鈴鹿工業高専駐輪場新営工事(Ⅱ期)
独立行政法人国立高等専門学校機構鈴鹿工業高等専門学校の入札公告「鈴鹿工業高専駐輪場新営工事(Ⅱ期)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は三重県鈴鹿市です。 公告日は2026/09/29です。
16日前に公告
- 発注機関
- 独立行政法人国立高等専門学校機構鈴鹿工業高等専門学校
- 所在地
- 三重県 鈴鹿市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/09/29
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
- -
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公告全文を表示
鈴鹿工業高専駐輪場新営工事(Ⅱ期)
「鈴鹿工業高専駐輪場新営工事(Ⅱ期)」の入札説明書別記書式には、パスワードが掛かっています。パスワードを希望する方は、下記の事項を記載した電子メールを送信すること。パスワードの交付期間:令和8年9月30日(水)から令和8年10月28日(水)まで。なお、日曜日、土曜日及び祝日は、業務を行っていませんので、パスワードのメール送信は、メール受領後の日曜日及び土曜日を除いた日の8時30分から17時00分までとなります。参加資格確認申請書提出期限:令和8年10月16日(金)15時まで注:対象ファイルを右クリックして保存してから閲覧してください。記電子メール件名:鈴鹿_駐輪場新営工事(Ⅱ期)パスワード申請記載事項:(1)工事名(2)会社名(3)担当者名:(4)TEL、電子メールアドレス ※入札等担当アドレスを記載願います。E-mail送信先:独立行政法人国立高等専門学校機構鈴鹿工業高専総務課施設係E-mail:shisetsu@jim.suzuka-ct.ac.jp設計図の交付は、令和8年10月7日(水)9時以降(パスワード有)以上――――――――――――――――――――――――――――――――-―――――――※ ワード様式のパスワードの削除方法は、以下のとおりとなります。パスワード削除方法ファイル-情報-文書の保護-パスワードを使用して暗号化-パスワードを削除その他競争参加確認申請書等に関する留意事項参加申請書の添付資料は、必ず不備等が無いか確認してから送信すること。1.施工実績の証明に契約書等を添付するように入札説明書に記載していますが、これに代わるCORINSの写しについて、工事内容等が分かる部分全て添付してください。なお、工事内容等が分かる特記仕様書・平面図等も合わせて添付願います。添付するファイル名は、「会社名(駐輪場新営工事(Ⅱ期))申請書」とすること。2.工事費内訳書は、入札説明書を熟読のうえ提出すること。ファイル名は「会社名(駐輪場新営工事(Ⅱ期))内訳書」とすること。3.支店等の名称で電子入札に参加する場合は、必ず事前に委任状を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期間内必着)すること。本店等の名称で電子入札に参加し、契約締結以降に支店等に委任する場合は、入札時に委任状は不要であるが、契約時に委任状が必要となります。4.開札は、入札者と入札事務に関係のない職員を立ち会わせて電子入札システムにより行うので、立会は不要である。ただし、第1回目の入札が不調となった場合、再入札に移行するので、開札時間から開札終了までの間、電子入札システムにログインしていること。※開札中は、発注者より緊急の電話連絡をする場合があるので、担当者は必ず電話連絡できる状態であること。5.第1回目の最低入札価格が予定価格を上回った場合、再入札に移行する。再入札の日時については、電子入札システムにより発注者から指示する。開札時間から30分以内には、発注者から再入札通知書を電子入札システムより送信するので、パソコン前で待機すること。開札時処理に時間を要し、予定時間を超える場合は、別途発注者から連絡する。再入札については、〆切時間ぎりぎりとなる入力は、システム障害等により入札参加できなくなる可能性がありますので、余裕を持って入力していただきますようよろしくお願いします。1回目の開札で落札者等が居た場合は関係ありません。
入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和8年9月30日独立行政法人国立高等専門学校機構鈴鹿工業高等専門学校契約担当役 事務部長 鷹野 雅一1 工事概要(1)工 事 名 鈴鹿工業高専駐輪場新営工事(Ⅱ期)(2)工事場所 三重県鈴鹿市白子町 鈴鹿工業高等専門学校構内(3)工事内容 本工事は、駐輪場5棟(延べ面積約120㎡)の新営を行うものである。(4)工 期 令和9年3月26日まで(5) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難い者は、契約担当役の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。2 競争参加資格(1)独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。(2)文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした建築一式工事に係る令和7、8年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の等級)が、B等級、C等級又はD等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)平成23年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造で延べ面積40㎡以上の建物の新築、増築、改築工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
(当該工事の配置予定技術者は、専任を必要としない。)① 2級建築施工管理技士(ただし種別を「建築」に限る。)又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。・2級建築士の資格を有する者・1級建築士の資格を有する者・1級建築施工管理技士の資格を有する者・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記(4)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、一者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。(6)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は独立行政法人国立高等専門学校機構から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7)工事成績相互利用登録発注機関が発注した建築一式工事のうち、令和6年度以降に完成した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定表の評定点合計の各年度の平均が2年連続65点未満(「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績)でないこと。(8)上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(9)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。)。(10)三重県・愛知県・岐阜県・滋賀県・京都府又は奈良県内に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。(11)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと(入札説明書参照。)。(12)誓約書の提出が可能であること。3 入札手続等(1)担当部局〒510-0294 三重県鈴鹿市白子町鈴鹿工業高等専門学校総務課施設係電話番号 059-368-1725(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法令和8年9月30日(水)から令和8年10月28日(水)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の8時30分から17時00分まで。上記(1)及び鈴鹿高専ホームページ(https://www.suzuka-ct.ac.jp/guide/guide_index/contract/)にて交付する。入札説明書等の交付に当たっては無料とする。また図面等の交付に当たっては、入札説明書の記載による。(3)申請書及び資料の提出期間、場所及び方法令和8年9月30日(水)から令和8年10月16日(金)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の8時30分から17時00分まで(ただし、最終日の10月16日(金)は、15時00分まで。)。上記(1)に同じ。電子入札システムにより、提出すること。なお、発注者の承諾を得た場合は持参又は郵送等(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。上記期間内必着。)すること。(4)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、令和8年10月22日(木)から令和8年10月29日(木)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の8時30分から17時00分まで(ただし、最終日の10月29日(木)は、15時00分まで。)に、電子入札システムにより、提出すること。なお、発注者の承諾を得た場合は上記(1)に持参すること(郵送等による提出は認めない。)。開札は、令和8年10月30日(金)10時00分 鈴鹿工業高等専門学校総務課(電子入札システム)にて行う。4 その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。② 契約保証金 納付(有価証券等の提供又は銀行、契約担当役が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。)。(3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)落札者の決定方法 独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第36条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(5)配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。(6)契約書作成の要否 要。(7)関連情報を入手するための照会窓口 上記3(1)に同じ。(8)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(9)手続における交渉の有無 無。(10)対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を、対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。(11)独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、契約の締結を行うこと。なお、契約の締結をもって同意されたものとする。1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨3) 当機構に提供する情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高4) 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(12)詳細は入札説明書による。
