令和8年度(総委)第14号 多賀町役場庁舎清掃業務
- 発注機関
- 滋賀県多賀町
- 所在地
- 滋賀県 多賀町
- 公告日
- 2026年2月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度(総委)第14号 多賀町役場庁舎清掃業務
(1) 業務名令和8年度(総委)第14号(以下「対象業務」という。)(2) 履行場所(納入場所)多賀町大字多賀324番地(3) 履行期限(納入期限)(4) 業務内容(調達内容)(5) 予定価格(入札比較価格)(6) 最低制限価格2. 入札参加に必要な資格に関する事項(1) (2) ア.イ.(3)ア.(4) (5) (1) (2) (3) (1) 多賀町役場庁舎清掃業務条件付一般競争入札公告下記業務について条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき下記のとおり公告する。
なお、本調達に係る落札決定及び契約締結は、令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。
1. 業務概要等多賀町長 久保 久良事後公表令和8年2月10日清掃業務令和09年03月31日 設計図、仕様書および図面は、下記により閲覧に供する。
3.設計図書の閲覧等期 間 令和8年2月10日(火)から令和8年2月25日(水)まで事後公表多賀町物品関係入札参加停止基準(平成30年訓令第2号)に基づき入札参加停止の措置を講じられている期間中でない者4.調達仕様書等に対する質問 調達仕様書等に対する質問および回答は次のとおり行う。
場 所 多賀町役場 企画課および多賀町ホームページ仕様書は、当該入札参加者において、多賀町ホームページから入手すること。
受付期間対象業務の入札に参加しようとする者(以下、「入札参加申請者」という。)は、次に掲げる要件のすべてに該当しなければならない。
なお、資格要件の基準日(以下、「基準日」という。)は、「入札公告の日」とする。
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者令和6・7年度多賀町競争入札参加資格者名簿(以下、「資格者名簿」という。)に次のとおり登録されている者登録における取扱種目が「中分類:清掃・保守・点検・維持管理等 小分類:清掃」である者登録における事業所の所在が「滋賀県内」である者別途、業務に関する諸条件として下記の条件を満たす者。
条件なし会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申し立てがされている者または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(更正手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと(2) (3) 質問書指定様式 様式は多賀町ホームページからダウンロードのこと。
(4) 回答方法 令和8年2月19日(木) 午後から多賀町ホームページにて掲出する。
(1) 入札書等の提出本件入札は、郵便入札により執行する。
入札書提出期限:令和8年2月25日(水) 午後5時(2) 開札について開札は、令和8年2月26日(木) 午前9時から順次行う。
開札場所 多賀町役場企画課(1) (2) (1) (2) (1) (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(1)(2)13.その他必要な事項予定価格の制限の範囲内で有効かつ最低制限価格を設けた場合はその額を下回らない入札のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
免除する。
免除する。
前金払および部分払は行わない。
入札書(積算内訳書含む)記載の金額、氏名、押印ならびにその他入札要件の記載が確認できない入札(紙入札については、押印が確認できないものも含む)対象業務の契約の締結については、多賀町議会の議決を得なければならないので、本契約に係る議会の議決がなされるまでは仮契約とし、議決がなされた時に成立するものとする。
