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令和8年度(教生委)第1号 学校図書館支援業務

発注機関
滋賀県多賀町
所在地
滋賀県 多賀町
公告日
2026年2月9日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度(教生委)第1号 学校図書館支援業務 (1) 業務名令和8年度(教生委)第1号(以下「対象業務」という。)(2) 履行場所(納入場所)多賀町大字多賀210番地 他(3) 履行期限(納入期限)(4) 業務内容(調達内容)(5) 予定価格(入札比較価格)(6) 最低制限価格2. 入札参加に必要な資格に関する事項(1) (2) ア.イ.(3)ア.(4) (5) (1) (2) (3) 学校図書館支援業務委託条件付一般競争入札公告下記業務について条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき下記のとおり公告する。 なお、本調達に係る落札決定及び契約締結は、令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。 1. 業務概要等多賀町長 久保 久良事後公表令和8年2月10日小中学校の学校図書館に司書を派遣し、図書を活用した授業の支援及び学校図書館における図書環境の整備を行う。 また、業務目的を円滑かつ効率的に達成するため、必要な学校図書館システム管理を行う。 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで 設計図、仕様書および図面は、下記により閲覧に供する。 3.設計図書の閲覧等期 間 令和8年2月10日(火)から令和8年2月25日(水)まで事後公表多賀町物品関係入札参加停止基準(平成30年訓令第2号)に基づき入札参加停止の措置を講じられている期間中でない者場 所 多賀町役場 企画課および多賀町ホームページ仕様書は、当該入札参加者において、多賀町ホームページから入手すること。 対象業務の入札に参加しようとする者(以下、「入札参加申請者」という。)は、次に掲げる要件のすべてに該当しなければならない。 なお、資格要件の基準日(以下、「基準日」という。)は、「入札公告の日」とする。 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者令和6・7年度多賀町競争入札参加資格者名簿(以下、「資格者名簿」という。)に次のとおり登録されている者登録における取扱種目が「その他の役務の提供」である者登録における所在地の要件は設けない。 別途、業務に関する諸条件として下記の条件を満たす者。 仕様書のとおり会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申し立てがされている者または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(更正手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと(1) (2) (3) 質問書指定様式 様式は多賀町ホームページからダウンロードのこと。 (4) 回答方法 令和8年2月19日(木) 午後から多賀町ホームページにて掲出する。 (1) 入札書等の提出本件入札は、郵便入札により執行する。 入札書提出期限:令和8年2月25日(水) 午後5時(2) 開札について開札は、令和8年2月26日(木) 午前9時から順次行う。 開札場所 多賀町役場企画課(1) (2) (1) (2) (1) (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(1)13.その他必要な事項予定価格の制限の範囲内で有効かつ最低制限価格を設けた場合はその額を下回らない入札のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 免除する。 免除する。 前金払および部分払は行わない。 