入 札 説 明 書「鈴鹿工業高専駐輪場新営工事(Ⅱ期)」に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公 告 日 令和8年9月30日2 契約担当等 鈴鹿工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 鷹野 雅一3 工事概要等(1)工 事 名 鈴鹿工業高専駐輪場新営工事(Ⅱ期)(2)工事場所 三重県鈴鹿市白子町 鈴鹿工業高等専門学校構内(3)工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。(4)工 期 令和9年3月26日(金)まで。(5)使用する主要な資機材コンクリート 約29m3(6)本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。電子入札は、文部科学省電子入札システムホームページ(https://portal.ebid03.mext.go.jp/top/)の電子入札システムにより、文部科学省電子入札の利用規程及び運用基準に基づき行う。なお、紙入札の申請に関しては、紙入札方式参加承諾願(様式自由)を契約担当役に対し、下記7(1)①に掲げる日までに提出して行うものとする。4 競争参加資格(1)独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則(以下「契約事務取扱規則」という。)第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。(2)文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした建築一式に係る令和7、8年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の等級)が、B等級、C等級又はD等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)平成23年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造で延べ面積40㎡以上の建物の新築、増築、改築工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。(当該工事の配置予定技術者は、専任を必要としない。)① 2級建築施工管理技士(ただし種別を「建築」に限る。)又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。・2級建築士の資格を有する者・1級建築士の資格を有する者・1級建築施工管理技士の資格を有する者・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記(4)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、一者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。(6)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は独立行政法人国立高等専門学校機構から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(7)工事成績相互利用登録発注機関が発注した建築一式工事のうち、令和6年度以降に完成した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定表の評定点合計の各年度の平均が2年連続65点未満(「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績)でないこと。(8)上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(9)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。(イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2)に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。(ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他の入札の適正さが阻害される場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(10)三重県・愛知県・岐阜県・滋賀県・京都府又は奈良県内に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。(11)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。① 「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので役員以外の者をいう。② 「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。(イ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。(ロ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。(ハ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。(ニ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。③ 「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。(12)誓約書(別添1)の提出が可能であること。5 設計業務等の受託者等(1)上記4(9)の「上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。・建築設計 たき・今後発注予定の「鈴鹿工業高専駐輪場新営工事(Ⅱ期)監理業務」の落札者(2)上記4(9)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①から③のいずれかに該当する者である。① 資本関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。(イ)子会社等と親会社等の関係にある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。ただし、(イ)については、会社等の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合は除く。(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合設計業務等の受託者と建設業者の関係が、組合(共同企業体及び設計共同体を含む。)とその構成員の関係にある場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。6 担当部局〒510-0294 三重県鈴鹿市白子町鈴鹿工業高等専門学校総務課施設係電話番号 059-368-17257 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 提出期間: 令和8年9月30日(水)から令和8年10月16日(金)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の8時30分から17時00分まで(ただし、最終日の10月16日(金)は、15時00分まで)。② 提 出 先: 上記6に同じ。③ 提出方法: 申請書及び資料の提出は電子入札システムにより行う。ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、提出場所へ持参又は郵送等(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期間内必着。)により行うものとする。提出書類は、表紙を1頁とした通し番号を付するとともに全頁数表示すること。(頁の例:1/25~25/25)電子入札における申請書の受付票は、申請書及び資料の受信を確認したものであり、申請書及び資料の内容を確認したものではない。(2)資料を提出する際、申請書は、別記様式1により作成すること。(紙で申請の場合、別記様式1に記載の上、別記様式2以降の必要な資料を添付し提出。電子入札で申請の場合、PDFデータ等により別記様式1及び別記様式2以降の必要な資料を添付し電子入札システムに提出。
)なお、①同種工事の施工実績、②配置予定の技術者の同種工事の施工経験については、平成23年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し引渡しが済んでいるものに限り記載すること。① 同種工事の施工実績(別記様式2)上記4(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を記載すること。記載する同種工事の施工実績の件数は1件でよい。また、併せて同種工事の施工実績として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図等の写し等)を提出すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書の写しを提出する必要はない。この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。② 配置予定の技術者(別記様式3)ⅰ)配置予定技術者の資格、同種工事の施工経験上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載すること。記載する同種工事の経験の件数は1件でよい。なお、申請時に配置予定技術者が特定出来ない場合は、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載することもできるが、その場合、各配置予定技術者とも競争参加資格の要件を満たすものとする。同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。また、併せて配置予定技術者の資格を有することが確認できる資料(免許等の写し。)、工事を請け負う企業との直接的かつ恒常的な雇用関係の有無が確認できる資料(健康保険被保険者証等の写し。ただし、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施すこと。)、同種工事の経験として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図等の写し等)及び当該技術者が従事したことを判断できる資料を提出すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書及び当該技術者が従事したことを判断できる資料の写しを提出する必要はない。