島根県警察施設の自動販売機設置事業者の公募について
- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)島根県警察
- 所在地
- 島根県 松江市
- 公告日
- 2025年12月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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島根県警察施設の自動販売機設置事業者の公募について
- 1 -「島根県警察本部庁舎」自動販売機設置事業者公募要項島根県警察本部長が所管する県有財産に自動販売機を設置する事業者(以下「設置事業者」という。)を募集します。
この公募に応募される方は、この公募要項の内容を承知のうえ、お申し込みください。
1 目 的県有財産の一層の有効活用を図り、県の自主財源を確保するとともに、県民サービスの向上に資する。
2 応募資格要件次の要件をすべて満たす法人、個人及び(3)から(6)の要件を満たす任意団体に限り応募できる。
(1)島根県税(個人の県民税及び地方消費税を除く。)について未納の徴収金(納期限が到来していないものを除く。)がないこと。
(2)消費税及び地方消費税について未納の税額(納期限が到来していないものを除く。)がないこと。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第4号及び第6号の規定に該当する者でないこと。
(4)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条に規定する観察処分を受けた団体でないこと。
(5)自動販売機設置業務について2年以上の実績を有すること。
(自動販売機設置業務は、設置管理、商品の補充、代金回収等を委託契約等により他者に行わせている場合を含む。)(6)法人にあっては島根県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては島根県内に住所を有し、任意団体にあっては団体の本拠が島根県内にあること。
3 公募を行う事項等(1)公募事項自動販売機を設置するための県有財産の賃貸借(2)貸付場所及び面積等次の施設のグループの公募を実施する。
【施設名】島根県警察本部庁舎【所在地】松江市殿町8番地1※ 貸付面積には、放熱余地・転倒防止器具等・回収ボックス設置部分を含む。
(3)貸付期間令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(更新はしない。)(4)販売商品物件番号1 缶・ペットボトル等入り飲料(酒類及びノンアルコール飲料を除く。)物件番号2 パン(4種以上)、カップ麺(4種以上)、菓子(3種以上)、栄養補助食品(5)貸付料採用された見積額(年額・税抜き)に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額をもって、年額貸付料とする。
(6)その他の貸付条件等- 2 -別添仕様書のとおり。
4 応募申込手続(1)提出書類公募に応募しようとする場合は、次の書類(各1部)を提出すること。
提出書類 法人 個人 任意団体 様式応募申込(見積)書 ○ ○ ○ 第1号委任状 (注1) △ △ 第2号登記事項証明書(現在事項全部証明書)(注2)(注3) ○住民票の写し (注2) ○団体の規約等の写し ○誓約書 ○ ○ ○ 第3号役員等名簿 ○ ○ ○ 別紙島根県の未納の徴収金がない旨の証明書 (注2) ○ ○未納の消費税額及び地方消費税額がない旨の証明書 (注2) ○ ○設置する自動販売機の概要書 (注4) ○ ○ ○ 第4号(注1) 代理人を定める場合には提出すること。
なお、委任する権限に応じて、第2号の1又は第2号の2を提出すること。
(注2) 発行後3ヶ月以内のものに限る。
(注3) 代表者変更に係る登記が完了していない場合は、株主総会議事録、登記申請受理書その他代表者が交代したことを証する書面を提出し、登記完了後、登記事項証明書を提出すること。
(注4) 自動販売機のカタログ又は写真・寸法図、販売商品一覧等の資料を添付すること。
(2)提出方法提出期間内に(1)に記載の提出書類を直接持参又は郵送により提出すること。
(電話、ファックス、インターネットによる受付は行わない。)郵送により提出する場合は、封筒に入れ密封し、かつ、「島根県警察本部庁舎自動販売機設置事業者応募」と明記すること。
