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トイレットペーパー

発注機関
国家公安委員会(警察庁)兵庫県警察
所在地
兵庫県 神戸市
公告日
2026年2月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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トイレットペーパー 入札公告次のとおり一般競争入札に付す。令和8年2月9日(月)契約担当者兵庫県警察本部長 小西 康之1 調達内容⑴ 調達物品トイレットペーパー⑵ 調達物品の特質等調達物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。⑶ 契約期間令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)まで⑷ 納入場所兵庫県警察本部指定場所⑸ 入札方法前記(1)の物品について入札に付する。落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額で入札すること。2 一般競争入札参加資格⑴ 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。⑵ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。⑶ 県の指名停止基準に基づく指名停止を、参加申込の期限日及び当該調達の入札の日において受けていない者であること。⑷ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。⑸ 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。3 入札の参加申込及び入札の方法等⑴ 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒650―8510 神戸市中央区下山手通5丁目4番1号兵庫県警察本部総務部会計課用度係 担当 古川電話(078)341―7441 内線2253 FAX(078)341-5169⑵ 参加申込の期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間令和8年2月9日(月)から同月16日(月)まで(兵庫県の休日を定める条例(平成元年兵庫県条例第15号)第2条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)⑶ 入札・開札の日時及び場所令和8年2月26日(木)午前10時 兵庫県警察本部総務部会計課⑷ 入札の参加申込及び入札書の提出期限本件は、兵庫県物品電子入札共同運営システム(以下「電子入札共同運営システム」という。)の利用による入札(以下「電子入札」という。)及び開札手続を行うものとし、その方法は以下による。ア 申込書の提出は、令和8年2月9日(月)午前9時から同月16日(月) 午後4時まで(県の休日を除く。)に電子入札共同運営システムにより行うこと。イ 電子入札は、令和8年2月24日(火)午後5時から同月26日(木)午前10時までに行うこと。ウ 開札日時及び場所は前記(3)に同じ。4 仕様確認及び仕様等に関する質問について⑴ 入札に参加希望する者は、入札しようとする物品の仕様書との適合性について、次により必ず確認を受けること。また、仕様書等交付書類に関して質問がある場合は、次により質問書(様式は任意。)を提出すること。ア 受付期間令和8年2月9日(月)から同月16日(月)まで(持参の場合は県の休日を除く。)の毎日午前10時から午後4時まで(持参の場合は、正午から午後1時までを除く。)なお、電子入札共同運営システムによる場合は、令和8年2月9日(月)から同月16日(月)の毎日午前9時から午後8時(県の休日を除く。また、令和8年2月16日(月)は午後4時までとする。)の間に提出すること。イ 受付場所前記3の(1)に同じウ 提出書類(ア) 仕様確認事前協議申込書、仕様がわかるもの(カタログ等)(イ) 質問仕様等に関する質問書エ 提出方法電子入札共同運営システム、持参又はFAXにより提出すること。オ 確認の結果令和8年2月24日(火)午後5時までに、入札者に通知する。カ 質問の回答令和8年2月17日(火)から同月24日(火)午後5時までに入札者に通知する。⑵ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から前記(1)のウの提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じること。⑶ 入札者は、前記⑴のオで認められた物品で入札すること。5 その他⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨⑵ 入札保証金契約希望金額(入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の5以上の額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。)を、令和8年2月25日(水)正午までに納入しなければならない。ただし、次の場合は入札保証金の納付を免除する。ア 保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証券を入札保証金に代えて提出すること。保険期間は本件入札の参加申込後で、令和8年2月26日(木)以前の任意の日を開始日とし、令和8年4月1日(水)以降の任意の日を終了日とすること。イ 国(公社・公団を含む。)、地方公共団体等との間における契約の締結及び履行の実績、経営の規模及び状況その他の状況から、その者がその契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき⑶ 契約保証金契約金額の100分の10以上の額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。)