デジタル複合機賃貸借契約及び保守契約(根釧東部森林管理署)(電子調達システム対象案件)
- 発注機関
- 林野庁北海道森林管理局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- 公告日
- 2026年2月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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デジタル複合機賃貸借契約及び保守契約(根釧東部森林管理署)(電子調達システム対象案件)
別紙1入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る契約の締結は、令和8年度予算が成立し、当該業務に係る予算示達がなされることを条件とします。令和8年2月9日分任支出負担行為担当官根釧東部森林管理署 鷹野 孝司1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)により行う。なお、システムによる入札によりがたい者は、発注者へ事前に届け出る事により紙入札で参加することができるものとする。(1)物 件 名入札物件番号 物 件 の 名 称第1号 デジタル複合機賃貸借契約及び保守契約(根釧東部森林管理署)(2)規格及び数量 別紙仕様書のとおり(3)設置及び作業場所 別紙仕様書のとおり(4)履 行 期 間 (賃貸借)令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(保 守)令和8年4月1日から令和9年3月31日まで2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の事情がある場合に該当する。(2) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』においてA、B、CまたはDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(3) 北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4) ア システムにより入札する場合令和8年2月25日(水曜日)午後5時までに上記(2)の証明書類をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ システムにより入札できない場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(2)の証明書類及び別添「紙入札参加届」を令和8年2月25日(水曜日)午後5時までに5の(1)イに示す場所に電子メール、郵送又は持参により提出しなければならない。また、委任状がある場合は、当日の入札開始時刻10分前までに6の(2)に示す場所に提出しなければならない。なお、委任状提出時に本人確認を行うことがある。3 入札の方法(1) 紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号・物件名を明瞭に記載して入札内訳書を添付すること。また、システムにより入札する場合は、入札内訳書を入札書に添付すること。なお、入札金額は入札内訳書に各項目の予定数量に単価を記入し、乗じた金額の合計が入札書の金額となるので、入札内訳書の合計額と入札金額が一致していることを確認すること。入札内訳書の合計額と入札金額が一致していない場合は、その入札書を無効とする。(2) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。4 契約条項を掲載する場所及び日時(1) 掲載場所 北海道森林管理局のホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等(2) 日 時 令和8年2月 9日(月曜日)午前8時30分~令和8年2月26日(木曜日)午後2時30分※入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』5 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 受領期限 令和8年2月16日(月曜日) 午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)イ 提出場所 〒086-1652 標津郡標津町南2条西2丁目1番16号根釧東部森林管理署 総務グループ 経理担当電話050-3160-6675メールアドレス:h_konsentobu@maff.go.jpウ 提出方法 書面の持参、電子メール、システム、又は郵送による(様式自由)。
郵送による場合は、受領期限必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、書面、電子メール及びシステムにより行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。掲載期間 令和8年2月19日(木曜日)~令和8年2月26日(木曜日)6 入札及び開札の日時、場所及び提出方法(1) システムにより入札する場合入札開始日 令和8年2月20日(金曜日) 午前9時00分入札締切 令和8年2月26日(木曜日) 午後2時30分締切後直ちに開札する。(2) 紙入札により入札する場合場 所 根釧東部森林管理署 会議室標津郡標津町南2条西2丁目1番16号日 時 令和8年2月26日(木曜日) 午後2時30分入札開始。締切後直ちに開札する。(3) 郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。日 時 令和8年2月25日(水曜日)午後5時00分まで送付先 標津郡標津町南2条西2丁目1番16号根釧東部森林管理署 総務グループ 経理担当※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。※ 本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。7 入札保証金及び契約保証金免除する。