メインコンテンツにスキップ

令和8年度 就職支援セミナー事業

発注機関
厚生労働省青森労働局
所在地
青森県 青森市
公告日
2026年2月8日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

公告全文を表示
令和8年度 就職支援セミナー事業 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年2月9日支出負担行為担当官青森労働局総務部長 小林 直人1 概要及び日程等(1)調達件名 令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式(2)履行期間 契約日から令和9年3月31日(水)(3)履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法 一般競争入札(最低価格落札方式)(5)入札説明書の交付この公告の日から競争参加資格確認関係書類等の提出期限まで青森労働局ホームページにて配布(6)入札説明会の日時及び場所開催しません。 (7)競争参加資格確認関係書類等の提出期限令和8年3月4日(水) 17時00分(8)入札書の提出期限 令和8年3月5日(木) 17時00分(9)開札の日時令和8年3月6日(金)当日の立ち会いは不要です。 13時30分2 照会先(1)入札説明書の交付、入札書等の提出、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒030-8558 青森市新町2-4-25青森労働局総務部総務課会計第一係 担当 田舘電話 017-734-4111(内線517)※なお、問い合わせ先での入札説明書の配布は行わないため、事前に青森労働局ホームページ※で入札説明書を入手(無償で配布。事前連絡不要)すること。 https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/choutatsu_uriharai/nyusatsu.html3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)厚生労働省から指名停止を受けている者でないこと。 (4)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。 なお、本公示における法令等違反した者の範囲については、金融商品取引(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。 イ 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律((昭和60年法律第88号)(第三章第四節の規定を除く。))の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと。 (これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札時までに是正を完了しているものを除く。)ロ 労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。 ハ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。 二 高年齢者等の雇用の安定に関する法律(昭和 46年法律第 68 号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること(特例措置によるものも含む。)。 ホ 入札書提出時において、過去3年間に上記以外の法令等違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該委託業務遂行に支障を来すと判断される者でないこと。 (5)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」でB、C又はD等級に格付けされ、東北地域の競争参加資格を有している者であること。 なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。 (6)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (7)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (8)就職支援に関する事業(必ずしも職業紹介事業の実績を要しない。)に係る実績を過去3年以上有する者であること。 (9)開札後の青森労働局職業安定部職業安定課及び公共職業安定所担当者との事前打合せに、事業担当者とともに、講師及び補助員等が出席できること。 (10)就職支援セミナーの講師については、キャリア・コンサルタント等の資格保持者として十分に専門的と認められる者又は企業の人事労務管理経験者等でこれと同等以上と認められる者等、就職支援の専門的な知識・経験を有する者であること。 (11)上記(10)の講師については、同日複数の場所で就職支援セミナーを開催することも考えられることから常時2名以上派遣出来る体制があること。 (12)当該役務の提供にかかる迅速なアフターケアサービス等の体制が整備され、かつ本契約を履行するための体制(個人情報保護に関する措置を含む)を有すること。 (13)その他予算決算及び会計令第73条の規定等に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 (入札説明書参照)4 入札方法等(1)入札方法入札金額は総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 また、この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。 (2)電子調達システムの利用本入札は電子調達システムで行う。 ただし、電子調達システムにより難いものは、紙による入札を認める。 (3)開札場所青森市新町2-4-25 青森合同庁舎5階 青森労働局総務部別室5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項期日までに入札説明書別紙3により令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記2(1)まで提出すること。 また、入札に参加を希望する者は、上記書類とあわせて競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4)留意事項ア 担当者等から提出される契約関係書類については、事業者としての決定であること。 イ 契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があること。 (5)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者その他入札の条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。 また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該入札書は無効とする。 (6)契約書作成の要否 要(7)落札者の決定方法最低価格落札方式とする。 入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (8)手続における交渉の有無 無(9)その他詳細は入札説明書及び仕様書による。 入札参加者は、仕様書等を熟読し、内容承諾の上参加すること。 令和8年4月1日までに、令和8年度予算が成立しない場合は、別途協議する。 入札説明書「令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式」の調達に関わる入札公告(令和8年2月9日付)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 契約担当官等支出負担行為担当官青森労働局総務部長 小林 直人2 調達内容(1)調達件名及び数量令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式(2)調達件名の仕様別添1仕様書のとおり(3)契約期間令和8年4月1日(水)(予定)から令和9年3月31日(水)まで(4)履行場所支出負担行為担当官が指定する場所(5)入札方法入札金額は総価とする。 また、落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。 また、この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。 (6)入札保証金及び契約保証金免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第72条第1項、第77条第2号及び第1100条の3第3号)。 3 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。 ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。 イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」でB、C又はD等級に格付けされ、東北地域の競争参加資格を有している者であること。 なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。 (3)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。 ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。 (5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (6)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。 なお、本公告における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。 ア 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。 イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。 ウ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。 エ 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。 (7)「情報セキュリティマネジメントシステム(国際規格ISO/IEC27001又は日本産業規格JISQ27001)の認証」又は「プライバシーマーク付与(JISQ15001)」のうち、いずれかを取得している者又は支出負担行為担当官が本事業を履行するに足る個人情報保護体制を有すると認めた者。 (8)過去に本事業と同等規模以上の類似業務の実績を有していること。 (9)本業務の作業場所及びデータの保管場所は、日本国内とすること。 (10)個人情報等の適切な管理が可能な作業場所や設備・機器が用意できること。 (11)入札書提出時において、過去2年間に厚生労働省青森労働局が所管する委託事業で以下のいずれかに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでないこと 。 ① 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたこと② 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったこと③ 契約書に基づき、委託者から委託事業実施状況報告書を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと④ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと(12)情報の漏えい、改ざん、消失等の事象が発生した場合において実施すべき事項、手法等が明確化されており、かつ、情報セキュリティ及び個人情報保護に関する教育体制が整備されていること。 また、過去に重大な情報漏えい問題が発生していないこと。 4 契約条項を示す場所等(1)入札説明書の交付、入札書等の提出、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒030-8558青森市新町2-4-25 青森合同庁舎5階青森労働局総務部総務課会計第一係 担当 田舘電話 017-734-4111(内線517)※なお、問い合わせ先での入札説明書の配布は行わないため、事前に青森労働局ホームページ*で入札説明書を入手(無償で配布。事前連絡不要)すること。 * https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/choutatsu_uriharai/nyusatsu.html(2)仕様書に関する問い合わせ先ア 問い合わせ先・方法下記の電子メールアドレスへのメールにて受け付ける。 なお、メールの件名は、本事業に係る問い合わせであることがわかるものとすること。 〒030-8558青森市新町2-4-25 青森合同庁舎7階青森労働局職業安定部職業安定課 担当 馬場電話 017-721-2000(内線725)メールアドレス: baba-kazunori@mhlw.go.jpイ 問い合わせ受付期間令和8年2月9日(月)~令和8年3月2日(月)17時ウ 問い合わせに対する回答問い合わせに対する回答は、令和8年3月3日(火)までに質問者に対してメール等で行う。 5 入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しないため、事業内容等の質問等については、上記4(2)を踏まえて、問い合わせること。 6 入札書の提出場所等(1)本件入札案件は、電子調達システム(https://www.geps.go.jp)により執行する。 なお、システムによりがたい者は、支出負担行為担当官あて別紙7により、令和8年3月4日(水)17時までに上記4(1)へ申し出なければならない。 ア システムにより入札を行う場合、入札書等は、システムで定める手続きにしたがい、令和8年3月5日(木)17時までに提出しなければならない。 なお、システムにより入札する場合、通信状況により提出期限時間内に入札書が到着しない場合があるため、時間に余裕をもって行うこと。 イ 紙により入札を行う場合、入札書は、原則郵便(書留郵便に限る。)で提出することとし、令和8年3月5日(木)(必着)までに上記4(1)へ到着するように送付しなければならない(担当者の職氏名及び連絡先を明記すること。)。 また、別紙1の様式にて作成し、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、あて名(支出負担行為担当官青森労働局総務部長あて)及び「令和8年3月6日(金)開札 『令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式』入札書在中」と朱書きしなければならない。 未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。 なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。 再度入札を希望する場合は、それぞれの封筒の封皮に「○回目」と記入し、何回目の入札書かわかるようにすること。 (2)代理人による入札ア 代理人が電子調達システムにより入札に参加する場合は、当該システムで定める委任の手続きをあらかじめ終了しておかなければならない。 なお、電子調達システムにおいては、復代理人による入札は認めない。 イ 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入(外国人の署名を含む。)しておくとともに、入札時までに別紙2による委任状を上記4(1)に提出しなければならない。 なお、代表者名で入札する場合の委任状は不要とする。 ウ 入札者又は代理人(以下「入札者等」という。)は、本件調達に係る入札についてほかの入札者の代理人を兼ねることができない。 (3)入札の無効ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 イ 代理人による入札において、入札時までに委任状の提出がない場合は、当該入札者は無効とする。 ウ 別紙4及び別紙5の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。 (5)入札書及び競争参加資格確認関係書類等の日付は提出日とする。 7 開札(1)開札の日時及び場所令和8年3月6日(金)13時30分青森市新町2-4-25 青森合同庁舎5階青森労働局総務部別室(2)電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより入札書を提出した場合には、開札場における立ち会いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻に端末の前で待機し、同システムにより開札に立ち会うものとする。 (3)紙による入札の場合当日の立ち会いは不要とし、開札の結果は電話等で連絡する。 (4)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。 再度入札への参加を希望する場合は、あらかじめ再度入札のための入札書を郵送にて提出しておくこと。 電子調達システムにおいては、再度入札通知書に示す時刻までに再度入札を行うものとする。 8 その他(1)本入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札手続に要求される事項ア この一般競争に参加を希望する者は、令和8年3月4日(水)17時までに別紙3に記載のある競争参加資格等確認関係書類をスキャナ等により電子データ化したものを、電子調達システムに定める手続に従い提出しなければならない。 なお、紙による入札の場合は、競争参加資格等確認関係書類の写しを上記4(1)に提出すること。 (3)留意事項ア 担当者等から提出される契約関係書類については、事業者としての決定であることイ 契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があること。 (4)落札者の決定方法最低価格落札方式とする。 ア 本入札説明書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 イ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当局が用意した入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (5)契約書の作成ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、落札者からの落札額の内訳(請負金額内訳明細書)の提出後、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が、遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案2通に記名押印をし、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ウ 上記のイの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 エ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 オ 契約締結後、局は契約に係る情報(契約日、契約の相手方の名称、住所、法人番号及び契約金額等)を公表する。 カ 令和8年度予算が令和8年4月1日までに成立しない場合には、契約期間及び契約内容等について別途協議することとする。 (6)支払条件等適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。 (7)人権尊重への取り組み入札参加者は、入札書の提出をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。 (8)インボイス制度の施行インボイス制度の施行に伴い、受託者が適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者または登録を受けていない課税事業者。以下「免税事業者等」という。)から課税仕入れを行う場合、仕入税額控除を行うことができなくなることによる受託者の負担については、国が支弁する。 そのため、免税事業者等から課税仕入れを行うことを予定している場合は、増加する負担額を応札時点で事業総額に計上した上で、契約金額を見積もること。 なお、その際は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までにおいては、免税事業者等からの仕入税額相当額の8割、令和8年10月1日から令和11年9月30日までにおいては、免税事業者等からの仕入税額相当額の5割を仕入税額とみなして控除することが可能である経過措置を踏まえること。 なお、自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が、取引の相手方に対しその地位を利用して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となるおそれがある。 仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことそれ自体が直ちに問題となるものではないが、見直しに当たっては優越的地位の濫用に該当する行為を行わないよう注意すること。 ○ 様式等別紙1 入札書(別紙1-2 入札金額内訳書を添付すること。)別紙2 委任状別紙3 競争参加資格等確認関係書類別 添 保険料納付に係る申立書様式1 障害者の雇用状況に関する報告書様式2 関係会社一覧表別紙4 競争参加資格に関する誓約書別紙5 暴力団等に該当しない旨の誓約書別紙6 適合証明書別紙7 電子調達システム案件の紙入札方式での参加について(紙での入札参加をする場合のみ必要)別添1 令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式に関する仕様書別添2 令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式委託要綱別紙1入札書¥ -案件名:「令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式」上記のとおり入札説明書を承諾のうえ入札いたします。 