(3)提出先島根県警察本部警務部会計課 管財第一係(〒690-8510 松江市殿町8番地1) 電話:0852-26-0110(内線2232)(4)提出期間公告の日~令和8年1月29日(木)(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く毎日9時から12時及び13時から17時までの間に受付。)(5)見積金額の記載応募申込(見積)書に記載する見積金額は年額とし、消費税及び地方消費税を含まない額(税抜価格)を記載すること。
5 見積書の提出(1)次のグループについて見積合わせを行う。
グループ1(物件番号1、2をまとめて見積合わせをする)(2)次のいずれかに該当する見積書は、無効とする。
① 公募に参加できる資格のない者が行った見積② 談合その他不正な行為があったと認められる者が行った見積③ 金額を訂正した見積④ 記名のない見積⑤ 誤字、脱字、記載漏れ等により意思表示が明確でない見積- 3 -⑥ 同一人が同一物件について2以上の見積をしたもの6 設置事業者の決定(1)有効な応募申込(見積)書を提出した者であって、県が定めた予定価格以上で最高の価格をもって応募した者を設置事業者とする。
(2)最高価格の見積をした者が2者以上あるときは、当該応募者のくじ引きにより設置事業者を決定する。
このうち、くじを引かない者があるときは、当該事務に関係のない県の職員にくじを引かせるものとする。
なお、くじ引きの日時については別途通知する。
(3)設置事業者に決定された者に対し、4(4)の提出期間の末日から起算して10日以内に、設置事業者に決定された旨を書面により通知する。
(4)次のいずれかに該当する場合は、設置事業者としての決定を取り消すものとする。
① 正当な理由なく、指定する期日までに契約締結の手続に応じなかった場合② 設置事業者が公募に参加できる者の資格等に該当しなくなった場合③ 著しく社会的信用を損なう行為等により、設置事業者として相応しくないと県が判断したとき7 契約の締結(1)設置事業者は、県が指定する期日までに別添様式による契約書により契約を締結しなければならない。
(2)契約締結に関する一切の費用については、設置事業者の負担とする。
8 その他(1)施設ごとの応募申込者数について県に問い合わせがあった場合は、照会された時点の応募申込者数を回答する。
(2)応募者数等応募状況、採用された設置事業者名及び申込(見積)価格等について、県のホームページで公表する場合がある。
(3)食品衛生法等の法令の規定により営業等の許認可を要する場合には、契約締結後、営業開始までに、許認可を証する書類(許可証の写しなど)を警察本部会計課に提出すること。
(4)自動販売機の設置管理、故障時の対応、商品の補充、売上代金の回収等の業務を他者に行わせようとする場合は、自動販売機を設置する日までに当該業務に関する当該他者との委託契約書又は協定書等の写しを警察本部会計課に提出すること。
(5)公募に関する質問がある場合は、書面(任意様式)により、令和8年1月16日(金)17 時までに、警察本部会計課まで提出すること。
質問に対する回答は令和8年1月 22日(木)までに県ホームページに掲載する。
(6)現地下見が必要な場合は、4(3)に連絡をすること。
(7)参考データは次のとおり。
① 施設の利用可能日数 約240日/年② 施設の勤務者数 約400人③ 前年度までの販売実績(数量)物件番号 令和5年度 令和6年度1 1,954 9,6992 1,311 4,291※令和5年度は令和6年1月1日から令和6年3月31日までの実績④ その他庁舎内1階玄関ホールに公募を行わない自動販売機あり飲料自動販売機:1台
- 1 -自動販売機の設置場所貸付に係る仕様書1 貸付場所及び貸付面積【施設名】島根県警察本部庁舎【所在地】松江市殿町8番地1※1 貸付面積には放熱余地、転倒防止器具等、回収ボックス設置部分を含む。
2 貸付期間令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(更新はしない。)3 販売商品の種類等(1) 種類 物件番号1 缶・ペットボトル等入り飲料(酒類及びノンアルコール飲料を除く。)物件番号2 パン(4種以上)、カップ麺(4種以上)、菓子(3種以上)、栄養補助食品※ カップ麺用に箸等の設置をすること。
(2)価格 標準販売価格(定価)以下とする。
4 設置する自動販売機の規格及び条件並びに自動販売機を設置する事業者(以下「設置事業者」という。)の遵守事項(1)大きさ及びデザイン①大きさ幅・奥行は放熱余地及び転倒防止用具等を含め、上記「1 貸付場所及び貸付面積」で記載する寸法に収まる長さとし、高さはおおよそ2000㎜以内とする。
②デザイン等周辺環境に配慮したデザイン、外観色とする。
(2)環境対策①省エネ可能な限り消費電力量の低減に資する技術等(「照明の自動点滅・減光」、いわゆる「学習省エネ」、「ピークカット」、「真空断熱材・ヒートポンプ採用」、「ゾーンクーリング」、「LED照明」など)を導入している省エネ型の機種とする。
②ノンフロン可能な限り二酸化炭素又は炭化水素を冷媒として採用した機種とする。
(3)安全対策①転倒防止「JIS B 8562-1996自動販売機-据付基準」(JIS規格)及び「自動販売機据付基準」(清涼飲料自販機協議会作成)を遵守し、転倒防止措置を講じること。
②食品衛生- 2 -衛生管理及び感染症対策について、関係法令等を遵守し、徹底を図ること。
また、商品販売に必要な営業許可を受けなければならない。
③防犯偽造通貨又は偽造紙幣の使用による犯罪の防止に万全を尽くすとともに、屋内設置であっても「自販機堅牢化技術基準」(日本自動販売機工業会作成)を遵守し、犯罪防止に努めること。
(4)自動販売機の設置及び管理運営①設置事業者において、商品の補充及び変更、消費期限の確認、売上金の回収及び釣り銭の補充並びに自動販売機内部・外部及び設置場所周辺の清掃等を責任をもって行うこと。
②自動販売機の故障、問い合わせ並びに苦情については、故障時等の連絡先を自動販売機の前面に明記し、設置事業者の責任において対応すること。
③設置事業者において、専門技術サービス員による保守業務を随時行い、維持に努めるほか、故障等の連絡時には速やかに対応すること。
④自販機の設置箇所毎に空き容器の分別回収ボックスを設置し、ボックスに投入された容器等は、自社・他社製品の別を問わず設置事業者の責任で回収・処分すること。
また、空き容器は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)などの関係法令に基づいて適切に処理すること。
⑤設置事業者は、商品の搬入や使用済み容器の搬出に関する時間及び経路について、県の指示に従うこと。
⑥施設の特徴に応じて、災害・緊急時対応としてのフリーベンド機能(災害時に自動販売機の中の飲料を無料で提供)、AED(自動体外式除細動器)付きの機種又はユニバーサルデザイン等の付加価値付きの機種を設置することを妨げない。
5 貸付料最高額の申込み価格とする。
(消費税が課税される物件の場合は、消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額)6 電気料電気使用料は、原則として自動販売機の定格消費電力に基づき別掲の算定基準により算定した額とする。
ただし、県が必要と認める場合には、子メーターにより計測した使用量に基づき、県が定めた行政財産の使用料等の取扱に関する基準を準用して算定した額とすることができる。
7 費用負担(1)自動販売機の設置、維持管理及び撤去に係る費用は、設置事業者が負担する。
(2)電気使用量を計測するための子メーターを設置する場合の費用は、設置事業者が負担する。
なお、設置にあたっては県の指示に従うものとする。
8 貸付場所の返還契約の解除等により自動販売機を撤去する場合は、原状に回復して県の確認を受けなければならない。
9 自動販売機設置に伴う事故- 3 -自動販売機の設置に伴う事故により第三者に損害を及ぼした場合は、設置事業者がその責を負う。
10 商品等の盗難及び破損(1)貸付場所において商品及び自動販売機の盗難又は破損などの損害が発生した場合、県はその責を負わない。
(2)設置事業者は、商品及び自動販売機が汚損又は破損したときは、自らの負担により速やかに復旧すること。
11 販売実績の報告設置した自動販売機の年間販売実績(本数等)について、所定の様式により毎年度4月末日までに県に報告すること。
12 その他設置場所施設に係る工事や設備点検等、県の都合により、一定期間自動販売機の利用が制限される場合がある。
(別掲)【1月当たり電気使用料】(定格消費電力[kw]+電熱装置定格消費電力[kw])×0.25×365日×24時間×電気料金単価÷12月(1円未満切り捨て)※電気料金単価は、電力会社の料金単価表に基づき、毎年度県が定める。
警察本部庁舎1階平面図応接コーナー① ②玄関EVEV物件番号①貸付面積1.87㎡(回収ボックス0.55㎡含む)幅1.20m×奥行1.10m(自動販売機部分)物件番号②貸付面積1.21㎡幅1.10m×奥行1.10m公募対象外自販機 1台回収ボックス0.55㎡
(別紙) 令和 年 月 日 島根県警察本部長 様 住 所 商号又は名称 代表者(職)氏名 役 員 等 名 簿 当社の役員等は、次のとおりです。
※1区 分(フリガナ) ※2氏 名性別※3生年月日住 所 ※1 「区分」の欄には代表取締役、役員、監査役等の役員名称、個人にあっては配偶者等を記載する。
※2 氏名にはフリガナを記載する。
※3 生年月日は和暦で記載する。