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市川市立国府台小学校外5 校樹木剪定等業務委託(北西部)の一般競争入札について

発注機関
千葉県市川市
所在地
千葉県 市川市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年12月23日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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市川市立国府台小学校外5 校樹木剪定等業務委託(北西部)の一般競争入札について 市川第20251223‐0085号令和7年12月24日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。なお、本件は、先行落札業者除外方式とすることから、詳細は「8.入札日時及び場所」を参照とすること。記1.件 名 市川市立国府台小学校外5校樹木剪定等業務委託(北西部)2.施行場所 市川市国府台5丁目25番4号外6箇所3.施行期間 契約日の翌日から令和8年3月31日まで4.概 要 別添 仕様書の通り5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1) 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「緑地管理・道路清掃」に登録している者のうち中分類が「除草・緑地管理」もしくは「樹木管理」で登録している者、又は、市川市入札参加業者適格者名簿(建設工事)の申請工種を「造園工事」で登録している者(2) 市川市内に本店を有する者(3) 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある「1級又は2級造園施工管理技士」の資格を有する者を業務責任者として本業務に配置できる者(4)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年12月24日(水)から令和8年1月9日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担当課 市川市教育委員会 教育振興部 教育施設課(所在地) 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所 第2庁舎 4階(電 話) 047-383-9252(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ ①「1級又は2級造園施工管理技士」のいずれかの資格を証する書類の写し②「1級又は2級造園施工管理技士」の資格を有する者が、申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証する書類の写し(健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書等)エ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。オ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。カ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託又は建設工事)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し(委任先がある場合は、委任状の写しも含む)を入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和8年1月13日(火)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和8年1月13日(火)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。 (質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス kyoikushisetsu2@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1)日時 令和8年1月16日(金)午前11時30分から(2)場所 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所 第2庁舎 4階 大会議室1(3)開札順番及び落札者決定等ア 本件は、下記の開札順番に従い開札を行うこととする。イ 下記の4案件については、複数案件に申請することができる。ウ 先行して開札した案件(以下「先行案件」という。)で落札者となった者は、以後開札を行う案件(以下「後発案件」という。)においては入札参加者から除外するものとし、後発案件の入札に参加することはできない。エ 先行案件が入札の延期、中止、取りやめとなった場合においても、順次、後発案件の開札を行い、後発案件の落札者決定を行うものとする。開札順 公告番号 件 名1 市川第20251223‐0073 号 市川市立稲荷木小学校外6校樹木剪定等業務委託(南東部)2 市川第20251223‐0078 号 市川市立曽谷小学校外5校樹木剪定等業務委託(北東部)3 市川第20251223‐0082 号 市川市立新浜小学校外6校樹木剪定等業務委託(南西部)4 市川第20251223‐0085 号 市川市立国府台小学校外5校樹木剪定等業務委託(北西部)9.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 本件は単価契約とする。支払時期は、すべての業務が完了し、検査合格後、受託者から適切な支払請求を受けた日から30日以内に、検査により確定した各実績数量に各契約単価を乗じた金額の合計金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を支払うものとする。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 有(最低制限価格は「市川市最低制限価格制度に関する要綱」第3条第2項による。)12.内訳書の提出 有 (市指定の内訳書を入札時に提出すること。なお、入札直後に行う再度の入札では不要とするが、落札者は後日、当該落札金額に応じた内訳書を速やかに提出すること。)13.入札金額の記載方法(1)入札書の金額については、各見積単価に各予定数量を乗じたその総額(以下「総額」という。)を記載すること。(2)契約金額については、内訳書に記載された各単価(入札直後に再度の入札を行った場合は、落札者が後日提出する当該落札金額に応じた内訳書に記載されたもの)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てしない金額)とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額を内訳書に記載すること。なお、契約書作成時に内訳書の見積単価を変更することはできない。(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された総額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、市指定の内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)本件入札の予定価格は、総額について設定するものとする。(6)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(7)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(8)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。(1) 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札(2) 入札に参加する資格を有しない者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 明らかに連合によると認められる入札(5) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(6) 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札(7) 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札(8) 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額(各単価、金額及び総額をいう。以下、この項において同じ。 )を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書(9) その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約単価に契約期間内のそれぞれの予定数量を乗じて計算した額の合計金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3) 契約単価は、入札書提出時に添付された内訳書に記載された各見積単価(入札直後に再度の入札を行った場合は、落札者が後日提出する当該落札金額に応じた内訳書に記載されたもの)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨てしない)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2) 「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を6.(3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。21.問い合わせ先市川市 教育振興部 教育施設課 電話047-383-9252 (2024.03.27)1市川市国府台小学校外5校樹木剪定等業務委託(北西部) 特記仕様書この仕様書は、委託者が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。1 件 名 市川市国府台小学校外5校樹木剪定等業務委託(北西部)2 業務目的 学校周辺の環境を良好に維持することを目的に、学校敷地内の樹木剪定等を行うもの。3 委託場所 市川市国府台5丁目25番4号外6箇所※別紙1―1「対象施設一覧表」及び別紙1―2「対象施設案内図」のとおり4 委託期間 契約日の翌日~令和8年3月31日5 業務内容ア) 業務内容・予定数量学校樹木の維持管理業務として剪定、伐採、抜根、支障木処理、支柱撤去をし、学校樹木台帳の更新及び樹木の管理番号札付け作業を行う。予定数量については、別紙2「予定数量一覧表」のとおりとする。イ)実施条件○実施環境・学校内への作業車両の乗り入れは学校管理者の許可を得た上で可能とする。・学校の多くは、住宅の密集した地域に位置している。○実施上の留意事項・事前に委託者が取りまとめる、各学校の剪定箇所を基に、作業を実施すること。・作業に当たっては、児童の安全に十分注意すること。登下校時間帯(8:00~9:00、14:30~16:00)は児童の通行が増えるため、特に注意すること。・住宅や道路に近接した箇所での作業は、建物や通行者に十分注意すること。・作業の日時や箇所、方法については、学校管理者と十分協議すること。6 業務担当に関する事項ア)業務責任者の資格・業務責任者は、「1級又は2級造園施工管理技士」とする。(2024.03.27)27 実施方法■ 樹木剪定<共通事項>ア)資格者の配置……作業中は「1級又は2級造園技能士」もしくは「街路樹剪定士」を配置し、適切な指導管理の下作業を行うこと。イ)樹木剪定の目的……剪定は樹形の骨格づくり、樹冠の整正、こみすぎによる病虫害及び枯損枝の発生防止等を目的とする。ウ)協議と記録・樹木剪定着手にあたり、受託者は監督職員と良く話し合い、剪定の目的・目標・留意事項などを良く理解したうえで、各々の作業を適切に行うこと。・協議した内容は、必ず打合せ記録簿に残すこと。特に施行原則(Ex.ぶつ切り、芯止めの禁止)を変更する場合や業務上の重要点は丁寧に記載すること。エ)剪定方法は、それぞれの樹種、樹形に応じて、最も適切な方法(枝すかし、切詰め、枝抜き、切返し、枝おろし等)によって行うこと。オ)見本切り・作業の始めには見本切りを行い、監督職員の承諾を得てから作業を行うこと。 実施場所が複数ある場合は、監督職員と協議する。又、剪定時期が異なるときは、改めて見本切りを行うこと。カ)樹木の樹姿及び仕立て方・景観上の目的から規格形にする場合を除き、自然形仕立てとする。・特に必要と認められる場合を除き、見通し等を考慮するとともに、通風、採光、通行等において障害となる枝は除去すること。・樹木の上方や南側の樹勢が盛んな部分は強く、下方や北側の樹勢が弱い部分は弱く剪定すること。キ)剪定作業上の留意事項・ぶつ切りは原則として行わない。やむを得ずぶつ切りを行う場合には監督職員と十分に協議を行うこと。・太枝については二段伐りを行うこと。必要に応じて、吊り切りなどの安全対策を施すこと。・樹形に応じて芯止めが必要な場合は、監督職員と協議して決定すること。・桜については直径 2 ㎝以上、その他の樹木についても直径 5 ㎝以上の切り口については、癒合剤を塗り樹木の養生を行うこと。ク)敷地境界の離隔、安全性などの確保のため、以下を原則とする。・官民境界沿いの樹木については民地に越境しない様に、官民境界から1m以上離して剪定すること。・道路沿いの樹木については、車道上4.5m、歩道上2.5mの建築限界を守ること。 但し、樹高が低い場合は監督職員との協議を行って、剪定量を決定すること。・広場など人の立ち入りができる場所は、地盤面から 2m以下の下枝を切り戻し、通行に支障を生じないようにすること。・遊器具の安全領域内に侵入している枝は、根元より除去すること。(2024.03.27)3・交通への視覚阻害(視距、信号機・標識の視認)、死角の要因となる枝葉は除去し、見通しを確保する。ケ) 不要になった棕櫚縄・幹巻材等や不用意に取り付けられた鉄線等は取り除くこと。コ)作業中、以下のような問題を発見した場合には監督職員に報告し、対応策を協議すること。・人、車等の通行箇所において、倒木・枝折れなど安全性に問題が生じる可能性がある場合・病虫害を発見した場合サ)作業にあたっては、以下のような配慮を行い安全確保に努めること。・作業にあたっては人、車等の通行場所の安全確保を確実に行って事故を防ぐこと。・高所での作業は、墜落制止用器具の着用を必ず行うなど安全対策を十分に行うこと。○高木基本剪定、マツ基本剪定ア)樹形の骨格をつくることを目的とする。イ)原則として、極寒時は暖地性樹木の剪定は避けること。○高木軽剪定ア)樹冠の整正及び枝の込みすぎによる枯損枝の発生防止を目的とする。イ)切詰め、枝すかし(枝抜き)等を主体とし、全体として枝葉量を減少させて台風による転倒対策を行いつつ、外輪部には葉を残して日陰をつくること。○中木剪定・樹形の骨格をつくることを目的とする。○寄植、玉物、生垣刈込ア)樹木の特性に応じて適切な時期及び刈込量等を十分に監督職員と協議し、決定すること。・花卉類は、花芽の分化時期と着生位置に留意し刈込を行うこと。イ)敷地境界・施設からの離隔など・官民境界沿いの樹木については民地に越境しない様に、官民境界から50㎝以上離して刈込むこと。・車道・歩道に面した部分は、境界から 10 ㎝程度公園側にて刈込むこと。又、刈込高さは、特に目隠しとして必要と認められる場合を除き、地際から概ね1m以下の高さとし、防犯上周囲から公園内が見通せるようにすること。尚、交差点に面したコーナー部分は車両運転手の見通しを確保するため、角から5m程度は車道から80㎝を超えないように刈込むこと。・公園、敷地内の通路に面した部分は、植樹ブロックの内側にて刈込みを行い、通路幅を確保すること。(2024.03.27)4・原則としてベンチ周辺(概ね50㎝程度)及び、遊具の安全領域内に樹木が越境しないよう刈込を行うこと。ウ)仕立て方の留意点・枝の込み合っている部分は中透かしを行うこと。・列植ものは高さ・幅の通りを通すこと。・刈込面に枝の切口(直径 1 ㎝程度以上)があるとき及び、切口を傷めた場合は切り戻しを行うこと。・玉物刈込は刈地原型を十分考慮しつつ、樹冠周縁の小枝は輪郭線を作りながら刈込むこと。・生垣刈込は 1 度で刈込まないで、数回の刈込を通して徐々に刈地原型に仕立てること。特に、ヒノキやサワラのように不定芽の発生しにくいものは注意深く行うこと。・生垣刈込の上幅は下幅よりも狭くすること。(概ね3~5厘勾配程度)・生垣及び列植部において枝葉の疎放な部分は、必要に応じて疎密をなくすように枝葉の誘引を行うこと。エ)管理目標にはない植物の除去・刈込範囲内に、実生の木がある場合は根元より除去を行うこと。・つる性植物が樹木に絡まっている時は除去すること。○藤棚剪定ア)樹木の特性に応じて適切な時期及び刈込量などを、十分に監督職員と協議し決定すること。イ)剪定は12月から2月の落葉時期に基本剪定を目安に行うこと。ウ)仕立て方の留意点・藤棚の枠からはみ出ている枝、枯れ枝、病虫害枝、危険枝、障害枝、弱小枝、徒長枝の剪定を行うこと。・蔓の込み合っている部分は中透かしを行うこと。・花芽を7~8芽残して切り落とすこと。・葉芽はできるだけ少なくして、開花時の花を隠さないようにすること。・剪定後、蔓の成長にむらがあるときは誘引を行って、藤棚全体につるがはうようにすること。○支障枝剪定ア)対象は、信号・標識等の視認に支障となっている枝、民地に越境している枝、台風・豪雪による枝折れ等、枯れ枝等とし、必ず根元から剪定すること。尚、剪定した箇所については、その後1年間程度支障とならないようにすること。イ)原則として支障枝は1本の樹木に対し、3枝までを目安とする。(2024.03.27)5<剪定 参考図>【ぶつ切りの禁止】枝の途中でぶつ切りするのではなく、枝の分岐部の根元(ブランチカラー(枝の襟)を傷つけない位置)で剪定すること× ○【太枝の剪定】出典:(一社)日本造園建設業協会「街路樹剪定ハンドブック」 26p 図2-8(2024.03.27)6【主な不要枝】徒長枝:当年生枝、前年生枝の中で、他の枝より異常に長く伸びる枝。土用枝:春の成長が停止した後、夏以降に再び伸びる枝。徒長枝になりやすい。ひこばえ:根元、又は地中にある根元に近い根から発生する枝。別名やご。胴吹き枝:樹木の衰弱などが原因で、幹から多数発生する小枝。からみ枝:他の枝に絡まるように伸びる枝。さかさ枝:樹木特有の性質に逆らって下方や樹冠内部に伸びる枝。ふところ枝:樹冠の内部で伸びる弱小な枝。平行枝:同じ方向に近接して伸びる枝。立 枝:幹に平行して立ち上がって上に伸びる枝。出典:(一社)日本造園建設業協会「街路樹剪定ハンドブック」 21p 図2-3(2024.03.27)7【枝抜き剪定】出典:(一社)日本造園建設業協会「街路樹剪定ハンドブック」22p 図2-4【切返し剪定(こぶ状枝)】出典:(一財)経済調査会「緑化植栽マニュアル 計画・設計から施工管理まで」392p 図7-12より(2024.03.27)8【切詰剪定】(定芽がある若い枝の切り詰め)出典:(一社)日本造園建設業協会「街路樹剪定ハンドブック」27p 図2-9-①(定芽のない古い枝の切り詰め)出典:(一社)日本造園建設業協会「街路樹剪定ハンドブック」 図 2-9-②(2024.03.27)9■ 支障木処理(共通事項)ア)支障木処理の目的……支障木(枯れ木、半枯れ等倒木の恐れがあるもの、ベッコウタケなどに侵された木、サボテン、ユッカ、アロエ等棘や葉先で怪我をする恐れのあるもの及び実生木(シュロ・ビワ等)及び、景観上、樹木管理上もしくは利用上、不必要な樹木)を伐採・抜根等の処置を行うことで事故・災害を未然に防ぎ、安全を確保するとともに、景観性の向上、樹林環境の適正化を図ることを目的とする。イ)資格者の配置……作業にあたりチェーンソーを使用する場合には「チェーンソー作業者」又は「伐木作業者」を配置して、安全かつ適切に作業を行うこと。 ○支障木処理(伐採)ア)受託者は他作業(草刈、刈込等)時に支障木を発見した場合は、直ちに監督職員に報告し、対応について協議し決定すること。尚、松の枯木についてはマツノザイセンチュウの可能性があるため、必ず監督職員に報告すること。イ)伐採にあたっては、伐採する樹木の樹形、傾き、周辺樹木、施設等に配慮して伐倒方向を決め、ロープ、チルホール等を使用し、周辺樹木、施設等を損傷しないよう注意すること。ウ)伐採する樹木の切り株は、地際より処理し周囲と段差を生じないようにすること。エ)枯木以外の伐採木については切り株より新芽が芽吹かないように、切断面の形成層に除草剤を塗布して、根まで枯らすようにすること。尚、除草剤は土壌への安全性が高い液体アミノ酸系(農薬登録品)を使用すること。オ)マツノザイセンチュウによって枯死した松については、地面にシート等の養生を行ってチェーンソー等による切屑が残らないようにし、発生材については焼却処分とすること。○支障木処理(抜根)ア)抜根にあたっては、根切りチェーンソーを用いて周囲に影響のある根を切断し、周辺樹木、施設、埋設物等を損傷しないよう十分に注意すること。イ)抜根によって生じた穴については周辺の土又は、植込み地用土を用いて埋め戻し及び整地を行って段差の無いようにすること。■ 支柱撤去既設の支柱について、本来機能を果たしていないものについて安全性及び、美観の確保の為、撤去を行うもの。ア)他の作業中及び巡回中に、壊れて危険な支柱や腐食した支柱等、明らかに効果の無いもの並びに、樹木に食い込んでいる支柱を発見した時は監督職員に連絡し、対応について協議を行うこと。但し、公園利用者に危険な場合(ささくれや釘など)は直ちに撤去を行い、監督職員に報告すること。イ)原則として樹木を損傷しない様に注意しながら引き抜くこと。但し、支柱に根(2024.03.27)10が食い込んでいる場合は地際で切断すること。ウ)樹木に棕櫚縄・幹巻材等が残っている場合は合わせて取り除くこと。エ)支柱が樹木の幹及び枝を傷めている場合は、損傷部に癒合剤を塗布して樹木の養生を行うこと。オ)撤去によって生じた穴については、周辺の土を用いて埋め戻しを行い段差の無いようにすること。■ 交通誘導警備員ア)道路上など学校区域外で作業が必要な場合は危険防止のため、交通誘導員・カラーコーン等を設け道路使用協議書に基づく安全管理を行ない作業すること。イ)作業の安全確保のため、通行人・車両の誘導を行うこと。■ 樹木管理番号札取付けア)「調査樹木位置図」及び「調査樹木一覧表」を参照し、番号札が外れている樹木は同じ番号の札を、新たに植栽された樹木は新しい番号の札を取り付ける。また、被覆番線及び結束バンドの劣化により、脱落の恐れがある場合には、新たな被覆番線及び結束バンドにより固定すること。イ)番号札の両面に油性ペンで樹木管理番号を書き込み、透明梱包用テープを貼り番号が消えないよう保護したうえで、樹木(高さ1m未満の低木を除く)の幹あるいは枝の元に被覆番線で取付けること。このとき、樹木の今後5年間ほどの成長を見込んで、若干の余裕を持たせて取付けること。なお、番号札、被覆番線及び透明梱包用テープはエ)で指定する規格と同等のものを使用するものとする。ウ)番号札及び被覆番線の取付けの際には児童等が引っ掛かり怪我をする事がないよう安全に配慮し、番線の先を丸めて突起のないようにし、見易い箇所に取付けること。また、2m以下に取付ける場合は、被覆番線ではなく結束バンドを使用すること。なお、結束バンドはエ)で指定する規格と同等のものを使用すること。エ)番号札、被覆番線、透明梱包用テープ及び結束バンドは以下の規格と同等のものを使用するものとする。・番号札:縦6cm、幅4cm、厚さ2mm、穴径4mm、白色、プラスチック製・被覆番線:18番線、緑色・透明梱包用テープ:幅48mm~50mm・結束バンド:幅3~4mm(番号札の穴に入るもの)、ナイロン製■ 樹木調査ア)「調査樹木位置図」において番号札が取付けられている樹木及び「樹木管理番号札取付け」において番号札を取り付けた樹木を「管理番号付き樹木」とする。イ)管理番号付き樹木の管理番号及び位置を、「調査樹木位置図」に記入されているか確認し、記入のない樹木、伐採等で撤去された樹木については、記入例の凡例(サクラ、マツ、ツバキ、藤棚、生垣等)に従って追記、色分けをして「調査樹木位置図(令和7年度版)」を学校ごとに作成すること。なお、作成の精度は目測(2024.03.27)11でよいものとする。ウ)記入例に従い管理番号付き樹木の樹木名、分類、幹周り、高さ、剪定時期等を管理番号と対応するように記入した「樹木調査一覧表(令和7年度版)」を学校ごとに作成すること。また、備考欄については、「樹姿・樹勢の衰え」、「目視での病害虫」など気になる点を追記すること。8 添付資料別紙 1-1 対象施設一覧表別紙 1-2 対象施設案内図別紙 2 予定数量一覧表9 貸与資料受託者より申し出があった場合、以下の資料を貸与するものとする。(1) 令和5年度市川市国府台小学校外5校樹木剪定等業務委託(北西部)業務報告書(2) 各学校の樹木位置図、樹木一覧表10 提出図書(成果品)(1)業務計画書以下の書類一式を業務計画書として業務開始日までに提出すること。なお、作成の際は、A4 または A3 で作成し、以下の順番でファイル綴じを行い、表紙(1ページ目)には業務の件名、受託者名(代表者名)を記載し、代表社印を押印すること。書類 内容 備考ア 業務概要基本事項(件名、契約期間、業務の趣旨等)を網羅したものイ 計画工程表 委託期間全体の計画工程ウ 現場組織表(組織図)①業務責任者通知書②施工体制台帳③作業員名簿④業務に必要な資格の控え業務責任者や協力会社等が分かるように、現場組織表(組織図)を作成すること。現場組織表には①~④を添付すること。なお、④については、以下の資格を指す。・1級造園施工管理技士または2級造園施工管理技士または街路樹剪定士・その他、各種作業を行う上で必要となる資格(チェーンソー作業、玉掛、高所作業車等)①は市様式、②・③は別添様式を参考に作成することエ 使用機材一覧、車両一覧、車検証の控えオ 主要材料一覧 MSDS等(2024.03.27)12カ 作業方法 各種規格ごとの作業方法について。 キ 施工管理計画出来高管理、品質管理、写真撮影計画(写真撮影基準)等写真撮影基準は別添様式参考ク 安全管理交通事故や作業中の事故の防止対策(キックバックの注意等)、安全教育等ケ 緊急時の連絡体制 休日の連絡先、救急病院への案内図等コ 交通管理 作業図帯、交通規制帯図等サ 環境対策シ 現場作業環境の整備ス その他当該業務に必要と認める事項(2)業務報告書以下の書類一式を業務報告書として提出すること。なお、作成の際は、「ア 完了届」を除き、以下の順番でファイル綴じを行ったうえ、提出すること。表紙(1ページ目)には業務の件名、受託者名(代表者名)を記載し、代表社印を押印すること。なお、業務報告書は委託期間終了日までに提出すること。書類 内容 様式ア 完了届 完了届のみファイル綴じせず提出すること。・市様式イ 出来高数量表(全体)出来高について、小学校合計、中学校合計小中総合計が分かるもの。・紙(A4版)・電子データ(Excel)・別添様式参考ウ 学校ごとの報告書以下の書類を学校ごとにまとめ、検索しやすいようにインデックス付け、提出すること。①出来高数量表(施設別)出来高について、学校ごとの内訳が分かるもの。・紙(A4版)・電子データ(Excel)・別添様式参考②樹木調査一覧表貸与資料の「樹木調査一覧表」を基に、本年度版を作成すること。・紙(A4版)・電子データ(Excel)・別添様式参考③調査樹木位置図貸与資料の「調査樹木位置図」を基に、本年度版を作成すること。・紙(A3版)・電子データ(PDFまたはDXF)・別添様式参考エ 報告写真 標準仕様書、写真撮影基準に基づき作成・提出を行うこと。作業前、中、後がはっきりとわかるようにすること。写真に日付を写し込・電子データ(全施設)・紙(A4版,代表1校)・別添様式参考(2024.03.27)13むこと。