の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証券を契約保証金に代えて提出すること。また、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)に基づき免除する場合もある。⑷ 入札に関する条件ア 入札は、所定の日時までに電子入札をすること。イ 所定の額の入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)が所定の日時までに提出されていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証券を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日(令和8年4月1日(水))まであること。ウ 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 カ 再度入札に参加できる者は、初度の入札に参加して有効な入札をした者であること。キ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。(ア) 初度の入札に参加して有効な入札をした者(イ) 初度の入札において、前記アからカまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオに違反して無効となった者以外の者⑸ 入札の無効本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提出書類に虚偽の内容を記載した者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。⑹ 契約書作成の要否要作成⑺ 落札者の決定方法入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。⑻ 入札参加資格審査窓口兵庫県出納局物品管理課 電話(078)341-7711 内線4935⑼ 契約に関する条件この契約については、令和8年度の予算が議決され執行可能となることにより効力を生じる。(10) その他詳細は、入札説明書による。入 札 説 明 書令和8年度トイレットペーパーの単価契約に係る一般競争入札(以下「入札」という。)の実施については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項⑴ 調達物品及び数量別添仕様書のとおり⑵ 調達物品の規格、品質、性能等別添仕様書のとおり⑶ 調達物品の条件等別添仕様書のとおり⑷ 契約期間令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)まで⑸ 納入場所兵庫県警察本部指定場所2 入札参加資格入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしていることについて、契約担当者による確認を受けた者であること。⑴ 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿(以下「名簿」という。)に登録されている者であること。ただし、名簿に登録されていない者であって、既に兵庫県電子入札共同運営システム(以下「電子入札共同運営システム」という。)に対応している認証局の電子証明書を取得している者が、入札参加を希望し物品関係入札参加資格者の認定を求める場合は、令和8年2月16日(月)午後4時までに、所定の物品関係入札参加資格審査申請書に関係書類を添えて、 下記窓口に申請し、入札参加資格の随時審査を受けること。【入札参加資格審査窓口】兵庫県出納局物品管理課(電話番号:078-341-7711(内線4935))⑵ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。⑶ 県の指名停止基準に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を、一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書(別紙様式第2号。以下「申込書」という。)の入札参加の申込期限日及び当該調達の入札の日において受けていない者であること。⑷ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。⑸ 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。3 入札参加の申込み⑴ 参加申込電子入札共同運営システムにより行うこと。⑵ 参加申込の期間令和8年2月9日(月)から同月16日(月)の午前9時から午後8時まで(兵庫県の休日を定める条例(平成元年兵庫県条例第15号)第2条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く。また、令和8年2月16日(月)は午後4時までとする。)⑶ 入札参加資格の確認ア 入札に参加できる者の確認基準日は、前記(2)の最終日とする。イ 入札参加資格の有無については、提出のあった申込及び関係書類に基づいて確認し、その結果を令和8年2月24日(火)午後5時までに電子入札共同運営システムにより通知する。⑷ その他ア 関係書類の作成及び提出に係る費用は、申込者の負担とする。イ 提出された関係書類は、入札参加資格の確認以外には、申込者に無断で使用しない。ウ 提出された関係書類は、返却しない。エ 申込書の提出期限日の翌日以降は、申込書及び関係書類の差し替え又は再提出は認めない。4 仕様確認及び仕様書等に関する質問⑴ 入札に参加を希望する者は、入札しようとする物品の仕様書との適合性について、次により必ず確認を受けること。また、仕様書等交付書類に関して質問がある場合は、次により質問書(様式は任意。)を提出すること。ア 受付期間持参の場合は、令和8年2月9日(月)から同月16日(月)まで(県の休日を除く。)