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写真集「写そう残そう私の広島2025」印刷原稿作成及び印刷・製本等業務

広島県広島市の入札公告「写真集「写そう残そう私の広島2025」印刷原稿作成及び印刷・製本等業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は広島県広島市です。 公告日は2026/10/01です。

14日前に公告
発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/10/01
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
写真集「写そう残そう私の広島2025」印刷原稿作成及び印刷・製本等業務 1 / 4入 札 公 告令和8年10月2日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名写真集「写そう残そう私の広島2025」印刷原稿作成及び印刷・製本等業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 履行期間契約締結の日から令和9年3月31日まで⑷ 予定価格2,264,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑸ 履行場所広島市都市整備局都市計画課(広島市中区国泰寺町一丁目6番34号)及び受注者の作業所⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑺ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。 入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕2 / 4及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-04 広報・宣伝」に登録されている者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。 ⑹ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市都市整備局都市計画課(市役所本庁舎 11階)電話 082-504-2277(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和8年10月13日(火)の午前8時30分から午後5時まで及び10月14日(水)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和8年10月14日(水)の午後3時までに入札執行課に持参すること。 ⑸ 入札執行課〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市財政局契約部物品契約課(市役所本庁舎 15階)電話 082-504-2620(直通)⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。 ⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年10月15日(木)午後1時45分イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号市役所本庁舎15階 入札室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信3 / 4した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参等により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限令和8年10月16日(金)の正午まで。 ただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑷の予定価格を上回る入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、4 / 4入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)に、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 1 / 5写真集「写そう残そう私の広島2025」印刷原稿作成及び印刷・製本等業務委託仕様書1 業務名写真集「写そう残そう私の広島2025」印刷原稿作成及び印刷・製本等業務2 目的広島市では、これまで被爆50周年から、10年を節目に写真集を作成しており、昨年被爆80周年を迎えたことから、改めて被爆による廃墟から復興した広島固有の景観の魅力を再発見・再認識し、後世に確実に継承していくことで、将来に向けた「広島らしさ」を感じるまちづくりにつなげることを目的に、写真集「写そう残そう私の広島2025」を作成する。 また、写真集の発行にあたり広く周知を図るため、写真集発行リーフレットも作成する。 3 委託期間契約締結の日から令和9年3月31日(水)まで4 業務場所広島市都市整備局都市計画課(広島市中区国泰寺町一丁目6番34号)及び受注者の作業所5 業務内容業務内容は以下のとおりとする。 詳細は発注者と協議の上決定する。 (1) 写真集「写そう残そう私の広島2025」印刷原稿作成及び印刷・製本(作成部数:1,200部)第20回ひろしま街づくりデザイン賞(写真賞)受賞作品を掲載する写真集「写そう残そう私の広島2025」の印刷原稿を作成し、印刷・製本を行う。 ア 写真集印刷原稿の作成写真集全体のデザイン及びレイアウト検討発注者が提供する写真原稿(六つ切り又はA4サイズの写真、必要に応じてネガ・電子データ)、説明文原稿、その他必要な原稿(市長挨拶、作品一覧等)をもとに、写真集のデザイン、レイアウト及びキャプション等の検討を行う。 デザイン等については2案以上提出し、発注者との協議の上決定すること。 なお、デザインについては10年前のものと同様とせず、洗練されたものとすること。 英訳は、上位受賞作品(グランプリ、準グランプリ、奨励賞、審査委員賞)について、氏名及びタイトル、撮影場所・月日、説明文(100 字程度)を日本語と併記すること。 また、市長挨拶・目次・事業概要等必要な箇所についても英訳を併記すること。 なお、英訳については、令和9年1月29日までに提供するものを使用すること。 <写真集の構成(案)>① 市長挨拶② 目次③ 写真及び説明文等(タイトル、撮影場所・月日、説明文100字程度、氏名等)※掲載写真には、4枚以内の組写真が含まれる。 ・グランプリ :1作品・準グランプリ:4作品・奨励賞 :3作品・審査委員賞 :12作品・入選 :104作品④ 作品一覧(賞の種類、氏名、タイトル、掲載ページ等)⑤ 広島市ひろしま街づくりデザイン賞受賞者選考審議会委員総評⑥ 事業概要※ 構成の詳細については、発注者と協議の上決定する。 イ 写真集の印刷及び製本写真集の規格等サイズ:A4横ページ数:100ページ程度印刷色数:両面全4色刷2 / 5製本:並製本・アジロ綴じ紙質:本文 コート紙 4/6 110kg表紙 アートポスト 4/6 220kg マットPP加工見返し 色上質紙(超厚口)印刷部数:1,200部校正回数:3回以上(デザイン、色、文字校正を含む。)