メインコンテンツにスキップ

【調達公告】佐治発電所エレベーター保守委託 一式

発注機関
鳥取県
所在地
鳥取県
公告日
2026年2月9日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
【調達公告】佐治発電所エレベーター保守委託 一式 制限付一般競争入札(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定により参加者の資格を定めて行う一般競争入札をいう。)を行うので、政令第167条の6第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。令和8年2月10日鳥取県企業局東部事務所長 西尾 寛1 調達内容(1)業務の名称及び数量佐治発電所エレベーター保守委託 一式(2)業務の仕様入札説明書による。(3)業務期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(4)入札書の記載方法入札は、紙入札により行う。なお、契約に当たっては、入札書に記載された金額をもって契約金額とするので、入札書に記載する金額は、契約申込金額(課税事業者にあっては、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の額を含めた金額)とすること。併せて、課税事業者にあっては、内訳として消費税等の額を記載すること。2 入札参加資格本件入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。(1)政令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)令和6年鳥取県告示第507号(物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る調達契約の競争入札参加者の資格審査の申請手続等について)に基づく競争入札参加資格(以下「競争入札参加資格」という。)を有するとともに、その業種区分が建物等の保守管理の昇降機設備管理(運転保守)に登録されている者であること。(3)本件調達の公告日から開札日(再度入札を含む)までの間のいずれの日においても、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成7年7月17日付出第157号)第3条第1項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。(4)鳥取県内に本店、支店、営業所又はその他の事業所(以下「県内事業所」という。)を有していること。ただし、県内事業所に従業員が常駐していることが確認できる場合に限る。(5)官公庁施設において、過去3年以内(公告日を起算日とする。)に国又は地方公共団体(県及び市町村を含む。)から昇降機の設備点検業務を受注し、12か月以上の履行実績があること。(6)委託対象機器の故障など、緊急時に24時間体制で対処できる者であること。3 契約担当部局鳥取県企業局東部事務所4 入札手続等(1)入札の手続及び仕様に関する問合せ先〒680-0921 鳥取県鳥取市古海250鳥取県企業局東部事務所管理担当電話 0857-21-4788電子メール kigyoukyokutoubu@pref.tottori.lg.jp(2)入札説明書等の交付方法令和8年2月 10 日(火)から同年2月 18 日(水)までの間にインターネットの鳥取県企業局ホームページの調達情報(https://www.pref.tottori.lg.jp/12470.htm)から入手すること。ただし、これにより難い者には、次により直接交付する。ア 交付期間及び交付時間令和8年2月10日(火)から同年2月18日(水)までの日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。ただし、交付期間最終日は正午までとする。イ 交付場所(1)に同じ。(3)入札書提出方法令和8年3月9日(月)午後4時までに、書留郵便(親展と明記すること。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14 年法律第99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同上第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの(親展と明記すること。)により(1)の場所に送付、又は持参すること。(4)開札日時及び場所ア 日時令和8年3月10日(火)午前9時00分イ 場所鳥取県鳥取市古海250 鳥取県企業局東部事務所事務室5 入札参加者に要求される事項(1)入札書は、日付、入札者名及び入札金額を記入し、「入札書」と明記した封筒に入れ、密封して提出しなければならない。(2)本件入札に参加を希望する者にあっては、2の入札参加資格に適合することを証明する書類を、令和8年2月 24 日(火)午後4時までに郵送(期限までに必着のこと。)