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生成AIサービスのライセンス調達及び活用支援業務委託

発注機関
長崎県
所在地
長崎県
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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生成AIサービスのライセンス調達及び活用支援業務委託 author: R ctime: 2026/02/06 15:19:13 mtime: 2026/02/06 15:19:13 soft_label: Microsoft: Print To PDF title: Microsoft Word - 07_lJ.docx 生成AIサービスのライセンス調達及び活用支援業務委託仕様書1.委託名称生成AI サービスのライセンス調達及び活用支援2.調達等の目的生成AI サービスを利用することで、本県業務における作業時間の短縮及び業務の 向上を図るため。3.委託の期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4.委託の範囲(1) 生成AI サービスのライセンスの調達次に掲げる要件を満たす生成AIサービスを選定しライセンスを令和8年3月31日までに納入すること。要件ア 令和8年4月1日から利用可能なアカウントを発行し、令和9年3月31日までサービスを利用できること。イ 100名以上のユーザーが同時にアクセス可能であること。ウ LGWAN-ASPを経由してサービスが利用可能であること。エ 生成AI のエンジンとして国内設置の複数の最新LLM(GPT-4o、Gemini 等)を利用できること。オ 無制限利用可能な LLM として、国内設置の GPT-4.1 mini、Gemini 2.5 Flash、Claude 4.5Haikuいずれか(バージョンは前述以降でも可)を提供すること。カ 生成AI の進化に応じて、アップデートを実施し最新のLLMモデルを提供すること。キ データ連携機能(RAG)を搭載していること。ク 画像生成機能を搭載していること。ケ 音声取込機能を搭載していること。コ データ処理及びログの保管を国内で完結できること。サ LLM(無制限利用可能なLLMは除く)は1,000万文字/月まで利用可能であること。シ 100GBまでのデータ蓄積が可能であること。ス 入力内容及び回答内容がAI の学習やほかのサービスに利用されないこと。セ 管理者は利用者管理ができること。(権限の設定、利用者ログや利用状況等)ソ 提供されるLLMを職員が切り替えて利用することができること。タ サービスの利用による業務ごとの効果(業務削減時間等)を定量的に算出し、管理者が確認できるようダッシュボード機能を有すること(2) 生成AI サービス利用環境構築の支援生成AI サービスを県庁ネットワークにて利用するにあたり、問題なく利用できるよう設定情報の提供等、構築支援を行うこと。(3) 利用状況分析及び活用支援生成AI サービス利用状況の分析を行い、2に記載の目的達成のため、より効果的な利用方法の提案等の活用支援を行うこと(詳細は5に記載)。5.実施体制及び報告会(1)実施体制について実施体制総括責任者、副総括責任者(いずれも専任である必要はない)をそれぞれ1名配置すること。なお、履行期間の途中においてやむを得ない事情により、当該業務従事者を交代する場合には、同等の知識及び経験を有する人員を配置すること。(2)報告会(利用状況分析及び活用支援)について次の要件に従い報告会を実施し、それまでのサービス利用状況の分析結果の報告及びより効果的な利用方法の提案等を行うこと。ア 委託の期間内に1回の報告会を開催すること。開催時期については双方の協議のうえ定める。イ 報告の内容に利用実績、他自治体の最新状況、今後のシステムサービスの変更の見込み等を含むこと。その他、報告内容については双方の協議のうえ定める。ウ 報告会等の実施調整及び進行を行うこと。エ 報告会等の議事録を作成し、本県の承認を得ること。オ 報告会等の資料については、開催日前日の正午までに提出すること。カ 報告会等は対面を原則とするが、状況に応じてWEB会議等による実施も可とする。キ 報告会等の開催場所については、本県が提供する。6.納入物等(1) 納入物ア 業務完了報告書その他業務に付随するもので、双方協議の上必要と判断されたもの(2) 納入先⾧崎県総務部スマート県庁推進課7.再委託が可能な業務の範囲受託者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により本県の承諾を得たときは、この限りではない。なお、本県の承諾を得る場合は、再委託先の概要、体制、責任者及び再委託する業務内容を明記の上、事前に書面にて本県に申請しなければならない。8.委託料の支払について契約期間満了後に一括して請求を行うこと。本県は、適法な請求書を受理してから 30 日以内に支払うものとする。9.契約条件等(1) 業務の再委託受託者が、本調達の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を原則として禁止するものとする。但し、本調達の一部について、再委託の相手方の商号又は名称、住所、再委託する理由、再委託予定金額、再委託する業務の範囲、再委託の相手方に係る業務の履行能力等について、本県が了承した場合は、この限りでない。再委託を行う場合、再委託の相手方に対して本契約において受託者が負う義務と同等の義務を負わせるものとし、受託者は再委託の相手方の行為について連帯してその責任を負うものとする。(2) 機密保持受託者は、次の要件を尊守すること。ア 受託者は、本業務の実施に当たり知り得た秘密を他に漏らしてはならない。本業務委託契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。イ 受託者は、本県から入手した資料及び業務データ(以下「情報資産」という。)について、厳格に取り扱わなければならない。また、その保管管理については、 本県に対して一切の責任を負うものとし、情報資産を本県の指定した目的以外 で使用し、または第三者に提供してはならない。ウ 受託者は、情報資産を業務実施の目的以外に複写又は加工してはならない。エ 受託者は、業務終了後、提供された情報資産を返却すること。オ 受託者は、業務の従事者に対して、在職中又は退職後の如何を問わず、本業務の実施に当たり知り得た情報資産を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知すること。前記以外の情報セキュリティに関する一般事項についても同様とする。カ 本業務の実施に当たり個人情報を取り扱う場合は、本県が定める「別記 個人情報取扱特記事項」を尊守しなければならない。(3) 感染症対策本業務の実施に当たり、会議、打合せ、ヒアリング等を実施する際に、代替できないものを除き、本県及び受託者の協議により、WEB会議形式で実施する場合がある。(4) 留意事項本仕様書に定める事項に疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については、本県と協議し、指示を受けること。(5) 著作権6.(1)納入物に定める納品物に関する著作権は、履行確認の時をもって、本県に移転する。なお、受託者は納品物等成果品に対して、著作者人格権を行使しないこと。(6) 検収条件本県は、業務完了報告書を受理した日から指定する期間以内に検査を行う。 受託者は、検査の結果、不合格となり補正を求められたときは、本県が指定する期間内にその指示に従い、これを補正しなければならない。(7) 協議本仕様書に記載されていない事項については、双方の協議の上定めること。(8) 契約方法電子契約又は書面契約(選択方式)
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