8 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 契約にあたっては契約書を作成するものとし、システムによる契約を可とする。11 その他(1) 本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。(2)契約締結日は令和8年4月1日とするが、令和8年度予算成立が4月1日以降となった場合は予算成立日とする。また、暫定予算となった場合は、暫定予算の期間分のみの契約とする。(3) システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の了承を得ることにより、紙入札に変更することができるものとする。(4) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html(5) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
1.デジタル複合機の構成及び機能デジタル複合機の構成及び機能は、次に掲げるもの又はこれと同等以上のものを有し、これらの機能が一体として運用できるものとする。
①基本仕様・コピー機能ア 型式 カラーデジタル複合機イ メモリー 6GB以上ウ 解像度 600dpi×600dpi以上エ 階調 256階調オ コピーサイズ A3~はがきカ 印刷速度・方式 モノクロ A4 70枚以上/(片面印刷時)カラー A4 70枚以上/(片面印刷時)自動両面印刷ができること。
ファーストコピー A4モノクロ 2.9秒以内A4カラー 4.2秒以内キ 給紙方式 トレイ給紙とし、手差しも可能であること。
トレイはA3からB5版のいずれも装着していること。
590枚以上の給紙カセット4段を備えていることク 給紙容量 連続給紙 A4×2段+A3×2段+手差し100枚以上が可能なこと。
ケ ソート機能 シフトソートが可能であること。
コ 自動原稿送り装置(ADF) 自動両面原稿送り対応装置(両面同時読み取り)を装備していること。
サ 拡大縮小印刷 A3,B4,A4の相互間で拡大縮小印刷が可能であること。
最大縮小25%以下から最大拡大400%以上であり1%単位で任意設定できること。
シ 操作方式 液晶タッチパネル方式ス トナー カートリッジ方式のトナー(一式)を装備すること。
セ セキュリテイ 印刷ジョブ終了後、メモリー内の残存データ(画像データ)を自動的に消去可能であること。
②フィニッシャー機能ア トレイ容量 1000枚以上(A4)イ ステープル可能枚数・位置 50枚以上(A4) 角1カ所及び2カ所綴じが可能なものウ 中綴じ機能 A4R~A3までの中綴じ機能があること③プリンタ機能ア 解像度 600dpi×600dpi以上(出力解像度)イ 印刷速度・方式 コピー機能と同速以上であること。
ウ メモリー 基本仕様に準ずる。
エ LAN対応 1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T対応オ 対応プロトコル TCP/IPに対応④スキャナ機能ア 解像度 600dpi以上イ 接続インターフェイス 1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T対応 デジタル複合機賃貸借仕様書 ウ 階調 フルカラー256階調エ 生成可能ファイル PDF、TIFF、JPEGオ 画像取込管理 スキャンした文書をネットワーク上の共有フォルダに配信可能であること。
⑤ファックス機能ア 走査線密度 最大16×15.4本/mmイ 通信速度 最高33.6kbps以上ウ 通信モード G3エ 読み取りサイズ B5~A3オ 記録紙サイズ B5~A3⑤その他ア 並行処理機能 プリント出力中に機能を中断せずにコピーを自動で切り替えて出力できること。
イ 電源 AC100V 15A(50/60Hz) 1電源ウ 消費電力 最大1.5Kw以下エ 使用環境 一般執務室オ 関連規格 グリーン購入法及び国際エネルギースタープログラムに適合のこと。
2.数量 1式3.契約期間賃貸借期間 令和8年4月1日から令和13年3月31日4.設置場所根釧東部森林管理署北海道標津郡標津町南2条西2丁目1番16号 5.運用等運用に必要なマニュアル及び資料等は、1部以上提供すること。
また、操作についての説明を行うこと。
6.納入・調整等納入は、担当職員の指示に従うものとし、令和8年4月1日から使用可能な状態に設定すること。
搬入設置、既存機種撤去にかかる経費は賃貸者の負担とする。
7.責任の所在製造者のいかんに関わらず、受注者が最終的に責任を負うこと。
8.その他保守等を行うサービス拠点が釧路総合振興局または根室振興局管内にあること。
詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項については、担当職員と受注者が必要に応じ打合せを行うこと。
様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官根釧東部森林管理署長 鷹野 孝司 殿(入札者)住 所称号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥(内訳は別紙による)ただし、第1号物件「デジタル複合機賃貸借契約及び保守契約(根釧東部森林管理署)」の代金上記のとおり、入札心得、仕様書、契約書(案)を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。別紙1.賃貸借料金(60ヶ月)数量 (台) 1ヶ月あたり賃貸借料(円)1 円①1ヶ月あたり賃貸借料(上記①)2.保守料金(12ヶ月)単価(円/カウント)モノクロカラーコピーカラープリント1ヶ月あたり 合計1ヶ月あたり保守料(上記③) 円④※不良出力分2%の控除は入札書には反映させない。
3.合計金額(入札金額)※消費税及び地方消費税は含まない。