の毎日午前10時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)の間に提出すること。電子入札共同運営システムによる場合は、令和8年2月9日(月)から同月16日(月)の毎日午前9時から午後8時(県の休日を除く。また、令和8年2月16日(月)は午後4時までとする。)の間に提出すること。イ 受付場所兵庫県警察本部総務部会計課用度係(兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目4番1号)電話番号(078)341-7441(内線2253) FAX(078)341-5169ウ 提出書類(ア)仕様確認事前協議申込書、仕様がわかるもの(カタログ等)(イ)質問仕様等に関する質問書エ 提出方法電子入札共同運営システム、持参又はFAXにより提出すること。オ 確認の結果令和8年2月24日(火)午後5時までに、入札者に通知する。カ 質問の回答令和8年2月17日(火)から同月24日(火)午後5時までに入札者に通知する。⑵ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から前記(1)のウの提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じること。⑶ 入札者は、前記(1)のオにより承認に記載された物品で入札すること。5 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨6 契約条項を示す場所及び日時兵庫県警察本部総務部会計課用度係令和8年2月9日(月)から同月16日(月)まで(県の休日を除く。)の毎日午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)7 入札・開札の場所及び日時⑴ 場所 兵庫県警察本部総務部会計課⑵ 日時 令和8年2月26日(木)午前10時8 入札書の提出方法電子入札共同運営システムを利用し、令和8年2月24日(火)午後5時から同月26日(木)午前 10時までに入札を行うこと。9 入札書の作成方法⑴ 電子入札共同運営システムにより入札する。 ⑵ 金額については日本国通貨とし、アラビア数字で表示すること。⑶ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。⑷ 入札執行回数は、2回を限度とする。⑸ 一度提出した入札書は、これを書き換え、引き換え又は撤回することはできない。10 入札保証金及び契約保証金⑴ 入札保証金契約希望金額(入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の5以上の額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。)を、令和8年2月25日(水)正午までに納入しなければならない。ただし、次の場合は入札保証金の納付を免除する。 なお、誓約書は所定の様式によること。ただし、契約金額が200万円以下の県契約を締結する場合はこの限りではない。18 調達事務担当部局〒650―8510 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目4番1号兵庫県警察本部総務部会計課 (電話番号:(078)341―7441 内線2253 FAX:078-341-5169)提出書類の注意事項1 参加申請・質問等の提出について(令和8年2月16日(月)午後4時締切)参加申請については、電子入札共同運営システムにより期日までに提出してください。また、入札公告の5の(2)のイ、入札説明書の10の(1)のイにより入札保証金の免除を希望する場合は、別記様式「過去の契約実績に関する申出書」を参加申請時に添付し提出してください。仕様に関する質問がある場合には、「仕様等に関する質問書」により、期日までに兵庫県警察本部会計課担当まで提出してください。提出方法は、可能な限り電子入札共同運営システムをご利用ください。 (FAX及び持参による提出を妨げるものではありません。)本件入札に関しては、事前に仕様確認が必要です。事前協議申込書、仕様がわかるもの(カタログ等)を期日までに兵庫県警察本部会計課担当まで提出してください。提出方法は、電子入札共同運営システム、FAX及び持参のいずれかの方法により提出願います。事前確認のうえ、仕様を満たすものと認められた物品以外での入札は無効となりますのでご注意ください。2 入札書提出の際に必要となる入札内訳書の添付について入札書を提出する際は、入札内訳書をファイルの形で添付してください。入札内訳書には、上記1により認められた物品の商品名・メーカー名・品番・数量・金額等を記載してください。入札内訳書の様式は自由です。必要に応じて添付している入札内訳書を使用してください。3 入札額について入札額は、消費税及び地方消費税相当額を含めない額としてください。※ 消費税及び地方消費税(相当額)は契約の段階で加算します。4 開札日時:令和8年2月26日(木)午前10時本件は、電子入札案件です。入札は、令和8年2月24日(火)午後5時から令和8年2月26日(木)午前 10 時までの間に、電子入札システムにより行ってください。その際には、必ず入札内訳書を添付してください。なお、同システムは毎日午前9時から午後8時(土曜日及び日曜日を除く。)までの間に利用できます。5 再入札について第1回目の入札に付し予定価格を超過していた場合、再入札に移行します。再入札についても、「電子入札システム」により入札書を提出してください。なお、再入札の期限は、令和8年2月26日(木)午後2時を予定しておりますので、あらかじめご承知おきいただきますようお願いいたします。6 契約時について(落札業者のみ)① 契約書 2通(兵庫県警察本部会計課で準備する契約書に記名・押印すること)② 契約保証金(履行保証保険)本契約と同時に、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納入して下さい。ただし、兵庫県警察本部長を被保険者とする履行保証保険に加入した場合は、その保険証券を提出して下さい(なお、契約金額が200万円以下の場合は、契約保証金を免除する場合があります)。