「八尾市広告付庁舎等案内板の設置及び運用業務」に係る条件付一般競争入札の実施について
- 発注機関
- 大阪府八尾市
- 所在地
- 大阪府 八尾市
- 公告日
- 2026年2月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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「八尾市広告付庁舎等案内板の設置及び運用業務」に係る条件付一般競争入札の実施について
八尾市告示第69号八尾市広告付庁舎等案内板の設置及び運用業務について、条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び八尾市財務規則(昭和39年八尾市規則第33号。以下「規則」という。)第104条の規定により、次のとおり公告する。
令和8年2月9日八尾市長 山 本 桂 右記1 入札に付すべき事項⑴ 件名 八尾市広告付庁舎等案内板の設置及び運用業務⑵ 業務内容 仕様書に定めるとおり。
⑶ 使用許可 広告付庁舎等案内板の設置については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項及び規則第144条第1項の規定に基づき、行政財産の目的外使用の許可を受けて行うものとする。
⑷ 使用許可期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
ただし、使用許可の期間満了1か月前までに、設置事業者から許可の更新の申請があった場合は、当初本市が設定した許可条件を変更しないことを前提(変更の必要がある場合は、本市と協議の上、決定する。)として、年度ごとに更新できるものとし、令和12年度まで(令和13年3月31日まで)更新できるものとする。
2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。
⑴ 令和7年度八尾市競争入札参加資格者名簿(物品、委託・役務等)に登録されていること。
⑵ 公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間において、八尾市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置(以下「入札参加停止措置」という。)、八尾市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等排除措置(以下「入札等排除措置」という。)及び本件入札に係る業務に関連する法令に基づく営業停止処分(以下「営業停止処分」という。)を受けていないこと。
⑶ 八尾市暴力団排除条例(平成25年八尾市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないこと。
3 一般競争入札参加資格審査申請書及び仕様書等公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間に本市のホームページに一般競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)及び仕様書等を掲載するので、これらをダウンロードすること。
ホームページのURL https://www.city.yao.osaka.jp/4 入札参加資格審査申請手続⑴ 入札に参加を希望する者は、申請書を提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。
⑵ 申請書は、入札参加資格審査申請受付期間内に受付場所に持参又は郵送により提出しなければならない。
⑶ 申請書を郵送により提出する場合は、次の方法によること。
ア 申請書は、一般書留郵便、簡易書留郵便又はレターパックプラスのいずれかの方法により郵送すること。
イ 申請書は、受付期間内に到達するように郵送すること。
ただし、受付期間の開始日から令和8年2月19日までの郵便局の受領日付が封筒に表示されたものは、受付期間内に到達したものとする。
ウ 申請書を郵送した後に、発送した旨の電話連絡を行うこと。
電話連絡先 八尾市財政部財政課ふるさと納税推進室電話 072-924-3949(直通)5 入札参加資格審査申請受付⑴ 受付期間 公告の日から令和8年2月20日までの日(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
)の午前8時45分から正午まで及び午後0時45分から午後5時15分まで⑵ 受付場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館4階八尾市財政部財政課ふるさと納税推進室6 入札参加資格審査の結果通知令和8年2月24日に電子メールにより通知する。
7 仕様書等に対する質問及び回答⑴ 仕様書等に対する質問は、質問書(任意様式)を用いて電子メールにより行うこととし、その他の方法によるものは、一切受け付けない。
ア 質問受付期間 公告の日から令和8年2月16日午後5時15分までイ 問合せ先 八尾市財政部財政課ふるさと納税推進室電子メールアドレス furusato@city.yao.osaka.jp⑵ 受け付けた質問及びその回答は、令和8年2月18日までに質問者へ電子メールで適宜行うとともに、本市ホームページに掲載する。