入札書(積算内訳書含む)記載の金額、氏名、押印ならびにその他入札要件の記載が確認できない入札(紙入札については、押印が確認できないものも含む)対象業務の契約の締結については、多賀町議会の議決を得なければならないので、本契約に係る議会の議決がなされるまでは仮契約とし、議決がなされた時に成立するものとする。 11.支払条件等本公告に示した競争入札において、虚偽の記載を行った者および入札時点で「2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項」に掲げる資格の無い者のした入札入札参加資格のない者のした入札談合、その他不正の行為があったと認められる入札入札者またはその代理人が同一事項の入札に対し、2以上の意思表示をした入札12.入札の無効入札保証金を必要とする入札で入札保証金を納めない者または不足する者のした入札入札書記載の金額を加除訂正した入札(紙入札)その他入札に関する条件に違反した入札最低制限価格を設けた場合において、最低制限価格未満の入札は失格とし、本件業務について再度入札に参加することはできない。 5.入札参加資格申請の提出等 現場説明会は行わない。 提出方法6.現場説明会指定様式により、多賀町役場企画課あてメールで送信のこと。 この際、件名は「業務番号 業務名 質疑送付」とすること。 (持参、郵送は受け付けない)メール送付の宛先 「bid@town.taga.lg.jp」(企画課契約管理メールアドレス)4.調達仕様書等に対する質問 調達仕様書等に対する質問および回答は次のとおり行う。 受付期間令和8年2月16日(月) 正午まで 入札参加資格の確認は行わない。 送付先 〒522-0341 滋賀県犬上郡多賀町多賀324番地 多賀町役場企画課契約保証金契約書作成の要否 要入札保証金10.契 約9.落札者の決定方法8.入札保証金及び契約保証金7.入札執行の方法(2)(3)(4)(5)(6)(7)落札者は落札決定の通知を受けたときは、8(2)に記載した履行保証措置を講じた上、10日以内に契約書を契約担当者に提出しなければならない。 なお、10日以内に提出できないときは、契約の相手方となる資格を失うことがある。 多賀町発注工事等の施工等において暴力団員等から不当介入を受けた場合は滋賀県彦根警察署刑事第2課(0749-27-0110)及び多賀町役場企画課(0749-48-8122)へ通報し、警察署が行う調査に協力すること。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 この入札に当たっては、私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 上記に定めるもののほか、必要事項は地方自治法および同法施行令ならびに多賀町財務規則、多賀町建設工事等入札執行要領の定めによる。 入札価格が予定価格に比し著しく差のあるときは入札執行を一時中止することがある。 この場合には入札執行者の決定するところにより、入札執行の再開・打切りまたは適当な指示を行うことがある。 多 賀 町 業 務 委 託 仕 様 書11 件名令和8年度(教生委)第1号 学校図書館支援業務委託2 業務目的本業務は、町内小中学校の読書活動指導の一層の充実を図ることを目的とし、町内の小中学校に学校司書を配置することにより、司書教諭・教員・学校図書館ボランティア等、学校図書館運営に関わる関係者等の支援を行うものである。 これにより、学校教育における学校図書館の機能を活性化し、児童・生徒の読書活動および学習活動の促進を図る。 なお、本業務の契約期間は3年間とし、3年間を見通した計画的な支援を行うこととする。 各校の実情に応じて、年度ごとに段階的な図書館運営の充実を図り、継続的かつ効果的な読書活動の推進に取り組むものとする。 3 委託期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで4 支払い支払いについては月払いとし、毎月の請求書については、月別業務報告書と併せて提出すること。 なお、当該月額を翌月に支払うものとする。 5 委託業務の場所多賀町内小学校2校・中学校1校学校名 所在地 電話番号 FAX番号多賀小学校 犬上郡多賀町大字多賀738 0749-48-0004 0749-48-0922大滝小学校 犬上郡多賀町大字川相568 0749-49-0313 0749-47-1027多賀中学校 犬上郡多賀町大字多賀210 0749-48-0008 0749-48-1680※小中学校の統廃合などにより、委託業務場所の学校数が変更になった場合は、契約の変更ができるのもとする。 6 委託業者の要件本委託業務の入札に参加する者は、次に掲げる要件をすべて満たすこと。 (1)学校司書の配置および管理体制を有し、公立小中学校における学校図書館運営業務について直近5年以内に継続して3年以上の受託実績を有すること。 ※入札時に、当該実績を確認できる資料を提出すること。 (2)本業務の目的を円滑かつ効率的に達成できる学校図書館システムの管理・運営体制を有すること。 7 業務概要(1) 学校司書の配置ア. 受託者は、原則として以下の条件により学校司書を配置すること。 2勤務日 月曜日から金曜日まで(祝日・国民の休日・年末年始を除く)勤務日数各校週1日以上(3校年間合計210日以上)勤務時間午前8時20分から午後5時までの間の5時間45分、具体的な勤務時間および休憩時間は、配置校の時程に合わせて調整するものとする。 ※学校の長期休業期間中の取り扱いについては、別途協議する。 ※勤務日、勤務時間帯、勤務内容等詳細については学校と協議・調整し、多賀町立図書館へ連絡すること。 (2) 配属ア. 受託者は、各学校において業務を遂行するために必要な人員を常時確保すること。 イ. 開館時間中は、原則として、学校図書館内に常駐すること。 (3) 学校司書の資格ア. 図書館司書・司書補または司書教諭の有資格者であること。 イ.児童・生徒の読書活動を推進する意欲および知識を有し、教職員および児童・生徒と円滑なコミュニケーションが図れる者であること。 (4)巡回指導員の配置ア. 受託者は、学校司書を統括する巡回指導員を1名以上配置し、多賀町立図書館との連絡窓口とすること。 イ. 巡回指導員は、本部において学校司書の業務支援を行うとともに、定期的に学校を訪問し、指導を行うこと。 ウ. 巡回指導員は、図書館司書・司書補または司書教諭の有資格者であること。 エ.学校司書への連絡等は巡回指導員が行うこと。 (5)業務遂行上の留意事項ア.教育施設であることを十分認識し、誠実に業務を遂行すること。 イ.清潔な服装を心がけ、勤務中は必ず名札を着用すること。 なお、エプロン等を着用する場合の経費及び名札作成に係る経費は受託者の負担とする。 ウ.学校および教育委員会(多賀町立図書館)と連絡・調整を行うこと。 エ.選書に必要なブックリスト等の情報提供を行うこと。 オ.学校司書不在日も含め、読書相談等に対応できる体制を整えること。 8 業務計画および提出書類受託者は、次に掲げる書類を、教育委員会(学校教育課・多賀町立図書館)および学校へ、紙媒体および電子データで提出すること。 提出物 提出期限年間業務計画書 業務の開始日月間業務計画書 当該月の5日前学校司書および責任者名簿 委託者の指定する日3月別学校司書配置予定表巡回指導員巡回予定表当該月の5日前9 報告書等の提出(1)受託者は、以下次に掲げる書類を、教育委員会(学校教育課・多賀町立図書館)および学校へ紙媒体および電子データで提出すること。 提出物 提出期限月別業務報告書(巡回校別勤務日数、業務記録内容の概要、学校図書館利用実績等統計資料)翌月の15日事業完了報告書(名簿、巡回校別月別勤務日数及び合計の勤務日数、業務内容等を含むこと)3月末日研修報告書 翌月の15日蔵書点検の報告書 蔵書点検終了後選書および除籍予定リスト リスト作成時※毎月の請求書については、月別業務報告書と併せて提出すること。 (2)事業に関わる出勤証明、業務日誌および各種統計資料について、発注者からの求めに応じて作成し、提出すること。 10 守秘義務および個人情報保護(1)受託者は、業務上知り得た情報について、契約期間中および契約終了後においても第三者に漏らしてはならない。 また、多賀町町個人情報保護条例(平成16年3月1日条例第11号)および関係法令を遵守し、適切に管理すること。 (2)受託者または学校司書・責任者の責に帰すべき事由により、個人情報または機密情報の漏洩が生じた場合には、受託者は、教育委員会(多賀町立図書館)の求めに応じて適切な措置を講じること。 (3)受託者は、学校側との間に問題が生じないよう適切に対応すること。 万一、問題が生じた場合には、受託者を窓口として速やかな解決を図るとともに、その経緯を教育委員会(多賀町立図書館)へ報告すること。 なお、本仕様書に定めのない事項であって、勤務を遂行する上で必要な事項については、教育委員会(多賀町立図書館)の指示に従うこと。 11 損害賠償受託者は、本仕様書および契約条項に違反し、委託者または第三者に損害を与えた場合には、その損害相当額を賠償すること。 また学校司書および責任者の故意または過失により、委託者または施設利用者に損害を与えた場合についても、受託者の責任においてこれを賠償すること。 なお、その他業務履行に伴い生じた損害については、すべて受託者の責任において処理すること。 412 研修受託者は、学校司書の資質向上を目的とした研修を実施すること。 研修に要する費用は、すべて受託者の負担とする。 13 業務内容(1)準備・開館・閉館業務ア.学校司書は、図書館の開錠前に職員室へ出勤し、連絡および調整のため、学校の求めに応じて職員会議等へ出席すること。 イ.図書館の運営に必要な開館業務を行うこと。 ウ.図書館内の点検、消灯および施錠等の閉館業務を行うこと。 (2)カウンター業務ア.利用案内および読書案内の作成、発行および配布を行うこと。 イ.貸出、返却ならびに予約・リクエストの受付、読書相談、督促等の対応を行うこと。 特に休み時間の児童・生徒の利用に配慮すること。 なお、督促資料については、書架確認を行ったうえで学校へ報告すること。 (3)資料整備業務ア.図書館資料の整備のため、受入資料のデータ入力、装備(資料番号のバーコード・背ラベルの貼付、フィルム装備)、破損図書の補修、除籍ならびに選書リストの作成等の補助業務を行うこと。 なお、選書や除籍については、学校の指示のもとで作業を行い、必要な情報提供等の補助を行うこと。 イ.すべての蔵書を対象とした蔵書点検業務を行うこと。 (各校年1回)(4)図書館内整備業務ア.返却資料の配架、書架整理等、図書館内の整頓業務イ.図書館内の書架および掲示物の整備のため、案内ポスターやディスプレイの設置等の業務を行うこと。 (5)読書活動推進業務ア.図書館利用及び読書活動の円滑な推進のため、教職員を対象としたオリエンテーションおよび児童・生徒を対象としたオリエンテーションを行うこと。 イ.児童・生徒の図書館利用および読書活動を推進するため、「テーマコーナーの設置」「おすすめ本の紹介」「図書館便りの発行・配布」「読み聞かせ」「ブックトーク」等を行うこと。 ウ.図書委員会の活動支援等の業務を行うこと。 (6)授業・学習サポート業務ア.「授業時間中における貸出・返却・レファレンス・資料収集」等、図書館を活用した授業利用の支援および授業に必要な資料の収集・提供等を行うこと。 イ.教諭への聞き取りなどにより各授業の情報収集し、それを基にした図書館活用の提案およびPR業務を行うこと。 (7)研修ア.学校司書は、適正かつ能率的に業務を遂行するため、必要な研修に参加すること。 イ.研修参加後は、研修報告書を教育委員会(多賀町立図書館)へ提出すること。 5(8)多賀町立図書館との連携業務(団体貸し出しのサポートや情報交換)ア.団体貸出学校からの要望に基づく団体貸出については、学校司書が学校側のニーズを把握し、多賀町立図書館の蔵書等を活用して資料の選定および確保に努めるとともに、図書館と連携し、学校で活用できるよう資料の運搬を行うこと。 また、学校司書は、学校と多賀町立図書館との連絡および調整を行うこと。 なお、団体貸出に係る業務は、勤務日数に含むものとする。 イ.情報交換年3回以上、学期ごとに多賀町立図書館が実施する議に参加し、学校・多賀町立図書館および学校司書の三者により、学校図書館の運営状況および利用状況等に関する業務確認、調整ならびに情報交換等を行うこと。 ウ.移動図書館多賀町立図書館による移動図書館の学校巡回時には、児童・生徒が巡回時間内に円滑に利用できるよう、移動図書館業務の補助を行うこと(夏休み等の長期休暇中を除く)。 ただし、当該日が学校司書の勤務日に該当する場合に限ることとする。 なお、移動図書館巡回時に、学校図書館における団体貸出資料の返却等を行うことができるものとする。 