この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。ⅱ)経常建設共同企業体の技術者の配置について資料について、経常建設共同企業体での参加の場合は、構成員ごとに配置予定の技術者を記入すること。なお、同種工事の経験については1者の主任技術者又は監理技術者について記載し、他の構成員の配置予定の技術者については、工事経験を問わないものとする。③ 工事成績評定の通知書の写し等(別記様式4)令和6年度以降の工事成績相互利用登録発注機関から通知された建築一式工事における工事成績評定の通知書を提出すると共に工事成績評定の平均点を算出し別記様式4に記載すること。④ 誓約書の提出について(別記様式5)上記4(12)について、契約の相手方となった場合、契約締結前に誓約書(別添1)の提出を求めるため、別記様式5にその可否について記載すること。原則、契約を締結する際には、誓約書の提出を求めるが、提出することができない場合は、その理由を具体的に明記すること。理由によっては競争参加資格を認める。なお、本誓約書の有効期限を令和8・9・10・11年度とすることから、令和8年度以降に本発注者と契約を締結した実績があり、既に誓約書を提出済みの場合は、この様式に代わり、その写しを添付すること。(3)競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングは行わない。(4)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年10月21日(水)までに電子入札システム(紙により申請した場合は書面)により通知する。(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 契約担当役は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 電子入札システムにより申請書及び資料を提出する場合は、以下に留意すること。1)配布された様式を基に作成するものとし、ファイル形式は以下によること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・JustSystem 一太郎・PDFファイル2)添付資料は、3つ以内のファイルにまとめ添付して送信すること。契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み PDF に変換したファイルで提出すること。ファイルは、電子入札システムが指定する合計容量以内に収めること、圧縮することにより容量以内に収まる場合は、Zip 形式又は Lzh 形式により圧縮(自己解凍方式は認めない。)して送付することを認める。提出書類の容量が大きく添付できない場合は申請書類の全てを、上記(1)①の期間内に、上記6まで持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)すること。持参又は郵送で書類を提出した場合は、以下の内容を記載した書類(書式は自由)のみを電子入札システムにより送信すること。この書面の押印は不要。・持参又は郵送する旨の明示・持参又は郵送する書類の目録・持参又は郵送する書類の頁数・持参又は発送年月日なお、申請書類の表紙の押印については、電子認証書が実印と同等の機能を有するので不要。なお、提出する電子ファイルは、必ずウイルス対策を実施すること。⑥ 申請書及び資料に関する問い合わせ先 上記6に同じ。8 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、契約担当役に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。① 提出期限: 令和8年10月28日(水)17時00分② 提 出 先: 上記6に同じ。
③ 提出方法: 書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)により提出するものとする。(2)契約担当役は、説明を求められたときは、令和8年11月6日(金)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。9 入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。① 提出期間: 令和8年10月1日(木)から令和8年10月13日(火)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の8時30分から17時00分まで(ただし、最終日の10月13日(火)は、15時00分まで。)。② 提 出 先: 上記6に同じ。③ 提出方法: 書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期間内必着。)により提出するものとする。(2)質問内容及び回答内容は次のとおり閲覧に供する。① 期 間: 令和8年10月16日(金)から令和8年10月29日(木)まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く)の8時30分から17時00分まで。② 閲覧場所: 鈴鹿高専ホームページ(https://www.suzuka-ct.ac.jp/guide/guide_index/contract/)で閲覧に供する。10 入札及び開札の日時及び場所等(1)入札日時 : 令和8年10月22日(木)から令和8年10月29日(木)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の8時30分から17時00分まで(ただし、最終日の10月29日(木)は、15時00分まで。)。(2)入札場所 : 〒510-0294 三重県鈴鹿市白子町鈴鹿工業高等専門学校総務課(電子入札システム)(3)開札日時 : 令和8年10月30日(金)10時00分(4)開札場所 : 入札場所に同じ。(5)そ の 他 : 紙入札方式による入札参加を承諾され、紙入札方式により入札を行った者は、上記場所で開札に立ち会うこと。なお、立ち会いの際には、契約担当役により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。11 入札方法等(1)入札書は、電子入札システムにより提出すること。なお、紙入札方式による入札参加を承認され、紙入札方式により入札を行うものは、上記6に持参すること。郵送又は電送(ファクシミリ、電子メール)による入札は認めない。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。12 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除。(2)契約保証金 納付(有価証券等の提供又は銀行、契約担当役が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。)。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とする。13 工事費内訳書の提出(1)第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。入札書に工事費内訳書ファイルを添付して同時に送付すること。(2)工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。また、工事費内訳書には住所、名称又は商号及び代表者の氏名並びに工事名を記載し、ファイル形式は以下によること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・JustSystem 一太郎・PDFファイルなお、ファイルは、電子入札システムが指定する容量以内に収めるものとし、圧縮することにより容量以内に収まる場合は、Zip 形式又は Lzh 形式により圧縮(自己解凍方式は認めない。)して送付することを認める。容量が大きく容量以内に収まらない場合は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)することにより提出するものとする。(3)入札参加者は記名を行った工事費内訳書を提出しなければならず、提出した工事費内訳書について契約担当役(補助者を含む。)が説明を求めることがある。また、工事費内訳書が、別表1各項に該当する場合については、競争加入者心得第32第12号に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合、低入札価格調査を行う場合又は当該工事において談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合においては、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。なお、談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ工事費内訳書を公正取引委員会に提出するものとする。(4)契約担当役の承諾を得て、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封をして提出すること。(5)工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。14 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。また、入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。1回目の開札に立ち会わない紙による入札参加者は、再度入札を行うこととなった場合には再度入札を辞退したものとして取り扱う。15 入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊競争加入者心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、契約担当役により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは競争参加資格のない者に該当する。16 落札者の決定方法(1)独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第36条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(2)落札者となるべき者の入札価格が契約事務取扱規則第32条第2項に基づく価格(以下「最低基準価格」という。)を下回る場合は、同規則第32条第3項の調査(低入札価格調査)を行うものとする。なお、最低基準価格の詳細については、別添2の1を参照すること。17 最低基準価格を下回った場合の措置最低基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間に伴う当該工事の工期延長は行わない。また、この調査期間中に履行不可能の申し出があった場合は、原則、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。18 配置予定主任技術者又は監理技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の違反の事実が確認された場合には、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、上記4(5)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。