11.支払条件等本公告に示した競争入札において、虚偽の記載を行った者および入札時点で「2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項」に掲げる資格の無い者のした入札入札参加資格のない者のした入札談合、その他不正の行為があったと認められる入札入札者またはその代理人が同一事項の入札に対し、2以上の意思表示をした入札12.入札の無効入札保証金を必要とする入札で入札保証金を納めない者または不足する者のした入札入札書記載の金額を加除訂正した入札(紙入札)その他入札に関する条件に違反した入札最低制限価格を設けた場合において、最低制限価格未満の入札は失格とし、本件業務について再度入札に参加することはできない。
入札価格が予定価格に比し著しく差のあるときは入札執行を一時中止することがある。
この場合には入札執行者の決定するところにより、入札執行の再開・打切りまたは適当な指示を行うことがある。
5.入札参加資格申請の提出等 現場説明会は行わない。
提出方法6.現場説明会指定様式により、多賀町役場企画課あてメールで送信のこと。
この際、件名は「業務番号 業務名 質疑送付」とすること。
(持参、郵送は受け付けない)メール送付の宛先 「bid@town.taga.lg.jp」(企画課契約管理メールアドレス)令和8年2月16日(月) 正午まで 入札参加資格の確認は行わない。
送付先 〒522-0341 滋賀県犬上郡多賀町多賀324番地 多賀町役場企画課契約保証金契約書作成の要否 要入札保証金10.契 約9.落札者の決定方法8.入札保証金及び契約保証金7.入札執行の方法(3)(4)(5)(6)(7)落札者は落札決定の通知を受けたときは、8(2)に記載した履行保証措置を講じた上、10日以内に契約書を契約担当者に提出しなければならない。
なお、10日以内に提出できないときは、契約の相手方となる資格を失うことがある。
多賀町発注工事等の施工等において暴力団員等から不当介入を受けた場合は滋賀県彦根警察署刑事第2課(0749-27-0110)及び多賀町役場企画課(0749-48-8122)へ通報し、警察署が行う調査に協力すること。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
この入札に当たっては、私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
上記に定めるもののほか、必要事項は地方自治法および同法施行令ならびに多賀町財務規則、多賀町建設工事等入札執行要領の定めによる。
1多賀町役場庁舎清掃業務仕様書この仕様書は、多賀町役場庁舎等の清掃業務等を合理的かつ効率的に執行するために定める。
1.適用範囲契約書および特記仕様書(図面等を含む。)に定める事項以外については、この仕様書に定めるところによる。
2.用語(1) 日常清掃とは、日単位等の短い周期で日常的に行う清掃業務をいう。
(2) 定期清掃とは、月単位、年単位の長い周期で定期的に行う清掃業務をいう。
(3) 資機材とは、次のような資材および機材をいう。
(ア) 資材 洗浄用洗剤、剥離洗剤、樹脂床維持剤、パッド、タオル等(イ) 機材 自在箒、フロアダスタ、真空掃除機、床磨き機等(4) 消耗品とは、トイレットペーパーおよびごみ袋をいう。
3.請負者の負担の範囲(1) 業務に必要な資機材は請負者の負担とする。
ただし、消耗品は多賀町が調達するものとする。
4.施設管理責任者施設管理責任者とは、建築物等の管理に携わる者で発注者が指定する者をいう。
5.業務責任者業務責任者とは、業務を総合的に把握し調整を行う者をいう。
請負者は、業務責任者を定め、施設管理責任者に届け出ること。
6.業務担当者業務を行う者は、その内容に応じ、必要な知識、技能および経験を有する者とする。
また、法令により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が業務を行うこと。
7.業務計画書業務責任者は、業務の実施に先立ち、実施体制、実施工程、業務を行う者が有する資格等の業務を適正に実施するために必要な事項を記載した業務計画書を施設管理責任者に提出し、協議するものとする。
8.安全衛生管理業務担当者の安全衛生に関する管理については、業務責任者が責任者となり、関係法令に従って行うこと。
9.危険防止の措置業務の実施にあたっては、常に整理整頓を行い、危険な場所等には必要な安全措置を講じ事故防止に努めること。