令和 年 月 日住 所商 号代表者支出負担行為担当官青森労働局総務部長 殿別紙1-2入札金額内訳書件 名令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式項目積算内訳(概要)合計金額(円・税抜)1 管理費1 管理費の小計うち人件費(賃金、各種保険料事業主負担分等)うち一般管理費(人件費及び事業費以外の経費)2 事業費2 事業費の小計うち広報費(ポスター、リーフレット作成費等)うちテキスト作成費うち会場費うちその他事業費※下に内容を記入すること[ ]入札金額合計(円・税抜)※入札金額合計は入札書に記載する金額と一致しなければならない。 なお法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいることを示す書類)。 ただし、常用労働者数が39人以下の事業主については様式1。 (6)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく令和7年の高年齢者雇用状況報告書の写し。 令和7年の高年齢者雇用状況報告において高年齢者雇用確保措置を未導入、若しくは、未提出の場合は、高年齢者雇用確保措置を定め、労働基準監督署に提出をして受領印のある就業規則の写し(適法に就業規則を提出していない場合にあっては、高年齢者雇用確保措置を講じていることを示す書類)。 (7)関係会社(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち、「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」をいう。 )がある場合には、当該関係会社に係る一覧表(様式2)2 提出期限 令和8年3月4日(水)(必着)別 添保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。 なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。 令和 年 月 日住 所商 号代表者支出負担行為担当官青森労働局総務部長 殿(様式1)障害者の雇用状況に関する報告書「令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式」に係る入札に参加するに当たり、令和7年6月1日現在の障害者の雇用状況について、下記のとおり申し出ます。 令和 年 月 日支出負担行為担当官青森労働局総務部長 殿A事業主(ふりがな) ( ) 住所 〒氏名B雇用の状況① 常用雇用労働者の数(イ) 常用雇用労働者の数 (短時間労働者を除く) 人(ロ) 短時間労働者の数 人(ハ) 常用雇用労働者の数 [ イ+(ロ×0.5) ] 人(ニ) 法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数 人② 常用雇用身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数(ホ) 重度身体障害者の数 人(ヘ) 重度身体障害者以外の身体障害者の数 人(ト) 重度身体障害者である短時間労働者の数 人(チ) 重度身体障害者以外の身体障害者である短時間労働者の数 人(リ) 重度身体障害者である特定短時間労働者の数 人(ヌ) 身体障害者の数 [ (ホ×2)+ヘ+ト+((チ+リ)×0.5)] 人(ル) 重度知的障害者の数 人(ヲ) 重度知的障害者以外の知的障害者の数 人(ワ) 重度知的障害者である短時間労働者の数 人(カ) 重度知的障害者以外の知的障害者である短時間労働者の数 人(ヨ) 重度知的障害者である特定短時間労働者の数 人(タ) 知的障害者の数[(ル×2)+ヲ+ワ+((カ+ヨ)×0.5)] 人(レ) 精神障害者の数 人(ソ) 精神障害者である短時間労働者の数 人(ツ) 精神障害者である特定短時間労働者の数 人(ネ) 精神障害者の数[レ+ソ+(ツ×0.5)] 人③ 計[②の(ヌ)+②の(タ)+②の(ネ)]人④ 実雇用率(③/①のニ×100) %法人にあっては主たる事務所の所在地法人にあっては名称及び代表者の氏名(様式2)関 係 会 社 一 覧 表1.一般競争参加事業者フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主たる事務所の所在地2.関係会社フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主たる事務所の所在地(記載上の注意)「関係会社」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」及び当該事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。 別紙4競争参加資格に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。 なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 2 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。 3 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。 4 入札書提出時において、過去2年間に青森労働局が所管する委託事業で、以下のいずれかに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでないこと。 ① 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたこと② 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったこと③ 契約書に基づき、委託者から実施状況報告を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと④ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと5 以下の①、②のいずれにも該当しないこと。 ①予算決算及び会計令第70条の規定に該当する者であること。 ②予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者で、その事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)であること。 6 事業の実施にあたっては、各種法令を遵守すること。 7 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 8 前記1から7について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官青森労働局総務部長 殿別紙5誓 約 書□ 私□ 当社 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。 (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。 (4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。 (5) その他前各号に準ずる行為を行う者。 令和 年 月 日住所(又は所在地)社名又は代表者名※個人の場合は生年月日が明らかとなる資料を、法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。 【添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿法人(個人)名:役職名(フリガナ)生年月日氏名年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日別紙6令和 年 月 日適 合 証 明 書入札説明書に記載の「競争参加資格」について以下のとおり適合することを証明いたします。 住所商号又は名称代表者氏名案件名:令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式競争参加資格 適否 合格判定の拠となる事由経営の状況が健全であること。 以下の写しを添付。 ・過去2か年度分の財務諸表・公認会計士若しくは監査法人による監査報告書の写し、又は、民間で使用されている「中小企業の会計の関する指針の適用に関するチェックリスト」(日本税理士会連合会作成)若しくは「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」(日本税理士連合会作成)を用いて税理士が確認した結果の写し(過去2か年度分)※上記写しのほか、必要な場合に労働者名簿、賃金台帳、本事業を受託した際に予定している外注先の情報・業務内容等の提出を求めることがある。 「情報セキュリティマネジメントシステム(国際規格)ISO/IEC 27001又は日本産業規格JISQ27001」の認証」若しくは「プライバシーマーク付与(JISQ15001)」のうちいずれかを取得している者又は支出負担行為担当官が本事業を履行するに足る個人情報保護体制を有すると認めた者。 認定書等の写し又は支出負担行為担当官が本事業を履行するに足る個人情報保護体制を有することが分かる資料の添付過去に本事業と同等規模以上の類似業務の実績を有していること。 実績を有することが分かる資料(様式任意。概ね5か年度以内。国及び地方公共団体との契約があれば優先的に記載すること。)本業務の作業場所及びデータの保管場所は、日本国内とすること。 作業場所及びデータの保管場所について、左記の条件を満たすことが分かる資料(所在地、写真等)を添付すること。 個人情報等の適切な管理が可能な作業場所や設備・機器が用意できること。 作業場所や設備・機器について、左記の条件を満たすことが分かる資料(レイアウト図、写真等)を添付すること。 セミナーの実施計画に関する確認書類 ① 会社概要(様式任意)② セミナーの内容及び時間割等が明確に記載された計画書(案)(セミナー運営手順を示したスタッフ用マニュアル等を含む)③ セミナーの主となる講師、その他講師を行うことが確定している者のプロフィール及び講師、補助員一覧④ 実施施設名及び施設概要(会場見取り図等を含む)⑤ テキスト(案)(作成の途中である場合は、作成案など内容が確認できるもの※「適否」の判定に当たっては、「○」又は「×」のいずれかを記入すること。別紙7電子調達システム案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札案件名 令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)・認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため3 紙入札業者登録内容(別添「紙入札業者登録業」のとおり)※電子入札システムに登録するため、すべて記入すること令和 年 月 日住 所商 号代表者支出負担行為担当官青森労働局総務部長 殿(別添)紙 業 者 登 録 票資格審査登録番号企業名称郵便番号住所代表者氏名代表者役職部署名代表者電話番号代表者FAX番号連絡先名称連絡先氏名連絡先郵便番号連絡先住所連絡先電話番号連絡先FAX番号連絡先メールアドレス※ 電子調達システムでの参加業者については、提出は不要。 ※「資格審査登録番号」には、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の「業者コード」を記入すること。 ※「部署名」は、代表者の所属部署が特段ない場合には空欄でもよい。 別添11令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式に関する仕様書1 目的青森労働局が指定する地域において、雇用保険受給資格者(雇用保険法(昭和49年12月法律第116号)第15条第1項に規定する受給資格を有する者。 以下「受給資格者」という。 )の再就職を実現するため、求職活動の進め方、自己理解、応募書類の作成、面接技法の向上等に係る講義・実習を内容とした就職支援セミナー(以下「セミナー」という。)を専門的なノウハウを有する民間事業者へ委託して実施することにより、これら求職者に必要な知識や技法を習得させ、円滑な求職活動の促進を図り、もってその早期再就職の可能性を高めようとするものである。 2 件名令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式3 実施期間令和8年4月~令和9年3月4 委託内容(1) 講師の手配(講師謝金及び旅費を含む)(2) 会場の確保(会場使用料を含む)(3) セミナー内容の構成及びテキスト作成(4) セミナー周知用リーフレット及びポスターの作成と各安定所への配布(作成費用を含む)(5) セミナー当日の運営業務(6) セミナーの開催結果報告(7) その他セミナーの企画、運営に係る業務5 具体的な内容(1) 対象者ア 公共職業安定所(以下「安定所」という。)に求職登録を行っており、かつ公共職業安定所長が必要と認める者(受給資格者に限る)。 イ 受給資格者以外の者で、求職登録を行っており、かつ公共職業安定所長が早期再就職のために受講が必要と認める者。 (2) 実施対象期間2令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間とし、原則として次の9地域で252回開催すること。 ア 青森地域 28回イ 八戸地域 28回ウ 弘前地域 28回エ むつ地域 28回オ 野辺地地域 28回カ 五所川原地域 28回キ 三沢地域 28回ク 十和田地域 28回ケ 黒石地域 28回※詳細は別紙「地域別開催計画」を参照のこと。 (3) 開催場所安定所会議室又は本事業の受注者(以下「受注者」という。)が用意した会場とする。 ただし、会場については次の条件を満たすようにすること。 ア 交通の利便性が良い施設を検討すること。 イ 公的機関等(国、地方公共団体及びその外部団体、商工会議所等)の施設を優先に検討すること。 ウ 定員(別紙「地域別開催計画」のとおり)を収容できる会場であること。 エ 冷暖房設備が完備されていること。 オ 都心部又は幹線道路の側にある施設については、防音のための設備が整っていること。 カ セミナー開始の少なくとも30分前までには入室できる施設であること。 キ 暴力団関係施設、特定の宗教団体、政治団体が管理・所有する施設及びその他公的性格を有する本セミナーを円滑に実施するに当たって支障となる事項がある施設でないこと。 (4) 内容セミナーは2コース(基本コースと演習コース)とし、本人が希望するコースを受講できるものとし、各コースの内容は次のとおりとする。 なお、両コースとも、セミナー終了後に、受講者からの質問時間及び受講者同士のフリートーキングの時間を15分程度設けること。 また、基本コースは、基本A・基本Bコースとし、演習コースとも3パターン以上のテーマを設定するとともに、同一ハローワーク管内において同一パターンのセミナーを実施する場合は、3ヶ月以上の間隔を開けること。 また、各コースともに、最近の労働市場の状況を分析のうえ、若年者・人材不足分野・就職困難者・女性・高齢者等、対象者を特化した内容を盛り込んだコースとしても差し支えないこと。 ア 基本コース(2時間、定員(別紙「地域別開催計画」のとおり))基本Aコースは、受講者に対して労働市場の現状や自分が置かれてい3る状況等を認識させ、就職への動機付けを行うとともに、就職に必要な基本的な事項について理解させることができる内容とする。 講師による講義(座学)を中心とするが、抽象的な内容とならないように配慮し、具体的な事例を取り入れるなどして受講者に分かりやすいものとすること。 基本Bコースは、基本Aコースの内容のうち、特に自己理解に関する事項を重点とすること。 (ア) 再就職のための求職活動の進め方a 再就職までの過程適職選択を目的とした労働市場における自己の位置づけの分析、雇用環境の理解、求職活動方法の基礎知識の獲得、具体的な応募活動といった再就職までの過程について説明すること。 b 求職活動の心構え再就職のための前向きな動機付け、意識の向上等、今後、求職活動を行っていく上で留意すべき点等を提示すること。 c 労働市場に関すること。 労働市場圏内における雇用失業情勢の現状(平均的な賃金水準、有効求人倍率等)、業種、職種毎の採用動向(業種毎の求人動向、求められる人材像等)及び労働市場の状況に係る把握方法等について、具体的に説明すること。 なお、特に雇用失業情勢の現状については、最新の各種指標を用いること。 d 求職活動の方法安定所をはじめとする、再就職に役立つ機関や様々なツール(失業認定日における窓口相談、ハローワークセミナー、応募書類添削、面接トレーニング等)について説明すること。 (イ) 自己理解に関すること職務の棚卸しとアピールポイントの探し方などキャリアプランニングにより、求職活動を行うために必要となる自己についての理解を深めること(経歴の棚卸しの意義、長所・短所の発見、成功・失敗体験から)。 (ウ) 求職活動のノウハウに関すること実際の求人応募を成功させるための履歴書・職務経歴書の書き方や求職活動に失敗する要因とその改善策等具体的な求職活動の方法を教授すること。 a 魅力的な履歴書、職務経歴書作成履歴書・職務経歴書・添え状・送付用封筒等を作成する上で留意すべき点について説明すること(説明に際しては、説明事項により複数の選択肢があることに留意し、例外を許容しないほどに受講者の行動を強く拘束する決めつけた表現は避けること。)。 4b 面接での自己アピール面接時に自己を的確にアピールするための方法について説明すること(面接官が観察する事項、質問する事項等の具体的事例を挙げて説明すること。)。 イ 演習コース(1日3時間程度コース、定員等(別紙「地域別開催計画」のとおり2ヶ月に1回開催とする)当該コースは、可能な範囲において、グループワークやロールプレイといった手法を取り入れることにより、受講者が実際に体験できる内容とし、実習を通して、受講者が自ら気付きながら就職に必要な知識や技法を学ぶことができる内容とする。 なお、受講者に一定の課題を与える場合には、受講者の基本的人権等に配慮し、課題の趣旨が理解できるようにすること。 (ア) 自己理解に関することa 自己分析自分自身の興味、生活上の経験、習得した知識・技能等についてワークシート等を用いて分析させること。 b 職務の棚卸し等職務上の経験、習得した知識、取得した資格等について、ワークシート等を使用し分析させること。 c 自己理解自己分析・職務の棚卸しを踏まえ、自己の「やりたいこと」「できること」について、ワークシート等を使用し把握させること。 (イ) 求職活動のノウハウに関すること実際の求人応募を成功させるための履歴書・職務経歴書の書き方や求職活動に失敗する要因とその改善策等具体的な求職活動の方法を教授すること。 a 魅力的な履歴書、職務経歴書作成① 作成方法の留意点履歴書・職務経歴書・添え状・送付用封筒等を作成する上で留意すべき点について説明すること(説明に際しては、説明事項により複数の選択肢があることに留意し、例外を許容しないほどに受講者の行動を強く拘束する決めつけた表現は避けること。)。 ② 履歴書の作成求職者自身に実際に履歴書を作成させること(実習中は講師及びその補助を行うサブ講師が巡回し、個別に指導等も行うこと。)。 ③ 職務経歴書の作成求職者自身に実際に職務経歴書を作成させること(実習中は講師及びサブ講師が巡回し、個別に指導等も行うこと。)。 b 面接での自己アピール① 面接時に自己を的確にアピールするための方法について説明す5ること(面接官が観察する事項、質問する事項等の具体的事例を挙げて説明すること。)。 ② 面接のロールプレイ全員参加による面接のロールプレイを実施すること(ロールプレイ実施の際には、職務と関わりのない質問、公正採用選考の考え方から逸脱した質問等が行われることのないよう注意すること。)。 (ウ) 職業適性検査等(職業興味検査等)の実施に関すること。 具体的な職業適性検査等(職業興味検査等)を行い、その解説を実施すること。 (エ) 個別添削作成された履歴書や職務経歴書に対して、講師による個別添削(チェック、アドバイス)を実施すること。 (オ) 質疑応答個別の質疑応答を実施すること。 (5) 講師の手配セミナーを実施するにあたり、その目的を達成するのに十分な実績と能力を兼ね備えた講師として、以下の要件を満たしている者をセミナー毎に1人以上を手配すること。 その際、事前に青森労働局職業安定部職業安定課(以下「職業安定課」という。)の承認を受けなかった者を講師とすることは原則的に認めないものとする。 また、実施対象期間中に講師の交替を行う場合には1週間前までに職業安定課の承認を受けること。 ア キャリア・コンサルタント、産業カウンセラー等の有資格者又は人事労務管理者等求人者側として採用面接を行った経験等を有し、上記セミナーの内容・目的を的確に達成できると考えられる実務経験者。 イ 求職活動に関するセミナー講師の経験が3年以上で、かつ、延べ講義時間数 50 時間以上、延べ受講者数 100 人以上の講師経験を有すること。 令和8年度リーフレット・ポスター必要数様式第1号開催場所1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425受講者数 人就職支援セミナー受講者名簿令和●●年●月●日氏名(カタカナ名字のみ)又は求職番号 登録安定所名 備考様式第2号就職支援セミナー受講者アンケート本日は、お疲れさまでした。 今後のセミナー運営の参考にいたしますので、以下のアンケートにご協力をお願いします。 該当する項目の番号に○を付けてください。 1 受講されたコースはどちらですか?① 基本コース ② 演習コース2 セミナーの内容についてはいかがでしたか?① 大変参考になった ② 参考になった③ あまり参考にならなかった ④ 参考にならなかった3 セミナーの時間はいかがでしたか?① ちょうどいい ② 長い ③ 短い4 前職を離職されて、どのくらいになりますか?① 1か月以内 ② 3か月以内 ③ 6か月以内④ 1年以内 ⑤ 1年以上5 次に受けるとすれば、具体的にどのような内容についてのセミナーを希望しますか?6 その他、セミナーの感想や、意見・希望等がありましたら、ご自由にご記入ください。 