19 契約書作成の要否等別冊契約書(案)により、契約書を作成するものとする。20 支払条件請負代金(前払金を含む。)は、受注者からの適法な支払請求書に基づき2回以内に支払うものとする。21 工事保険受注者は、工事の目的物及び工事材料について建設工事保険契約を締結するものとする。22 再苦情申立て契約担当役からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、上記8(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に書面により契約担当役に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立については、契約監視委員会が審議を行う。書面は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)による。提出場所及び再苦情申立に関する手続等を示した書類等の入手先は、上記6に同じ。23 関連情報を入手するための照会窓口上記6に同じ。24 手続における交渉の有無 無25 対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を、対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無26 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札参加者は、別冊競争加入者心得及び別冊契約書(案)を熟読し、競争加入者心得を遵守すること。(3)申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書を無効とするとともに指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4)提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることはできないので、十分に確認して入札すること。また、落札決定後、落札者が契約を結ばないときは、原則、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。(5)本工事に経常建設共同企業体として申請を行った場合は、構成する者は、単体有資格者として申請を行うことができない。(6)第1回目の入札が予定価格の制限の範囲内に達しなかった場合は、再度入札に移行する。
以下同じ。)において、原則として土曜日及び日曜日を現場休息日に指定し、週ごとに2日以上の現場休息を行う。ただし、対象期間において日数が7日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場休息を行うこととする。なお、現場休息日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。イ 受注者は、次の取組については、協議に関わらず取り組むものとする。明らかに受注者側に当該取組を行う姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとする。(ア) 対象期間の全ての月ごとに、現場休息日数の割合(以下「現場休息率」という。)が28.5%(8日/28日)以上となるよう現場休息を行う。ただし、暦上の土曜日及び日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場休息を行っている状態をいう。なお、現場休息日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。(イ) 対象期間内の現場休息率が、28.5%(8日/28日)以上となるよう現場休息を行う。ウ 「対象期間」とは、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始6日間,夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があら- 19 -かじめ対象外とした内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。エ 「現場休息」とは、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業がない状態をいう。また、降雨、降雪等による予定外の現場の閉所や猛暑による作業不能による一日を通しての現場の閉所についても、現場休息に含めるものとする。③ 受注者は、工事着手前に、週休2日の取得計画が確認できる現場休息の予定日を記載した「実施工程表」等を作成し、監督職員の確認を得た上で、週休2日に取り組むものとする。受注者は、分離発注工事である○○工事、○○工事の発注者と協力し、工事の進捗に影響が出ないよう現場休息の予定日を調整したうえで「実施工程表」等を作成する。工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。監督職員が現場休息の状況を確認するために「実施工程表」等に現場休息の日を記載し、必要な都度,監督職員に提出するものとする。また、施設管理者の承諾を前提に週休2日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。④ 監督職員は、受注者が作成する現場休息の日が記載された「実施工程表」等により、対象期間内の現場休息日数を確認する。⑤ ②ア(ア)を前提に以下の補正係数による労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)の補正及び現場管理費(原則として、現場管理費率相当額)の補正を行った上で予定価格を作成している。発注者は、現場休息の達成状況を確認し、②ア(ア)の取組が未達成の場合は現場管理費の補正係数を除して現場管理費補正分を減額変更し、②ア(ア)及び②イ(ア)が未達成の場合は労務費の補正係数及び現場管理費の補正係数を除して請負代金額のうち労務費補正分及び現場管理費補正分を減額変更する。なお、工事着手前に受注者が②ア(ア)の取組を希望しない場合(②ア(ア)に取り組むことについて協議が整わなかった場合を含む。)については、速やかに請負代金額のうち現場管理費補正分を減額変更する。ア 完全週休2日(土日)適用工事・労務費 1.02・現場管理費 1.01イ 月単位の週休2日適用工事・労務費 1.02⑥ 本工事は週休2日促進工事のモニタリング対象であり、現場休息が困難となった場合には、監督職員は受注者に当該理由を確認の上、対応策を協議することがある。また、受注者は工事完成日時点で監督職員の指示によるアンケート調査に協力するものとする。【建築工事の場合】別表 市場単価等の補正係数(建築工事)(省略:表1)【電気設備工事の場合】別表 市場単価等の補正係数(電気設備工事)(省略:表2)【機械設備工事の場合】別表 市場単価等の補正係数(機械設備工事)(省略:表3)【土木工事の場合】別表 市場単価方式による費用の計上に関する補正係数(土木工事)(省略:表4)- 20 -別表 土木工事標準単価による費用の計上に関する補正係 数(土木工事)(省略:表5)【完全週休2日(土日)Ⅱ型の場合】① 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日について取り組む内容を協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事である。② 週休2日の考え方は以下のとおりである。ア 受注者は、次の取組の希望の有無を工事着手前に監督職員に工事打合書等で報告し、希望する取組を行うものとする。なお、希望しない取組については、受注者は当該取組に係る内容の義務を負わない。(ア) 対象期間の全ての週(原則として、土曜日から金曜日までの7日間とする。
以下同じ。)において、原則として土曜日及び日曜日を現場閉所日に指定し、週ごとに2日以上の現場閉所を行う。ただし、対象期間において日数が7日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所を行うこととする。なお、現場閉所日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。(イ) 対象期間の全ての月ごとに、現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5%(8日/28日)以上となるよう現場閉所を行う。ただし、暦上の土曜日及び日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。なお、現場閉所日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。イ 受注者は、次の取組については、協議に関わらず取り組むものとする。明らかに受注者側に当該取組を行う姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとする。(ア) 対象期間内の現場閉所率が、28.5%(8日/28日)以上となるよう現場閉所を行う。ウ 「対象期間」とは、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。エ 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。また、降雨、降雪等による予定外の現場の閉所や猛暑による作業不能による一日を通しての現場の閉所についても、現場閉所に含めるものとする。③ 受注者は、工事着手前に、週休2日の取得計画が確認できる「現場閉所予定日」を記載した「実施工程表」等を作成し,監督職員の確認を得た上で、週休2日に取り組むものとする。工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。監督職員が現場閉所の状況を確認するために「実施工程表」等に「現場閉所日」を記載し、必要な都度,監督職員に提出するものとする。また、施設管理者の承諾を前提に週休2日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。④ 監督職員は、受注者が作成する「現場閉所日」が記載された「実施工程表」等により、対象期間内の現場閉所日数を確認する。⑤【建築工事の場合】②ア(ア)を前提に以下の補正係数による労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)の補正及び現場管理費(原則として、現場管理費率相当額)の補正- 21 -を行った上で予定価格を作成している。発注者は、現場閉所の達成状況を確認し、②ア(ア)の取組が未達成の場合は現場管理費の補正係数を除して現場管理費補正分を減額変更し、②ア(ア)及び(イ)が未達成の場合は労務費の補正係数及び現場管理費の補正係数を除して請負代金額のうち労務費補正分及び現場管理費補正分を減額変更する。なお、工事着手前に受注者が②ア(ア)又は②ア(ア)(イ)両方の取組を希望しない場合(②ア(ア)又は②ア(ア)(イ)両方に取り組むことについて協議が整わなかった場合を含む。)については、速やかに請負代金額のうち労務費補正分及び現場管理費補正分を減額変更する。