令和8年度 清掃業務委託(高岡地区・氷見地区)
- 発注機関
- 厚生労働省富山労働局
- 所在地
- 富山県 富山市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度 清掃業務委託(高岡地区・氷見地区)
一般競争入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年2月9日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 渡辺 聡1 調達内容(1)調達件名 令和8年度 清掃業務委託(高岡地区・氷見地区)(2)調達件名の仕様等 仕様書による。
(3)履行期間 仕様書による。
(4)履行場所 仕様書による。
(5)入札方法 入札金額は総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(※入札書に記載する金額には消費税を含めないこと。)2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第 70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。
(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)③船員保険 ④国民年金⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7)厚生労働省から指名停止等を受けている期間中の者でないこと。
(8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。
3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒930-8509 富山県富山市神通本町1丁目5番5号富山労働局総務部総務課会計第一係 藤森電話 076-432-2727 FAX 076-432-6471(2)入札説明書等の交付方法上記(1)の場所において交付する。
また、政府電子調達(GEPS)システム(以下「電子調達システム」という。)及び富山労働局ホームページにおいてダウンロードが可能である。
(3)入札説明書等の交付期間令和8年2月9日(月)から令和8年2月26日(木)まで(4)入札説明会の日時及び場所実施しない。
(5)入札参加申込関係書類等の提出期限令和8年2月27日(金)17時15分までに、入札説明書に定める書類を上記(1)に提出すること。
なお、紙入札方式により提出する場合は、原則、郵送によることとし、上記(1)あてに入札参加資格確認申請書等の提出期限までに到着するよう送付しなければならない。
(6)入札書の受領期限令和8年3月4日(水)10時00分(7)開札の日時及び場所令和8年3月4日(水)10時05分 富山労働総合庁舎5階 小会議室504紙により入札書を提出した場合は、開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
4 電子調達システムの利用本件は、電子調達システムで行う。
なお、電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官に申し出た場合に限り、紙入札方式によることができる。
5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類を指定する期日までに提出しなければならない。
入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
(5)契約書作成の要否 要契約書類の授受は電子調達システムで行う。
なお、電子調達システムによりがたい場合は、支出負担行為担当官の承諾を得て紙契約方式によることができる。
(6)押印の省略(契約書以外)提出される入札書等の契約関係書類については、事業者としての決定であること。
また、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。
(7)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(8)国の予算成立との関係について契約締結日は令和8年4月1日とする。
ただし、契約締結日までに国の予算(暫定予算を含む。)が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算となった場合は、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
(9)その他 詳細は入札説明書による。
( )930-8509TEL 076-432-2727110110 100707107 08 092930-8509 1 5 5076-432-2727 FAX 076-432-6471GEPS268 30 12 13 17 1527 17 153Word Excel PDF20 17 1510 0010 0055 300410 051 5 55045( )613GEPShttps://www.p-portal.go.jp/770 71228779( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )1031112131420 17 1543 173112 290015001530 15930-8509TEL:076 432 2727 FAX:076 432 647115187.6228.37321.206.106.158.3015.2214.164.9213.3224.54204.8834.317.057.0219.9619.6610.4322.607.9915.2214.164.929.6610.8645.5721.1833.71117.4821.2515.2214.164.9257.67様式第1号令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿業務従事者選任 (異動) 届出書下記のとおり業務従事者を選任 (異動) したので届け出ます。
住 所商号又は名称代 表 者 氏 名氏 名 備 考 住 所様式第2号 月分報告者 報告者 確認者1日2日3日4日5日6日7日8日9日10日11日12日13日14日15日16日17日18日19日20日21日22日23日24日25日26日27日28日29日30日31日*報告者欄及び確認者欄には、署名(押印でも可)をすること。
作 業 報 告 書業 務 従 事 者 氏 名 特 筆 事 項 業 務 従 事 者 氏 名*清掃作業従事者は、業務終了の都度必ず職員の確認を受けること。
契 約 書(案)1.件 名 令和8年度 清掃業務委託(高岡地区・氷見地区)2.履行場所 支出負担行為担当官が指定する場所3.契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4.契約金額 金******円(うち消費税額及び地方消費税額******円)上記の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。
5.契約保証金 免除支出負担行為担当官 富山労働局総務部長 渡辺 聡(以下「甲」という。)と************ ****(以下「乙」という。)は、令和8年度 清掃業務委託(高岡地区・氷見地区)(以下「業務」という。)に関し、別記条項により契約を締結する。
本契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和*年**月**日甲 富山県富山市神通本町1丁目5番5号支出負担行為担当官富山労働局総務部長 渡辺 聡乙 ************************ ****(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。
(関係法令の遵守)第2条 乙は、業務の遂行に当たり、労働基準法及び最低賃金法等の労働関係法令を遵守するものとする。
なお、契約期間中に最低賃金法による最低賃金の改定が行われた場合も、改定を踏まえて業務を履行するよう配慮しなければならない。
(契約の目的)第3条 乙は、別添仕様書に基づき業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(再委託)第4条 乙は、業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。
)に委託することはできない。
2 乙は、業務の一部を再委託する場合には、所定の様式により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。
3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再受託者の行為について全ての責任を負うものとし、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書の規定を準用して再受託者と約定しなければならない。
4 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。以下同じ。)を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めたときはこれに応じなければならない。
5 乙は、再委託先を変更する場合は、所定の様式により甲に再委託に係る変更承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
(履行体制)第5条 乙は、再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合には、前条の手続の際、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を所定の様式により甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに所定の様式により甲に承認を求めなければならない。
ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。
(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更(2)事業参加者の住所のみの変更(3)契約金額のみの変更3 前2項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため、乙に対して説明を求めるものとし、乙は速やかにこれに応じなければならない。
(遅滞料)第6条 甲は、乙が履行期限までに業務を完了しないときは、その翌日から起算した遅滞日数に応じ、未履行分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとする。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が遅滞料の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき乙に賠償請求することを妨げるものでない。
(履行期限の無償延期)第7条 乙は、天災地変その他乙の責めに帰し得ない事由によって、履行期限内に業務を完了できないときは、甲に対して、その事由を詳記して期限の延期を申請し、許可を得なければならない。
2 前項の場合において、甲は、その事由が正当であると認めたときは、前条第1項の規定にかかわらず、遅滞料を免除する。
(監督)第8条 甲は、本契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。
(検査)第9条 乙は業務終了後、甲の指定する検査職員に連絡し、検査を受けなければならない。
2 甲の指定する検査職員は、契約履行状況について、連絡を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。
3 乙は、検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。
4 乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。
(契約金額の支払)第10条 乙は、前条の検査完了後、支払請求書を作成し、対価の支払いを甲の会計機関である官署支出官富山労働局長(以下「官署支出官」という。)に請求するものとする。
2 官署支出官は、前項の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に支払わなければならない。