14 学校図書館システムクラウド型学校図書館システムを各校図書室端末に導入すること。 (1)端末台数:各校1台(2)蔵書規模:各校約30,000冊(3)利用環境:OS:Windows 11(最新更新適用)ブラウザ:Microsoft Edge または Google Chrome(最新版)通信:HTTPS(SSL暗号化)(4)基本機能要件ア. 学校図書館業務全般を支援すること。 イ. 全機能はインターネット経由で提供されること。 ウ. 学校とサービス提供元は、SSL 通信により接続されること。 エ. システムデータはサービス提供元サーバで一元管理し、各校にデータベースサーバは不要であること。 オ. 端末設定はインストーラ等で簡単に設定できること。 カ. システムには教員用、児童・生徒用のインターフェースを持ち、教員用機能は ID/パスワードで制限されること。 キ. 利用者データおよび資料データをCSV形式で抽出できること。 (5)児童・生徒用機能ア.資料検索、貸出、返却ができること。 イ.予約本の返却時にポップアップ表示により、取り置き運用が可能であること。 ウ.利用者コードを入力することで、貸出状況および予約状況を確認できること。 エ.検索結果に書誌、所在、貸出状況が最新のデータに基づきで表示されること。 オ.操作が児童・生徒でも簡単に行えること。 (6)教員・学校司書用機能6ア.貸出・返却・貸出更新・ 利用者が資料を貸出、返却、または貸出更新した場合、その情報は検索結果画面や利用者別貸出一覧に遅延なく反映し、利用者が最新の状態をすぐに確認できること。 ・ 入力はバーコード、または利用者番号・資料番号の手入力で可能とすること。 ・ 反映後、貸出中資料として一覧画面に正しく表示されることを確認できること。 イ.利用者別貸出一覧表示・ 利用者ごとに貸出中の資料を一覧で表示できること。 ・ 表示項目は資料名、貸出日、返却予定日とすること。 ウ.貸出期限変更・ 貸出期限を延長・短縮できること。 ・ 利用者区分や延長回数の制限を考慮し、変更後の期限が画面に反映されること。 ・ 変更後は貸出一覧画面で更新内容が確認できること。 エ.利用者区分ごとの貸出冊数制限・ 利用者区分ごとに貸出可能冊数を設定できること。 ・ 上限を超えた貸出は不可とし、操作員にエラーメッセージで通知されること。 オ.現在貸出中資料の確認・ 利用者の貸出中資料を画面で確認できること。 ・ 表示項目は資料名、返却予定日で、貸出中情報が正確に表示されること。 カ.予約機能・ 検索結果画面から予約入力できること。 ・ 在架中・貸出中のどちらの状態でも予約可能とすること。 ・ 利用者別に予約一覧が確認でき、予約状況は所蔵検索や利用者検索画面でも表示されること。 ・ 返却時に予約本が存在する場合、メッセージまたはポップアップで予約状況を表示し、取り置き処理が可能であること。 ・ 予約棚になった資料は、予約者が貸出処理を行う際に、メッセージまたはポップアップで自動的に貸出可能であることを通知すること。 ・ 予約取り消しや管理操作が可能であること。 キ.通知・自動チェック・ 延長・督促・予約ありの条件を自動的にチェックし、音やメッセージで操作員に通知できること。 ・ 除籍、不明、予約、貸出禁止資料についても同様に自動チェックし、音やメッセージで通知されること。 ・ 未返却資料を貸出しようとした場合、貸出中であることを音やメッセージで通知できること。 ク.貸出回数管理・ 利用者ごとの貸出累計回数を管理できること。 ・ 年度ごとの貸出回数も確認可能であること。 ケ.不明・紛失処理・ 貸出中資料を選択し、不明または紛失として処理できること。 コ.資料検索機能・ 書名、著者名、出版者、分類、ISBN、資料コードで資料検索ができること。 ・ AND、OR、NOTを使用し、項目間の複合検索ができること。 ・ 検索結果から書誌の所蔵状況(貸出中・予約中など)を確認できること。 7・ 資料詳細画面で貸出中資料の場合、利用者氏名または利用者番号と返却予定日を確認できること。 サ.資料管理・ 書誌データを必要に応じて修正・追加できること。 ・ 複本管理ができること。 ・ 資料登録時に、受入日、購入金額、サイズ等を任意で手入力できること。 ・ 蔵書一覧などの確認リストを出力できること。 ・ 資料データの一括区分変更ができること。 ・ 資料バーコードの印刷ができること。 ・ 資料の背ラベル印刷ができること。 ・ 資料の一括除籍ができること。 ・ ISBNコードのある書籍の蔵書登録は、ISBNコードと独自バーコードを読み取るだけでMARC書誌データと自動連携し登録できること。 シ.利用者管理・ 新規利用者の登録が随時容易にできること。 ・ 利用者番号・氏名・生年月日などから利用者検索ができること。 ・ 利用者データのメンテナンスができること。 ・ 利用者バーコードの印刷ができること。 ス.督促業務・ 返却期限を超過している利用者に対して、督促一覧および催促状を出力できること。 セ.蔵書点検・ 資料バーコードを通して棚の本の在庫点検ができること。 ・ カウンターを通さず棚に置かれた資料も点検時に自動でチェックできること。 ・ 蔵書点検の結果、不明資料一覧を印刷できること。 ・ 一定回数(任意指定可)以上の不明資料を一括で除籍に変更できること。 ・ 除籍予定資料のリストを印刷できること。 ソ.年度更新・ 新入生などの利用者データを一括登録できること。 ・ 進級および卒業処理を一括で行えること。 ・ 卒業生に貸出中資料がある場合は、学校と相談のうえ貸出データがなくなってから処理できること。 タ.帳票・閲覧総計・ 各種統計データや原簿をCSV形式で出力できること。 ・ 日別、月別、年別の貸出冊数帳票を出力できること。 ・ ベストリーダーを印刷できること。 ・ 多読者貸出資料を印刷できること。 ・ 資料ごとの貸出実績を印刷できること。 ・ 分類別蔵書統計表を印刷できること。 ・ 図書原簿を印刷できること。 ナ.個人情報管理・ 教員および児童・生徒の名簿は、学校から提出を受け、取り扱いには十分注意し、業務使用後は提供媒体を速やかに返却すること。 ・ 個人情報の取扱いは、個人情報保護条例等関連法令に基づき適切に管理・取り扱うこと。 ・ 利用者の貸出履歴などサーバに保存された個人情報は、契約終了後、教育委員会の依頼8時点で全て削除すること。 二.サービスのセキュリティ・ データセンターと学校間の通信は、HTTPS(SSL暗号化通信)により機密性と完全性を保護すること。 ・ データセンターのサーバはネットワークからの不正アクセス対策を実施していること。 ヌ.保守サポート・ 導入・運用時のQ&Aには、サービス提供者が随時直接対応すること。 ・ 遠隔操作は原則禁止するが、やむを得ない場合は事前に学校の許可を得て実施すること(メールまたは書面)。 ・ バージョンアップや更新、点検、セキュリティ対策を随時実施すること。 これに伴い一時的にサービスを中断する場合は、事前に学校へメールまたは書面で通知すること。 ・ サービス障害など緊急時は、電話で対応すること。 ・ サーバ資産・データの運用管理はサービス提供者が実施し、学校側でのバックアップ運用は不要であること。 ・ システム障害発生時は、営業時間内に随時対応し、早急に現状復帰できるよう対策を講じること。 15 その他ア. 本仕様書に定めのない事項については、受託者と教育委員会(多賀町立図書館)が協議の上、決定するものとする。 イ. 本契約は令和8年度予算に係る業務であり、準備契約として入札を執行する。 契約の締結は令和8年度多賀町一般会計予算が発効したときに成立するものとする。 そのため、予算が不成立となった場合は契約の取り止めまたは業務委託期間の変更を行うので、了解の上、入札に参加すること。 また、この場合において受注者に発生する損害について町はその損害の賠償の責を負わない。 単位:円単価 数量 単位 小計(税抜)1 式1 式1 式3 校3 校3 校令和8年度(教生委)第1号学校図書館支援業務委託 学校図書館支援システム貸借小 計(税抜)合 計(税抜)令和8年度 学校図書館支援業務令和9年度 学校図書館支援業務令和10年度 学校図書館支援業務品名令和8年度 学校図書館システム貸借令和9年度 学校図書館システム貸借令和10年度 学校図書館システム貸借小計(税抜)設計書
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