8 入札に参加することができない者⑴ 入札参加資格審査申請受付締切から入札執行時までの間において、入札参加停止措置、入札等排除措置又は営業停止処分を受けている者⑵ 入札参加資格審査申請受付期間内に申請をしなかった者又は入札参加資格を認められなかった者⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)又は同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号)の適用申請をした者で、当該法律に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていないもの⑷ 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていないもの9 契約条項を示す場所八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館4階八尾市財政部財政課ふるさと納税推進室10 入札保証金規則第106条に規定する入札保証金は、規則第108条各号のいずれかに該当する場合はその全部又は一部を免除する。
ただし、入札保証金の納付を免除された場合において、落札者が契約を締結しないときは、違約金として落札金額の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。
11 入札書等⑴ 本市所定の入札書に入札金額、入札者の所在地、商号又は名称並びに代表者の職及び氏名を記載し、届出印を押印の上、入札金額内訳書とともに入札箱へ投函すること。
ただし、2回目の入札については、入札書のみを入札箱へ投函すること。
⑵ 入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税及び地方消費税を含まない金額)とし、金額の頭に¥マークをつけ、アラビア数字で記載すること。
⑶ 入札書に記載されている金額と入札金額内訳書に記載されている金額が異なる場合には、入札書に記載されている金額を入札金額とする。
12 委任状入札書に代理人の印鑑を使用する場合は、本市所定の委任状を提出すること。
この場合において、入札書には、代理人の印鑑のみを押印すること(会社の届出印の押印は不要)。
13 入札の辞退入札心得第3条第2項第1号の規定にかかわらず、入札を辞退する場合は、入札開始時刻までに辞退届を提出すること。
口頭、電話、FAX及び電子メールによる辞退は認めない。
14 入札執行の日時及び場所⑴ 日時 令和8年2月27日(金)午後3時00分⑵ 場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館4階 入札室15 入札の中止等入札心得第5条に定めるところによる。
16 落札者の決定⑴ 予定価格以上で最高の価格で入札した者を落札者とする。
ただし、公正な取引の秩序を乱すおそれがあると本市が判断したときは、落札者とならないことがある。
⑵ 落札となるべき同価の入札をした者の数が2以上であるときは、くじにより落札者を決定する。
17 入札の無効規則第111条各号のいずれか又は入札心得第7条各号のいずれかに該当する入札及び虚偽の申請を行った者のした入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。
18 契約の締結開札日から契約締結日までの間において、落札者が入札参加停止措置、入札等排除措置若しくは営業停止処分を受けている場合又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当すると認められる場合は、契約を締結しない。
この場合において、本市は一切の責めを負わず、及び落札者が入札保証金の納付を免除された者であるときは、違約金として落札金額の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。
19 その他⑴ 入札に参加する者の数が1の場合であっても、入札は行うものとする。
⑵ 入札の参加人数は、1事業者1人とする。
20 問合せ先八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館4階八尾市財政部財政課ふるさと納税推進室電話 072-924-3949(直通)FAX 072-993-5944
八尾市広告付庁舎等案内板の設置及び運用業務仕様書1.業務内容等⑴ 業務名称八尾市広告付庁舎等案内板の設置及び運用業務⑵ 施設の概要広告付庁舎等案内板(タッチパネル式)電子看板(デジタルサイネージ)⑶ 設置場所① 広告付庁舎等案内板(タッチパネル式)・八尾市役所本館1階(別紙「レイアウト図」参照)② 電子看板(デジタルサイネージ)・八尾市生涯学習センター「かがやき」学習プラザ棟1階⑷ 業務内容八尾市役所本館1階に「広告付庁舎等案内板(タッチパネル式)」を、八尾市生涯学習センター「かがやき」学習プラザ棟1階に「電子看板(デジタルサイネージ)」を設置する。
※ 八尾市役所本館1階に設置する広告付庁舎等案内板(タッチパネル式)には、八尾市生涯学習センター「かがやき」学習プラザ棟1階に設置する電子看板(デジタルサイネージ)の表示内容及び八尾市文化会館「プリズムホール」が指定する表示内容も表示させること。
※ 広告付庁舎等案内板(タッチパネル式)には、民間企業等の広告主を募集し、広告掲載ができるものとする。