根釧東部森林管理署 円×60ヶ月=円② 円③賃貸借料金円 + 保守料金 円 = 円(上記②) (上記④) (入札金額と一致する)基本料金入札内訳書区分 予定数量 (カウント) 予定価格(円)設置場所 賃貸借機種円×12ヶ月=14,500枚 1,500枚 3,000枚 10,000枚 様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所称号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官根釧東部森林管理署長鷹野 孝司 殿紙入札参加届1 発注物件(業務)名:デジタル複合機賃貸借契約及び保守契約(根釧東部森林管理署)2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日:令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加を致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名賃貸借契約書(案)1 賃貸借物件名 デジタル複合機賃貸借契約(根釧東部森林管理署)2 契 約 金 額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)月額は別紙契約内訳書のとおり3 借 入 期 間 令和 8年 4月 1日から令和13年 3月31日まで4 物件の設置場所 仕様書のとおり5 契 約 保 証 金 免 除上記賃貸借物件名(以下「契約物件」という。)について、分任支出負担行為担当官 根釧東部森林管理署長 鷹野 孝司(以下「甲」という。)と(以下「乙」という。)とは、契約物件を乙が責任をもって賃貸させることによって、上記各項及び次の契約条項により契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和8年 月 日発注者(甲) 住 所 標津郡標津町南2条西2丁目1番16号氏 名 分任支出負担行為担当官根釧東部森林管理署長 鷹野 孝司請負者(乙) 住 所氏 名契 約 条 項第1章 総則(契約の目的)第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書並びに仕様書に添付された図面(以下「仕様書等」という。) の定めに従い契約物品を甲の指定する場所に設置して甲の使用に供するとともに、あわせて責任を持って甲に契約物品を賃貸させるものとし、甲は、その代金を乙に支払うものとする。(代金)第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28 条第 1 項及び第 29 条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて算出した額である。2 月の中途において契約し、又は解約した場合は、月額代金の 30 分の1を1日当たりの料金とし、これに当月の賃貸借日数を乗じて算定するものとする。なお、その金額に円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。(設置場所及び借入期間)第3条 契約物品の設置期限及び設置場所は、次のとおりとする。一 設置期限:令和8年4月1日から使用できるよう設置二 設置場所:仕様書のとおり2 乙は、前項第1号記載の設置場所に契約物品の設置を完了するものとする。3 契約物品の借入期間は、仕様書のとおりとする。(債権譲渡の禁止)第4条 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、特定目的会社又は信託会社に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条若しくは動産及び債権の債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。3 第一項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。(再委託)第5条 乙は、本契約の全部を第三者(以下「再委託を受ける者」という。)に委託することはできないものとする。ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部を再委託する場合は、本契約の請負者(以下「請負者」という。)は、あらかじめ再委託を受ける者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲又は甲の指定する者に提出し、甲の承認を受けなければならない。なお、請負者は甲から承認を受けた内容を変更しようとするとき、あるいは、再委託を受ける者が更に再委託する場合についても同様に甲から承認を受けなければならない。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ再委託を受ける者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 乙は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する書面を甲に提出し、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。
)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託を受ける者の行為について、甲に対してすべての責任を負うものとする。8 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託を受ける者と約定しなければならない。9 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から第6項までの規定は、適用しない。(代理人の届出)第6条 乙は、この契約の履行に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。(仕様書等の疑義)第7条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。