又は持参により4の(1)の場所に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。(3)入札者は、(2)の書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。6 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札保証金は免除する。(2)契約保証金落札者は、契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額を納付しなければならない。この場合において、鳥取県企業局財務規程第65条の4に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。なお、鳥取県企業局財務規程第65条の5の規定によりその例によることとされる鳥取県会計規則第112条第4項の規定により、契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。7 その他(1)最低制限価格の設定本件入札には鳥取県企業局施設管理調達最低制限価格制度実施要領(平成26年1月6日付第201300149343号鳥取県企業局長通知)に基づき最低制限価格を設定しており、当該最低制限価格を下回る入札を行った者は失格とし、不落札で再度入札を行う場合において、次回以降の入札には参加させないものとする。(2)入札の無効2の入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、入札説明書に掲げる無効条件に該当する入札及び財務規程、会計規則、本件公告又は入札説明書に違反した入札は無効とする。(3)契約書作成の要否要(4)落札者の決定方法本件公告に示した業務を履行できると判断した入札者であって、財務規程第65 条の5の規定によりその例によることとされる会計規則第127条の規定に基づいて作成された予定価格以下かつ鳥取県企業局施設管理調達最低制限価格制度実施要領第4条の規定により設定された最低制限価格以上の価格をもって有効な入札をした者のうち、最低価格をもって入札を行った者を、落札者とする。(5)手続における交渉の有無無(6)その他詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)、鳥取県企業局財務規程(昭和 38 年鳥取県企業管理規程第8号。以下(「財務規程」という。)、鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号。以下「会計規則」という。)及び本件公告に定めるもののほか、本件調達に係る入札及び契約に関し、入札者が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1)業務の名称及び数量佐治発電所エレベーター保守委託 一式(2)業務の仕様別添業務仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり(3)業務期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで2 入札参加資格本件入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。(1)政令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)令和6年鳥取県告示第507号(物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る調達契約の競争入札参加者の資格審査の申請手続等について)に基づく競争入札参加資格(以下「競争入札参加資格」という。)を有するとともに、その業種区分が建物等の保守管理の昇降機設備管理(運転保守)に登録されている者であること。(3)本件調達の公告日から開札日(再度入札を含む)までの間のいずれの日においても、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成 7 年7月 17 日付出第 157 号)第3条第1項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。(4)鳥取県内に本店、支店、営業所又はその他の事業所(以下「県内事業所」という。)を有していること。ただし、県内事業所に従業員が常駐していることが確認できる場合に限る。(5)官公庁施設において、過去3年以内(公告日を起算日とする。)に国又は地方公共団体(県及び市町村を含む。)から昇降機の設備点検業務を受注し、12か月以上の履行実績があること。(6)委託対象機器の故障など、緊急時に24時間体制で対処できる者であること。3 契約担当部局鳥取県企業局東部事務所4 入札手続等(1)入札及び業務の仕様に関する問合せ先〒680-0921 鳥取県鳥取市古海250鳥取県企業局東部事務所管理担当電話 0857-21-4788電子メール kigyoukyokutoubu@pref.tottori.lg.jp(2)入札説明書等の交付方法令和8年2月10日(火)から同年2月18日(水)までの間にインターネットの鳥取県企業局ホームページの調達情報(https://www.pref.tottori.lg.jp/12470.htm)から入手すること。