令和8年度「文書等配送業務並びに文書等の仕分及び発送業務委託」契約に係る一般競争入札を実施します
- 発注機関
- 福岡県
- 所在地
- 福岡県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月8日
- 納入期限
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令和8年度「文書等配送業務並びに文書等の仕分及び発送業務委託」契約に係る一般競争入札を実施します
令和8年度「文書等配送業務並びに文書等の仕分及び発送業務委託」契約に係る一般競争入札を実施します 更新日:2026年2月9日更新 印刷 document.write(' '); document.write(' '); ​公告 福岡県が発注する令和8年度「文書等配送業務並びに文書等の仕分及び発送業務委託」について、次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年2月9日 福岡県知事 服部 誠太郎 1 競争入札に付する事項 (1)契約事項の名称 令和8年度「文書等配送業務並びに文書等の仕分及び発送業務委託」 (2)契約内容及び特質等 入札説明書による。 (3)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 2 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。) 「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成29年4月福岡県告示第339号)」に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿登載者) 3 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。) 令和8年2月19日(木曜日)現在において、次の条件を全て満たすこと。 (1)民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号、以下「信書便法」という。)第2条第7項第1号に係る役務(1号役務)について、同法第29条の許可を得ている者 (2)信書便法第30条第1項第2号の事業計画に、信書便物の引受けの方法として、「巡回」及び「定期集配」を記載して、同法第29条の許可を得ている者 (3)貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業について、同法第3条の許可を得ている者 (4)2の入札参加資格を有する者のうち、次の等級に格付けされているもの。 大分類 中分類 業種名 等級 13 05 サービス業種その他(運送) AA及びA (5)福岡県内に本店、支店又は営業所等を有する事業者 (6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者 (7)福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でない者 4 当該業務契約に関する事務を担当する課の名称 福岡県総務部行政経営企画課 文書係 (行政北棟西側 1階) 〒812−8577 福岡市博多区東公園7番7号 電話番号 092−643−3029(ダイヤルイン) FAX番号 092−643−3033 5 入札説明書の交付 この公告の日から令和8年2月19日(木曜日)まで本公告上に入札説明書を掲載する。 また、前記の期間(県の休日を除く。)の毎日、午前9時00分から午後5時00分まで上記4の担当課において、入札説明書を交付する。 6 入札説明会 入札説明会は行わないものとする。 7 仕様等に関する質問の期限 仕様に関する質問は、必ず書面(任意様式FAX可)にて令和8年2月26日(木曜日)の午後5時00分までに提出すること。 なお、簡易な質問はこの限りでない。 8 入札参加申請書の提出期限 令和8年2月19日(木曜日)午後5時00分 提出方法は直接(ただし、県の休日には受領しない。)又は郵便(書留郵便に限る。期限内に必着のこと。)とする。 なお、入札参加の確認結果は後日通知する。 9 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法 (1)提出場所 上記4 (2)提出期限 令和8年3月16日(月曜日)午後5時00分 ただし郵送の場合は、3月17日(火曜日)午後5時00分 (3)提出方法 直接(ただし、県の休日には受領しない。)又は郵便(書留郵便に限る。期限内に必着のこと。)で行うこと。 10 開札の場所及び日時 (1)開札場所 福岡市博多区東公園7番7号 福岡県庁 行政2号会議室 (地下1階) ※ 入札参加者は、上記開札日時の5分前までに行政経営企画課文書係(県庁1階北棟)に集合すること。 (2)開札日時 令和8年3月19日(木曜日) 午後2時00分 11 契約条項を示す場所 上記4 12 落札者がない場合の措置 開札をした場合において落札者がない場合は、直ちにその場で第二回目の入札を行う。 13 入札保証金 (1)入札保証金 見積金額(税込入札金額)の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。(詳細は入札説明書による) (2)入札保証金の免除 次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合 イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件以上)したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合 14 契約保証金 (1)契約保証金 契約金額(税込入札金額)の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。(詳細は入札説明書による) (2)契約保証金の納付の免除 次の場合は契約保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合 イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件以上)したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合 15 入札の無効 次の入札は無効とする。 なお12による第二回目の入札を行う場合において、当該無効入札をした者はこれに加わることができない。
(1)金額の記載のないもの、または、入札金額を訂正した入札 (2)法令又は入札に関する条件に違反している入札 (3)同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札 (4)所定の場所及び日時に到達しない入札 (5)入札書の日付のないもの、又は日付に記載誤り(入札参加確認通知書の通知日から入札書の提出期限までの日付ではない等)がある入札 (6)本県に登録している代表者又は委任状により委任を受けた代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札 (7)入札保証金が13(1)に規定する金額に達しない入札 (8)金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札 (9)入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札 16 落札者の決定方法 (1)入札書に記載された1日当たりの区分ごとの単価及び総額が予定価格の制限の範囲内で、かつ総額が最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない本県職員にくじを引かせるものとする。 (3)(1)(2)により落札者が決定した場合は、当該入札結果を福岡県ホームページに掲載することにより公表する。 17 その他 (1)入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。 (2)落札者が課税事業者である場合は、契約書に契約金額に併せて取引に係る消費税及び地方消費税の額を明示する必要があるので、直ちに、課税(免税)事業者届出書を提出すること。 (3)契約締結時の条件として暴力団排除条項に係る誓約書を提出すること。 (4)その他詳細は、入札説明書による。 (5)本調達は、令和8年度予算を審議する本県議会において、予算の成立を条件として実施するものとする。 入札説明書 [その他のファイル/1.65MB] 入札参加申請書 [Wordファイル/31KB] 入札書 [Wordファイル/51KB] 委任状 [Wordファイル/21KB] このページに関するお問い合わせ先 行政経営企画課 文書係 Tel:092-643-3029 Fax:092-643-3033
入 札 説 明 書(一般競争入札)令和8年度「文書等配送業務並びに文書等の仕分及び発送業務委託」福岡県総務部行政経営企画課令和8年2月9日入札説明書項目1 入札説明書2 入札保証金・契約保証金についての注意事項3 契約書(案)及び仕様書4 入札参加者心得・ 入札参加申請書【記入例を含む】・ 入札書【記入例を含む】・ 委任状【記入例を含む】・ 契約履行証明書・ 契約履行確認書(交付願)【記入例を含む】・ 課税(免税)事業者届出書・ 誓約書・ 入札辞退届5 入札日程表入札説明書当該一般競争入札の実施については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は、下記事項を熟知の上入札しなければならない。
1 公告日令和8年2月9日(月曜日)2 競争入札に付する事項(1)契約事項の名称令和8年度「文書等配送業務並びに文書等の仕分及び発送業務委託」(2)契約内容及び特質等別添「業務仕様書」のとおり(3)契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 当該入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地福岡県総務部行政経営企画課文書係 (行政北棟 西側 1階)〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号電話番号 092-643-3029FAX番号 092-643-30334 仕様等に関する質問(1)提出方法及び期限入札に関する質問は、必ず書面(様式任意FAX可)にて令和8年2月26日(木曜日)の午後5時00分までに提出すること。
なお、簡易な質問はこの限りでない。
(2)回答時期質問に対する回答は、令和8年2月27日(金曜日)に本件入札参加業者全てに書面にて通知する。
5 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。
以下同じ。
)「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成29年4月福岡県告示第339号)」に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿登載者)6 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)次の全ての条件を満たすこと。
(1)民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号、以下「信書便法」という。)第2条第7項第1号に係る役務(1号役務)について、同法第29条の許可を得ている者(2)信書便法第30条第1項第2号の事業計画に、信書便物の引受けの方法として、「巡回」及び「定期集配」を記載して、同法第29条の許可を得ている者(3)貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業について、同法第3条の許可を得ている者(4)5の入札参加資格を有する者のうち、次の区分において各等級に格付けされている者大分類 中分類 業 種 名 等 級13 05サービス業種その他(運送)AA及びA(5)福岡県内に本店、支店又は営業所等を有する事業者(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない者(7)福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でない者7 入札参加申請書の提出入札に参加を希望する者は、入札参加申請書(別添様式)を令和8年2月19日(木曜日)の午後5時00分までに、3の部局に直接持参又は郵便(書留郵便に限る。提出期限内に必着のこと。)により提出すること。
8 入札参加確認通知入札参加の可否については、入札参加確認通知書により令和8年2月25日(水曜日)に通知する。
9 入札書の提出場所、方法、期限及び注意事項(1)提出場所3の部局とする。
(2)方法入札に参加する者は、入札書(別添様式)を直接持参(ただし、県の休日には受領しない。)又は郵便(書留郵便に限る。提出期限内に必着のこと。)により、次のとおり提出しなければならない。
電話、電報、FAXその他の方法による入札は認めない。
ア 持参により提出する場合は、封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「3月19日開封「文書等配送業務並びに文書等の仕分及び発送業務委託」の入札書在中」と朱書きすることイ 郵便により提出する場合は、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ密封のうえ、当該中封筒の封皮には持参する場合と同様に氏名等を朱書きし、外封筒の封皮には「3月19日開封「文書等配送業務並びに文書等の仕分及び発送業務委託」の入札書在中」と朱書きすること(3)提出期限ア 郵送の場合 令和8年3月16日(月曜日)の午後5時00分イ 持参の場合 令和8年3月17日(火曜日)の午後5時00分(4)注意事項ア 落札決定に当たっては、下記に示す方法により算出した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(ア)入札書に記載された区分ごとの単価に当該単価の100分の10に相当する額を加算した金額(イ)(ア)の単価に、年間の各業務日数を乗じて得た区分ごとの金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)の合計額。