ア 完全週休2日(土日)適用工事・労務費 1.02・現場管理費 1.01イ 月単位の週休2日適用工事・労務費 1.02【土木工事の場合】②ア(ア)を前提に以下の補正係数による労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)の補正及び現場管理費(原則として、現場管理費率相当額)の補正並びに共通仮設費の補正を行った上で予定価格を作成している。発注者は、現場閉所の達成状況を確認し、②ア(ア)の取組が未達成の場合は現場管理費の補正係数及び共通仮設費の補正係数を⑤イの補正係数へ変更し、現場管理費補正分及び共通仮設費補正分を減額変更し、②ア(ア)及び(イ)が未達成の場合は労務費の補正係数及び現場管理費の補正係数並びに共通仮設費の補正係数を除して請負代金額のうち労務費補正分及び現場管理費補正分並びに共通仮設費補正分を減額変更する。なお、工事着手前に受注者が②ア(ア)又は②ア(ア)(イ)両方の取組を希望しない場合(②ア(ア)又は②ア(ア)(イ)両方に取り組むことについて協議が整わなかった場合を含む。)については、速やかに請負代金額のうち労務費補正分及び現場管理費補正分並びに共通仮設費補正分を減額変更する。ア 完全週休2日(土日)適用工事・労務費 1.02・共通仮設費率 1.02・現場管理費率 1.03イ 月単位の週休2日適用工事・労務費 1.02・共通仮設費率 1.01・現場管理費率 1.02⑥ 本工事は週休2日促進工事のモニタリング対象であり、現場閉所が困難となった場合には、監督職員は受注者に当該理由を確認の上、対応策を協議することがある。また、受注者は工事完成日時点で監督職員の指示によるアンケート調査に協力するものとする。【建築工事の場合】別表 市場単価等の補正係数(建築工事)(省略:表1)【電気設備工事の場合】別表 市場単価等の補正係数(電気設備工事)(省略:表2)【機械設備工事の場合】別表 市場単価等の補正係数(機械設備工事)(省略:表3)【土木工事の場合】- 22 -別表 市場単価方式による費用の計上に関する補正係数(土木工事)(省略:表4)別表 土木工事標準単価による費用の計上に関する補正係数(土木工事)(省略:表5)【完全週休2日(土日)Ⅱ型(分離発注工事)の場合】① 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日について取り組む内容を協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事である。② 週休2日の考え方は以下のとおりである。ア 受注者は、次の取組の希望の有無を工事着手前に監督職員に工事打合書等で報告し、希望する取組を行うものとする。なお、希望しない取組については、受注者は当該取組に係る内容の義務を負わない。(ア) 対象期間の全ての週(原則として、土曜日から金曜日までの7日間とする。
以下同じ。)において、原則として土曜日及び日曜日を現場休息日に指定し、週ごとに2日以上の現場休息を行う。ただし、対象期間において日数が7日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場休息を行うこととする。なお、現場休息日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。(イ) 対象期間の全ての月ごとに、現場休息日数の割合(以下「現場休息率」という。)が28.5%(8日/28日)以上となるよう現場休息を行う。ただし、暦上の土曜日及び日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場休息を行っている状態をいう。なお、現場休息日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。イ 受注者は、次の取組については、協議に関わらず取り組むものとする。明らかに受注者側に当該取組を行う姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとする。(ア) 対象期間内の現場休息率が、28.5%(8日/28日)以上となるよう現場休息を行う。ウ 「対象期間」とは、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。エ 「現場休息」とは、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業がない状態をいう。また、降雨、降雪等による予定外の現場の閉所や猛暑による作業不能による一日を通しての現場の閉所についても、現場休息に含めるものとする。③ 受注者は、工事着手前に、週休2日の取得計画が確認できる現場休息の予定日を記載した「実施工程表」等を作成し、監督職員の確認を得た上で、週休2日に取り組むものとする。受注者は、分離発注工事である○○工事、○○工事の発注者と協力し、工事の進捗に影響が出ないよう現場休息の予定日を調整したうえで「実施工程表」等を作成する。工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。監督職員が現場休息の状況を確認するために「実施工程表」等に現場休息の日を記載し、必要な都度、監督職員に提出するものとする。また、施設管理者の承諾を前提に週休2日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。④ 監督職員は、受注者が作成する現場休息の日が記載された「実施工程表」等によ- 23 -り、対象期間内の現場休息日数を確認する。⑤ ②ア(ア)を前提に以下の補正係数による労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)の補正及び現場管理費(原則として、現場管理費率相当額)の補正を行った上で予定価格を作成している。発注者は、現場休息の達成状況を確認し、②ア(ア)の取組が未達成の場合は現場管理費の補正係数を除して現場管理費補正分を減額変更し、②ア(ア)及び(イ)が未達成の場合は労務費の補正係数及び現場管理費の補正係数を除して請負代金額のうち労務費補正分及び現場管理費補正分を減額変更する。なお、工事着手前に受注者が②ア(ア)又は②ア(ア)(イ)両方の取組を希望しない場合(②ア(ア)又は②ア(ア)(イ)両方に取り組むことについて協議が整わなかった場合を含む。)については、速やかに請負代金額のうち労務費補正分及び現場管理費補正分を減額変更する。ア 完全週休2日(土日)適用工事・労務費 1.02・現場管理費 1.01イ 月単位の週休2日適用工事・労務費 1.02⑥ 本工事は週休2日促進工事のモニタリング対象であり、現場休息が困難となった場合には、監督職員は受注者に当該理由を確認の上、対応策を協議することがある。また、受注者は工事完成日時点で監督職員の指示によるアンケート調査に協力するものとする。【建築工事の場合】別表 市場単価等の補正係数(建築工事)(省略:表1)【電気設備工事の場合】別表 市場単価等の補正係数(電気設備工事)(省略:表2)【機械設備工事の場合】別表 市場単価等の補正係数(機械設備工事)(省略:表3)【土木工事の場合】別表 市場単価方式による費用の計上に関する補正係数(土木工事)(省略:表4)別表 土木工事標準単価による費用の計上に関する補正係数(土木工事)(省略:表5)(13)猛暑による作業不能日数について本工事は,猛暑による作業不能日数を見込んでいる。(14) デジタル工事写真の小黒板情報電子化についてデジタル工事写真の小黒板情報電子化は,受発注者双方の業務効率化を目的に,被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより,現場撮影の省力化,写真整理の効率化,工事写真の改ざん防止を図るものである。本工事で受注者がデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は,工事契約後,監督職員の承諾を得た上でデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という。)とすることができる。対象工事では,以下の①から③の全てを実施することとする。なお,本項に規定していない事項は「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」に準ずる。- 24 -① 必要な機器・ソフトウェア等の導入受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下,「使用機器」という。)については,「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」の「3.(3)撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること,かつ信憑性確認機能(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお,信憑性確認機能(改ざん検知機能)は,「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していること。また,受注者は監督職員に対し,工事着手前に,対象工事での使用機器について提示するものとする。② デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入受注者は,使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は,被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。
小黒板情報の電子的記入を行う項目は,「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」の「3.(3)撮影方法」による。なお,対象工事において,「小黒板情報電子化」と「小黒板を被写体に添えての撮影(従来の方法)」を併用することは差し支えない(例えば,高温多湿,粉じん等の現場条件の影響により,使用機器の利用が困難な工種が想定される)。③ 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品受注者は,②に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下,「小黒板情報電子化写真」という。)を,工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に,受注者はURL(https://www.jcomsia.org/kokuban/)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて,小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い,その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお,提出された信憑性確認の結果を,監督職員が確認することがある。(15) 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事について本工事は,建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。)の活用を図るため,CCUSに本工事の建設現場に係る情報等を登録している事業者の比率等について目標を設定し,その達成状況に応じた工事成績評定を実施する試行工事である。仮駐車場仮駐車場工事名工事名配置図 S=1/2,000配置図 S=1/2,000既設建物既設建物工事用進入口工事用進入口備考備考構内は、健康増進法により禁煙です。