10.消耗品の管理支給された消耗品の在庫管理を行うこと。
11.業務報告書業務の結果を作業終了後、速やかに施設管理責任者に提出すること。
2多賀町役場庁舎清掃業務特記仕様書1.清掃場所等日常清掃業務および定期清掃業務を行う場所、周期等は、別表に示すとおりとする。
2.清掃業務の範囲(1) 家具、什器等(椅子等軽微なものを除く)の移動は、特記がない限り別途とする。
(2) 次に掲げる部分の清掃は、特記がない限り省略できる。
(ア) ロッカー、家具等があり清掃不可能な部分(イ) 電気が通電されている部分または運転中の機器が近くにある等、清掃が極めて危険な部分3.臨時の措置臨時に新たな清掃が必要になったときは、その旨を施設管理担当者に報告し指示を受ける。
4.清掃業務の確認清掃業務開始前および終了後に、施設管理担当者に報告し確認を受ける。
5.資機材等の保管資機材および消耗品は、施設管理担当者より指示された場所に整理し保管する。
6.清掃に伴う注意事項使用する資機材は、品質良好、清潔かつ最適なものを使用するものとし、また、清掃場所に応じたものを使用する。
7.清掃業務時間清掃業務を行う時間帯は、業務ごとに次の各号に掲げるとおりとする。
ただし、予め施設管理責任者の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 日常清掃業務については、開庁日の9時から17時までの間で行うものとする。
(2) 定期清掃業務については、閉庁日の8時から17時までの間で行うものとする。
8.清掃業務従事者等(1) 清掃業務従事者については、予め従事させようとするすべての者の履歴書を提出し承認を得て、その中から当該業務を円滑に実施するために必要な人員を1人以上配置するものとする。
ただし、清掃業務従事者の選考にあたっては、業務に適した能力を有する者とする。
(2) 当該従事者については、当該従事者であることが容易に識別できる業務衣および名札を着用するものとする。
9.清掃方法等(1)日常清掃①事務室、応接室、控室、会議室、食堂等(床材質:Pタイル、絨毯、リノリューム)(1)床面の清掃イ ジュータン真空掃除機等で表面のゴミや土砂を除去する。
特に歩行者の多い場所(出入口等)は、念入りにバキューミングする(1日1回)ロ Pタイル・リノリューム自在箒・帯電モップまたは真空掃除機にて除塵する。
(1日1回)軽い汚れやシミが取れない場合は、ぬれモップでふきとる。
(2)紙屑処理各場所に置かれた屑入れの紙屑を収集し、処理する。
(1日1回)茶がらや燃えないゴミ(缶やビン類)は別にする。
(あらかじめ別の容器に入れてもらうようにする。)(3)窓台の除塵各窓台を乾いた雑巾または化学雑巾(ダストクロス)にて軽微なほこりを取り除く。
3②玄関(床材質:テラゾー・御影石)等巡回点検、清掃を行う。
巡回しながら床面のゴミ処理。
(1日1~2回)(1)床面の清掃自在箒・帯電モップまたは真空掃除機にて除塵する。
(1日1~2回)軽い汚れやシミが取れない場合は、ぬれモップでふきとる。
(2)紙屑処理各場所に置かれた屑入れの紙屑を収集し、処理する。
(1日1~2回)茶がらや燃えないゴミ(缶やビン類)は別にする。
(あらかじめ別の容器に入れてもらうようにする。)(3)電話機の空拭き所定の電話機(公衆電話機)をダストクロスにて汚れを拭き取る。
(1日1回)③トイレ(床材質:モザイクタイル ※庁舎1Fトイレのみ尺長シート)(1)床面の清掃自在箒にて床を掃き、モップにて水拭きする。
(1日1回)(2)紙屑処理くずかごのゴミを取る。
(1日1回)(3)流し台の掃除流し台を粉石鹸で洗う。
また、戸棚、扉、湯沸器の周囲を拭く。
(1日1~2回)(4)衛生陶器の清掃衛生陶器(便器類、洗面器)は、特殊洗剤をスポンジタワシにつけ、隅々までよく洗う。
ただし、塩素系洗剤は使用しないこと。
(1日1回)(5)汚物処理トイレの汚物を収集し処理する。
(1日1回)(6)ペーパー・石鹸類の補充トイレットペーパー、石鹸類を補充する。
(適宜)④バス待合所および屋外トイレ(1)床面の清掃自在箒にて床を掃き、モップにて水拭きする。
(1日1回)(2)流し台の掃除流し台を粉石鹸で洗う。
また、戸棚、扉、湯沸器の周囲を拭く。