ただし、これにより難い者には、次により直接交付する。ア 交付期間及び交付時間令和8年2月10日(火)から同年2月18日(水)までの日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。ただし、交付期間最終日は正午までとする。イ 交付場所(1)に同じ。(3)入札書提出方法令和8年3月9日(月)午後4時までに、書留郵便(親展と明記すること。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同上第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの(親展と明記すること。)により(1)の場所に送付、又は持参すること。(4)開札日時及び場所ア 日時令和8年3月10日(火) 午前9時00分イ 場所鳥取県鳥取市古海250 鳥取県企業局東部事務所事務室5 入札に関する問合せの取扱い(1)疑義の受付本件入札に関しての質問は、質問書(様式第2号)を作成し、電子メールにより4の(1)の場所に令和8年2月 18 日(水)午後4時までに提出することとし、原則として訪問、電話又はファクシミリによる質問は受け付けないものとする。(2)疑義に対する回答(1)の質問については、令和8年2月 20 日(金)午後4時にインターネットの鳥取県企業局ホームページの調達情報(https://www.pref.tottori.lg.jp/12470.htm)によりまとめて閲覧に供する。6 入札参加者に要求される事項(1)本件入札に参加を希望する者にあっては、本件公告の2の入札参加資格に適合することを証明する書類を、本件公告の4の(1)の場所に令和8年2月 24 日(火)午後4時までに提出(郵送可。ただし、同時刻までに必着のこと。)し、入札参加資格の確認を受けなければならない。なお、期限までに事前提出物を提出しない者並びに開札の時において入札参加資格がないと認められた者は、本件入札に参加することができない。(2)入札者は、(1)の書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(3)事前提出物の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。(4)提出された事前提出物は返却しない。また、提出した者に無断で本件入札事務以外の用途には使用しない。(5)提出期限以降における事前提出物の差し替え及び再提出は認めない。ただし、県が指示した場合を除く。7 事前提出物事前提出物は次のとおりとし、提出部数は各1部とする。(1)入札参加資格確認申請書(様式第1号)(2)2の(4)を証するもの。(法人県民税及び法人事業税標準の分割に関する明細書(その1)の写し(地方税法施行規則(昭和29年総理府令第28号)第10号様式))(競争入札参加資格者名簿に県内従業員数1名以上の登録がされていない者に限る。)(3)2の(5)を証するもの。(契約書の写し等)(4)2の(6)を証するもの。(緊急時の体制表等)8 資格審査について(1)6の(1)により提出のあった書類を審査の上、入札参加資格の有無を確認し、その結果を令和8年2月27日(金)までに通知する。(2)(1)の審査により入札参加資格がないと認められた者は、鳥取県企業局東部事務所長に対し、入札参加資格がないとした理由について、令和8年3月3日(火)午後4時までに書面(様式は自由)により説明を求めることができる。(3)(2)により説明を求められた場合、鳥取県企業局東部事務所長は、説明を求めた者に対して令和8年3月5日(木)までに書面により回答する。9 入札条件(1)入札は、紙入札による。(2)入札書(様式第3号)は、日付、入札者名及び入札金額を記入し、「入札書」と明記した封筒に入れ、密封して提出しなければならない。(3)入札書に記載する金額は、契約申込金額(課税事業者にあっては、消費税及び地方消費税を含めた金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。))とし、併せて、課税事業者にあっては、内訳に消費税及び地方消費税の額を記載すること。(4)入札者は、いったん提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 (5)入札書は、第1回目、第2回目、第3回目の入札書を、「入札書」と記載した別々の封筒に入れて封かんした上、「第1回」、「第2回」又は「第3回」と回数を明記し、業務の名称及び業者名を記載して提出すること。なお、第2回目以降の入札書の送付がない場合は、当該再度入札は辞退したものとみなす。また、回数が記載されていない場合は、1案件に対し入札書を2通以上提出した入札として無効とする。