最後に、性別と年齢をご記入ください。 ①男 ②女 ③回答しない ( )歳ご協力いただき、ありがとうございました。 様式第3号月受託者名コース名安定所 回 数 受講者数 回 数 受講者数 回 数 受講者数総受講者数 人青 森就職支援セミナー委託事業実施状況報告基本Aコース 基本Bコース 演習1日コース十 和 田黒 石合 計八 戸弘 前む つ野 辺 地五所川原三 沢様式第4号就職支援セミナー受講者アンケート集計表局番号: 02青森 労働局 実施 受講者 回答 【アンケート項目2】 【アンケート項目3】【アンケート項目4】回数 数 人数 内容について 時間について 離職期間について① ② ③ ④ ① ② ③ ① ② ③ ④ ⑤コース別基本コースA基本コースB演習コース合計実施月 令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託要綱(通則)第1条 令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式(以下「委託事業」という。)の委託については、この要綱の定めるところによる。 (委託事業の目的)第2条 委託事業は、青森労働局が指定する地域において、雇用保険受給資格者(雇用保険法(昭和49年12月法律第116号)第15条第1項に規定する受給資格を有する者。 以下「受給資格者」という。 )の再就職を実現するため、求職活動の進め方、自己理解、応募書類の作成、面接技法の向上等に係る講義・実習を内容とした就職支援セミナー(以下「セミナー」という。)を専門的なノウハウを有する民間事業者へ委託して実施することにより、これら求職者に必要な知識や技法を習得させ、円滑な求職活動の促進を図り、もってその早期再就職の可能性を高めることを目的とする。 (委託先に対する委託の申入れ)第3条 青森労働局長(以下「委託者」という。)は、前条に規定する委託事業の目的を確実に達成することができ、委託先として適当と認める者に対し、本要綱を添えて、様式第1号「令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 受託依頼書」(以下「依頼書」という。)により、委託の申入れを行うものとする。 (受託書等の提出)第4条 前条の申入れを受けた者は、当該申入れを承諾するときは、依頼書を受理した日から14日以内に、様式第2号「令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 受託書」(以下「受託書」という。)に様式第3号「令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 実施計画書」(以下「実施計画書」という。)を添付して、委託者に提出するものとする。 なお、再委託を行う場合は、次条に規定する契約書第7条第2項前段及び第8条第1項の書類を併せて提出するものとする。 (実施計画書等の審査及び契約の締結)第5条 委託者は、前条の規定により受託書を提出した者(以下「受託者」という。)が受託書と併せて提出した実施計画書について審査し、委託事業の目的等に照らし適当と認めるときは、支出負担行為担当官青森労働局総務部長は、様式第4号「令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託契約書」(以下「契約書」という。)により受託者と契約を締結するとともに、受託者が再委託を希望する場合は契約書第7条第2項前段の承認を必要とするものとする。 (表明確約)第6条 受託者は、契約書第 32 条及び第 33 条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。 2 受託者は、契約書第 32 条及び第 33 条の各号の一に該当する者を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託先(再委託以降のすべての委託先を含む。)並びに自己、下請負人又は再委託先が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 )としないことを確約しなければならない。 (契約書)第7条 委託事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。 (様式第1号)番 号令和 年 月 日殿青森労働局長 印令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 受託依頼書標記について、下記委託事業を受託されたく依頼申し上げます。 なお、受託について承諾いただいた場合は、別添の令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託要綱を参照のうえ、同要綱様式第2号「令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 受託書」及び様式第3号「令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 実施計画書」を提出いただくようお願いいたします。 記1 委 託 事 業 名 令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式2 委託事業の内容 「令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式委託要綱」に基づく事業の実施3 委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(様式第2号)番 号令和 年 月 日青森労働局長 殿受託者名令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 受託書令和 年 月 日付(番号)により委託の申入れのあった「令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式」の実施を受託いたします。 なお、受託事業の実施内容は、別添様式第3号「令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 実施計画書」のとおりです。 (様式第3号)番 号令和 年 月 日青森労働局長 殿受託者名令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 実施計画書令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式については、別紙1の令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 実施計画により実施することとし、当該計画実施に係る所要経費の内訳は別紙2のとおりです。 また、当該計画実施にあたり誤送付等の防止対策として、別紙3の令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 送付手順書及びアップロード手順書のとおり実施します。 別紙1令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 実施計画受託者名委託事業の事項委託事業の内容(x)誤送付等の防止対策(x)送付手順書及びアップロード手順書の作成及び作業者への徹底事業期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日委託費の額円別紙2令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 事業費積算内訳受託者名委託事業対象経費委託費の額備考円合 計別紙3番 号令和 年 月 日青森労働局長 殿受託者名令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式送付手順書及びアップロード手順書個人情報等(政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準において定義付けされている機密性2情報及び機密性3情報)の適切な取扱い及び漏えい防止を徹底するため下記のとおり実施します。 また、情報セキュリティインシデントが発生した際は速やかに報告致します。 記(1) ・・・・・・(様式第4号)令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託契約書令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託要綱(以下「委託要綱」という。)に基づく令和8年度における事業(以下「委託事業」という。)の委託について、支出負担行為担当官青森労働局総務部長(氏名)(以下「甲」という。)と受託者名(役職)(氏名)(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する。 (委託事業)第1条 青森労働局長(以下「委託者」という。)は、委託事業の実施を乙に委託する。 (委託事業の実施)第2条 乙は、令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 仕様書(以下「仕様書」という。 )、委託要綱及び別紙1「令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 実施計画」(以下「実施計画」という。) に基づき委託事業を実施しなければならない。 (委託期間)第3条 委託事業の委託期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 (委託費の支払)第4条 甲は、乙に対し、委託事業に要する経費(以下「委託費」という。)として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度として支払うものとする。 2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25 年法律第 226 号)第 72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た金額である。 3 乙は、委託費を別紙2「令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。)にしたがって使用しなければならない。 4 委託費は、原則として支払うべき額を確定した後、精算にて支払うものとする。 特に、委託事業に携わる者が、委託事業以外の事業を行う場合は、それぞれの事業での個人別等の業務分担表を作成し、業務分担を明確化しなければならない。 2 乙は、旅費等の支払については、出勤簿、活動日誌、復命書及び帳簿等に基づき、実績に応じて適正に支給を行わなければならない。 なお、旅費等の支給が概算払で行われている場合は、出張後に旅費の精算を適正に行うものとする。 特に、中止された出張等について旅費の回収を適正に行うものとする。 また、航空賃を支給する旅費については、領収書及び搭乗券の半券の提出により搭乗日だけでなく、パック割引、早期割引などの適用の有無についても確認し、適正な支給を行わなければならない。 3 乙は、物品の購入・役務の提供等の契約について、契約のとおり納品・履行されたことを確認して支払を行わなければならない。 