イ 入札書の記名・押印は、本県に登録している代表者本人又は代理人本人(以下この項において「入札者」という。)の名前を記載し、本県に登録している印鑑を押印すること。
なお、本件に係る入札手続きを入札者以外の者が行う場合は、委任状(別添様式)を提出し、入札書の記名・押印は当該委任状により委任された受任者(以下この項において「受任者」という。)の名前を記載し、受任者の印鑑(私印)を押印すること。
ウ 入札者又は受任者は、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
エ 入札者又は受任者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。
オ 入札者又は受任者が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することができる。
10 開札の日時、場所及び方法(1)日時令和8年3月19日(木曜日) 午後2時00分(2)場所福岡県庁 地下1階 行政2号会議室福岡市博多区東公園7番7号※ 上記日時の5分前までに、福岡県庁 行政経営企画課文書係(1階北棟)に集まること。
(3)方法開札は、入札者(本県に登録している代表者本人又は代理人本人若しくは本件に係る入札の手続を委任状により委任された受任者)の立会いの下行う。
この場合、代表者又は代理人若しくは受任者は名刺を持参すること。
入札者による立ち会いがないときは、当該入札事務に関係のない本県職員を立ち会わせてこれを行う。
なお、開札の結果、落札者がない場合は14により直ちに第二回目の入札を行う。
そのため、入札に立ち会う者は入札書に使用する印鑑(本県に登録している代表者本人又は代理人本人が入札に立ち会う場合は本県に登録している印鑑、委任状を提出した場合は委任状に押印した受任者の印鑑)を持参すること。
第二回目の入札に参加する意思がなく、開札に立ち会わない入札者は、第二回目の入札を辞退する旨を記載した書面を提出すること。
11 入札保証金入札に参加する者は9-(4)-ア-(ア)及び(イ)により算出した金額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。
(詳細は別添「入札保証金・契約保証金についての注意事項」のとおり)(1)県を被保険者とする入札保証保険契約(9-(4)-ア-(ア)及び(イ)により算出した金額の100分の5以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合。
(2)過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件以上)したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合。
12 入札の無効次の入札は無効とする。
なお、14 により第二回目の入札を行う場合において、当該無効入札をしたものは、これに加わることができない。
(1)金額の記載のないもの、または、入札金額を訂正した入札(2)法令又は入札に関する条件に違反している入札(3)同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札(4)所定の場所及び日時に到達しない入札(5)入札書の日付のないもの、又は日付に記載誤り(入札参加確認通知書の通知日から入札書の提出期限までの日付ではない等)がある入札(6)本県に登録している代表者又は代理人若しくは委任状により委任を受けた受任者の記名がなく、入札者が判明できない入札(7)入札保証金又はこれに代わる担保が9-(4)-ア-(ア)及び(イ)により算出した金額の100分の5に達しない入札(8)金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札(9)入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札13 落札者の決定の方法(1)入札書に記載された1日当たりの区分ごとの単価及び総額が予定価格の制限の範囲内で、かつ総額が最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2)落札となるべき同価の入札を行った者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3)落札者が決定した場合は、当該入札結果を福岡県ホームページに掲載することにより公表する。
14 落札者がない場合開札の結果、落札者がない場合は地方自治法施行令第167条の8の規定に従い、直ちに第二回目の入札を行う。
そのため、開札に立ち会わない入札者は、第二回目の入札に加わることができない。
15 契約保証金落札者は落札価格の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。
(詳細は別添「入札保証金・契約保証金についての注意事項」のとおり)(1)県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合。
(2)過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件以上)したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合。
16 その他(1)入札に参加する者は、参加に当って知り得た個人情報、事業者の情報その他、県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。
(2)落札者が課税事業者である場合は、契約書に契約金額に併せて取引に係る消費税及び地方消費税の額を明示する必要があるので、直ちに、課税(免税)事業者届出書を提出すること。
(3)契約締結時の条件として暴力団排除条項に係る誓約書を提出すること。
(4)入札説明会は行わないため、入札説明書、入札参加者心得、契約書(案)及び仕様書を熟読し、それらを遵守すること。
(5)本調達は、令和8年度予算を審議する本県議会において、予算の成立を条件として実施するものとする。
入札保証金・契約保証金についての注意事項1 入札保証金について(1)入札保証金を現金又はこれに代わる担保により納付又は提供する場合は、事前に福岡県総務部行政経営企画課文書係に連絡の上、次の方法により行ってください。
ア 納付又は提供する入札保証金の額は、入札説明書9-(4)-ア-(ア)及び(イ)により算出した金額の100分の5以上の額としてください。
イ 入札保証金又はこれに代わる担保は令和8年3月6日(金曜日)午後5時00分までの指定の納付日に行政経営企画課文書係に持参してください。
ウ 行政経営企画課文書係で配付する「保証金等納付書」(財務規則様式第144号)に必要事項を記入し、本県に登録している代表者印又は代理人印(若しくは委任状により委任された受任者の私印)を押印し持参してください。
※ 納付された入札保証金は入札終了後(落札者においては契約締結後)に還付します。
別添様式のとおり。
)を提出する場合は、次の方法により行ってください。
なお、同種・同規模の「契約書の写し」では、履行が完了したことの確認ができないため、契約履行証明書の代わりにはなりませんので御注意ください。
ア 契約履行証明書に記載する「同規模」の契約とは、入札説明書9-(4)-ア-(ア)及び(イ)により算出した金額の20%を超える実績額のある契約となります。
イ 契約履行証明書は令和8年3月6日(金曜日)午後5時00分までに、福岡県総務部行政経営企画課文書係まで、直接持参されるか、郵送(提出期限内の必着の書留郵便に限ります。)してください。
ウ 契約履行証明書を直接持参(ただし、県の休日には受領しません。)される場合は、封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「3月19日開封「文書等配送業務並びに文書等の仕分及び発送業務委託」の契約履行証明書在中」と朱書きしてください。
エ 契約履行証明書を郵便(提出期限内に必着の書留郵便に限ります。)により提出される場合は、二重封筒とし、契約履行証明書を中封筒に入れ密封のうえ、当該中封筒の封皮には持参する場合と同様に氏名等を朱書きし、外封筒の封皮には「3月19日開封「文書等配送業務並びに文書等の仕分及び発送業務委託」の契約履行証明書在中」と朱書きしてください。
オ 福岡県総務部行政経営企画課に契約実績がある場合は、「契約履行確認書(交付願)」(別添様式のとおり)を、次の方法により提出してください。
(ア)契約履行確認書(交付願)は令和8年2月19日(木曜日)午後5時00分までに、福岡県総務部行政経営企画課文書係まで、直接持参されるか、郵送(提出期限内の必着の書留郵便に限ります。)してください。
(イ)契約履行確認書(交付願)を直接持参(ただし、県の休日には受領しません。)される場合は、契約年月日、案件名等の必要事項を記入のうえ提出してください。
(ウ)契約履行確認書(交付願)を郵便(提出期限内に必着の書留郵便に限ります。)により提出される場合は、契約年月日、案件名等の必要事項を記入し、封筒の封皮には「「文書等配送業務並びに文書等の仕分及び発送業務委託」の契約履行確認書(交付願)在中」と朱書きしてください。
(4)参考(算出例詳細)入札保証金1-(1)及び(2)「100分の5以上の額」の場合下記①と②の合計×0.05以上の額「入札書記載の配送業務単価」×1.1×「定期配送日数(200日)」 = ①「入札書記載の仕分業務単価」×1.1×「文書等の仕分及び発送業務日数(240日)」=②2 契約保証金について落札後の契約保証金も入札保証金と同様の取り扱いですが、落札価格に乗ずる率が変わります。
入札保証金 契約保証金①保証金納付 5% 10%②保証保険 5% 10%③履行証明 20% 20%なお、入札保証金を納付された方が落札された場合、入札保証金をそのまま契約保証金の一部に充当することも可能です。
入札参加者心得入札(見積)に当たっては、下記事項に十分留意してください。
1 入札に関する事項を十分に理解し、すべてを了知した上で入札すること。
2 上記の入札に関する事項とは、入札説明書、業務仕様書及び業務委託契約書(案)並びに係員が説明する入札に関する諸事項をいうものであること。
3 上記の入札に関する事項について、不明な点、疑問な点、その他理解できない点があった場合は、入札説明書で定める期限までに問い合わせること。
4 入札中は、一切の発言を認めないので静粛に入札を行うこと。
5 入札に参加する者は、入札について談合又は何等の協議もしてはならない。
6 県に提出した入札書は、書き換えたり撤回することはできないので、誤算、違算又は見込み違い等のないように十分注意をすること。
7 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(1日当たりの区分ごとの単価及び総額)に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書(1日当たりの区分ごとの単価及び総額)に記載すること。
また、金額はアラビア数字で記入すること。
8 次の入札書は無効となるものであること。
なお、無効入札をした者は、2回目の入札に参加することはできない。
(1) 入札金額の記載がないもの、又は金額を訂正した入札(2) 法令又は入札に関する条件に違反している入札(3) 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札(4) 入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札(5) 金額の重複記載、誤字又は脱字があって、必要事項を確認できない入札(6) 入札書の日付のないもの、又は日付に記載誤りがある入札9 入札は、本人又は代理人によって行われることとなるが、代理人の場合は、入札担当者委任状を入札前に提出し、その確認を受けた後に入札に参加すること。
また、入札書に押印する印鑑は、委任状に押印した代理人の印鑑(私印)を押印すること。
10 入札は、第一回で落札者が決定しない場合で、県において必要があると認めたときは、直ちに再度の入札を行うことがあること。
二回目の入札に参加する意思のないときは、入札書に辞退の旨を記入し係員に提出すること。
11 入札に当たり不正な行為が行われたと認めるに足る事実が判明した場合は、退場を命じ又は中止することもあること。
12 入札は、県の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするが、当該契約の確定は、県が提出した契約書に双方がともに押印するときであること。
13 落札者は、直ちに県の指示に従い契約確定のための事務手続を進めることについて協力すること。
14 入札書は、県の定める様式によるものとし、入札書はあらかじめ用意しておくこと。
15 本契約は、令和8年度予算を審議する本県議会において、予算の成立を条件として、令和8年4月1日付で締結するものとする。
16 人権尊重の取組入札参加者は、人権に関する法令を遵守するとともに、自社で人権侵害が発生しないよう予防措置を講ずるなど、人権尊重に取り組むよう努めるものとする。
(様式第1号)令和 年 月 日入 札 参 加 申 請 書福岡県総務部行政経営企画課長 殿事業者住所事業者名代表者名 印資格者番号※1下記入札案件に参加したく申請いたします。
記入札案件名令和8年度「文書等配送業務並びに文書等の仕分及び発送業務委託」申請者の登録業種申請者の入札参加資格における格付け※2 AA ・ A(入札参加申請締切日において)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立ての有無有 ・ 無(入札参加申請締切日において)国、都道府県及び市町村より指名停止期間中であるか期間中である ・ 期間中でない入札保証金の納付又は減免方法現金・小切手・入札保証保険証券・履行証明書・その他( )福岡県内に本店を有するか 有する ・ 有しない※福岡県内に本店を有しない場合は、以下の項目を記入すること。
福岡県内に支店又は営業所等を有するか 有する ・ 有しない中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条各号における営業の種類卸売業・サービス業・小売業・その他(いずれかひとつに○をすること)申請者の資本金額または出資の総額 ※3(個人事業主は記入不要)申請者の常時使用する従業員の数(本店及び全ての支店等の合計数)人※1 競争入札参加資格申請時に、県外に本店があり、代表者が代理人(支店長・営業所長等)に委任している場合は、代理人名・住所となります。