(6)再度入札において、前回の最低入札金額以上の入札金額を提出した者は失格とし、不落札でさらに再度入札を行う場合、次回以降の入札には参加させないものとする。(7)入札者は、政令、財務規程、会計規則、本件公告、仕様書及びこの入札説明書を熟知の上、入札すること。(8)入札後、本件公告、仕様書、この入札説明書等の不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。(9)入札者は、入札書の記載内容についてまっ消、訂正又は挿入をしたときは、当該箇所に押印しなければならない。ただし、入札金額は、これを改めることはできない。(10)入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。入札を辞退する場合は、入札辞退届(様式第5号)を持参又は郵送すること。(11)代理人をして入札させようとするときは、入札を行うまでに委任状(様式第4号)を4の(1)の場所に提出しなければならない。ただし、あらかじめ年間委任状を提出している場合は、この限りでない。(12)委任状及び入札書のあて名は、鳥取県企業局東部事務所長 西尾 寛 とする。10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札保証金は免除する。(2)契約保証金落札者は、契約保証金として契約金額の 100 分の 10 以上の金額を納付しなければならない。 この場合において、財務規程第 65 条の4に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。なお、財務規程第 65 条の5の規定によりその例によることとされる会計規則第 112 条第4項の規定により、契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。11 入札の無効条件次に掲げる入札は無効とする。(1)本件公告に示した入札参加資格のない者のした入札(2)委任状のない代理人の入札。ただし、年間委任状を提出している場合は、この限りでない。(3)他の入札者の代理人を兼ねた者若しくは2人以上の入札者の代理をした者のした入札(4)入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札(5)入札に際し、不正の行為があった者のした入札(6)記名押印のない入札書による入札(7)金額数字の不鮮明な入札(8)政令、財務規程、会計規則、本件公告、この入札説明書又はその他入札条件に違反した入札12 適用される制度最低制限価格制度(鳥取県企業局施設管理調達最低制限価格制度実施要領による。)13 落札者の決定方法本件公告に記載のとおり。14 契約書作成の要否要15 手続における交渉の有無無16 その他(1)入札終了後、落札者が免税事業者である場合は、消費税及び地方消費税に係る免税事業者届出書を提出すること。(2)開札前に天災その他やむを得ない理由が生じたとき、又は入札に関し不正の行為があり、若しくは競争の意思がないと認めるときは、入札の執行を中止し、又は取りやめることがある。(3)本件入札参加資格確認に係る事項及び提出された資料の内容について後日事実と反することが判明した場合は、契約を解除する場合がある。(4)契約の相手方(以下「受注者」という。)が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる旨契約書に記載するものとする。なお、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当することを理由に発注者が契約を解除するときは、受注者は違約金として契約金額の 10 分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。また、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当するかどうかを鳥取県警察本部に照会する場合がある。ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。(ア)暴力団員を役員等(受注者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、受注者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含むものとする。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。(イ)暴力団員を雇用すること。(ウ)暴力団又は暴力団員を代理、あっせん、仲介、交渉等のために使用すること。(エ)いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。(オ)暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。(カ)役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。