⑵ 写真集「写そう残そう私の広島2025」発行リーフレットの作成写真集「写そう残そう私の広島2025」の発行にあたり、広く周知を図るため、日本語版及び英語版リーフレットのデザイン、印刷原稿の作成及び印刷を行う。 英語版リーフレットに掲載する英訳については令和9年1月29日までに提供するものを使用すること。 ア リーフレットの規格サイズ:A4版紙質:再生紙コート紙 110kg印刷色数:片面4色使用インク:ソイインク(大豆インク)印刷部数:6,000部(日本語版5,500部、英語版500部)校正回数:3回以上(デザイン、色、文字校正を含む。)⑶ 写真集「写そう残そう私の広島2025」の概要を紹介する動画の作成写真集「写そう残そう私の広島2025」の発行にあたり、広く周知を図るため動画の構成検討、作成を行う。 ア 具体業務・ 動画は写真集に掲載する写真を使用し、スライドショーのように写真を紹介するとともに写真集の購買を誘導するものとする。 ・ 既存コンテンツ所有者への申請等・連絡調整(使用する写真・説明文は発注者が提供)・ 構成上必要なクレジット等の書き起こしを含む・ 編集(タイトルデザイン、音楽・効果音の挿入を含む)イ 映像のフォーマット画面アスペクト比 16:9、9:16映像方式 YouTube等への掲載に適した動画形式「mp4」とする。 ウ 再生時間と本数数枚の写真を抜粋して紹介:15秒程度(3本)すべての写真を紹介:10分程度(1本)6 提出する成果物⑴ 写真集 1,200部⑵ 写真集発行リーフレット 6,000部⑶ 原稿及びデータ(動画含む)を収納した原稿ディスク 一式7 納入場所広島市役所本庁舎11階 都市整備局都市計画課都市デザイン係8 その他特記事項⑴ 作成したデータ等、一切の版権は発注者に帰属する。 ⑵ 受注者は、業務の実施に当たり発注者と協議し、その指示を受けなければならない。 ⑶ 仕様書に定める成果物(以下「成果物」という。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。 ⑷ 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意したものとみなす。 ⑸ この仕様書に疑義があるとき、又は定めのない事項については、双方協議して定めることとする。 3 / 5⑹ 受注者は、発注者と緊密な連絡をとり、業務の円滑な進捗を期すること。 ⑺ 本業務中に知り得た情報については、発注者の了解なしに他に利用してはならない。 特に個人情報等がある場合は、情報の漏洩等がないように厳重に管理するものとする。 ⑻ 発注者から提供を受けた写真原稿については、常に管理状況を明らかにし、汚損・亡失等事故のないように取扱いには十分に注意し、本業務完了後は速やかに返納するものとする。 ⑼ その他本業務では、次の個人情報取扱特記事項を適用する。 4 / 5個人情 報取扱特記 事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報保護の重要性を認識し、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (従事者の監督)第3 受注者は、業務に従事している者に対し、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (取得の制限)第4 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、業務の目的の範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (目的外の利用及び提供の制限)第5 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を業務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。 (再委託の禁止)第6 受注者は、業務を行うための個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。 (再委託等に当たっての留意事項)第7 受注者は、発注者の承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )に委託をする場合を含む。 以下「再委託等」という。 )する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。 (再委託等に係る連帯責任)第8 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。 (再委託等の相手方に対する管理及び監督)第9 受注者は、再委託等をする場合には、再委託等をする業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。 (安全管理措置)第10 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (作業場所以外での業務の禁止等)第11 受注者は、業務の作業場所を発注者に報告するものとし、当該作業場所以外で業務を行ってはならない。 また、5 / 5発注者が指定する場所又は当該作業場所以外に個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下同じ。)を持ち出してはならない。 (複写及び複製の禁止)第12 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自ら取得した個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 (資料等の返還等)第13 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自ら取得した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後又は解除後、直ちに返還、引渡し又は発注者の指定する方法により破棄するものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、この限りでない。 (取扱状況の報告及び調査)第14 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。 (事故発生時における報告等)第15 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態及びこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)は、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 これらの場合において、受注者は、発注者から立入検査の実施を求められたときは、これに応ずるものとする。 (契約解除)第16 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。 (損害賠償)第17 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。

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