⑸ 広告付庁舎等案内板(タッチパネル式)の設置方法① 広告付庁舎等案内板(タッチパネル式)の設置は、庁舎施設に負担の少ない方法で固定し、地震等の際に転倒、落下しないように防止策を十分に講ずること。
なお、撤去の際には、原状回復すること。
② 周囲と調和のとれた色合いにすること。
③ 令和8年4月1日から遅滞なく広告付庁舎等案内板(タッチパネル式)の設置及び運用ができること。
名 称 八尾市役所本館所 在 地 八尾市本町一丁目1番1号開庁時間 午前8時45分から午後5時15分閉 庁 日 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)名 称 八尾市生涯学習センター「かがやき」(学習プラザ棟)所 在 地 八尾市旭ケ丘五丁目85番地の16開庁時間 午前9時00分から午後9時00分閉 庁 日 月曜日(祝日に当たるときは、翌日以後の祝日でない直近の日)及び年末年始(12月29日から1月3日まで)⑹ 本体広告付庁舎等案内板(タッチパネル式)① 本体は縦2,400mm×横2,000mm×奥行200mm以内の大きさとすること。
② 案内板のモニター画面は45インチ以上のタッチパネル式とすること。
③ 八尾市生涯学習センター「かがやき」学習プラザ棟1階に設置する電子看板(デジタルサイネージ)の表示内容及び八尾市文化会館「プリズムホール」が指定する表示内容を広告付庁舎等案内板にも表示することができること。
④ 本体枠の角が鋭利とならないよう加工すること。
⑤ 照明はLED内照式とし、調光器により明るさの調整ができるようにすること。
また、タイマー等により電照時間を自動制御できることとし、手動スイッチによる電源のオン/オフも容易にできるようにすること。
⑥ 音声の発生する機材の設置は不可とする。
電子看板(デジタルサイネージ)① 本体は縦1,600mm×横600mm程度の大きさとすること。
② デジタルサイネージのモニター画面は40インチ程度のものとすること。
③ デジタルサイネージは自立式とすること。
④ 照明はLED内照式とし、調光器により明るさの調整ができるようにすること。
⑺ 基本性能広告付庁舎等案内板(タッチパネル式)① 来庁者が案内板の画面表示内容に従ってタッチパネルを操作することにより、目的とする市役所内の窓口または執務室への経路等の情報を提供すること。
② 課等の名称のほか、目的別での情報検索も可能とすること。
③ 庁舎等案内表示については、英語対応していること。
電子看板(デジタルサイネージ)① 設置施設に関する情報を表示することができること。
② 設置施設において表示内容を更新することができること。
⑻ その他① 製作・設置・移設・撤去に関する一切の費用を負担すること。
② 破損・汚損や公共施設等の変更及び広告主の変更・移転等についてのメンテナンスをその都度行うこと。
③ 広告の掲載については、事前に見本を本市の担当者へ提出し、承認を得ること。
④ 「広告に関する一切の責任は広告掲載者に帰属します。また、八尾市が推奨するものではありません。」等の表示を施すこと。
⑤ 「広告に関するお問い合わせは○○○○(取扱事業者名及び電話番号)」等の表示を施すこと。
2.設置条件等⑴ 設置事業者は、広告付庁舎等案内板の設置場所として使用する部分について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産使用許可(以下「使用許可」という。)を受けて使用するものとする。
⑵ 行政財産の使用については、許可物件を公用もしくは公共用に供するため必要とするとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、許可の全部もしくは一部を取消、又は変更することがある。
また、市の承認を得ずに用途を変更することはできない。
3.使用料等⑴ 使用料等の額については下記のとおりとし、本市の発行する納付書により、本市が指定する期限までに納付すること。
ア 使用許可に係る使用料 広告付庁舎等案内板の設置面積に応じ、八尾市公有財産及び物品条例(昭和39年八尾市条例第10号)第6条第1項に定める金額。
イ 広告掲載料 落札者が入札した額に、消費税法(昭和63年第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を加算して得た額。
ウ 電気料金 広告付庁舎等案内板の維持管理に係る電気料金。
⑵ その他必要経費等について、広告付庁舎等案内板の設置及び撤去に要した工事費、移転費等の一切の費用は設置事業者の負担とする。
ただし、本市の責めに帰すべき理由で広告付庁舎等案内板を設置できなかった場合は、別途協議するものとする。
4.その他⑴ 本市の信頼及び品位を損なうことのないよう、細心の注意を払うこと。
⑵ 庁舎のレイアウトや開庁時間の変更等により、やむを得ず、本広告事業の一部又は全部を中止する場合がある。
また、設置場所についても、協議のうえで変更する場合がある。
⑶ この仕様書に定めるもののほか、広告の掲載に関して必要な事項は「八尾市広告掲載要綱」、「八尾市広告掲載基準」及び「八尾市契約関係暴力団排除措置要綱」に定めるところによるものとする。
⑷ この仕様書に明記されていない細部の事項については、本市の指示に従うものとする。
⑸ 業務の実施にあたり、疑義が生じたときは、両者が協議してこれを解決するものとする。
(別紙)レイアウト図<八尾市役所本館1階>設置場所