全施設分をCD-R、代表1校分のみ紙提出すること。オ 実施工程表 業務計画書の計画工程表と比較できるもの。・紙(A4版)カ 委託打合せ簿 Eメール・口頭協議・指示も記録に残すこと。・紙(A4版)・別添様式参考キ 作業報告書 作業内容、日時、天候、作業人数、使用機械、氏名等の分かるもの。(成果品作成に係る作業についても、日時、作業人数を報告する。)・紙(A4版)ク 各種伝票の写し及び集計表主要材料、発生材等 ・紙(A4版)ケ 安全教育等記録の写し・紙(A4版)コ 新規入場者教育アンケート・紙(A4版)・別添様式参考サ その他業務に必要と認めた書類11 その他ア)剪定及び刈込後、樹高3m未満の樹木及びシュロ・ヤシ・ソテツ等特殊樹木については幹周にかかわらず中木とする。イ)受託者は、剪定枝葉等の運搬に当たっては、過積載防止を厳守するとともに関係法令の定めに従うこと。ウ)委託期間中の不適切な管理(草刈時・灌水不足等)により樹木が枯損した場合は、受託者の負担で同等樹木の補植を行うこと。No. 学校名 住所 電話1 国府台小学校 国府台5丁目25番4号 372-46722 平田小学校 平田3丁目28番1号 379-67613 中国分小学校 中国分1丁目22番1号 371-78864 稲越小学校 稲越3丁目21番8号 373-84015 第一中学校 国府台2丁目7番1号 371-60456 第一中学校(院内学級) 国府台1丁目7番5号 372-78507 須和田の丘支援学校 須和田2丁目34番1号 371-2258別紙1-①対象施設一覧表対象施設案内図1 国府台小2 平田小3 中国分小 4 稲越小5 第一中7 須和田の丘支援学校 ・・・ ・ ・・別紙1-②6 第一中学校(院内学級) ・別紙 21 2 3 4 5 6 7国府台小平田小中国分小稲越小第一中院内学級須和田の丘C=30㎝未満 本 5 5 0 0 10 0 0 0 0 10C=30~59㎝ 本 0 10 0 0 10 0 0 0 0 10C=60~89㎝ 本 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10C=90~119㎝ 本 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10C=120~149㎝ 本 0 5 0 0 5 0 0 0 0 5C=150~179㎝ 本 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5C=180~209㎝ 本 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1C=210~239㎝ 本 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1C=240~269㎝ 本 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1C=270㎝以上 本 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1C=30㎝未満 本 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1C=30~59㎝ 本 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1C=60~89㎝ 本 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1C=90~119㎝ 本 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1C=120~149㎝ 本 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1C=150~179㎝ 本 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1C=180~209㎝ 本 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1C=210~239㎝ 本 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1C=240~269㎝ 本 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1C=270㎝以上 本 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1本 0 0 0 0 0 10 0 0 10 10H=1.5m未満 ㎡ 0 0 0 0 0 10 0 0 10 10H=1.5~2.5m未満 ㎡ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1H=2.5m以上 ㎡ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1H=0.75m未満 m 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1H=0.75~1.5m未満 m 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1H=1.5~2.5m未満 m 0 0 0 0 0 5 5 0 10 10H=2.5m以上 m 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1冬期 ㎡ 0 0 10 0 10 0 0 0 0 10高木、人力 本 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1高木、リフト車 本 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1C=30㎝未満 本 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1C=30~59㎝ 本 0 0 0 0 0 10 0 0 10 10C=60~89㎝ 本 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1C=90~119㎝ 本 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1C=120~149㎝ 本 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1C=150~179㎝ 本 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1C=180~209㎝ 本 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1C=210~239㎝ 本 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1C=240~269㎝ 本 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1C=270㎝以上 本 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1H=1.0m未満 本 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1H=1.0~2.0m未満 本 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1H=2.0~3.0m未満 本 0 0 0 0 0 10 0 0 10 10人力、C=20㎝未満 本 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1人力、C=20~29㎝ 本 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1人力、C=30~59㎝ 本 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1人力、C=60~89㎝ 本 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1人力、C=90~119㎝ 本 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1人力、C=120~149㎝ 本 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1人力、C=150~199㎝ 本 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1人力、C=200㎝以上 本 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1吊切、C=30~59㎝ 本 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1吊切、C=60~89㎝ 本 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1吊切、C=90~119㎝ 本 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1吊切、C=120~149㎝ 本 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1吊切、C=150~199㎝ 本 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1吊切、C=200㎝以上 本 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1機械、C=20㎝未満 本 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1機械、C=20~29㎝ 本 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1機械、C=30~59㎝ 本 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5機械、C=60~89㎝ 本 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5機械、C=90~119㎝ 本 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1機械、C=120~149㎝ 本 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1機械、C=150~199㎝ 本 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1機械、C=200㎝以上 本 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1H=1.0m未満 本 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1H=1.0~2.0m未満 本 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1H=2.0~3.0m未満 本 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1人力、C=20㎝未満 本 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1人力、C=20~29㎝ 本 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1人力、C=30~59㎝ 本 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1人力、C=60~89㎝ 本 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1人力、C=90㎝以上 本 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1機械、C=20㎝未満 本 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1機械、C=20~29㎝ 本 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1機械、C=30~59㎝ 本 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1機械、C=60~89㎝ 本 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1機械、C=90㎝以上 本 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1生垣含む 本 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1添木無し 本 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1添木有り 本 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1本 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1本 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1そ の 他箇所 1 1 1 1 4 1 1 1 3 7枚 1箇所 1 1 1 1 4 1 1 1 3 7 樹木番号札取付け - 樹木調査(更新)※本業務委託は単価契約のため上記数量については目安とし、監督職員との協議によって行った実績作業数量を清算数量とする。 丸太1本支柱撤去 二脚鳥居撤去 二脚鳥居撤去 三脚鳥居撤去 八ツ掛支柱撤去 交通誘導警備員支柱撤去 中木抜根 高木抜根 高木抜根 高木抜根 高木抜根 高木抜根 高木抜根 高木抜根 高木抜根 高木抜根 高木抜根 中木抜根 高木伐採 高木伐採 高木伐採 高木伐採 高木伐採 高木伐採 高木伐採 高木伐採 高木伐採 高木伐採 低木抜根 高木伐採 高木伐採 高木伐採 高木伐採 高木伐採 高木伐採 高木伐採 高木伐採 高木伐採 高木伐採 高木伐採 高木伐採 中木伐採 マツ基本剪定 マツ基本剪定 マツ基本剪定 マツ基本剪定 マツ基本剪定 マツ基本剪定 マツ基本剪定 マツ基本剪定支障木処理 低木伐採 中木伐採 マツ基本剪定 寄植機械刈込 生垣機械刈込 生垣機械刈込 生垣機械刈込 生垣機械刈込 藤棚剪定 支障枝剪定 支障枝剪定マツ剪定 マツ基本剪定 寄植機械刈込 高木軽剪定 高木軽剪定 高木軽剪定 高木軽剪定 高木軽剪定 高木軽剪定 高木軽剪定 高木軽剪定 高木軽剪定 中木剪定 寄植機械刈込 高木基本剪定 高木基本剪定 高木基本剪定 高木軽剪定剪定 高木基本剪定 高木基本剪定 高木基本剪定 高木基本剪定 高木基本剪定 高木基本剪定 高木基本剪定市川市立国府台小学校外5校樹木剪定等業務委託(北西部) 予定数量一覧表名 称 規 格 単位小学校計中学校計小中合計(改正日 2025.11.14)1樹木等維持管理業務委託共通仕様書1 植物管理の目的(1) 植物管理の特質植物管理は、剪定・病虫害防除・施肥・灌水等を通じ、植物の健全かつ均整のとれた生育を促し、植栽目標に近づける「育成管理」を基本とする。この点において、当初の機能・性能・価値を維持する「施設の維持管理」とは性格が異なることに留意すること。(2) 植栽目標植栽の目標形は樹種・植栽場所など条件により様々であり、目標形を監督職員と協議し、確認した上で適切な管理を行わなければならない。2 適用範囲(1) 樹木等維持管理業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)とは、市川市が発注する公園、緑地、施設および街路樹その他樹木等維持管理業務に係わる委託契約書(以下「契約書」という。)の内容について、必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。(2) 契約図書は、相互に補完し合うものとし、契約書および設計図書のいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。(3) 特記仕様書、共通仕様書、標準作業要領の間に相違がある場合の優先順位は、特記仕様書、共通仕様書、標準作業要領とする。(4) 本仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項への対応については、千葉県土木工事共通仕様書「植栽・緑地管理編」を参考に監督職員と協議し、決定するものとする。(5) 受託者は、信義に従って誠実に業務を履行し、監督職員の指示がない限り業務を継続しなければならない。但し、契約書に定める作業の変更、中止を行う場合は、この限りではない。3 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。(1) 「契約図書」とは、契約書および設計図書をいう。(2) 「仕様書」とは、共通仕様書および特記仕様書(標準作業要領など、これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。(3) 「共通仕様書」とは、植物維持管理業務に共通する義務・留意事項・必要書類等を定める図書をいう。(4) 「特記仕様書」とは、当該業務の実施に関する仕様を定める図書をいう。(5) 「委託者」とは、市川市をいう。(6) 「受託者」とは、業務の実施に関し、委託者と委託契約を締結した個人または会社その他の法人をいう。(7) 「検査職員」とは、業務の完了の検査にあたって、委託者が検査を行う者として定めた者をいう。(改正日 2025.11.14)2(8) 「協力者」とは、受託者が業務の遂行にあたって、再委託する者をいう。(9) 「監督職員」とは、契約の履行についての受託者に対する指示、承諾または協議を行う権限を有する者をいう。(10) 「業務責任者」とは、契約図書に規定する業務責任者をいい、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために監督職員との連絡調整を行う者で、現場における受注者側の責任者をいう。4 業務担当に関する事項4-1業務責任者の適正な配置(1) 受託者は、その受託した業務の適正な作業を確保するため、当該作業現場に業務責任者を配置し、受託業務の管理および統括を行わなければならない。(2) 業務責任者は、当該受託者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で、常時継続的に当該作業現場においてその職務に従事するものとする。(3) 業務責任者は、市民からの問い合わせや要望等があった時は真摯に対応し、その内容を監督職員に連絡すること。4-2 再委託(1) 受託者は、その受託した業務を一括して他人に行わせてはならない。(2) 受託者は、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合に限り、当該業務の一部を再委託することができる。この場合において、受託者は、不必要な再委託を行ってはならない。(3) 受託者は再委託に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たされなければならない。ア) 受託者が再委託業務について「業務計画の作成」、「工程管理」、「出来形・品質管理」、「完了検査」、「安全管理」、「協力者への指導監督」等について主体的な役割を現場で果たすこと。イ) 協力者が市川市の入札参加業者適格者名簿に登録された者である場合には、指名停止期間中でないこと。ウ) 協力者は、再委託する業務の履行能力を有すること。5 協議・報告(1) 業務を適正かつ円滑に進めるため、受託者と監督職員は適宣協議連絡をとり合い、実施 時期、作業内容などを協議しなければならない。(電話、Eメール含む)(2) 不測の事態、以下のような問題・異常を発見した場合には、必ず監督職員報告し対応策を協議すること。ア) 人や車の通行箇所等において安全性に問題が生じる可能性がある場合(倒木、枝折れ等)。イ) 樹木、草本の異常(病虫害など)を発見した場合。ウ) そのほか、樹木以外の異常(防犯・防災に関する異常など)を発見した場合。(3) 協議内容は必ず書面に記録し、打合せ記録簿として取りまとめること。特に業務上の(改正日 2025.11.14)3重要点や施工原則を変更する場合などは丁寧に記載すること。6 提出書類及び納品図書6-1 業務着手時(1) 受託者は、下記の書類を、監督職員に提出すること。ア) 契約締結後14日以内かつ、業務開始までに着手届、業務責任者届け(資格が確認できる書類含む)を提出すること。