※2 入札参加資格決定通知書に記載しています。
※3 増資又は減資により、競争入札参加資格申請時に申請した資本金額と異なる場合は、3ヶ月以内に発行された登記事項証明書の原本又は写しを添付してください。
担当者氏 名 電 話 番 号 F A X 番 号(様式第1号)令和 年 月 日入 札 参 加 申 請 書福岡県総務部行政経営企画課長 殿事業者住所事業者名代表者名 代表者印資格者番号※1下記入札案件に参加したく申請いたします。
記入札案件名令和8年度「文書等配送業務並びに文書等の仕分及び発送業務委託」申請者の登録業種 サービス業種その他(運送)申請者の入札参加資格における格付け※2 AA ・ A(入札参加申請締切日において)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立ての有無有 ・ 無(入札参加申請締切日において)国、都道府県及び市町村より指名停止期間中であるか期間中である ・ 期間中でない入札保証金の納付又は減免方法現金・小切手・入札保証保険証券・履行証明書・その他( )福岡県内に本店を有するか 有する ・ 有しない※福岡県内に本店を有しない場合は、以下の項目を記入すること。
福岡県内に支店又は営業所等を有するか 有する ・ 有しない中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条各号における営業の種類卸売業・サービス業・小売業・その他(いずれかひとつに○をすること)申請者の資本金額または出資の総額 ※3(個人事業主は記入不要)申請者の常時使用する従業員の数(本店及び全ての支店等の合計数)人※1 競争入札参加資格申請時に、県外に本店があり、代表者が代理人(支店長・営業所長等)に委任している場合は、代理人名・住所となります。
※2 入札参加資格決定通知書に記載しています。
※3 増資又は減資により、競争入札参加資格申請時に申請した資本金額と異なる場合は、3ヶ月以内に発行された登記事項証明書の原本又は写しを添付してください。
担当者氏 名 電 話 番 号 F A X 番 号●● ●● 000-111-2222 333-444-5555記 入 例入札書(見積書)令和 年 月 日福岡県知事 殿所在地会社名代表者名 印(業務名)令和8年度文書等配送業務並びに文書等の仕分及び発送業務1 配送業務単価(1日当たり)円※ 見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること2 仕分及び発送業務単価(1日当たり)円※ 見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること3 年間の算出額(1の金額×200日)+(2の金額×240日)※ 定期及び臨時配送業務日数 ※ 仕分及び配送業務日数= 円代表者本人用入札書(見積書)令和 年 月 日福岡県知事 殿所在地会社名代表者名代理人氏名 印(業務名)令和8年度文書等配送業務並びに文書等の仕分及び発送業務1 配送業務単価(1日当たり)円※ 見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること2 仕分及び発送業務単価(1日当たり)円※ 見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること3 年間の算出額(1の金額×200日)+(2の金額×240日)※ 定期及び臨時配送業務日数 ※ 仕分及び配送業務日数= 円代理人用入札書(見積書)令和 ○年 ○月 ○日福岡県知事 殿所在地会社名代表者名 印(業務名)令和8年度文書等配送業務並びに文書等の仕分及び発送業務1 配送業務単価(1日当たり)10,000 円※ 見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること2 仕分及び発送業務単価(1日当たり)10,000 円※ 見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること3 年間の算出額(1の金額×200日)+(2の金額×240日)※ 定期及び臨時配送業務日数 ※ 仕分及び発送業務日数=4,400,000記入例代表者印税抜額税抜額税抜額※ 金額は、架空の数字です。
代表者本人用所在地・会社名・代表者名は、入札参加資格申請時と同じ(申請以降変更がある場合はお問い合わせください。)入札書(見積書)令和 ○年 ○月 ○日福岡県知事 殿所在地会社名代表者名代理人氏名 印(業務名)令和8年度文書等配送業務並びに文書等の仕分及び発送業務1 配送業務単価(1日当たり)10,000 円※見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること2 仕分及び発送業務単価(1日当たり)10,000 円※見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること3 年間の算出額(1の金額×200日)+(2の金額×240日)※定期及び臨時配送業務日数 ※仕分及び発送業務日数=入札に代表者以外の方が参加される場合は、委任状に記載された代理人の氏名と押印(私印)が必要となります。
記入例代理人用4,400,000税抜額税抜額税抜額※ 金額は、架空の数字です。
所在地・会社名・代表者名は、入札参加資格申請時と同じ(申請以降変更がある場合はお問い合わせください。)入札担当者委任状令和 年 月 日福岡県知事 殿(委任者)所在地会社名代表者名 印私は、当社の 氏名 印 を代理人(入札担当者)と定め、次の契約に関し、下記の権限を委任します。
契約名 令和8年度文書等配送業務並びに文書等の仕分及び発送業務記1 見積及び入札並びに開札の立会いに関する件2 その他これらに付随する一切の件入札担当者委任状令和 ○年 ○月 ○日福岡県知事 殿(委任者)所在地会社名代表者名 印←代表者印私は、当社の 氏名 印 を代理人(入札担当者)と定め、次の契約に関し、下記の権限を委任します。
↑代理人の私印契約名 令和8年度文書等配送業務並びに文書等の仕分及び発送業務記1 見積及び入札並びに開札の立会いに関する件2 その他これらに付随する一切の件記入見本(名簿登載者から入札者への委任状)所在地・会社名・代表者名は、入札参加資格申請時と同じ(申請以降変更がある場合はお問い合わせください。)契約履行証明書契約年月日 履行金額 契約の名称 契約期間その他必要な事項~~注 過去2年以内に完成したほぼ規模を同じくする契約を記入すること。
請負人住所商号及び営業所代表者名上記契約について誠実に履行されたことを証明します。
令和 年 月 日証 明 者 名 職 印契約履行確認書(交付願)契約期間 契約の名称 履行金額(円) 備考年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日会 社 住 所商号及び営業所代 表 者 名上記案件について、契約履行確認書の作成を依頼します。
本件確認書を使用する入 札 案 件 名令和8年度「文書等配送業務並びに文書等の仕分及び発送業務委託」契約履行確認書(交付願)契約期間 契約の名称 履行金額(円) 備考(元号)○○年○月○日○○○○○○ ¥○,○○○,○○○(元号)○○年○月○日(元号)○○年○月○日○○○○○○ ¥○,○○○,○○○(元号)○○年○月○日会 社 住 所商号及び営業所代 表 者 名上記案件について、契約履行確認書の作成を依頼します。
本件確認書を使用する入 札 案 件 名令和8年度「文書等配送業務並びに文書等の仕分及び発送業務委託」記 入 例契約期間、契約の名称、履行金額については、間違いのないよう御注意ください。
押印は不要です。
課 税事業者届出書免 税令和 年 月 日福岡県知事 殿住 所氏 名下記の期間については、消費税法の課税事業者(同法第9条第1項本文の規定免税事業者により、消費税を納める義務免除される事業者でない)となる予定であるので、免除されているその旨届け出ます。
記課 税期間令和 年 月 日非課税 令和 年 月 日誓 約 書令和 年 月 日福岡県知事 殿住 所氏名又は名称及び代表者名(記名押印又は署名)私は、福岡県が福岡県暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の県の事務又は事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員はもとより、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を入札、契約から排除していることを認識したうえで、裏面の記載事項について説明を受け、これを了解し、下記事項について、誓約いたします。
なお、これらの事項に反する場合、契約の解除等、貴県が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。
記1 業務委託契約書第25条第1項(以下「暴力団排除条項」という。)各号のいずれにも該当しません。
2 暴力団排除条項第1項第1号又は第2号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。
※ 上記1の暴力団排除条項各号の解釈については、裏面にて御確認ください。
<令和8年度文書等配送業務並びに文書等の仕分及び発送業務 業務委託契約書抜粋>(暴力団排除)第25条 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。
二 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。
三 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
四 第1号又は第2号に該当することを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
五 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
六 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
七 役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
八 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、委託料の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、発注者は受注者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
4 第2項に規定する違約金の徴収は、受注者に対する発注者の損害賠償の請求を妨げない。
(1) 暴力団排除条項第1項第3号及び第4号関係構成員等である事実を知らずに、構成員等を雇用している場合又は暴力的組織若しくは構成員等である等の事実を知らずに、その者と下請契約若しくは資材、原材料の購入契約等を締結した場合であっても、当該事実の判明後速やかに、解雇に係る手続や契約の解除など適切な是正措置を行わないときは、当該事実を知りながら行っているものとみなす。
(2) 暴力団排除条項第1項第8号関係「密接な交際」とは、例えば友人又は知人として、会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にするなどの交遊をしていることである。
「社会的に非難される関係」とは、例えば構成員等を自らが主催するパーティその他の会合に招待するような関係又は構成員等が主催するパーティその他の会合に出席するような関係である。
入 札 辞 退 届件名「令和8年度文書等配送業務並びに文書等の仕分及び発送業務」に係る入札上記入札において、都合により辞退します。
年 月 日住所会社名代表者氏名 印福 岡 県 知 事 殿入札日程表令和8年月 日曜日令和8年度文書等配送業務並びに文書等の仕分及び発送業務2月 9日 月 公告10日 火11日 水12日 木13日 金14日 土15日 日16日 月17日 火18日 水19日 木 入札参加申請書提出期限(午後5時00分)20日 金 契約履行確認書(交付願)提出期限(午後5時00分)21日 土22日 日23日 月24日 火25日 水 入札参加確認通知書送付(入札参加者確定日)26日 木 仕様等に関する質問書受付終了(午後5時00分)27日 金28日 土3月 1日 日2日 月3日 火4日 水5日 木6日 金入札参加不可の決定理由の説明を求めることができる期限(午後5時00分)入札保証金・保険証書・契約履行証明書提出期限(午後3時00分)7日 土8日 日9日 月10日 火11日 水12日 木 入札参加不可の決定理由の説明期限(午後5時00分)13日 金14日 土15日 日16日 月 郵送の場合の入札書提出期限(午後5時00分)17日 火 持参の場合の入札書提出期限(午後5時00分)18日 水19日 木 開札(午後2時00分)20日 金
1業 務 仕 様 書1 委託業務名令和8年度文書等配送業務並びに文書等の仕分及び発送業務(以下これらを総称して「本業務」という。)2 本業務の内容(1)文書等配送業務ア 業務の概要県内に所在する県の出先機関(教育庁出先機関を含む。)、国の出先機関、市町村及びその他の機関等(以下「配送対象機関」という。)を2コース(Aコース及びBコース)に分け、県があらかじめ指定した日時に、行政経営企画課と配送対象機関の相互間において、文書及び物品(以下「文書等」という。)を配送(集配を含む。)する業務を行うものとする(具体的な業務内容はウに記載のとおり)。
受注者は、別添「令和8年度コース別配送対象機関表(案)」及び「令和8年度文書等配送業務予定日程表」を参考に、合理的なコースを作成するものとする。
なお、令和8年4月1日以後、配送対象機関の新たな設置、統廃合又は移転等により、配送対象機関数及び位置等の変更が生ずる場合がある。
イ 業務日程令和8年度の業務日程は、別添「令和8年度文書等配送業務予定日程表」のとおりである。
(ア)定期配送日数200日 (Aコース100日 及び Bコース100日)(注)気象条件及び交通事情等による配送の中止等により、配送回数が変更になる場合がある。
Aコース及びBコースを交互に毎週2回ずつ配送する。
(原則)(イ)バック詰め作業のみの日数41日 ※ 翌日の配送の準備作業のみを行う。