(キ)暴力団若しくは暴力団員であること又は(ア)から(カ)までに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。(5)再委託の禁止ア 受注者は、発注者の承認を受けないで、再委託をしてはならない。イ 発注者は、次のいずれかに該当する場合は、アの再委託の承認をしないものとする。ただし、特段の理由がある場合にはこの限りでない。(ア)再委託の契約金額が本件業務に係る委託料の額の50パーセントを超える場合(イ)再委託する業務に本件業務の中核となる部分が含まれている場合ウ 受注者は、アの承認を受けて第三者に再委託を行う場合、再委託先に本件業務に係る契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して責任を負わせなければならない。(6)本件入札には鳥取県企業局施設管理調達最低制限価格制度実施要領(令和3年 12 月2日付第202100216722号鳥取県企業局長通知)に基づき最低制限価格を設定している。(7)10 の(2)の契約保証金の免除を希望する落札者は、落札の通知を受けたら直ちに契約保証金免除申請書(様式第6号)を、4の(1)の場所に提出すること。(8)発注者が利用する電子契約サービスによる契約を希望する落札者は、落札の通知を受けたら直ちに電子契約同意書兼メールアドレス確認書(様式第7号)を、4の(1)の場所に提出すること。なお、電子契約の締結に同意した落札者は、発注者が電子署名完了後に同サービス上で落札者宛に送信するメールにより契約書等の内容を確認し、異議がなければ電子署名を行うものとする。 業 務 仕 様 書1 委託業務の名称佐治発電所エレベーター保守委託2 委託業務の場所鳥取市佐治町河本 鳥取県営佐治発電所3 委託業務の期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで4 対象設備(1)名 称 佐治発電所エレベーター(2)諸 元① 操作方式 乗合全自動方式② 制御方式 可変電圧可変周波数制御方式③ 用 途 乗用④ 機種形式 R82-6-2S45⑤ 積載荷重 450kg⑥ 定格速度 45m/分⑦ 最大定員 6名⑧ 製造番号 T91670(日立製)5 一般共通事項(1)諸法規の遵守本委託に適用される関係法令を遵守すること。また、鳥取県版環境管理システムの環境方針に沿って、環境負荷の低減に努めるとともに省資源、省エネルギーに配慮すること。(2)共通仕様書本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築保全業務共通仕様書(令和5年度版)(以下「共通仕様書」という。)による。(3)業務従事者委託業務のうち、法令、共通仕様書、本業務仕様書等で資格による作業規制のあるものについては、有資格者がその作業を行うこと。(4)業務責任者受注者は建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第4項に定める点検を実施できる資格を有するものを業務責任者として選任し、その氏名を業務責任者専任通知書(仕様書様式第1号)により発注者に通知すること。また、業務責任者を変更したときも同様とする。(5)施設管理担当者発注者は、速やかに施設の担当職員を当該施設の管理担当者(以下「施設管理担当者」という。)として選任し、受注者に通知するものとする。なお、施設管理担当者を変更したときも同様とする。(6)業務計画書等ア 業務実施前に業務計画書を施設管理担当者に2部提出し、承認を得て実務を実施すること。イ 受注者は、本委託業務に係る定期点検等(以下「保守点検」という。)の実施に際しては、事前に施設管理担当者の了解を得ることとし、佐治発電所へは発注者の職員立会のもと入所するものとする。(7)留意事項ア 受注者が、保守点検中に誤って保守対象以外の施設に損傷を与えた場合は、受注者の責により速やかに補修しなければならない。イ 受注者は、保守点検に際して十分安全体制を確立し、保守点検中に発生した事故に関しては受注者の責において処理するものとする。ウ 保守点検はエレベーターの定期点検、修理及び部品取替を含むものであり、当該機器及び部品に関する不調は全て受注者の責として速やかに補修するものとする。エ 受注者は、保守点検を完了する場合は、火気及び機器の支障等を点検するとともに、周辺の整理、整頓を行ったうえ、エレベーターが安全確実に動作することを確認することとする。(8)仕様書遵守に要する経費本仕様書を遵守するために要する経費は、全て受注者の負担とする。(9)業務完了通知書、検査及び委託業務料の支払ア 受注者は、四半期毎の業務完了後、速やかに業務完了通知書(仕様書様式第2号)を発注者に提出し、発注者の検査を受けるものとする。イ アの検査合格後、受注者は発注者に当該四半期に係る請求書(本業務の名称、当該四半期の期間を記載すること。)を速やかに提出し、発注者は正当な請求書を受理してから30日以内に、受注者に請求に係る業務委託料を支払うものとする。(10)業務の引継点検業務実施者が変更になった場合は、新たな点検業務実施者に対し、点検、保守、修繕等の記録等を引継ぎ、業務に支障にならないように努めること。