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令和8年度の議会広報紙「あきた県議会だより」発行業務委託に係る条件付き一般競争入札を行います【秋田県議会事務局】

発注機関
秋田県
所在地
秋田県
カテゴリー
役務
公告日
2025年12月23日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和8年度の議会広報紙「あきた県議会だより」発行業務委託に係る条件付き一般競争入札を行います【秋田県議会事務局】 1議会広報紙「あきた県議会だより」発行業務委託に係る条件付き一般競争入札の実施(議会事務局)次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定に基づき、公告する。 令和7年12月24日契約担当者 秋田県知事 鈴 木 健 太1 入札に付する事項(1)業務名及び予定数量議会広報紙「あきた県議会だより」発行業務委託1,598,000部(399,500部×年4回)(2)業務の仕様仕様書のとおり(3)発行時期仕様書のとおり(4)契約期間契約締結日から令和9年3月31日まで2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札に参加する資格を有する者は、次の全ての要件を満たしている者とする。 (1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。 (2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。 (3)秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。 (4)秋田県内に本社及び印刷設備を有すること。 (5)秋田県の物品の製造請負、買い入れ等に係る競争入札参加資格があると認められる者で秋田県物品供給業者等登録名簿の印刷類のAランクに登載され、仕様書に基づいて納入が可能な者であること。 (6)競争入札参加資格確認申請書の提出日から入札日の間において、県からの受注2業務に関し、指名停止の措置を受けていないこと。 (7)秋田県税に滞納がない者であること及び社会保険に加入し、かつ社会保険料に滞納がない者(適用除外事業所を除く。)であること。 3 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所並びに入札説明書及び仕様書等の交付場所郵便番号010-8570 秋田市山王四丁目1番1号秋田県議会事務局総務課(電話番号018-860-2111)(2)入札説明書及び仕様書等の交付方法入札説明書及び仕様書等については、令和7年12月24日(水)から令和8年1月13日(火)までの期間、秋田県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」に掲載する。 ただし、当該配布方法により入手することができない場合は、秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日を除き、午前9時から午後5時まで(1)の場所で随時配布する。 (3)仕様書に関する質問及び回答仕様書に関する質問は、任意の文書により行うものとし、令和8年1月7日(水)まで(1)の場所に提出(郵送する場合は同日まで必着)するものとし、質問に対する回答は、同月8日(木)まで秋田県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」に掲載する。 4 入札執行の日時及び場所令和8年1月22日(木)午前9時30分郵便番号010-8570 秋田市山王四丁目1番1号秋田県議会棟1階 第2会議室5 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金秋田県財務規則(昭和39年秋田県規則第4号)第160条から第163条までに規定するところによる。 (2)契約保証金秋田県財務規則第177条から第179条までに規定するところによる。 6 その他(1)入札の方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった3契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2)入札の無効秋田県財務規則第166条に規定するところによる。 (3)落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。 ただし、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより決定する。 (4)提出書類等入札に参加しようとする者は、別に定める期日までに入札説明書に記載された必要書類等を提出すること。 (5)その他詳細は、入札説明書による。 - 1 -令和8年度県議会広報紙「あきた県議会だより」発行業務委託仕様書1 名称令和8年度県議会広報紙「あきた県議会だより」発行業務委託2 発行回数、発行時期等(1) 発行回数 年4回(2) 発行時期等回数 号数 発 行 時 期 内 容1 195 4月 第1回定例会(2月議会)2 196 7月 〃 (6月議会)3 197 10月 第2回定例会(9月議会)4 198 1月 〃 (10月・12月議会)3 作製部数1,598,000部(399,500部 × 4回)4 委託業務の内容秋田県議会事務局(以下「事務局」という。)が発行する広報紙「あきた県議会だより」(以下「広報紙」という。)のデザイン、写真の加工、印刷、穴開け、梱包・発送(市町村等)、PDFファイルの作成等作製に係る一切の業務とする。 なお、原稿は、事務局が作成し、提供する。 (1) 共通事項① フルカラー印刷とする。 用紙は再生紙を使用し、紙質はマットコート35.0㎏とする。 ② A4判、横書き、左開き、左側2穴とする。 ③ ページ数は、12ページとする。 ④ 掲載内容は、下記(2)から(8)を基本項目とし(ただし、(5)を除く)、各基本項目のタイトルは、事務局が指示する。 ⑤ 紙面構成は、作製の都度協議する。 ⑥ 文字は、「タイトル」及び「議案等の表決状況」を除き大きさを10ポイントとし、ユニバーサルデザインフォントを使用すること。 ⑦ 紙面構成を踏まえ、全体を通じて、統一感を持ち、色数を抑え、見やすさにこだわり、柔らかい印象を与えるデザインとなるよう努めること。 (2) 表紙① 表紙には、広報紙の名称、号数、写真、トピックスの項目等を掲載すること。 ② 題字「あきた県議会だより」は柔らかい雰囲気を持ったデザインとし、事前に事務局- 2 -と協議すること。 ③ 表紙の写真は、事務局が提供する。 (3) 代表(一般)質問について① 議員の氏名、所属会派、選挙区、質問項目、議会ウェブサイトにある議会中継(録画)にアクセスする二次元コードを掲載すること。 ② 代表質問及び一般質問(以下「代表(一般)質問」という。 )は、質問及び回答内容の掲載となるため、1問ごとに、当該質問の見出しをつけること。 ③ 各議員の質問数は1~2問、本文(見出しを除く)の文字数(2問の合計)は、500字程度を目安にデザインを行うこと。 ④ 代表(一般)質問を行った議員の写真は、事務局が準備する。 ⑤ 用語解説をまとめたコーナーの設置箇所は、作製の都度、事務局が指示する。 (4) 予算特別委員会、常任委員会の審査について① 掲載委員会数は、予算特別委員会及び6常任委員会とする。 各委員会ごとに、審査事項1~2項目の質問と回答内容又は審査概要の掲載となり、本文の文字数(合計)は、460字程度を目安にデザインを行うこと。 ② 必要に応じ、審査事項に関する写真やイラスト等を委員会ごとに挿入する。 写真やイラスト等は事務局が提供することとするが、適当なものがない場合は協議する。 ③ 予算特別委員会の記事に議会ウェブサイトにある議会中継(録画)にアクセスする二次元コードを掲載すること。 (5) 特別委員会について① 決算特別委員会が開催された際は、その審査内容を掲載内容に追加するため、事務局からタイトル及び掲載場所等の指示を受け、デザインを行うこと。 ② 特別委員会が新設された場合も同様とする。 (6) 常任委員会の県内外調査、議会トピックス等常任委員会の県内外調査、県議会への意見募集、議員研究交流大会、永年勤続功労者表彰、意見交換会等については、作製の都度、事務局から掲載項目、タイトル及び掲載場所等の指示を受け、デザインを行うこと。 (7) 議会レポート、お知らせ議会レポートには、議会概要や議案の議決状況(議員提出案件、知事提出案件、請願等)を、お知らせには、議会日程など県民に対して周知すべき事項を掲載するため、作製の都度、事務局から掲載内容及び掲載場所等の指示を受け、デザインを行うこと。 (8) 議案等の表決状況① 各議員ごとの議案等の表決状況(可否が分かれたもののみ)は一覧表とし、連続するページに見開きで掲載すること。 ② 議会ウェブサイトにある表決状況にアクセスする二次元コードを掲載すること。 - 3 -(9) その他① 紙面構成等の打合せ、データの授受、校正作業等を行うに当たり、迅速な対応を取ること。 10回程度の校正の後、議会閉会後、5営業日程度で校了とする。 印刷に当たっては、事務局が現場を確認することもある。 ② 議会ウェブサイト掲載用として、作製した広報紙のPDFファイル及び表紙画像データを電子メールにより納品すること。 ③ 納品及び発送印刷後の成果品については、次のとおり納品又は発送すること。 ・ 事務局分については、議事調査課へ納品する。 ・ 秋田市配布分については、事務局が別途通知する配布業者へ発送する。 ・ 秋田市を除く各市町村配布分については、当該市町村広報担当課又は当該市町村が指定する場所へ発送する。 ④ 発送日発行の都度、事務局が作成する発送計画表によるものとする。 5 ページ数の変更ページ数を変更する場合は、協議の上、変更契約を締結する。 6 著作権① 著作権は、県及び受託者に帰属する。 ② 県は、本業務により作製された成果物を使用することができる。 ③ 受託者は、県の承諾なしに本業務により作製された成果物を他に流用してはならない。 7 担当秋田県議会事務局議事調査課企画・広報チーム(電話 018-860-2087) 1入 札 説 明 書令和7年12月24日入札執行者秋田県議会事務局総務課長この入札説明書は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)、秋田県財務規則(昭和39年秋田県規則第4号。以下「財務規則」という。)等に基づき、条件付き一般競争入札(以下「入札」という。)に関し、入札に参加しようとする者が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項を明らかにするものである。 1 入札に付する事項(1)業務名と予定数量議会広報紙「あきた県議会だより」発行業務委託1,598,000部(399,500部×年4回)(2)業務の仕様仕様書のとおり(3)発行時期仕様書のとおり(4)契約期間契約締結日から令和9年3月31日まで2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札に参加する資格を有する者は、次の全ての要件を満たしている者とする。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。 (2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。 (3)秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。 (4)秋田県内に本社及び印刷設備を有すること。 (5)秋田県の物品の製造請負、買入れ等に係る競争入札参加資格があると認められる者で秋田県物品供給業者等登録名簿の印刷類のAランクに登載され、仕様書に基づいて納入が可能な者であること。 2(6)競争入札参加資格確認申請書の提出日から入札日の間において、県からの受注業務に関し、指名停止の措置を受けていないこと。 (7)秋田県税に滞納がない者であること及び社会保険に加入し、かつ社会保険料に滞納がない者(適用除外事業所を除く。)であること。 3 契約条項を示す場所等郵便番号010-8570 秋田市山王四丁目1番1号秋田県議会事務局総務課(電話番号018-860-2111)4 競争入札参加資格確認申請書等の提出(1)入札に参加しようとする者は、次に示す提出書類等を提出しなけなければならない。 ア 提出書類等(ア)競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)(イ)会社概要及び過去3年間の主な媒体制作等実績(様式第2号)イ 提出期間令和7年12月24日(水)から令和8年1月13日(火)の間の午前9時から午後5時まで。 ただし、秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。 ウ 提出方法提出は3の場所に持参により行うこと。 ただし、郵送する場合は、イの期間内に必着とすること。 (2)入札参加資格確認申請書を提出した者に対し、令和8年1月21日(水)までに、参加資格の有無を通知する。 (3)競争入札参加資格確認申請書を提出した者は、当該申請書を提出した後落札者が決定されるまでの間において入札参加資格を有しないこととなったときは、開札前にあっては入札辞退届を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。 (4)確認資料の説明会及び現場説明会は、実施しない。 (5)確認資料のヒアリングは実施しない。 ただし、必要と認めた場合には説明を求めることがある。 (6)提出された確認資料は、返却しない。 なお、確認資料を公表し、また、無断で使用することはしない。 また、確認資料の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 35 仕様書等に対する質問及び回答(1)仕様書等に対する質問は、令和8年1月7日(水)午後5時までに3の場所に書面(任意)で持参又はFAXにより行うこと。 (2)上記質問に対する回答は、令和8年1月8日(木)までに秋田県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」に掲載する。 6 入札書の受領場所等(1)入札執行の日時及び場所令和8年1月22日(木)午前9時30分郵便番号010-8570 秋田市山王四丁目1番1号秋田県議会棟1階 第2会議室(2)入札書の様式別添の入札書(様式第3号)とする。 (3)入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒に「入札者の商号又は名称等」、「開札日」及び「入札に付する事項の契約名称」を記載の上、提出すること。 (4)原則として直接提出するものとし、やむを得ない場合は、郵送によることができる。 (郵送による場合は、二重封筒で表封筒に「入札書在中」の旨を表記し、中封筒には(3)の内容を記載すること。 なお、入札執行者あての親展とし、配達証明書付郵便書留により(5)に示す提出期限までに必着すること。 期限までに到着しないものは無効とする。 )(5)郵便による入札書の提出場所及び提出期限郵便番号010-8570 秋田市山王四丁目1番1号秋田県議会事務局総務課令和8年1月22日(木)午前9時30分まで7 開札の方法(1)開札は、原則として入札者又はその代理人の出席のもと行うものとする。 なお、代理人が入札を行う場合は、別添の委任状(様式第4号)を要する。 (2)入札者又はその代理人が開札場所に入場しようとするときは、入札執行職員に身分証明書等を提示しなければならない。 (3)落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない職員にこれにかわってくじを引かせ、落札者を決定する。 (4)開札をした場合において、予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再入札を行う。 (5)入札は原則2回を限度とし、落札者のない場合は手続きをやり直すか、施行令4第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、入札価格の低い者と随意契約の交渉を行うことがある。 (6)開札に立ち会わない入札者(郵送によって入札書を提出した者)は、開札の結果の通知に必要な返信用封筒(受取人の所在地、商号又は名称、職氏名等明記の上、所要の料金の切手を貼付したもの)を入札書とともに提出することができる。 (7)開札に立ち会う場所に持参するものア 開札に立ち会う者の身分証明書(運転免許証等)イ 再度の入札に使用する印鑑ウ 委任状(代表者等から入札等に関する委任を受けた者に限る)(8)入札者が1者であった場合であっても、原則として入札を有効なものとして執行するものとする。 