ウ 業務フロー及び業務内容〔定期配送日〕200日〔バッグ詰め作業のみ行う日〕41日定刻(県庁出発) 12:00 13:00 帰庁 16:30 17:00バッグ等を車へ搬入配送 休憩時間 バッグ収納 翌日分のバッグ詰め※バッグ詰めは翌日(県庁の開庁日である場合に限る)が定期配送日ではない日には行わない。
16:30 17:00翌日分のバッグ詰め2エ 業務内容(ア)定期配送日の配送準備作業(使送バッグ等を配送車へ搬入)a 定期配送を行う者(以下「配送人」という。)は、配送車を行政経営企画課文書収発室(以下「文書収発室」という。)前の駐車場に駐車し、(ウ)により前日に準備しておいた配送対象機関ごとに県が指定する配送用バッグ(以下、配送対象機関ごとに県が指定する配送用バッグを「使送バッグ」という。)及び県が別途配送を指定する文書等(以下使送バッグと総称して「使送バッグ等」という。)を文書収発室から配送車に搬入すること。
b 作業は、県庁を定刻に出発するのに支障がないように行うこと。
(参考)令和7年度の当該作業の所要時間 20分~30分なお、最後に文書収発室を出る配送人は、文書収発室内に使送バッグ等が残っていないことを確認し、施錠等の手続きを完了した上で、県庁を出発すること。
(イ)定期配送(特殊扱い文書等の配送を含む。)a 最初に訪問する配送対象機関に対し、午前8時30分以降に使送バック等の受け渡しができるように県庁を出発すること。
b あらかじめ県に提出する運行計画及び運行経路関係書類をもとに県が別途指定する配送経路により配送対象機関を巡回し、配送対象機関との間の使送バッグ等の授受を行い、午後4時30分までに帰庁すること。
なお、午後0時から午後1時までは、一部を除き原則配送を行わないものとする。
(注)配送対象機関との間の使送バッグ等の授受とは、配送対象機関到着後、使送バッグ等を配送車から搬出し、当該配送対象機関の担当者に手渡し、それと交換に、県庁あての文書等が入った使送バッグを担当者から受け取り、配送車に搬入する業務をいう。
ただし、特殊扱い文書の配送については、特殊扱い文書等使送票への押印等の業務を含む。
なお、配送車から使送バッグ等を搬出する際には、当該配送対象機関に係る使送バッグ等であるかどうかを必ず確認すること。
c 配送人は、帰庁後に配送対象機関から授受した使送バッグから文書等を取り出し、特殊扱い文書については職員に手渡し、それ以外の文書等は、所定の場所に保管する。
その後、使送バッグを所定の位置に収納すること。
d 配送対象機関のうち福岡県立公文書館については、歴史公文書の利用に係る文書ファイルの貸出及び返却を伴うことから、県が別途指定した場合には、使送バッグ等の配送に加えて、当該文書ファイルを詰め込んだ専用キャリーケース(横幅48㎝×奥行31㎝×高さ72㎝)を1回の配送につき、1個を限度として配送すること。
なお、公文書館から授受した当該キャリーケースは、帰庁後、職員に手渡しすること。
e 県が別途指定した場合には、使送バック等の配送に加えて、歴史公文書の貸出及び返却に係る専用キャリーケース(横幅36㎝×奥行23㎝×高さ50㎝)を1回の配送につき、1個を限度として配送すること。
なお、配送対象機関から授受した当該キャリーケースは、帰庁後、職員に手渡しすること。
3(ウ)翌日の定期配送の準備作業(使送バッグ詰め)a 文書収発室において翌日配送する文書等を文書棚から取り出し、当該文書等の配送先に対応する使送バッグに詰め込むこと。
なお、使送バッグへの詰込みの際には、文書棚と使送バッグに表示された配送対象機関名が一致しているかを必ず二人以上で読み合わせをし、確認すること。
b 特殊扱い文書については、詰め込む文書の一番上に置き、使送バッグに黄色のマジックテープを付けること。
c 当該作業は、午後4時30分から行い、午後5時までに完了すること。
ただし、翌日(県庁の開庁日である場合に限る。)が定期配送日でない日を除く。
(参考)令和7年度の当該作業の所要時間 20分~30分オ 配送車配送車は、次に掲げる条件を満たす車両を使用すること。
(ア)自社使用でかつ確実な権原を有する有蓋貨物自動車であること。
(イ)最大積載量が750キログラム以上であること。
カ 受注者の要件(ア)本業務を受託できる内容で、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第29条に規定する総務大臣の許可を受けている特定信書便事業者であること。
(イ)貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業について、同法第3条の許可を得ていること。
(ウ)配送車の事故等により配送車の運行ができなくなった場合に、速やかに代替の配送車や配送人を配置するなど、業務を支障なく遂行できる人員及び配送車を備えていること。
キ 業務実施に当たっての注意点配送人が配送車から離れる場合は、文書等の盗難等を防ぐため必ず配送車を施錠すること。
また、配送人は、使送バッグを持ったままの状態で、配送対象機関以外の場所(トイレ等も含む)に立ち寄らないこと。
ク 有料道路の使用(利用車種・普通車)配送業務を行うに当たって有料道路を使用する場合は、県が使用を認めた区間に限り有料道路料金の実費額を県が別途支払う。
(2)文書等の仕分及び発送業務ア 業務の概要受注者は、仕分及び発送業務を行う者を5名以上配置し、文書収発室において受領した文書等の仕分及び発送業務を行うものとする。
イ 業務日程及び従事時間(ア)業務日程月曜日から金曜日(県庁閉庁日を除く。)までの計240日(イ)従事時間午前9時から午後0時30分まで及び午後1時30分から午後2時まで(1日当たり1人4時間)。
ただし、急を要する場合には、県との協議により従事時間を延長することがあり得る。
ウ 業務内容(ア) 仕分業務行政経営企画課に到達した文書等(配送業務により受領した文書、郵便物及び宅配便等)を県が指定する時間までに所属別の文書棚に仕分けること。
4なお、配布すべき所属が不明な文書等は職員に確認すること。
(イ)発送業務a 県外に所在する県の出先機関、国の各機関、都道府県及びその他合封郵送対象機関の文書をそれぞれの機関ごとに合封すること。
b aの合封封筒とその他の個別の封筒を計量し、所定の郵便料金別集計表を作成の上、当該郵便物を県庁内郵便局に渡すこと。
合封封筒については午前1回、個別封筒については午前及び午後各1回、県が指定する時間までに行うこと。
c 災害等により配送が中止となり(配送途中で中止となった場合を含む。)郵便で送ることとなった場合、各配送対象機関あての文書の合封作業を行うこと。
(ウ)その他の業務a 定期配送の準備翌日以降に配送する文書等で文書棚が密な状態である場合における文書等の使送バッグへの詰込み準備b 使送バッグ及び使送バッグ収納棚の整理、損傷した使送バッグの交換、簡単な補修、「配送便・業者名」が表示されているキーホルダーの作成及び装着作業、特殊扱い文書用の黄色のマジックテープの作成及び補修作業並びに配送コースが変更となった場合における使送バッグの表示の切り替え作業等c 合封用封筒等の宛名書きd その他県が指定する業務3 緊急時の措置(1) 車両の故障や事故等により配送業務に支障が生じた場合は、直ちに県に連絡するとともに、代替の車両を準備し各配送対象機関へ速やかに文書等を配送し帰庁すること。
(2) 文書等を忘失又は損傷した場合は、直ちに県に連絡しその指示に従うこと。
(3) その他文書等の配送並びに文書等の仕分及び発送業務に支障が生じないよう速やかに適切な措置を講じること。
(4) 配送人及び仕分業務を行う者が交替する場合などは、業務に支障が生じないよう円滑な業務の引継ぎ等に十分配慮すること。
4 文書等配送業務並びに文書等の仕分及び発送業務に関する申告書受注者は、契約締結日までに別添「文書等配送業務並びに文書等の仕分及び発送業務に関する申告書」及び同申告書に関連して提出すべき書類を全て作成の上、県に提出すること。
なお、提出した当該申告書の内容に変更が生じる場合には、その都度、同申告書を作成の上、変更前に県に提出すること。
5 その他(1)本業務に従事する者は、受託業者名及び氏名を記載した名札を常に着用すること。
(2)本業務の執行に当たっては、誠実にかつ常に円滑な推進を図り、業務の停滞や混乱等が生じないよう万全を期すこと。
(3)本業務に係る契約は、令和8年度予算を審議する本県議会において、予算の成立を条件として、令和8年4月1日付で締結するものとする。
A- 9 B- 8 仕分け 21 A- 7 B- 8 仕分け 18 A- 9 B- 9 仕分け 22日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6A B B A B A B5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13A B A B A B A B A B12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20A B A B A B A B A B A B19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27A B A B A B A B A B A B26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30A B A A B A B A B31A- 9 B- 9 仕分け 22 A- 9 B- 8 仕分け 20 A- 7 B- 8 仕分け 19日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 1 1 2 3 4 5A B B A B5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12A B A B A B A B A B A B12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19A B A B A B A B A B A B19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26A B A B A B A B A B26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30A B A B A B A B A B30 31AA- 9 B- 9 仕分け 21 A- 9 B- 8 仕分け 19 A- 7 B- 8 仕分け 19日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5A B A B A B B A B4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12A B A B A B A B A B A B11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19A B A B A B A B A B A B18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26A B A B A B A B A B A B25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31A B A B AA- 8 B- 8 仕分け 19 A- 8 B- 8 仕分け 18 A- 9 B- 9 仕分け 22日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6A B A B A B A B3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13A B A B A B A B A B A B10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20A B A B A B A B A B A B17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27A B A B A B A B A B A B24 25 26 27 28 29 30 28 28 29 30 31A B A B A B31定期運送日 日(Aコース 日+ Bコース 日 )文書等のバッグ詰め作業のみの日 日仕分け及び発送作業日合計 日令和8年度業務予定日程表4月 5月 6月7月 8月 9月10月 11月 12月1月 2月 3月配送業務日数200100 10041240
