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令和8年度(福委)第2号 多賀町介護予防・日常生活支援総合事業 (一般介護予防事業)「足腰シャキッと教室」および「足腰シャキッと教室プラス」運営業務委託

発注機関
滋賀県多賀町
所在地
滋賀県 多賀町
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月9日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度(福委)第2号 多賀町介護予防・日常生活支援総合事業 (一般介護予防事業)「足腰シャキッと教室」および「足腰シャキッと教室プラス」運営業務委託 (1) 業務名令和8年度(福委)第2号(以下「対象業務」という。)(2) 履行場所(納入場所)多賀町大字多賀221番地1(3) 履行期限(納入期限)(4) 業務内容(調達内容)(5) 予定価格(入札比較価格)(6) 最低制限価格2. 入札参加に必要な資格に関する事項(1) (2) ア.イ.(3)ア.(5) (6) 本委託事業を実施するにあたっては、次の有資格者を規定人数かつ計3人以上配置すること。 ア)理学療法士、作業療法士、健康運動指導士、機能訓練指導員、または経験のある介護職員、機能訓練指導員等 1人以上イ)保健師、看護師、准看護師等 1人以上多賀町介護予防・日常生活支援総合事業 (一般介護予防事業)「足腰シャキッと教室」および「足腰シャキッと教室プラス」運営業務委託条件付一般競争入札公告下記業務について条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき下記のとおり公告する。 なお、本調達に係る落札決定及び契約締結は、令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。 1. 業務概要等多賀町長 久保 久良事後公表令和8年2月10日運動器の機能向上プログラおよび認知機能低下予防プログラムを実施する。 令和8年4月1日から令和9年3月31日事後公表多賀町物品関係入札参加停止基準(平成30年訓令第2号)に基づき入札参加停止の措置を講じられている期間中でない者対象業務の入札に参加しようとする者(以下、「入札参加申請者」という。)は、次に掲げる要件のすべてに該当しなければならない。 なお、資格要件の基準日(以下、「基準日」という。)は、「入札公告の日」とする。 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者令和6・7年度多賀町競争入札参加資格者名簿(以下、「資格者名簿」という。)に次のとおり登録されている者登録における取扱種目が「その他の役務提供」である者登録における事業所の所在が「滋賀県内」である者別途、業務に関する諸条件として下記の条件を満たす者。 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申し立てがされている者または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(更正手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと(1) (2) (3) (1) (2) (3) 質問書指定様式 様式は多賀町ホームページからダウンロードのこと。 (4) 回答方法 令和8年2月19日(木) 午後から多賀町ホームページにて掲出する。 (1) 入札書等の提出本件入札は、郵便入札により執行する。 入札書提出期限:令和8年2月25日(水) 午後5時(2) 開札について開札は、令和8年2月26日(木) 午前9時から順次行う。 開札場所 多賀町役場企画課(1) (2) (1) (2) (1) (1)(2)(3)(4)(5)(6)予定価格の制限の範囲内で有効かつ最低制限価格を設けた場合はその額を下回らない入札のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 免除する。 免除する。 前金払および部分払は行わない。 入札書(積算内訳書含む)記載の金額、氏名、押印ならびにその他入札要件の記載が確認できない入札(紙入札については、押印が確認できないものも含む)対象業務の契約の締結については、多賀町議会の議決を得なければならないので、本契約に係る議会の議決がなされるまでは仮契約とし、議決がなされた時に成立するものとする。 11.