また、これに係る費用の一切は引継前受注者の負担とする。(11)疑義この仕様書に定めのない事項及びこの仕様書の解釈に疑義が生じた場合は、施設管理担当者と協議して定めるものとする。6 業務内容保守点検の種別は、以下のとおりとする。①定期点検 巡回点検、遠隔監視、遠隔点検②故障修理 フルメンテナンス③特別点検 : 建築基準法第12条第4項及びクレーン等安全規則第154条に基づく点検(1)定期点検受注者は、業務計画に基づいて常時遠隔監視、診断を行うとともに、技術者を派遣して運転状態における性能を総合的に判定し、異常や不具合を発見した場合は直ちに適切な処置を行うものとする。ア 巡回点検巡回点検は原則として共通仕様書第2編第7章とクレーン等安全規則第155条に基づく項目及び発注者が必要と認める項目について行うものとする。主な点検内容は別紙1に示すこととし、月1回技術者を派遣して実施すること。イ 遠隔監視遠隔監視装置を設け、設備の異常や不具合の有無を常時監視すること。ウ 遠隔点検遠隔点検装置を設け遠方にて点検を行うこと。なお、装置による主な点検内容は別紙1の遠隔点検の項目に「○」のある項目とする。エ 遠隔監視及び遠隔点検に利用する通信回線の費用について遠隔監視及び遠隔点検に利用する通信回線の導入費用、月額固定費、通信費用は受注者の負担とする。オ 修理又は取替対象施設の異常発生を未然に防止し、常に正常な状態に維持するために必要な修理又は取替を行うものとする。主な内容を別紙2に示す。(2)故障修理受注者は対象設備の故障や事故に対して24時間出動態勢をとり、最善の手段で対処し、可能な限り早期に復旧させるものとする。(3)特別点検受注者は年1回技術者を派遣し、建築基準法第12条第4項及びクレーン等安全規則第154条に基づく特別点検を実施するものとする。その際、発注者の職員立会のもとに実施するものとする。(4)その他ア 消耗部品保守作業に必要な下記消耗部品は受注者が提供すること。カーボンコンタクト及びフィンガー、カーボンブラシ、ヒューズ類、リード線ランプ類、油脂類一切(ギア油、マシン油、グリース類)、ウエス等イ 除外項目下記の項目は、保守点検に含まないものとする。a.意匠部分(三方枠、乗りかご、ドア、運転盤カバー、その他)の塗装及びメッキ直しb.意匠部分(三方枠、乗りかご、ドア、ゴムタイル、シル、その他)の修理、取替c.昇降路周壁及び建屋部分の改修d.修理又は取替対象の装置、機器の搬出入に必要な建築関係工事e.発注者が乗りかご内に別途設置した電話機の修理、取替(5) 業務完了報告書ア 業務完了報告書1) 遠隔監視、遠隔点検による業務完了時業務完了後、下記の項目を記入した報告書を作成すること。a.対象施設、機器名b.異常信号の受信状況c.各機器の診断結果2) 技術者派遣による業務完了時技術者を派遣して業務を行った場合は、下記の項目を記入した報告書を別途作成すること。 a.作業年月日b.対象施設、機器名c.作業状況(修理等の場合は故障状況、原因、措置等を記載)d.取替部品(部品名、数量、備付部品使用の有無)e.作業者名イ 提出部数業務完了報告書は作業後その都度、1部作成し提出すること。別紙1作業の対象及び遠隔点検項目区 分 作業の対象 主 な 作 業 内 容 遠隔点検機械室 環境状況 室温確認 ○機械室出入り口・室内状況点検機械室整理整頓非常・常備工具・部品、消火器の確認制御盤 盤内機器の外観点検マイコン内トラブル履歴確認・点検(メンテナンスコンピューター等によるデータ収集診断)主接触器作動状態・接点点検 ○各リレー作動状態点検 ○冷却ファン点検各ターミナル・端子確認リモートメンテナンスシステム盤内外観点検電動機 電動機運転・発熱状態点検電動機口出し線点検ロータリーエンコーダ回転音点検巻上機 綱車・そらせ車回転状態・溝点検ブレーキ 作動状態点検 ○制動点検 ○ブレーキスイッチ点検 ○オーバーホールライニング摩耗状態点検各ピン・軸受部傷、摩耗状態点検配線・端子・ターミナル点検ドラム汚れ点検ブッシュ摩耗点検調速機 回転状態点検各ピン部点検、注油スイッチ点検・減衰効果確認配線端子・ターミナル確認地震時管制運転装置 作動の良否点検停電時自動着床装置 作動の良否点検バッテリー液に不足がないことを確認する。 尚、作業に必要な下記消耗品を補充すること。 補充用油脂一切(作動油、マシン油、グリス類)、ヒューズ類、ランプ類(発光ダイオード除く)、ウエス(注1)ほうき又はウエス、ハンディモップ等を使用しての清掃作 業 の 内 容別紙2エレベーターの構成機器や部品の修理又は取替項目区 分 修理の対象(装置名)機械室 制御盤 トランジスタ冷却ファン取替主開閉器取替電磁接触器取替接触器取替電源ユニット一式取替定電圧装置一式取替制御用プリント板取替抵抗取替コンデンサ取替コンバータ取替インバータスイッチング素子取替CRZモジュール取替ノイズフィルター取替リアクター取替ヒューズ取替ホールCT取替外部への連絡装置 インターホン(親機)取替電動機 モータ絶縁処理モータ用回転数検出機・パッキン取替防振ゴム(マシン側)取替巻上機 