令和8年度コース別配送対象機関表R8.4.1~8年度文書使送コース(A―1) 115㎞順番 使送対象機関名 住 所 電話番号 運行予定時間帯1 水産海洋技術センター 福岡市西区今津1141-1 092-806-0854 08:302 玄洋高校 福岡市西区田尻2490 092-806-30013 糸島特別支援学校 糸島市泊965 092-324-8100 09:004 糸島市 糸島市前原西1-1-1 092-323-11115 糸島農業高校 糸島市前原西3-2-1 092-322-26546 福岡県土整備事務所 前原支所 糸島市浦志2-3-1 糸島総合庁舎 3F 092-322-29617 糸島保健福祉事務所 糸島市浦志2-3-1 糸島総合庁舎 2F 092-322-32698 糸島高校 糸島市前原南二丁目21-1 092-322-26049 筑前高校 福岡市西区大字千里111-1 092-807-061110 福岡農林事務所 福岡普及指導センター 福岡市西区大字飯氏902-1 092-806-3400 10:0011 福岡講倫館高校 福岡市早良区有田3-9-1 092-871-271012 早良高校 福岡市早良区大字小笠木403 092-804-660013 福岡つくし特別支援学校 福岡市早良区大字小笠木412 092-804-663114 那珂川市 那珂川市西隈1-1-1 092-953-2211 11:0015 福岡学園 那珂川市大字後野279-2 092-952-262116 柏陵高校 福岡市南区柏原4-47-1 092-566-323217 筑紫丘高校 福岡市南区野間2-13-1 092-541-4061 11:4518 城南高校 福岡市城南区茶山6-21-1 092-831-0986 13:0019 福岡聴覚特別支援学校 福岡市早良区荒江3-2-1 092-821-121220 福岡高等聴覚特別支援学校 福岡市早良区荒江3-2-2 092-845-693121 福岡工業高校 福岡市早良区荒江2-19-1 092-821-583122 修猷館高校 福岡市早良区西新6-1-10 092-821-073323 福岡中央高校 福岡市中央区平尾3-20-57 092-521-183124 福岡農林事務所 福岡市中央区赤坂1-8-8 福岡西総合庁舎 6F 092-735-6121 14:0025 福岡労働者支援事務所 福岡市中央区赤坂1-8-8 福岡西総合庁舎 5F 092-735-614926 西福岡県税事務所 福岡市中央区赤坂1-8-8 福岡西総合庁舎 3F 092-735-614127 県立美術館 福岡市中央区天神5-2-1 092-715-355128 福岡県パスポートセンター 福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡 3F 092-725-900129 福岡市 福岡市中央区天神1-8-1 B1 092-711-411130 九州地方整備局 福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第2合同庁舎7F 092-471-633131 福岡財務支局 福岡市博多区博多駅東2-11 第一合同庁舎本館4F 092-411-7281 15:0032 九州経済産業局 福岡市博多区博多駅東2-11 第一合同庁舎本館6F 092-482-540533 福岡労働局 福岡市博多区博多駅東2-11 第一合同庁舎新館5F 092-411-486134 博多県税事務所 (福岡県千代総合庁舎4階) 福岡市博多区千代1-20-31(旧ホテルレガロ福岡内) 092-260-6001 15:30文書使送コース(A―3) 193.2㎞順番 使送対象機関名 住 所 電話番号 運行予定時間帯1 東峰村 朝倉郡東峰村大字宝珠山6425 0946-72-2311 08:302 朝倉光陽高校 朝倉市杷木古賀1765 0946-62-14173 水産海洋技術センター内水面研究所 朝倉市山田2449 0946-52-32184 朝倉農林事務所 朝倉普及指導センター 朝倉市柿原1110-2 0946-22-25515 朝倉東高校 朝倉市甘木116-2 0946-22-21146 朝倉市 朝倉市甘木232-1 0946-22-1111 09:307 朝倉高校 朝倉市甘木876 0946-22-20438 朝倉県土整備事務所 朝倉市甘木2014-1 朝倉総合庁舎 4F 0946-22-39109 朝倉農林事務所 朝倉市甘木2014-1 朝倉総合庁舎 3F 0946-22-273010 北筑後保健福祉環境事務所(本庁舎) 朝倉市甘木2014-1 朝倉総合庁舎 1F 0946-22-418411 大刀洗町 三井郡大刀洗町大字冨多819 0942-77-010112 小郡特別支援学校 小郡市下岩田2341-3 0942-73-3437 10:3013 三井高校 小郡市松崎650 0942-72-216114 小郡市 小郡市小郡255-1 0942-72-211115 小郡高校 小郡市三沢5128-1 0942-75-121116 九州歴史資料館 小郡市三沢5208-3 0942-75-9575 11:0017 筑前町 朝倉郡筑前町篠隈373 0946-42-311118 福岡高等視覚特別支援学校 筑紫野市大字牛島151 092-925-305319 福岡視覚特別支援学校 筑紫野市大字牛島114 092-924-110120 筑紫高校 筑紫野市針摺東二丁目4-1 092-924-151121 太宰府高校 太宰府市高雄3-4114 092-921-400122 農林業総合試験場 筑紫野市大字吉木587 092-924-293623 農業大学校 筑紫野市大字吉木767 092-925-240324 農業革新支援センター 筑紫野市大字吉木767 未定25 アジア文化交流センター 太宰府市石坂4-7-2 092-929-3271 11:5026 太宰府市 太宰府市観世音寺1-1-1 092-921-2121 13:0027 食肉衛生検査所 筑紫野市二日市中央4丁目5-34 092-923-662128 筑紫野市 筑紫野市石崎1-1-1 092-923-1111 13:4029 公文書館 筑紫野市大字上古賀一丁目3-1 092-919-616630 工業技術センター 筑紫野市大字上古賀3-2-1 092-925-772131 特別支援学校「福岡高等学園」 筑紫野市大字古賀304 092-921-224432 武蔵台高校 筑紫野市天拝坂5-2-1 092-925-644133 福岡農業高校 太宰府市大佐野250 092-924-503134 太宰府特別支援学校 太宰府市大佐野250 092-924-505535 保健環境研究所 太宰府市大字向佐野39 092-921-9940 14:40文書使送コース
(A―5) 189.4㎞順番 使送対象機関名 住 所 電話番号 運行予定時間帯1 岡垣町 遠賀郡岡垣町野間1-1-1 093-282-1211 08:302 芦屋町 遠賀郡芦屋町幸町2-20 093-223-08813 福岡障害者職業能力開発校 北九州市若松区大字蜑住1728-1 093-741-54314 若松商業高校 北九州市若松区片山3-2-1 093-791-07005 若松高校 北九州市若松区上原町15-13 093-751-19116 東筑高校 北九州市八幡西区東筑1-1-1 093-691-00507 工業技術センター機械電子研究所 北九州市八幡西区則松3-6-1 093-691-02608 八幡農林事務所(含む北九州普及指導センター) 北九州市八幡西区則松3-7-1 八幡総合庁舎 4F 093-601-88519 北九州県土整備事務所 北九州市八幡西区則松3-7-1 八幡総合庁舎 2F 093-691-2761 10:0010 北筑高校 北九州市八幡西区北筑一丁目1-1 093-603-622111 八幡南高校 北九州市八幡西区的場町6-1 093-611-188112 八幡工業高校 北九州市八幡西区別所町1-1 093-641-661113 折尾高校 北九州市八幡西区大膳2-23-1 093-691-356114 宗像・遠賀保健福祉環境事務所(遠賀分庁舎) 遠賀郡水巻町吉田西2-17ー7 093-201-4162 11:0015 水巻町 遠賀郡水巻町頃末北1-1-1 093-201-432116 遠賀町 遠賀郡遠賀町大字今古賀513 093-293-123417 遠賀高校 遠賀郡遠賀町上別府2110 093-293-122518 中間市 中間市中間1-1-1 093-244-1111 13:0019 特別支援学校「北九州高等学園」 中間市大辻町18-1 093-246-300020 中間高校 中間市朝霧5-1-1 093-246-012021 鞍手町 鞍手郡鞍手町大字小牧2080番地2 0949-42-211122 北九州教育事務所 直方市大字植木1047-1 0949-25-120023 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所(直方分庁舎) 直方市日吉町9-10 直方総合庁舎 3F 0949-22-569224 直方県土整備事務所 直方市日吉町9-10 直方総合庁舎 土木棟 2F 0949-22-5608 14:1025 鞍手高校 直方市山部810-7 0949-22-036926 鞍手竜徳高校 宮若市龍徳161 0949-22-046627 宮若市 宮若市宮田29-1 0949-32-0510 14:40文書使送コース(A―9) 149.9㎞順番 使送対象機関名 住 所 電話番号 運行予定時間帯1 直方市 直方市殿町7-1 0949-25-2000 08:302 直方高校 直方市頓野3459-2 0949-22-00063 筑豊高校 直方市頓野4019-2 0949-26-03244 直方特別支援学校 直方市大字下境410-2 0949-24-55705 福智町 田川郡福智町大字金田937-2 0947-22-05556 糸田町 田川郡糸田町1975-1 0947-26-12317 田川高等技術専門校 田川市大字糒字柿ヶ浦2059 0947-44-16768 田川科学技術高校 田川市糒1900 0947-42-10489 田川県税事務所 田川市大字伊田字松原通り3292-2 田川総合庁舎 2F 0947-42-930210 田川保健福祉事務所 田川市大字伊田字松原通り3292-2 田川総合庁舎 4F 0947-42-931111 田川市 田川市中央町1-1 0947-44-2000 10:0012 飯塚農林事務所 田川普及指導センター 田川市大字伊田2741-5 0947-42-142813 東鷹高校 田川市伊田2362-3 0947-44-301514 田川県土整備事務所 田川市大字伊田4543-1 0947-42-911115 田川高校 田川郡香春町中津原2055-1 0947-44-113116 香春町 田川郡香春町大字高野994 0947-32-251117 赤村 田川郡赤村大字内田1188 0947-62-3000 11:0018 大任町 田川郡大任町大字大行事3067 0947-63-300019 添田町 田川郡添田町大字添田2151 0947-82-1231 11:3020 川崎特別支援学校 田川郡川崎町大字川崎2343 0947-72-7788 13:0021 川崎町 田川郡川崎町大字田原789-2 0947-72-300022 西田川高校 田川市上本町7-11 0947-44-031323 田川児童相談所 田川市弓削田188 0947-42-0499 13:3024 県立図書館 福岡市東区箱崎1-41-12 092-641-1125 15:0025 福岡県土整備事務所 福岡市東区箱崎1-18-1 粕屋総合庁舎 4F 092-641-016126 東福岡県税事務所 福岡市東区箱崎1-18-1 粕屋総合庁舎 2F 092-641-020127 生活安全課分室(性暴力・犯罪被害対策係) 福岡市東区箱崎1-18-1 粕屋総合庁舎 1F 092-289-9395 15:30文書使送コース(A―11) 212.9㎞順番 使送対象機関名 住 所 電話番号 運行予定時間帯1 小倉東高校 北九州市小倉南区田原5-2-1 093-473-4466 08:302 苅田港務所 京都郡苅田町港町29 093-434-05853 苅田町 京都郡苅田町富久町1-19-1 093-434-1111 09:004 苅田工業高校 京都郡苅田町大字集2569 093-436-09885 京築保健福祉環境事務所 行橋市中央1-2-1 行橋総合庁舎 本館1F 0930-23-2244 09:306 行橋県税事務所 行橋市中央1-2-1 行橋総合庁舎 本館1F 0930-23-22167 京築県土整備事務所 行橋支所 行橋市中央1-2-1 行橋総合庁舎 本館2F 0930-23-17478 行橋農林事務所
(含む京築普及指導センター) 行橋市中央1-2-1 行橋総合庁舎 本館3F 0930-23-03809 京築地区県民情報コーナー 行橋市中央1-2-1 行橋総合庁舎 本館1F 0930-23-918910 行橋市 行橋市中央1-1-1 0930-25-111111 京都高校 行橋市南大橋4-5-1 0930-23-003612 行橋高校 行橋市泉中央1-17-1 0930-23-016413 農林業総合試験場豊前分場 行橋市西泉2-4-1 0930-23-0163 10:0014 育徳館高校 京都郡みやこ町大字豊津973 0930-33-200315 育徳館中学校 京都郡みやこ町大字豊津973 0930-33-548316 築城特別支援学校 築上郡築上町大字築城1561 0930-52-3121 10:3017 築上町 築上郡築上町大字椎田891-2 0930-56-0300 11:0018 築上西高校 築上郡築上町大字椎田764 0930-56-004919 上毛町 築上郡上毛町大字垂水1321-1 0979-72-3111 13:0020 吉富町 築上郡吉富町大字広津226-1 0979-24-112221 京築教育事務所 豊前市大字吉木534-3 0979-83-3600 13:3022 豊前市 豊前市大字吉木955 0979-82-111123 青豊高校 豊前市青豊3-1 0979-82-210524 水産海洋技術センター豊前海研究所 豊前市大字宇島76-30 0979-82-215125 京築県土整備事務所 豊前市大字八屋2007-1 豊前総合庁舎 1F 0979-82-3350 14:0026 京築児童相談所 豊前市大字八屋200-1 0979-84-040727 みやこ町 京都郡みやこ町勝山上田960 0930-32-2511 14:308年度文書使送コース(B―2) 95.9㎞順番 使送対象機関名 住 所 電話番号 運行予定時間帯1 中央家畜保健衛生所 福岡市東区箱崎ふ頭4-14-5 092-633-2920 08:302 福岡高等技術専門校 福岡市東区千早4-24-1 092-681-02613 香住丘高校 福岡市東区香住ヶ丘1-26-1 092-661-21714 香椎工業高校 福岡市東区香椎駅東2-23-1 092-681-21315 香椎高校 福岡市東区香椎2-9-1 092-681-10616 久山町 糟屋郡久山町大字久原3632 092-976-11117 教育センター 糟屋郡篠栗町高田268 092-947-00798 社会教育総合センター 糟屋郡篠栗町大字金出3350-2 092-947-35119 篠栗町 糟屋郡篠栗町中央1-1-1 092-947-111110 計量検定所 糟屋郡粕屋町大字大隈188-2 092-939-154111 須恵町 糟屋郡須恵町大字須恵771 092-932-115112 須恵高校 糟屋郡須恵町大字旅石72-3 092-936-556613 宇美町 糟屋郡宇美町宇美5-1-1 092-932-1111 10:4014 宇美商業高校 糟屋郡宇美町井野52-1 092-932-013515 職員研修所 大野城市大字乙金8-1 092-504-053116 筑紫中央高校 大野城市中央2-12-1 092-581-147017 流域下水道事務所 大野城市白木原3-5-25 筑紫総合庁舎 2F 092-513-559018 筑紫保健福祉環境事務所 大野城市白木原3-5-25 筑紫総合庁舎 2F 092-513-558119 那珂県土整備事務所 大野城市白木原3-5-25 筑紫総合庁舎 3F 092-513-556120 筑紫県税事務所 大野城市白木原3-5-25 筑紫総合庁舎 4F 092-513-557321 大野城市 大野城市曙町2-2-1 092-501-221122 春日高校 春日市春日公園5-17 092-574-151123 春日市 春日市原町3-1-5 092-584-111124 障がい者更生相談所 春日市原町3-1-7 1F 092-586-105525 精神保健福祉センター 春日市原町3-1-7 2F 092-582-751026 福岡児童相談所 春日市原町3-1-7 3F 092-586-002327 福岡県女性相談所 春日市原町3-1-7 3F 092-574-0267 11:4028 体育研究所 福岡市博多区東平尾公園2-1-4 092-611-0220 13:2029 志免町 糟屋郡志免町志免中央1-1-1 092-935-100130 粕屋町 糟屋郡粕屋町駕与丁1-1-1 092-938-231131 福岡魁誠高校 糟屋郡粕屋町長者原122 092-938-202132 粕屋保健福祉事務所 糟屋郡粕屋町大字戸原235-7 092-939-150033 福岡教育事務所 福岡市博多区吉塚本町13-50 吉塚合同庁舎 3F 092-643-011134 消費生活センター 福岡市博多区吉塚本町13-50 吉塚合同庁舎 1F 092-632-160035 福岡中小企業振興事務所 福岡市博多区吉塚本町9-15 中小企業振興センター 1F 092-622-104036 博多青松高校 福岡市博多区千代1-2-21 092-632-419337 福岡高校 福岡市博多区堅粕1-29-1 092-651-4265 15:10文書使送コース
(B―4) 209.9㎞順番 使送対象機関名 住 所 電話番号 運行予定時間帯1 北九州西県税事務所 北九州市八幡東区平野2-13-2 093-662-9310 08:302 八幡中央高校 北九州市八幡西区元城町1-1 093-681-2335 08:403 八幡高校 北九州市八幡東区清田3-1-1 093-651-00354 北九州視覚特別支援学校 北九州市八幡東区高見5-1-12 093-651-54195 戸畑高等技術専門校 北九州市戸畑区東大谷2-1-1 093-882-4307 09:156 戸畑高校 北九州市戸畑区夜宮3-1-1 093-871-09287 戸畑工業高校 北九州市戸畑区丸町3-10-1 093-881-38688 ひびき高校 北九州市戸畑区天籟寺1-2-1 093-881-23559 小倉高等技術専門校 北九州市小倉南区横代東町1-4-1 093-961-4002 10:0010 門司学園高校 北九州市門司区大字猿喰1462-2 093-321-1750 10:3011 門司学園中学校 北九州市門司区大字猿喰1462-2 093-481-467312 門司大翔館高校 北九州市門司区藤松2-7-1 093-372-1304 10:5513 福岡県パスポートセンター北九州支所 北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル 2F 093-533-5646 12:3014 北九州労働者支援事務所 北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル 4F 093-967-394515 北九州中小企業振興事務所 北九州市小倉北区古船場町1-35 093-512-1540 13:0016 北九州市 北九州市小倉北区城内1-1 B1(メールセンター) 093-582-213817 北九州地区県民情報コーナー 北九州市小倉北区城内7-8 小倉総合庁舎 2F 093-581-493418 北九州東県税事務所 北九州市小倉北区城内7-8 小倉総合庁舎 2F 093-592-351119 小倉高校 北九州市小倉北区愛宕2-8-1 093-592-390120 小倉工業高校 北九州市小倉北区白萩町6-1 093-571-173821 小倉西高校 北九州市小倉北区下到津5-7-1 093-561-0444 13:2522 小倉聴覚特別支援学校 北九州市小倉北区三郎丸2-9-1 093-921-360023 小倉商業高校 北九州市小倉南区富士見3-5-1 093-921-2245 13:5024 小倉南高校 北九州市小倉南区富士見1-9-1 093-921-229325 北九州高校 北九州市小倉南区若園5-1-1 093-931-3554 14:10文書使送コース(B―6) 190.9㎞順番 使送対象機関名 住 所 電話番号 運行予定時刻表1 うきは市 うきは市吉井町新治316 0943-75-3111 08:302 浮羽究真館高校 うきは市吉井町生葉658 0943-75-38993 浮羽工業高校 久留米市田主丸町田主丸395-2 0943-72-31114 農林業総合試験場 資源活用研究センター 苗木・花き部 久留米市田主丸町石垣16-3 0943-72-22435 田主丸特別支援学校 久留米市田主丸町石垣1190-1 0943-73-15376 農林業総合試験場 資源活用研究センター 久留米市山本町豊田1438-2 0942-45-7870 09:207 朝倉農林事務所 久留米普及指導センター 久留米市山本町豊田1506-19 0942-47-51018 久留米筑水高校 久留米市山川町1493 0942-43-04619 久留米聴覚特別支援学校 久留米市高良内町2935 0942-44-230410 久留米高校 久留米市西町鞍打482 0942-33-128811 北筑後教育事務所 久留米市津福本町今畑218-1 0942-32-3099 10:0012 久留米児童相談所 久留米市津福本町字金丸281 0942-32-445813 筑後川水系農地開発事務所 久留米市津福本町1712-1 筑後土地改良会館 本館2F 0942-39-797114 明善高校 久留米市城南町9-1 0942-32-524115 久留米市 久留米市城南町15-3 0942-30-9000 10:4016 久留米中小企業振興事務所 久留米市城南町15-5 久留米商工会館 3F 0942-33-722817 福岡県パスポートセンター久留米支所 久留米市合川町1642-1 久留米総合庁舎 1F 0942-30-1060 11:0018 久留米県税事務所 久留米市合川町1642-1 久留米総合庁舎 4F 0942-30-101219 北筑後保健福祉環境事務所(久留米分庁舎) 久留米市合川町1642-1 久留米総合庁舎 2F 0942-30-104320 筑後労働者支援事務所 久留米市合川町1642-1 久留米総合庁舎 1F 0942-30-103421 筑後地区県民情報コーナー 久留米市合川町1642-1 久留米総合庁舎 1F 0942-30-103022 久留米県土整備事務所 久留米市合川町1642-1 久留米総合庁舎 2F 0942-36-630223 両筑家畜保健衛生所 久留米市合川町1642-1 久留米総合庁舎 別棟1F 0942-30-103724 久留米高等技術専門校 久留米市合川町字前田1786-2 0942-32-879525 工業技術センター生物食品研究所 久留米市合川町1465-5 0942-30-6213 11:3026 八女農業高校 八女市本町2-160 0943-23-3175 13:0027 八女市 八女市本町647 0943-23-111128 八女県土整備事務所 八女市本村字深町25 八女総合庁舎 3F 0943-22-698229 南筑後保健福祉環境事務所(八女分庁舎) 八女市本村字深町25 八女総合庁舎 1F 0943-22-697130 筑後農林事務所 八女普及指導センター 八女市大島360 0943-23-310631 輝翔館中等教育学校 八女市黒木町桑原10-2 0943-42-1917 14:0032 農林業総合試験場八女分場 八女市黒木町本分3266-1 0943-42-029233 福島高校 八女市吉田1581-2 0943-22-514834 広川町 八女郡広川町大字新代1804-1 0943-32-1111 14:50文書使送コース
(B―10) 154.7㎞順番 使送対象機関名 住 所 電話番号 運行予定時間帯1 飯塚農林事務所 飯塚普及指導センター 飯塚市小正319-1 0948-23-4154 08:302 嘉穂高校 飯塚市潤野8-12 0948-22-02313 嘉穂高等学校附属中学校 飯塚市潤野8-12 0948-22-32734 桂川町 嘉穂郡桂川町大字土居424-1 0948-65-11005 嘉穂総合高校 嘉穂郡桂川町大字土師1117-1 0948-65-57276 嘉麻市 嘉麻市上臼井446ー1 0948-62-5353 09:007 消防学校 嘉麻市牛隈1794番地 0948-57-28308 北部家畜保健衛生所 嘉麻市漆生587-8 0948-42-02149 稲築志耕館高校 嘉麻市岩崎1318-1 0948-42-131310 嘉穂特別支援学校 嘉麻市鴨生328-1 0948-42-151111 飯塚中小企業振興事務所 飯塚市吉原町6-12 飯塚商工会議所ビル 4F 0948-22-356112 筑豊労働者支援事務所 飯塚市新立岩8番1号 飯塚総合庁舎別館 2F 0948-22-1149 09:5013 飯塚農林事務所 飯塚市新立岩8-1 飯塚総合庁舎 4F 0948-21-495114 飯塚県土整備事務所 飯塚市新立岩8-1 飯塚総合庁舎 3F 0948-23-415915 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所(本庁舎) 飯塚市新立岩8-1 飯塚総合庁舎 2F 0948-21-491116 飯塚・直方県税事務所 飯塚市新立岩8-1 飯塚総合庁舎 1F 0948-21-490217 筑豊地区県民情報コーナー 飯塚市新立岩8-1 飯塚総合庁舎 1F 0948-29-545918 福岡県パスポートセンター飯塚支所 飯塚市新立岩8-1 飯塚総合庁舎 1F 0948-21-498119 飯塚市 飯塚市新立岩5-5 3F 0948-22-550020 筑豊教育事務所 飯塚市立岩1401-2 0948-25-260121 嘉穂東高校 飯塚市立岩1730-5 0948-22-007122 小竹町 鞍手郡小竹町大字勝野3349 09496-2-121123 小竹高等技術専門校 鞍手郡小竹町大字新多514-2 09496-2-644124 むなかた特別支援学校 宗像市赤間文教町1-2 070-1231-921025 宗像高校 宗像市東郷6-7-1 0940-36-201926 宗像中学校 宗像市東郷6-7-1 0940-36-202927 宗像児童相談所 宗像市東郷1-2-1 宗像総合庁舎 3F 0940-36-930128 北九州県土整備事務所 宗像支所 宗像市東郷1-2-1 宗像総合庁舎 3F 0940-36-200529 宗像・遠賀保健福祉環境事務所(本庁舎) 宗像市東郷1-2-1 宗像総合庁舎 2F 0940-36-204530 宗像市 宗像市東郷1-1-1 0940-36-1121 11:5031 少年自然の家「玄海の家」 宗像市神湊1276 0940-62-2511 13:0032 水産高校 福津市津屋崎4丁目46-14 0940-52-015833 福津市 福津市中央1-1-1 0940-42-111134 光陵高校 福津市光陽台5 0940-43-530135 福岡農林事務所 北筑前普及センター 福津市西福間4-2-1 0940-43-883336 古賀特別支援学校 古賀市千鳥4-3-1 092-943-867437 玄界高校 古賀市舞の里3-6-1 092-944-273538 古賀市 古賀市駅東1-1-1 092-942-1111 14:1039 新宮町 糟屋郡新宮町緑ヶ浜1-1-1 092-962-023140 新宮高校 糟屋郡新宮町緑ヶ浜1-12-1 092-962-293541 福岡特別支援学校 糟屋郡新宮町緑ヶ浜4-1-1 092-963-003142 子ども療育センター新光園 糟屋郡新宮町緑ヶ浜4-2-1 092-962-2231 14:50 文書使送コース(B―12) 220.6㎞順番 使送対象機関名 住 所 電話番号 運行予定時間帯1 大牟田高等技術専門校 大牟田市大字歴木475 0944-54-0320 08:302 大牟田市 大牟田市有明町2-3 0944-41-22223 三池工業高校 大牟田市上官町4-77 0944-53-3036 08:504 大牟田県税事務所 大牟田市小浜町24-1 大牟田総合庁舎 1F 0944-41-51225 南筑後県土整備事務所 大牟田市小浜町24-1 大牟田総合庁舎 3F 0944-41-51126 大牟田児童相談所 大牟田市西浜田町4-1 0944-54-23447 三池高校 大牟田市大字草木245 0944-53-21728 大牟田北高校 大牟田市大字吉野555 0944-58-00119 ありあけ新世高校 大牟田市大字吉野1389-1 0944-59-968810 みやま市 みやま市瀬高町小川5 0944-63-6111 09:5011 筑後農林事務所 南筑後普及指導センター みやま市瀬高町下庄800-7 0944-62-419112 山門高校 みやま市瀬高町上庄1740 0944-62-410513 柳河特別支援学校 柳川市三橋町今古賀170 0944-73-226314 南筑後県土整備事務所柳川支所 柳川市三橋町今古賀8-1 柳川総合庁舎 3F 0944-72-415515 南筑後保健福祉環境事務所
(本庁舎) 柳川市三橋町今古賀8-1 柳川総合庁舎 1F 0944-72-211116 水産海洋技術センター有明海研究所 柳川市吉富町728-5 2F 0944-72-533817 柳川市 柳川市本町87-1 0944-73-8111 10:5018 伝習館高校 柳川市本町142 0944-73-311619 工業技術センターインテリア研究所 大川市大字上巻405-3 0944-86-325920 大川樟風高校 大川市大字向島1382 0944-87-224721 大川市 大川市大字酒見256-1 0944-87-210122 農林業総合試験場筑後分場 三潴郡大木町八町牟田1003 0944-32-1029 13:0023 大木町 三潴郡大木町大字八町牟田255-1 0944-32-101324 三潴高校 久留米市城島町城島59-1 0942-62-314625 八女工業高校 筑後市大字羽犬塚301-4 0942-53-2044 13:5026 南筑後教育事務所 筑後市大字和泉423 0942-53-718127 筑後県税事務所 筑後市大字和泉423 0942-52-513128 筑後特別支援学校 筑後市下北島町318 0942-53-052829 筑後家畜保健衛生所 筑後市大字和泉字久郎地山606-1 0942-53-240530 筑後農林事務所 筑後市大字和泉字久郎地山606-1 2F 0942-52-564231 八女高校 筑後市大字和泉251 0942-53-418432 筑後市 筑後市大字山ノ井898 0942-53-4111 14:20
対象機関 月・木総務部 ・県税事務所 博多、西福岡、田川、行橋、東福岡・県民情報コーナー(京築)・公文書館 7企画・地域振興部 ・パスポートセンター(福岡) 1人づくり・県民生活部 ・アジア文化交流センター・生活安全課分室(性暴力・犯罪被害対策係) 2保健医療介護部 ・保健福祉(環境)事務所 北筑後(本庁舎)、糸島、宗像遠賀(遠賀分庁舎)、嘉穂鞍手(直方分庁舎)、田川、京築・保健環境研究所・食肉衛生検査所 8福祉労働部 ・児童相談所 田川、京築・福岡学園・労働者支援事務所(福岡)・高等技術専門校(田川)・福岡障害者職業能力開発校 6商工部 ・工業技術センター・機械電子研究所 2農林水産部 ・農林事務所 福岡、八幡(北九普及センター含む)、行橋(京築普及センター含む)、朝倉・農林事務所普及指導センター 福岡、朝倉、田川・農林業総合試験場・農林業総合試験場豊前分場・農業大学校・農業革新支援センター・水産海洋技術センター・豊前海研究所・内水面研究所 14県土整備部 ・県土整備事務所 福岡、前原支所、直方、北九、田川、京築、行橋支所、朝倉・苅田港務所 9計 49Aコース対象機関 火・金総務部 ・職員研修所・県税事務所 筑紫、北九州東、北九州西、飯塚直方、大牟田、筑後、久留米・消防学校・県民情報センター 北九州、筑後、筑豊 12人づくり・県民生活部 ・消費生活センター・女性相談所・パスポートセンター 北九州、久留米、飯塚 5保健医療介護部 ・保健福祉(環境)事務所 粕屋、筑紫、宗像遠賀(本庁舎)、嘉穂鞍手(本庁舎)、南筑後(本庁舎)、南筑後(八女分庁舎)、北筑後(久留米分庁舎)・精神保健福祉センター 8福祉労働部 ・児童相談所 福岡、宗像、久留米、大牟田・子ども療育センター新光園・障がい者更生相談所・労働者支援事務所 北九州、筑後、筑豊・高等技術専門校 福岡、戸畑、小竹、大牟田、久留米、小倉 15商工部 ・中小企業振興事務所 福岡、北九州、久留米、飯塚・計量検定所・生物食品研究所・インテリア研究所 7農林水産部 ・農林事務所 飯塚、筑後・農林事務所普及指導センター 北筑前、久留米、飯塚、南筑後、八女・農林業総合試験場 筑後分場、八女分場、資源活用センター、資源活用センター苗木・花き・家畜保健衛生所 中央、北部、筑後、両筑・筑後川水系農地開発事務所・水産海洋技術センター有明海研究所 17県土整備部 ・県土整備事務所 那珂、柳川支所、八女、飯塚、南筑後、宗像支所、久留米 7建築都市部 ・流域下水道事務所 1計 72Bコース対象機関 月・木国の機関 福岡財務支局九州経済産業局九州地方整備局福岡労働局 4市 福岡市 直方市 田川市 行橋市 豊前市 中間市 筑紫野市 太宰府市 小郡市糸島市 宮若市 朝倉市 那珂川市 13町、村 水巻町 芦屋町 遠賀町 鞍手町 香春町 添田町 糸田町川崎町 福智町 大任町 赤村 苅田町 みやこ町 築上町 吉富町 上毛町筑前町 東峰村 岡垣町 大刀洗町 20 33教育庁 教育事務所(北九州、京築)県立美術館 九州歴史資料館 県立図書館 5(学校) 青豊 築上西 育徳館 京都 行橋苅田工業 小倉東 若松 若松商業東筑 折尾 中間 遠賀 筑紫丘柏陵 福岡中央 城南 修猷館福岡工業 福岡講倫館 早良 玄洋筑前 太宰府 福岡農業武蔵台 糸島 糸島農業 田川 東鷹田川科学技術 西田川 直方筑紫 朝倉 朝倉東 朝倉光陽 北筑三井 小郡八幡工業 八幡南 筑豊 鞍手鞍手竜徳 45育徳館中学校聴覚特別支援学校(福岡、福岡高等)特別支援学校(糸島、小郡、築城、川崎、太宰府、福岡高等学園、北九州高等学園、直方、福岡つくし)視覚特別支援学校(福岡、福岡高等) 14 64計 101Aコース対象機関 火・金国の機関 0市 北九州市 大牟田市 飯塚市 柳川市 八女市 筑後市 宗像市古賀市 福津市 うきは市 嘉麻市 春日市 久留米市 大川市 みやま市 大野城市 16町、村 篠栗町 新宮町 久山町 宇美町 須恵町 志免町 粕屋町 小竹町 桂川町大木町 広川町 11 27教育庁 教育事務所(福岡、南筑後、筑豊、北筑後)教育センター 社会教育総合センター 少年自然の家「玄界の家」体育研究所 8(学校) 門司学園 門司大翔館 小倉南 小倉商業小倉 小倉工業 小倉西 北九州 戸畑ひびき 戸畑工業 八幡 八幡中央宗像 光陵 水産 玄界 新宮 香住丘香椎 香椎工業 博多青松 福岡久留米筑水 伝習館 山門 三池 三池工業大牟田北 ありあけ新世 八女 八女工業福島 八女農業 浮羽工業 浮羽究真館稲築志耕館 嘉穂 嘉穂東 嘉穂総合宇美商業 春日 須恵 福岡魁誠 筑紫中央久留米 明善 大川樟風 三潴 49門司学園中学校 輝翔館中等教育学校 嘉穂高等学校附属中学校宗像中学校聴覚特別支援学校(小倉、久留米)特別支援学校(田主丸、筑後、嘉穂、古賀、むなかた)福岡特別支援学校視覚特別支援学校(柳河、北九州) 14 71計 98知事部局教育庁国の機関市町村合計33BコースAコース Bコース49合計121 72150 170 3207127135460644
業 務 委 託 契 約 書 (案)福岡県(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)とは、文書及び物品(以下「文書等」という。)の配送業務並びに文書等の仕分及び発送業務の委託について、次のとおり契約を締結する。
(目的)第1条 発注者は、次に掲げる業務(以下「業務」という。)を受注者に委託し、受注者は、これを受託する。
(1) 発注者の本庁(教育庁本庁を含む。)と出先機関(教育庁出先機関を含む。)及び市町村等の配送対象機関との相互間において行う文書等の配送業務(以下「配送業務」という。)(2) 文書等の仕分及び発送業務(以下「仕分業務」という。)(委託期間)第2条 業務の委託期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
(委託料)第3条 業務の委託料は、次の各号の区分ごとの単価(消費税及び地方消費税の額を含む。)に受注者が配送業務及び仕分業務を実施した日数を乗じて得た額(円位未満の単位は切り捨てる。)の合計額とする。
(1) 配送業務について1日につき 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税 円)(2) 仕分業務について1日につき 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税 円)2 委託期間中に配送対象機関の変更(廃止、設置又は移転を含む。)があった場合又は仕分業務の従事時間の延長があった場合においても前項各号に掲げる単価の変更は行わないものとする。
3 配送業務において、受注者があらかじめ発注者の承諾を得て、有料道路を利用したときは、その実費額を支払うものとする。
(契約保証金)第4条 福岡県財務規則(昭和39年福岡県規則第23号)第170条各号に該当するほか、これを徴する。
(個人情報の保護)第5条 受注者は、業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、別記「保有個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(業務の処理方法)第6条 受注者は、業務を、発注者が別に定める業務仕様書及び発注者の指示に従って処理しなければならない。
(配送業務)第7条 受注者は、第11条の規定に基づく運行計画書に従い、配送対象機関との間の配送用のバッグ(以下「使送バッグ」という。)等の授受により配送業務を実施するものとする。
(使用する車両)第8条 受注者は、配送業務の実施に当たっては、有蓋貨物自動車を使用しなければならない。
(配送車の運転等)第9条 受注者は、定期配送で使用する車両(以下「配送車」という。)及び定期配送を行う者(以下「配送人」という。)について、発注者にあらかじめ届け出なければならない。
これを変更する場合も同様とする。
2 受注者は、配送車を発注者が指定する場所及び時刻に配車しなければならない。
3 受注者は、受注者が発行する身分証明書を配送人に携帯させなければならない。
4 受注者は、配送車に配送人以外の者を同乗させてはならない。
5 受注者は、配送人に第11条の規定に基づく運行計画書に従い、配送車を運行させなければならない。
(配送人の業務)第10条 配送人は、文書等の授受を確実に行うとともに、次の各号に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 帰庁後は、配送対象機関から回収した文書等を速やかに行政経営企画課長に引き継ぐこと。
(2) 発注者が指定する文書については受領印等を徴し、又は確認印を押印すること。
(運行計画書の作成等)第11条 受注者は、配送対象機関の位置、交通事情、所要時間等を考慮して最も効率的な運行経路を選択し、あらかじめ配送車の運行経路、運行時刻その他配送車の運行に必要な事項を記載した運行計画書(以下「運行計画書」という。)を作成の上、発注者に提出しなければならない。
これを変更する場合も同様とする。
なお、発注者が運行計画の変更を求めた場合は、受注者はその求めに応じなければならない。
(運行の管理)第12条 受注者は、前条に規定する運行計画書による運行の管理に万全を期し、やむを得ない理由により遅延するおそれがあるときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(仕分業務)第13条 受注者は、発注者の指示により、行政経営企画課において、受領した文書等の仕分を行うとともに、発送文書等の発送業務を行うものとする。
(仕分業務を行う者の届出)第14条 受注者は、前条に規定する業務を行う者を発注者にあらかじめ届け出なければならない。
これを変更する場合も同様とする。
(注意義務等)第15条 受注者は、配送人及び仕分業務を行う者に、文書等が忘失又は損傷しないよう業務に当たらせなければならない。
2 受注者は、業務を実施するに当たって、配送人及び仕分業務を行う者に研修等を行うことにより業務に支障が生じないようにしなければならない。
(事故発生の通知)第16条 受注者は、業務を実施するに当たって、次の各号のいずれかに該当する事故が発生し、又は発生するおそれがあるときは、発注者に直ちに通知するとともに、適切な措置をとらなければならない。
(1) 天災、交通事故その他やむを得ない理由により配送業務に支障が生じ、又は生じるおそれがあるとき。
(2) 文書等を忘失又は損傷したとき。
(使送バッグ等の受渡し)第17条 使送バッグ等の受渡しは、発注者、受注者相互に使送バッグ等の数を確認の上行うものとする。
(実地調査等)第18条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の実施状況について随時実地に調査し、又は受注者に対して所要の報告若しくは資料の提出を求め、若しくは必要な指示を行うことができるものとする。
(発生する費用)第19条 受注者は、業務を実施するに当たって、第3条において発生する以外の必要な費用(駐車場料金等の費用)については、受注者が負担するものとする。
(業務のやり直し)第20条 発注者は、業務の実施が業務仕様書に適合しないものであると認めるときは、発注者と受注者が協議の上、受注者に業務のやり直しをさせることができる。
2 前項の規定による業務のやり直しが受注者の責めに帰すべき事由によるときは、それに要する費用は受注者の負担とする。
(権利等の譲渡の禁止等)第21条 受注者は、業務を第三者に再委託してはならない。
2 受注者は、この契約によって生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(委託料の請求及び支払)第22条 受注者は、毎月業務終了後、当該月分に係る第3条に定める委託料を発注者に請求する。
2 発注者は、受注者の請求書が到達したときは、その日から30日以内に前項の委託料を支払わなければならない。
(発注者の催告による解除権)第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 履行期限までに業務が完了しないとき又は履行期限経過後相当の期間内に業務が完了する見込みがないと認められるとき。
三 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 前項の規定により、発注者がこの契約を解除したときは、受注者は違約金として、発注者が契約を解除した日から10日以内に、委託料の100分の10に相当する金額を発注者に支払わなければならない。
この場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、発注者は受注者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
3 前項に規定する違約金の徴収は、受注者に対する発注者の損害賠償の請求を妨げない。
(発注者の催告によらない解除権)第24条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 第三者より仮差押、差押、強制執行若しくは競売の申立又は租税公課滞納処分を受けたとき。
二 破産、民事再生、会社更生、会社整理若しくは特別清算の申立を受け、又は自らこれを申立てたとき。
三 振出した手形、小切手を不渡りとし、又は一般の支払を停止したとき。
四 解散、合併、減資又は営業の全部若しくは重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。
五 監督官庁から営業の停止又は取消等の処分を受けたとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 前項各号に定めるもののほか、受注者の責めに帰すべき理由により、業務を継続する見込みが明らかにないとき。
二 受注者の業務が甚だしく不誠実と認められるとき。
三 受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 第27条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
八 第21条第2項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
九 第17条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
十 受注者が発注者との信頼関係を破壊する行為を行ったと認められるとき。
