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一般競争入札の公告(県有施設昇降機保守点検業務)

発注機関
福岡県
所在地
福岡県
公告日
2026年2月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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一般競争入札の公告(県有施設昇降機保守点検業務) 一般競争入札の公告(県有施設昇降機保守点検業務) 更新日:2026年2月6日更新 印刷 document.write(' '); document.write(' '); 公告 福岡県が委託する業務について、次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年2月6日(金曜日) 福岡県知事 服部 誠太郎 1 競争入札に付する事項 (1) 委託業務の名称 ア 福岡県有施設昇降機保守点検業務その1(田川総合庁舎外10施設) イ 福岡県有施設昇降機保守点検業務その2(八女総合庁舎外4施設) ウ 福岡県有施設昇降機保守点検業務その3(宗像総合庁舎外3施設) エ 福岡県有施設昇降機保守点検業務その4(小倉総合庁舎外4施設) オ 福岡県有施設昇降機保守点検業務その5(吉塚合同庁舎外2施設) カ 福岡県有施設昇降機保守点検業務その6(千代合同庁舎外2施設) キ 福岡県有施設昇降機保守点検業務その7(柳川総合庁舎外1施設) (2) 委託業務の内容 入札説明書のとおり (3) 委託業務履行期間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで (地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約) (4) 委託業務履行場所 入札説明書のとおり 2 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。) 「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売り払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和6年4月16日福岡県告示第244号)」に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿(物品・サービス関係)登載者)。 なお、開札時において、競争入札参加資格者名簿(物品・サービス関係)に搭載されていない者の入札は無効とする。 3 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。) 令和8年2月24日(火曜日)現在において、次の条件を満たすこと。 (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと。 (2) 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止期間中でないこと。 (3) 福岡県建設工事競争入札参加者の格付及び選定要綱(昭和54年9月22日総務部長依命通達)第7条第2項の規定に基づく措置期間中でないこと。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者でないこと。 (5) 競争入札参加資格者名簿(物品・サービス関係)搭載者のうち、入札参加希望業種が「サービス業種その他」のうちビル清掃管理(13−03)又はその他(13−11)であって、調達案件のその1からその5にあってはAA、その6及びその7にあってはAA又はAの等級に格付けされているもの。 (6) 福岡県内に本店、支店又は営業所等を有すること。 (7) 次に掲げる全ての事項を満足する者を業務担当者として配置できること。 ア 直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、直接的かつ恒常的な雇用関係の考え方については監理技術者制度運用マニュアル(国総健第315号平成16年3月1日)を準用する。 イ 一級建築士若しくは二級建築士又は昇降機等検査員資格者証の交付を受けている者であること。 ウ 過去3年以内に、委託対象設備と同等機種の昇降機に関する保守契約の履行実績があること。なお、当該契約は、契約期間の完了・未了を問わず、令和5年3月23日(入札日の3年前)以降、業務を12か月以上連続して履行完了した実績のある契約とする。なお、「同等機種」とは、メーカー、制御方式、用途、停止階数、積載量、定員、速度が同等以上であるものをいう。 (8) 仕様書の内容を熟覧し、これに定める全ての内容を確実に履行できることを誓約する書類を提出できる者。 (9) 令和7年度県有施設昇降機保守点検業務その1からその7のうち、3件以上に対し入札参加申請をしていないこと。 4 当該契約に関する事務を担当する部局の名称 福岡県総務部財産活用課設備管理係 〒812−8577 福岡市博多区東公園7番7号 電話番号 092−643−3091(ダイヤルイン) 5 入札説明書の交付 (1) 期間等 令和8年2月6日(金曜日)から令和8年3月19日(木曜日)までの毎日(ただし、福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第23号)第1条に規定する休日(以下「県の休日」という。)を除く)午前9時00分から午後5時00分まで (2) 場所 4の部局とする。 また、福岡県ホームページからダウンロードすることによる交付も行う。 6 入札参加申込み (1) 提出書類 入札説明書中の別紙「入札参加申込みに係る提出書類」のとおり (2) 提出場所 4の部局とする。 (3) 申込受付期間 令和8年2月6日(金曜日)から令和8年2月24日(火曜日)までの県の休日を除く毎日、午前9時00分から午後5時00分(ただし、受付最終日については午後3時00分)まで (4) 提出方法 持参または郵送により提出すること。(郵送は書留郵便に限る。期間内必着。) 7 入札の日時、場所及び方法 (1) 日時 令和8年3月23日(月曜日) 午前10時00分 (2) 場所 福岡県庁舎行政棟 財産活用課(南棟9階) (3) 入札方法 入札書は、入札者又はその代理人が直接持参のうえ提出すること。 8 開札の日時及び場所 入札終了後直ちに7の(2)の場所で行う。 9 落札者がない場合の措置 開札をした場合において落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行う。再度の入札は、直ちにその場で行う。 10 入札保証金及び契約保証金 (1) 入札保証金 見積金額(年額ではなく、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの履行期間に係る見積金額(消費税及び地方消費税を含む。)。以下同じ。)の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上の保険金額とし、入札日以前から令和8年4月1日までを保険期間とするもの)を締結し、その証書を提出する場合 イ 過去2年の間に本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。 )と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を2件以上提出する場合 (2) 契約保証金 契約金額(年額ではなく、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの履行期間に係る契約金額。以下同じ。)の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上の保険金額とし、契約締結の日から令和13年3月31日までを保険期間とするもの)を締結し、その証書を提出する場合 イ 過去2年の間に本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これをすべて誠実に履行したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を2件以上提出する場合 (3)契約の規模 (1)及び(2)の「規模をほぼ同じくする契約」とは、履行期間(5年分)に係る見積金額及び契約金額の内、1年分に相当する金額の2割に相当する金額より高い金額(契約が複数年にわたる場合は、1年分相当金額)の契約とする。 11 入札の無効 次の入札は無効とする。 (1) 金額の記載がない入札 (2) 法令又は入札に関する条件に違反している入札 (3) 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札 (4) 所定の場所及び日時に到達しない入札 (5) 入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札 (6) 入札保証金が10の(1)に規定する金額に達しない入札 (7) 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札 (8) 入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札 12 最低制限価格の有無 無 13 落札者の決定方法 (1) 予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 14 その他 (1) 契約書の作成を要する。 (2) 入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報、その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。 (3) その他詳細は入札説明書による。 入札説明書等一式 [その他のファイル/1.5MB] このページに関するお問い合わせ先 財産活用課 設備管理係 Tel:092-643-3091 Fax:092-643-3093 メールでのお問い合わせはこちら 入札説明書福岡県有施設昇降機保守点検業務その1~その7福岡県総務部財産活用課令和8年2月6日目次1 入札説明書2 契約書等(1)契約書案(2)仕様書(3)誓約書3 入札参加申込みに係る提出書類4 入札に係る書類(1)入札書(2)内訳書(様式1)(3)委任状(4)入札辞退届(5)履行証明書作成例 ※次項参照5 入札保証金・契約保証金についての注意事項6 入札心得書入 札 説 明 書福岡県が発注する福岡県有施設昇降機保守点検業務その1からその7に係る一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 入札に参加する者は、下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。 この場合において、当該仕様等について疑義がある場合は、下記13によること。 ただし、入札後、仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 1 公告日令和8年2月6日(金曜日)2 競争入札に付する事項(1) 委託名ア 福岡県有施設昇降機保守点検業務その1(田川総合庁舎外10施設)イ 福岡県有施設昇降機保守点検業務その2(八女総合庁舎外4施設)ウ 福岡県有施設昇降機保守点検業務その3(宗像総合庁舎外3施設)エ 福岡県有施設昇降機保守点検業務その4(小倉総合庁舎外4施設)オ 福岡県有施設昇降機保守点検業務その5(吉塚合同庁舎外2施設)カ 福岡県有施設昇降機保守点検業務その6(千代合同庁舎外2施設)キ 福岡県有施設昇降機保守点検業務その7(柳川総合庁舎外1施設)(2) 契約内容及び特質等別添仕様書のとおり(3) 契約期間令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)(4) 履行場所別添仕様書のとおり3 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。 以下同じ。 )「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和6年4月16日福岡県告示第244号)」に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿(物品・サービス関係)登載者)。 4 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)令和8年2月24日(入札参加申請書提出期限日)及び入札日現在において次の条件を満たすこと。 (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと。 (2) 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止期間中でないこと。 (3) 福岡県建設工事競争入札参加者の格付及び選定要綱(昭和54年9月22日総務部長依命通達)第7条第2項の規定に基づく措置期間中でないこと。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者でないこと。 (5) 競争入札参加資格者名簿(物品・サービス関係)登載者のうち、入札参加希望業種が「サービス業種その他」のうちビル清掃管理(13-03)又はその他(13-11)であって、調達案件のその1からその5にあってはAA、その6及びその7にあってはAA又はAの等級に格付けされているもの。 (6) 福岡県内に本店、支店又は営業所等を有すること(7) 次に掲げる全ての事項を満足する者を業務担当者として配置できることア 直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 なお、直接的かつ恒常的な雇用関係の考え方については監理技術者制度運用マニュアル(国総建第315号平成16年3月1日)を準用する。 イ 一級建築士若しくは二級建築士又は昇降機等検査員資格者証の交付を受けている者であること。 ウ 過去3年以内に、委託対象設備と同等機種の昇降機に関する保守契約の履行実績があること。 なお、当該契約は、契約期間の完了・未了を問わず、令和5年3月23日(入札日の3年前)以降、業務を12か月以上連続して履行完了した実績のある契約とする。 なお、「同等機種」とは、メーカー、制御方式、用途、停止階数、積載量、定員、速度が同等以上であるものをいう。 (8) 仕様書の内容を熟覧し、これに定める全ての内容を確実に履行できることを誓約する書類を提出できる者。 (9) 令和7年度県有施設昇降機保守点検業務その1からその7のうち、3件以上に対し入札参加申請をしていないこと。 5 当該調達契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地福岡県総務部財産活用課設備管理係〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号(県庁行政棟9階)電話番号 092-643-3091ファクシミリ 092-643-30936 契約条項を示す場所5の部局とする。 7 契約書作成の要否要8 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札参加申込み(1) 提出書類ア 入札参加申請書イ 別紙「入札参加申込みに係る提出書類」のとおり(2) 提出場所5の部局とする。 (3) 提出期限令和8年2月6日(金曜日)から令和8年2月24日(火曜日)までの県の休日を除く毎日、午前9時00分から午後5時00分(ただし、受付最終日については午後3時00分)まで(4) 提出方法持参または郵送により提出すること。 なお、郵送の場合は次の手続きによる。 ア 郵送する書類の名称、枚数を記載した目録を作成すること。 イ 6の部局の名称及び所在地を宛名とする書留とすること。 ウ 封書表面に「令和8年2月6日公告、福岡県有施設昇降機保守点検業務その○」と明記の上、「入札参加申請書在中」と朱書きすること。 エ 書類の分割郵送は認めない。 オ 郵送する場合の期限は、令和8年2月24日(火曜日)午後3時までに5の部局に必着とする。 (5) その他ア 入札参加の申し込みをしない者は、入札に参加できない。 イ 提出書類の作成に係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 提出書類は、本県において無断で他の目的のために使用しないものとする。 エ 提出書類は返却しない。 オ 受付期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。 11 入札参加確認通知書面により競争入札参加資格の有無を令和8年3月3日(火曜日)までに通知する。 12 競争入札参加資格がないと決定した者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと決定された者は、競争参加資格がないと決定された理由について説明を求めることができる。 (2) (1)の説明を求める場合は、令和8年3月 12 日(木曜日)までに書面を提出して行わなければならない。 (ただし、県の休日は除く)。 (3) 書面は直接持参するものとし、郵送又は伝送によるものは受け付けない。 (4) 説明を求められたときは、令和8年3月 19 日(木曜日)までに説明を求めた業者に対し回答書により回答する。 (5) (2)の書面の提出先は、次のとおりとする。 5に同じ。 13 仕様等に関する質疑応答(1) 質問書の受付仕様等に関する質問がある場合は、次のとおり書面により提出すること。 なお、書面は、受付場所への持参又は電子メールにより提出すること。 ア 場所5に同じ。 なお、電子メールの場合は、「setsubikanri@pref.fukuoka.lg.jp」へ送付すること。 イ 期間令和8年2月9日(月曜日)から令和8年3月 12 日(木曜日)までの県の休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで(2) 質問書に対する回答質問書に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。 ア 場所5に同じ。 イ 期間令和8年3月 16 日(月曜日)から令和8年3月 23 日(月曜日)までの県の休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで14 入札の場所、日時及び方法(1) 日時令和8年3月 23 日(月曜日)ア その1(田川総合庁舎外10施設) 午前9時00分イ その2(八女総合庁舎外4施設) 午前9時30分ウ その3(宗像総合庁舎外3施設) 午前10時00分エ その4(小倉総合庁舎外4施設) 午前10時30分オ その5(吉塚合同庁舎外2施設) 午前11時00分カ その6(千代合同庁舎外2施設) 午前11時30分キ その7(柳川総合庁舎外1施設) 午前12時00分(2) 場所福岡県庁舎 行政棟9階 財産活用課(3) 入札の方法ア 入札書(別紙様式)は、入札者又はその代理人が直接持参のうえ提出するものとし、郵便、電話、電報、ファクシミリ等その他の方法による入札は認めない。 イ 代理人が入札に参加するときは、委任状(別紙様式)を提出し、入札書には、会社名及び代表者名と代理人の氏名を併記すること(押印不要)。 ウ 入札執行回数は、2回とする。 エ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費全に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金(年額ではなく、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの履行期間に係る契約希望金額。)の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 オ 入札書には様式1の内訳書を添付すること。 様式1は、入札書と袋綴じ又はホチキス留めの上、割印すること。 カ 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 キ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更、又は取消しをすることができない。 ク 入札者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。 ケ 入札者が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することができる。 15 開札の場所及び日時(1) 場所14(2)の場所で行う。 (2) 日時14の入札終了後直ちに行う。 (3) 開札をした場合において、落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の8第4項により再度の入札を行う。 再度の入札は、直ちにその場で行う。 なお、再度の入札を行う場合において、17に規定する無効入札をした者は、これに加わることが出来ない。 (4) 再度の入札を行っても落札者がいない場合は、再度の入札で有効な入札書を提出した者の中で最低価格の入札書を提出した者と随意契約を行うことがある。 16 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積金額(年額ではなく、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの履行期間に係る見積金額。以下同じ。)の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。 ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上の保険金額とし入札日以前から令和8年4月1日までを保険期間とするもの)を締結し、その証書を提出する場合。 イ 過去2年の間に本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との種類及び規模をほぼ同じくする契約を2件以上締結し、誠実に履行したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合。 (2) 契約保証金契約金額(年額ではなく、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの履行期間に係る契約金額。)の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。 ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上の保険金額とし、契約締結日から令和13年3月31日までを保険期間とするもの)を締結し、その証書を提出する場合。 イ 過去2年の間に本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)と種類及び規模を同じくする契約を2件以上締結し、誠実に履行したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合。 17 入札の無効次の入札は無効とする。 なお、地方自治法施行令167条の8の規定により再度入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができない。 (1) 金額の記載がない入札(2) 法令又は入札説明書において示した条件等に違反している入札(3) 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札(4) 所定の場所及び日時に到達しない入札(5) 入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明しない入札(6) 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札(7) 入札保証金が16に規定する金額に達しない入札(8) 入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札18 最低制限価格の有無無19 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 21 その他(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報及びその他の県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。 (3) 契約書作成の要否 要(4) 発注者が、競争性が確保されないと判断した場合は入札を取りやめる場合がある。 (5) 人権尊重の取組入札参加者は、人権に関する法令を遵守するとともに、自社で人権侵害が発生しないよう予防措置を講じるなど、人権尊重に取り組むよう努めるものとする。 (6) 落札者は契約の締結に当たって、業務委託契約書第22条第1項各号に該当しないこと及びこれに該当する者を下請人にしないこと等について誓約する誓約書を提出すること。 誓約書を提出しない場合は、契約を締結しないものとする。 業務委託契約書1 業務名称 福岡県有施設昇降機保守点検業務その○(○○外○施設)2 業務場所 別紙のとおり3 契約期間 令和 8年 4月 1日から令和13年 3月31日まで4 契約金額 ¥ -うち、取引に係る消費税及び地方消費税額 ¥ -ただし、会計年度における委託料の年額は、次のとおりとする。 令和8年度(令和8年4月1日から令和9年3月31日)¥ -令和9年度(令和9年4月1日から令和10年3月31日)¥ -令和10年度(令和10年4月1日から令和11年3月31日)¥ -令和11年度(令和11年4月1日から令和12年3月31日)¥ -令和12年度(令和12年4月1日から令和13年3月31日)¥ -5 契約保証金 福岡県財務規則第170条各号により減免できる場合のほかこれを徴する。 上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者 福岡県代表者 福岡県知事 服部 誠太郎受注者 住所又は所在氏名又は名称代 表 者契 約 条 項(総則)第1条 発注者及び受注者は、契約書記載の契約に関し、契約書に定めるもののほか、特記仕様書及び共通仕様書に従いこれを履行しなければならない。 (監督指示)第2条 受注者は、この契約の履行については、発注者及び発注者の指定する係員の指示に従わなければならない。 (再委託の禁止)第3条 受注者は、この契約の履行について委託業務(以下「業務」という。)の全部又は一部を他に委託し、又は請負わせてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。 2 発注者は、受注者に対して、再委託業者等(一次若しくは二次再委託以降全ての再委託契約の受注者又は資材、原材料の購入契約等の相手方をいう。以下同じ。)の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 第3条の2 受注者は、第22条第1項各号に該当する者を再委託業者等としてはならない。 2 受注者が第22条第1項各号に該当する者を再委託業者等としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該再委託契約等(一次若しくは二次再委託以降全ての再委託契約又は資材、原材料の購入契約等をいう。以下同じ。)の解除(受注者が当該再委託契約等の当事者でない場合は、受注者が当事者に対して解除を求めることを含む。以下「解除等」という。)を求めることができる。 3 再委託契約等が解除されたことにより生じる再委託契約等の当事者の損害その他前項の規定により発注者が受注者に対して解除等を求めたことによって生じる損害については、受注者が一切の責任を負うものとする。 (契約の保証)第4条 受注者は、この契約締結と同時に、福岡県財務規則第169条の規定により、契約金額(委託期間における契約金額の総額)の100分の10以上の契約保証金又はこれにかわる担保を納付又は提供しなければならない。 ただし、福岡県財務規則170条の規定に該当する場合は契約保証金の納付を免除する。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。 2 発注者は、受注者がこの契約に係る業務の履行に必要な資金が不足することを証明したときは、特段の理由がある場合を除き、受注者の委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 3 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約に係る業務の履行以外に使用してはならず、またその使途を証明する書類を発注者に提出しなければならない。 (現場代理人及び現場責任者)第6条 受注者は、現場代理人及び技術上の管理をつかさどる現場責任者を定め、書面をもってその氏名を発注者に通知しなければならない。 また、変更したときも同様とする。 2 現場代理人は、業務履行に関し一切の権限(契約金額の変更、契約代金の請求及び受領並びにこの契約の変更及び解除に係るものを除く。)を行使することができる。 3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするときは、あらかじめ当該権限の内容を、書面をもって発注者に通知しなければならない。 (法令等の順守)第7条 本業務の実施に当たっては、仕様書のほか、仕様書記載の関係法令等に準拠しなければならない。 (秘密の保持)第8条 受注者は、業務の遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 2 受注者は、本業務で得られた資料及び成果を発注者の許可なく外部に貸与又は使用させてはならない。 (保守業務)第9条 受注者は、業務について、別に定める特記仕様書により実施するものとする。 (契約不適合責任)第10条 発注者は、受注者の業務が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、発注者が必要と認める方法により修補又は履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 4 発注者は、受注者の業務が契約不適合であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 (契約不適合責任期間等)第11条 発注者は、次条第3項の規定による検査を受けた日から二年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 2 前項の規定に関わらず、設備機器本体等の契約不適合については、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、請負者は、その責任を負わない。 ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から一年が経過する日まで請求等をすることができる。 3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、請負者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を請負者に通知した場合において、発注者が通知から一年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 6 前各項の規定は、契約不適合が請負者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する請負者の責任については、民法の定めるところによる。 7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに請負者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、請負者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、請負者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (業務の履行確認等)第12条 受注者は、業務を行う場合は、発注者の指示に従い行わなければならない。 2 受注者は、保守業務を実施したときは、その都度、所定の点検整備簿に記入の上、発注者に報告するものとする。 3 受注者は、業務を完了又はあらかじめ定める区分内において一部完了したときは、業務実施報告書を提出し、発注者による業務の履行確認の検査を受けなければならない。 4 発注者は、前項の検査の結果、業務の履行が特記仕様書及び共通仕様書又は発注者の指示に適合していないと認めたときは、業務の手直しを命ずることができる。 この場合の経費は受注者の負担とする。 (支払)第13条 受注者は、前条第3項の検査に合格したときは、発注者の定めるところにより、発注者に対して委託料の支払を請求することができる。 委託料の請求は、3か月ごとに年4回とし、各回の支払額は契約金額に4分の1を乗じた額とする。 ただし、1円未満の端数がある場合は、端数金額を全て1回目の支払額に合算することとし、その額は表1のとおりとする。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に委託料を支払うものとする。 (業務の調査)第14条 発注者は、この契約の履行のため必要があると認められるときは、受注者の業務の実施状況等について業務の履行場所、受注者の事業所等を実地に調査し、所要の報告を求めることができる。 2 受注者は、前項に規定する調査に協力しなければならない。 (発注者の措置請求権)第15条 発注者は、現場代理人、現場責任者又は技術員が業務の実施について不適当であると認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 発注者は、受注者によるこの契約の履行が不誠実であると認められるときは、受注者に対し、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 (遅滞損害金)第16条 受注者は、受注者の責めに帰すべき事由により履行期限を遅延したときは、遅滞損害金として、遅滞日数に応じ契約金額の年2.5パーセントに相当する額を、発注者の指定する期日までに発注者に支払わなければならないものとする。 (第三者等への損害)第17条 受注者は、本業務の実施にあたり、発注者又は第三者に損害を与えた場合は、発注者にその状況及び内容を速やかに報告し、発注者の指示に従うものとする。 2 前項の場合において、発注者の責に帰すべき理由によるものを除き、受注者はその生じた損害を賠償する責任を負う。 (仕様変更)第18条 発注者は、仕様書に定める設備等に変更があるとき、業務に関連する法令の改正等にともない業務内容を変更する必要があるときその他この契約締結後の事情により仕様書の内容を変更する必要があるときは、受注者への通知をもって、仕様書を変更することができる。 2 前項の規定に基づき仕様書が変更された場合であって、契約金額を変更する必要があるときは、契約金額の変更額について発注者受注者協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 3 受注者は、前項の規定により契約金額が変更された場合であって、受注者に損害があるときは、発注者に対し、その損害の賠償を請求することができる。 (事情変更による契約金額の変更)第19条 発注者又は受注者は、この契約締結時において、予期することのできない特別な事情により、日本国内における賃金又は物価に著しい変動を生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、相手方に対し、契約金額の変更を請求することができる。 2 前項の規定に基づき契約金額の変更が請求された場合であって、当該請求が妥当と認められるときは、契約金額の変更額について、発注者受注者協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 (発注者の催告による解除権)第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 二 履行期限までに業務が完了しないとき又は履行期限経過後相当の期間内に業務が完了する見込みがないと認められるとき。 三 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。 四 契約の履行に当たって、発注者又は発注者が指定する係員の指示に従わなかったとき、又は、その職務執行を妨害したとき。 五 関係法令、規則等の規定に違反したとき。 六 前各号のほか、契約に違反し契約の目的を達することができないと認められるとき。 2 前項の規定により、発注者がこの契約を解除したときは、受注者は違約金として、発注者が契約を解除した日から10日以内に、委託料の100分の10に相当する金額を発注者に支払わなければならない。 この場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、発注者は受注者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。 3 前項に規定する違約金の徴収は、受注者に対する発注者の損害賠償の請求を妨げない。 (発注者の催告によらない解除権)第21条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 一 第三者より仮差押、差押、強制執行若しくは競売の申立又は租税公課滞納処分を受けたとき。 二 破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の申立を受け、又は自らこれを申立てたとき。 三 振出した手形、小切手を不渡りとし、又は一般の支払を停止したとき。 四 解散、合併、減資又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。 五 監督官庁から営業の停止又は取消等の処分を受けたとき。 2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 一 前項各号に定めるもののほか、受注者の責めに帰すべき理由により、業務を継続する見込みが明らかにないとき。 二 受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 四 業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 五 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 六 第23条又は第24条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 七 第5条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。 八 第5条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。 九 受注者が発注者との信頼関係を破壊する行為を行ったと認められるとき。 3 前二項の規定により、発注者がこの契約を解除したときは、受注者は違約金として、発注者が契約を解除した日から10日以内に、委託料の100分の10に相当する金額を発注者に支払わなければならない。 この場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、発注者は受注者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。 4 前項に規定する違約金の徴収は、受注者に対する発注者の損害賠償の請求を妨げない。 (暴力団排除条項)第22条 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 一 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。 