構内全ての建物は、使用しているので注意すること。
構内全ての建物は、使用しているので注意すること。
工事期間中、学生・教職員等第三者には十分注意すること。
工事期間中、学生・教職員等第三者には十分注意すること。
構内道路等通行止めが必要な場合は、監督職員に事前連絡の上承諾を得ること。
構内道路等通行止めが必要な場合は、監督職員に事前連絡の上承諾を得ること。
大型車両の出入りの時及び構内通行に支障がある場合は、適宜誘導員を配置すること。
大型車両の出入りの時及び構内通行に支障がある場合は、適宜誘導員を配置すること。
(構内は徐行運転とし、交通安全に努めること。)(構内は徐行運転とし、交通安全に努めること。)凡 例凡 例工事電力の分岐位置は、監督職員と協議して決めること。
工事電力の分岐位置は、監督職員と協議して決めること。
自転車置場自転車置場自転Aポンプ室Aポンプ室機械工学科棟事務・教養棟第2体育館西北門西北門第2青峰寮寮管理棟体 育 器 具 庫体 育 器 具 庫自 転 車置 場自 転 車置 場守衛室棟守衛室棟材 料材 料分 析 室分 析 室19192323消火ポンプ消火ポンプ冬季主風向冬季夏季主風向NUHFP(8台)P(8台)P PP(6台)P(6台)P(19台)P(19台)P(47台)P(47台)Bポンプ室Bポンプ室Bポ野 球 場野 球 場化学科薬品庫化学科薬品庫鈴鹿MEGAドン・キホーテUNY旭が丘幼稚園旭が市立旭が丘小学校1010202030305050100M100M00陸上競技場(400mトラック)陸陸上競技場(400mトラック)正門正門専 攻 科 棟専 攻 科 棟共 同 研 究共 同 研 究推 進 セ ン ター推 進 セ ン ター電 子 情 報 工 学 科 棟電気電子工学科電気材料工学科クリエーションセンターマルチメディア棟車庫車庫イノベーション交流プラザイ第4青峰寮食堂鹿の湯鹿の湯鈴の湯鈴の湯青峰寮A柔道場柔道場剣道場剣道場弓道場弓道場教職員等駐車場教教職員等駐車場P(37台)P(37台)P PP(28台)P(28台)住宅住宅住宅Bヘッダー室Bヘッダー室Bヘ池池駐車場等、必要により単管バリケード等で区画すること。
駐車場等、必要により単管バリケード等で区画すること。
仮設物置場・駐車用地仮設物置場・駐車用地白 江 野 用 水白 江 野 用 水キュービクルキュービクル女子便所女子便所物品倉庫物品倉庫自動二輪置場自動二輪置場自動鈴鹿医療科学大学(付属桜の森病院)鈴鈴鹿医療科学大学(付属桜の森病院)鈴鹿医療科学大学(白子キャンパス)鈴鹿医療科学大学(白子キャンパス)住宅住宅く らぶ ハ ウスく らぶ ハ ウス鈴鹿工業高専駐輪場新営工事(Ⅱ期)鈴鹿工業高専駐輪場新営工事(Ⅱ期)第1体育館青峰会館給水分岐可能箇所給水分岐可能箇所倉庫A倉庫A第1キュービクル第1キュービクルP(35台)P(35台)本工事範囲本工事範囲材料工学科薬品庫材料工学科薬品庫生物応用化学科教室棟工事用電力分岐可能箇所工工事用電力分岐可能箇所工事請負契約書(案)工事名 鈴鹿工業高専駐輪場新営工事(Ⅱ期)請負代金額 金●●●円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額●●●円)発注者独立行政法人国立高等専門学校機構鈴鹿工業高等専門学校契約担当役事務部長鷹野雅一(以下「発注者」という。)と受注者【法人等名、代表者等氏名。】(以下「受注者」という。)との間において、上記の工事について、上記の請負代金額で、次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。第1条 受注者は、別冊の図面及び仕様書に基づいて、工事を完成する。第2条 工事は、三重県鈴鹿市白子町鈴鹿工業高等専門学校構内において施工する。第3条 着工時期は、令和8年11月5日【契約締結日の翌日(土日・祝日を除く。)】とする。第4条 完成期限は、令和9年3月26日とする。第5条 工事を施工しない日は、原則、土曜日、日曜日及び祝日とする。ただし、別に定める場合は、この限りでない。第6条 工事を施工しない時間帯は、原則、平日の午後5時から午前8時までとする。ただし、別に定める場合は、この限りでない。第7条 契約保証金は、●●●円【請負代金額の10分の1の金額を記載すること。】を納付する。ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。第8条 受注者は、工事の目的物及び工事材料について建設工事保険契約を締結するものとする。第9条 請負代金(前払金を含む。)は、受注者からの適法な請求に基づき2回以内に支払うものとする。第10条 請負代金は、金●●●円【請負代金額の10分の4以内の金額。】以内の額を前払金として前払するものとする。この支払いは、請求書及び保証事業会社の保証証書を受理した日から14日以内にするものとする。第11条 請負代金のうち、前払金を差し引いた額を最終回払として支払うものとする。
この支払いは、適正に作成された請求書を受理した日から40日以内にするものとする。第12条 請負代金(前払金を含む。)の請求書は、鈴鹿工業高等専門学校総務課に送付するものとする。第13条 完成通知書は、鈴鹿工業高等専門学校総務課に送付するものとする。第14条 別記の工事請負契約基準第10第1項第二号中の「専任の主任技術者」を「主任技術者」及び「専任の監理技術者」を「監理技術者」に読み替えるものとする。第15条 別記の工事請負契約基準第35第8項、第53第3項及び第55第2項中の遅延利息率は、「年3.0%」である。第16条 別記の工事請負契約基準第46第1項第11号イを次のとおり読み替えるものとする。イ 役員等(受注者が個人である場合はその者を、受注者が法人である場合はその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。第17条 別記の工事請負契約基準第37を次のとおり読み替えるものとする。第37 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、平成28年4月1日以降に新たに請負契約を締結する工事に係る前払金は、その100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。第18条 この契約についての一般的約定事項は、別記の工事請負契約基準によるものとする。第19条 この契約に関する訴えの管轄については、独立行政法人国立高等専門学校機構鈴鹿工業高等専門学校の主たる住所を管轄区域とする津地方裁判所とする。第20条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。この証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和8年11月4日発注者三重県鈴鹿市白子町独立行政法人国立高等専門学校機構鈴鹿工業高等専門学校契約担当役 事務部長 鷹野 雅一 ○印受 注 者【住 所】【法人等名】【代表者氏名等】 ○印契約の相手方が本社から契約の権限を委任された支社や営業所の者の場合の記載は、以下によること。(役職は適宜、修正すること。)受 注 者●●県●●市●●番地株式会社●●●代表取締役 ●● ●●代 理 人■■県●●市●●番地株式会社●●● ●●●支店支店長 ●● ●● 印- 1 -工事請負契約基準この基準は、工事に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。(総則)第1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(関連工事の調整)第 2 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。
この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。(工事費内訳明細書及び工程表)第3 受注者は、この契約締結後15日以内に設計図書に基づいて、工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が、受注者に当該内訳書及び工程表の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。(契約の保証)第4 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。① 契約保証金の納付② 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供③ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証④ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証⑤ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。3 第 1 項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第8項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 54 第3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。5 受注者は、第1項の規定にかかわらず、発注者が特に必要があると認めるときは、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。6 前項の規定により受注者が付す保証は、第54第3項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。7 第5 項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。8 請負代金額の変更があった場合には、第 1 項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、第 5 項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の 10分の3に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。9 受注者が、第1項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号若しくは第5号又は第5項に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。(権利義務の譲渡等)第 5 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13第2項の規定による検査に合格したもの及び第38第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明し- 2 -たときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。(一括委任又は一括下請負の禁止)第 6 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(下請負人の通知)第7 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)第7の2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。① 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合。