○ 入札に関する質問先:【契約事務担当者】 兵庫県警察本部総務部会計課用度係(担当:古川)TEL:078-341-7441(内線2253) FAX:078-341-5169○ システムに関する質問先:【兵庫県物品調達ヘルプデスク】TEL:0120-554-538 平日(月曜~金曜日)の午前9時から午後5時仕 様 書1 契約件名令和8年度トイレットペーパーの単価契約2 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 仕様品名規格(形式)予定数量トイレットペーパー契約単位:1ロール10.7cm×200m ※環境配慮型製品古紙配合率100%、白色度が低いこと芯のないタイプであることシングルタイプであること34,128ロール商品はすべて新品の製品を納入すること。予定数量については、購入数を約束するものではありません。情勢等により変動します。4 納品場所(1) 兵庫県警察本部が指定する場所(2) 納品書を作成し、納入時には担当者の確認を受けること。5 その他(1) 納品に必要な経費は、すべて落札者の負担とする。(2) 納入した商品に不良が発見された場合は即新しい商品と取替え納品すること。(3) 納期は指示する場合を除き、発注後7日以内とする。ただし、協議により別に定めることができるものとする。(4) グリーン購入法適合商品等環境配慮商品とする。(5) 上記に記載した規格の同等又は同等以上とする。会社名担当者名電話FAX案件名番号※仕様等に関して質問があれば上記に記入のうえ、期限内までに提出してください。 仕様等に関する質問書令和8年度トイレットペーパーの単価契約質問事項記入欄 回答欄(兵庫県警察本部記入欄)会社名担当者名電話FAX数 量(ロール)34,128※上記記載のうえ、カタログ等仕様のわかるものを添えて、入札公告及び入札説明書に記載の受付期間内に提出して下さい型 式 品 目事前協議申込書(内訳書)トイレットペーパー案件名 令和8年度トイレットペーパーの単価契約メーカー別記様式令和 年 月 日契約担当者兵庫県警察本部長 様過去の契約実績に関する申出書所在地商号又は名称代表者職氏名電話番号E-mail入札保証金を免除いただくため、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第84条第1項第3号に規定する過去の契約実績について、下記のとおり申し出ます。記1 入札保証金の免除を受ける契約の件名令和8年度トイレットペーパーの単価契約2 過去の契約実績契約の相手方 契約の件名 契約日 契約金額(円) 履行期間(記載にあたっての注意事項)○国(公社、公団を含む)及び地方公共団体(公社等を含む)の入札案件に係る契約実績を記入すること。ただし、民間企業との契約実績は対象外とする。○対象となる契約実績は、購入契約実績、請負契約実績、賃貸借契約実績のいずれでも可。○賃貸借契約実績については、契約期間(履行期間)を通じた全額(月額×履行期間の月数)を契約金額として記入すること。○単価契約の場合は、単価(税込)×納入実績数量を契約金額欄に記載し、契約期間(履行期間)中の納入実績数量がわかる書類(納品書、納入一覧表等)を契約書に併せて提出すること。○契約実績は、過去2年以内の案件(1件)を記載すること。○記入した契約実績に係る契約書等の写しを提出すること。○契約金額は入札希望金額(税込)の70%以上であること。入札希望金額(税込)の70%未満であった場合は、入札書は無効となります。○本申請書の提出期限は、入札参加申込書の締切日とします。それ以降に提出した場合、財務規則第84条第1項第3号に規定する入札保証金の免除を受けることはできません。会社名担当者名電話FAX案件名金額(税抜)(円)入 札 用 (内訳書)令和8年度トイレットペーパーの単価契約合計(円)単価(税抜)(円)予定数量 品目34,128ロール トイレットペーパー単 価 契 約 書1 品 名 トイレットペーパー2 規格(形式) 仕様書のとおり3 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 単 価 @ 円(税抜)6 予定数量 34,128ロール(予定数量は当初見込数量であり、当該発注数量を保証するものではない。)7 納入場所 仕様書のとおり8 納入期限 仕様書のとおり9 契約保証金 ①乙は、この契約と同時に、甲に契約保証金として金 円を納付する。②甲は、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第100条第1項第 号の規定により、乙が納付すべき契約保証金を免除する。10 納入の方法 発注者の指示による兵庫県警察本部(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、上記物品の納入について、次の条項に従うほか、関係法令を遵守し、信義誠実の原則を守り、これを履行するものとする。(総 則)第1条 乙は、甲の示す仕様書に基づいて、頭書の納入期限内に物品を納入しなければならない。2 乙は、納入すべき物品について品質が明らかでなく、又は特別の指示を受けていないときは、高級な品質を有するものを納入しなければならない。3 乙は、仕様書及び図面又は契約条件に明示されていない事項について、物品の納入に当然必要なことは、甲の指示によらなければならない。(検 査)第2条 乙は、物品を納入しようとするときは、納品書を提出し、立ち会いの上、甲の検査を受けなければならない。2 検査に要する費用及び検査による変質、変形又は消耗及び損傷した物品の修繕等の費用はすべて乙の負担とする。3 乙は、第1項に規定する検査に立ち会わなかったときは、検査の結果につき、異議を申し立てることができないものとする。(手直し、補強又は取換え)第3条 乙は、納入する物品が不良のため、前条第1項の検査に合格しなかったときは、甲の指定した期限内にこれを手直しし、補強し、又は取換えて検査を受けなければならない。(給付の完了)第4条 甲は、検査に合格した物品につき、その引渡しを受けるものとする。