二 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。 三 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。 四 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと再委託契約(一次及び二次再委託以降全ての再委託契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。 五 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。 六 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。 七 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。 八 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。 2 発注者は、第3条の2第2項の規定により解除等を求めた場合において、受注者が正当な理由がなく発注者からの当該解除等の求めに従わなかったときは、この契約を解除することができる。 この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 3 前条第3項及び第4項の規定は、前2項の規定によりこの契約を解除した場合について準用する。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第23条 前3条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前3条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第24条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合であって、受注者に損害があるときは、発注者に対し、その損害の賠償を請求することができる。 (受注者の催告によらない解除権)第25条 受注者は、第18条の規定による仕様変更により委託料の年額が3分の2以上減少するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (紛争の解決)第28条 この契約において紛争が生じたときは、福岡県庁舎所在地を管轄する簡易裁判所の調停に付するものとし、相手方はその調停に出頭するものとする。 (協議事項)第29条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又はこの契約に定める事項について疑義が生じたときは、発注者及び受注者で協議の上、定めるものとする。 表1(第13条関係)回 数 支 払 額 ( 税 込 )1回目2回目3回目4回目契約書別紙 福岡県有施設昇降機保守点検業務その1(田川総合庁舎外10施設)施設名 所在地 号機呼称 契約期間 契約金額内訳(税込み)田川総合庁舎 田川市大字伊田3292‐2 - 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで直方総合庁舎 直方市日吉町9-10 本館棟 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで直方総合庁舎 直方市日吉町9-10 土木棟 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで飯塚総合庁舎 福岡県飯塚市新立岩8番1号 - 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで豊前総合庁舎 豊前市大字八屋2007-1 - 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで八幡総合庁舎 北九州市八幡西区則松3-7-1 - 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで行橋総合庁舎 行橋市中央1丁目2番1号 - 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで筑紫総合庁舎 大野城市白木原3-5-25 - 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで糸島総合庁舎 糸島市浦志2丁目3番1号 - 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで福岡高等技術専門校 福岡市東区千早4丁目24-1 1号機(本館棟) 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで福岡高等技術専門校 福岡市東区千早4丁目24-1 2号機(実習棟) 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで福岡高等技術専門校 福岡市東区千早4丁目24-1 3号機(実習棟) 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで田川県土整備事務所 田川郡添田町津野6898 1号機 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで県庁舎議会棟 福岡市博多区東公園7番7号 1号機 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで県庁舎議会棟 福岡市博多区東公園7番7号 2号機 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで県庁舎議会棟 福岡市博多区東公園7番7号 3号機 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで県庁舎議会棟 福岡市博多区東公園7番7号 エスカレーター 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで契約書別紙 福岡県有施設昇降機保守点検業務その2(八女総合庁舎外4施設)施設名 所在地 号機呼称 契約期間 契約金額内訳(税込み)八女総合庁舎 八女市本村25 - 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで保健環境研究所 太宰府市大字向佐野39 - 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで福岡人材開発センター 福岡市東区千早5丁目3-1 1号機 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで県庁舎行政棟 福岡市博多区東公園7番7号 7号機 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで県庁舎行政棟 福岡市博多区東公園7番7号 8号機 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで県庁舎行政棟 福岡市博多区東公園7番7号 9号機 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで県庁舎行政棟 福岡市博多区東公園7番7号 10号機 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで県庁舎行政棟 福岡市博多区東公園7番7号 11号機 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで県庁舎行政棟 福岡市博多区東公園7番7号 12号機 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで県庁舎警察棟 福岡市博多区東公園7番7号 1号機 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで県庁舎警察棟 福岡市博多区東公園7番7号 2号機 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで県庁舎警察棟 福岡市博多区東公園7番7号 3号機 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで県庁舎警察棟 福岡市博多区東公園7番7号 4号機 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで県庁舎警察棟 福岡市博多区東公園7番7号 5号機 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで県庁舎警察棟 福岡市博多区東公園7番7号 6号機 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで契約書別紙 福岡県有施設昇降機保守点検業務その3(宗像総合庁舎外3施設)施設名 所在地 号機呼称 契約期間 契約金額内訳(税込み)宗像総合庁舎 宗像市東郷1丁目2-1 - 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで宗像児童相談所 宗像市東郷1-2-3 1号機 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで大牟田児童相談所 大牟田市西浜田町4-1 - 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで県庁舎行政棟 福岡市博多区東公園7番7号 1号機 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで県庁舎行政棟 福岡市博多区東公園7番7号 2号機 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで県庁舎行政棟 福岡市博多区東公園7番7号 3号機 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで県庁舎行政棟 福岡市博多区東公園7番7号 4号機 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで県庁舎行政棟 福岡市博多区東公園7番7号 5号機 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで県庁舎行政棟 福岡市博多区東公園7番7号 6号機 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで契約書別紙 福岡県有施設昇降機保守点検業務その4(小倉総合庁舎外4施設)施設名 所在地 号機呼称 契約期間 契約金額内訳(税込み)小倉総合庁舎 北九州市小倉北区城内7番8号 - 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで久留米総合庁舎 久留米市合川町1642-1 1号機 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで久留米総合庁舎 久留米市合川町1642-1 2号機 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで久留米総合庁舎 久留米市合川町1642-1 立駐機 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで粕屋総合庁舎 福岡市東区箱崎1-18-1 1号機 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで粕屋総合庁舎 福岡市東区箱崎1-18-1 2号機 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで福岡西総合庁舎 福岡市中央区赤坂1丁目8番8号 1号機 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで福岡西総合庁舎 福岡市中央区赤坂1丁目8番8号 2号機 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで県庁舎警察棟 福岡市博多区東公園7番7号 7号機 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで契約書別紙 福岡県有施設昇降機保守点検業務その5(吉塚合同庁舎外2施設)施設名 所在地 号機呼称 契約期間 契約金額内訳(税込み)吉塚合同庁舎 福岡市博多区吉塚本町13番50号 1号機 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで吉塚合同庁舎 福岡市博多区吉塚本町13番50号 2号機 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで吉塚合同庁舎 福岡市博多区吉塚本町13番50号 3号機 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで吉塚合同庁舎 福岡市博多区吉塚本町13番50号 4号機 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで朝倉総合庁舎 朝倉市甘木2014-1 - 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで福岡児童相談所等庁舎 春日市原町3丁目1-7 - 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで契約書別紙 福岡県有施設昇降機保守点検業務その6(千代合同庁舎外2施設)施設名 所在地 号機呼称 契約期間 契約金額内訳 (税込み)千代合同庁舎 福岡市博多区千代1丁目20番31号 1号機 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで千代合同庁舎 福岡市博多区千代1丁目20番31号 2号機 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで千代合同庁舎 福岡市博多区千代1丁目20番31号 3号機 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで大牟田総合庁舎 福岡県大牟田市小浜町24-1 - 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで小竹高等技術専門校 鞍手郡小竹町大字新多514-2 1号機 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで契約書別紙 福岡県有施設昇降機保守点検業務その7(柳川総合庁舎外1施設)施設名 所在地 号機呼称 契約期間 契約金額内訳(税込み)柳川総合庁舎 柳川市三橋町今古賀8-1 - 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで粕屋保健福祉事務所 糟屋郡粕屋町戸原東1-7-26 別館 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで (業務委託)共通仕様書1 総則特記仕様書に記載してある事項の他、一般的な事項は本仕様書による。 2 法令、規則関連規定受注者は、労働基準法、職業安定法、労働者災害補償保険法、労働安全衛生法、その他の関係法令上の全ての責任を負うものとする。 業務に伴い適用を受ける法令、規則、基準、指針、資格等についてはこれを遵守し、遺漏のないようにする。 3 現場責任者の資格業務のうち法令上規制のあるものについては、有資格者のうちから現場責任者を定め、その取扱いをしなければならない。 4 業務員の資格業務に携わる者であって、法令上規制のあるものについては、有資格者がその取扱いをしなければならない。 5 使用機器及び材料業務に使用する機器、工具、材料は、品質良好のもので、規格等指定のある機器、工具及び材料は規格品を使用する。 6 業務の工程(1)現場責任者は、業務の実施に先立ち、業務の工程表を作成し、担当職員の承認を得るものとする。 (2)業務の工程に変更の必要が生じ、その内容が重要と判断されるときは、変更工程表を作成し担当職員の確認を受ける。 7 業務計画業務に際しては、点検、測定など庁舎の安全と衛生環境に関する総合的な計画を作成し業務を系統的かつ統一的に実施する。 8 記録等の提出点検記録等は、現場責任者が点検整理の上、定められた日時までに担当職員に提出し、確認を受ける。 その他の業務に関する記録は、担当職員の要請の都度現場責任者が作成の上担当職員に提出する。 9 諸手続き現場責任者は、業務履行上関係のある諸法令、条例及び規則を遵守するとともに、定められた必要な官公署等への連絡及び手続きは遅滞なくこれを処理し、手続き書類等を担当職員に提出する。 10 担当職員の立会い現場責任者は、担当職員の指定する業務及び作業の中間及び全ての作業終了後には、担当職員の立会いを求め、検査を受ける。 ただし、担当職員が承認した場合は、立会いによらず記録等により確認を受ける。 11 業務の安全確保(1)現場責任者は、業務の実施に当たって、火災、傷害、盗難等の予防に注意するとともに、業務の安全を十分確保する。 (2)業務員は、常に整理整頓を心掛け、業務終了時には速やかに後片付け清掃を行い、現場責任者の確認を受ける。 (3)現場責任者は、施設管理業務全体の円滑な進捗を図るため、担当職員の指示に従い、他の施設管理業務の現場責任者等と協力すること。 12 危害及び損害の予防業務に実施に当たっては、県又は第三者の人畜、施設又は備品に危害又は損害を与えないように現場責任者は万全の措置を行う。 危害若しくは損害を与えた場合又はその恐れのある場合には、現場責任者は直ちに担当職員に報告しその指示を受ける。 13 破損箇所に対する処置業務中に発見した破損、故障箇所について、業務員は材料部品を交換し記録するとともに、現場責任者は担当職員に報告しその確認を受ける。 14 業務員の服務規律(1)業務員は、業務時間中あらかじめ県の了解を得た服装又は名札を着用し、業務員であることを明瞭にする。 (2)現場責任者は、業務実施中に業務員を指揮し、担当職員と連絡を密にし遺漏のないように努める。 15 業務時間執務に支障がない点検、検査等は、平日9時から17時までに行い、支障がある場合は、閉庁後又は閉庁日に行うものとする。 16 その他業務に入る際には、施設管理者と業務内容を十分に打ち合わせたうえで着手すること。 17 人権尊重の取組入札参加者は、人権に関する法令を遵守するとともに、自社で人権侵害が発生しないよう予防措置を講じるなど、人権尊重に取り組むよう努めるものとする。 1福岡県有施設昇降機保守点検業務仕様書第1章 総則1.用語の定義(1) 本仕様書において用いる用語の定義は、次のとおりとする。 (2) 「発注者」とは、福岡県をいう。 なお、本契約の契約事務を取り扱う部署は、福岡県総務部財産活用課とする。 (3) 「施設管理者」とは、委託対象設備が設置されている庁舎において、当該庁舎の管理を行う者をいう。 (4) 「昇降機」とは、エレベーター及びエスカレーターをいう。 (5) 「保守」とは、昇降機の清掃、注油、調整、消耗品の補充・交換等を行うことをいう。 (6) 「点検」とは、昇降機の損傷、変形、摩耗、腐食、発生音等に関する異常・不具合の有無を調査し、保守及びその他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。 本業務の一部において遠隔監視又は遠隔点検を行う場合にあっては、それらを含む。 (7) 「フルメンテナンス契約」とは、定期的な機器・装置の保守・点検を行うことに加え、点検結果に基づく合理的な判断のもと、劣化した部品の取替えや修理等を行う契約方式をいう。 (8) 「POG契約」とは、「Parts・Oil・Grease」の略で、定期的な機器・装置の保守・点検のみを行う契約方式で、本仕様書第12項おいて定める消耗品を除き、劣化した部品の取替えや修理等を含まないものをいう。 (9) 「遠隔監視」とは、受注者の監視センター等において、通信回線を利用して常時昇降機の異常・不具合の有無を監視できる機能、及び、かご内に乗客が閉じ込められた場合にかご内のインターホンで受注者の監視センター等と直接通話できる機能を具備し、本仕様書に定める項目を監視することをいう。 (10)「遠隔点検」とは、マイコン制御方式の昇降機において、受注者の監視センター等が通信回線を利用して行う点検をいい、本仕様書に定める項目を点検するものとする。 (11)「年次点検」とは、年1回、業務担当者等の資格者を派遣して委託対象設備の細部を点検し機能維持に必要な予防保全措置を講じることをいう。 なお、本点検は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第4項に基づく定期点検を含むものとする。 (12)「業務担当者等」とは、本仕様書第9項に定める業務担当者及び業務副担当者をいう。 2.受注者の責務本契約に基づく受注者の責務は、次のとおりとする。 (1) 昇降機の保守点検を行う者として一般に要求される程度の注意(善管注意)をもって本業務を行うこと。 (2) 本業務を業務担当者等に行わせること。 (3) 業務担当者等を、緊急やむを得ない場合を除き、主たる業務(本業務のうち、現場での点検2及び緊急時対応をいう。以下同じ。)に従事させ又は立ち会わせること。 (4) 本業務の結果を契約書第12条第2項の定めに従い、文書等により発注者に対して報告すること。 (5) 安全な運行に支障が生じるおそれがあると認められる場合は、速やかに発注者にその旨を伝えるとともに、必要に応じ当該設備の製造業者にその旨を伝えること。 3.発注者の責務本契約に基づく発注者の責務は、次のとおりとする。 (1) 受注者が使用上の注意事項を提示したときは、その事項を遵守し、当該設備を安全に運行させるよう努めること。 (2) 委託対象設備に運行上の不具合が発生したことを確知した場合は、速やかに当該設備の使用中止、その他の必要な措置を講じるとともに、直ちに受注者にその旨を連絡するものとし、独自の判断によって機器類に手を加えないこと。 (3) 本業務を行わせるに当たって受注者が必要とする作業時間及び委託対象設備の停止期間の確保並びに情報の提供に協力するとともに、受注者が安全に本業務を履行できるよう配慮すること。 (4) 受注者が本業務を実施する上で必要となる光熱水費を負担すること。 4.業務概要次項に掲げる委託対象設備について、本仕様書に基づき次の保守点検を行うこと。 なお、本仕様書に記載のない事項については、建築基準法その他関連法令及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書及び同解説令和5年版」の定めによる。 (1) 現地での点検(2) 定期部品交換(3) 遠隔監視(4) 遠隔点検(5) 年次点検(6) 緊急時対応5.委託対象設備本業務の対象設備及び設備ごとの保守内容は別表1のとおりとする。 6.点検について(1) 現地での点検は、施設ごとに次の時間帯に実施することとする。 ① 昇降機が1基しか設置されていない施設運行に支障を及ぼさないために、原則として平日の時間外又は閉庁日② 昇降機が2基以上設置されている施設受注者の通常営業日における通常営業時間内。 ただし、なるべく利用の少ない時間帯を3選ぶこと。 (2) 現地での点検、遠隔監視及び遠隔点検の点検周期及び点検項目の詳細については、次章に定めるとおりとする。 (3) 1年に1回、年次点検を実施すること。 なお、年次点検の点検項目、判定基準等及び検査結果の報告様式については、「昇降機の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第283号)」に定めるとおりとする。 7.定期部品交換(1) フルメンテナンス契約の昇降機にあっては、別表2に示す年度ごとに、別表2に示す部品を少なくとも交換すること。 ただし、実施年度は、点検の結果に基づく合理的な判断により契約期間の範囲内で変更することができるものとする。 (2) 交換部品は、当該昇降機の製造業者が製造、供給又は指定する部品とし、良好な品質のものとすること。 8.遠隔監視、緊急時対応(1) 契約期間中は常時、出動体制を整え、不時の故障・事故に対し、最善の手段で対処すること。 (2) 遠隔監視は24時間体制とし、委託対象設備の異常、状態変化等を覚知したときは、状況をに応じ、技術員の派遣など、適切な措置を行うこと。 (3) 遠隔監視を行うエレベーターに閉じ込め故障が発生したときには、かご内と受注者の監視センター等との間で直接通話できること。 (4) 故障、災害等により、委託対象設備に閉じ込め又は機能停止が生じた場合は、発注者等からの連絡に応じ、可能な限り速やかに適切な処置を講じるよう努めること。 9.業務担当者等(1) 本契約締結後速やかに、施設ごとに、本業務の主たる業務を現場において担当する者を業務担当者として定め、その氏名、資格等を、発注者及び施設管理者に様式1をもって通知すること。 (2) 前項は、業務担当者を変更した場合にも準用する。 (3) 業務担当者は、昇降機の保守点検に関する法定検査の公的資格(昇降機等検査員資格者等)、社内資格等の資格を保有するとともに、担当設備と同型又は類似の設備に関する保守点検の実績を有する者であること。 (4) 業務副担当者を予め選任し、業務担当者が病気その他やむを得ない事情により業務に従事できない場合にその職務を代行させることができる。 業務副担当者の選任に関しては、前3項を準用する。 (5) 業務担当者及び業務副担当者は、複数の施設を兼務することができる。 ただし、兼務に当たっては、範囲を地域で限定するなどし、本業務の円滑な遂行を確保するものとする。 410.報告等(1) 点検等を行った場合は、書面にて作業内容を報告すること。 報告の頻度は、現地での点検及び遠隔点検については次章に定める頻度ごと、定期部品交換、年次点検及び緊急時対応についてはその都度とする。 (2) 報告には、必要に応じ、作業内容が分かるような写真を添付すること。 定期部品交換にあっては、交換部品の写真を含むものとする。 (3) 保守点検作業報告書は、昇降機の種別又は契約の種別に応じて次章の表1.1(a)~表1.4の点検内容を網羅し、計測値の記載、写真の添付等により、可能な限り、具体的な作業結果を記載すること。 また、遠隔監視又は遠隔点検を行う場合は、次章の別表3に定める項目について、異常の兆候、処置内容、遠隔点検期間末日の状態を含む総合所見を加えた報告書を作成し、発注者に提出すること。 (4) 本業務により発見した破損、故障等は、ただちに発注者に報告するとともに、速やかに機能回復のために必要な措置を行うこと。 (5) 発注者又は施設管理者の求めに応じ、点検結果や本業務の実施状況について説明を行うこと。 (6) 本契約締結後に新たに安全な運行に係る技術情報を得た場合は、速やかに発注者に報告すること。 この場合、発注者及び受注者は、必要に応じて、その対応について協議を行うものとする。 (7) 翌月分の点検予定を、毎月末までに施設管理者に書面で報告し、承認を得ること。 (8) 契約期間中に行った修理等の履歴を修理歴調書としてまとめ、毎年度末に発注者及び施設管理者に提出すること。 (9) 別表2及び当該年度の点検結果に基づき、翌年度に必要となる構成部品の交換や修理について修理計画書にまとめ、毎年度末に発注者及び施設管理者に提出すること。 (10)契約の最終年度にあっては、点検結果に基づき、翌年度以降の5年間に必要となる構成部品の定期交換や修理について修理計画書にまとめ、契約終了までに発注者及び施設管理者に提出すること。 11.受注者所有機器等(1) 下表に記載する受注者所有の機器・部品・備品・電話回線等(以下「受注者所有機器」という。)のうち本業務を実施するために必要となるものを、委託対象設備又は建物に設置すること。 設置にあたっては、委託対象設備又は建物に配線等を施すことができるものとする。 № 受注者所有機器1 遠隔監視・点検装置2 電話回線3 照度センサー4 保守用備品・工具類5 保守用油脂類、給油装置56 表示ステッカー類(顧客番号、緊急連絡先、避難経路図、注意喚起等)7 作業灯8 作業中標章類(札、掲示板、柵等)9 保守用備品箱、清掃用具類(2) 受注者所有機器の設置費用、通信費等は、受注者の負担とする。 ただし、発注者の責めに帰すべき事由又は発注者の意向による受注者所有機器の修理、取替等に要する費用は、発注者の負担とする。 (3) 発注者は、受注者の書面による承諾を得ることなく次の行為を行うことはできないものとする。 ① 受注者所有機器を設置場所から移動すること。 ② 受注者所有機器を第三者に譲渡、転貸等の処分行為を行うこと。 ③ 受注者所有機器の分解、修理、改造を行うこと又は第三者に行わせること。 (4) 発注者は、受注者所有機器に障害又は故障が生じたことを知った場合、ただちに受注者に通知するものとする。 (5) 受注者は、本契約が終了したときは、受注者所有機器を速やかに撤去し、発注者は受注者による撤去のための建物の立ち入りや撤去工事を承諾するものとする。 この場合において、受注者は、撤去工事を行うときは、発注者に対して事前に通知するものとする。 (6) 受注者所有機器の撤去費用は受注者の負担とし、撤去工事に伴って通常生じうる建物の修復に要する費用は発注者の負担とする。 12.消耗品作業に必要な次に掲げる消耗品については受注者の負担とする。 カーボンコンタクト、フィンガー、回転カーボンブラシ、ヒューズ類、リード線、ランプ類、補充用油、脂類、ウエス13.書類の貸与等発注者は、受注者の求めに応じて、委託対象設備に関する次の各号に掲げる書類を受注者に貸与し、又は閲覧させるものとする。 この場合において、受注者は、本契約が終了したとき又は発注者から請求されたときは、当該書類を速やかに発注者に返却しなければならない。 (1) 建築確認・検査の関係図書(建築確認図書に添付された「保守点検の内容」に関する書類を含む。)(2) 受注者以外の者が過去に作成した、委託対象設備の保守点検、不具合、事故、災害等に関する報告書(3) 法定検査等に関する過去の報告書(4) 設備の欠陥等について製造業者が講じた措置に関する報告書(5) その他適切に保守・点検の業務を行うために必要な書類614.特記事項次に掲げるエレベーターは、出勤時分割運転機能を具備している。 当該機能の設定/解除及び有効時間帯の変更作業については本業務に含み、その他の、停止階床や停止号機の変更等については含まないものとする。 (1) 対象設備・県庁舎行政棟 1~6号機・県庁舎行政棟 7~12号機(2) 機能概要・エレベーターを1~6階用と1,6~11階用の2グループに区分する。 ・当該機能の有効な時間帯においては、1階からは、グループ別に呼出しが可能とする。 ・当該機能の有効時間帯は、原則として平日の8:15から9:00までとする。 15.その他(1) 本業務に使用する交換部品、材料等は、当該昇降機の製造業者が製造、供給又は指定する部品とし、良好な品質のものとすること。 (2) 業務中の災害及び事故を防止するため、作業に当たっては、受注者の負担と責任において適切な安全対策を施すこと。 ただし、階段手すりの腐食・損傷、通路の確保など、発注者の負担と責任において行うべきものについては、発注者が行う。 (3) 発注者が、委託対象設備の維持管理や建物の維持保全計画、長期修繕計画等の検討のために助言を求めた場合は、受注者は適切な技術的助言を行うこと。 (4) 委託対象設備に事故や重大な不具合が発生し発注者が特定行政庁に報告を行う場合等においては、迅速かつ有効な再発防止対策につなげるという公益性の観点から、発注者の求めに応じて報告書の作成に協力するなどの協力を行うこと。 (5) 受注者は、契約書及び仕様書で定めた業務についての責任を負うものとし、発注者は、契約書及び仕様書で定めた業務以外の昇降機を常時適法な状態に維持する責任を負うものとする。 7第2章 エレベーターの保守点検1.作業項目現地での点検、遠隔監視及び遠隔点検における委託対象設備の作業項目は次のとおりとする。 なお、本節に定めのない場合にあっても、委託対象設備の機能維持のために当然必要となる点検項目については実施することとする。 (5) 遠隔監視装置による遠隔監視を行う場合の点検項目は、別表3の1のとおりとする。 なお、遠隔監視は24時間体制で行うこと。 (6) 遠隔点検装置による遠隔点検を行う場合の点検項目は、別表3の2のとおりとする。 (7) 表中の点検周期の表記は、次のとおりとする。 ① 「○W」は、〇週ごとに行う。 ② 「○M」は、〇月ごとに行う。 ③ 「○/Y」は、1年に○回行う。 ④ 「○Y」は、〇年ごとに行う。 (8) 遠隔点検を行うこととなっているエレベーターについては、表1.1(b)、表1.2及び表1.3に定める保守・点検を周期Aの頻度で実施し、かつ、別表3第2項に定める遠隔点検項目を月に1度の頻度で現地点検することで、(4)及び(6)に定める保守・点検及び遠隔点検を代替することができる。 (9) その他の付加機能A又はB(仕様書別表参照)を具備するエレベーターについて、前項の代替を行う場合は、前項に加え以下を満足すること。 A:地震時管制運転を行ったエレベーターについて速やかに現地点検を行い、機能に問題がなければ運転を再開させること。 この場合、「速やかに」とは、地震発生直後の状況であってもおおむね30分を保証することとする。 B:閉込めのあったエレベーターについて30分以内に現地点検を行い、救出を行うこと。 A,B 共通:委託対象設備が設置されている施設ごとに、異なる業務担当者及び業務副担当8者を選任すること。 2.取替え又は修理の範囲(1) 取替え又は修理の範囲は、次による。 ① 装置・機器に対して受注者が必要と認めた場合は取替え又は修理を行う。 ② 取替え又は修理の範囲は、エレベーターを通常使用する場合に生ずる摩耗及び損傷に限り、発注者及び使用者の不注意、不適当な使用、管理その他の受注者の責めに帰することができない事由により生じる取替え又は修理は含まない。 (2) 取替え又は修理に該当する項目は、表 2 のエレベーターの仕様及び契約の種別の欄に「○」を記したものとする。 ただし、契約の種別にかかわらず、次の取替え・修理は除く。 ① 巻上機の一式取替え、ギヤケース取替え② 電動機の一式取替え、フレーム取替え③ 制御盤等の一式取替え、キャビネット取替え④ 油圧式エレベーターの油タンク、圧力配管、プランジャー及びシリンダー⑤ 表1.1(a)、表1.1(b)、表1.2、表1.3及び表1.4の備考欄に(※)を記した事項(3) 前2項に定める取替え又は修理に伴う費用は、受注者が負担する。 (4) 受注者は、エレベーターの保守に必要なエレベーター製造業者が製造・供給又は指定する部品の十分なストックと、安定供給に努めるものとする。 (5) 本節の規定による作業によって発生する撤去品及び残材は、受注者の負担で引取るものとし、速やかに現場から搬出すること。 また、当該撤去品等が産業廃棄物に該当する場合は、受注者が排出事業者としての責任を負うものであり、適法に処分を行うこと。 3.適用除外次に掲げるものは、本契約の範囲外とする。 (1) 意匠部分(かご、かご・乗場操作盤、表示器、かご床タイル、内装シート、かごの戸、敷居、乗場戸、三方枠)の塗装、メッキ直し、清掃又は取替え(2) 遮煙構造の主要部材取替え(3) 昇降路周壁、建屋部分の補修(4) 機器・装置の搬入等の本業務を行う上で必要な建築関係工事(5) 関係法令の改正又は官公庁の命令若しくは指導に基づく改修・点検等9表 1.1(a) ロープ式エレベーター(リレー制御)○ 備考欄の( )内は、次の条件にあるエレベーターにおける当該点検内容の点検周期を示し、適用は特記による(高稼働):高稼働運転(当該エレベーターの起動回数が24,000回/月以上、又は走行時間が100H/月以上のいずれか)を行うエレベーター(労安法):労働安全衛生法の適用を受けるエレベーター作業項目 作業内容 周期 備 考1.機械室a.機械室への通行① 機械室への通行及び出入りに支障がないことを確認する。 1M② 出入口扉の施錠の良否を確認する。 1Mb.室内環境 ① 室内清掃及びエレベーターの機能上又は保全の実施上支障のないことを確認する。 1M② 室内又は制御盤の温度の良否を点検する。 1M③ 手巻きハンドルの設置の有無を点検する。 1M④ エレベーターに係る設備以外のものの有無を確認する。 3Mc.主開閉器・受電盤・制御盤・起動盤・信号盤① 作動の良否を点検する。 1M② 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無を点検する。 1Y③ 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。 ・電動機主回路 ・制御回路・信号回路 ・照明回路1Y④ 主開閉器の操作及び作動の良否を点検する。 6M⑤ 電磁接触器の接点摩耗の有無を点検する。 6M (高稼働:3M)⑥ 制御盤内の清掃を実施する。 1Y⑦ プリント板汚れ及び冷却ファンの回転状態の異常の有無を点検する。 6Md.階床選択機 ① スチールテープ等と機械室床の貫通部分とが接触していないことを確認する。 1M② 作動の良否を点検する。 1M③ 固定・可動接触子の磨耗の有無を点検する。 1M④ 補正装置カムの磨耗の有無を点検する。 6M⑤ 各スイッチ接点の磨耗の有無を点検する。 6M⑥ 先行モーターの作動の良否を点検する。 6M⑦ スチールテープ切断スイッチの作動の良否を点検する。 1Y⑧ 減速器ギヤ歯当りの良否を点検する。 1Y⑨ 駆動チェーンのテンション及び伸びの異常の有無を点検する。 6M⑩ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 1Y⑪ 移動ケーブルの取付け状態の良否、損傷等の有無を点検する。 6Me.巻上機 ① 潤滑状態の良否及び油漏れの有無を点検する。 1M② 歯当りの良否を点検する。 1Y10③ 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検する。 1Y④ 綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無を点検する。 1Y⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 1Yf.電磁ブレーキ① スリップの異常の有無を点検する。 1M② ブレーキシュー、アーム及びプランジャーの作動の良否を点検する。 6M③ プランジャーストロークを点検し、その良否を確認する。 6M (高稼働:3M)④ ブレーキスイッチ接点の脱落、荒損及び摩耗の有無を点検する。 6M (高稼働:3M)⑤ ブレーキライニングの摩耗の有無を点検する。 1Y (高稼働:6M)⑥ 制動力をチェックし、その良否を確認する。 1Y (高稼働:6M)g.そらせ車 ① ロープ溝の摩耗の有無及び取付け状態の良否を点検する。 1Y② 回転状態の異常の有無を点検する。 1M③ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 1Yh.電動機及び電動発電機① 作動の良否を点検する。 1M② 異常音、異常振動及び異常温度の有無を点検する。 1M③ 電動機スリップリング、コンミュテータ、カーボンブラシの荒損及び摩耗の有無を点検する。 6M (高稼働:3M)④ 電動機エンコーダ、パイロットゼネレータ回転状態の異常の有無を点検する。 1M⑤ 電動機用冷却ファンの回転状態の異常の有無を点検する。 1M⑥ 発電機コンミュテータ、カーボンブラシの荒損及び摩耗の有無を点検する。 6M (高稼働:3M)⑦ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 1Y (高稼働:6M)i.かご側調速機① 異常音及び異常振動の有無を点検する。 1M② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。 1Y③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることを確認する。 1Y④ エンコーダの作動の良否を点検する。 1M⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 1Y (高稼働:6M)j.釣合おもり側調速機① 異常音及び異常振動の有無を点検する。 