以下同じ。)しようとするときは、甲又は甲が指定する設置場所の局所の長に通知するものとする。2 乙は、契約物品を設置したときは、これを証明する資料を添付した書面により、甲に遅滞なく通知するものとする。3 第1項の場合において、乙は、当該物品の数量、外観等について、甲若しくは甲が指定する設置場所の局所の長又はそれぞれの指定する職員の確認を受けたのち、その指示するところにより開梱の上、その指定する場所に設置するものとする。4 乙は、第三者に契約物品を設置させる場合には、仕様書等に定める設置方法及び第3項に規定する事項を物品を持ち込む者に遵守させるものとする。(履行完了等の届出)第12条 乙は、甲が指示した場合は、仕様書に定めるところに従い、仕様書に定める範囲の業務を終了する都度、仕様書に定める期限までに書面をもって甲に届け出るものとする。(検査)第13条 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、契約物品を使用した月の翌月の10日以内に、甲の指示に基づき乙の立会いを求めて、甲の定めるところにより検査を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。ただし、乙が立ち会わない場合は、乙の欠席のまま検査をすることができる。2 甲は、必要があると認めるときは、乙が契約物品を設置する前に、甲の指定する場所で検査を行うことができる。3 甲は、前2項の規定により不合格の判定をした場合、速やかに乙に対してその結果を通知するものとする。4 乙は、検査職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。5 乙は、検査に先立ち検査職員の指示するところにより、社内検査を実施した場合は、社内検査成績書を甲に提出するものとする。6 検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。7 甲は、前各項に定める検査に関する事務を第三者に委託することができる。この場合、甲は、適宜の方法により乙にその旨通知するものとする。(物品の管理)第14条 乙は、甲に対して契約物品の取扱い及び管理について、適切な指導を行わなければならない。2 甲は、契約物品を善良なる管理者の注意義務をもって使用及び管理するものとする。3 契約期間における甲の責めに帰すべき事由による契約物品の滅失、毀損等の責任は、甲の負担とする。4 乙は、物件に所有権の表示をするものとする。(保 険)第14条の2 乙は、物件について借入期間中乙を被保険者とする動産総合保険契約を締結させ、その費用を負担するものとする。2 甲は、前項の保険契約に定める保険事故が生じたときは直ちに乙に通知するものとする。3 甲は、保険事故により保険会社から乙に支払われた保険金の限度内において、乙に対する賠償金の支払義務を免れるものとする。(物品の取替又は改造)第15条 甲は、自己の都合により契約物品を取り替え、又は改造する場合は、あらかじめ文書をもって乙に通知し、乙の承認を得て行うものとする。この場合に要する費用は、甲の負担とする。(物件の返還及び返還物件のデータ消去)第15条の2 甲は、この契約が期間満了、契約解除等により終了したときは、契約物品を乙に返還するものとする。2 乙は、契約物品について、仕様書に定める期限までに撤去作業等を実施し、その結果を書面により甲に報告した上で、検査職員の検査を受けなければならない。なお、物件の返還後、撤去作業等完了までの間における物件の破損等により生じた修理等費用については乙が負担するものとする。3 契約物品の返還に要する荷造り及び運送の費用は、乙が負担するものとする。(代金の支払)第16条 乙は、第13条の検査に合格したときは、甲が契約物品を使用した月の翌月に、当該月にかかる月額代金を甲に書面(以下「請求書」という。)をもって請求するものとする。2 甲は、前項の適法な請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に月額代金を乙に支払わなければならない。(支払遅延利息)第17条 甲は、約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。2 前項の規定により計算した遅延利息の額が 100 円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。3 甲が第13条第1項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ、前2項の計算の例に準じ、第1項に定める利率をもって計算した金額を乙に対して支払うものとする。(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第17条の2 国庫債務負担行為に係る契約において、各会計年度における代金の支払の限度額は、次のとおりとする。令和8年度 円令和9年度 円令和10年度 円令和11年度 円令和12年度 円(設置期限の猶予)第18条 乙は、設置期限までに義務を履行できない相当の理由があるときは、あらかじめ、その理由及び設置予定日を甲に申し出て、設置期限の猶予を書面により申請することができる。この場合において、甲は、設置期限を猶予しても、支障がないと認めるときは、これを承認することができる。この場合、甲は原則として甲が承認した設置予定日まではこの契約を解除しないものとする。2 乙が設置期限までに義務を履行しなかった場合、乙は、前項に定める設置期限の猶予の承認の有無にかかわらず、設置期限の翌日から起算して、契約物品設置の日(設置遅延後甲が契約を解除したときは、解除の日。)までの日数に応じて、当該物品の契約金額に民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額の遅滞金を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りでない。3 前項に規定する場合において、その期間の代金は、1か月を30日とする日割計算をもって減額するものとする。ただし、甲が契約物品を使用できなかった期間の業務を乙において処理した場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による遅滞金のほかに、第24条第1項の規定による違約金が生じたときは、乙は甲に対し当該違約金を併せて支払うものとする。