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試験研究業務等のための人材派遣業務

発注機関
国立医薬品食品衛生研究所
所在地
神奈川県 川崎市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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試験研究業務等のための人材派遣業務 入 札 説 明 書国立医薬品食品衛生研究所の調達契約に係る入札公告(令和8年2月9日付)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 契約担当官支出負担行為担当官国立医薬品食品衛生研究所 総務部長 本間 敏孝2 調達内容(1) 調達等件名及び数量試験研究業務等のための人材派遣業務(2) 調達内容詳細は別紙「仕様書」のとおり。(3) 履行期間自 令和 8年 4月 1日至 令和 9年 3月 31日(4) 履行場所支出負担行為担当官が指定する場所(5) 入札方法入札金額は1時間あたりの労務単価を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6) 入札保証金及び契約保証金全額免除3 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和07・08・09年度全省庁統一競争参加資格において、「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。(4) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第5条第1項の許可を受けている者(許可申請中の(旧)特定労働者派遣事業を行う者を含む。)であること。(5) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(6) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。(7) 厚生労働省からの指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(8) その他、予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める次の要件を満たす者であること。ア プライバシーマーク等を取得していること。イ 研究開発業務に関する機密情報及び知的財産権の取扱い等について、派遣就業前に教育・研修を実施する体制が確保されていること。ウ 仕様書に定める要件を満たす派遣労働者を速やかに派遣できる者であること。エ 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険 ④国民保険 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険注) 各保険料のうち⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。オ この入札の入札書提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。※ これに該当すると思われる事実がある者は、あらかじめ4(1)に照会すること。4 入札書の提出場所等(1) 入札の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒210-9501神奈川県川崎市川崎区殿町3-25-26国立医薬品食品衛生研究所総務部会計課調度係tel:044-270-6614(2) 入札書の受領期限令和8年3月12日(木) 15時00分(郵送する場合には受領期限までに必着のこと)(3) 入札書の提出方法① 入札書は別紙-1の入札書様式により作成し、別紙-2の封筒記載例に沿って、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和8年3月13日開札 試験研究業務等のための人材派遣業務 入札書在中」と記載した封筒に入れ封印し提出すること。② 郵便(書留郵便に限る)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和8年3月13日開札 試験研究業務等のための人材派遣業務 入札書在中」の旨記載し、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を記載し、入札書の受領期限までに上記(1)宛送付しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。③ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることはできない。④ 入札書の日付は、提出日(入札書受領期限以前の日付)を記載すること。(4) 入札説明会の日時及び場所実施しない。本入札に関する質疑がある場合には、メールにて送付すること。(様式は任意。 送付先procurement@nihs.go.jp)(5) 入札の無効次の各号の一に該当する場合は、入札を無効にする。① 本入札説明書に示した競争参加資格のない者。② 入札条件に違反した者。③ 入札書の金額が訂正してある場合。④ 入札書の記名が抜けている場合。⑤ 再度入札において、前回の最低金額を上回る金額で入札している場合。⑥ 下記6.(1)⑥の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった場合。(6) 入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取りやめることがある。(7) 代理人による入札① 代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、入札書提出時に別紙-3の様式による代理委任状を提出しなければならない。② 入札者又はその代理人は、本件調達にかかる入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。5 開 札(1) 開札の日時及び場所令和8年3月13日(金)14時00分国立医薬品食品衛生研究所 入札室(2) 開札時の取り扱い① 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。② 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。③ 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。④ 入札者又はその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(3) 再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、速やかに再度入札を行う。その際予備の入札書が必要となるので、入札者又は代理人は必ず持参すること。6 その他(1) 入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、業務内容を理解したうえで、本入札説明書3.の競争参加資格を有することを証明する書類 ※ を本入札説明書4.(2)に掲げる入札書の受領期限までに提出しなければならない。また、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。※とは、下記①~⑦の各書類とする。① 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し。② 本入札説明書3.(4)に掲げる内容を証明できる書類の写し。③ 本入札説明書3.(8)各号に掲げる内容を記載した書類(様式は任意とする。)④ 落札した場合に派遣を予定している者に関するスキルシート(個人情報を除く。仕様を満たしている旨が確認できるようにすること。)⑤ 会社経歴(会社案内、概要等で可)⑥ 暴力団等に該当しない旨の誓約書(別紙-4)⑦ 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないことを誓約する自己申告書(別紙-5)(2) 人権尊重への取り組みについて入札参加者は、入札書の提出(GEPSの電子入札機能により入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。(3) 落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。① 上記(1)に掲げる各書類を提出のうえ、本入札説明書4.に従い入札書を提出した者であって、本入札説明書3.の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札書の記載価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。② 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。③ 落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額をメールや電話等により通知するものとする。(4) 契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の(案)に記名押印し、更に契約担当官等が当該契約書の(案)の送付を受けてこれに記名押印するものとする。③ 上記②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。④ 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。(5) 契約金額内訳書の提出① 受注者は、本契約締結後、速やかに契約金額の内訳を書面により提出しなければならない。② 契約金額の内訳は、少なくとも年度別、仕様書上の業務別及び人件費とその他の経費別に金額が区分されたものでなければならない。ただし、商慣行その他の事情により、やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。③ 前2項により提出された内訳書の金額配分が、客観的に判断して合理的でないと判断される場合は、支出負担行為担当官は説明を求めることがある。(6) 付帯条件落札者は、令和8年3月19日までに派遣する者に関するスキルシートを指揮命令者に提出し、了解を得ること。(7) 本調達は令和8年度予算(暫定予算を含む。)の成立を条件とする。なお、契約締結日(令和8年4月1日)までに令和8年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。(8) 当所は、改正労働者派遣法に基づく派遣可能期間延長について、労働者の過半数代表者から意見を聴取しており、派遣受入をできる期間の期限に抵触する日は令和9年10月13日である。(9) 押印省略について押印を省略する場合には以下の点に留意すること。・担当者等から提出される契約関係書類については、事業者として決定されたものであること。・押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が認められた場合は、契約解除や違約金を徴取することがあること。 別 紙-1入 札 書(分類 )*分類番号を記載すること件 名 試験研究業務等のための人材派遣業務(1時間あたりの労務単価)金 円(税抜金額を記載のこと)上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾のうえ、入札します。令和 年 月 日住 所商 号代表者氏名代 理 人支出負担行為担当官国立医薬品食品衛生研究所総務部長 殿別 紙-2令和8年3月13日開札試験研究業務等のための人材派遣業務入札書在中支出負担行為担当官国立医薬品食品衛生研究所総務部長殿(裏面)(表面)封筒記載例封かんすること。 学歴:(薬学・理学・農学系)修士課程修了以上経験年数:化合物等の分析に関する実務経験3年以上HPLC、質量分析等に関する知識及び技術を有し、化合物・不純物等の定量分析の経験を有すること。QCに係る実務経験を有すること。また、Excel、Word、PowerPoint等の業務ソフトの使用経験を有すること。 4/1~6/301 6.5時間 5日2 薬品部医薬品の品質試験の補助に加え、医薬品の新規分析・解析手法の開発を目指した研究や医薬品等の物理薬剤学的評価に関する研究を補助する。主に分析機器を用いて、医薬品や薬物さらに調製した製剤等を評価する。 学歴:4年制大学(理系)学部卒以上経験年数:化学系の分析・解析の研究・業務経験が10年以上であることHPLC、GC、質量分析等に関する知識及び技術を有し、薬物・不純物等の定量分析の経験を有すること。また、医薬品の規格試験全般に対応可能な知識を有すること。4/1~3/311 7.75時間 5日3 薬品部注射剤、吸入剤、皮膚適用製剤など医薬品の品質評価法研究の補助業務。 学歴:大学院(薬学・理学・農学系)修士課程修了以上経験年数:医薬品分析の実務経験10年以上HPLC、GC、GC-MS、DSC等による機器分析の技術・知識を持ち、医薬品評価の実務経験を有すること。Excel、Word、Powerpoint等の業務ソフトの使用経験を有すること。 4/1~3/311 8.時間 5日4生活衛生化学部(発注担当者)研究経理処理、発注等補助、医薬部外品・化粧品等に関する研究補助(当該研究に関する情報等の整理,報告書作成補助等)。 学歴:理学部、薬学部等の4年制大学学部卒以上経験年数:右記に関する実務経験20年以上研究用試薬等メーカー及び化粧品メーカーでの開発や製造等に関する実務経験があること。 公的研究機関での研究経理処理の実務経験があること。 その他必要となるスキル等:PC作業(word,excel等を用いた資料作成等)経験があること。 4/1~3/311 6.時間 3日5生活衛生化学部室内環境中の化学物質に関する調査・研究業務学歴:大学院(理学・理工系)修士修了相当経験年数:GC/MS分析及び、測定データの解析の実務経験が25年以上あること。 GCを用いた化学分析の経験を有すること。Excel、Word、PowerPoint等の事務ソフトの操作に習熟していること。 4/1~3/311 7.時間 3日6生活衛生化学部水道水、水道原水、および河川水等に含まれる揮発性有機化合物,有機フッ素化合物等の化学物質のGC/MSあるいはLC/MS/MSを用いた分析条件の検討と妥当性評価に関する業務。 学歴:専門学校卒業以上経験年数:化学分析に関する実務経験10年以上水道水中の農薬類、医薬品、揮発性有機化合物および有機フッ素化合物の分析、GC/MSおよびLC/MS/MSの操作、固相抽出法を用いた水道水試料の前処理の経験を有すること。 ガラス器具や有機溶媒の取り扱いに慣れていること。 Excel、Word、PowerPointを使用した経験があること。 4/1~3/311 7.5時間 5日7生活衛生化学部水道水,水道原水および水道資機材の浸出液等に含まれる有機化合物等の化学物質のGC/MSあるいはLC/MS/MSを用いた分析方法の検討と妥当性評価に関する業務。 学歴:4年制大学理系学部学部卒経験年数:化学分析に関する実務経験3年以上イオンクロマトグラフを用いた水質分析の経験を有すること。 ガラス器具や有機溶媒の取り扱い経験に慣れていること。 Excel、Word、PowerPointを使用した経験があること。 4/1~3/311 8.時間 5日8 医療機器部医療機器部性能評価室の職員の指導や指示の下、血管や皮膚などの生体組織の物理特性を評価するための各種の力学試験の開発と実施を補助すると共に、関連する作業を実施する。 学歴:物理学を基礎とする、機械工学、材料工学、電気工学、電子工学などの工学系学科の修士課程を修了していること。 経験年数:10年以上の研究開発業務の経験があること。 公的試験研究機関における5年以上の試験研究業務または試験研究補助業務の経験があること。 研究開発事務、文献検索、研究調査、光学顕微鏡、材料評価、レーザー顕微鏡、粘弾性測定、フーリエ変換赤外分光光度計、研究試験装置の条件出し、エクセルによる試験データの取りまとめ、分析グラフ化、エクセルマクロ作成、ワードによる文書作成、文書への図形挿入、パワーポイントファイルの作成ができること。生体組織の力学試験の経験を有すること。 4/1~3/311 7.時間 4日9食品添加物部食品用器具・容器包装に関する調査・研究業務。 学歴:大学院博士課程修了相当(薬学、薬科学、農学等の博士号を有していること)経験年数:右記に関する実務経験5年以上・液体クロマトグラフィー質量分析計、ガスクロマトグラフィー質量分析計等を用いた機器分析および測定データの解析の経験があること。 ・食品用器具・容器包装等に含まれる化学物質の分析業務を主とした研究業務経験があること。 ・化学物質の溶出挙動に関する insilico 解析の経験があること。 ・Microsoft Excel、Word、PowerPoint等のソフトの操作に習熟していること。 