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【入札公告】高崎合同庁舎 自動販売機設置に関する一般競争入札

発注機関
群馬県
所在地
群馬県
公告日
2026年2月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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【入札公告】高崎合同庁舎 自動販売機設置に関する一般競争入札 本文 【入札公告】高崎合同庁舎 自動販売機設置に関する一般競争入札 更新日:2026年2月9日 印刷ページ表示 次のとおり一般競争入札に付します。 1 入札に付する事項 (1)件名 自動販売機を設置するための県有財産の賃貸借 (2)貸付場所及び面積 現行は庁舎1階正面玄関風除室内に自動販売機を設置していますが、今回から1階ホールの設置とします。 貸付場所及び面積の一覧 財産名称 所在地 貸付箇所 貸付面積 高崎合同庁舎の一部 高崎市台町4−3 1階ホール 1.75平方メートル (1.35メートル×1.00メートル+0.40平方メートル) ※1 貸付面積には放熱余地・回収ボックス設置部分を含む。※2 回収ボックスの設置方法及び使用済み容器の回収方法の詳細については、高崎行政県税事務所と落札者とで協議のうえ決定する。 (3) 貸付期間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(更新なし) 2 入札参加資格​ 次の要件を全て満たす法人または個人に限り参加することができる。 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号に掲げられた者でないこと。 自己又は自己の法人の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 法人にあっては群馬県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては群馬県内で事業を営んでいること。 自動販売機の設置業務において、自ら管理・運営する3年以上の実績を有していること。ただし、業務の全部又は主要な部分を一括して第三者(子会社又は関連会社を除く。)に委託した場合は、実績に含めないこと。 県税を滞納していないこと。 3 入札参加申請 入札に参加を希望する者は、入札参加申請書及び添付書類(詳細は「募集要項」を参照のこと。)を提出し、入札参加資格を有することを証明しなければならない。 (1)申込方法 提出期間内に、提出に必要な書類を提出場所に直接持参又は郵送とし、電話、ファックス、インターネットによる受付は行わない。 (2)申込期間及び提出場所 ア 持参する場合 申込受付期間 令和8年2月9日(月曜日)から令和8年2月20日(金曜日)までの日(群馬県の休日を定める条例(平成元年群馬県条例第16号)第1条に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間(ただし、正午から午後1時までの間を除く。)。 提出場所 高崎市台町4−3 群馬県高崎行政県税事務所総務振興係 イ 郵送の場合 申込受付期間 令和8年2月9日(月曜日)から令和8年2月20日(金曜日)午後5時必着 提出場所 〒370−0805 高崎市台町4−3 群馬県高崎行政県税事務所総務振興係 ※1 配達証明又は簡易書留により送付すること。 ※2 申込みに必要な書類が受付期間内に到着しない場合や不備があった場合は受け付けられないので注意すること。 4 入札及び開札の日時・場所 (1)日時 令和8年3月10日(火曜日)午前10時 (2)場所 高崎市台町4−3 群馬県高崎合同庁舎4階 402会議室 5 その他 公募に参加を希望する事業者は、次の書類を参照してください。 01-公募要項 (PDF:207KB) 02-仕様書 (PDF:180KB) 03-入札説明書 (PDF:154KB) 04-位置図 (PDF:50KB) 05-区画図 (PDF:31KB) 06-入札参加申請書 (Word:17KB) 07-誓約書 (Word:18KB) 08-質問書 (Word:16KB) 09-入札書・委任状 (Word:25KB) 10-貸付契約書案 (Word:25KB) Tweet <外部リンク> !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs'); document.write(' '); document.write(' '); このページに関するお問い合わせ先 高崎行政県税事務所 総務振興係 〒370-0805 高崎市台町4-3 Tel:027-322-4681 お問い合わせフォーム 自動販売機設置場所貸付に係る仕様書1 貸付場所及び貸付面積財産名称 所在地 貸付箇所 貸付面積高崎合同庁舎の一部高崎市台町4-3 1 階ホール1.75㎡(1.35m×1.00m+0.40 ㎡)※1 貸付面積には放熱余地・回収ボックス設置部分を含む。 ※2 回収ボックスの設置方法及び使用済み容器の回収方法の詳細については、高崎行政県税事務所と落札者とで協議のうえ決定する。 2 貸付期間令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(更新なし)3 設置する自動販売機の規格及び条件並びに設置場所を借り受ける者(以下「設置者」という。)の遵守事項(1) 大きさ及びデザイン①大きさ 貸付面積(放熱余地・回収ボックス設置部分を含む)の範囲内(設置場所の寸法内)で、高さは概ね2.0m以内とすること。 ②デザイン 周辺環境に配慮したユニバーサルデザインとする。 ③利便性 電子マネーに対応していることが望ましい。 (2) 環境対策①省エネ「照明の自動点滅・減光」、いわゆる「学習省エネ」及び「ピークカット」並びに「真空断熱材やヒートポンプ採用」など、消費電力量の低減に資する技術等を導入した機種とする。 ②低GWP冷媒機地球温暖化係数(GWP)が相当程度小さい、二酸化炭素、炭化水素又はハイドロフルオロオレフィン(HFO1234yf)等を冷媒として採用した機種とする。 (3) 災害救援ベンダー災害発生時に自動販売機の飲料を無償で提供することを前提とした機器とし、災害発生時に高崎行政県税事務所が飲料の提供を必要と判断した場合には、自動販売機内の全ての飲料を無償で提供するものとする。 なお、災害発生時に電気が供給されない状況であっても使用(対応)できる自動販売機とする。 (4) 安全対策①転倒防止「自動販売機の据付基準」(JIS規格)及び「自動販売機据付基準」(清涼飲料自販機協議会作成)を遵守した措置を講じるものとする。 ②食品衛生「食品、添加物等の規格基準」(食品衛生法)及び「自動販売機の食品衛生に関する自主的取扱要領」(業界自主基準)等を遵守し、販売商品の衛生管理に万全を尽くすものとする。 また、商品販売に必要な営業許可を受けなければならない。 ③防犯硬貨選別装置及び紙幣識別装置のプログラム改変により、偽造通貨又は偽造紙幣の使用による犯罪の防止に万全を尽くすものとする。 また、屋内設置であっても「自販機堅牢化技術基準」(日本自動販売機システム機械工業会作成)を遵守し、犯罪防止に努めるものとする。 (5) 使用済み容器の回収①回収ボックスの設置原則として自動販売機脇等に種類別に必要数をスペースに合わせて設置する。 ただし、設置場所及び個数については、高崎行政県税事務所及び落札者とで協議のうえ決定する。 ②回収ボックスの規格ア 素材プラスチック製又は金属製とする。 イ 容積回収頻度と回収量を考慮し、回収ボックスから空き缶等の使用済み容器が溢れたり、周囲に散乱しない十分な収用容積とする。 ウ その他収用済み容器以外の投入を禁止する旨の表示をするほか、使用済み容器投入口は紙等の一般ゴミが入りにくい形状を有するもの又はそのための仕掛けのあるものとし、使用済み容器と一般ゴミの混入防止を図る。 ③使用済み容器の処理容器包装リサイクル法(平成7年法律第 112号)など、関係法令に基づいて適切に処理する。 (6) 自動販売機の設置及び管理運営①設置者において、商品の補充及び変更、消費期限の確認、売上金の回収及び釣り銭の補充並びに自動販売機内部・外部及び設置場所周辺の清掃などを行う。 ②設置者において、消費期限の確認など、安定した高品質の商品を提供するための品質保証活動を行う。 ③設置者において、専門技術サービス員による保守業務を随時行って維持に努めるほか、故障時には即時対応する。 4 販売商品の種類等(1) 種類 酒類を除く飲料とする。 (2) 容器 ペットボトル、缶、ビンとする(コップ式、紙パックは不可)。 (3) 価格 標準販売価格(定価)以下とする。 5 貸付料落札価格(年額)とする。 6 電気料設置者が自ら設置したメーター(計量法(平成4年法律第 51号)に基づく検査に合格したものに限る。 )により計測した使用量に基づき、群馬県が定めた行政財産使用許可事務取扱要領の規定を準用して計算した額とする。 メーターを設置しない場合は、自動販売機の定格消費電力に基づき、群馬県が定めた行政財産使用許可事務取扱要領の規定を準用して計算した額とする。 7 売上手数料徴収しない。 8 費用負担(1) 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に係る費用は、設置者が負担する。 (2) 電気を計測するためのメーターを設置する費用は、設置者が負担する。 なお、設置にあたっては群馬県高崎行政県税事務所の指示に従うものとする。 9 貸付場所の返還契約の解除等により自動販売機を撤去する場合は、原状に回復して群馬県高崎行政県税事務所の確認を受けなければならない。 10 自動販売機設置に伴う事故群馬県高崎行政県税事務所の責に帰する事由による場合を除き、設置事業者がその責を負う。 11 商品等の盗難及び破損(1) 群馬県高崎行政県税事務所の責に帰することが明らかな場合を除き、群馬県高崎行政県税事務所はその責を負わない。 (2) 設置事業者は、商品及び自動販売機が汚損又は毀損したときは、自らの負担により速やかに復旧しなければならない。 入札説明書群馬県高崎行政県税事務所では、県有財産の有効活用を図りながら増収を図るとともに、県民サービスの向上と地域経済の活性化を図るため、「自動販売機の設置場所貸付に係る入札」を実施する。 入札に参加する者は、この説明書をよく読み、次の各事項を承知した上で参加するものとする。 1 入札に付する事項(1) 自動販売機設置のために貸し付ける場所及び面積現行は庁舎1階正面玄関風除室内に自動販売機を設置していますが、今回から1階ホールの設置とします。 財産名称 所在地 貸付箇所 貸付面積高崎合同庁舎の一部 高崎市台町4-3 1 階ホール1.75㎡(1.35m×1.00m+0.40 ㎡)※1 貸付面積には放熱余地・回収ボックス設置部分を含む。 ※2 回収ボックスの設置方法及び使用済み容器の回収方法の詳細については、高崎行政県税事務所と落札者とで協議のうえ決定する。 (2) 貸付期間令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(更新なし)(3) 貸付条件等別添仕様書による。 2 入札参加資格次の要件を全て満たす法人または個人に限り参加することができる。 (1) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第167条の4第1項及び第2項各号に掲げられた者でないこと。 (2) 自己又は自己の法人の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。 (3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11年法律第 147 号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 (4) 法人にあっては群馬県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては群馬県内で事業を営んでいること。 (5) 自動販売機の設置業務において、自ら管理・運営する3年以上の実績を有していること。 ただし、業務の全部又は主要な部分を一括して第三者(子会社又は関連会社を除く。)に委託した場合は、実績に含めないこと。 (6) 県税を滞納していないこと。 3 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時令和8年3月10日(火)午前10時(2) 場所高崎市台町4-3群馬県高崎合同庁舎4階 402会議室4 入札方法等(1) 入札書に記載する金額入札書に記載する金額は、年額とする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税の額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を除いた金額を入札書に記載すること。 (2) 代理人による入札代理人により入札する場合は、委任状を提出しなければならない。 (3) 再度の入札①落札者がいない場合は、入札参加者を対象として再度の入札を行う。 ②再度の入札は2回までとする。 ③再度の入札を行っても落札者がいない場合は、入札を打ち切る。 (4) その他①提出した入札書は、理由の如何を問わず、書き換え、引き換え又は撤回することはできない。 ②入札を公平に執行できないなど、特別な事情があると認めるときは、入札の執行を延期し、又は取り止めることがある。 5 入札保証金入札の前に入札保証金をお預かりします。 「入札保証金提出書」の所定の欄に実印が必要となります。 入札保証金は、入札見積金額の5%以上です。 小切手で納付する場合には、振出人が銀行である自己宛小切手を使用してください。 再入札の場合で、前回提出した入札保証金では入札金額の5%以上を満たさない場合は、差額分の「入札保証金提出書」と入札保証金の提出をお願いします。 ただし、入札保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りではありません。 入札保証金の全部又は一部を免除された場合において、落札者が契約を締結しないときは、免除された金額に相当する額を納めなければなりません。 6 無効な入札等(1) 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 ①入札に参加する資格のない者がした入札②同一の入札において同一人がした2つ以上の入札(代理の場合も含む。)③委任状を提出しない代理人のした入札④不正行為による入札⑤入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明確なとき⑥記名押印を欠く入札及び金額を訂正した入札⑦入札関係職員の指示に従わない等、入札会場の秩序を乱した者の入札⑧申請書(添付書類を含む。)に虚偽の記載を行った者の入札⑨その他入札に関する条例に違反した入札(2) 失格入札開始時に、入札会場に本人又は代理人が不在の場合は失格とする。 失格となった者は、再度の入札に参加できない。 7 落札者の決定方法(1) 県が定める予定価格以上で最高の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (2) 落札者となるべき者が2者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。 この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。 8 契約(1) 別添契約書のとおりとする。 (2) 落札者は令和8年3月13日(金)までに、契約書に記名押印のうえ募集要項4の(2)の場所に提出する。 (3) 落札者が契約を締結しない場合(上記(2)の期日までに契約書が提出されない場合を含む。 )には、当該落札は効力を失う。 (4) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 9 その他(1) 本書に定めのない事項は、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)、地方自治法施行令、群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第 18号)の定めるところによる。 (2) 本書を入手した者は、当該募集手続以外の目的で本書を使用してはならない。 (3) 申請書に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置及び現に受けている行政財産使用許可の取消並びに県有財産貸付契約の解除を行うことがある。 1階平面図(一部省略)省高崎行政県税事務所 略情報発信基地ふらっとるーむDOWN UP自販機飲 料 自 動 販 売 機 位 置 図女子トイレ男子トイレ西玄関通用口多目的トイレ正面玄関売店 設置区画正面玄関 (内側自動ドア)1.75m (外側自動ドア)約0.72m1.0m自動販売機設置場所区床材変更に伴う数mmの段差あり配架棚
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