このとき、必要に応じ帳簿等と照らし合わせて確認するものとする。 (関係書類の整備・保存等)第 14 条 乙は、委託費については、その内容を明らかにするため、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、これに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。 2 乙は、前項の書類等は、委託事業が終了等した日の属する年度の終了後5年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。 (実施状況の報告)第 15 条 委託者は、委託事業の実施状況を把握するため必要があると認めたときは、乙に対し、委託要綱様式第 15 号「令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 実施状況報告書」の提出を求めることができる。 2 乙は、前項の規定により委託者から令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 実施状況報告書の提出を求められた場合は、その要求があった日から 20日以内に提出しなければならない。 3 委託者は、令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 実施状況報告書の内容から必要があると認める場合は、当該業務の実施について指示をすることができる。 (実施に関する監査等)第 16 条 委託者は、委託事業の実施に関し必要があるときは、乙に対して関係書類及び資料の提出を求め、報告をさせ又は質問するなどの監査を行うことができる。 この場合において、乙は、当該監査に応じなければならない。 2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができる。 この場合において、乙は、再委託先をして当該措置に応じさせなければならない。 (業務完了報告書の提出)第17条 乙は、業務終了後、直ちに委託要綱様式第 16 号「業務完了報告書」を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。 (検査の実施)第18条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後 10 日以内又は国の会計年度の末日のいずれか早い日までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。 乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。 2 乙は、審査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。 この場合に要する費用は乙が負担しなければならない。 3 前項の規定は、不合格後の再審査の際にも適用するものとする。 (実施結果報告書の提出)第19条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して30 日以内又はその翌年度の4月9日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 17 号「令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 実施結果報告書」を委託者に提出しなければならない。 (委託費の精算等)第20条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して30 日以内又はその翌年度の4月9日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 18 号「令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 精算報告書」を、委託者を経由して甲に提出しなければならない。 なお、乙は、甲に提出する前に、帳簿等における出入金の状況及び内容が、令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 精算報告書の支出額・残額と齟齬がないか確認しなければならない。 2 甲は、前項に定める令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託要綱様式第 19 号「令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託費確定通知書」により委託者を経由して乙に通知するものとする。 ただし、第4条第4項ただし書の規定による概算払により、乙に支払った委託費に残額が生じたとき又は乙に支払った委託費により発生した収入があるときは、甲は、期間を定めて、委託要綱様式第 20 号「令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託費確定通知及び返還命令書」により、委託者を経由して乙に通知するとともに返還を命ずるものとする。 3 委託費の額の確定は、第4条第1項に規定する委託費の限度額と委託事業に要した額を経費区分毎に比較し、いずれか低い額をもって行う。 4 乙は、第2項前段に規定する委託要綱様式第 19 号により通知を受けたときは、直ちに官署支出官に対して、委託要綱様式第5号を提出するものとする。 (延滞金及び加算金)第 21 条 乙は、前条第2項ただし書に規定する委託費の残額を甲の指定する期日までに支払わないときは、その期日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し、告示に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を加算して返納しなければならない。 2 乙は、前条第2項ただし書に規定する収入を甲の指定する期日までに支払わないときは、その期日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。 3 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、さらに委託費を受領した日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、年20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。 また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないものとする。 4 甲は、前項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部の返還を免除することができる。 5 乙は、第3項に規定する委託費の返還について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その期日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。 延滞金、元本(返還する委託費)及び第3項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、元本の順とする。 (損害賠償)第 22 条 乙は、本契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。 2 甲は、第 27 条第1項第7号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。 3 乙は、本契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。 ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。 4 乙は、第1項に規定する損害賠償金について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その期日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。 (公表等の制限)第 23 条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表してはならない。 (守秘義務等)第 24 条 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に漏らし又は他の目的に使用してはならない。 (個人情報の取扱い)第 25 条 乙は、本契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。 以下同じ。 )を他に漏らしてはならない。 2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに委託要綱様式第 21 号「個人情報保護管理及び実施体制報告書」を委託者に提出しなければならない。 なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。 3 乙は、本契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、本契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。 4 乙は、本契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を当該契約による目的以外のために委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。 5 乙が本契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 6 乙は、個人情報の漏えい等安全確保のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、被害状況等について委託要綱様式第 22 号「個人情報漏えい等事案発生報告書」により、速やかに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。 7 乙は、個人情報の管理の状況について、委託要綱様式第 23 号「個人情報管理状況報告書」により、年1回以上委託者に報告しなければならない。 8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができる。 9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を第三者に再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第 26 条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告しなければならない。 (契約の解除等)第 27 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 また、本契約の再委託先が次の各号のいずれかに該当する場合も、同様とする。 (1)乙又はその役員若しくは使用人が、競争参加資格に定めた事項に違反したことにより行政処分を受け又は送検されたとき(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した書類等に虚偽があったことが判明したとき(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき(4)第 16 条に規定する監査において、関係書類及び資料を提出せず若しくは虚偽の資料を提出し、報告をせず若しくは虚偽の報告をし又は質問に対して回答せず若しくは虚偽の回答をするなどして監査を拒んだとき(再委託先にこれらの行為をさせ委託先をして監査を拒ませたときを含む。)。 (5)第 20 条第1項の規定に基づき提出する令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 精算報告書その他委託事業に関し乙が行う甲への報告(第16条の報告を除く。)において、報告をせず又は虚偽の報告をしたとき(6)本契約に違反したとき(7)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき2 甲は、前項の規定により、契約を全部解除したときは、第 20 条の規定に準じて委託費の精算を行う。 ただし、前項各号に規定する事由について故意または重大な過失がないことを、乙が客観的かつ合理的な証拠により立証した場合を除き、甲は委託費の一部又は全部を支払わないことができる。 また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができる。 さらに、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。 (契約の解除に係る違約金)第 28 条 前条第1項第1号から第6号のいずれかに該当するときは、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (談合等の不正行為に係る契約解除)第 29 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下次条において同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下次条において同じ。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第 30 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(4)乙又は乙の代理人が刑法第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する延滞金)第 31 条 乙は、第 28 条及び前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、その期日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、年3.0%の割合で計算した額の延滞金を甲の指示に基づき支払わなければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第 32 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第 33 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(下請負契約等に関する契約解除)第 34 条 乙は、契約後に下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託先(再委託以降のすべての委託先を含む。)並びに自己、下請負人又は再委託先が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 )が第 32 条及び前条の各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第 35 条 甲は、第 32 条、第 33 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第32 条、第33 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。 3 乙は、前項に規定する損害賠償金について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。 (不当介入に関する通報・報告)第 36 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行わなければならない。 (情報セキュリティ対策に関する監査)第 37 条 甲は、乙に対して仕様書等に定める情報セキュリティ対策に関する監査を行うことができる。 2 甲は、前項に規定する監査を行うため、甲の指名する者を乙の事業所、工場その他の関係場所に派遣することができる。 3 甲は、第1項に規定する監査の結果、乙の情報セキュリティ対策が厚生労働省の定める基準を満たしていないと認められる場合は、その是正のため必要な措置を講じるよう求めることができる。 4 乙は、前項の規定による甲の求めがあったときは、速やかに、その是正措置を講じなければならない。 5 前各項の規定は、乙の下請負者について準用する。 ただし、第3項に規定する甲が行う是正のための求めについては、乙に対し直接行うものとする。 6 乙は、甲が乙の下請負者に対し監査を行うときは、甲の求めに応じ、必要な協力をしなければならない。 (事故等発生時の措置)第 38 条 乙は、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生したときは、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。 2 次に掲げる場合において、乙は、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。 (1)保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン(以下「サーバ等」という。 )に悪意のあるコード(情報システムが提供する機能を妨害するプログラムの総称であり、コンピューターウイルス及びスパイウェア等をいう。以下同じ。)への感染又は不正アクセスが認められた場合(2) 保護すべき情報が保存されているサーバ等と同一のネットワークに接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染が認められた場合3 第1項に規定する事故について、それらの疑い又は事故につながるおそれのある場合は、乙は、適切な措置を講じるとともに、速やかに、その詳細を甲に報告しなければならない。 4 前3項に規定する報告のほか、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性又は将来発生する懸念について乙の内部又は外部から指摘(報道を含む。)があったときは、乙は、当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの全ての背景及び事実関係の詳細を速やかに甲に報告しなければならない。 5 前各項に規定する報告を受けた甲による調査については、前条の規定を準用する。 6 乙は、第1項に規定する事故が本契約に与える影響等について調査し、その後の措置について甲と協議しなければならない。 7 第1項に規定する事故が乙の責めに帰すべき事由によるものである場合には、前項に規定する協議の結果、とられる措置に必要な費用は、乙の負担とする。 8 前項の規定は、甲の損害賠償請求権を制限するものではない。 (契約履行後における乙の義務等)第 39 条 第 37 条及び第 38 条の規定は、契約履行後においても準用する。 ただし、当該情報が保護すべき情報でなくなった場合は、この限りでない。 2 甲は、契約履行後における乙に対する保護すべき情報の返却、提出等の指示のほか、業務に支障が生じるおそれがない場合は、乙に保護すべき情報の破棄を求めることができる。 3 乙は、前項の求めがあった場合において、保護すべき情報を引き続き保有する必要があるときは、その理由を添えて甲に協議を求めることができる。 (納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第40条 甲は、第18条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 (1)甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2)直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (疑義の決定)第 41 条 本契約に定めのない事項又は本契約に関し生じた疑義については、その都度、甲と乙が協議のうえ決定するものとする。 (紛争等の解決方法)第 42 条 本契約に定めのない事項又は本契約に関し生じた紛争については、その都度、甲と乙が協議のうえ、解決するものとする。 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については、青森地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 本契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。 令和 年 月 日甲 青森県青森市新町2丁目4-25 青森合同庁舎支出負担行為担当官青森労働局総務部長 (氏名) 印乙 住 所受託者名(役職) (氏名) 印別紙1令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 実施計画委託事業の事項委託事業の内容事業期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日委託費の額円別紙2令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託費交付内訳委託対象経費区分委託費の額1 人 件 費円2 管 理 費円3 事 業 費円4 消 費 税円合 計円※ 会計勘定が複数ある場合には、会計勘定ごとの内訳と合算額を記載すること。 (様式第9号)番 号令和 年 月 日青森労働局長 殿受託者名令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 中止(廃止)承認申請書令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式を下記により中止(廃止)したいので申請します。 記1 中止(廃止)する事業内容2 中止(廃止)理由3 中止期間(廃止年月日)(様式第10号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官青森労働局総務部長 殿受託者名令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 再委託承認申請書令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。 