② 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(発注者が、受注者において確認書類を当該期 間内に提出することができない相当の理由があると認め、当 該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。① 社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額② 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員)第9 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。① この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議② 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾③ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。4 第 2 項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。(現場代理人及び主任技術者等)第10 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。① 現場代理人② 専任の主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26 条第 1 項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)又は専任の監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)③ 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)④ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。
ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。(部分引渡し)第 39 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32 中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、「完成通知書」とあるのは「指定部分完成通知書」と、第32第5項及び第33中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。2 前項の規定により準用される第33第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第33第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第40 国庫債務負担行為に係る契約において、発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額を変更することができる。- 8 -(国庫債務負担行為に係る契約の前金払の特則)第41 国庫債務負担行為に係る契約の前金払については、第35中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第35及び第36中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38第1項の請負代金相当額(以下第41及び第42において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定より準用される第35第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第35第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第35第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第36第4項の規定を準用する。(国庫債務負担行為に係る契約の部分払の特則)第42 国庫債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第38第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。① 中間前払金を選択しない場合部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額② 中間前払金を選択した場合部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額3 第1項本文の規定にかかわらず、中間前払金を選択した場合には、出来高超過額について部分払を請求することはできない。(契約不適合責任)第43 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。① 履行の追完が不能であるとき。② 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。③ 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。④ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第44 発注者は、工事が完成するまでの間は、第45又は第46の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第45 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。① 第5第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。② 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。③ 工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。④ 第10第1項第2号又は第3号に掲げる者を設置しなかったとき。⑤ 正当な理由なく、第43第1項の履行の追完がなされないとき。⑥ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第46 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。① 第5第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。② 第5第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。③ この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。④ 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。⑤ 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。⑥ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者が- 9 -その債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。⑦ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。⑧ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第45の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。⑨ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下第46において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下第46において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。⑩ 第50又は第51の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。⑪ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第47 第45各号又は第46各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第45及び第46の規定による契約の解除をすることができない。(契約保証金)第48 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属するものとする。(公共工事履行保証証券による保証の請求)第 49 第 4 第 1 項又は第 4 項の規定による保証が付された場合において、受注者が第45各号又は第46各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう、請求することができる。2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。
)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。① 請負代金債権(前払金又は部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として、受注者に既に支払われたものを除く。)② 工事完成債務③ 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)④ 解除権⑤ その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29 の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。(受注者の催告による解除権)第50 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第51 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。① 第 19 の規定により設計図書を変更したため請負代金額が 3分の2以上減少したとき。② 第20の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第52 第50又は第51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第50及び第51の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第 53 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注- 10 -者の負担とする。