支払条件等本公告に示した競争入札において、虚偽の記載を行った者および入札時点で「2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項」に掲げる資格の無い者のした入札入札参加資格のない者のした入札談合、その他不正の行為があったと認められる入札入札者またはその代理人が同一事項の入札に対し、2以上の意思表示をした入札12.入札の無効入札保証金を必要とする入札で入札保証金を納めない者または不足する者のした入札5.入札参加資格申請の提出等 現場説明会は行わない。 提出方法 設計図、仕様書および図面は、下記により閲覧に供する。 3.設計図書の閲覧等6.現場説明会期 間 令和8年2月10日(火)から令和8年2月25日(水)まで指定様式により、多賀町役場企画課あてメールで送信のこと。 この際、件名は「業務番号 業務名 質疑送付」とすること。 (持参、郵送は受け付けない)メール送付の宛先 「bid@town.taga.lg.jp」(企画課契約管理メールアドレス)4.調達仕様書等に対する質問 調達仕様書等に対する質問および回答は次のとおり行う。 場 所 多賀町役場 企画課および多賀町ホームページ仕様書は、当該入札参加者において、多賀町ホームページから入手すること。 受付期間令和8年2月16日(月) 正午まで 入札参加資格の確認は行わない。 送付先 〒522-0341 滋賀県犬上郡多賀町多賀324番地 多賀町役場企画課契約保証金契約書作成の要否 要入札保証金10.契 約9.落札者の決定方法8.入札保証金及び契約保証金7.入札執行の方法(7)(8)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)落札者は落札決定の通知を受けたときは、8(2)に記載した履行保証措置を講じた上、10日以内に契約書を契約担当者に提出しなければならない。 なお、10日以内に提出できないときは、契約の相手方となる資格を失うことがある。 13.その他必要な事項多賀町発注工事等の施工等において暴力団員等から不当介入を受けた場合は滋賀県彦根警察署刑事第2課(0749-27-0110)及び多賀町役場企画課(0749-48-8122)へ通報し、警察署が行う調査に協力すること。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 入札書記載の金額を加除訂正した入札(紙入札)その他入札に関する条件に違反した入札この入札に当たっては、私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 上記に定めるもののほか、必要事項は地方自治法および同法施行令ならびに多賀町財務規則、多賀町建設工事等入札執行要領の定めによる。 最低制限価格を設けた場合において、最低制限価格未満の入札は失格とし、本件業務について再度入札に参加することはできない。 入札価格が予定価格に比し著しく差のあるときは入札執行を一時中止することがある。 この場合には入札執行者の決定するところにより、入札執行の再開・打切りまたは適当な指示を行うことがある。 多賀町介護予防・日常生活支援総合事業(一般介護予防事業)「足腰シャキッと教室」および「足腰シャキッと教室プラス」運営業務仕様書委託業務の名称令和8年度(福委)第2号 多賀町介護予防・日常生活支援総合事業 (一般介護予防事業)「足腰シャキッと教室」および「足腰シャキッと教室プラス」運営業務委託※本業務は介護保険法第 115 条の 45 第1項の規定による介護予防・日常生活支援総合事業のうち一般介護予防事業(委託)に位置付けられます。 「足腰シャキッと教室」1. 目的要支援・介護状態となる原因疾患の上位である「転倒による骨折」を予防するために、運動器の機能向上やバランス能力の向上、転倒を防ぐための環境改善の知識の普及等を通じ、高齢者の身体活動及び精神活動の活性化を図り、ひいては生活の質(QOL)を向上させることを目的とする。 2. 対象者介護保険被保険者(第1号被保険者に限る)3. 期間、回数等委託期間:令和8年4月~令和9年3月とする。 実施回数:月2回(第2、第4水曜日)※実施日が祝日等の場合、振替日を検討する担当者会議:3回程度(1回:事前打合せ 2回:運営状況および評価報告)担当者会議は、事業、利用者に対しての共通理解のため、従事者全員が参加するものとする。 4. 委託業務の概要(1) 実施プログラムア 運動器の機能向上プログラム転倒骨折の防止及び加齢に伴う運動器の機能低下の予防・向上を図る観点からストレッチ、バランス運動等の要素が入っている多賀町ご当地体操を取り入れて利用者の状況に合わせて実施する。 また、自宅・地域で自主的にできるよう啓発する。 イ 認知機能低下予防プログラム認知機能低下を予防するため、運動や知的活動等を実施する。 (2) 実施場所多賀町総合福祉保健センター「ふれあいの郷」※多賀町の承認がある場合は、別の場所で実施することもできる。 (3) 実施時間1回の所要時間は13時30分から15時30分までとする。 上記2時間の他、事前準備と後片付け等も含む。 (4) 利用定員利用定員は25人までとする。 5. 実施の流れ(1) 実施調整受託者は、必要に応じて多賀町地域包括支援センターが作成した利用者に係る情報の提供を受ける。 (2) 事前アセスメント受託者は、参加者の心身の状態を把握し、事前アセスメントを行う。 アセスメントの実施にあたっては、必要に応じて、簡易な体力測定(開眼片足立ち、握力、タイムアップゴーテスト)等を行う。 また、必要に応じて主治医や地域包括支援センター等と連携する。 (3) プログラムの実施ア 運動器の機能向上プログラムおよび認知機能低下予防プログラムは 1 コースの中で毎回実施とする。 イ 参加者が事業終了後も継続して介護予防が行えるようなプログラムを実施するよう配慮する。 ウ 年2回(5月、11月)の体力測定等を実施する。 エ 参加者が体操を行うために、必要な知識や技術を学べるよう配慮する。 オ 多賀町ご当地体操の普及啓発を行い、自主的に取り組めるよう支援する。 (4) 事後評価事業終了後、目標の達成と客観的な生活機能の状態を評価するため、事後評価として、必要に応じて主観的健康感、簡易な体力測定(開眼片足立ち、握力、タイムアップゴーテスト)等(以下「体力測定等」という。)を行う。 6. 人員配置本委託事業を実施するにあたっては、次の有資格者を規定人数かつ計3人以上配置すること。 ア)理学療法士、作業療法士、健康運動指導士、機能訓練指導員、または経験のある介護職員、機能訓練指導員等 1人以上イ)保健師、看護師、准看護師等 1人以上7. 送迎事業実施会場への送迎は、必要に応じ多賀町が実施する。 8. 利用者の参加費1人100円とする。 参加費は受託事業者が徴収し、多賀町役場福祉保健課に引き渡すこと。 その際に受領印を押印することで参加費の引渡しを完了とする。 9. 委託料委託料は、次のものを含む。 (1) 人件費(2) 教材費、医薬材料費、消耗品費、通信費、会場使用料、トレーニング機器使用料、光熱水費、備品類、傷害保険料、事業実施に伴う諸経費等。 なお、備品費については、事業の実施に際し必須であるものを購入するためのものであり他の事業への転用は原則として認めない。 金額は1点あたり3万円を上限とし、事前に多賀町が必要と認めたものに限る。 10. 安全管理体制委託事業を安全に実施するために、事故発生時の対応を含めた安全管理体制を整備すること。 また、実施にあたっては、看護職員等の医療従事者を配置し、有事に際して速やかに対応できる体制を整えること。 なお、事故等が発生した場合は直ちに多賀町福祉保健課に報告すること。 なお、事故の状況および事故に際して採った措置について記録すること。 11. 損害賠償委託業務の実施に関して、受託事業者の過失により発生した事故については、その損害を賠償すること。 12. 個人情報提供を受ける個人情報および事業を行うにあたり知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 また、事業実施終了後においても同様とする。 13. 書類提出委託事業開始前および委託事業終了後等には、次のとおり書類を作成し提出すること。 (1) 委託事業開始前(受託決定後)ア 従事職員一覧イ 従事職員の資格を証する証明書の写しウ 管理者に関する経歴書エ 傷害保険加入の確認のできる書類(2) 事業日毎ア 日報(参加者名簿、実施内容、個別相談の記録等)(3) 委託事業終了後ア 転倒予防教室事業実績報告書(任意様式)・教室全体の評価(体力測定等の結果を盛り込むこと)イ 委託金請求書(任意様式)14. 災害等災害等により各事業の運営が困難な場合は、実施可能な代替事業があるか、町と受託者が協議し、事業継続に努めること。 15. その他(1) 利用者の意見等を汲み取り、サービスの質の向上に努めること。 (2) 本仕様書に定めのない事項、若しくは、本仕様書について解釈上疑義の生じる事項があるときは、町と受託者と協議のうえ実施すること。 「足腰シャキッと教室プラス」1. 目的個人では難しい予防運動の継続のために、早期段階から集団で楽しく運動器の機能向上やバランス能力の向上、転倒を防ぐための環境改善の知識の普及等を通じ、習慣的な高齢者の身体活動及び精神活動の活性化を図り、元気高齢者(はつらつシニアの増加)を目的とする。 2. 対象者介護保険被保険者(第1号被保険者に限る)3. 期間、回数等委託期間:令和8年4月~令和9年3月実施回数:週1回(全50回)※実施日が祝日等の場合、事業は休みとする。 