4/1~3/311 7.75時間 5日10衛生微生物部かび毒の1種であるオクラトキシンAに関して、食品衛生法上の規格基準の策定に向けて、公定法の策定やばく露実態を把握するために、国内流通食品などを対象とした汚染実態調査を行う。 学歴:大学学部卒(専門分野不問)経験年数:質量分析器による分析に関する業務1年有機溶媒の取り扱い、マイクロピペット使用経験、HPLCなどの分析機器の操作経験があること。 4/1~3/311 5.時間 3日11生化学部(発注担当者)抗原性物質の免疫応答、バイオテクノロジー応用食品の安全性に関する研究に係る資料整理、報告書等作成及び発注補助等部内の経理処理業務。 学歴:4年制大学学部卒以上(専門分野不問)経験年数:発注補助等部内の経理処理業務に関する実務経験12年以上放射線管理取り扱いに関する事務的業務の実務経験があること。 研究者の秘書的業務の実務経験を相当程度有し、実用ビジネス英語に堪能であること。 アレルゲン解析および遺伝子組換え食品に関する事務取扱業務の経験があることが望ましい。 プログラミングなどの経験があることが望ましい。 4/1~3/311 5.時間 2日資格要件2)分類 派遣先部署 業務内容派遣期間人数 時間就業日数(週当たり)資格要件2)12 生化学部主要な国及び地域における、遺伝子組換え食品及び添加物の審査制度等調査で、外国の法令文書や科学文献の翻訳及び要約作成業務。 学歴:4年制大学学部卒以上経験年数:翻訳業務経験7年以上(在宅勤務による年数は含まない)規制に関する法令文書及び科学文献の翻訳、要約のため、実用英語技能検定一級又は同等の英語能力及び文書作成能力を有し、翻訳経験が豊富であること。 また、法律文書及び遺伝子組換え食品関連分野の法規制に関する豊富な翻訳経験があること。 パソコン操作及びMSオフィスに慣れていること。 4/1~3/311 6.時間 3日13 生化学部放射性同位元素等の規制に関する法律及び当所放射線障害予防規定に定められた事項について、主に施設の汚染検査、機器の校正・点検、教育訓練の補助、RIの保管、所内の放射線従事者および総務部へ事務対応、特定放射性同位元素の毎週の点検、定期的な施設の見回り・清掃、並びに前述した業務に関する一連の帳簿の作成などの業務並びに、RI分析に伴う試料の前処理および測定。 学歴:4年制大学を卒業していること。 経験年数:事務および分析等の実務が6年以上あること。 化学の知識および研究所や検査機関等で測定機器による分析実験等の実務経験を有すること。また、ワード、エクセル使用した事務および校了、ならびに文書管理の実務経験を有すること。 4/1~3/311 8.時間 5日14 生化学部遺伝子組換え食品の試験法作製、ゲノム解析、クローニング等(遺伝子組換え作物の検査法開発とそれに必要な生化学的実験を行う)学歴:大学院修士課程以上修了(専門分野不問)経験年数:遺伝子検査法開発及びゲノム解析の実務経験が3年以上あること論文等を読むのに必要な英語力があること。 DNA、RNA抽出等取扱い、プラスミド作製、ウェスタンブロット解析、リアルタイムPCRの使用経験があり、生化学、分子生物学的手法に関する十分な知識と経験を有すること。 リコンビナントタンパク質作製の実験経験があること。 情報科学を用いたゲノム解析の知識と経験があること。 細胞培養の経験を有すること。 動物実験の経験を有すること。 円滑にコミュニケーションできること。 4/1~3/311 8.時間 5日15 生化学部食物アレルギーに関する研究業務、および、データベースの管理業務。 学歴:自然科学の融合領域系分野での大学院修士課程修了以上経験年数:不問動物実験の基本的手技(飼育や交配、採血等)の十分な経験を有すること。また、動物組織の摘出や標本作成、血液生化学検査などの生化学的手法、並びに核酸の取扱い(PCR、リアルタイムPCR等)などの分子生物学的手法に関する十分な知識と経験を有すること。なお、データサイエンスに関する知識や経験があることが望ましい。 4/1~3/311 8.時間 5日16 生化学部新開発食品、医薬品、化粧品・医薬部外品等に含まれる物質の安全性評価試験の補助に加え、当該物質の新規分析・解析手法の開発を目指した研究を補助する。主に免疫毒性やアレルゲン性などの評価に資する人工知能を活用したシステムの構築や、データサイエンスを駆使し課題解決の提案を行う。 学歴:修士卒以上(専門分野不問)経験年数:プログラミング等の実務経験5年以上特になし4/1~3/311 8.時間 5日17 安全情報部・研究事業に関わる事務業務全般(連絡並びに経理等事務、書類作成補助等)。 ・研究実施に資する情報(数値データを含む)整理の補助業務。 学歴:4年制大学卒以上(専門分野不問)経験年数:・公的研究費の支出に伴う各種事務手続きに係る業務経験が概ね3年以上あること。 ・研究データの整理等の業務経験があること。 ・基本的なPC操作(MicrosoftExcel、Word)ができること。 ・科学的根拠となる情報並びにデータを注意深く正確に取り扱えること。 ・業務の遂行に求められるコミュニケーション能力を備えていること。 4/1~3/311 6.時間 5日18 安全情報部諸外国(公的機関・研究機関等)から発表されるプレスリリースや報告書等の英語文書の日本語への翻訳。及び研究補助(データベース入力作業、等)学歴:不問経験年数:食品分野もしくは医薬品分野での英語翻訳の実務経験を6年以上有すること・TOEICで940点以上を有すること。 ・基本的なPCスキル(MicrosoftWord/Excel/Powerpoint、AdobeAcrobat等)の知識を有すること。 4/1~3/311 7.時間 2日19 安全情報部(1)海外の行政機関や研究機関からの公表情報収集およびそれら調査報告書等の英語文書等の日本語への翻訳。 (2)研究補助(Webでの情報収集作業、情報整理作業、文書チェック作業、等)学歴:大学学部卒以上(専門分野不問)経験年数:食品もしくは医薬品分野での英語翻訳の実務経験を10年以上有すること。 ・TOEICで 940点以上を有すること。 ・基本的なPCスキル(MicrosoftWord/Excel/Powerpoint、AdobeAcrobat等)の知識を有すること。 4/1~3/311 7.時間 4日20 安全情報部・いわゆる健康食品による健康被害事例に関する研究補助。あわせて健康被害と関連すると思われる健康食品素材についての、文献検索や海外の公的機関からの情報に関する調査補助。 ・関係各所との連絡や会議の調整。 学歴:医療系(医学、薬学、栄養学、看護学等)の大学学部卒以上経験年数:特に経験年数は問わないが、食品や医薬品に関連した経験があるとよいWord、Excel操作。英語(海外のWebサイトや論文など)を理解する能力(会話は不要)4/1~3/311 7.時間 5日21医薬安全科学部(発注担当者)重篤副作用に関する研究における外部共同研究医療機関との連絡業務等、研究補助金等の会計業務及び文献検索やデータ集計等の研究補助に関する業務、医薬安全科学部発注等の補助に関連する業務。 学歴:4年制大学学部卒以上(専門分野不問)経験年数:研究補助金等の会計業務に関する実務経験18年以上Word/Excelが使えること。 4/1~3/311 7.時間 5日分類 派遣先部署 業務内容派遣期間人数 時間就業日数(週当たり)資格要件2)22医薬安全科学部海外の治験に関する規制状況、医薬品承認状況や安全措置情報、および医薬品適正使用に向けた規制制度等の情報収集と調査に関連する業務。 学歴:大学院修士課程修了者(専門分野不問)経験年数:海外の医薬品等の規制・安全措置等に関する調査業務について3年以上国内外のウェブサイト検索による情報収集やWord/Excel/PowerPoimt等に関するパソコンスキル、英文の医薬系学術論文や各国ガイドラインの概要を理解し翻訳する能力。また、海外の規制当局や研究者らとのコミュニケーション力を有すること(TOEIC900点以上の取得者)。 4/1~6/301 6.75時間 4日23医薬安全科学部国内外の薬事規制や医薬品等の有効性・安全性に関する情報収集、ならびに本邦における医薬品の適正使用に関する調査・分析ならびに関連する業務。 学歴:大学院修士課程修了者(理系:ライフサイエンス関連領域)経験年数:国内外の薬事規制、医薬品等の有効性・安全性に関する調査業務について5年以上Word/Excel/PowerPoimt/Access等を用いるパソコンスキル、及びウェブサイト検索や英文の医薬系学術論文を用いて、国内外の医薬品規制やガイドライン等の概要を理解し翻訳する能力を有すること。 4/1~6/301 6.時間 5日24医薬安全科学部医薬品安全性情報ウェブサイト及びデータベースの管理、医薬品やワクチン等の主として安全性に関する海外及び我が国での情報収集と調査活動、その他重篤副作用に関する収集検体の臨床情報の入力業務やメール対応業。 学歴:4年制大学学部卒以上(専門分野不問)経験年数:医薬品関連ウェブサイトの情報収集及びデータベースの管理に関する実務経験10年以上ウェブサイト及びデータベースの管理可能なパソコンスキル、英文の医薬系学術論文の概要を理解し翻訳する能力を有すること。 4/1~6/301 7.時間 4日25センター長室事務補助業務(関係各所からの来客や電話・メールへの臨機応変な対応/研究費等の経理関連事務や報告書類作成補助・文書管理/会議開催等にかかる所内外の関係機関各所との調整/対面会議・ハイブリッド会議開催、及び、ペーパーレス会議開催のための諸準備/研究班内の多くの研究者の研究活動に伴う事務処理及び事務部門との調整/国内及び海外機関主催の会議等への参加に関連する事務(英文対応を含む)をはじめとする種々の事務書類の作成/ウエブページの更新など)。 学歴:専門学校卒以上経験年数:直近で10年以上の事務処理経験を有すること(分業の進んだ事業所での単純作業は除く)。特に、同時並行的に多岐にわたる事務全般(諸雑務)を担当した経験を有すること。 文書作成および文書編集(ワード、PDF等)、表計算及び表編集(エクセル等)、資料作成(パワーポイント等)、メールやスケジュール管理、ウェブ経由のデータ入出力などのブラウザの操作等に関する5年以上の実務経験及びウェブページ更新経験を有することが望ましい。 所内外の関係者と協力して業務を遂行できる協調性を有すること。4/1~3/311 7.75時間 5日26安全性予測評価部化審法のスクリーニング評価等における化学物質の情報収集・整理作業及び評価案作成ならびに当所職員が行う化学物質の評価作業等の支援。 学歴:大学院博士課程修了相当(農学、薬学等の博士号を有していること)経験年数:大学等の研究機関において細胞生物学分野の研究手法を用いた毒性あるいは病態機序研究に10年以上従事していること。 化学物質の評価に必要な毒性情報(英文含む)を検索、収集し、毒性学的な内容を理解した上で、評価案を作成できる毒性学及び薬学の専門知識を有すること。 英文による文献等の資料を読解できる十分な英語力(TOEIC900点以上等)を有すること。 基本的なPCソフトウェア(Word、Excel、Outlook等)が使えること。 部内外の関係者との折衝に支障のないコミュニケーション能力を有すること。 4/1~3/311 7.時間 3日27安全性予測評価部国内外のWebサイトで公開されている化学物質の毒性情報について、プログラミングにより効率的に情報を収集・整理し報告書を作成する。また、化学物質のリスク評価に係るソフトウェアを用いデータ解析を行う。 学歴:理工学部、情報学部等の大学卒業相当以上経験年数:化学物質の毒性情報収集整理及びデータ解析の実務経験6年以上Office系ソフトウェア(Word、PowerPoint、Outlookなど)及びExcelについては関数機能及びマクロ機能が使えること。 