(遅延利息)第11条 官署支出官は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第2項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。
(権利義務の譲渡等)第12条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。
ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。
(秘密の保持)第13条 乙は、本契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはならない。
2 乙は、本契約によって知得した内容を保護するために必要な措置を講じなくてはならない。
(個人情報保護)第14条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項にいう個人情報をいう。以下同じ。)の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。
2 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。
3 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。
4 乙は、業務を完了したときは、甲の指示に従い、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。
5 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡するとともに、その詳細を書面にして報告しなければならない。
6 甲は、特に必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について質問し、資料の提出を求め、又は甲の指定する職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。
この場合、乙は甲に協力しなければならない。
(契約の解除等)第15条 甲は、いつでも自己の都合によって、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、次の各号に該当するときは、本契約を解除することができる。
この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。
なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何ら催告を要しない。
(1)第7条の規定により延期が認められた場合を除き、履行期限に業務を終了しないとき。
(2)乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。
(3)乙の責めに帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(4)甲が行う検査に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。
(5)第13条の規定に違反したとき。
3 甲は、乙について民法542条各項各号に定める事由が発生したときは、何ら催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該契約の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。
5 乙が前項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
6 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。
(危険負担)第16条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責めに帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなったときは、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。
(損害賠償)第17条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、他に定める場合を除き、甲に対し、その損害を賠償するものとする。
2 乙は、本契約の履行に着手後、第15条第1項の規定による契約解除により損害が生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。
3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)第18条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項、第2項若しくは第20条の2から第20条の6の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
(3)競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。
(4)乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。
(5)第3項の規定による報告を行わなかったとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項第1号、第2号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第19条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき。
(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項、第2項又は第20条の2から第20条の6の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第63条第2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。)。
(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(5)前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項又は第2項の規定による納付命令(独占禁止法第7条の3第1項、第2項又は第3項の規定の適用がある場合に限る。)を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第63条第2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。)。
(2)当該刑の確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが認定されたとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、第17条に定める損害の額が違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。
(属性要件に基づく契約解除)第20条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)第21条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為があったと認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第22条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約解除)第23条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由なく前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)第24条 甲は、第15条第2項、同条第3項、第20条、第21条、前条第2項及び第26条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第15条第2項、同条第3項、第20条、第21条、前条第2項及び第26条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第25条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(目的物が契約の内容に適合しない場合の措置)第26条 甲は、第9条に規定する検査に合格した後において、当該目的物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期限制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。
なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催促することを要しないものとする。
(1)甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品と引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと。
(2)直ちに代金の減額を行うこと。
2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。
(事情変更)第27条 甲及び乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して本契約の全部又は一部を変更することができる。
2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面により定めるものとする。
(最低賃金額の改定に伴う契約金額の見直し)第28条 契約締結後に最低賃金の改定が行われ、作業労働者の人件費が最低賃金額を下回った場合は、甲乙協議の上で、適切な価格での契約の変更を行うことができる。
2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面により定めるものとする。
(紛争又は疑義の解決方法)第29条 本契約条項又は本契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。
2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については富山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(存続条項)第30条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第11条、第13条、第14条、第15条第2項、第17条、第19条、第22条、第24条、第26条、前条及び本条はなお有効に存続するものとする。
(以下この頁余白)(様式1)令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿名称代表者氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項(様式2)令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿名称代表者氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項(様式3)履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区・・・ 円B乙事業者A事業者C事業者B(様式4)令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿名称代表者氏名履行体制図変更届出書契約書第5条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。
記1.契約件名(契約締結時の日付も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図