3 前二項の規定により、発注者がこの契約を解除したときは、受注者は違約金として、発注者が契約を解除した日から10日以内に、委託料の100分の10に相当する金額を発注者に支払わなければならない。
この場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、発注者は受注者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
4 前項に規定する違約金の徴収は、受注者に対する発注者の損害賠償の請求を妨げない。
(暴力団排除)第25条 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。
二 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。
三 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
四 第1号又は第2号に該当することを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
五 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
六 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
七 役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
八 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、委託料の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、発注者は受注者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
4 第2項に規定する違約金の徴収は、受注者に対する発注者の損害賠償の請求を妨げない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第26条 前三条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前三条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第27条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合であって、受注者に損害があるときは、発注者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第28条 前条第1項に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(損害賠償)第29条 受注者は、この契約に定める義務を履行しないために発注者に侵害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、業務の実施について、第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき理由による場合はこの限りでない。
(秘密の保持)第30条 受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
契約期間が満了した後においても同様とする。
(費用の負担)第31条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、受注者の負担とする。
(協議)第32条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又はこの契約に定める事項について疑義が生じたときは、福岡県財務規則(昭和39年福岡県規則第23号)の定めによるほか、発注者及び受注者が協議の上定める。
この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和8年 月 日発注者 福岡県代表者 福岡県知事 服部 誠太郎受注者 住 所氏 名別記保有個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、発注者が保有する個人情報(以下「保有個人情報」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用される同条第1項の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第12条の規定に基づき、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(管理及び実施体制)第2 受注者は、保有個人情報の適切な管理を確保する任に当たる者又は組織(以下「保護管理責任者等」という。)並びに権限を明らかにし、安全管理上の問題への対応や監督、点検の実施等の措置が常時講じられる体制を敷かなければならない。
2 受注者は、この契約により、保有個人情報を取り扱う事務に従事する者の範囲、権限の内容等を明確化及び必要最小限化し、特定された従事者以外の者が当該保有個人情報にアクセスすることがないよう、また、権限を有する者であっても、業務上の目的以外の目的でアクセスすることがないようにしなければならない。
(作業場所等の特定)第3 受注者は、この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱うときは、その作業を行う場所及び当該個人情報を保管する場所(保有個人情報を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室又は区域を含む。)を明確にし、あらかじめ発注者の承諾を得るものとする。
(秘密の保持)第4 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)第5 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(持出しの禁止)第6 受注者は、この契約による事務を処理するために必要がある場合を除き、発注者から提供された保有個人情報又は保有個人情報が記録された資料等(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。以下「記録媒体」という。)を作業場所又は保管場所の外へ持ち出してはならない。
(複写又は複製等の禁止)第7 受注者は、この契約による事務を処理するため、発注者の承諾なしに保有個人情報又は記録媒体(以下「保有個人情報等」という。)を複写し、又は複製してはならない。
2 前項の規定は、保有個人情報等の送信又は外部への送付、その他保有個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為について準用する。
3 受注者は発注者から前2項の承諾を受けた場合、保有個人情報等の誤送信、誤送付、誤交付、誤廃棄、又はウェブサイトへの誤掲載等を防止するため、複数の従事者による確認や専用ソフトウェアの導入等の必要な措置を講じるものとする。
(利用及び提供の制限)第8 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た保有個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。
(廃棄等)第9 受注者は、発注者から提供された保有個人情報等が不要となった場合には、保護管理責任者等の指示に従い、当該保有個人情報等の復元又は判読が不可能な方法により、当該情報の消去又は記録媒体の廃棄等を行わなければならない。
(情報システムにおける安全管理措置)第10 受注者は、上記のほか、発注者から提供された保有個人情報等を情報システムで取り扱う場合、その秘匿性等その内容に応じて、次の措置を講じなければならない。
一 アクセス制御のための認証機能設定、データ持出し時を含むパスワード等の定期又は随時見直し、読取り防止措置二 作業場所等の入退管理やアクセス記録の保存、定期的分析を含むアクセス状況の監視、作業を行う端末の限定(台数管理、盗難防止措置を含む。
)、バックアップ記録の作成 ほか三 不正アクセス防止プログラム等の導入(最新化)をはじめとするサイバーセキュリティ水準の確保四 その他部外者、第三者による閲覧(窃取)防止のために必要な措置(従事者への研修)第11 受注者は、この契約による事務に従事している者に対して、おそれを含む事故発生時の対応のほか、在職中及び退職後において、この契約による事務に関して知り得た保有個人情報等の内容をみだりに他人に知らせてはならないこと、その他情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策等の個人情報の保護に関し必要な事項を研修するものとする。
(再委託の禁止)第12 受注者は、この契約による保有個人情報を取り扱う事務を自ら行うものとし、発注者の承諾があるときを除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。
(資料等の返還等)第13 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した保有個人情報等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(事故報告)第14 受注者は、保有個人情報の漏えい等安全管理上の問題となる事案が発生し、又は発生するおそれがあることを認識したときは、保護管理責任者等の指揮のもと、直ちに被害の発生又は拡大防止に必要な措置を講ずるとともに、併せて発注者に報告し、発注者の指示に従い、その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 受注者は、おそれを含め、前項の事案が発生した場合、その経緯、被害状況等を調査し、発注者に書面で報告するものとする。
ただし、書面報告を行う暇がない場合等はこの限りではない。
3 受注者は、第1項の事案が発生した場合であって、発注者から保有個人情報の漏えい等に係る個人情報保護委員会への報告を求められたときは、発注者の指示に従うこと。
(調査)第15 発注者は、受注者に対し、保有個人情報等の安全管理状況について、随時実地の調査等を行うものとする。
(指示及び報告)第16 発注者は、必要に応じ、受注者に対し、保有個人情報等の安全管理措置に関する指示を行い、又は報告若しくは資料の提出を求めるものとする。
(取扱記録の作成)第17 受注者は、発注者から提供された保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報等の取扱状況を記録し、発注者に報告するものとする。
(運搬)第18 受注者は、この契約による事務を処理するため、又は当該事務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬するときは、保有個人情報等の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、受注者の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第19 発注者は、受注者が保有個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
注1 発注者は委託者である福岡県を、受注者は受託者を指す。
2 前記特記事項中第1、第2、第4、第11から第14まで及び第19に掲げる事項については、必須事項である(契約書中に別に定めがある場合を除く。)が、その他委託事務の実態に即して、適宜必要事項を追加し、又は不要な項目を省略することができる。
3 「保有個人情報の秘匿性等その内容」には、特定の個人の識別の容易性の程度、要配慮個人情報の有無、特定個人情報の有無、漏えい等が発生した場合に生じ得る性質・程度等が含まれる。
福岡県知事 殿所在地会社名代表者名 印このことについて、業務仕様書の規定に従い、下記のとおり申告します。
1 文書等配送業務関係ナンバー 最大積載量(kg)A B A B A B A B A B2 文書等の仕分及び発送業務関係3 運行計画及び運行経路関係(1) 各配送コース別文書庁外配送車運行計画書別添様式のとおり(本申告書に添付すること。)(2) 文書庁外配送車運行計画一覧表別添様式のとおり(本申告書に添付すること。)(3) 配送コース別走行経路図別冊のとおり(別冊にして提出すること。)文書等配送業務並びに文書等の仕分及び発送業務に関する申告書氏 名(サブ)文書等の仕分及び発送業務を行う者氏 名① ② ③車 種氏 名従事する運転手氏 名⑤ ④令和 年 月 日コース名使用する有蓋貨物自動車4 注意事項(1) 上記1について文書等配送業務において使用する有蓋貨物自動車及び従事する運転手について、それぞれ記入すること。
なお、文書等配送業務を行うための有蓋貨物自動車は次のすべての条件を満たすこと。
ア 自社所有であること。
イ 最大積載量が750kg以上であること。
(2) 上記2について文書等の仕分及び発送業務を行う者について記入すること。
(3) 上記3についてア 全コースについて、各配送コース別文書庁外配送車運行計画書を、また、それらを集約した 文書庁外 配送車運行計画一覧表を作成し、提出すること。
イ 全コースについて、コースごとに配送コース別走行経路図(市販の地図(1:50,000程度のもの)に、そ のコースの全配送対象機関を表示し、配送する経路を示したもの)を作成し提出すること。
ウ 文書等配送業務は、最初に訪問する配送対象機関に午前8時30分以降に到着するように県庁を出発 し、各配送対象機関に配送して午後4時30分までに県庁に到着すること(有料道路を使用しない場合でも、 時間的に最も効率の良い配送経路を設定すること。)。
№コース内 機関間における配送順番 走行距離(km)※ 有料道路を使用する場合は、その使用区間を記入すること。
配送対象機関名到着予定時刻出発予定時刻配送コース名( )各配送コース別文書庁外配送車運行計画書
文 書 庁 外 配 送 車 運 行 計 画 一 覧 表国 知事部局 教育庁出先 市町村合計※ 有料道路使用区間(各配送コースごとに記入すること。)(注) 配送経路については、県庁を出発し、各配送対象機関を使送して県庁に到着するまでの順路を、市町村(福岡市及び北九州市は区)を単位として記入すること。
配送経路内訳配送対象機関数配送コース走行する距離(km)