1M② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。 1Y③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることを確認する。 1Y④ エンコーダの作動の良否を点検する。 1M⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 1Y (高稼働:6M)k.機器の耐震対策地震その他の振動による移動、転倒及び主索外れ防止装置の良否を点検する。 1Y ※措置不良の場合の修理l.主索の緩み検出装置作動の良否を点検する。 1Ym.かご速度検出 ① 取付け状態の良否を点検する。 6M11器 ② 正しく機能していることを確認する。 6Mn.昇降路との貫通部分主索及び調速機ロープが機械室床の貫通部分と接触していないことを確認する。 1Y2.かごa.運行状態 加速・減速の良否並びに着床段差及び異常振動の有無を点検する。 1Mb. かご室の周壁、天井及び床摩耗、さび及び腐食による劣化の有無を点検する。 1Mc.かごの戸及び敷居① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無を点検する。 3M② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検する。 1Y③ ビジョンガラスの汚れの有無を点検する。 3Md.かごの戸ハンガーローラ① 取付け状態及び作動の良否を点検する。 6M② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認する。 6Me.かごの戸連結ロープ及びチェーン連結ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良否を点検する。 1Yf.ドアレール ① 取付け状態の良否を点検する。 6M② 摩耗及びさびの有無を点検する。 6Mg.かごの戸のスイッチ① 取付け状態の良否を点検する。 6M② 作動の良否を点検する。 1Mh.戸閉め安全装置① 戸の反転動作機能の良否を点検する。 1M② ケーブルの取付け状態及び損傷の有無を点検する。 1Yi.かご操作盤 ① 作動の良否を点検する。 1M② 取付け状態の良否を点検する。 1Mj.かご内位置表示灯球切れの有無を点検する。 1Mk.外部への連絡装置① 呼出し及び通話の良否を点検する。 1M② 装置の異常の有無を点検する。 1Ml.照明 ① 球切れ及びちらつきの有無を点検する。 1M② 照明カバーの取付け状態の良否及び汚れの有無を点検する。 1Mm.換気扇及びファン① 回転状態の作動の良否を点検する。 1M② ルーバーの汚れの有無を点検する。 1Mn.停止スイッチ 作動の良否を点検する。 1Mo.注意銘板の表示用途、積載質量(又は積載量)及び最大定員の表示の適否を点検する。 44第3章 エスカレーターの保守点検1.委託対象設備(1) 施設名称 県庁舎議会棟(2) 所在地 福岡市博多区東公園7番7号(3) 製造業者 東芝エレベーター株式会社(4) 型式 12型K1B(5) 実階高 4.5m(6) 速度 30m/min2.作業項目エスカレーターの作業項目、作業内容及び周期は国土交通省大臣官房官庁営繕部「令和5年版建築保全業務共通仕様書」のとおりとする。 45様式1○○年○月○日業務担当者等届出書福岡県知事 殿住所商号又は名称代表者氏名下記の者を業務担当者等として定めたので届け出ます。 記1 契約件名福岡県有施設昇降機保守点検業務その○(○○庁舎外○施設)2 対象施設○○庁舎3 対象設備○号機4 届出種別業務担当者 ・ 業務副担当者5 氏名○○ ○○6 選任年月日7 保有資格(1)法定検査の公的資格(昇降機検査資格者等)(2)社内資格(3)その他8 保守点検の実績施設名称 機種、型式、主な仕様 製造業者 従事年数注 対象設備と同等機種の実績について記載すること。 福岡県有施設昇降機保守点検業務その1(田川総合庁舎外10施設)仕様書別表1 委託対象設備一覧表契約内容 機器仕様契約方式 訪問点検周期 遠隔点検 遠隔監視 機種 制御方式 用途 車いす対応 非常用 設置年月田川総合庁舎 田川市大字伊田3292‐2 - 東芝エレベータ株式会社 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ ロープ式(マイコン制御) インバーター 乗用 ○ H20.9.16直方総合庁舎 直方市日吉町9-10 本館棟 東芝エレベータ株式会社 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ ロープ式(マイコン制御) インバーター 乗用 ○ H26.1直方総合庁舎 直方市日吉町9-10 土木棟 東芝エレベータ株式会社 フルメンテ A(毎月) ロープ式(マイコン制御) インバーター 乗用 ○ H9.2.19飯塚総合庁舎 福岡県飯塚市新立岩8番1号 - 東芝エレベータ株式会社 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ ロープ式(マイコン制御) インバーター 乗用 ○ H26.1豊前総合庁舎 豊前市大字八屋2007-1 - 東芝エレベータ株式会社 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ ロープ式(マイコン制御) インバーター 乗用 ○ H26.2八幡総合庁舎 北九州市八幡西区則松3-7-1 - 東芝エレベータ株式会社 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ ロープ式(マイコン制御) インバーター 乗用 ○ H26.2行橋総合庁舎 行橋市中央1丁目2番1号 - 東芝エレベータ株式会社 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ ロープ式(マイコン制御) インバーター 乗用 ○ H26.2筑紫総合庁舎 大野城市白木原3-5-25 - 東芝エレベータ株式会社 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ ロープ式(マイコン制御) インバーター 乗用 ○ H26.1糸島総合庁舎 糸島市浦志2丁目3番1号 - 東芝エレベータ株式会社 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ ロープ式(マイコン制御) インバーター 乗用 ○ H26.2福岡高等技術専門校 福岡市東区千早4丁目24-1 1号機(本館棟) 東芝エレベータ株式会社 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ 機械室なし 機械室なし 乗用 ○ H30.1福岡高等技術専門校 福岡市東区千早4丁目24-1 2号機(実習棟) 東芝エレベータ株式会社 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ 機械室なし 機械室なし 乗用 ○ H30.1福岡高等技術専門校 福岡市東区千早4丁目24-1 3号機(実習棟) 東芝エレベータ株式会社 フルメンテ A(毎月) ○ 機械室なし 機械室なし 荷物用 H30.1田川県土整備事務所 田川郡添田町津野6898 1号機 東芝エレベータ株式会社 フルメンテ A(毎月) ○ 油圧式 間接式 乗用 ○ H6.1.18県庁舎議会棟 福岡市博多区東公園7番7号 1号機 東芝エレベータ株式会社 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ ロープ式(マイコン制御) インバーター 乗用 ○ H29.8.18県庁舎議会棟 福岡市博多区東公園7番7号 2号機 東芝エレベータ株式会社 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ ロープ式(マイコン制御) インバーター 乗用 H29.8.18県庁舎議会棟 福岡市博多区東公園7番7号 3号機 東芝エレベータ株式会社 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ ロープ式(マイコン制御) インバーター 人荷用 H29.2.9県庁舎議会棟 福岡市博多区東公園7番7号 エスカレーター 東芝エレベータ株式会社 フルメンテ A(毎月) 階高:4.5m,速度30m/min施設名 所在地 製造業者 号機呼称福岡県有施設昇降機保守点検業務その1(田川総合庁舎外10施設)仕様書別表1 委託対象設備一覧表機器仕様 付加装置停止階数停止階積載量[kg]定員[人]速度[m/min]群管理地震時管制運転火災時管制運転自家発時管制運転停電時自動着床遠隔監視装置オートアナウンス監視盤戸開走行保護装置リスタート機能その他の付加機能田川総合庁舎 田川市大字伊田3292‐2 - 5 1~4階、R階 500 7 60 - ○ ○ - ○ ○ ○ ○ - - -直方総合庁舎 直方市日吉町9-10 本館棟 6 1~5、R階 500 7 60 - ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ -直方総合庁舎 直方市日吉町9-10 土木棟 4 1~4階 750 11 60 - ○ ○ - ○ - ○ ○ - - -飯塚総合庁舎 福岡県飯塚市新立岩8番1号 - 6 B1、1~4階、R階 600 9 60 - ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ -豊前総合庁舎 豊前市大字八屋2007-1 - 4 1~4階 750 11 60 - ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ A八幡総合庁舎 北九州市八幡西区則松3-7-1 - 4 1~4階 750 11 60 - ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ -行橋総合庁舎 行橋市中央1丁目2番1号 - 4 1~4階 750 11 60 - ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ -筑紫総合庁舎 大野城市白木原3-5-25 - 4 1~4階 750 11 60 - ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ -糸島総合庁舎 糸島市浦志2丁目3番1号 - 3 1~3階 750 11 45 - ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ A福岡高等技術専門校 福岡市東区千早4丁目24-1 1号機(本館棟) 5 1~5階 900 13 60 - ○ ○ - ○ ○ ○ - ○ ○ A福岡高等技術専門校 福岡市東区千早4丁目24-1 2号機(実習棟) 4 1~4階 1000 15 60 - ○ ○ - ○ ○ ○ - ○ ○ A福岡高等技術専門校 福岡市東区千早4丁目24-1 3号機(実習棟) 4 1~4階 3200 - 45 - ○ ○ - ○ ○ - - ○ ○ -田川県土整備事務所 田川郡添田町津野6898 1号機 3 1~3階 750 11 45 - ○(S波) - - ○ ○ ○ - - - -県庁舎議会棟 福岡市博多区東公園7番7号 1号機 5 B1、1~4階 1,000 15 90 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -県庁舎議会棟 福岡市博多区東公園7番7号 2号機 5 B1、1~4階 1,000 15 90 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -県庁舎議会棟 福岡市博多区東公園7番7号 3号機 4 1~4階 600 9 45 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ A県庁舎議会棟 福岡市博多区東公園7番7号 エスカレーター※その他の付加機能について A:自動診断・仮復旧運転機能 地震時管制運転機能により運転休止した際に、自動診断運転によりエレベーターの状態を確認し、 異常がなければ使用可能な状態に仮復旧する機能所在地 号機呼称 施設名福岡県有施設昇降機保守点検業務その2(八女総合庁舎外4施設)仕様書別表1 委託対象設備一覧表契約内容 機器仕様契約方式 訪問点検周期 遠隔点検 遠隔監視 機種 制御方式 用途 車いす対応 非常用 設置年月八女総合庁舎 八女市本村25 - 三菱電機株式会社 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ ロープ式(マイコン制御) インバーター 人荷用 ○ H25保健環境研究所 太宰府市大字向佐野39 - 三菱電機株式会社 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ ロープ式(マイコン制御) インバーター 乗用 ○ S48.9福岡人材開発センター 福岡市東区千早5丁目3-1 1号機 三菱電機株式会社 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ ロープ式(マイコン制御) インバーター 乗用 H22.2.24県庁舎行政棟 福岡市博多区東公園7番7号 7号機 三菱電機株式会社 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ ロープ式(マイコン制御) インバーター 乗用 H27.1.27県庁舎行政棟 福岡市博多区東公園7番7号 8号機 三菱電機株式会社 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ ロープ式(マイコン制御) インバーター 乗用 H27.1.27県庁舎行政棟 福岡市博多区東公園7番7号 9号機 三菱電機株式会社 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ ロープ式(マイコン制御) インバーター 乗用 H27.1.27県庁舎行政棟 福岡市博多区東公園7番7号 10号機 三菱電機株式会社 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ ロープ式(マイコン制御) インバーター 乗用 H27.7.28県庁舎行政棟 福岡市博多区東公園7番7号 11号機 三菱電機株式会社 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ ロープ式(マイコン制御) インバーター 乗用 H27.7.28県庁舎行政棟 福岡市博多区東公園7番7号 12号機 三菱電機株式会社 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ ロープ式(マイコン制御) インバーター 乗用 ○ H27.7.28県庁舎警察棟 福岡市博多区東公園7番7号 1号機 三菱電機株式会社 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ 機械室なし インバーター 乗用 ○ H23.11.29県庁舎警察棟 福岡市博多区東公園7番7号 2号機 三菱電機株式会社 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ 機械室なし インバーター 乗用 H23.11.29県庁舎警察棟 福岡市博多区東公園7番7号 3号機 三菱電機株式会社 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ 機械室なし インバーター 乗用 H23.11.29県庁舎警察棟 福岡市博多区東公園7番7号 4号機 三菱電機株式会社 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ 機械室なし インバーター 乗用 H24.3.21県庁舎警察棟 福岡市博多区東公園7番7号 5号機 三菱電機株式会社 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ 機械室なし インバーター 乗用 H24.3.21県庁舎警察棟 福岡市博多区東公園7番7号 6号機 三菱電機株式会社 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ 機械室なし インバーター 乗用 ○ H24.3.21施設名 所在地 号機呼称 製造業者福岡県有施設昇降機保守点検業務その2(八女総合庁舎外4施設)仕様書別表1 委託対象設備一覧表機器仕様 付加装置停止階数停止階積載量[kg]定員[人]速度[m/min]群管理地震時管制運転火災時管制運転自家発時管制運転停電時自動着床遠隔監視装置オートアナウンス監視盤戸開走行保護装置リスタート機能その他の付加機能八女総合庁舎 八女市本村25 - 4 1~4階 800 12 60 - ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ A,B保健環境研究所 太宰府市大字向佐野39 - 4 1~4階 600 9 45 - - - - ○ ○ ○ ○ - - B福岡人材開発センター 福岡市東区千早5丁目3-1 1号機 5 1~5階 750 11 60 - ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ A県庁舎行政棟 福岡市博多区東公園7番7号 7号機 11 B1、1~10階 1,350 20 150 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ A県庁舎行政棟 福岡市博多区東公園7番7号 8号機 11 B1、1~10階 1,350 20 150 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ A県庁舎行政棟 福岡市博多区東公園7番7号 9号機 11 B1、1~10階 1,350 20 150 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ A県庁舎行政棟 福岡市博多区東公園7番7号 10号機 11 B1、1~10階 1,350 20 150 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ A県庁舎行政棟 福岡市博多区東公園7番7号 11号機 11 B1、1~10階 1,350 20 150 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ A県庁舎行政棟 福岡市博多区東公園7番7号 12号機 11 B1、1~10階 1,350 20 150 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ A県庁舎警察棟 福岡市博多区東公園7番7号 1号機 7 B1、1~6階 1,000 15 105 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ A,B県庁舎警察棟 福岡市博多区東公園7番7号 2号機 7 B1、1~6階 1,000 15 105 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ A,B県庁舎警察棟 福岡市博多区東公園7番7号 3号機 7 B1、1~6階 1,000 15 105 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ A,B県庁舎警察棟 福岡市博多区東公園7番7号 4号機 7 B1、1~6階 1,000 15 105 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ A,B県庁舎警察棟 福岡市博多区東公園7番7号 5号機 7 B1、1~6階 1,000 15 105 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ A,B県庁舎警察棟 福岡市博多区東公園7番7号 6号機 7 B1、1~6階 1,000 15 105 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ A,B※その他の付加機能について A:自動診断・仮復旧運転機能 地震時管制運転機能により運転休止した際に、自動診断運転によりエレベーターの状態を確認し、異常がなければ使用可能な状態に仮復旧する機能 B:閉込め遠隔救出機能 利用者がかご内に閉じ込められた場合に、 遠隔操作により利用者を救出する機能施設名 所在地 号機呼称福岡県有施設昇降機保守点検業務その3(宗像総合庁舎外3施設)仕様書別表1 委託対象設備一覧表契約内容 機器仕様契約方式 訪問点検周期 遠隔点検 遠隔監視 機種 制御方式 用途 車いす対応 非常用 設置年月宗像総合庁舎 宗像市東郷1丁目2-1 - 株式会社日立製作所 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ ロープ式(マイコン制御) インバーター 乗用 ○ H6.10宗像児童相談所 宗像市東郷1-2-3 1号機 株式会社日立ビルシステム フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ ロープ式(マイコン制御) インバーター 乗用 ○ H30.12.17大牟田児童相談所 大牟田市西浜田町4-1 - 株式会社日立ビルシステム フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ 油圧式 間接式 乗用 ○(兼寝台用) H7.6.1県庁舎行政棟 福岡市博多区東公園7番7号 1号機 株式会社日立製作所 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ ロープ式(マイコン制御) インバーター 乗用 ○ H25.7.4県庁舎行政棟 福岡市博多区東公園7番7号 2号機 株式会社日立製作所 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ ロープ式(マイコン制御) インバーター 乗用 H25.7.4県庁舎行政棟 福岡市博多区東公園7番7号 3号機 株式会社日立製作所 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ ロープ式(マイコン制御) インバーター 乗用 H25.7.4県庁舎行政棟 福岡市博多区東公園7番7号 4号機 株式会社日立製作所 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ ロープ式(マイコン制御) インバーター 乗用 H25.12.27県庁舎行政棟 福岡市博多区東公園7番7号 5号機 株式会社日立製作所 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ ロープ式(マイコン制御) インバーター 乗用 H25.12.27県庁舎行政棟 福岡市博多区東公園7番7号 6号機 株式会社日立製作所 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ ロープ式(マイコン制御) インバーター 乗用 H25.12.27施設名 所在地 号機呼称 製造業者福岡県有施設昇降機保守点検業務その3(宗像総合庁舎外3施設)仕様書別表1 委託対象設備一覧表機器仕様 付加装置停止階数停止階積載量[kg]定員[人]速度[m/min]群管理地震時管制運転火災時管制運転自家発時管制運転停電時自動着床遠隔監視装置オートアナウンス監視盤戸開走行保護装置リスタート機能その他の付加機能宗像総合庁舎 宗像市東郷1丁目2-1 - 3 1~3階 750 11 60 - ○ ○ - ○ ○ - - ○ ○ B宗像児童相談所 宗像市東郷1-2-3 1号機 3 1~3階 900 13 45 - ○ ○ - ○ ○ ○ - ○ ○ A,B大牟田児童相談所 大牟田市西浜田町4-1 - 2 1~2階 750 11 45 - ○(S波) ○ - ○ ○ - - - - -県庁舎行政棟 福岡市博多区東公園7番7号 1号機 12 B1、1~11階 1,350 20 150 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ B県庁舎行政棟 福岡市博多区東公園7番7号 2号機 12 B1、1~11階 1,350 20 150 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ B県庁舎行政棟 福岡市博多区東公園7番7号 3号機 11 B1、1~10階 1,350 20 150 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ B県庁舎行政棟 福岡市博多区東公園7番7号 4号機 11 B1、1~10階 1,350 20 150 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ B県庁舎行政棟 福岡市博多区東公園7番7号 5号機 11 B1、1~10階 1,350 20 150 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ B県庁舎行政棟 福岡市博多区東公園7番7号 6号機 11 B1、1~10階 1,350 20 150 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ B※その他の付加機能について A:自動診断・仮復旧運転機能 地震時管制運転機能により運転休止した際に、自動診断運転によりエレベーターの状態を確認し、異常がなければ使用可能な状態に仮復旧する機能 B:閉込め遠隔救出機能 利用者がかご内に閉じ込められた場合に、遠隔操作により利用者を救出する機能所在地 号機呼称 施設名福岡県有施設昇降機保守点検業務その4(小倉総合庁舎外4施設)仕様書別表1 委託対象設備一覧表契約内容 機器仕様契約方式 訪問点検周期 遠隔点検 遠隔監視 機種 制御方式 用途 車いす対応 非常用 設置年月小倉総合庁舎 北九州市小倉北区城内7番8号 - 日本オーチス・エレベータ株式会社 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ ロープ式(マイコン制御) インバーター 乗用 ○ H26.2久留米総合庁舎 久留米市合川町1642-1 1号機 日本オーチス・エレベータ株式会社 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ ロープ式(マイコン制御) インバーター 乗用 ○ H9.5.20久留米総合庁舎 久留米市合川町1642-1 2号機 日本オーチス・エレベータ株式会社 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ ロープ式(マイコン制御) インバーター 乗用 ○ H9.5.20久留米総合庁舎 久留米市合川町1642-1 立駐棟 日本オーチス・エレベータ株式会社 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ 機械室なし インバーター 乗用 ○ R6.5.20粕屋総合庁舎 福岡市東区箱崎1-18-1 1号機 日本オーチス・エレベータ株式会社 フルメンテ A(毎月) ロープ式(マイコン制御) インバーター 乗用 S63.3.15粕屋総合庁舎 福岡市東区箱崎1-18-1 2号機 日本オーチス・エレベータ株式会社 フルメンテ A(毎月) ロープ式(マイコン制御) インバーター 乗用 ○ S63.3.4福岡西総合庁舎 福岡市中央区赤坂1丁目8番8号 1号機 日本エレベーター工業株式会社 フルメンテ A(毎月) ロープ式(リレー制御) 交流帰還制御 乗用 ○ S59.1.12福岡西総合庁舎 福岡市中央区赤坂1丁目8番8号 2号機 日本エレベーター工業株式会社 フルメンテ A(毎月) ロープ式(リレー制御) 交流帰還制御 乗用 S59.1.12県庁舎警察棟 福岡市博多区東公園7番7号 7号機 日本オーチス・エレベータ株式会社 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ ロープ式(マイコン制御) インバーター 乗用 H29.8.22施設名 所在地 号機呼称 製造業者福岡県有施設昇降機保守点検業務その4(小倉総合庁舎外4施設)仕様書別表1 委託対象設備一覧表機器仕様 付加装置停止階数停止階積載量[kg]定員[人]速度[m/min]群管理地震時管制運転火災時管制運転自家発時管制運転停電時自動着床遠隔監視装置オートアナウンス監視盤戸開走行保護装置リスタート機能その他の付加機能小倉総合庁舎 北九州市小倉北区城内7番8号 - 4 1~4階 750 11 60 - ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ -久留米総合庁舎 久留米市合川町1642-1 1号機 5 B1、1~4階 900 13 60 - ○(S波) ○ - ○ ○ ○ ○ - - -久留米総合庁舎 久留米市合川町1642-1 2号機 4 1~4階 900 13 60 - ○(S波) ○ - ○ ○ ○ ○ - - -久留米総合庁舎 久留米市合川町1642-1 立駐棟 5 1~4階、R階 900 13 45 - ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ - A,B,C粕屋総合庁舎 福岡市東区箱崎1-18-1 1号機 5 B1~4階 750 11 90 ○ ○(S波) - - ○ - - ○ - ○ -粕屋総合庁舎 福岡市東区箱崎1-18-1 2号機 5 B1~4階 750 11 90 ○ ○(S波) - - ○ - - ○ - ○ -福岡西総合庁舎 福岡市中央区赤坂1丁目8番8号 1号機 7 B1、1~6階 750 11 90 ○ ○(S波) ○ - - - ○ ○ - - -福岡西総合庁舎 福岡市中央区赤坂1丁目8番8号 2号機 6 1~6階 750 11 90 ○ ○(S波) ○ - - - - ○ - - -県庁舎警察棟 福岡市博多区東公園7番7号 7号機 8 B1、1~6、 R階 1,600 24 105 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ A※その他の付加機能について A:自動診断・仮復旧運転機能 地震時管制運転機能により運転休止した際に、自動診断運転によりエレベーターの状態を確認し、異常がなければ使用可能な状態に仮復旧する機能施設名 所在地 号機呼称福岡県有施設昇降機保守点検業務その5(吉塚合同庁舎外2施設)仕様書別表1 委託対象設備一覧表契約内容 機器仕様契約方式 訪問点検周期 遠隔点検 遠隔監視 機種 制御方式 用途 車いす対応 非常用 設置年月吉塚合同庁舎 福岡市博多区吉塚本町13番50号 1号機 日本エレベーター製造株式会社 フルメンテ A(毎月) ロープ式(マイコン制御) インバーター 乗用 ○ H5吉塚合同庁舎 福岡市博多区吉塚本町13番50号 2号機 日本エレベーター製造株式会社 フルメンテ A(毎月) ロープ式(マイコン制御) インバーター 乗用 H5吉塚合同庁舎 福岡市博多区吉塚本町13番50号 3号機 日本エレベーター製造株式会社 フルメンテ A(毎月) ロープ式(マイコン制御) インバーター 乗用 H5吉塚合同庁舎 福岡市博多区吉塚本町13番50号 4号機 日本エレベーター製造株式会社 フルメンテ A(毎月) ロープ式(マイコン制御) インバーター 乗用 H5朝倉総合庁舎 朝倉市甘木2014-1 - 日本エレベーター製造株式会社 フルメンテ A(毎月) ロープ式(マイコン制御) インバーター 乗用 ○ H25.1福岡児童相談所等庁舎 春日市原町3丁目1-7 - 日本エレベーター製造株式会社 フルメンテ A(毎月) 油圧式 間接式 乗用 ○ H8.12.6施設名 所在地 号機呼称 製造業者福岡県有施設昇降機保守点検業務その5(吉塚合同庁舎外2施設)仕様書別表1 委託対象設備一覧表機器仕様 付加装置停止階数停止階積載量[kg]定員[人]速度[m/min]群管理地震時管制運転火災時管制運転自家発時管制運転停電時自動着床遠隔監視装置オートアナウンス監視盤戸開走行保護装置リスタート機能その他の付加機能吉塚合同庁舎 福岡市博多区吉塚本町13番50号 1号機 9 B1、1~8階 1,000 15 105 - ○(S波) ○ ○ - - ○ ○ - - -吉塚合同庁舎 福岡市博多区吉塚本町13番50号 2号機 8 1~8階 1,000 15 105 ○ ○(S波) ○ ○ - - - ○ - - -吉塚合同庁舎 福岡市博多区吉塚本町13番50号 3号機 8 1~8階 1,000 15 105 ○ ○(S波) ○ ○ - - - ○ - - -吉塚合同庁舎 福岡市博多区吉塚本町13番50号 4号機 8 1~8階 1,000 15 105 ○ ○(S波) ○ ○ - - - ○ - - -朝倉総合庁舎 朝倉市甘木2014-1 - 4 1~4階 600 9 45 - ○ ○ - ○ - ○ ○ ○ ○ -福岡児童相談所等庁舎 春日市原町3丁目1-7 - 3 1~3階 750 11 45 - ○(S波) ○ - ○ - ○ ○ - - -施設名 所在地 号機呼称福岡県有施設昇降機保守点検業務その6(千代合同庁舎外2施設)仕様書別表1 委託対象設備一覧表契約内容 機器仕様契約方式 訪問点検周期 遠隔点検 遠隔監視 機種 制御方式 用途 車いす対応 非常用 設置年月千代合同庁舎 福岡市博多区千代1丁目20番31号 1号機 三精テクノロジーズ株式会社 POG B(3月ごと) ○ ○ ロープ式(マイコン制御) インバーター(POG) 乗用 H8千代合同庁舎 福岡市博多区千代1丁目20番31号 1号機(更新後) 三精テクノロジーズ株式会社 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ ロープ式(マイコン制御) インバーター 乗用 R8予定千代合同庁舎 福岡市博多区千代1丁目20番31号 2号機 三精テクノロジーズ株式会社 POG B(3月ごと) ○ ○ ロープ式(マイコン制御) インバーター(POG) 乗用 ○ H8千代合同庁舎 福岡市博多区千代1丁目20番31号 2号機(更新後) 三精テクノロジーズ株式会社 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ ロープ式(マイコン制御) インバーター 乗用 ○ R8予定千代合同庁舎 福岡市博多区千代1丁目20番31号 3号機 三精テクノロジーズ株式会社 POG B(3月ごと) ○ ○ ロープ式(マイコン制御) インバーター(POG) 荷物用 H8千代合同庁舎 福岡市博多区千代1丁目20番31号 3号機(更新後) 三精テクノロジーズ株式会社 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ ロープ式(マイコン制御) インバーター 荷物用 R8予定大牟田総合庁舎 福岡県大牟田市小浜町24-1 - 三精テクノロジーズ株式会社 POG B(3月ごと) ○ ○ ロープ式(マイコン制御) インバーター(POG) 乗用 ○ H1.12.28小竹高等技術専門校 鞍手郡小竹町大字新多514-2 1号機 三精テクノロジーズ株式会社 POG B(3月ごと) ○ ○ 油圧式 間接式(POG) 乗用 ○ H5.3.8所在地 号機呼称 製造業者 施設名福岡県有施設昇降機保守点検業務その6(千代合同庁舎外2施設)仕様書別表1 委託対象設備一覧表機器仕様 付加装置停止階数停止階積載量[kg]定員[人]速度[m/min]群管理地震時管制運転火災時管制運転自家発時管制運転停電時自動着床遠隔監視装置オートアナウンス監視盤戸開走行保護装置リスタート機能その他の付加機能千代合同庁舎 福岡市博多区千代1丁目20番31号 1号機 8 1~8階 1,000 15 90 ○ ○(S波) ○ - ○ - - ○ - - -千代合同庁舎 福岡市博多区千代1丁目20番31号 1号機(更新後) 8 1~8階 1,000 15 90 ○ ○(S波) ○ - ○ - - ○ - - -千代合同庁舎 福岡市博多区千代1丁目20番31号 2号機 9 B1、1~8階 1,000 15 90 ○ ○(S波) ○ - ○ - ○ ○ - - -千代合同庁舎 福岡市博多区千代1丁目20番31号 2号機(更新後) 9 B1、1~8階 1,000 15 90 ○ ○(S波) ○ - ○ - ○ ○ - - -千代合同庁舎 福岡市博多区千代1丁目20番31号 3号機 9 1,3階、B1,2,4~8階(2方向扉) 750 - 60 - - - - - - - ○ - - -千代合同庁舎 福岡市博多区千代1丁目20番31号 3号機(更新後) 9 1,3階、B1,2,4~8階(2方向扉) 750 - 60 - - - - - - - ○ - - -大牟田総合庁舎 福岡県大牟田市小浜町24-1 - 4 1~3、R階 750 11 60 - ○(S波) - - ○ - ○ ○ - - -小竹高等技術専門校 鞍手郡小竹町大字新多514-2 1号機 3 1~3階 750 11 45 - ○(S波) - - ○ ○ ○ ○ - - -施設名 所在地 号機呼称福岡県有施設昇降機保守点検業務その7(柳川総合庁舎外1施設)仕様書別表1 委託対象設備一覧表契約内容 機器仕様契約方式 訪問点検周期 遠隔点検 遠隔監視 機種 制御方式 用途 車いす対応 非常用 設置年月柳川総合庁舎 柳川市三橋町今古賀8-1 - フジテック株式会社 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ ロープ式(マイコン制御) インバーター 乗用 ○ H23.12粕屋保健福祉事務所 糟屋郡粕屋町戸原東1-7-26 別館 フジテック株式会社 フルメンテ B(3月ごと) ○ ○ 機械室なし 機械室なし 乗用 R2.1.31施設名 所在地 号機呼称 製造業者福岡県有施設昇降機保守点検業務その7(柳川総合庁舎外1施設)仕様書別表1 委託対象設備一覧表機器仕様 付加装置停止階数停止階積載量[kg]定員[人]速度[m/min]群管理地震時管制運転火災時管制運転自家発時管制運転停電時自動着床遠隔監視装置オートアナウンス監視盤戸開走行保護装置リスタート機能その他の付加機能柳川総合庁舎 柳川市三橋町今古賀8-1 - 3 1~3階 750 11 45 - ○ ○ - ○ ○ ○ ○ - - -粕屋保健福祉事務所 糟屋郡粕屋町戸原東1-7-26 別館 2 1、 2階 900 13 45 - ○ - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ A 地震時管制運転機能により運転休止した際に、自動診断運転によりエレベーターの状態を確認し、 異常がなければ使用可能な状態に仮復旧する機能※その他の付加機能について A:自動診断・仮復旧運転機能施設名 所在地 号機呼称福岡県有施設昇降機保守点検業務その1(田川総合庁舎外10施設)仕様書別表2 交換部品一覧令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度田川総合庁舎 -・電磁継電器リレー G2R ・停電時自動着床装置用バッテリー ・停電灯用バッテリー ・巻上機ギヤオイル交換 ・停電時自動着床装置用バッテリー直方総合庁舎 本館棟・警報回路バッテリー・マイコン用バッテリー・インターホン用バッテリー・停電灯用バッテリー・位置検出用バッテリー・主回路用冷却ファン・停電時自動着床装置用バッテリー・巻上機 ヘリカルギヤオイル・警報回路バッテリー・マイコン用バッテリー ・位置検出用バッテリー直方総合庁舎 土木棟・巻上機 ヘリカルギヤオイル ・マイコン用バッテリー・位置検出用バッテリー・停電時自動着床装置用バッテリー・停電灯用バッテリー・制御内基板(PU186-NES)飯塚総合庁舎 -・巻上機ギヤオイル交換 ・警報回路バッテリー・マイコン用バッテリー・位置検出用バッテリー・停電時自動着床装置用バッテリー・定電圧電源装置・警報回路バッテリー・マイコン用バッテリー・インターホン用バッテリー・停電灯用バッテリー・位置検出用バッテリー豊前総合庁舎 -・警報回路バッテリー・インターホン用バッテリー・停電灯用バッテリー・位置検出用バッテリー・停電時自動着床装置用バッテリー ・警報回路バッテリー・マイコン用バッテリー・インターホン用バッテリー・停電灯用バッテリー・位置検出用バッテリー八幡総合庁舎 -・かご着床スイッチ ・警報回路バッテリー・マイコン用バッテリー・インターホン用バッテリー・停電灯用バッテリー・位置検出用バッテリー・主回路用冷却ファン・警報回路バッテリー・マイコン用バッテリー・インターホン用バッテリー・停電灯用バッテリー・位置検出用バッテリー・停電時自動着床装置用バッテリー・乗り場戸連結ロープ及びクローザーロープ行橋総合庁舎 -・警報回路バッテリー・インターホン用バッテリー・停電灯用バッテリー・位置検出用バッテリー・停電時自動着床装置用バッテリー ・警報回路バッテリー・マイコン用バッテリー・インターホン用バッテリー・停電灯用バッテリー・位置検出用バッテリー筑紫総合庁舎 -・主回路用冷却ファン・乗り場戸連結ロープ及びクローザーロープ・かご着床スイッチ・速断ヒューズ・マイコン基板バックアップ用バッテリー・シーブブレーキスイッチ・ドア制御ユニット・ブレーキ管理リレー・警報回路用電源装置・インターホン用電源装置・停電時自動着床用バッテリー・警報回路バッテリー・マイコン用バッテリー・インターホン用バッテリー・停電灯用バッテリー・位置検出用バッテリー・ギヤオイル・かご戸駆動用ベルト・制御盤内電磁接触器・停電時自動着床装置用バッテリー糸島総合庁舎 -・警報回路バッテリー・マイコン用バッテリー・位置検出用バッテリー・かご着床スイッチ ・停電時自動着床装置用バッテリー ・警報回路バッテリー・マイコン用バッテリー・インターホン用バッテリー・停電灯用バッテリー・位置検出用バッテリー施設名 号機呼称交換部品福岡県有施設昇降機保守点検業務その1(田川総合庁舎外10施設)仕様書別表2 交換部品一覧令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度福岡高等技術専門校 1号機(本館棟)・停電時自動着床装置用バッテリー 着床スイッチ ドア駆動ベルト ・定電圧電源装置・停電時自動着床装置用バッテリー福岡高等技術専門校 2号機(実習棟)・停電時自動着床装置用バッテリー ・インターホン用バッテリー・停電灯用バッテリー・停電時自動着床装置用バッテリー ・インターホン用バッテリー・停電灯用バッテリー福岡高等技術専門校 3号機(実習棟)・プランジャーガイドシュ・かごコネクタ基板・インターホン電源装置・マイコン用バッテリー・位置検出用バッテリー・圧力計・停電時自動着床装置用バッテリー・電磁継電器リレーBMP650504・電磁継電器リレーVC15FD・停電灯用バッテリー・昇降路リミットスイッチ ・油圧ポンプ細幅Vベルト・マイコン用バッテリー・位置検出用バッテリー田川県土整備事務所 1号機・停電時自動着床装置用バッテリー ・停電灯用バッテリー・マイコン用バッテリー・位置検出用バッテリー・停電時自動着床装置用バッテリー県庁舎議会棟 1号機・巻上機ギヤオイル・ロープブレーキ用バッテリー・マイコン用バッテリー・主制御基板用電池・警報用バッテリー・停電時自動着床装置用バッテリー・制御盤内冷却ファン・停電灯用バッテリー・ロープブレーキ用バッテリー県庁舎議会棟 2号機・巻上機ギヤオイル・マイコン用バッテリー・主制御基板用電池・警報用バッテリー・制御盤内冷却ファン・ロープブレーキ用バッテリー ・停電灯用バッテリー ・停電時自動着床装置用バッテリー県庁舎議会棟 3号機・制御盤内冷却ファン ・非常用バッテリー県庁舎議会棟 エスカレーター・ブレーキオーバーホール・手すり駆動用平ベルト施設名 号機呼称交換部品福岡県有施設昇降機保守点検業務その2(八女総合庁舎外4施設)仕様書別表2 交換部品一覧令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度八女総合庁舎 -・静止化電源装置・非常電源用バッテリー・巻上ロープ・かごドアハンガー ・非常電源用バッテリー・調速機本体・着床装置保健環境研究所 -・非常電源用バッテリー ・非常電源用バッテリー ・かご上ステーション電解コンデンサ ・非常電源用バッテリー・調速機本体・着床装置福岡人材開発センター 1号機・非常電源用バッテリー ・オモリ側ガイドシュー ・非常電源用バッテリー・かご側ガイドシュー・かご上ステーション電解コンデンサ ・非常電源用バッテリー・かごドアハンガー・乗場ドアハンガー(全階)・乗場ドア連動ロープ(全階)・遮煙ドア気密材下部(全階)県庁舎行政棟 7号機・群管理盤内静止化電源取替・巻上ロープ・調速機ロープ・秤装置用電源装置取替・非常電源用バッテリー ・かごドアハンガー・遮煙ドア気密材下部以外(全階)県庁舎行政棟 8号機・群管理盤内静止化電源取替・巻上ロープ・調速機ロープ・秤装置用電源装置取替・非常電源用バッテリー ・主回路電解コンデンサ・かごドアハンガー・遮煙ドア気密材下部以外 (全階)県庁舎行政棟 9号機・群管理盤内静止化電源取替・巻上ロープ・調速機ロープ・秤装置用電源装置取替・非常電源用バッテリー ・主回路電解コンデンサ・かごドアハンガー・遮煙ドア気密材下部以外(全階)県庁舎行政棟 10号機・群管理盤内静止化電源取替 ・巻上ロープ・調速機ロープ・遮煙ドア気密材下部(全階)・非常電源用バッテリー ・主回路電解コンデンサ・遮煙ドア気密材下部以外(全階)県庁舎行政棟 11号機・群管理盤内静止化電源取替 ・巻上ロープ・調速機ロープ・遮煙ドア気密材下部(全階)・非常電源用バッテリー ・主回路電解コンデンサ・遮煙ドア気密材下部以外(全階)県庁舎行政棟 12号機・群管理盤内静止化電源取替 ・調速機ロープ・遮煙ドア気密材下部(全階)・非常電源用バッテリー ・主回路電解コンデンサ・巻上ロープ・かごドアハンガー・遮煙ドア気密材下部以外(全階)県庁舎警察棟 1号機・着床スイッチ(ベスタクト)取替 ・主回路電解コンデンサ・遮煙ドア気密材下部(全階)・遮煙ドア気密材下部以外(全階)・かご側ガイドシュー ・巻上ロープ・オモリ側ガイドシュー・かごドアハンガー県庁舎警察棟 2号機・カゴドア連動(STS)ベルト取替・着床スイッチ(ベスタクト)取替・主回路電解コンデンサ・遮煙ドア気密材下部(全階)・遮煙ドア気密材下部以外(全階)・オモリ側ガイドシュー・かご側ガイドシュー・非常電源用バッテリー・巻上ロープ県庁舎警察棟 3号機・カゴドア連動(STS)ベルト取替・着床スイッチ(ベスタクト)取替・主回路電解コンデンサ・遮煙ドア気密材下部(全階)・遮煙ドア気密材下部以外(全階) ・非常電源用バッテリー・オモリ側ガイドシュー・かご側ガイドシュー・巻上ロープ県庁舎警察棟 4号機・カゴドア連動(STS)ベルト取替・着床スイッチ(ベスタクト)取替・主回路電解コンデンサ・遮煙ドア気密材下部(全階)・遮煙ドア気密材下部以外(全階)・かご側ガイドシュー ・オモリ側ガイドシュー ・巻上ロープ・かごドアハンガー県庁舎警察棟 5号機・カゴドア連動(STS)ベルト取替・着床スイッチ(ベスタクト)取替・主回路電解コンデンサ・遮煙ドア気密材下部(全階)・遮煙ドア気密材下部以外(全階)・オモリ側ガイドシュー・かご側ガイドシュー・巻上ロープ県庁舎警察棟 6号機・カゴドア連動(STS)ベルト取替・着床スイッチ(ベスタクト)取替・主回路電解コンデンサ・遮煙ドア気密材下部(全階)・遮煙ドア気密材下部以外(全階)・かご側ガイドシュー ・オモリ側ガイドシュー ・かごドアハンガー施設名 号機呼称交換部品福岡県有施設昇降機保守点検業務その3(宗像総合庁舎外3施設)仕様書別表2 交換部品一覧令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度宗像総合庁舎 -・ブレーキチェックスイッチ ・統合バッテリー・停電時自動着床装置用定電圧電源装置・停電灯バッテリー・停電時自動着床装置用バッテリー宗像児童相談所 1号機・ブレーキチェックスイッチ ・調速機用RE・電磁接触器(10T)・停電時自動着床装置用定電圧電源装置大牟田児童相談所 -・制御盤内メイン制御電源用AVR・MASバッテリー・停電時自動着床装置用バッテリー・停電時自動着床装置内ヒューズ・停電灯バッテリー・かご側RE ・RMポジテクター県庁舎行政棟 1号機・電磁接触器(15B)・電磁接触器(15BSW)・停電時自動着床装置用バッテリー・制御盤内冷却ファン・停電時自動着床装置盤内定電圧装置・停電灯ランプ・ドアモーター・主ロープ・主回路IGBT(インバーター・コンバーター)・主回路コンデンサー・ノイズフィルター・ドア駆動ベルト・スローダウンスイッチ・停電灯バッテリー・インターホンバッテリー・群管理盤内定電圧装置・RMポジテクター県庁舎行政棟 2号機・電磁接触器(15B)・インターホンベル用バッテリー・ヘリオスバッテリー・電磁接触器(15BSW)・制御盤内定電圧装置・停電時自動着床装置用バッテリー・制御盤内冷却ファン・停電時自動着床装置盤内定電圧装置・調速機ロープ(かご側)・制御盤内RSH・主回路コンデンサー・ノイズフィルター・ドア駆動ベルト・ドアモーター・ドア減速ベルト・スローダウンスイッチ・停電灯バッテリー・主ロープ県庁舎行政棟 3号機・電磁接触器(15B)・電磁接触器(15BSW)・電磁接触器(5)・電磁接触器(5R)・電磁接触器(55)・電磁接触器(55R)・停電時自動着床装置用バッテリー・制御盤内RSH・主回路コンデンサー・ノイズフィルター・ドア駆動ベルト・ドア減速ベルト・スローダウンスイッチ・停電灯バッテリー・インターホンバッテリー・停電灯バッテリー ・ドアモーター県庁舎行政棟 4号機・電磁接触器(15B)・電磁接触器(15BSW)・電磁接触器(5)・電磁接触器(5R)・電磁接触器(55)・電磁接触器(55R)・制御盤内定電圧装置・制御盤内RSH・主回路コンデンサー・ノイズフィルター・ドア駆動ベルト・ドア減速ベルト・スローダウンスイッチ・停電灯バッテリー ・インターホンバッテリー・インターホンベル用バッテリー県庁舎行政棟 5号機・制御盤内定電圧装置・停電時自動着床装置用バッテリー・停電時自動着床装置盤内定電圧装置・主ロープ・停電灯ランプ・ヘリオスバッテリー・制御盤内RSH・主回路コンデンサー・ノイズフィルター・ドア駆動ベルト・ドア減速ベルト・スローダウンスイッチ・電磁接触器(5)・電磁接触器(5R)・電磁接触器(55)・電磁接触器(55R)・インターホンバッテリー・インターホンベル用バッテリー県庁舎行政棟 6号機・電磁接触器(15B)・電磁接触器(15BSW)・制御盤内定電圧装置・停電時自動着床装置用バッテリー・停電時自動着床装置盤内定電圧装置・主ロープ・制御盤内RSH・主回路コンデンサー・ノイズフィルター・ドア駆動ベルト・ドア減速ベルト・スローダウンスイッチ・電磁接触器(5)・電磁接触器(5R)・電磁接触器(55)・電磁接触器(55R)・インターホンバッテリー・インターホンベル用バッテリー施設名 号機呼称交換部品福岡県有施設昇降機保守点検業務その4(小倉総合庁舎外4施設)仕様書別表2 交換部品一覧令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度小倉総合庁舎 -・巻上機ギアオイル・停電時自動着床装置用バッテリー×4個・ブレーキ分解手入れ・制御盤リレー(U,D,UD,DBP,LB,BK,GSR,DSR)・ブレーキ分解手入れ・制御盤内電源装置・バッテリーチャージャーボード(BTCB)・バッテリーコントローラー制御盤リレー(BOM,PCR,BCR,MY)・ブレーキ分解手入れ・信号中継基板 (IS32)×2個・エレボアボード・WPCB基板・停電時自動着床装置用バッテリー×4個・ブレーキ分解手入れ・制御盤リレー(OSR,INS1,INS2,S1,S2,S3)・インターホン用バッテリー×1個・停電灯用バッテリー×1個・巻上機ギアオイル・ブレーキ分解手入れ久留米総合庁舎 1号機・インターホン用バッテリー・停電灯用バッテリー・かご内表示灯(主・身障者用)・ボタンB1~4、開、閉・ブレーキ分解手入れ・モーター駆動ユニット・かごドアガイドシュー・B1~4階乗場通信基板(IS)・B1~4階乗場ボタン・巻上機ギヤオイル・モーター速度検出器(PVT)・制御盤リレー(LB,U,D,DBP)・ブレーキ分解手入れ・停電時運転装置シーケンサ―・停電時運転装置バッテリー・B1~4階ドアガイドシュー・制御盤内電源装置・かご内ファン久留米総合庁舎 2号機・インターホン用バッテリー・かご内ファン・停電灯用バッテリー・かご内表示灯(主・身障者用)・ボタン1~4、開、閉・ブレーキ分解手入れ・モーター駆動ユニット・かごドアガイドシュー・1~4階乗場通信基板(IS)NO1と共通・1~4階乗場ボタン NO1と共通・巻上機ギヤオイル・モーター速度検出器(PVT)・制御盤リレー(LB,U,D,DBP)・ブレーキ分解手入れ・停電時運転装置シーケンサ―・停電時運転装置バッテリー・B1~4階ドアガイドシュー・制御盤内電源装置久留米総合庁舎 立体駐車場棟・停電時運転装置バッテリー・インターホンバッテリー・停電灯バッテリー粕屋総合庁舎 1号機・ブレーキ分解手入れ・制御盤内リレー(DZ)×1個・ブレーキ分解手入れ・制御盤内リレー(BR・UDR)×2個・ブレーキ分解手入れ・巻上機ギアオイル・ブレーキ分解手入れ・制御盤内リレー(DO・DC)×2個・ブレーキ分解手入れ粕屋総合庁舎 2号機・ブレーキ分解手入れ・制御盤内リレー(DZ)×1個・ブレーキ分解手入れ・制御盤内リレー(BR・UDR)×2個・ブレーキ分解手入れ・巻上機ギアオイル・ブレーキ分解手入れ・制御盤内リレー(DO・DC)×2個・ブレーキ分解手入れ福岡西総合庁舎 1号機・ブレーキ分解手入れ(消耗品交換含む)・外部連絡装置・ブレーキ分解手入れ(消耗品交換含む)・巻上機内ギヤオイル・ブレーキ分解手入れ(消耗品交換含む)・主回路用リレー・ブレーキ分解手入れ(消耗品交換含む) ・ブレーキ分解手入れ(消耗品交換含む)・かご位置検出センサー福岡西総合庁舎 2号機・ブレーキ分解手入れ(消耗品交換含む)・外部連絡装置・ブレーキ分解手入れ(消耗品交換含む)・巻上機内ギヤオイル・ブレーキ分解手入れ(消耗品交換含む)・主回路用リレー・ブレーキ分解手入れ(消耗品交換含む) ・ブレーキ分解手入れ(消耗品交換含む)・かご位置検出センサー県庁舎警察棟 7号機・速度検出器 ・制御盤内リレー(LB・UDR)×2個・インターホン用バッテリー×1個・停電灯用バッテリー×1個・制御盤内リレー(LB・UDR)×2個施設名 号機呼称交換部品福岡県有施設昇降機保守点検業務その5(吉塚合同庁舎外2施設)仕様書別表2 交換部品一覧令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度吉塚合同庁舎 1号機・電源装置吉塚合同庁舎 2号機・電源装置吉塚合同庁舎 3号機・電源装置吉塚合同庁舎 4号機・電源装置朝倉総合庁舎 -・ギヤ油福岡児童相談所等庁舎 -施設名 号機呼称交換部品福岡県有施設昇降機保守点検業務その6(千代合同庁舎外2施設)仕様書別表2 交換部品一覧令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度千代合同庁舎 1号機 POG契約更新工事後1年間製造メーカーによる無償保証期間フルメンテナンス契約 フルメンテナンス契約 フルメンテナンス契約千代合同庁舎 2号機 POG契約更新工事後1年間製造メーカーによる無償保証期間フルメンテナンス契約 フルメンテナンス契約 フルメンテナンス契約千代合同庁舎 3号機 POG契約更新工事後1年間製造メーカーによる無償保証期間フルメンテナンス契約 フルメンテナンス契約 フルメンテナンス契約大牟田総合庁舎 - POG契約 POG契約 POG契約 POG契約 POG契約小竹高等技術専門校 1号機 POG契約 POG契約 POG契約 POG契約 POG契約施設名 号機呼称交換部品福岡県有施設昇降機保守点検業務その7(柳川総合庁舎外1施設)仕様書別表2 交換部品一覧令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度柳川総合庁舎 -・巻上機ギヤオイル・停電時自動着床装置バッテリー・インバーターユニット・カゴファン ・インターホン用バッテリー×1個・停電灯用バッテリー×1個・メインロープ・ガバナーロープ粕屋保健福祉事務所 別館・インターホン用バッテリー・停電灯用バッテリー・インバーターユニット・エンコーダー・各リレー(B4、6)施設名 号機呼称交換部品福岡県有施設昇降機保守点検業務その1(田川総合庁舎外10施設)仕様書別表3 遠隔監視・点検項目表1.遠隔監視項目以下の項目を常時遠隔監視し、月に一度、監視結果を報告すること。 項目閉じ込め故障起動不能故障電源の異常(制御盤、リモート点検装置)ドア開閉故障かご停止時の着床不良かご内からの通報その他2.遠隔点検項目以下の項目を月に一度以上点検し、結果を報告すること。 項目 内容性能点検 起動状態加速走行状態定常走行状態減速走行状態着床状態その他各機器の点検 機械室又は制御盤の温度制御機器の状態かご内のボタンの状態インターホンの状態ドアの開閉状態乗場ボタンの状態ドアスイッチの状態ブレーキの異常の有無その他(昇降路リミットスイッチ、ピット環境)利用状態 かごの走行距離、走行時間又は起動回数ドアの開閉回数その他(階床別使用状況)福岡県有施設昇降機保守点検業務その2(八女総合庁舎外4施設)仕様書別表3 遠隔監視・点検項目表1.遠隔監視項目以下の項目を常時遠隔監視し、月に一度、監視結果を報告すること。 異常を検知した場合は、状態を確認し、必要に応じて現場対応等の処置を行うこと。 項目閉じ込め故障起動不能故障電源の異常(制御盤、リモート点検装置)ドア開閉故障かご停止時の着床不良かご内からの通報その他(制御関連機器温度異常)2.遠隔点検項目以下の項目を月に一度以上点検し、結果を報告すること。 項目 内容性能点検 起動状態加速走行状態定常走行状態減速走行状態着床状態その他各機器の点検 機械室又は制御盤の温度接触器、制御機器の状態かご内のボタンの状態インターホンの状態ドアの開閉状態(ドアスイッチ)乗場ボタンの状態ドアスイッチの状態ブレーキの異常の有無その他(照明の点灯状態、昇降路内安全スイッチの状態)利用状態 かごの走行距離、走行時間又は起動回数ドアの開閉回数その他(階床別使用状況)運転機能診断 運転性能(加減速度、異常音)戸開閉状態(開閉負荷、開閉時間、制御スイッチ動作点)ブレーキ性能(静トルク、動トルク)非常用バッテリー診断かご制御機器機能(速度制御機能、非常停止機能、フロア検出機能)外部連絡装置機能(かご内インターホン)積載質量検出センサー管制運転機能診断 地震時管制運転機能診断火災時管制運転機能診断自家発管制運転機能診断冠水時管制運転機能診断福岡県有施設昇降機保守点検業務その3(宗像総合庁舎外3施設)仕様書別表3 遠隔監視・点検項目表1.遠隔監視項目以下の項目を常時遠隔監視し、月に一度、監視結果を報告すること。 異常を検知した場合は、状態を確認し、必要に応じて現場対応等の処置を行うこと。 項目閉じ込め故障起動不能故障電源の異常(制御盤、リモート点検装置)ドア開閉故障かご停止時の着床不良かご内からの通報その他(安全装置作動、緊急停止)2.遠隔点検項目以下の項目を月に一度以上点検し、結果を報告すること。 項目 内容性能点検 起動状態(上昇・下降時、起動時間、※起動時反転距離)加速走行状態(上昇・下降時、走行時間)定常走行状態(上昇・下降時、走行速度・速度変動)減速走行状態(上昇・下降時、走行時間)着床状態その他各機器の点検 機械室又は制御盤の温度制御機器の状態(油圧式にあっては油圧機器の作動状態)かご内のボタンの状態インターホンの状態乗場ボタンの状態ドアスイッチの状態ブレーキの異常の有無(※起動時間、釈放時間)その他(端階行過ぎ防止機能の作動状態、※停止時の段差)利用状態 かごの走行距離、走行時間又は起動回数ドアの開閉回数その他(戸閉め安全装置作動回数)遠隔診断※ 起動時間ドア閉・開端部検出位置ドア閉・開端部検出位置ドア連結部ギャップ寸法ドア閉じ検出スイッチ動作寸法注記 宗像児童相談所以外については、※印の項目は対象外とする。 ドアの開閉状態(※ドア閉・開端部検出位置、ドア連結部ギャップ寸法、ドア閉じ検出スイッチ動作寸法)福岡県有施設昇降機保守点検業務その4(小倉総合庁舎外4施設)仕様書別表3 遠隔監視・点検項目表1.遠隔監視項目以下の項目を常時遠隔監視し、月に一度、監視結果を報告すること。 異常を検知した場合は、状態を確認し、必要に応じて現場対応等の処置を行うこと。 項目閉じ込め故障起動不能故障電源の異常(制御盤、リモート点検装置)ドア開閉故障かご停止時の着床不良かご内からの通報その他(地震信号)2.遠隔点検項目以下の項目を月に一度以上点検し、結果を報告すること。 項目 内容性能点検 起動状態(ショック)加速走行状態(追従偏差)定常走行状態(追従偏差)減速走行状態(追従偏差)着床状態(停止状態、上昇・下降時誤差)その他(照明の点灯状態)各機器の点検 機械室又は制御盤の温度制御機器の状態(電源、主回路動作、機器作動状態)かご内のボタンの状態インターホンの状態ドアの開閉状態乗場ボタンの状態ドアスイッチの状態ブレーキの異常の有無利用状態 かごの走行距離、走行時間又は起動回数ドアの開閉回数その他(階床別使用状況)その他(昇降路内安全スイッチ・平型ロープの状態、地震管制運転信号、冠水時管制運転機能)福岡県有施設昇降機保守点検業務その6(千代合同庁舎外2施設)仕様書別表3 遠隔監視・点検項目表1.遠隔監視項目以下の項目を常時遠隔監視し、月に一度、監視結果を報告すること。 異常を検知した場合は、状態を確認し、必要に応じて現場対応等の処置を行うこと。 項目閉じ込め故障起動不能故障電源の異常(制御盤、リモート点検装置)ドア開閉故障かご停止時の着床不良かご内からの通報その他(安全装置動作、昇降機運転状態)2.遠隔点検項目以下の項目を月に一度以上点検し、結果を報告すること。 項目 内容性能点検 起動状態(油圧式は除く)加速走行状態(時間)定常走行状態(速度変動)減速走行状態(時間)着床状態その他各機器の点検 機械室又は制御盤の温度制御機器の状態かご内のボタンの状態インターホンの状態ドアの開閉状態乗場ボタンの状態ドアスイッチの状態ブレーキの異常の有無その他(昇降路リミットスイッチ)利用状態 かごの走行距離、走行時間又は起動回数ドアの開閉回数その他(階床別使用状況)福岡県有施設昇降機保守点検業務その7(柳川総合庁舎外1施設)仕様書別表3 遠隔監視・点検項目表1.遠隔監視項目以下の項目を常時遠隔監視し、月に一度、監視結果を報告すること。 異常を検知した場合は、状態を確認し、必要に応じて現場対応等の処置を行うこと。 項目閉じ込め故障起動不能故障電源の異常(制御盤、リモート点検装置)ドア開閉故障かご停止時の着床不良かご内からの通報その他2.遠隔点検項目以下の項目を月に一度以上点検し、結果を報告すること。 項目 内容性能点検 起動状態加速走行状態定常走行状態減速走行状態着床状態その他各機器の点検 機械室又は制御盤の温度制御機器の状態かご内のボタンの状態インターホンの状態ドアの開閉状態乗場ボタンの状態ドアスイッチの状態ブレーキの異常の有無ピット浸水状態(機械室なしの場合)利用状態 かごの走行距離、走行時間又は起動回数ドアの開閉回数その他(故障等受信記録)その他(照明点灯状態、停電灯点灯状態、カメラの動作状態、昇降路内安全スイッチ・制御機器動作状態) (表)誓 約 書令和 年 月 日福岡県知事 殿住 所氏名又は名称及び代表者名(記名押印又は署名)私は、福岡県が福岡県暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の県の事務又は事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員はもとより、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を入札、契約から排除していることを認識したうえで、裏面の記載事項について説明を受け、これを了解し、下記事項について、誓約いたします。 なお、これらの事項に反する場合、契約の解除等、貴県が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。 記1 業務委託契約書第22条(以下「暴力団排除条項」という。)第1項各号のいずれにも該当しません。 2 暴力団排除条項第1項第1号又は第2号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。 ※ 上記1の暴力団排除条項第1項各号の解釈については、裏面にてご確認下さい。 (裏)暴力団排除条項第1項各号の解釈について(1) 暴力団排除条項第1項第3号及び第4号関係構成員等である事実を知らずに、構成員等を雇用している場合又は暴力的組織若しくは構成員等である等の事実を知らずに、その者と下請契約若しくは資材、原材料の購入契約等を締結した場合であっても、当該事実の判明後速やかに、解雇に係る手続や契約の解除など適切な是正措置を行わないときは、当該事実を知りながら行っているものとみなす。 (2) 暴力団排除条項第1項第8号関係「密接な交際」とは、例えば友人又は知人として、会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にするなどの交遊をしていることである。 「社会的に非難される関係」とは、例えば構成員等を自らが主催するパーティその他の会合に招待するような関係又は構成員等が主催するパーティその他の会合に出席するような関係である。 <業務委託契約書抜粋(暴力団排除条項)>第22条 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 一 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。 二 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。 三 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。 四 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと再委託契約(一次及び二次再委託以降全ての再委託契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。 五 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。 六 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。 七 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。 八 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。 2 発注者は、第3条の2第2項の規定により解除等を求めた場合において、受注者が正当な理由がなく発注者からの当該解除等の求めに従わなかったときは、この契約を解除することができる。 この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 3 前条第3項及び第4項の規定は、前2項の規定によりこの契約を解除した場合について準用する。 入札参加申込みに係る提出書類について入札参加申込みに当たっては、入札参加申請書に、以下に示す入札参加資格及び入札参加条件を満足することが確認できる書類を添えて提出してください。 書類の提出期限は令和8年2月24日(火曜日)午後3時ですが、書類に不備があった場合に備え、早めの提出をお勧めします。 1.入札参加条件(1)に該当する旨を記載した誓約書2.入札参加条件(5)各号を満足する業務担当者の確認書類○直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが確認できる健康保険被保険者証の写し等○昇降機等検査員資格者証等の写し○業務履行実績調書※1入札案件につき、複数の業務担当者が選任されることが想定されますが、入札参加申請の際には、入札案件ごとに1名についてのみ確認書類を提出いただければ結構です。 3.入札参加条件(6)の内容を誓約する書類 参加申請入札書内訳書(その1)内訳書(その2)内訳書(その3)内訳書(その4)内訳書(その5)内訳書(その6)内訳書(その7)委任状辞退届履行証明書令和 年 月 日,入札参加申請書,福岡県知事 殿,住所 ,商号又は名称 ,代表者氏名 ,下記入札案件に参加したく申請します。 ,記,入札案件名(参加申請する案件に✓印を付けること。),福岡県有施設昇降機保守点検業務□ その1(田川総合庁舎外10施設)□ その2(八女総合庁舎外4施設)□ その3(宗像総合庁舎外3施設)□ その4(小倉総合庁舎外4施設)□ その5(吉塚合同庁舎外2施設)□ その6(千代合同庁舎外2施設)□ その7(柳川総合庁舎外1施設) ,(入札参加申請締切日において)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て等の有無,有 ・ 無,(入札参加申請締切日において)国、都道府県又は市町村の指名停止期間中であるか,期間中である ・ 期間中でない,申請者の登録業種,13- サービス業種その他( ),申請者の入札参加資格における格付け,AA ・ A,県内に本店、支店又は営業所を有するか,有する ・ 有しない,入札保証金の納付又は減免方法,現金 ・ 入札保証保険契約 ・ 履行証明書,入 札 書,令和 年 月 日 ,福岡県知事 殿, 住所 商号又は名称 代表者氏名 , ¥, ただし、福岡県有施設昇降機保守点検業務その○(○○庁舎外○施設), , 上記の金額に100分の110を乗じた額をもって契約したく、福岡県財務規則を遵守し、入札します。 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為は行っておりません。 ,様式1,内 訳 書,入札案件名 福岡県有施設昇降機保守点検業務その1(田川総合庁舎外10施設),施設名,号機呼称,見積金額(税抜き1年分),年数,見積金額(複数年分),田川総合庁舎,-,5,直方総合庁舎,本館棟,5,直方総合庁舎,土木棟,5,飯塚総合庁舎,-,5,豊前総合庁舎,-,5,八幡総合庁舎,-,5,行橋総合庁舎,-,5,筑紫総合庁舎,-,5,糸島総合庁舎,-,5,福岡高等技術専門校,1号機(本館棟),5,福岡高等技術専門校,2号機(実習棟),5,福岡高等技術専門校,3号機(実習棟),5,田川県土整備事務所,1号機,5,県庁舎議会棟,1号機,5,県庁舎議会棟,2号機,5,県庁舎議会棟,3号機,5,県庁舎議会棟,エスカレーター,5,合計(入札書記載金額),様式1,内 訳 書,入札案件名 福岡県有施設昇降機保守点検業務その2(八女総合庁舎外4施設),施設名,号機呼称,見積金額(税抜き1年分),年数,見積金額(複数年分),八女総合庁舎,-,5,保健環境研究所,-,5,福岡人材開発センター,1号機,5,県庁舎行政棟,7号機,5,県庁舎行政棟,8号機,5,県庁舎行政棟,9号機,5,県庁舎行政棟,10号機,5,県庁舎行政棟,11号機,5,県庁舎行政棟,12号機,5,県庁舎警察棟,1号機,5,県庁舎警察棟,2号機,5,県庁舎警察棟,3号機,5,県庁舎警察棟,4号機,5,県庁舎警察棟,5号機,5,県庁舎警察棟,6号機,5,合計(入札書記載金額),様式1,内 訳 書,入札案件名 福岡県有施設昇降機保守点検業務その3(宗像総合庁舎外3施設),施設名,号機呼称,見積金額(税抜き1年分),年数,見積金額(複数年分),宗像総合庁舎,-,5,宗像児童相談所,1号機,5,大牟田児童相談所,-,5,県庁舎行政棟,1号機,5,県庁舎行政棟,2号機,5,県庁舎行政棟,3号機,5,県庁舎行政棟,4号機,5,県庁舎行政棟,5号機,5,県庁舎行政棟,6号機,5,合計(入札書記載金額),様式1,内 訳 書,入札案件名 福岡県有施設昇降機保守点検業務その4(小倉総合庁舎外4施設),施設名,号機呼称,見積金額(税抜き1年分),年数,見積金額(複数年分),小倉総合庁舎,-,5,久留米総合庁舎,1号機,5,久留米総合庁舎,2号機,5,久留米総合庁舎,立駐棟,5,粕屋総合庁舎,1号機,5,粕屋総合庁舎,2号機,5,福岡西総合庁舎,1号機,5,福岡西総合庁舎,2号機,5,県庁舎警察棟,7号機,5,合計(入札書記載金額),様式1,内 訳 書,入札案件名 福岡県有施設昇降機保守点検業務その5(吉塚合同庁舎外2施設),施設名,号機呼称,見積金額(税抜き1年分),年数,見積金額(複数年分),吉塚合同庁舎,1号機,5,吉塚合同庁舎,2号機,5,吉塚合同庁舎,3号機,5,吉塚合同庁舎,4号機,5,朝倉総合庁舎,-,5,福岡児童相談所等庁舎,-,5,合計(入札書記載金額),様式1,内 訳 書,入札案件名 福岡県有施設昇降機保守点検業務その6(千代合同庁舎外2施設),施設名,号機呼称,見積金額(税抜き1年分),年数,見積金額(複数年分),千代合同庁舎,1号機,1,千代合同庁舎,1号機(更新後),3,千代合同庁舎,2号機,1,千代合同庁舎,2号機(更新後),3,千代合同庁舎,3号機,1,千代合同庁舎,3号機(更新後),3,大牟田総合庁舎,-,5,小竹高等技術専門校,1号機,5,合計(入札書記載金額),様式1,内 訳 書,入札案件名 福岡県有施設昇降機保守点検業務その7(柳川総合庁舎外1施設),施設名,号機呼称,見積金額(税抜き1年分),年数,見積金額(複数年分),柳川総合庁舎,-,5,粕屋保健福祉事務所,別館,5,合計(入札書記載金額),委 任 状,令和 年 月 日,福岡県知事 殿,(委任者)住所 ,商号又は名称,代表者氏名, 下記の者を代理人と定め、次の事項を委任します。 ,記,(受任者) 氏 名,(委任事項),福岡県有施設昇降機保守点検業務その○(○○庁舎外○施設)の入札に関すること。 ,入 札 辞 退 届,件名,福岡県有施設昇降機保守点検業務その○(○○庁舎外○施設), 上記に係る入札を都合により辞退します。 , 令和 年 月 日, 住所 商号又は名称 代表者氏名 ,福岡県知事 殿,履 行 証 明 書 (作成例),契約年月日,契約金額,業務名,契約期間,完了年月日,業務内容等, 注 ・過去2年以内に完成したほぼ規模を同じくする業務について記入すること。 , 請 負 人 住 所 , 称号及び営業所 , 代 表 者 名 ,上記業務について誠実に履行されたことを証明します。 , 令和 年 月 日,証明者,印, 入札保証金・契約保証金についての注意事項(例年誤りが多いので熟読をお願いします。)1.入札保証金について入札に当たっては、以下の3通りのうちいずれかが必要となります。 入札書の提出までにご用意ください。 (1)入札保証金(現金若しくは金融機関が振出又は支払保証をした小切手)を納付又は提供(2)県を被保険者とする入札保証保険契約を保険会社との間で締結し、その証書を提出(3)2件分の履行証明書を取得し、提出【注意事項】(1)の場合①入札保証金等の額入札書に記載する金額×110/100の100分の5以上の額②納付又は提供の手続き入札書の提出までに行ってください。 その際、「保証金等納付書」の作成が必要となるので、代表者の方は会社代表者印、入札事務の委任を受けた方は委任を受けた方の印鑑をお持ち下さい。 保証金及び保証金等納付書と引き換えに「保管証書」をお渡しします。 ③小切手について金融機関の支店長名で振り出された小切手をご提出ください。 貴社の当座小切手ではありませんのでご注意ください。 ④入札保証金の返還・落札者以外の方入札終了後に保証金を払い戻します。 「保管証書」の裏面に200円分の収入印紙の貼付が必要になりますので、ご用意ください。 ・落札者契約締結時に契約保証金(請負金額の100分の10以上)を納付するまで返還できませんのでご注意ください。 (2)の場合①保険金額入札書に記載する金額×110/100の100分の5以上の額②提出期限入札書の提出までに保険契約証書の原本を提出してください。 ③保険契約の内容以下を参考に保険契約を締結してください。 1 被保険者 (住所)福岡市博多区東公園7番7号(氏名)福岡県知事 服部 誠太郎2 申込人 (住所)貴社住所(氏名)代表者名3 契約名 福岡県有施設昇降機保守点検業務その○(○○庁舎外○施設)4 入札場所 福岡県庁5 契約期間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで6 入札予定日 令和8年3月23日7 入札金額 入札書に記載する金額×110/1008 保険金額 入札金額の100分の5以上9 保険期間 入札予定日以前から令和8年4月1日まで10 証書作成日 入札予定日以前(3)の場合過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種及び規模をほぼ同じくする契約を2件以上誠実に履行したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書に限る。)を提出する必要があります。 ① 「過去2年の間」とは令和8年3月23日(入札日)から過去2年間の間に履行が完了していること※複数年契約の場合、最終年度の履行が完了していること。 ②「同種」とはエレベーター保守点検業務であること③「規模をほぼ同じくする」とは入札書に記載する金額×110/100(税込み。5年分)のうち、1年分に相当する金額(年度により金額が異なる場合は最も金額の多い年度とする。)の2割に相当する金額より高い金額の契約であること。 当該契約が複数年にわたる場合は、そのうち1年分相当金額とする。 ④「当該発注者が交付した証明書」とは当該発注者が交付した履行を証明する書類の原本であること。 契約書の写し等では、履行が完了したことを確認できないため不可とする。 ⑤提出期限入札日までに証明書の原本を提出してください。 ただし、内容を確認する必要があるので、なるべく早くご提出ください。 2.契約保証金について落札後の契約保証金も入札保証金と同様の取り扱いですが、落札金額に乗ずる率が変わります。 入札保証金をそのまま契約保証金の一部に充当することもできます。 契約保証金の納付方法等については、落札決定後、落札者に対し別途お知らせします。 入札心得書入札(見積)に当たっては、下記事項に十分留意してください。 1 入札に関する事項を十分理解し、全てを了知した上で入札すること。 2 上記の入札に関する事項とは、入札説明書、仕様書、契約書案及び見本並びに係員が説明する入札に関する諸事項をいうものであること。 3 上記入札事項について、不明な点、疑問な点、その他理解できない点があった場合は、入札説明書で定める期限までに問い合わせること。 4 開札(入札)中は、一切の発言を認めないので静粛にすること。 5 入札に参加する者は、入札について談合又は何等の協議もしてはならない。 6 県に提出した入札書は、書き換えたり、撤回することができないので、誤算や、違算又は、見込み違い等のないように十分注意すること。 7 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 また、金額はアラビア数字で記入すること。 8 次の入札書は無効となるものであること。 なお、無効入札をした者は、2回目の入札に参加することはできない。 (1) 頭金額の記載がないもの。 または、頭金額を訂正したとき。 (2) 法令又は入札に関する条件に違反したとき。 (3) 同一入札者が二以上の入札をしたとき。 (4) 所定の場所及び日時に到着しないとき。 (5) 入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明しないとき。 (6) 入札保証金又はこれに代わる担保の納付が、見積金額の100分の5に達しないとき。 (7) 金額の重複記載、誤字又は脱字があって、必要事項を確認できないとき。 (8) 入札参加資格のない者、入札参加条件に反した者及び虚偽の申請を行った者が入札したとき。 9 入札は、本人又は代理人によって行われることとなるが、代理人の場合は、委任状を入札前に提出し、その確認を受けた後に入札に参加すること。 10 入札は、第一回で落札者が決定しない場合は、再度の入札を行うことがあること。 このとき第二回目の入札に参加する意思のないときは入札書に辞退の旨を記入し係員に提出すること。 11 入札にあたり不正な行為が行われたと認められるに足る事実が判明した場合は、退場を命じること、又は、入札を中止することもあること。 12 入札は、県の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするが、当該契約の確定は、県が提出した契約書に双方がともに押印するとともに、落札者が暴力団排除条項を記載した誓約書に押印したときであること。 13 落札者は、直ちに県の指示に従い契約確定のための事務手続きを進めることについて協力すること。 14 入札書は、県の定める様式によるものとし、あらかじめ用意しておくこと。

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