担当者会議:3回程度(1回:事前打合せ 2回:運営状況および評価報告)担当者会議は、事業、利用者に対しての共通理解のため、従事者全員の参加するものとする。 4. 委託業務の概要(1) 実施プログラムア 運動器の機能向上プログラム転倒骨折の防止および加齢に伴う運動器の機能低下の予防・向上を図る観点からストレッチ、バランス運動等の要素が入っている運動を行う。 イ 認知機能低下予防プログラム認知機能低下を予防するため、モルックなどの運動や知的活動等を実施する。 ウ 上記ア、イのプログラムを自宅や地域で自主的・継続的にできるように支援を実施する。 (2) 実施場所多賀町総合福祉保健センター「ふれあいの郷」※多賀町の承認がある場合は、別の場所で実施することもできる。 (3) 実施時間毎週木曜日13時30分から開催とし、1回の所要時間は120分程度とする(休憩時間含む)。 (4) 利用定員利用定員は30人程度とする。 5. 実施の流れ(1) 実施調整受託者は、必要に応じて多賀町地域包括支援センターが作成した利用者に係る情報の提供を受ける。 (2) 事前アセスメント受託者は、参加者の心身の状態を把握し、必要に応じて地域包括支援センター等と連携する。 (3) プログラムの実施ア 運動器の機能向上プログラムおよび認知機能低下予防プログラムは、毎回実施とする。 イ 参加者が事業終了後も継続して介護予防が行えるようなプログラムを実施するよう配慮する。 ウ 年1回、体力測定等を実施する。 エ 参加者が自主的および継続的に運動を行うために、必要な知識や技術を学べるよう配慮する。 (4) 事後評価事業終了後、目標の達成と客観的な生活機能の状態を評価するため、事後評価として、必要に応じて主観的健康感、簡易な体力測定(開眼片足立ち、握力、タイムアップゴーテスト)等(以下「体力測定等」という。)を行う。 6. 人員配置本委託事業を実施するにあたっては、次の有資格者を規定人数かつ計3人以上配置すること。 ア)理学療法士、作業療法士、健康運動指導士、機能訓練指導員、または経験のある介護職員、機能訓練指導員等 1人以上イ)保健師、看護師、准看護師等 1人以上7. 送迎事業実施会場への送迎は実施しない。 8. 利用者の参加費1人100円とする。 参加費は受託事業者が徴収し、多賀町役場福祉保健課に引き渡すこと。 その際に受領印を押印することで参加費の引渡しを完了とする。 9. 委託料委託料は、次のものを含む。 (1) 人件費(2) 教材費、医薬材料費、消耗品費、通信費、会場使用料、トレーニング機器使用料、光熱水費、備品類、傷害保険料、事業実施に伴う諸経費等。 なお、備品費については、事業の実施に際し必須であるものを購入するためのものであり他の事業への転用は原則として認めない。 金額は1点あたり3万円を上限とし、事前に多賀町が必要と認めたものに限る。 10. 安全管理体制委託事業を安全に実施するために、事故発生時の対応を含めた安全管理体制を整備すること。 また、実施にあたっては、看護職員等の医療従事者を配置し、有事に際して速やかに対応できる体制を整えること。 なお、事故等が発生した場合は直ちに多賀町福祉保健課に報告すること。 なお、事故の状況および事故に際して採った措置について記録すること。 11. 損害賠償委託業務の実施に際して発生した一切の事故については、その損害を賠償すること。 12. 個人情報提供を受ける個人情報および事業を行うにあたり知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 また、事業実施終了後においても同様とする。 13. 書類提出委託事業開始前および委託事業終了後等には、次のとおり書類を作成し提出すること。 (1) 委託事業開始前(受託決定後)ア 従事職員一覧イ 従事職員の資格を証する証明書の写しウ 管理者に関する経歴書エ 傷害保険加入の確認のできる書類(2) 事業日毎ア 日報(参加者名簿、実施内容、個別相談の記録等)(3) 委託事業終了後ア 転倒予防教室事業実績報告書(任意様式)・教室全体の評価(体力測定等の結果を盛り込むこと)イ 委託金請求書(任意様式)14. 災害等災害等により各事業の運営が困難な場合は、実施可能な代替事業があるか、町と受託者が協議し、事業継続に努めること。 15. その他(1) 利用者の意見等を汲み取り、サービスの質の向上に努めること。 (2) 本仕様書に定めのない事項、若しくは、本仕様書について解釈上疑義の生じる事項があるときは、町と受託者と協議のうえ実施すること。
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