2 物品の容器、包装等は、特に定める場合を除き、甲の所有とする。(危険負担)第5条 物品の納入前に生じた損害は、すべて乙の負担とする。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。(契約不適合責任)第6条 甲は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があるときは、その修補、代替物の引渡し、不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲は、同項に規定する履行の追完の請求(以下「追完請求」という。)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。3 第1項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。この場合において、代金の減額の割合は納入日を基準とする。4 追完請求、前項に規定する代金の減額請求(以下「代金減額請求」という。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合が甲の責に帰すべき理由によるものであるときはすることはできない。5 甲が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。(権利、義務の譲渡禁止)第7条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承認を受けた場合は、この限りでない。(秘密の保持)第8条 甲及び乙は、この契約に関して業務上知り得た相手方の秘密を第三者に漏えいしてはならない。当該秘密を公表する必要が生じた場合には、相手方の文書による許諾を得なければならない。 (代金の支払等)第9条 甲は、この契約に基づく給付の完了を確認した後、乙の適正な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払うものとする。ただし、特別の理由がある場合においては、この限りでない。2 乙の支払請求書の金額は、甲の発注数量に当該契約単価を乗じて得た金額に消費税及び地方消費税の額を加えた金額とする。この場合、当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。(分 納)第 10条 乙は、甲の要求があったときは、物品の数量を分割して納入するものとする。2 乙は、前項の規定により、分割納入したときは、甲に既納部分の範囲内において代価を請求することができる。(乙の請求による契約履行期限の延長)第 11条 乙は、天災地変、その他やむを得ない理由により、契約の履行期限内に物品を納入することができないときは、甲に対して、遅滞なくその理由を明らかにした書面により、期限の延長を求めることができる。 この場合において、甲が正当と認めたときは、甲、乙協議して書面により延長日数を定めるものとする。(契約の解除)第 12 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合においては相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。(2) 正当な理由なく、第6条第1項の履行の追完がなされないとき。(3) 乙又はその代理人その他の使用人が検査を妨げたとき。第 12条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 法令の規定により、営業に関する許可を取り消され、又は営業の停止を命じられたとき。(2) 乙又はその代理人が、関係法令又は契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができない、又は契約を継続することが適当でないと認められるとき。(3) 乙又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認めたとき。第 12条の3 甲は、第12条各号又は前条各号に規定する場合が甲の責に帰すべき理由によるものであるときは、前2条の規定による契約の解除をすることができない。2 甲は、前2条に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することができる。3 前2条の規定による解除に伴い、乙に損害が生じたとしても、乙は甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。4 甲は、前2条の規定により、この契約を解除したときは、乙の請求により既納部分の代価を支払って当該部分の所有権を取得するものとする。5 前2条の規定により、この契約を解除した場合においては、乙は契約単価に予定数量(既納数量を除く。)を乗じて得た額に消費税及び地方消費税の額を加えた金額(ただし、円未満の端数が生じた場合は、端数金額を切り捨てた金額とする。)の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。ただし、この契約を解除した場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責に帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。6 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。7 甲は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、乙に通知するものとする。(暴力団等の排除)第 13条 甲は、次条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。)であると判明したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。