Python、Rなどの汎用プログラミング言語を使えること。 NASの管理経験を有すること。 毒劇物の毒性情報収集・整理、報告書作成の経験を有すること。 4/1~3/311 6.75時間 3日28安全性予測評価部化学物質の安全性評価に資するAI・ニューラルネットワークモデルに関する情報収集および最新の動向調査、予測モデルの試行環境の整備、学習・検証データセットの整備、予測モデルの構築・性能評価に関する研究業務補助。 学歴:理工系大学院修士課程修了経験年数:AI・ニューラルネットワークモデルに関する実務経験10年以上(1)ニューラルネットワークモデルの開発業務に10年以上携わった経験を有すること。 (2)Python言語のプログラミング開発の実務に5年以上携わった経験を有すること。 (3)化学物質の毒性試験に関する知識と、同試験データを用いた予測モデルの開発に関する実務経験を有すること。 その他、情報科学に関する博士号を取得していることが望ましい。 4/1~3/311 7.時間 4日29 毒性部化学物質の内分泌かく乱作用に関連する毒性情報の収集と整理、内分泌かく乱の規制に関する国際動向の調査およびその取りまとめに関する業務補助。 学歴:生命科学系大学院博士課程修了相当経験年数:生命科学系の研究調査について実務経験10年程度化学物質毒性データベースの構築・解析、計算毒性学手法の運用と評価の経験、毒性機序に関する知識を十分に有することが望ましい。その他、毒性試験関連文献の検索および精査の経験およびNew ApproachMethod (NAM) による全身毒性の安全性評価代替法に関する調査および関連する報告書作成の経験があることが望ましい。 4/1~3/311 6.時間 5日分類 派遣先部署 業務内容派遣期間人数 時間就業日数(週当たり)資格要件2)30 毒性部指定添加物、既存添加物の安全性評価に関連する業務書類の整理、その他毒性評価業務に関連する書類の作成、会議のスケジュール調整等に関する業務補助。 学歴:4年生大学卒業(専門分野不問)経験年数:事務業務の実務経験10年程度Excel、Word、PowerPoint等を用いて業務に必要な書類を作成できること。 文書管理、会議運営、庶務等に関する一般的な事務処理能力を有すること。 官公庁・公社・公共団体での事務経験があること。 海外機関との連絡・調整等の業務経験があり、英語による文書作成・電子メール対応ができる英語力を有すること。 ・毒性試験報告書の整理に関する業務経験があることが望ましい。 4/1~3/311 5.時間 3日31 毒性部毒性部第二室では、1. 毒劇判定基準の見直しの検討に向けた調査、および、2. 内分泌撹乱物質の海外動向調査、について実施している。 今回、募集する派遣職員は、1と2.の課題に関する行政支援のサポートに従事していただく予定である。具体的には、Excelを用いた各種データ整理や海外評価書等の文献調査とそれらを適切に要約する仕事に従事していただく。 学歴:薬学系大学院修士課程修了相当経験年数:医薬品・化粧品等の安全性評価の実務経験 10年以上皮膚に関する基礎知識、経皮吸収試験、動物実験、機器分析の実務経験を有することが望ましい。 毒劇法に関する知識と経験を有することが望ましい。 4/1~3/311 7.時間 5日32 病理部器具・容器包装のポジティブリスト制度化に係る動物を用いた安全性試験における動物棟内作業(投与、観察および体重測定など)、病理組織標本作製(切り出し)、報告書作成補助およびその他安全性試験研究に係る補助業務。 学歴:高卒以上経験年数:動物実験(ラット、マウスへの強制経口投与等)に関する実務経験5年程度実験動物技術者資格を取得していることが望ましい。PC作業(Word、Excel等を用いた資料作成等)経験があること。 4/1~3/311 5.時間 5日契約書(案)支出負担行為担当官 国立医薬品食品衛生研究所総務部長 本間 敏孝(以下「甲」という。)と落札業者(以下「乙」という。)とは下記の各条項に従い、人材派遣業務について契約を締結する。(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。(契約の目的)第2条 乙は、別添仕様書に基づき、試験研究業務等のための人材派遣業務(以下「業務」という。)を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。(個別労働者派遣契約の締結)第3条 甲と乙は、労働者派遣の都度、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和60年法律第88号)(以下「労働者派遣法」という。)に定められた業務、人員、派遣期間、その他の事項について、本契約に基づき個別の労働者派遣契約(以下「個別契約」という。)を締結するものとする。(契約金額)第4条 契約金額は次のとおりとする。業務名 期 間1時間あたりの単 価2 1日の実労働8時間を超える時間外は1時間あたりの単価(以下「基本単価」という。)の25%割増、深夜時間(22:00から翌5:00)は基本単価の50%割増、休日(「行政機関の休日に関する法律」(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日)は基本単価の35%割増とする。3 勤務時間は1分単位で計算することとし、1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることとする。4 派遣料金の計算に円未満の端数が生じた場合は、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)第2条の規定により切り捨てとする。5 第1項及び第2項の規定により算出された額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出された額(円未満切捨て)を消費税額及び地方消費税額として別途支払うものとする。(契約期間)第5条 この契約の期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。(契約保証金)第6条 この契約の保証金は免除する。(履行場所)第7条 この契約履行場所は次のとおりとする。神奈川県川崎市川崎区殿町3-25-26国立医薬品食品衛生研究所(費用負担)第8条 甲が負担する出張の経費、特殊健康診断費用及びこの契約書に別に定めるものを除き、乙がこの契約を履行するうえで要する一切の費用は、乙の負担とする。(検査)第9条 乙は、毎月の業務終了後、請求書記載金額の根拠となる派遣労働者の勤務時間に関する記録を取りまとめ、甲の指定する検査職員に通知し検査を受けなければならない。なお、当該通知は、派遣先管理票(タイムシート派遣先控え等)の提出に代えることができる。ただし、派遣先管理票の勤務時間について、第4条第3項の規定によることなく、乙の定める規程等に基づく時間単位により作成する場合この限りではない。(契約金額の支払)第10条 乙は、毎月、検査終了後、第4条の規定に基づき支払請求書を作成し、対価の支払いを甲に請求するものとする。2 甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に支払わなければならない。(支払遅延利息)第11条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第2項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。(権利義務の譲渡等)第12条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは速やかにその旨を書面により届け出なければならない。(秘密の保持)第13条 乙は、この契約によって知得した内容及び個人情報を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはならない。(派遣労働者の交替の要請)第14条 甲は、乙の派遣労働者が業務の遂行にあたり著しく不適切と認められる場合、理由を明示してその派遣労働者の交替を乙に要請することができる。(中途解除の措置)第15条 甲は、専ら甲に起因する事由により、労働者派遣契約の内容に定めた契約期間が満了する前に解除を行おうとする場合には、派遣労働者への告知が1ヶ月前迄に到達するよう、あらかじめ相当の猶予期間をもって、乙に文書で申入れを行い、乙の合意を得るものとする。2 甲及び乙は、派遣労働者の責に帰すべき事由によらない派遣契約の中途解除を行った場合には、他の派遣先を確保する等により、甲乙、連携して当該派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。3 甲は、甲の責に帰すべき事由により派遣契約の中途解除を行おうとする場合には、当該派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときは、少なくとも当該派遣契約の解除に伴い、乙が当該派遣契約に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならない。甲の支払う賠償額は乙が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、乙がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、甲による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより乙が解雇の予告をしないときは30日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないものとする。 その他、甲と乙は十分に協議し、適切な善後処理の方策を講ずることとし、又、甲及び乙の双方の責に帰すべき事由がある場合には、それぞれの責に帰すべき割合についても考慮するものとする。4 甲は、派遣契約の中途解除を行なおうとする場合であって、乙から請求があったときは、中途解除を行う理由を乙に対し明らかにすることとする。(契約の解除等)第16条 甲は、次の各号に該当するときは、この契約の全部または一部を解除することができる。この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。なお、第2号から第4号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。(1) 乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。(2) 乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。(3) 甲が行う検査に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。(4) 第13条の規定に違反したとき。2 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。3 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。(危険負担)第17条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。(損害賠償)第18条 乙が、自己の責に帰すべき事由により甲に第16条第1項に規定する額を超える損害を与えたときは、甲は乙に対し損害賠償を請求できるものとする。