5 甲は、乙が設置期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害(甲の支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。)について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第24条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。第3章 契約の効力等(契約物品の設置不能等の通知)第19条 乙は、理由の如何を問わず、設置期限までに契約物品を設置する見込みがなくなった場合、又は契約物品を設置することができなくなった場合は、直ちに甲にその旨を書面により通知するものとする。(契約不適合責任)第20条 設置された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第31条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第31条の2 乙は、第30条の各号及び第31条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請負が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。(下請負契約等に関する契約解除)第32条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第33条 甲は、第30条、第31条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第30条、第31条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第34条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。第7章 秘密の保全等(秘密の保持及び情報セキュリティの確保)第35条 甲、乙は、この契約の実施に際して知り得た相手方の秘密をこの契約の終了後においても、第三者に漏らし、又はほかの目的に利用してはならない。2 乙は、従業員を甲の設置場所に立ち入らせる場合は、当該従業員に身分証明書を携行させなければならない。3 乙は、この契約の実施に際しては農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則等について説明を受けた上、次の各号を遵守し情報セキュリティを確保するものとする。一 システムの管理重要なシステムを追加、変更、廃棄等した場合は、その際の設定、構成等の履歴を記録し、厳重に管理すること。二 システムの開発システム開発及び保守時の事故・不正行為対策のため、次の事項を必ず定めることとする。a 責任者、監督者を定めること。b 作業者及び作業範囲を明確にすること。c システム開発及び保守等の事故・不正行為に係るリスク分析を行うこと。d 開発・保守するシステムは、可能な限り運用システムと切り離すこと。e 開発・保守に際しては、可能な限りソースコードの提出をすること。f 開発・保守に際しては、セキュリティ上問題となりうるおそれのあるソフトウェアを使用しないこと。g 開発・保守の際のアクセス制限を明確にすること。h 機器の搬出入は、システム管理者が立ち会いを求め、その内容を確認してもらうこと。i 開発・保守記録の提出をすること。j マニュアル等は、定められた場所に納入すること。k 開発・保守を行った者のユーザID 、パスワードを当該開発・保守終了後速やかに抹消すること。三 システムの導入a 新たにシステムを導入する場合は、原則として既に稼働しているシステムに接続する前に、十分な試験を行うこと。ただし、導入前に十分な試験を行うことが困難な場合は、リスク分析を行い、システム管理者と協議の上、その結果を踏まえ対処方針を決定すること。b 試験に使用したデータ及びその結果は厳重に保管すること。四 ソフトウェアの保守及び更新a ソフトウェア(独自開発ソフトウェア、汎用ソフトウェア)を更新又は一部修正プログラムを組み込む場合は、不具合、他のシステムとの相性等の確認を行うこと。b 情報セキュリティに重大な影響を及ぼす不具合に対処した修正プログラムについては速やかに組み込むこと。また、更新することによって、従来に増して強固なセキュリティ対策ができる場合は、早期にシステム管理者に情報を提供すること。五 情報機器の廃棄等情報が記録された情報機器を廃棄する場合は、その内容が絶対に復元できないようにすること。なお、情報機器の廃棄に関しては、データ消去実施日時、HDD情報、実施結果、消去方法等の消去記録とコメントを記した消去作業完了証明書を提出すること。第8章 雑則(調査)第36条 甲は、契約物品について、その原価を確認する場合、又はこの契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。2 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。(紛争の解決)第37条 甲、乙は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満に解決するものとする。
(裁判所管轄)第38条 この契約に関する訴えは、釧路地方裁判所の専属管轄に属するものとする。(評価内容の担保)第39条 乙がこの契約において履行すべき内容は、仕様書及び入札に際して乙が提出した提案書並びにその他の書類で明記したすべての内容とする。別紙1.機種、設置場所、月額賃貸借料機 種 台 数 賃貸借料(月額) 備 考消費税込み円/月 2.年度別賃貸借料 令和8年4月~令和13年3月(60ヶ月)使用月数 備 考12ヶ月 消費税込み12ヶ月12ヶ月12ヶ月12ヶ月60ヶ月契約内訳書設置場所1台 根釧東部森林管理署 円/月 合 計※賃貸借料の月額は、上記のとおりとする。ただし、乙の責に帰すべき理由により使用できなかった期間があった場合は、日割計算により算出した額を当該賃貸借料より減額することとする。
単価内訳書予定金額(円)