(1) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団及び第3号に規定する暴力団員(2) 暴力団排除条例施行規則(平成 23 年兵庫県公安員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者2 前条第3項から第7項までの規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。第 14条 甲は、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講じることができるものとする。(1) 乙が暴力団等であるか否かについては兵庫県警察本部長に意見を聴くこと。(2) 前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための措置を講じるために利用し、又は知事、兵庫県公営企業管理者及び兵庫県病院事業管理者に提供すること。第 15条 乙は、この契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求を受けたときは、甲にその旨を報告するとともに、警察に届け出て、その捜査等に協力しなければならない。(賠償の予約)第 16条 乙は、乙又はその代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して次の各号のいずれかに該当したときは、契約単価に年間予定数量を乗じて得た額に消費税及び地方消費税に相当する額(1円未満の端数は切り捨て。)を加算した額の 10 分の2に相当する額を賠償金として甲が指定する期間内に甲に支払わなければならない。物品の納入後も同様とする。(1) 刑法(明治40年法律第 45号)第96条の6による刑が確定したとき。(2) 刑法第198条による刑が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項の規定による排除措置命令を行ったとき。ただし、排除措置命令に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。(4) 公正取引委員会が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を行ったとき。ただし、課徴金納付命令に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。(5) 前2号の抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。2 前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。(履行遅延の場合の違約金)第 17条 乙は、その責めに帰すべき理由により、契約の履行期限内に物品を納入しないときは、契約の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、履行遅延となった数量に契約単価を乗じて得た額に消費税及び地方消費税に相当する額(1円未満の端数は切り捨て。)を加算した額につき年10.75パーセントの割合で計算した額を違約金として甲に納入しなければならない。2 乙は、第3条の手直し、補強又は取換えが指定期限後にわたるときは、前項に基づき違約金を納入しなければならない。3 前各項の違約金徴収日数の計算については、検査に要した日数は、これに算入しないものとする。(遅延利息)第 18条 乙は、この契約に定める違約金又は賠償金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年3.0パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。 (契約の変更、中止)第 19条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して、書面による通知により契約の内容を変更し、又は中止させることができる。この場合において、契約金額又は納入期限を変更する必要があると認めるときは、甲、乙協議して書面によりこれを定めるものとする。(事情の変更)第 20条 契約の締結後において、予期することのできない経済情勢の変動等により、契約金額が著しく不当と認められる事情が生じたときは、甲、乙協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。(調査への協力)第 21条 甲は、この契約に係る甲の適正な予算執行を検証するため、必要があると認めた場合は、乙に対し、甲が行う調査に必要な物品の出納に関する帳簿の閲覧又は情報の提供等の協力を要請することができる。2 乙は、甲から前項の要請があった場合は、特別な理由がない限りその要請に応じるものとし、この契約の終了後も、契約終了日の属する県の会計年度を含む6会計年度の間は同様とする。(適正な労働条件の確保)第 22条 乙は、この契約における労働者の適正な労働条件を確保するため、適正な労働条件の確保に関する特記事項(別記)を守らなければならない。(協 議)第 23 条 この契約について疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項については、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)によるほか、甲、乙協議の上、定めるものとする。この契約の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を保有する。令和8年4月1日甲 神戸市中央区下山手通5丁目4番1号兵庫県警察本部本 部 長 □印乙 住 所商号又は名称代表者氏名 ○印別記適正な労働条件の確保に関する特記事項(基本的事項)第1 乙は、別表に掲げる労働関係法令(以下「労働関係法令」という。)を遵守することにより、次の各号のいずれかに該当する労働者(以下「特定労働者」という。)に対する 最低賃金法(昭和 34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、当該最低賃金額から同条の規定により減額した額。以下「最低賃金額」という。)以上の賃金の支払その他の特定労働者の適正な労働条件を確保しなければならない。(特定労働者からの申出があった場合の措置)第2 甲は、特定労働者から、乙が特定労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払っていない旨の申出があった場合においては、当該申出の内容を労働基準監督署に通報するものとする。2 甲は、前項の場合においては、必要に応じ、乙に対し、労働基準監督署への通報に必要な情報について報告を求めることができる。3 乙は、前項の報告を求められたときは、速やかに甲に報告しなければならない。4 乙は その雇用する特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。5 甲は、必要に応じ、労働基準監督署に対し、第3項、第3の第2項及び第4の各項の規定による甲に対する報告により得た情報を提供することができる。(労働基準監督署から意見を受けた場合の措置)第3 甲は、労働基準監督署から乙に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行うことを求めるものとする。2 乙は、前項の規定により賃金の支払を行うよう求められたときは、甲が定める期日までに当該支払の状況を甲に報告しなければならない。(労働基準監督署から行政指導があった場合の措置)第4 乙は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から特定労働者に対する賃金の支払における最低賃金法の違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針を甲に報告しなければならない。2 乙は、前項の場合において、同項の違反を是正するための措置(以下「是正措置」という。)を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、速やかに是正措置の内容を甲に報告しなければならない。(契約の解除)第5 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 乙が、甲に対し 第3の第2項、第4の第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。(2) 特定労働者に対する賃金の支払いについて、乙が最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。(損害賠償)第6 乙は、第5の規定による契約の解除に伴い、損害が生じたとしても、甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。(違約金)第7 乙は、第5の規定により契約が解除された場合は、違約金を甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。別表(第1関係)労働関係法令(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第 113号)(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60年法律第88号)(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5 年法律第76号)(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)(10)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)(11)雇用保険法(昭和49年法律第116号)(12)労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)誓 約 書下記1の契約(以下「本契約」という。)に基づく業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保するため、下記2の事項を誓約する。記1 契約名令和8年度トイレットペーパーの単価契約2 誓約事項(1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。(2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと。ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。(3) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和8年4月1日兵庫県警察本部長 様所 在 地会 社 名代表者職氏名電 話 番 号電子メール別表(誓約事項(1)関係)労働関係法令(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)(9) 健康保険法(大正 11年法律第70号)(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)誓 約 書暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号。以下「条例」という。)を遵守し、暴力団排除に協力するため、下記のとおり誓約する。記1 条例第2条第1号に規定する暴力団、又は第3号に規定する暴力団員に該当しないこと。2 暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと。3 上記1及び2に違反したときには、本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を述べないこと。令和8年4月1日兵庫県警察本部長 様所 在 地会 社 名代表者名電話番号電子メール

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