記1 再委託の相手方住 所氏 名2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 委託する相手方が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。 (注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。 (様式第11号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官青森労働局総務部長 殿受託者名令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式再委託内容変更承認申請書令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式の実施にあたり、その一部を再委託することとし、令和 年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。 記(変更前)(変更後)1 再委託の相手方2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 変更後の事業者が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。 (注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。 (様式第12号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官青森労働局総務部長 殿受託者名履行体制図届出書令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託契約書第8条第1項の規定により、下記のとおり届け出します。 記【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業所名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業所名 住所 契約金額(円) 業務の範囲A 東京都○○区・・・BC(様式第13号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官青森労働局総務部長 殿受託者名履行体制図変更届出書令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託契約書第8条第2項の規定により、下記のとおり届け出します。 記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図(様式第14号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官青森労働局総務部長 殿受託者名財産処分承認申請書今般、令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式により取得した財産について、下記のとおり処分をしたいので、令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託契約書第 11条第3項の規定により申請します。 記1.財産の品目2.数量3.取得年月日4.取得価格5.取得後の使用状況6.処分事由及び方法※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。 (様式第15号)番 号令和 年 月 日青森労働局長 殿受託者名令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 実施状況報告書令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式実施状況を別紙により報告します。 別紙令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 実施状況報告書受託者名1 事業実施状況内 容備 考計 画 実施状況及び見込2 経費状況(1) 収入 (単位:円)区 分 受 入 済 額今 後 の 受 入予定額合 計 備考(2) 支出 (単位:円)区 分 支 出 済 額今 後 の 支 出予定額合 計 備考(様式第16号)番 号令和 年 月 日検査職員青森労働局総務部総務課●● ●● 殿受託者名業務完了報告書契約件名 令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式上記の業務について、令和 年 月 日をもって完了したので、令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託契約書第17条の規定に基づき報告します。 (様式第17号)番 号令和 年 月 日青森労働局長 殿受託者名令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 実施結果報告書令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式の実施結果について別紙のとおり報告します。 別紙令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 実施結果受託者名計画内容具体的実施状況備考(様式第18号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官青森労働局総務部長 殿受託者名令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 精算報告書令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式の精算について下記のとおり報告します。 記1 精算報告(別紙1のとおり)(1)委託契約額 金 円也(2)支出額 金 円也(3)差引額 金 円也(4)雑収入(預金利息等) 金 円也(5)返還額((3)+(4)) 金 円也2 委託費支出内訳明細(別紙2のとおり)別紙1令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託費支出等実績受託者名(単位:円)区 分 委託契約額 流用増減額 ①流用後の額 ②支出額③差引額(①-②)④雑収入(預金利息等)返還額(③+④)備 考合 計※③差引額は、経費区分毎に①>②である場合のみ記載すること。 別紙2令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託費支出内訳明細受託者名委託事業対象経費支出額備考円合 計円(様式第19号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官青森労働局総務部長 印令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託費確定通知書令和 年 月 日付け「令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託契約書」により契約を締結した令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式の実施に係る委託費の額については、令和 年 月 日付け令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 精算報告書に基づき、令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託契約書第20条第2項の規定により、下記のとおり確定したので通知します。 記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確定額 金 円也(様式第20号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官青森労働局総務部長 印令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式委託費確定通知及び返還命令書令和 年 月 日付け「令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託契約書」により契約を締結した令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式の実施に係る委託費の額については、令和 年 月 日付け令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 精算報告書に基づき、令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託契約書第20条第2項ただし書の規定により、下記のとおり確定したので通知します。 なお、確定額を超えて、既に交付した委託費及び交付した委託費により発生した収入については、令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託契約書第20条第2項ただし書の規定により令和 年 月 日までに下記金額を返還するよう命じます。 記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確定額 金 円也3 返還額 金 円也① 委託費の残額 円② 預金利息 円(様式第21号)番 号令和 年 月 日青森労働局長 殿受託者名個人情報保護管理及び実施体制報告書令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託契約書第 25 条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記1. 管理体制2. 実施体制(様式第22号)個人情報漏えい等事案発生報告書(第○報)受託者名 発生場所委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(1)委託者への事案報告年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(2)発覚年月日 年 月 日 曜日 -(3)発生年月日 年 月 日 曜日 -(4)事案の概要(様式第23号)番 号令和 年 月 日青森労働局長 殿受託者名個人情報管理状況報告書令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営業務一式 委託契約書第 25 条第7項の規定により、下記のとおり報告します。 記1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守( している ・ していない )3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守( している ・ していない )5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却( している ・ していない )6 その他講じた措置(自由記載欄)
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています