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令和8年度福岡助成金センター第二庁舎における事務機器のレンタル・保守等

発注機関
厚生労働省福岡労働局
所在地
福岡県 福岡市
公告日
2026年2月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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公告全文を表示
令和8年度福岡助成金センター第二庁舎における事務機器のレンタル・保守等 次のとおり一般競争入札に付します。 支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生1 競争入札に関する事項委託内容2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で「 」 「B」「C」 「D」等級に格付けされているもの。 (2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。 (3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中ではない者。 (4)経営状態が著しく不健全であると認められる者ではないこと。 (5)商法その他の法令の規定に違反した営業を行った者ではないこと。 (6)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者ではないこと。 (7)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない者。 (加入義務がないものを除く。)(8)入札書提出時において、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていない者であること。 (9)その他予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 3 電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムにより執行する。 原則、入札は電子入札によること。 なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官へ書面による申出の上、紙入札方式(以下:紙入札)で参加することができる。 4 代理人をもって入札する場合委任状が必要(未提出業者のみ)であり、入札参加申し込みまでには当局へ提出すること。 5 入札関係書類(1)配布方法 福岡労働局ホームページからダウンロードが可能。 (2)配布期間 本公告の日から まで。 (3)参加申込書(証明書等)① 紙入札の場合の提出 書留郵便または持参により下記12に提出すること。 ② 提出期限③ 仕様内容証明書の提出期限は、令和8年2月24日(火)12:00までとする。 (4)入札書① 紙入札の場合の提出 書留郵便または持参により下記12に提出すること。 ② 提出期限6 入札説明会7 競争執行の日時及び場所(1)開札実施年月日時刻(2)開札実施場所8 入札保証金に関する事項 免除9 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨10 契約書作成の要否原則、契約書の締結は電子契約によることとする。 11 入札の無効 競争参加者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 12 入札関係書類に関する問合せ先〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館5階福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 TEL:092-411-4745 Email:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp13 その他入札参加者は、入札説明書及び入札心得等を熟読し、内容承認の上参加すること。 要13時30分から一 般 競 争 入 札 実 施 に 関 す る 公 告令和8年2月9日件 名 令和8年度福岡助成金センター第二庁舎における事務機器のレンタル・保守等仕様書等による又は 役務の提供等 の令和8年2月25日(水)令和8年2月25日(水) 17時00分まで令和8年2月26日(木) 13時00分まで令和8年2月20日(金) まで随時実施する。 (詳細は入札説明書を参照のこと。)令和8年2月26日(木)福岡労働局 労働第二会議室1 契約担当官等支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生2 競争入札に付する事項(1)件名(2)委託内容等別添『仕様書』による。 (3)契約履行期限等(4)契約履行場所(5)入札方法最低価格落札方式による。 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ① 入札者は、仕様書等に示す業務に係る経費のほか、契約履行に要する一切の諸経費を含めた入札金額を見積るものとし、「機器レンタルにかかる費用」、「保守業務にかかる見込金額」及び「トナーカートリッジ納入に係る見込金額」の合計を入札金額とする。 なお、「機器レンタル費用」の入札金額については、別添「入札金額内訳書①」に記入して「入札書」と併せて提出すること。 「保守業務にかかる見込金額」の入札金額については、別添「入札金額内訳書②」に1か月に使用する印刷1枚当たりの金額(以下「単価」という。)を見積り、その単価に使用予定数量からテストコピー等により控除する数量を差し引いた数量を乗じた合計金額とし、「入札書」と併せて提出すること。 また、「トナーカートリッジ納入に係る見込金額」の入札金額については、別添「入札金額内訳書③」に各種トナーカートリッジの1本当たりの金額(以下「単価」という。)を見積り、その単価に年間予定数量を乗じた合計金額とし、「入札書」と併せて提出すること。 「入札書」及び「入札金額内訳書」の提出方法は、下記6及び福岡労働局入札心得を参照すること。 保守業務の単価は別添『仕様書』に記載した作業を実施するのに必要な経費を全て含んだものとし、小数点第2位まで設定すること。 テストコピー及び不良コピー等については、保守対象数量から控除することとし、控除数量の積算方法はいわゆる「カウンタ控除方式」を採用することとし、機種ごとに仕様数量の何%かを一律で控除する方法(入札金額内訳書②に記載)によること。 使用予定数量は別添『仕様書』のとおり。 ⑤ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 保守業務の契約金額は、別添「入札金額内訳書②」に記載した単価とし、別添「入札金額内訳書②」に記載した控除方法を考慮することとする。 ⑦ カラーレーザープリンター用トナーカートリッジの契約金額は、別添「入札金額内訳書③」に記載した単価とする。 (6)入札保証金及び契約保証金免除する。 (7)その他の事項本案件は、電子調達システムにより執行する。 原則、入札は電子入札によること。 ただし、特段の事情がある者は、書面(別添「紙入札方式による参加にかかる理由書」参照)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書の提出(以下「紙入札」という。)を行うことができる。 別添『仕様書』による。 別添『仕様書』による。 ⑥ ② ③ ④入 札 説 明 書 「令和8年度福岡助成金センター第二庁舎における事務機器のレンタル・保守等」の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他関係法令及び福岡労働局入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 令和8年度福岡助成金センター第二庁舎における事務機器のレンタル・保守等3 競争参加資格(1)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で「 」 「B」「C」 「D」等級に格付けされているもの。 (2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。 (3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中ではない者。 (4)経営状態が著しく不健全であると認められる者ではないこと。 (5)商法その他の法令の規定に違反した営業を行った者ではないこと。 (6)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者ではないこと。 (7)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない者。 (加入義務がないものを除く。)(8)入札書提出時において、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていない者であること。 (9)その他予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 4 契約条項を示す場所等(1)契約書作成の要否 要原則、契約書の締結は電子契約によることとする。 (2)契約条項を示す場所5 参加申込書等の提出について以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札への参加を認めない。 (1)提出期限ただし、仕様内容証明書の提出期限は、(2)提出場所〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館5階福岡労働局総務部 総務課 会計第三係TEL:092-411-4745 Email:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp(3)提出書類及び方法① 共通事項福岡労働局ホームページから当該「入札説明書」等をダウンロードした場合は、事前に必ず別添『入札関係書類受領書』を提出すること。 ② 電子調達システムによる場合③ 紙入札による場合④ その他上記②、③の提出書類を提出せず、又は虚偽の記載をした書類を提出した場合は、当該者の入札は無効とする。 提出書類・ 紙入札方式による参加にかかる理由書・ 紙入札業者登録票17時00分まで提出書類役務の提供等 の 又は提出方法 スキャナ等により電子データ化したものを電子調達システムにより送信すること。 12時00分まで ※ 該当者のみ(「入札心得」を参照。)・ 委任状(電子・紙入札業者共通)令和8年2月24日(火)別添「契約書(案)」のとおり、福岡労働局ホームページ(URL:https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/home.html)又は調達ポータル(URL:https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)からダウンロード可能。 ・ 一般競争参加資格審査結果通知書(写)・ 一般競争入札参加申込書・ 誓約書(役員一覧を添付)・ 一般競争入札参加申込書令和8年2月25日(水)・ 仕様内容証明書(提出期限は(1)参照)提出方法・ 仕様内容証明書(提出期限は(1)参照) 持参若しくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。 ・ 一般競争参加資格審査結果通知書(写)・ 誓約書(役員一覧を添付) ※ 該当者のみ(「入札心得」を参照。)・ 委任状(電子・紙入札業者共通)6 入札書等の提出について以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札を無効とする。 (1)提出期限(2)提出場所上記5(2)に同じ。 (3)提出書類及び方法① 電子調達システムによる場合② 紙入札による場合※ 入札書は、封筒に入れ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札[入札件名]」と記入すること。 ※ 入札金額内訳書は、「入札書」と「入札金額内訳書」を、ホッチキス止め等により一体化させること。 7 開札日時及び場所(1)開札日時(2)開札場所福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館5階8 入札説明会まで随時実施する。 (任意参加とする。)(1)申込方法及び実施日時なお、実施日時は、希望どおりにならない場合があるので了承すること。 (2)場所福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館5階9 入札に関する質問の受付この入札説明書及び仕様書等に関する質問がある場合は、以下に従い随時受付けることとする。 文章では表現しづらい部分もあるため、入札の前日までには疑義等を全て解消しておくこと。 (1)質問方法『入札関係書類受領書』の備考欄に記入する等の方法により、原則として書面(任意様式)により行うこととする。 なお、簡易な質問については、電話により行うことも可能とする。 (2)期限上記6(1)に示す「入札書等提出期限」の前開庁日の10時までとする。 (3)回答質問に対する回答は、上記6(1)に示す「入札書等提出期限」の前開庁日の17時までに行う。 なお、重要な質問については、『入札関係書類受領書』を提出した全業者に回答する。 (4)問合せ先福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 TEL:092-411-4745 Email:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp福岡労働局 労働第二会議室・ 入札金額内訳書入札説明会への参加を希望する者は、 令和8年2月17日・ 入札書 スキャナ等により電子データ化した「入札書別紙」を添付して、電子調達システムにより入札金額を送信すること。 ・ 入札金額内訳書提出書類 提出方法提出書類 提出方法・ 入札書 持参若しくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。 以下のとおり、入札説明会を 令和8年2月20日 ※ 書面による提出不要令和8年2月26日(木) 13時00分まで17時までに下記9(4)へ参加の令和8年2月26日(木) 13時30分から意思を、別添『入札関係書類受領書』に記入して示すこと。 福岡労働局総務部総務課1 趣旨福岡労働局の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(以下「利用規約」という。)に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。 2 入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読の上入札しなければならない。 (2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 (3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 3 入札保証金及び契約保証金厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 4 入札の方法入札者は電子調達システムにより入札書を提出しなければならない。 ただし、特段の事情がある者は、書面(別添「紙入札方式による参加に係る理由書」参照)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書の提出(以下「紙入札方式」という。)を行うことができる。 5 入札への参加入札への参加にあたっては、入札説明書等に示す所定の書類(参加申込書等)を各種提出期限までに提出しなければならない。 6 入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 7 入札書等の提出(1)電子調達システムによる場合入札説明書に示す入札書提出期限までに、同システムに定める手続きに従い提出すること。 入札説明書において「『入札金額内訳書』又は『入札書別紙』を添付する」と指定されている入札は、スキャナ等により電子データ化したものを添付すること。 (2)紙入札方式による場合入札説明書に示す入札書提出期限までに持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 )により提出すること。 書面による入札書は、封筒に入れ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札」、[入札件名]と記入すること。 入札説明書において「『入札金額内訳書』又は『入札書別紙』を添付する」と指定されている入札は、入札書とホッチキス止め等により一体化させたものとすること。 8 入札書の提出等にかかる委任(1)代理人により入札書の提出等を行う場合は、別添「委任状(電子・紙入札業者共通)」(以下「委任状」という。)のとおり所定の様式を使用しなければならない。 また、委任期間については入札参加資格(全省庁統一資格)の有効期限を限度とする。 なお、代理人が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。 (2)入札参加資格の有効期限内において、初めて代理人が入札書の提出等を行う場合は、参加する案件の入札説明書に示す参加申込書等提出期限までに、持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により委任状を提出しなければならない。 (3)委任内容に変更が生じた場合は、速やかに持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 )により委任状を再度提出しなければならない。 (4)入札者又はその代理人は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。 (5)復代理人への委任及び個別案件による委任は認めない。 福 岡 労 働 局 入 札 心 得9 入札の無効次の各項目の一に該当する入札は無効とする。 ① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人による入札④ 書面による入札において記名を欠く書類⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがある入札⑧ 明らかに連合によると認められる入札⑨ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑩ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑪ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10 入札の延期等入札参加者が連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくは取り止めることがある。 11 開札開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。 再入札書の提出は、再入札決定から速やかに行わなければならない。 再度の入札において落札者がいない場合は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の2の規定を適用する。 12 落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、電子調達システムによる電子くじを実施することにより、当該入札者の中から落札者を決定するものとする。 13 落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 14 契約書の提出等落札者は、支出負担行為担当官等から交付された契約書に記名押印(電子契約においては署名)し、遅滞なく支出負担行為担当官等に提出すること。 15 契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 16 入札結果(契約情報)の公表(1)電子調達システムにより執行した案件については、入札結果を落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格等を同システムに定める手続きに従い公表することとする。 (2)一定の条件を満たす案件については、入札件名、契約業者名及び契約金額等を福岡労働局ホームページに公表する。 17 人権尊重への取り組み入札参加者は、上記7入札書等の提出をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。 第1款 一般競争参加者の資格(第70条~第73条)第2款 公告及び競争(第74条~第82条)第3款 落札者の決定等 (第83条~第93条)(一般競争入札に参加させることができない者)第70条1 2 3(一般競争入札に参加させないことができる者)第71条1 2 3 4 5 6 72(参考)予算決算及び会計令第2節 一般競争契約 第1款 一般競争参加の資格 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 ※ なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。 当該契約を締結する能力を有しない者破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 ※ 入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、本票に記載のうえ、提出をお願いします。 ※ 急な仕様の変更等をダウンロードした業者様にご連絡する際に使用します。 受 領 日(ダウンロード日)会 社 名担 当 者 名入札説明会への参加希望(いずれかに○)担当者メールアドレス有 ( 月 日 時から)入 札 関 係 書 類 受 領 書(電子入札・紙入札共通)【 メール 送 信 票 】行(Email:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp)入 札 件 名令和8年度福岡助成金センター第二庁舎における事務機器のレンタル・保守等参加入札方式(いずれかに○)電子入札 紙入札福岡労働局総務部 総務課 会計第三係備 考(質問事項)担当者電話番号希望する希望しない日時の希望は無下記の案件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく、下記により、申込致します。 記1 件名2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について(1)令和07・08・09年度厚生労働省競争入札参加資格(全省庁統一資格)における等級「 」 ( )等級(2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。 はい ・ いいえ(3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。 はい ・ いいえ(4)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。 はい ・ いいえ(5)商法その他の法令の規定に違反した営業を行ったものではない。 はい ・ いいえ(6)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかったものではない。 はい ・ いいえ(7)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと(加入義務がないものは除く。)。 はい ・ いいえ(8)入札書提出時において、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていない者であること。 はい ・ いいえ3 厚生労働省所管法令に関する申告について下記(1)から(4)の内容について誓約いたします。 この誓約に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 (1)入札書提出時において、過去1年以内に、当社(私)又はその役員若しくは使用人が厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 (2)契約締結後、当社(私)又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 (3)事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。 (4)上記(1)及び(3)について、本契約について当社(私)が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人氏名※ 初めて代理人(ICカード取得者氏名が代表者氏名と異なる場合)にて参加する場合には、 『委任状(電子・紙入札業者共通)』を紙媒体で提出すること。 一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書( 電子・紙入札業者共通 )令和8年度福岡助成金センター第二庁舎における事務機器のレンタル・保守等役務の提供等受 任 者所在地商号又は名称代理人氏名私は、上記の者を代理人と定め、物品の製造・物品の販売・役務の提供等について、下記事項の権限を委任します。 委 任 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで委 任 事 項 ・ 入札書について・ 入札に係る諸願届出について・ 契約締結について・ 代金の請求及び受領について・ 保証金の納付並びに還付の請求及び受領について令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者の役職及び氏名※ 代理人ICカード取得者の企業情報登録画面を印刷したものを本紙に添付すること。 委 任 状( 電 子・紙 入 札 業 者 共 通 )電子調達システムでの参加者については、提出は不要。 「資格審査登録番号」には、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の「業者コード」を記入すること。 「部署名」は、代表者の所属部署が特段ない場合には空欄でもよい。 令和8年度福岡助成金センター第二庁舎における事務機器のレンタル・保守等資格審査登録番号法 人 等 名 称※連絡先担当者電話番号担当者メールアドレス※※連絡先事業所名称連絡先担当者氏名部 署 名代 表 者 電 話 番 号連絡先事業所所在地〒法 人 等 所 在 地〒代 表 者 氏 名代 表 者 役 職紙 入 札 業 者 登 録 票件名:令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名貴局発注の、下記の入札案件について、電子調達システムを利用しての入札に参加できないので紙入札方式での参加を希望致します。 1 入札案件名2 電子調達システムでの参加ができない理由紙入札方式による参加にかかる理由書令和8年度福岡助成金センター第二庁舎における事務機器のレンタル・保守等 は、 下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、 将来においても該当することはありません。 さらに、下記3についても契約条項を遵守することを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所 (常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 ) が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者3 契約条項の遵守(1) 再委託先が子会社である場合も再委託として取り扱う等の、再委託の制限をはじめとした契約条項を遵守する。 令和 年 月 日 住所(又は所在地) 社名及び代表者名※個人の場合は代表者の生年月日を余白に記載すること。 ※法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料(別添「役員一覧」に記載可)を添付すること。 誓 約 書□ 私□ 当社役 職令和 年 月 日現在生年月日 氏 名役 員 一 覧【 件 名 】福岡労働局入札心得を承諾の上入札します。 令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所 在 地商号又は名称代表者又は代理人の氏名令和8年度福岡助成金センター第二庁舎における事務機器のレンタル・保守等※消費税及び地方消費税は含まない。 ※入札金額内訳書の合計金額を転記すること。 ※本書には「入札金額内訳書」を必ず添付し、ホッチキス止め等を行い、提出すること。 ※落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3桁を下欄に記載すること。 空欄の場合は、連絡先電話番号の末尾3桁を電子くじ番号とします。 入 札 書 ( 紙 入 札 業 者 用 )入札金額 ¥1 件名2 内訳①事務機器のレンタル(福岡助成金センター第二庁舎分)仕様書番号型番 型番←この色のセルに入力すること 令和 年 月 日支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長 殿所 在 地商号又は名称代表者又は代理人の氏名入 札 金 額 内 訳 書 ①令和8年度福岡助成金センター第二庁舎における事務機器のレンタル・保守等品 目 単 価 数 量 月 数 金 額1デジタルカラー複合機1台 12か月 円円2カラーレーザープリンター3台 12か月 円円※1 いずれの機種も、仕様内容を満たす機能(オプション等)を装備したうえで、本体価格に含めて計上すること。 ※2 消費税及び地方消費税は含めないこと。 ※合計金額①②③の加算した金額を入札書の入札金額に記載すること。 搬入設置・取付費・PC設定費等 円 1式 円合計①(※消費税及び地方消費税を除く。) 円1 件名2 内訳②デジタルカラー複合機の保守モノクロ 1台 % 12か月カラー 1台 % 12か月←この色のセルに入力すること 令和 年 月 日支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長 殿所 在 地商号又は名称代表者又は代理人の氏名入 札 金 額 内 訳 書 ②令和8年度福岡助成金センター第二庁舎における事務機器のレンタル・保守等予定月数③単価④保守見込金額合計(①×②×③×④)部 署 種別台数①月間使用予定数量控除方法月間請求予定数量②※1 いずれの機種も、仕様内容を満たす機能(オプション等)を装備したうえで、本体価格に含めて計上すること。 ※2 消費税及び地方消費税は含めないこと。 ※合計金額①②③の加算した金額を入札書の入札金額に記載すること。 円 円合計②(※消費税及び地方消費税を除く。) 円※ 「控除方法」とは、保守作業時等のテスト印刷や機器の不具合によるミス印刷により発生したカウント数及びコピー 用紙の費用を印刷1枚当たりの単価で積算し、控除することである。 控除数量は、原則として「1か月の使用数量」の○%の数量とすること。 したがって、「控除方法」欄は、1%の場合 は、「1」と記入すること。 (控除数量に端数が生じた場合は、小数点以下を切り上げることとする。)※ 「単価」欄は、小数点第二位まで記載すること。 福岡助成金センター第二庁舎5,993枚 枚 円 円3,508枚 枚1 件名2 内訳③トナーカートリッジ(カラーレーザープリンター用)ブラックイエローマゼンダシアン←この色のセルに入力すること 令和 年 月 日支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長 殿所 在 地商号又は名称代表者又は代理人の氏名品 目(型 番) 単価 年間予定数量 金 額入 札 金 額 内 訳 書 ③令和8年度福岡助成金センター第二庁舎における事務機器のレンタル・保守等24本 円円 12本 円8本 円円 8本 円円 円※2 消費税及び地方消費税は含めないこと。 ※合計金額①②③の加算した金額を入札書の入札金額に記載すること。 ※1 いずれの機種も、仕様内容を満たす機能(オプション等)を装備したうえで、本体価格に含めて計上すること。 合計③(※消費税及び地方消費税を除く。) 円共 通 仕 様 書1 件名令和8年度福岡助成金センター第二庁舎における事務機器レンタル・保守2 対象品目及び数量別添『仕様書1~2』のとおり3 設置場所及び現地担当者別添『仕様書1~2』のとおり4 契約履行期間令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)まで※ レンタルを予定している最大期間であり、レンタルが不要となった場合は、期間途中で解約する場合がある。 ※ 契約締結日までに令和8年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、委託期間の始期は予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算になった場合、全体の委託期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 5 仕様内容別添『仕様書1~2』の品目を上記4の期間、賃貸すること。 別添『仕様書2』の発注品目を上記4の期間、発注に応じ納品すること。 契約開始日から遅滞なく本委託業務が履行できるように機器を設置場所へ搬入・設置すること。 搬入設置の日時は現地担当者及び現行事業者と調整を行い決定すること。 また、下記11の担当部署のメールアドレス宛に決定した日時を連絡すること。 作業当日は、必ず該当官署の担当者に作業開始及び終了の報告をすること(作業開始の際は、福岡労働局からの委託契約業者である旨、担当者に伝達すること。)。 なお、業務時間中は納入作業が困難な場合があるため、業務終了後又は土曜日・日曜日・祝日の作業となる場合もあることを了承すること。 本契約満了後、他事業者が次年度の契約について落札した場合は、次年度落札者が機器を円滑に設置できるよう、速やかに次年度落札者と連携をとり令和9年3月31日(水)までに取付け器具等を回収し、必要に応じて原状回復をすること。 なお、取付け器具等の撤去費用及び原状回復等に要する費用は、本契約業者が負担すること。 6 その他の留意事項(1) 即使用できる状態で納入すること。 (2) 障害発生時の窓口は、契約業者に一本化し誠意をもって迅速に対応すること。 (3) 別添『仕様書2』の納入物品に関して、物品引渡しの日から1年以内に発見された瑕疵に係る取替の諸費用は契約業者が負担すること。 (4) 別添『仕様書2』の納入物品について、当方の重大な過失でない場合の故障は、納入後1年間無償修理対応すること。 (5) 別添『仕様書2』の納入物品に起因するプリンター等機器の不具合又は故障が生じた場合は、速やかに機器の修理復旧を行うこととし、それに係る一切の経費を契約業者が負担すること。 (6) 契約業者は、本業務に関連して入手した資料及び業務上知り得た個人情報を含む全ての情報(以下「取り扱う情報」という。)について、本業務実施中はもとより終了後においても、機密保持のために十分な体制・設備により厳重に管理し、紛失や盗難等による情報の漏えいを確実に防止する措置を講じること。 また、以下の点についても、併せて留意の上、防止措置を講じること。 ・取り扱う情報は、本業務以外の目的には使用しないこと。 ・取り扱う情報は、指定した場所以外には持ち出さないこと。 ・取り扱う情報は、第三者には開示しないこと。 ・取り扱う情報は、本業務の履行以外には、発注者の許可を得ることなく複製しないこと。 ・取り扱う情報は、本業務終了後に、発注者への返却又は廃棄若しくは抹消を確実に行うこと。 (3)本仕様書に記載されていない簡易な作業について、現地担当職員が依頼する場合があるが、可能な限り応じること。 (4)契約業者は、仕様書等の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 (5)作業(撤去時)において、施設及び既設機器等を毀損しないよう、また、危険、火災、盗難等の事故防止には万全の注意を払い、事故回避のため必要な安全対策をとること。 万が一事故が発生した場合は、全て契約業者の負担において原状回復及び修理等を行うこととする。 また、撤去、その他作業中に物損事故、搬出物品の破損、遺失等の事故が発生した場合も、その損害の補償等は全て契約業者の責任で行うものとする。 (6)その他本仕様書に定めのない事項については協議の上決定するものとする。 (7)入札書又は見積書提出時において、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。 7 養生(1)養生を行う場所契約業者は、本案件調達物品の搬出及び移設作業等の際、搬入出の経路となる出口ドア、敷居、廊下、通路、廊下通路のカーブ、その他の損傷のおそれのある場所に必要に応じて養生を行うものとする。 また、養生作業施行前及び搬入出作業等終了後の撤去時に、現地担当者等と契約業者の双方で、建物等の損傷及び汚れ等を確認するものとする。 (2)養生の撤去契約業者は、搬入出作業等が終了した部分の養生の撤去を順次行い、養生を放置しないこと。 8 厚生労働省所管法令違反について(1)契約業者は、契約業者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに発注者に報告しなければならない。 (2)発注者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、契約業者に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 1 契約業者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 2 契約業者が、契約業者又はその役員若しくは使用人が上記1の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 (3)上記(2)により発注者が契約を解除した場合、契約業者は、違約金として、発注者の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 (4)契約業者は、契約の履行を理由として、上記(3)の違約金を免れることができない。 (5)上記(3)は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 9 再委託再委託に係る要件については、別紙のとおり10 代金の請求及び支払について(1)当方の検査職員による検査に合格しなければ、代金は支払わない。 (2)『請求書』の宛名は「官署支出官 福岡労働局長」とし、余白に振込先金融機関を表示すること。 (3)代金の請求は1か月ごととし、1か月ごとの検査終了後遅滞なく行うこと。 なお、別添『仕様書1』デジタルカラー複合機の保守に係る費用については別に請求すること。 また、別添『仕様書2』のトナーカートリッジの代金の請求は、上記とは別に毎月末までの発注分を取りまとめの上、1か月毎に行うこと。 請求書には、納品数量や金額についての内訳を明記すること。 (4)代金の支払は、適法な請求書を受理後、30日以内に指定された金融機関に振り込むこととする。 (5)代金の請求(請求書の提出)は、1か月ごとに遅滞なく以下の担当部署宛てに行うこと。 また、事前に請求書の記載内容及び方法等を確認すること。 ※『請求書』の担当部署福岡労働局総務部総務課 会計第一係TEL:092-411-474311 見積及び契約担当部署〒812-0013福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館5階福岡労働局総務部総務課会計第三係 担当:福田TEL:092-411-4745 E-mail:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp(別紙)再委託について第1 再委託について(1)契約業者は、契約に係る事務又は委託業務の全部を第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。 )に委託することはできない。 (2)委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。 (3)契約金額に占める再委託契約金額の割合は、2分の1未満とすること。 (4)契約業者は、一部を再委託する場合には、様式1により発注者に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。 (5)契約業者は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、発注者に対し全ての責任を負うものとする。 (6)契約業者は、委託業務の一部を再委託するときは、契約業者がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 第2 再委託先の変更契約業者は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第4項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。 第3 履行体制(1)契約業者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を発注者に提出しなければならない。 (2)契約業者は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を発注者に届け出なければならない。 ただし、次のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。 ・受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合・事業参加者の住所の変更のみの場合・契約金額の変更のみの場合(3)前項の場合において、発注者は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、契約業者に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 ※ 上記で記載した様式及び別紙については、契約書に添付することとし、契約締結後に交付する。 仕 様 書 11. 対象品目デジタルカラー複合機2. 数量1台3. 設置場所・現地担当者(別紙「設置場所一覧表」参照)●福岡助成金センター 第二庁舎・・・1台4. 仕様内容(1)仕様書別紙「仕様内容詳細」のとおり(2)デジタルカラー複合機が当然備えるべき仕様が含まれていること。 (3)FAX機能を使用するため、電話回線との接続・設定等を行うこと。 (4)パソコンへの接続・設定を行うこと。 (5)トナー等を必要数セットした状態で、納品すること。 (6)取扱説明書を備え付けること。 (7)納入機器の分かりやすい箇所に「保守業者の名称及び連絡先」を表示すること。 5.保守業務等(1)保守業務期間令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)まで※レンタルを予定している最大期間であり、レンタルが不要となった場合は期間途中で解約する場合があること。 (2)保守業務の業者保守業務を委託する場合は、委託する業者の「受託証明書(※任意様式)」を契約担当部署に提出すること。 (3)保守単価ア 一律1枚○円の単価を設定すること。 なお、この単価は下記(4)の作業を実施するのに必要な経費を全て含めたものとすること。 イ 単価は、小数点以下第2位までで設定すること。 ウ 月額基本料金(最低保証金額)は設定しないこと。 エ テストコピー及び不良コピー等については、保守対象数量から控除すること。 また、控除数量の積算方法は、いわゆる「カウンタ控除方式」を採用することとし、原則として機種ごとに使用数量の何%かを一律で控除する方法によること。 オ 請求する金額は、使用数量から控除数量を差し引いた請求数量に、単価を乗じて小数点以下を切り捨てた請求金額に、消費税及び地方消費税を加算した金額とする。 計算式 : (使用数量-控除数量) × 契約単価 = 請求金額(消費税等を除く) (端数切捨て)カ 紙が出力されないFAXの送信及びスキャナ使用での代金は支払対象としない。 キ 設置場所の月間平均使用予定枚数は、下記のとおりである。 なお、使用する枚数は令和6年11月から令和7年10月までの使用実績を基に算出した予定数 量であり、実際は増減があることを了承すること。 ●月間平均使用予定枚数モノクロ5,993枚/台、カラー3,508枚/台ク 契約期間中の保守単価及び控除方法の変更は認めない。 (4)保守業務内容ア 保守業務場所上記3の設置場所イ 定期点検複合機を正常な状態で使用できるように1か月に1回以上、技術員を設置場所に派遣し、点検・整備を行うこと。 ウ 随時点検複合機が故障した場合等、設置場所の担当者から連絡があった場合は、技術員を設置場所に派遣し、速やかに正常な状態に回復させること。 なお、故障の連絡は、原則閉庁日を除く午前9時から午後5時15分までとし、連絡当日中に対応できるようにすること。 ただし、連絡当日に到着できない場合は、設置場所担当者と協議の上、翌開庁日の午前10時までに対応すること。 エ 作業報告複合機の点検・整備及び正常回復の作業に当たっては、作業開始前及び作業終了時に設置場所担当者に報告をすること。 なお、作業終了後は、実施日時・機種名・機械番号・点検・整備及び正常回復の作業の内容・交換部品及び消耗品の機器への補給状況・カウンタ指示数等を記載した保守完了報告書(※任意様式)を設置場所担当者に提出すること。 オ 消耗品関係複合機に必要なトナー等(グリーン購入法の判断基準を満たすものに限る。)の消耗品(用紙及びステープルカートリッジは除く。 )は不足することがないよう速やかに供給をすること。 なお、不足により設置場所担当者から要求の連絡があった場合は、原則、連絡日の翌開庁日までに供給すること。 使用済みトナー等については、設置場所担当者と調整をし、回収すること。 カ 保守代金の請求及びカウンタ指示数の確認保守代金の請求は、設置日から毎月末までの分を取りまとめの上行うこと。 毎月のカウンタ指示数の確認方法については、月末に設置場所担当者と日時を調整の上行うこと(設置場所担当者がカウンタ数を把握できるようにすること。)。 なお、具体的な請求方法については、「共通仕様書」記の10のとおりとすること。 仕 様 内 容 詳 細調達物品名 デジタルカラー複合機『印刷速度35枚/分以上』台数 1台納入先 『仕様書1』のとおりウォームアップタイム 25秒以下ファーストコピータイム モノクロ4.6秒以下(A4横時)連続複写速度 モノクロ35枚/分以上(A4横)原稿サイズ①最大 A3②最小 官製ハガキ(手差しトレイ可)自動原稿送り装置①種類 自動両面原稿送りが可能であること。 ②原稿積載枚数 120枚以上③最大原稿サイズ A3給紙方式①トレイは、2段(1トレイ500枚以上)であること。 ②手差しトレイは、給紙枚数100枚以上であること。 ズーム25~400%の範囲で、かつ、1%以下刻みで設定可能な縮小拡大機能を備えること。 連続複写枚数 999枚以上解像度①読み取り 600dpi×600dpi以上②書き込み 600dpi×600dpi以上その他の機能①キャスター付きであること。 ②設置時は、耐震措置を講じること。 ③両面印刷可能な設定であること。 ④片面2ページ以上の集約印刷が可能であること。 消費電力 最大消費電力 1.5kW以下スキャナ①形式 カラースキャナ②読み取りサイズ 最大A3サイズ③解像度 最小200dpi以下最大600dpi以上④ファイル形式 TIFF・PDF・JPEGファックス①原稿サイズ A3(最大)②受信サイズ A3(最大)③電送時間 G3:約3秒(JBIG送信時)④2度操作した後に送信可能となる設定が可能であること。 ⑤情報漏えいのリスク回避のための設定を行うこと。 ⑥送信されなかった場合は、不達レポートが配信されること。 ⑦適用回線は、加入電話に対応したものであること。 ⑧Fコードボックスの設定が可能であること。 ⑨操作パネル上に送信前の文書内容をプレビュー表示することができる機能があること。 排紙トレイの設定(FAX)フィニッシャー又はインナートレイを用いて、コピーとFAXの系統別で、排紙トレイが分かれるように設定すること。 ※排紙トレイの分け方は、設置場所担当者と打ち合わせること。 セキュリティ要件設置するデジタルカラー複合機は、「IEEE Std 2600.1 TM -2009,Protection Profile for Hardcopy Devices, OperationalEnvironment A Version 1.0」若しくは「U.S Government ApprovedProtection Profile – U.S Government Protection Profile forHardcopy Devices Version 1.0 ( IEEE Std. 2600.2 TM -2009 ) 」と同等以上のセキュリティ要件に適合した ISO/IEC 15408(CommonCriteria)認証を取得している製品であること。 ※認証を取得するに当たり、構成要件等においてオプション等の取付けが前提となっている場合は、必ず、認証取得に必要となるオプション等は装備すること。 デジタル複合機の各機能において、読み取ったデータをハードディスクに蓄積する場合は、蓄積したデータの消去及び暗号化を実行する機能を有すること。 また、ハードディスクを有しない機種であっても、同等の機能を有すること。 ※デジタル複合機に設定された状態で納入すること。 ただし、設定された状態で納入することが困難な場合、納入時に納入場所内で設定を行うこと。 仕 様 書 21. 対象品目カラーレーザープリンター2. 数量3台3. 設置場所・現地担当者(別紙「設置場所一覧表」参照)●福岡助成金センター 第二庁舎・・・3台4. 仕様内容(1)サイズは、W450×D550×H360㎜程度であること。 (2)重量は、40kg程度であること(消耗品含む)。 (3)印刷方式は、LED方式であること。 (4)カラー対応であること。 (5)対応用紙サイズは、A3~A5であること。 (6)給紙容量は、標準トレイに320枚以上可能であること。 (7)自動両面印刷可能であること。 (8)インターフェースは、100BASE-TX/10BASE-Tに対応していること。 (9)印刷速度はA4片面で、35枚/分以上であること。 (10)消費電力は、最大1,400W以下であること。 (11)パソコンとの接続設定を行うこと。 (12)下記5~6の仕様を満たすトナーカートリッジ各色を、発注に応じて上記3の設置場所へ納入すること。 5.発注品目(1)トナーカートリッジ ブラック(2)トナーカートリッジ イエロー(3)トナーカートリッジ マゼンダ(4)トナーカートリッジ シアン各カートリッジの1本あたりの印字可能枚数は5,000枚程度であること。 6.仕様内容詳細(トナーカートリッジ)(1)トナーカートリッジ1本毎の単価を設定すること。 なお、この単価は納品にかかる運送費等必要な経費を全て含めたものとすること。 (2)月額基本料金(最低保証金額)は設定しないこと。 (3)契約履行期間中の契約単価の変更は認めない。 (4)納品場所担当者より、別紙「トナーカートリッジ発注書」にて発注するので、上記5のトナーカートリッジ(メーカー純正品に限る。)を、発注日を起算日とし、10開庁日以内に納品すること。 (5)詳細な納品場所については、納品場所担当者に確認すること。 なお、使用済トナー等は、納品場所担当者と調整の上回収すること。 (6)納品の際は、納品数量を記載した納品書等(任意様式)を提出すること。 (7)カラーレーザープリンターが故障した場合等、納品場所担当者から連絡があった場合は、技術員を派遣し、速やかに正常な状態に回復させること。 なお、故障の連絡は、原則閉庁日を除く午前9時から午後5時15分までとし、連絡当日中に対応できるようにすること。 ただし、連絡当日に到着できない場合は、納品場所担当者と協議の上、翌開庁日の午前10時までに対応すること。 (8)設置場所の上記5のトナーカートリッジの年間使用予定数量は、下記のとおりである。 なお、使用する本数は令和6年11月から令和7年10月までの使用実績を基に算出した予定数量であり、実際は増減があることを了承すること。 ●年間使用予定数量・トナーカートリッジ ブラック24本・トナーカートリッジ イエロー8本・トナーカートリッジ マゼンダ12本・トナーカートリッジ シアン 8本7.その他納入業者は、納入の際、上記納入場所の担当者(別紙「納入先住所一覧表」参照)の指示する場所に搬入すること。 設置場所一覧表1 2デジタルカラー複合機カラーレーザープリンター合 計福岡助成金センター 第二庁舎 福岡市博多区博多駅東1-18-25 第五博多偕成ビル6階 6階 有 092-402-0537犬塚(092-411-4701)1 3 4合 計 1 3 4名称 所在地 電話番号 担当調達数量エレベーターの有無設置フロア仕様書番号/調達品目別紙:福岡労働局: :令和 年 月 日( )氏 名電話番号内 線トナーカートリッジ発注書発 注 者納 品 場 所 福岡助成金センター第二庁舎本発 注 日商 品 名 本 数○○用トナーカートリッジブラック「〇○○○」本○○用トナーカートリッジイエロー「〇○○○」本【納品場所担当者】○○用トナーカートリッジマゼンダ「〇○○○」本○○用トナーカートリッジシアン「〇○○○」本合計件名対象機種mm × mm秒以下秒以下枚/分枚× 段枚kw以下仕様内容証明書①:令和8年度福岡助成金センター第二庁舎における事務機器のレンタル・保守等1 機種の仕様内容メーカー名【①基本機能】機能 ○を記入 オプション(型番等)( ):仕様内容詳細① デジタルカラー複合機『印刷速度35枚/分以上』 1台製品名【型番等】※CC認証(下記③)のための構成要件等となるオプション等がある場合は( )に記載すること。 【②詳細機能】機械占有寸法はW1,104×D738㎜程度である。 自動両面原稿送り装置 標準装備 ・ オプション給紙キャビネット 標準装備 ・ オプションインナートレイ 標準装備 ・ オプションスキャナ機能 標準装備 ・ オプション最大消費電力は、1.5kW以下である。 はい ・ いいえ耐震措置 標準装備 ・ オプションはい ・ いいえ トレイは2段(1トレイ500枚以上)である。 給紙方式(標準)FAX機能 標準装備 ・ オプション原稿サイズは、A3からはがきサイズまで複写可能である。 はい ・ いいえその他( )はい ・ いいえ項目 ○を記入 仕様等解像度は、600dpi×600dpi以上である。 (読取・書込) はい ・ いいえ連続複写速度は、35枚/分以上である(A4横)。 はい ・ いいえファーストコピータイムは、モノクロ4.6秒以下である(A4横)。 はい ・ いいえ縮小拡大機能は25~400%の範囲で1%以下単位で設定可能である。 はい ・ いいえ連続複写枚数は、999枚以上である。 はい ・ いいえ手差しの給紙枚数は、100枚以上である。 はい ・ いいえ1/4枚 秒Cはい ・ いいえスキャナー機能は仕様書で要求する条件を満たしている。 はい ・ いいえ自動原稿送り装置はい ・ いいえFAX1パス両面原稿送りが可能である。 はい ・ いいえ積載可能枚数は、120枚以上である。 はい ・ いいえ両面複写機能を備えている。 はい ・ いいえ仕様書で要求する条件を満たしている。 電送時間は3秒台以下である。 片面2ページ以上の集約印刷が可能である。 はい ・ いいえはい ・ いいえ「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合している。 はい ・ いいえ【③CC認証関係】TOE名称TOE種別 デジタル複合機 ・ デジタル複合機制御用ソフトウェア読み取ったデータをハードディスクに蓄積する場合は、蓄積したデータの消去及び暗号化を実行する機能を有している。 はい ・ いいえ「グリーン購入法」の基準に適合している。 はい ・ いいえ商号又は名称代表者又は代理人氏名上記のとおり、仕様書の内容を満たしていることを証明する。 令和 年 月 日支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長 殿所在地認証にあたり、前提条件としている構成要件等(※オプションを装備することを条件としている場合等)(記載例:機種名に○○ユニット(オプション)を装着した構成)※仕様内容が証明できるカタログ及びCC認証にかかる証明書の写し等を添付すること。 2 保守業者名保守業者名CC認証番号/認証年月日 令和 年 月 日「エコマーク」の基準に適合している。 2/4件名対象機種mm × mm㎏枚/分枚× 段kw以下 最大消費電力は、1.4kW以下である。 はい ・ いいえ給紙方式 給紙容量は標準トレイに320枚以上可能である。 はい ・ いいえ(標準)印刷速度は、35枚/分以上(A4片面)である。 はい ・ いいえ原稿サイズは、A3からA5まで印刷可能である。 はい ・ いいえ機械占有寸法はW450×D550㎜程度である。 はい ・ いいえ印刷方式は、LED方式である。 はい ・ いいえカラー対応である。 はい ・ いいえその他( )※オプションの場合は、型番等を記入すること。 【②詳細機能】項目 ○を記入 仕様等重量は、40kg程度である(消耗品含む)。 はい ・ いいえ製品名【型番等】 ( )【①基本機能】機能 ○を記入 オプション(型番等)仕様内容証明書②:令和8年度福岡助成金センター第二庁舎における事務機器のレンタル・保守等:仕様内容詳細② カラーレーザープリンター 3台1 機種の仕様内容メーカー名3/4令和 年 月 日支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人氏名2 保守業者名保守業者名上記のとおり、仕様書の内容を満たしていることを証明する。 「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合している。 はい ・ いいえはい ・ いいえ仕様書で要求する条件を満たすトナーカートリッジ各色を、発注に応じて設置場所へ納入することができる。 (型番・ブラック)(型番・イエロー)(型番・マゼンダ)(型番・シアン)「グリーン購入法」の基準に適合している。 はい ・ いいえ「エコマーク」の基準に適合している。 はい ・ いいえインターフェースは、100BASE-TX/10BASE-Tに対応している。 はい ・ いいえ両面印刷が可能である。 はい ・ いいえ4/4契 約 書(案)発注者 支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長 野田 直生(以下「甲」という。)と、受注者 ○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○(以下「乙」という。)とは、対等な立場において、次の条項により契約を締結する。 (契約の趣旨)第1条 「令和8年度福岡助成金センター第二庁舎における事務機器のレンタル・保守等」について、甲と乙は本契約を締結し、別添「仕様書」等に基づき信義に従い誠実に契約を履行するものとする。 (契約金額)第2条 契約金額は、**,***,***円(内消費税*,***,***円)とし、その内訳は、別紙1「契約金額内訳書」のとおりとする。 2 デジタルカラー複合機の保守に係る金額は、別紙2「デジタルカラー複合機保守単価表」のとおりとする。 3 トナーカートリッジの契約単価は、別紙3「トナーカートリッジ単価表」のとおりとする。 4 当該契約完了に要する全ての費用は、乙の負担とする。 (契約保証金)第3条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。 (契約履行日)第4条 契約履行日は、別添「共通仕様書」のとおりとする。 (契約内容)第5条 契約内容、契約履行場所及び検査場所は次のとおりとする。 一 契約内容 別添「共通仕様書」のとおり二 契約履行場所 別添「共通仕様書」のとおり三 検査場所 契約履行場所と同じ(検査)第6条 乙は、給付が完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。 2 甲は通知を受けた日から10日以内に検査を完了し、乙に合否を通知することとする。 3 検査のために直接要する費用は、全て乙にて負担すること。 4 甲は、乙が第2項の検査に合格しないとき、乙に仕様書に適合する作業を命ずることができる。 乙は、甲が指定する期間に作業を完了し、再度第2項の検査を受けるものとする。 5 乙は、前項により損害が生じた場合、甲において算定した金額を損害賠償として支払わなければならない。 (代金の支払)第7条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、1か月ごとの部分払いにより、事務機器のレンタル代金、デジタルカラー複合機の保守代金及びトナーカートリッジ代金の別に支払いを請求することができる。 2 甲は、前項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払わなければならない。 3 甲が、約定期間内に契約金額の支払いが完了しない場合は,期限到来の日の翌日から支払いを完了した日までの日数に応じ、年2.5%の割合で計算した額の遅延利息を併せて支払わなければならない。 ただし、遅延に至った事由が天災地変その他正当と認められる場合は,約定期間に算入しない。 4 前項により計算した遅延利息が100円未満の場合は,これを支払うことを要さないものとし、当該計算額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 (危険負担)第8条 当該役務の提供が、甲又は乙の責に帰さない事由により、役務の提供ができない場合の危険は、第6条第2項に規定する検査完了までは乙が負担し、検査完了後は甲が負担するものとする。 (履行内容が契約の内容に適合しない場合の措置)第9条 甲は、第6条第2項に規定する検査に合格した後において、当該履行内容が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 一 甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、契約内容に適合するよう履行を行うこと二 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (検査の遅延)第 10 条 甲がその責に帰すべき事由により、第6条第2項の期間内に検査をしないとき、その期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、この遅延期間が約定期間を超える場合には、超える日数に応じ第7条第3項に規定する遅延利息を乙に支払わなければならない。 (履行期限の遅延)第 11 条 甲は、乙がその責に帰する理由により、第4条に規定する契約履行日に当該役務の提供ができないときは、乙の申請により履行日の延期を許可することができる。 この場合において、原履行日の翌日から起算して履行完了日までの遅延日数に応じ、契約金額等(既履行部分がある場合は、当該既履行部分の代金相当額を控除した額)の年3.0%に相当する額の遅延料を徴するものとする。 この場合において、甲が第6条第2項に規定する検査に要した日数は、遅延料の徴収日数に算入しないものとする。 2 乙は、天災地変その他正当な理由により第4条に規定する契約履行日に当該役務の提供ができない場合は、履行日までにその理由を記して甲に延期の請求をすることができる。 この場合において、甲はその請求を正当と認めたときはこれを許可し、前項の遅延料を免除することができる。 (契約の解除)第 12 条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。 なお、第2号から第4号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。 一 乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。 二 乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 三 甲が行う検査監督に際し、乙又は代理人、使用人等が係員の職務執行を妨げ、若しくは詐欺その他の不正行為を行ったとき。 四 第17条の規定に違反したとき。 3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 (解除に係る違約金)第 13 条 乙は、前条第2項の規定により本契約が解除となった場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を甲に納入すること。 又、甲に損害を及ぼしたときは、乙は、甲が算定する損害額を賠償しなければならない。 2 甲は、前項の違約金の徴収に当たり、その理由が天災地変その他正当事由に基づくものと認められたときは、これを免除することができる。 (談合等の不正行為に係る解除)第 14 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第 15 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息)第 16 条 乙が第12条第2項、第13条、第15条及び第27条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 2 前項により計算した遅延利息が100円未満の場合は,これを支払うことを要さないものとし、当該計算額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 (秘密の保持)第 17 条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。 (再委託)第 18 条 乙は、契約に係る事務又は委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。 )に委託することはできない。 2 委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。 3 契約金額に占める再委託契約金額の割合は、2分の1未満とすること。 4 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。 5 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。 6 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 (再委託先の変更)第 19 条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第4項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 (履行体制)第20条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を甲に提出しなければならない。 2 乙は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。 ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。 一 受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合。 二 事業参加者の住所の変更のみの場合。 三 契約金額の変更のみの場合。 3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (属性要件に基づく契約解除)第 21 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (行為要件に基づく契約解除)第 22 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第 23 条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第24条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (厚生労働省所管法令に関する報告)第 25 条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告しなければならない。 (厚生労働省所管法令違反に関する契約解除)第 26 条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 一 乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 二 乙が、本契約締結前に提出した厚生労働省所管法令に関する報告書に虚偽があったことが判明したとき。 三 乙又はその役員若しくは使用人が、第一号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第 27 条 前条の規定により、甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第一項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (契約解除に基づく損害賠償)第 28 条 甲は、第21条、第22条、第24条第2項及び第26条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第21条、第22条、第24条第2項及び第26条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第 29 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (紛争等の解決方法)第 30 条 本契約条項又は本契約に定めのない事項について、紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上解決するものとする。 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (最低賃金額の改定に伴う契約金額の見直し)第 31 条 契約締結後に最低賃金の改定が行われ、作業労働者の人件費が最低賃金額を下回った場合は、双方協議の上で、適切な価格での契約の変更を行うことができるものとする。 (存続条項)第 32 条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第7条第3項、第9条、第11条、第12条、第13条、第15条、第17条、第23条、第27条、第28条、第30条及び本条はなお有効に存続するものとする。 この契約の証として、本証書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を所持するものとする。 令和 年 月 日発注者 福岡市博多区博多駅東2-11-1支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生 (印)受注者 (住所)(事業所名)代表取締役 ○○ ○○ (印)(様式1)令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名再委託に係る承認申請書標記について、契約書第18条第4項に基づき下記のとおり申請します。 記1 委託する相手方の商号又は名称及び所在地2 委託する相手方の業務の範囲3 委託を行う合理的理由4 委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5 契約金額6 その他必要と認められる事項(様式2)令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、契約書第19条の規定に基づき下記のとおり申請します。 記1 変更前及び変更後の事業者の商号又は名称及び所在地2 変更後の事業者の業務の範囲3 変更する理由4 変更後の業者が、委託される業務を履行する能力5 契約金額6 その他必要と認められる事項(様式3)令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名履行体制図変更届出書契約書第20条第2項の規定に基づき、下記のとおり届出します。 記1 契約件名(契約締結時の日付も記載のこと。)2 変更の内容3 変更後の体制図(別紙1)履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び所在地・契約金額(受注者が再委託する事業者のみ記載すること。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式3令和 年 月 日支出負担行為担当官 ○○○○ 殿 福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名履行体制図変更届出書下記のとおり届け出します。 記1.契約件名(契約締結時の日付も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図別紙1履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すものジープス24時間365日利用書類保管費削減印鑑不要印紙税不要郵送費削減ワンストップ対応便利でお得 調達手続きは「GEPS」調達情報の確認、入札、契約、請求等を、インターネットを利用して行うことができます。 GEPSは調達ポータルに統合され、さらに便利になりました。 政府電子調達(GEPS)を利用するには、「初めてご利用になる方へ」(上記URL)をご覧いただき、STEP1~STEP3までの手順を実施していただく必要があります。 全省庁統一資格の取得https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/html/beginner.htmlお問合せ先入札に必要な資格を取得します。 調達ポータルで取得できる資格は「物品・役務(全省庁統一資格)」の区分のものです。 全省庁統一資格を取得すると、各省庁における物品・役務の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札に参加できるようになります。 ※簡易な公共事業の入札には、各省庁が定める個別の資格を取得する必要があります。 https://www.p-portal.go.jp/faq■FAQをご確認いただいても問題を解決できない場合は、下記ヘルプデスクまでお問い合わせください。 ●調達ポータル・電子調達システムに関するお問い合わせ国民の祝日・休日、��月��日から�月�日までの年末年始を除きます。 その他、FAX又はメールでのお問合せも受付けています。 受付時間:平日 �時��分~��時��分システム障害等やむを得ない事情により政府電子調達が利用できない場合には、入開札の延期を行う場合がありますので、入札公告または入札説明書に記載された問い合わせ先等へご連絡ください。 ナビダイヤル ����-���-���IP電話等 ��-����-����●統一資格に関するお問い合わせ(全省庁統一資格事務処理センター)国民の祝日・休日、��月��日から�月�日までの年末年始を除きます。 FAX、メールでのお問合せは受付けておりません。 受付時間:平日 �時��分~��時��分IP電話等 ��-����-����■ご不明な点については、下記URLのFAQをご参照ください。 利用開始方法詳細はポータルサイトをご覧ください調達ポータル 検索STEP1電子証明書の取得調達ポータルでは電子証明書を利用した認証を行っています。 法人・個人事業主等、組織に所属する代表者等名義の電子証明書をご準備ください。 (詳細は各認証局へお問い合わせください。)電子証明書は「初めてご利用になる方へ」に記載の対応認証局で取得できます。 (取得に必要な手続き等は、各認証局のホームページをご確認ください。)個人事業主または電子委任状を登録済の代理人のみ、電子証明書を取得しなくてもマイナンバーカードが利用できます。 (一部の機能は電子証明書がなくても利用できます。)STEP2環境設定・利用者登録●パソコンのセットアップお使いのパソコンにプラグイン等をインストールして、ブラウザーを設定します。 「初めてご利用になる方へ」の操作マニュアルに従って設定してください。 ●利用者登録調達ポータルに利用者を登録します。 調達ポータルを初めて利用するためには、組織に所属する代表者(代表取締役社長等)の利用者登録が必要です。 また、電子委任状を登録済みの代理人の場合は、代表者なしで利用者登録が可能です。 STEP3全省庁統一資格申請から入札・契約・請求・確認までの流れ本システムについて利用府省等全省庁統一資格申請から入札、契約、請求までワンストップでできます。 なお、調達ポータルからは、全省庁統一資格の申請が可能です。 ただし、簡易な公共事業の入札には、各省庁が定める個別の資格が必要です。 内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、 カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、 検察庁、公安調査庁、外務省、財務省、国税庁、文部科学省、文化庁、スポーツ庁、厚生労働省、 農林水産省、林野庁、水産庁、経済産業省、特許庁、中小企業庁、国土交通省、気象庁、海上保安庁、 運輸安全委員会、環境省、防衛省、衆議院、参議院、国立国会図書館、最高裁判所、会計検査院※府省等により、対象案件の範囲などが異なる場合があります。 詳細については、各府省等にお問い合わせください。 府省等利用者全省庁統一資格申請 利用者登録案件登録 落札者決定入 札審査・発行申請 取得 申請 入札 契約 請求 契約書落札結果入札状況契 約 請 求 確 認電子署名付与一部の公共事業物品・役務電子署名付与郵送〒契 約 検 査 確 認本システムは、調達案件の検索、電子入札・契約等の一連の手続きをオンラインで行うことができる府省庁共通のシステムです。 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/html/outline.html???ご利用のメリット政府調達の一連の業務をワンストップでできる!ワンストップで手続き可能全省庁統一資格申請から調達案件の検索、入札、契約、請求までの一連の業務を調達ポータルから行えます。 常時利用可能※インターネット環境があれば、いつでもどこでも利用する事が可能です。 ※システムメンテナンス時を除きます。 印紙税が不要電子手続では印紙税法の課税物件が存在しないため、印紙税納付がありません。 移動や郵送費の削減簡単に遠方や複数の同時調達案件に参加する事ができ、書類の発送が不要です。 書類保管費の削減電子管理のため、バインダーや書棚などの書類保管に関する費用を削減できます。 印鑑が不要※電子署名により手続きの担保をシステム側で行うため、印鑑が不要です。 ※法令で義務のある場合を除きます。 対象契約「物品役務」および「一部の公共事業」の調達における入札・開札、契約、受注、納入検査、請求などの調達手続きに係る一連の業務が対象となります。 なお、以下の業務は対象外です。 ●物品役務のうち特殊なもの政府所有米麦等の業務/在外公館等海外における業務/無償による物品・役務/防衛省の装備品等特殊なもの● 本格的な公共事業競争参加資格審査において客観的事項(経営規模、経営状況等)のほか、発注者が独自に主観的事項(工事実績、総合評価の技術評価点等)の審査等を行う事業。 当該業務を使う主な発注者は次のとおり。 内閣府沖縄総合事務局開発建設部/文部科学省大臣官房文教施設企画部/農林水産省地方農政局/国土交通省大臣官房官庁営繕部、地方整備局、北海道開発局/防衛省装備施設本部、地方防衛局(施設部門に限る)

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