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令和8年度トイレットペーパー(単価契約)

発注機関
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
所在地
茨城県 つくば市
公告日
2026年2月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度トイレットペーパー(単価契約) 見 積 依 頼令和8年2月9日業 者 各 位国立研究開発法人国際農林水産業研究センター(担当者:総務部財務課調達第2係)トイレットペーパー(単価契約)について標記の件について、下記要領のとおり随意契約を行いますのでお知らせします。 当センターで下記期日までに受理した見積書を精査し、令和8年3月3日(火)までに契約先を決定し通知します。 記1.品 名 トイレットペーパー(単価契約)2.業務内容 別添仕様書のとおり3.提出書類 ①見積書②納入予定物品が本調達における仕様を満たすことを証明する書類4.提出期限 令和8年2月27日(金)※ 期日までに代表者印を押印した見積書等を、5.提出先へ郵送する※ 見積書は品名を記載した封筒にいれ封かんし、提出すること。 5.提出先 〒305-8686 茨城県つくば市大わし1-1国立研究開発法人国際農林水産業研究センター総務部財務課調達第2係TEL:029-838-6327メール:jircas-nyusatsu@ml.affrc.go.jp 仕 様 書1 品 名 トイレットペーパー(単価契約)2 契 約 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 予 定 数 量 71,900巻(※シングル芯あり65m仕様での概算数であり、契約時の数量を保証するものではない。)4 納 品 場 所○国立研究開発法人国際農林水産業研究センター(茨城県つくば市大わし1-1)○国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構・本部(茨城県つくば市観音台3-1-1)・機構共用棟(茨城県つくば市観音台2-1-12)・本部技術支援部中央技術支援センター・つくば第3業務科(谷和原水田圃場)(茨城県つくばみらい市日川1361)・つくば第3業務科(谷和原畑圃場)(茨城県つくばみらい市田村1849)・食品研究部門(茨城県つくば市観音台2-1-12)・畜産研究部門(茨城県つくば市池の台2)・動物衛生研究部門(茨城県つくば市観音台3-1-5)・中日本農業研究センター(茨城県つくば市観音台2-1-18)・農業機械研究部門(茨城県つくば市観音台1-31-1)・作物研究部門(茨城県つくば市観音台2-1-2)・果樹茶業研究部門(茨城県つくば市藤本2-1)・野菜花き研究部門(茨城県つくば市藤本2-1)・生物機能利用研究部門(茨城県つくば市大わし1-2)・農業環境研究部門(茨城県つくば市観音台3-1-3)・農村工学研究部門(茨城県つくば市観音台2-1-6)・植物防疫研究部門(茨城県つくば市観音台2-1-18)・種苗管理センター(茨城県つくば市藤本2-2)・上横場地区(旧JATAFF棟)(茨城県つくば市上横場446-1)○国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所(茨城県つくば市松の里1)5 納 入 方 法 発注書に基づき、指定する納入場所へ納入期限内に納品すること。 但し、納品は箱単位とする。 6 仕様・規格国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年5月31日法律第100号。 以下「グリーン購入法」という。 )第6条の規定に基づき作成された「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和7年1月28日変更閣議決定。以下「基本方針」という)に定める環境物品等の判断の基準(古紙パルプ配合率100%であること)を満たす物品であること。 (古紙及び関連する用語については、別紙1のとおりとする。)但し、社会的情勢により基本方針に定める環境物品等の判断の基準を満たす物品の供給が困難であると環境省が認め、且つ同省から国等の機関に、かかる事態における環境物品等の購入に関し何らかの措置をとるよう通知がなされた場合は、当該措置の要件を満たす場合に限り、代替品を納入することができるものとする。 ・シングル芯あり:以下の項目について、JIS規格の数値を満たすこと。 ①1巻の長さ(m) 65~68②紙幅(mm) 112 ~116③巻取りの径(mm) 120以下④坪量(g/㎡) 18以上⑤破裂強さ(kpa) 78以上⑥ほぐれやすさ(秒) 100以内⑦巻芯の内径(mm) 37~397 その他本仕様書に記載のない事項については、各発注者と協議の上納入を進めること。 (別 紙1)・古紙及び関連する用語の定義古紙 市中回収古紙及び産業古紙。 市中回収古紙店舗、事務所及び家庭などから発生する使用済みの紙であって、紙製造事業者により紙の原料として使用されるもの(商品として出荷され流通段階を経て戻るものを含む。)。 産業古紙原紙の製紙工程後の加工工程から発生し、紙製造事業者により紙の原料として使用されるもの。 ただし、紙製造事業者等(当該紙製造事業者の子会社、関連会社等の関係会社を含む。)の紙加工工場、紙製品工場、印刷工場及び製本工場など、紙を原料として使用する工場若しくは事業場において加工を行う場合、又は当該紙製造事業者が製品を出荷する前に委託により他の事業者に加工を行わせる場合に発生するものであって、商品として出荷されずに当該紙製造事業者により紙の原料として使用されるものは、古紙としては取り扱わない(当該紙製造事業者等の手を離れ、第三者を介した場合は、損紙を古紙として取り扱うための意図的な行為を除き、古紙として取り扱う。)。 損紙以下のいずれかに該当するもの。 ・製紙工程において発生し、そのまま製紙工程に戻され原料として使用されるもの(いわゆる「回流損紙」。ウェットブローク及びドライブローク)・製紙工場又は事業場内に保管されて原料として使用されるもの(いわゆる「仕込損紙」)。 ・上記産業古紙の定義において、「ただし書き」で規定されているもの。 紙製造事業者「日本標準産業分類」(平成21 年総務省告示第175 号)の中分類に掲げる「紙製造業(142)」であり、小分類の「洋紙製造業(1421)」「板紙製造業(1422)」「機械すき和紙製造業(1423)」及び「手すき和紙製造業(1424)」をいう。 子会社、関連会社及び関係会社金融商品取引法(昭和23 年法律第25 号)第193 条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38 年大蔵省令第59 号)第8条の各項に定めるものをいう。

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