3 第1項の場合において、第35(第41において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38及び第42の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第45、第46又は第54第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ遅延利息率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第 44、第50又は第51の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。8 第 4 項前段及び第 5 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第45、第46又は第54 第3 項の規定によるときは発注者が定め第44、第50 又は第 51 の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第54 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。① 工期内に工事を完成することができないとき。② この工事目的物に契約不適合があるとき。③ 第45又は第46の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。④ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。① 第45又は第46の規定により、工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。② 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。① 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人② 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人③ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再 生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。6 第2項の場合(第46第9号又は第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4の規定により契約保証金 の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注 者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(受注者の損害賠償請求等)第55 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。① 第50又は第51の規定によりこの契約が解除されたとき。② 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第33第2項(第39において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第56 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。① この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2 第1 項(独占禁止法第8 条の3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。- 11 -② 納付命令又は独占禁止法第7 条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。③ 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。④ この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89 条第1項若しくは第95条第1 項第1 号に規定する刑が確定したとき。2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10 分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。① 前項第 1 号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7 条の3 第2 項又は第3 項の規定の適用があるとき。② 前項第 2 号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第 4 号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。3 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(契約不適合責任期間等)第57 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32第4項又は第5項(第39においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下第57において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下第57において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。
ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する受注者の責任は、民法の定めるところによる。7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(火災保険等)第58 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下第 58 において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下第58において同じ。)に付さなければならない。2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示しなければならない。3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。(制裁金等の徴収)第59 受注者がこの契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年 3 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(あっせん又は調停)第 60 契約書及びこの契約基準において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは第12第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しく- 12 -は受注者が決定を行わずに第12第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。(仲裁)第61 発注者及び受注者は、その一方又は双方が第60の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、第60 の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。(情報通信の技術を利用する方法)第 62 契約書及びこの契約基準において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建築業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。(補則)第 63 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。工 事 発 注 概 要 書令和8年度鈴鹿工業高専駐輪場新営工事(Ⅱ期) 三重県鈴鹿市白子町 鈴鹿工業高等専門学校構内棟 名 称自転車置場1自転車置場2自転車置場3自転車置場4自転車置場5工事種別 新営 新営 新営 新営 新営構造・階数 S1 S1 S1 S1 S1建築面積(参考)16.2㎡ 16.2㎡ 16.2㎡ 16.2㎡ 64.8㎡延 面 積(参考)16.2㎡ 16.2㎡ 16.2㎡ 16.2㎡ 64.8㎡鉄筋コンクリート鉄筋コンクリート鉄筋コンクリート鉄筋コンクリート鉄筋コンクリート屋根カラーガルバリウム鋼板カラーガルバリウム鋼板カラーガルバリウム鋼板カラーガルバリウム鋼板カラーガルバリウム鋼板外壁建具土間コンクリート(砕石含む)アスファルト舗装撤去復旧(砕石含む)別図による。
年 度完成期限基礎建 物 概 要工事場所工事名称 主な外部仕上工 事 範 囲工事概要(1)屋外工事令和9年3月26日(金)配置図・案内図等その他工事内容: 自転車置場の設置及び既設自転車置場の屋根葺替え本件に関する照会先三重県鈴鹿市白子町鈴鹿工業高等専門学校 総務課施設係TEL 059-368-1725 担当 山下、須場、杉山至 津柳駅近畿日本鉄道鈴鹿線国道号線若松駅千代崎駅至 伊勢近畿日本道名古屋線鉄文23文バロー文旭ケ丘小学校白子中学高校白子フジクラパラマウント文硝子工業富士電機イオンAGF体育館鈴鹿バイパス鈴鹿駅伊 勢 鉄 道鈴鹿桜の森公園玉垣駅白子駅(鈴鹿高専下車駅)至 四日市至 名古屋案 内 図 NO SCALEUHFN鈴鹿工業高等専門学校鈴鹿工業高等専門学校鈴鹿市NN鈴鹿医療科学大白子キャンパス警察署鈴鹿MEGAドン・キホートUNY至 四日市鈴鹿工業高等専門学校三重県鈴鹿市白子町1/3000 配 置 図0 10 20 3050 100M池池P(35台)P(4台)P(3台)Aポンプ室正門電気電子工学科機械工学科棟第4青峰寮食堂事務・教養棟第2体育館西北門生物応用化学科教室棟第1青峰寮青峰寮A第2青峰寮寮管理棟体 育 器 具庫Bヘッダー室鈴の湯鹿の湯イノベーション交流プラザ物品倉庫守衛室棟女子便所倉庫Aヘッダー材料分析 室体 育 器 具 庫く らぶ ハウ ス住宅住宅171913141236182345職員宿舎課外活動施設消火ポンプ共同 研究推進 セン ター専攻科棟材料工学科クリエーションセンタープール便所プール教官室プール更衣室プール女子更衣室マルチメディア棟第1体育館車庫青峰会館体 育更 衣室冬季主風向夏季主風向NUHF鈴鹿MEGAドン・キホーテUNY仮駐車場P(28台)P(37台)P(8台)P(6台)P(19台)P(47台)P(4台)P(10台)P(26台)P(6台)P(5台)白 江 野 用 水プール機械室Bポンプ室電 子 情 報工 学 科 棟P(26台)学生用駐車場学生用駐車場学生用駐車場学生用駐車場教職員等駐車場野 球 場陸上競技場(400mトラック)剣道場弓道場柔道場化学科薬品庫教職員等駐車場旭が丘幼稚園市立旭が丘小学校鈴鹿医療科学大学(白子キャンパス) 鈴鹿医療科学大学(付属桜の森病院)住宅住宅住宅住宅 住宅材料工学科薬品庫工 事 名 鈴鹿工業高専駐輪場新営工事(Ⅱ期)駐輪場整備配置図 1/800冬季主風向夏季主風向NUHFP(35台)P(4台)P(3台)プール機械室材料工学科薬品庫スレートの葺替え工 事 名 鈴鹿工業高専駐輪場新営工事(Ⅱ期)サイクルポート:120台分機械工学科棟電気電子工学科共 同研 究推進 セ ン ター専攻科棟分 析 室材 料事務・教養棟材料工学科電 子 情 報工 学 科 棟生物応用化学科教室棟Bヘッダー室消火ポンプAポンプ室倉庫A受水槽女子便所マルチメディア棟第1体育館サイクルラック:46台分