イ) 契約締結後14日以内かつ、業務開始までに業務計画書を提出すること。 (2) 業務計画書受託者は、計画工程表、作業方法、安全管理その他次の各号に掲げる事項を盛り込んだ業務計画書を監督職員に提出し、監督職員の承諾を得ること。業務計画書は、監督職員と十分に協議し、作業の目的・目標・留意事項などを良く理解したうえで、作成すること。尚、監督職員に不備を指摘された場合はただちに修正を行い、監督職員の承諾を得てから、業務に取り掛かること。ア) 業務概要(業務内容、作業の目的・目標、留意事項など)イ) 計画工程表ウ) 現場組織表(業務責任者、作業員名簿、業務に必要な資格の控え、施工体制台帳等)エ) 使用機材、車両(車検証の控え等)オ) 主要材料(MSDS等)カ) 作業方法キ) 施工管理計画(出来形管理、品質管理、写真管理等)ク) 安全管理(安全訓練等の実施)ケ) 緊急時の連絡体制(休日の連絡先、救急病院への案内図等)コ) 交通管理(作業帯図、交通規制帯図等)サ) 環境対策シ) 現場作業環境の整備ス) その他当該業務に必要と認める事項6-2 業務期間中(1) 作業予定表受託者は作業実施にあたり、週間予定表を週初めまでに監督職員に提出すること。(2) 作業報告書受託者は、特記仕様書に定められた期限までに実施した作業内容をまとめた実施報告書を、特記仕様書に定められた期限までに監督職員に提出すること。(3) 業務完了報告書分割払いが契約条件の業務においては、期間ごとに業務完了報告書を提出する。期間の区切り、業務完了報告書の提出期限は、特記仕様書に定めるものとする。(4) 変更届業務計画書など着手時に提出した書類の内容に変更が生じたときは、監督職員に変更届を提出し、承認を受けること。(改正日 2025.11.14)4(5) その他監督職員から、作業報告書・作業写真などについて請求があった場合、受託者は速やかに提示しなければならない。6-3 業務完了時(1) 納品図書納品図書は次に掲げる内容とし、1部提出すること。ア) 出来高数量表(平面図、求積図等出来高の分かるものを添付すること)イ) 実施工程表(計画工程表と比較できるもの)ウ) 打ち合わせ記録簿(Eメール・口頭協議・指示も記録簿に残すこと)エ) 作業報告書(作業内容、日時、天候、作業人数、使用機械、氏名等の分かるもの)オ) 各種伝票の写し(主要材料、廃棄物処理伝票等)および集計表カ) 作業写真(作業前、作業後、作業中がはっきりとわかるもの。尚、写真に日付を写しこむこと)キ) 安全教育等記録の写しク) 農薬使用記録簿の写しケ) その他当該業務に必要と認めた書類(2) 完了届受託者は、業務が完了したときは、納品図書及び完了届を委託期間満了日までに提出し、検査を受けなければならない。7 業務上の注意事項7-1 実施に関する注意事項(1) 植物管理の特性植物管理は生物を対象としているため、適正な時期の実施が大切である。受託者は現場を日頃からよく観察し、実施時期を適切に判断すること。また、監督職員から指示があった場合は、速やかに作業を実施すること。(2) 計画書による実施ア) 受託者は作業計画書に基づき、各々の作業を適切に行うこと。イ) 受託者は週間予定表に則って作業を行い、予定の変更がある場合は事前に監督職員に連絡すること。7-2 業務に係る命令・指示(1) 委託者は受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。(2) 受託者は委託者より改善を求められた場合は原因追求を行って業務の改善を図り、原因・改善方法について委託者に改善報告書を提出し、承諾を得てから業務の再開をしなければならない。(3) 受託者は、委託者からの指示に対しては、迅速な処理を行うとともに、早急に結果を報告するものとする。(改正日 2025.11.14)57-3 公道での作業、土地への立ち入り(1) 道路上の作業になる場合は、作業に先立ち「道路使用許可証」を取得し許可条件を遵守すること。(2) 受託者は、当該業務を実施するため、国有地、公有地または私有地に立入る場合は、監督職員および関係者と十分な協議を行い、業務を円滑に履行するよう努めなければならない。尚、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただちに監督職員へ報告し、指示を受けなければならない。7-4 業務上の配慮事項(1) 住民への配慮・周知受託者は、業務従事者の服装や行動について、施行場所の利用者および近隣住民に不快感を与えないように配慮するとともに、業務の実施にあたり、事前に近隣住民や利用者等に案内等の周知を図るものとする。(2) 環境対策受託者は、業務の実施に際しては、適切な環境対策を実施し、円滑な業務遂行に努めなければならない。7-5 事故・災害に関する対応(1) 事故・災害が起こったとき受託者は、災害が発生した場合、業務実施中に事故が起こった場合は、ただちに関係機関に通報するとともに、災害や事故の経緯について、発生後ただちに監督職員に口頭連絡し、その後速やかに書面をもって経過報告すること。(2) 災害が予測される場合災害が予測される場合、臨機の対応がとれるよう緊急時の連絡体制を整え、被害を最小限に食い止めるものとする。7-6 廃棄物の処理(1) 業務で生じるによる発生材(剪定・刈込の枝葉、刈り取った草など)については一般廃棄物とし、適切に処理した旨を示した伝票を提出しなければならない。但し、特記仕様書にて指定のあるもの(草刈・芝刈における「刈りっぱなし、集草まで、運搬まで」など)はこの限りではない。(2) 業務で生じる発生材以外の塵芥については1箇所に収集・分別し、その処理については監督職員と協議すること。8 業務上の義務・責務(1) 受託者は業務の実施にあたり、作業着手前までに関連作業員を集めて適切な時間をかけて新規入場者教育および、当該業務に必要な安全衛生教育を行うこと。また、業務途中で新たに加わる作業員についても同様に新規入場者教育および安全衛生教育を行うこと。(2) 受託者は作業開始前に作業員全員を集めて、当日の作業内容による安全教育(KYK)(改正日 2025.11.14)6等注意点を確認してから作業を行うこと。(3) 受託者は、業務の実施に際して適切な作業帯・交通規制帯の設置および交通誘導員を配置し、作業員の安全確保と共に付近住民、通行人および通行車両等第三者の安全確保に努めること。(4) 受託者は、業務の実施に際しては、労働安全衛生法その他関係法令に基づく措置を講じておくこと。(5) 受託者は、業務実施中の安全管理について、適時巡視を行って指導および監督に努めること。(6) 上記の安全教育等に関してはすべて記録に残し(日時、内容、参加者、状況写真等)、写しを納品図書と合わせて提出すること。 9 損害賠償等(1) 受託者は、当該業務の実施に伴って受託者の責に帰すべき理由により第三者に損害を及ぼしたときは損害を賠償しなければならない。(2) 受託者は自らの責任において処理するものとする。

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