2 前項に規定する損害賠償額は、甲・乙協議の上定めるものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第19条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。(3) 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。(4) 乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。(5) 第3項の規定による報告を行わなかったとき。2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第20条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。(5) 前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(違約金に関する遅延利息)第21条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。(属性要件に基づく契約解除)第22条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第23条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第24条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。(下請負契約等に関する契約解除)第25条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(契約解除に基づく損害賠償)第26条 甲は、第16条第1項、同条第2項、第22条、第23条、第25条第2項及び第29条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第16条第1項、同条第2項、第22条、第23条、第25条第2項及び第29条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第27条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第28条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けた場合は、速やかに甲に報告する。(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第29条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対し書面で通知することにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。(2) 乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。(3) 乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第30条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(契約金額内訳書の提出)第31条 乙は、本契約締結後、速やかに契約金額の内訳を書面により提出しなければならない。2 契約金額の内訳は、少なくとも年度別、仕様書上の業務別及び人件費とその他の経費別に金額が区分されたものでなければならない。ただし、商慣行その他の事情により、やむを得ないと認められるときは、この限りでない。3 前2項により提出された内訳書の金額配分が、客観的に判断して合理的でないと判断されるときは、甲は説明を求めることができる。(紛争処理、その他)第32条 甲乙間に紛争又は、疑義が生じた場合及びこの契約に定めのない事項については、その都度、甲乙協議のうえ決定するものとする。2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(存続条項)第33条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第11条、第13条、第16条第1項、第18条、第20条、第21条、第24条、第26条、第30条、第32条及び本条はなお有効に存続するものとする。上記契約締結を証するため、本証書2通を作成し、双方記名捺印のうえ、各1通を保有するものとする。令和8年4月1日甲 神奈川県川崎市川崎区殿町3-25-26支出負担行為担当官国立医薬品食品衛生研究所総 務 部 長 本 間 敏 孝乙 (落札業者)各 位派遣先の待遇等に関する情報提供について国立医薬品食品衛生研究所労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「法」という。)に基づき、以下のとおり情報提供いたします。就業場所:国立医薬品食品衛生研究所神奈川県川崎市川崎区殿町3-25-26※派遣先部署、業務内容については仕様書を参照教育訓練:コンプライアンス研修(年1回)(法第40条第2項) 情報セキュリティ研修(年1回)研究教育セミナー(年1回)動物実験講習会(年1回。 関係業務従事者のみ)遺伝子組換え実験講習会(年1回。関係業務従事者のみ)RI教育訓練会(年1回。関係業務従事者のみ)福利厚生施設:給食施設(有・無)(法第40条第3項) 休憩室(有・無)更衣室(有・無)その他医務室、シャワー室あり

国立医薬品食品衛生研究所の他の入札公告

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