8 契約の方法契約の方法は条件付き一般競争入札とし、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 9 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札者は、入札金額(入札書に記載された金額に当該価格の10%に相当する額を加算した額)に当該金額の100分の5に相当する額の入札保証金を納付(銀行振出小切手、銀行保証小切手、国債、秋田県債、郵便振替払出証書、郵便為替証書の担保の提供をもって代えることができる。)しなければならない。 なお、入札保証金は入札開始の前までに納付するものとし、3の場所において手続を行うこと。 納付された入札保証金は、入札終了後直ちに還付する。 ただし、落札者に対しては、当該契約の締結後に還付する。 (2)契約保証金落札者は、契約金額の100分の10以上の金額の契約保証金を納付(銀行振出小切手、銀行保証小切手、国債、秋田県債、郵便振替払出証書、郵便為替証書の担保の提供をもって代えることができる。)しなければならない。 なお、入札保証金を契約保証金に充当することもできる。 (3)入札保証金、契約保証金の納付を免除される者ア 入札保証金については、(ア)又は(イ)の書類を令和8年1月13日(火)午後5時までに提出し、審査の結果、免除を認められた者とする。 (ア)県を被保険者とする入札保証保険契約証書5(イ)過去2年の間に、国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と、当該契約の種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって契約し、これらを全て誠実に履行したことを確認できる書類(複数の契約書及び履行を確認できる支払通知書等の写しを提出すること。)イ 契約保証金については、県を被保険者とする履行保証保険契約証書を契約締結までに提出し、免除が適当と認められた者又は上記(イ)の書類審査の結果、入札保証金の免除が適当と認められた者とする。 ウ 審査資料等提出場所別添の入札保証金及び契約保証金免除申請書(様式第5号)及び確認書類を3の場所に提出すること。 10 入札書の書換え等の禁止入札書の書換え、引替え及び撤回をすることはできない。 11 落札者の決定方法(1)財務規則第159条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札をした者を落札候補者とする。 ただし、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより決定する。 (2)(1)の落札候補者について入札参加者の確認を行い、資格を有することが確認された場合は、当該落札候補者を落札者とする。 ただし、落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合は落札者として決定しない。 (3)(2)によって落札者が決定しなかった場合は、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に低い者(該当する者が2者以上である場合は(1)後段の方法により最上位者を決定する。 ただし、当該落札候補者がくじにより決定された者である場合は、当該くじの次順位者とする。 )を落札候補者とし、(2)の確認等を行うものとする。 (4)落札者が決定するまで、上記方法を順次繰り返すものとする。 (5)契約担当者は、(2)において落札候補者が入札参加資格を有しないことと決定したときは、当該落札候補者に対し、資格なしと決定された理由を明らかにした資格確認結果通知書を速やかに通知する。 (6)(5)の通知を受けた者は、当該通知の日の翌日から起算して2日(休日を除く。)以内に、契約担当者に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求することができる。 なお、(5)の通知を受けた者は、当該請求をしなかった場合にあっては、入札結果の公表が行われた日の翌日から起算して10日(休日を除く。)以内に、契約担当者に対して苦情の申し立てを行うことが出来る。 6(7)落札者となった者は、秋田県税及び社会保険料に滞納がないことを証する書面を速やかに提出しなければならない。 12 入札の無効次の各号に該当する入札は、無効とする。 (1)入札に参加する資格がない者のした入札ア 委任状を持参しない代理人のした入札イ 入札公告に定めた資格のない者のした入札(2)入札保証金を納付しない者(免除された者を除く。)又はその金額に不足がある者のした入札(3)同一の入札について2以上の入札をした者の入札(4)同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札(5)談合その他不正な行為によって行われたと認められる入札(6)入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札(7)前各号に定めるもののほか、入札説明書等で指示した条件に違反すると認められる入札13 その他(1)契約書作成の要否要(2)守秘義務入札説明書の交付を受けた者は、秋田県から提供を受けた文書、図面、データ等全てについて守秘義務を負い、第三者に漏らしてはならず、秋田県提示資料を本件の調達手続以外の目的に使用してはならない。 (3)支払条件秋田県が行う検査に合格した後、適正な支払請求書に基づいて支払う。 (4)不服の申立て本手続に関して不服がある場合には、当該通知の日の翌日から起算して2日(休日を除く。)以内に契約担当者に対して書面(任意様式)により申立てをすることができる。

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