(1日1回)(3)衛生陶器の清掃衛生陶器(便器類、洗面器)は、特殊洗剤をスポンジタワシにつけ、隅々までよく洗う。
ただし、塩素系洗剤は使用しないこと。
(1日1回)(4)汚物処理トイレの汚物を収集し処理する。
(1日1回)(5)ペーパー・石鹸類の補充トイレットペーパー、石鹸類を補充する。
(適宜)(2)定期清掃①事務室、応接室、控室、会議室、湯沸かし室等(床材質:Pタイル、絨毯、リノリューム)(1)絨毯絨毯クリーニング年1回を標準として次の工程で作業を実施する。
・吸塵…真空掃除機等で除塵する。
・シミ抜き…シミの種類に応じた特殊洗剤にてシミ抜きをする。
・洗浄…前処理剤を散布し、専用洗浄機を使用して洗剤の泡等で洗浄する。
・すすぎ…水にて汚れや洗剤をすすぎ取る。
・乾燥…乾かして起毛・調整する。
(2)Pタイルイ 床面の全面ワックス処理、補修手入れ 3ヵ月に1回・吸塵…真空掃除機等で除塵する。
・専用モップにてワックスをむらなく塗布する。
(ワックスは2~3回重ね塗りをする。)4ロ 床面洗浄(剥離洗浄) 年1回以上・自在箒等で除塵する。
・剥離剤を専用モップで全体にぬり、汚れや古いワックスを浮かびあがらせる。
・汚れに応じたパッドを使用してフロアマシーン等の機械をかける。
・汚水をバキュームおよびかっぱき等で取り除く。
・きれいに水洗いされたモップで汚れた剥離剤を完全に取り除く。
・完全に乾ききったら専用モップにてワックスをむらなく塗布する。
(ワックスは2~3回重ね塗りをする。)②玄関(床材質:テラゾー・御影石)等・床面表面洗浄 2ヵ月に1回以上床面の汚れに応じ表面の汚れを取り除く。
歩行者の多い場所などワックスの摩耗が目立つところ、キズやスカッフ(細かいすりキズ)、ブラックヒールマーク(靴の黒いすり跡)等、床の美しさが失われている場合は、スプレーバス方式を行うこと。
・専用モップで正しい割合で混合した特殊表面洗剤液を塗る。
・フロアマシーンに表面洗浄用のパッドをつけ、表面洗浄する。
・汚れ、洗剤を完全に取り除く。
・完全に乾ききったら専用モップにてワックス塗布する。
(ワックスは1~2回重ね塗りをする。)③窓ガラス窓ガラスの外側ならびに内側を専用洗剤を用いて拭き、ワイパー等で水切り仕上げする。
簡易な汚れはタオル等で拭き仕上げる。
(年2回)④階段横壁正面階段の横壁(アクリル板)の外側ならびに内側を適した洗剤や用具を用いて汚れを落とす。
(年1回)※約70㎡⑤バス待合所および屋外トイレ天井のクモの巣とりを12月末におこなうものとする。
(年1回)(3)その他・天候候等の理由により、日常清掃後に水滴、泥等により汚れのひどい箇所がある場合は、部分水拭きを行うものとする。
・その他多賀町から清掃箇所を指示した場合は、対応するものとする。
10.業務報告清掃業務従事者は、日常清掃業務を完了した後、業務報告書を担当職員に提出し、担当職員の点検を受けるものとする。
この点検により担当職員から指示のあった場合は、追加清掃として実施するものとする。
11.町が提供するもの(1) 日常清掃業務の従事者に対して、休憩のための場所を提供する。
(2) ごみ袋、トイレットペーパー、利用者手洗い用洗剤、トイレ消臭剤12.服 務清掃業務従事者が職務に専念するよう指導および監督すること。
(1) 現場責任者は、常駐し業務の実施に関する指揮その他作業全般に関して監督すること。
(2) 勤務中に雑談や娯楽にふけり勤務を怠ってはならず、また飲酒し若しくは酒気を帯びて勤務してはならない。
(3) 業務に関係のない書類をみだりに閲覧し、または複写してはならない。
業務に関わりなく物品等を持ち出してはならない。
13.その他清掃業務の実施にあたり、この仕様および特記仕様に定めのないものについては、必要に応じ協議して解決するものとする。
日常清掃 定期清掃清掃区分 清掃区分階段(B) リノリューム 11.2 1/3ヵ月ポーチ テラゾー 16.3 1/日玄関 御影石 10.0 1/日ホール 御影石 45.4 1/日ホール リノリューム 168.4 1/日 1/3ヵ月階段(A) リノリューム 16.2 1/日 1/3ヵ月会計室 Pタイル 35.1 1/3ヵ月教育総務課 Pタイル 40.4 1/3ヵ月税務住民課 Pタイル 125.0 1/3ヵ月学校教育課 Pタイル 67.0 1/3ヵ月産業環境課 Pタイル 50.2 1/3ヵ月製図室 Pタイル 24.8 1/3ヵ月会議室 ジュータン 46.5 1/週 1/3ヵ月廊下 リノリューム 15.9 1/日 1/3ヵ月相談室 Pタイル 15.2 1/週 1/3ヵ月男子便所 尺長シート 11.3 1/日女子便所 尺長シート 12.4 1/日身障者用便所 リノリューム 3.2 1/日 1/3ヵ月前室 Pタイル 4.7 1/日 1/3ヵ月湯沸室 Pタイル 5.4 1/日 1/3ヵ月現業員室 Pタイル 13.3 1/3ヵ月階段(B) リノリューム 16.4 1/日 1/3ヵ月階段(C) リノリューム 3.6 1/日 1/3ヵ月エレベーターホール リノリューム 35.7 1/日 1/3ヵ月玄関(風除室) リノリューム 8.1 1/日 1/3ヵ月エレベーターホール前(風除室) リノリューム 6.0 1/日 1/3ヵ月エレベーター リノリューム 2.0 1/日 1/3ヵ月宿直室 ジュータン 14.0 1/週町民サロン 板 21.7 1/日階段(A) リノリューム 38.0 1/日 1/3ヵ月地域整備課1 ジュータン 37.0 1/3ヵ月地域整備課2 Pタイル 42.0 1/3ヵ月地域整備課分室 リノリューム 24.0 1/3ヵ月階段(B) リノリューム 34.1 1/日 1/3ヵ月階段(C) リノリューム 40.0 1/日 1/3ヵ月廊下 リノリューム 41.4 1/日 1/3ヵ月廊下 リノリューム 67.0 1/日 1/3ヵ月大会議室 Pタイル 104.0 1/週 1/3ヵ月印刷タイプ室 Pタイル 14.0 1/3ヵ月総務課・企画課 Pタイル 110.7 1/3ヵ月副町長室 ジュータン 29.3 1/週 1/3ヵ月前室 ジュータン 9.5 1/週 1/3ヵ月町長室 ジュータン 49.0 1/週 1/3ヵ月応接室 ジュータン 40.2 1/週 1/3ヵ月区分本庁舎1階本庁舎2階面積 床仕様 名称日常清掃 定期清掃清掃区分 清掃区分湯沸室 Pタイル 5.5 1/日 1/3ヵ月男子便所 モザイクタイル 8.6 1/日女子便所 モザイクタイル 11.5 1/日化粧室 リノリューム 10.6 1/日 1/3ヵ月ホール リノリューム 51.1 1/日 1/3ヵ月小会議室 ジュータン 28.0 1/週 1/3ヵ月教育長室 ジュータン 48.0 1/週 1/3ヵ月エレベーターホール リノリューム 7.7 1/日 1/3ヵ月階段(A) リノリューム 34.3 1/日 1/3ヵ月湯沸室 Pタイル 19.3 1/3ヵ月議会事務局 ジュータン 28.0 1/3ヵ月議長室 ジュータン 28.0 1/週 1/3ヵ月委員会室 ジュータン 56.0 1/週 1/3ヵ月階段(B) リノリューム 34.1 1/日 1/3ヵ月階段(C) リノリューム 34.1 1/日 1/3ヵ月議員控室 ジュータン 38.8 1/週 1/3ヵ月廊下 リノリューム 125.3 1/日 1/3ヵ月理事控室 Pタイル 20.4 1/3ヵ月図書室 Pタイル 28.8 1/週 1/3ヵ月ロビー Pタイル 16.8 1/3ヵ月放送録音室 Pタイル 10.0 1/3ヵ月傍聴席 Pタイル 21.6 1/3ヵ月記者控室 Pタイル 6.7 1/3ヵ月男子便所 モザイクタイル 12.6 1/日 1/3ヵ月化粧室(男子) リノリューム 5.2 1/日 1/3ヵ月女子便所 ビニルシート 13.3 1/日化粧室(女子) ビニルシート 5.2 1/日議場 ジュータン 143.0 1/日 1/3ヵ月議場廊下 Pタイル 9.4 1/3ヵ月エレベーターホール リノリューム 8.2 1/日 1/3ヵ月食堂 Pタイル 75.1 1/日 1/3ヵ月廊下 リノリューム 29.4 1/日 1/3ヵ月会議室 リノリューム 23.8 1/週 1/3ヵ月湯沸室 リノリューム 4.1 1/日 1/3ヵ月和室 タタミ 12.5 1/週男子便所 モザイクタイル 6.9 1/日女子便所 モザイクタイル 5.7 1/日2階廊下 リノリューム 29.4 1/日 1/3ヵ月ガラス 775.6 2/年階段横アクリル板 70.7 1/年待合所 タイル 40.0 1/日男子便所 タイル 10.0 1/日女子便所 タイル 10.0 1/日身障者用便所(2ヶ所) タイル 9.6 1/日通路等 タイル 17.7 1/日区分バス待合所および屋外トイレ厚生棟1階本庁舎3階本庁舎2階本庁舎名称 床仕様 面積