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【山形県立産業技術短期大学校庄内校】自動販売機の設置事業者の募集(令和8年3月5日入札)

発注機関
山形県
所在地
山形県
公告日
2026年2月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【山形県立産業技術短期大学校庄内校】自動販売機の設置事業者の募集(令和8年3月5日入札) 一般競争入札の公告 (承認番号 第303号)地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けについて、一般競争入札を次のとおり行う。令和8年2月9日山形県立産業技術短期大学校庄内校長 佐藤 俊一1 入札の場所及び日時場所 日時 備考酒田市京田三丁目57番4号山形県立産業技術短期大学校庄内校 1階 会議室令和8年3月5日(木)午前10時2の(1)イの行政財産2 入札に付する事項(1) 貸し付ける行政財産及び貸付期間貸し付ける行政財産 貸付期間自動販売機の種類備考イ 酒田市京田三丁目57番4号山形県立産業技術短期大学校庄内校2階学生ホール建物 1.26 平方メートル(幅 1.40 メートル、奥行 0.90メートル)令和8年4月1日から令和13年3月31日まで飲料高 さ2.0 メートル以内(2) 行政財産の貸付けに係る条件等 入札説明書及び仕様書による。(3) 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とする。3 入札参加者の資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。(2) 山形県税(山形県税に附帯する税外収入を含む。)及び消費税を滞納していないこと。(3) 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること(加入する義務のない者を除く。)。(4) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。(5) 山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)第125条第5項の競争入札参加資格者名簿(様式第104号によるものに限る。)に登載されていること。(6) 次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第 167 条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。(7) 山形県内に本店又は営業所等を有すること。(8) 2の(1)の行政財産に設置する自動販売機で販売する商品に関し、法令の規定により必要な許可、認可、登録等を受けていること。4 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所等並びに契約に関する事務を担当する部局等(1) 契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する部局等酒田市京田三丁目57番4号 山形県立産業技術短期大学校庄内校 総務課電話番号0234-31-2300(2) 入札説明書及び仕様書の交付場所等 山形県立産業技術短期大学校庄内校総務課で交付するほか、山形県のホームページ(https://www.pref.yamagata.jp/)からもダウンロードできる。5 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 契約金額の100分の10に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)以上の額。ただし、規則第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。6 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規則第122条の2の規定に該当する入札は、無効とする。7 その他(1) この公告による入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び2の(1)の行政財産に設置する自動販売機の仕様に適合するものとして作成した自動販売機の仕様書(以下「自動販売機仕様書」という。)を令和8年2月24日(火)午後4時までに山形県立産業技術短期大学校庄内校総務課に提出すること。(2) (1)により提出された自動販売機仕様書については、2の(1)の行政財産に設置する自動販売機の仕様に適合しているかどうかを審査し、審査の結果適合しないと認められた場合は、当該自動販売機仕様書を提出した者は、この入札に参加することができない。(3) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約解除及び賠償に関する定めを設けるものとする。(4) この入札及び契約は、県の都合により貸付手続の停止等があり得る。(5) 詳細については入札説明書による。 別添1「山形県立産業技術短期大学校庄内校」自動販売機設置場所貸付に係る仕様書1 貸付場所及び貸付面積貸し付ける行政財産 貸付期間自動販売機の種類備考イ 酒田市京田三丁目57番4号山形県立産業技術短期大学校庄内校2階学生ホール建物 1.26平方メートル(幅1.4メートル、奥行0.9メートル)令和8年4月1日から令和13年3月31日まで飲料高さ2.0メートル以内※1 貸付面積には、放熱余地・転倒防止板・回収ボックス設置部分を含む。※2 自動販売機は、物件番号毎に1台設置するものとする。※3 貸付期間の更新はしない。2 設置する自動販売機の規格及び条件並びに設置場所を借り受ける者(以下「設置者」という。)の遵守事項(1) 大きさ及びデザイン① 大きさ上記1に記載されている容積以内とする。② デザイン(外観色を含む。)周辺環境に配慮したデザインとする。(2) 環境対策① 省エネ「照明の自動点滅・減光」、いわゆる「学習省エネ」及び「ピークカット」並びに「真空断熱材やヒートポンプ採用」など、消費電力量の低減に資する技術等を導入した機種とする。② フロンの使用冷媒には、オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しない機種(低GWP冷媒機)とする。ただし、前記条件に該当する機種が現在製造されていないか、調達が極めて困難な場合については、協議によりフロンガス冷媒の機種を特に認めることがある。また、断熱材発泡剤にオゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しない機種とする。(3) 安全対策① 転倒防止「自動販売機の据付基準」(JIS規格)及び「自動販売機据付基準」(自動販売機据付基準策定委員会作成)を遵守した措置を講じるものとする。② 食品衛生「食品、添加物等の規格基準」(食品衛生法: 昭和22年12月24日法律第233号 )及び「自動販売機の食品衛生に関する自主的取扱要領」(業界自主基準)等を遵守し、販売商品の衛生管理に万全を尽くすものとする。また、商品販売に必要な営業許可を受ける、若しくは届出をしなければならない。③ 防犯硬貨選別装置及び紙幣識別装置のプログラム改変により、偽造通貨又は偽造紙幣の使用による犯罪の防止に万全を尽くすものとする。また、屋内設置であっても「自販機堅牢化基準」(日本自動販売機工業会作成)を遵守し、犯罪防止に努めるものとする。(4) 使用済み容器の回収① 回収ボックスの設置原則として、自動販売機1台につき空き缶用及びペットボトル用各1個の割合で自動販売機脇に設置する。② 回収ボックスの規格ア 素材は、プラスチック製又は金属製とする。イ 容積回収頻度と回収量を考慮し、回収ボックスから空き缶等の使用済み容器が溢れたり、周囲に散乱したりしない十分な収容容積とする。ウ その他収容済み容器以外の投入を禁止する旨の表示をするほか、使用済み容器投入口は紙等の一般ゴミが入りにくい形状を有するもの又はそのための仕掛けのあるものとし、使用済み容器と一般ゴミの混入防止を図る。③ 使用済み容器の処理容器包装リサイクル法(平成7年法律第112号)など、関係法令に基づいて設置者が適切に回収し、処理する。(5) 自動販売機の設置及び管理運営① 設置者において、商品の補充及び変更、消費期限の確認、売上金の回収及び釣り銭の補充並びに自動販売機内部・外部及び設置場所周辺の清掃などを行う。② 設置者において、消費期限の確認など、安定した高品質の商品を提供するための品質保証活動を行う。③ 設置者において、専門技術サービス員による保守業務を随時行って維持に努めるほか、故障時には即時対応する。3 販売商品の種類等(1) 種類酒類を除くペットボトル容器又は缶入りの清涼飲料水とする。(2) 価格酒田市及び周辺地区における標準的な小売価格(定価)未満とする。4 貸付料落札金額とする。5 光熱水費等光熱水費等の金額は、設置者が自らの負担で設置した計量器(計量法(平成4年法律第51号)に基づく検査に合格したものに限る。)により、山形県が計測した使用量に基づき、山形県が定めた行政財産の使用許可に伴う光熱水費等の取扱いの規定を準用して計算した額とする。6 売上手数料徴収しない。7 売上状況の報告設置者は売上状況(月別の販売数)について、毎年4月から9月までの分を10月末日までに、10月から3月までの分を4月末日までに山形県に報告すること。8 費用負担自動販売機の設置、維持管理及び撤去に係る費用は、設置者が負担する。9 貸付場所の返還契約の解除等により自動販売機を撤去する場合は、借受財産返還届を提出し、原状に回復して山形県の確認を受けなければならない。10 自動販売機の設置に伴う事故山形県の責に帰する事由による場合を除き、設置者がその責を負う。11 商品等の盗難及び破損(1) 山形県の責に帰することが明らかな場合を除き、山形県はその責を負わない。(2) 設置者は、商品及び自動販売機が汚損又はき損したときは、自らの負担により速やかに復旧しなければならない。 山形県立産業技術短期大学校庄内校 位置図物件番号イ研 究 室1研 究 室2研 究 室3研 究 室4 別添2-1一般競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日山形県立産業技術短期大学校庄内校長 殿(〒 - )住所又は所在地氏名又は名称及び代表者名電話番号担当者 氏名電話番号FAX番号メールアドレス募集要項の各条項を承知の上,「山形県立産業技術短期大学校庄内校」自動販売機設置場所貸付に係る入札に参加したいので,次のとおり必要書類を添えて申請します。また,県のホームページ等に決定金額及び事業者名を掲載することに同意します。1 参加を希望する入札 物件番号イ 山形県立産業技術短期大学校庄内校2階学生ホール2 添付書類(提出する書類に○をつけること)○印欄 書類の名称① 県内事業所一覧表(別記様式第4号)の写し② 自動販売機仕様書(最大電力,定格電力,寸法,付属品,計量器を付けるものにあっては計量器の仕様,回収ボックスの仕様・寸法等が明記されたもの)③ 食品衛生責任者の資格を示すもの(資格が必要な販売品を入れる場合)(注)①については、県内に本店以外の事業所等を有する場合に、競争入札参加資格審査申請書の添付書類の写しを提出すること。③については、食品衛生責任者の資格を要する場合のみ提出すること。受付番号別添3質 問 書令和 年 月 日山形県立産業技術短期大学校庄内校長 殿住 所(所在地)氏 名(名称及び代表者名)「山形県立産業技術短期大学校庄内校」自動販売機設置場所貸付に係る入札について,下記のとおり質問します。記○質問事項(複数の質問事項がある場合は、適宜別紙を使用すること)別添4回 答 書令和 年 月 日様山形県立産業技術短期大学校庄内校長「山形県立産業技術短期大学校庄内校」自動販売機設置場所貸付に係る入札についての質問に,下記のとおり回答します。記質問事項 回答別添5産技大庄第 号令和 年 月 日様山形県立産業技術短期大学校庄内校長入札参加資格確認通知書令和 年 月 日付けで提出されました入札参加申請書並びに添付書類を確認した結果、下記の物件について入札参加資格を有すると認められますので通知します。記貸し付ける行政財産 貸付期間自動販売機の種類備考イ 酒田市京田三丁目57番4号山形県立産業技術短期大学校庄内校2階学生ホール建物 1.26平方メートル(幅1.40メートル、奥行0.90メートル)令和8年4月1日から令和13年3月31日まで飲料高 さ2.0 メートル以内別添6入 札 書令和 年 月 日山形県立産業技術短期大学校庄内校長 様入札者 住 所(所在地)氏 名 印(名称及び代表者名)(代理人)氏 名 印1 入札金額2 入札名 「山形県立産業技術短期大学校庄内校」自動販売機設置場所貸付に係る入札上記のとおり、「山形県立産業技術短期大学校庄内校」自動販売機設置場所貸付に係る事業者募集要項」、「「山形県立産業技術短期大学校庄内校」自動販売機設置場所貸付に係る仕様書」の内容を承知の上、入札します。注1 入札金額は、消費税相当額を含んだ額としてください。注2 使用する数字は、算用数字を使用してください。注3 金額頭部に¥を1文字として枠内に記載願います。注4 入札者は、法人の場合は代表者印を、個人の場合は実印を押印してください。注5 代理人による入札の場合は、代理人は、委任状に押印した印鑑を使用してください。円別添7委 任 状令和 年 月 日山形県立産業技術短期大学校庄内校長 殿入札者 住 所(所在地)氏 名 印(名称及び代表者名)私は、(氏名)を代理人と定め下記権限を委任します。記令和8年3月5日に山形県が行う「山形県立産業技術短期大学校庄内校」自動販売機設置場所貸付に係る入札に関する一切の権限及び借地借家法第38条第3項による説明に関する権限注1 入札者は、法人の場合は代表者印を、個人の場合は実印を押印してください。注2 代理人は、代理人が入札で使用する印を押印してください。(認印可)代理人使用印別添8定期建物賃貸借契約についての説明( 借地借家法第38条第3項関係)令和 年 月 日定期建物賃貸借契約についての説明貸主 住 所 酒田市京田三丁目57番4号氏 名 山形県立産業技術短期大学校庄内校長 ㊞下記建物について定期建物賃貸借契約を締結するに当たり、借地借家法第38条第3項に基づき、次のとおり説明します。下記建物の賃貸借契約は、更新がなく、期間の満了により賃貸借は終了しますので、期間の満了の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約( 再契約)を締結する場合を除き、期間の満了の日までに、下記建物を明け渡さなければなりません。記1 建物財産名 所在地 貸付箇所 貸付面積山形県立産業技術短期大学校庄内校酒田市京田三丁目57番4号2階学生ホール 1.26㎡(自動販売機設置台数1台)2 契約期間始期 令和8年4月1日から5年間終期 令和13年3月31日まで上記のとおり、借地借家法第38条第3項に基づく説明を受けました。令和 年 月 日借主 住所氏名※この書面は、2通作成し、各自その1通を保有する。

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