シールドベアリング取替ベアリング一式取替ビームプーリー取替ビームプーリーベアリング取替綱車修正ブレーキ 電磁ブレーキコイル取替電磁ブレーキライニング取替ゴムカバー・シート取替調速機 調速機スイッチ取替ガイドプーリベアリング取替ウェートプーリベアリング取替かご 外部への連絡装置 インターホン電池取替インターホン(子機)取替停電灯装置 停電灯電池取替停電灯用ランプ取替操作盤 かご位置表示器プリント板取替カラー液晶インジケータ運転盤押ボタン(階床・開・閉ボタンなど)取替操作スイッチ取替かごの戸 かご側ドアハンガー取替ゲートスイッチ取替ベルトプーリ(駆動側・従動側)取替ローププーリ(駆動側・従動側)取替ストッパーボルト取替戸開力保持装置取替戸開力保持装置用ローラ取替ドアマシンカムスイッチ(クローズ・オープン用)取替戸ガイドシュー取替戸当りゴム取替戸閉め安全装置 戸閉め安全装置マイクロスイッチ取替戸閉め安全装置コード取替ガイドチェーン取替主な修理又は取替項目別紙2区 分 修理の対象(装置名)かご 照明装置・ファン 照明用ソケット取替照明用スターター取替かご照明機器(安定器)取替かご内ファン取替かご内照明(蛍光灯)取替かご上 戸の開閉装置 ドアマシンVベルト取替ドアマシン駆動ベルト取替ドアマシン駆動チェーン取替ガイドシュー・ローラ ガイドシュー・ローラ(かご側)取替かご上機器 器具BOX内プリント板取替器具BOX内主開閉器取替ソリットステートリレー取替着床装置取替救出口スイッチ取替給油装置・パッド取替かご下 かご下機器 変位センサー取替防振ゴム(かご下)取替乗場 乗場の戸 乗場の戸ロック装置用ローラ取替乗場の戸スイッチ取替乗場の戸ハンガー取替乗場の戸ローププーリ取替乗場の戸ロープ取替乗場の戸クローザーバネ取替戸ガイドシュー取替戸当りゴム取替乗場ボタン・ 階床表示器プリント板取替表示器 乗場押ボタン取替昇降路 主・調速機ロープ 主ロープ取替ピット 調速機ロープ取替主ロープ切り詰め調速機ロープ切り詰め移動ケーブル 移動ケーブル取替昇降路内スイッチ 終端階強制減速停止装置取替行き過ぎ防止用装置取替かご停止用装置取替つり合おもり ガイドシュー・ローラ(つり合おもり側)取替主な修理又は取替項目金 円)業務管理費直接業務費直接物品費直接人件費 計業 務 原 価年鳥 取 県 企 業 局明細書明細書年 定期点検費特別点検費交 流 中 速停止3、通過33式 1同 上式 110%大 要費 目 工 種 名 称第 号 エレベーター年間保守 定期点検(遠隔点検含む)、特別点検、自主検査、遠隔監視、 故障修理、部品取替、消耗品提供着 手所長予算高実施高差引高次長令和 年 月 日フ ル メ ン テ ナ ン ス※自主検査含む単 位一保全業務費消費税等相 当 額業務委託料款 電気事業費一般管理費等令和8~10年度内 訳金節 委託費精査課長補佐設計者 項 営業費用 目 水力発電費式 1摘 要 金 額鳥 取 県 企 業 局執 行理 由 佐治発電所に設置されたエレベーターを常時安全かつ良好な状態に維持するため、適切な 点検と整備を行うとともに、建築基準法第8条,第12条に基づく定期的な保守・点検及び、 クレーン等安全規則第154条、第155条に規定する定期自主検査を行うためのものである。 R5建築保全業務積算基準佐治発電所エレベーター保守委託令和 年 月 日委 託 設 計 書提 出鳥取市佐治町河本円(うち消費税及び地方消費税の額 業 務業務委託料業 務 委 託 料 内 訳 書数 量3単 価 細 別1 式単 価 金 額 摘 要 細 別人単 位 数 量人 明 細 書工 種直接人件費直接人件費人 人特別点検費保全技師補計 計1台1回あたり保全技師Ⅰ鳥 取 県 企 業 局定期点検費1台1年あたり保全技師Ⅰ保全技師補名 称 費 目 (仕様書様式第1号)業務責任者選任(変更)通知書 鳥取県企業局東部事務所長様 次のとおり業務責任者を選任(変更)したので通知します。 令和 年 月 日受 注 者住所 名称 代表者 委託業務の名称佐治発電所エレベーター保守委託委託業務の場所鳥取市佐治町河本履行期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで業務責任者氏名 (仕様書様式第2号)業務完了通知書 鳥取県企業局東部事務所長様 次のとおり令和 年度第 四半期の業務が完了したので通知します。 令和 年 月 日受 注 者住所 名称 代表者 委託業務の名称佐治発電所エレベーター保守委託委託業務の場所鳥取市佐治町河本履行期間(令和 年度第 四半期分)令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(令和 年 月 日から令和 年 月 日まで)委託業務完了年月日令和 年 月 日業務委託料(令和 年度第 四半期分)円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の金額 円)円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の金額 円)
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています