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松山空港航空灯火施設維持工事(令和7年度~令和10年度)

発注機関
国土交通省大阪航空局
所在地
大阪府 大阪市
カテゴリー
工事
公告日
2026年2月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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松山空港航空灯火施設維持工事(令和7年度~令和10年度) 1入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年2月9日支出負担行為担当官大阪航空局長 塩田 昌弘1.工事概要(1) 工 事 名 松山空港航空灯火施設維持工事(令和7年度~令和10年度)(電子入札及び電子契約対象案件)(2) 工事場所 愛媛県松山市南吉田町(松山空港内)(3) 工事内容 本工事は、航空灯火施設及び電気施設を常時良好な状態に保つための灯器交換や、電源系統切替等を含めた定期点検及び運転状況を監視するための監視室駐在作業、並びに点検等で発見された障害の応急復旧を行うものである。1)定期点検航空灯火施設等の定期点検を行う。対象施設・航空灯火 995灯・エプロン照明灯 88灯・街路灯 75灯・電気施設 114面2)監視室駐在作業航空灯火施設等に異常がないか運転状態を監視し、障害発生時の初動対応を行う。・駐在時間 毎日(土、日、休日等含む)6時30分 ~ 22時15分3) 応急復旧工日常点検、定期点検等で発見された障害について、障害発生前と同じ状態に復旧を行う。※詳細は仕様書等のとおり(4) 工 期 契約締結日の翌平日から令和11年3月31日まで※契約から令和8年3月31日までは準備期間とし、工事実施期間は令和8年4月1日~令和11年3月31日とする。 (5) 本工事は、入札及び契約等を電子調達システムで行う対象工事である。 なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て、紙入札方式、紙契約方式に代えることができる。(6) 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価2落札方式(施工能力評価型(Ⅰ型))の対象工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行対象工事である。(7) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行対象工事である。(8) 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日交替制に取り組む内容を協議したうえで工事を実施する「週休2日交替制適用工事」の試行対象工事である(詳細は特記仕様書による。)。(9) 本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)の配置を認めない工事である。(10) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(11) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定を受けている企業(WLB等推進企業)に対して総合評価における加点を行う工事である。なお、詳細は入札説明書による。2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 開札時までに令和7・8年度国土交通省一般(指名)競争参加資格「電気工事業」のA等級に格付けされ、大阪航空局における競争参加資格を有する者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、大阪航空局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。なお、当該資格を有していない者については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年10月1日付官報)に記載されている申請方法等により、競争参加資格の申請を受け付ける。(4) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、(3)の再認定を受けている者を除く。(5) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限から開札日までの間に、国土交通省大阪航空局長から航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年6月283日付空経第386号)に基づく指名停止を受けていない者であること。(6) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(7) 次に掲げる施工実績を有すること。平成22年4月1日以降に完成・引き渡しが完了した、下記のいずれかの要件を満たす工事の施工実績(発注者は問わない。民間実績又は海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された海外実績も可とする。)を有する者であること(元請けとしての実績に限る。甲型協定書による共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合に限る。乙型協定書による共同企業体の実績は、工事で分担した工事内容の実績に限り認めるものとし、出資比率は問わない。)。なお、当該実績が国土交通省又は内閣府沖縄総合事務局の発注した工事で工事成績評定が通知されている場合は、工事成績評定の評定点が65点未満であるものを除く。施工実績同種工事国管理空港、会社管理空港、地方管理空港、共用空港、その他の空港又は自衛隊が設置する飛行場における、航空灯火施設の維持工事類似工事国管理空港、会社管理空港、地方管理空港、共用空港又はその他の空港における、航空法施行規則第114条に規定する飛行場灯火(海外認定を含む)の設置工事又は自衛隊が設置する飛行場における、飛行場及び航空保安施設の設置及び管理の基準に関する訓令第9条で規定する飛行場灯火の設置工事(8) 次に掲げる要件を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項に該当しない場合は、専任の義務は要しない。1) 主任技術者は、1級電気工事施工管理技士、2級電気工事施工管理技士又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。監理技術者は、1級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。2) (7)に掲げる工事の経験を有する者であること。なお、企業の施工実績と同一の工事である必要はない。3) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。4) 競争に参加しようとする者との間で、直接的かつ恒常的な雇用関係があるこ4と。5) 主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間は以下のとおりとする。①請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間。(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事が開始されるまでの期間。)なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。②工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(例:「完成検査確認通知書」等における日付)とする。6) 本工事は、特例監理技術者の配置は認めない。(9) 施工計画に係る技術的所見が適正であること。なお、記述がないものまたは著しく不適正な内容である場合は、競争参加資格を認めない。(10) 大阪航空局及び管内事務所(国土交通省設置法第39条第1項に規定する地方航空局の事務所)が発注した電気工事で、令和5年4月1日以降に完成した工事のうち、工事成績評定が通知されている施工実績がある場合においては、これらに係る工事成績評定の平均が65点以上であること。(11) 入札に参加しようとする者(共同企業体にあってはその構成員。)の間に資本関係又は人的関係がないこと。 なお、上記の関係がある場合に、辞退者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、国土交通省航空局競争契約入札者心得第4条の3第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。(12) 入札参加グループの参加について1)全体要件(ア)適正に業務を遂行できる入札参加グループを結成して入札に参加することができる。その場合、申請書類提出時までに入札参加グループを結成し、代表企業及び代表者を定め、他の者は、グループ企業として参加するものとし、「競争参加者の資格に関する公示」に示すところにより国土交通省大阪航空局長から本工事に係る入札参加グループとしての競争参加資格の認定を受けるものとする。なお、代表企業及びグループ企業が他の入札参加グループに参加若しくは単独で入札に参加することは出来ない。また、代表企業及びグループ企業は、代表者及び他の構成員の役割及び責任の分担並びに代表企業の役割を他の構成員が代替・保障する旨を明記した入札参加グループ結成に関する協定書(又はこれに類する書類。以下「協定書」という。)を作成し、申請書類と併せて提出すること。なお、協定書は別添2を参考とし作成すること。(イ) 入札参加者は、入札参加グループとして参加する場合、申請書及び資料の提出期限の日以降は、入札参加グループを構成する者の変更を認めない。ただ5し、やむを得ない事情が生じた場合は、国土交通省大阪航空局長はその事情を検討のうえ、可否の決定をするものとする。(ウ)入札参加グループの代表企業は、上記(1)から(11)のうち、(8)を除く要件を満たすこと。また、入札参加グループの構成員は、上記(1)から(11)のうち、(7)、(8)及び(9)を除く要件を満たしていること。また、入札参加グループとして上記(8)の要件を満たしていること。2)個別要件入札参加グループで本工事を実施する場合、代表企業は本工事全体の企画立案を担当するものとし本工事全体の企画立案、定期点検、監視室駐在作業、応急復旧工の各工種を包括的に管理するものとする。(13) 入札説明書の交付を受けた者、又は電子調達システムよりダウンロードした者であること。3.入札手続等(1) 担当部局 別表1のとおり。(2) 電子調達システムのURL及び問い合わせ先電子調達システムhttps://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/調達ポータル・電子調達システム ヘルプデスク電話番号 0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP電話等をご利用の場合)(3) 入札説明書の交付期間及び方法 別表1のとおり。(4) 申請書、資料の提出期間、場所及び方法 別表1のとおり。(5) 入札及び開札の日時、場所、入札書の提出方法 別表1のとおり。4.その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金1) 入札保証金 免除。2) 契約保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代わる担保とすることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。なお、詳細は入札説明書による。(3) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者がした入札、申請書又は資料に虚偽の記載6を行った者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4) 落札者の決定予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内の入札価格であり、総合評価による評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。(5) 配置予定監理(又は主任)技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。(6) 専任の監理(又は主任)技術者の配置が義務付けられている工事であって、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、専任の監理(又は主任)技術者とは別に、同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある(入札説明書参照)。(7) 手続における交渉の有無 無。(8) 契約書作成の要否 要。本工事は、契約手続にかかる書類の授受を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙契約方式承諾願を提出し、紙契約方式に代えるものとする。(9) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。(10) 開札後、予定価格の範囲内の価格で入札したすべての者に対して施工体制確認のヒアリング等を行う。また、追加資料の提出を求める。(11) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2.(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3.(4)により申請書及び資料を提出することができるが、競争入札に参加するためには、開札の時において、2.(3)に掲げる資格の認定を受けていなければならない。(12) 契約後VEの提案契約締結後、受注者は設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細は特記仕様書等による。7(13) 施工計画に対する留意事項競争参加資格の審査において、施工計画の提出がない場合又は他の入札参加者と本工事について相談等を行い作成されたと認められる場合など施工計画の記載内容が適正でない場合は、競争参加資格を認めない。(14) その他詳細は入札説明書による。 (入札公告)別表1 入札手続きに係る日程等件名 : 入札公告記載箇所3.(1)交付方法令和8年2月9日 ~ 令和8年2月26日 まで提出場所 上記担当部局と同じ提出方法入札日時(電子調達システム)令和8年3月19日 (09時00分から17時00分までの間。)入札日時(紙入札)令和8年3月19日 (09時00分から17時00分までの間。)提出方法開札日時 令和8年3月23日開札場所入札及び開札の日時、場所、入札書の提出方法3.(5)入札説明書の交付期間及び方法 電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、入札日時までに上記担当部局あて持参すること。 15時00分 大阪航空局 11階 入札室 申請書及び資料の提出は、電子調達システムにより行う。 ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、提出場所へ持参又は郵送(郵送は書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)することにより行うものとする。 3.(4)令和8年2月9日 09時00分~松山空港航空灯火施設維持工事(令和7年度~令和10年度)申請書提出期間 (土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、09時00分から17時00分までの間。ただし、最終日は14時00分までとする。)期間等 項目担当部局申請書、資料の提出期間、場所及び方法〒540-8559大阪市中央区大手前3丁目1番41号 大手前合同庁舎11階 国土交通省 大阪航空局 総務部 契約課 契約係 電話番号 06-6937-2708交付期間 見積りに必要な図面、仕様書等については、競争参加資格の結果の通知に併せて配付する。 1) 電子調達システムにより交付する。 2)やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない入札参加希望者は、上記担当部局に問い合わせること。 3.(3)令和8年2月25日 17時00分まで別添2(作成例)共同企業体協定書共同企業体協定書(目的)第1条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。一 国土交通省大阪航空局発注の松山空港航空灯火施設維持工事(令和7年度~令和10年度)(当該工事内容の変更に伴う工事を含む。以下「当該工事」という。)の請負二 前号に附帯する事業(名称)第2条 当共同企業体は、松山空港航空灯火施設維持工事(令和7年度~令和10年度)○○○・△△△・×××(会社名等)共同企業体(以下「当企業体」という。)と称する。(事務所の所在地)第3条 当企業体は、事務所を〇〇県〇〇市〇〇町○番地に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当企業体は、発注者が競争参加資格があると決定したときから成立し、請負代金の完成払をしたときまで、解散することができない。2 当該工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当企業体の構成員は次のとおりとする。〇〇県〇〇市〇〇町○番地 ○○○電気株式会社〇〇県〇〇市〇〇町○番地 △△△電気株式会社〇〇県〇〇市〇〇町○番地 株式会社×××電気(代表者の名称)第6条 当企業体は、○○○電気株式会社を代表者とする。(代表者の権限)第7条 当企業体の代表者は、当該工事の施工に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。(構成員の出資の割合)第8条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該工事について発注者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。○○○電気株式会社 ○○%△△△電気株式会社 ○○%株式会社×××電気 ○○%2 金銭以外の物による出資については、時価を参しゃくのうえ構成員が協議して評価するものとする。(運営委員会)第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び構成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、当該工事の完成に当たるものとする。(構成員の責任)第10条 各構成員は、当該工事の請負契約の履行及び下請契約その他の建設工事の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第11条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。(決算)第12条 当企業体は、工事竣工の都度、当該工事について決算するものとする。(利益金の配当の割合)第13条 決算の結果利益を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。(欠損金の負担の割合)第14条 決算の結果欠損金を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員が欠損金を負担するものとする。(権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。(工事途中における構成員の脱退に対する措置)第16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が当該工事を完成する日までは脱退することができない。2 構成員のうち工事途中において、前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して当該工事を完成する。3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に規定する割合に加えた割合とする。4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除して金額を返還するものとする。5 決算の結果利益を生じた場合においては、脱退構成員には利益の配当は行わない。(構成員の除名)第 16 条の 2 当企業体は、構成員のうちいずれかが、工事途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。(工事途中における構成員の破産又は解散に対する措置)第17条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、第16条第2項から第5項までを準用するものとする。(代表者の変更)第 17 条の 2 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。(解散後のかし担保責任)第18条 当企業体が解散した後においても、当該工事にかしがあった場合には、各構成員は、共同連帯してその責に任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。○○○電気株式会社他〇社は、上記のとおり ○○・△△・×× 共同企業体協定書を締結したので、その証拠としてこの協定書〇通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。令和○○年○○月○○日住 所 〇〇県〇〇市〇〇町○番地商号又は名称 ○○○電気株式会社代表者氏名 代表取締役社長 ○○ ○○ 印住 所 〇〇県〇〇市〇〇町○番地商号又は名称 △△△電気株式会社代表者氏名 取締役社長 ○○ ○○ 印住 所 〇〇県〇〇市〇〇町○番地商号又は名称 株式会社×××電気代表者氏名 代表取締役 ○○ ○○ 印

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