基町庁舎電気設備保守点検作業
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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基町庁舎電気設備保守点検作業
入 札 公 告令和8年2月10日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市水道事業管理者広島市水道局長 桝原 茂1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名基町庁舎電気設備保守点検作業⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで⑷ 予定価格落札決定後に公表⑸ 調査基準価格落札決定後に公表⑹ 履行場所広島市水道局基町庁舎広島市中区基町9番32号⑺ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑻ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑼ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市水道局電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市水道局契約規程(以下「規程」という。)第4条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務」の登録種目「58 自家用電気工作物の保守点検」に登録されている者であること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本局の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑺ 平成22年4月1日以降、元請けとして、自家用電気工作物の保守点検整備作業の履行実績を有していること。
(共同企業体としての履行実績は、代表者であるものに限る。)⑻ 自家用電気工作物の一年点検の作業責任者として、電気事業法(昭和三十九年七月十一日法律第百七十号)の規定による第一種、第二種又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている自社の技術者を配置できること。
⑼ 自家用電気工作物の一年点検に当たっては、労働安全衛生法(昭和四十七年六月八日法律第五十七号)の規定による高圧電気取扱業務特別教育及び低圧電気取扱業務特別教育の両方の特別教育修了者を作業者として配置できること。
⑽ 建築設備劣化状況点検に当たっては、建築基準法(昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号)その他関係法令の規定による一級建築士、二級建築士、建築基準適合判定資格者、建築設備検査資格者のいずれかの要件を満たす者に実施させることができること。
⑾ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市水道局のホームページ(https://www.water.city.hiroshima.lg.jp/)→「入札・契約情報」→「電子入札・登録」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所広島市水道局のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法広島市水道局のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書に関する問合せ先)〒730-0011広島市中区基町9番32号広島市水道局財務課契約係電話 082-511-6826(直通)⑷ 発注担当課(仕様書等に関する問合せ先)〒730-0011広島市中区基町9番32号広島市水道局企画総務課庶務係電話 082-511-6806(直通)⑸ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ア 初度入札令和8年2月20日(金)の午前8時30分から午後5時まで及び2月24日(火)の午前8時30分から午後3時までイ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年2月26日(木)の正午まで⑹ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。
入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。
⑺ 入札執行課前記⑶に同じ。
⑻ 入札回数入札回数は、2回限りとする。
⑼ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年2月25日(水)午前10時(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市中区基町9番32号広島市水道局基町庁舎10階入札室⑽ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引により落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引により落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。
)を持参により提出しなければならない。
⑴ 提出場所前記4⑷に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和8年2月25日(水)の午後5時まで(再度入札を実施する場合は、令和8年2月27日(金)の正午まで)ただし、前記4⑽ウ本文によりくじ引(開札後直ちに行うくじ引を除く。)を行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは本局の指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認できた者を落札者とする。
⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。
報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、原則として電子入札システムの保留通知書により通知する。
⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ その他規程第10条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規程第34条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 予算の成立及び契約締結日本契約については、本件に係る予算の成立を条件にするとともに、契約締結日を令和8年4月1日とする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
基町庁舎電気設備保守点検作業仕様書1 作業名基町庁舎電気設備保守点検作業2 作業場所広島市中区基町9番32号 広島市水道局基町庁舎(業務対象建築物)RC造 地下2階 地上13階 塔屋2階 延べ面積17,835㎡(別図のとおり)3 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 作業内容⑴ 電気設備保守点検設備等の正常な機能を維持するとともに、故障の発生を未然に防ぐため、当該機器の保守点検整備を行うものである。
⑵ 建築設備劣化状況点検建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に基づき、非常用の照明装置について損傷、腐食その他劣化の状況の点検を行うものである。
5 作業に当たっての留意事項⑴ 前項⑴に当たっては、保守点検等対象物件一覧表(別紙1)に基づき作業を行うこと。
なお、実施時期については、目視点検については毎月、その他については、年一回(10月)に行うものとする。
⑵ 前項⑵に当たっては、次のいずれかの要件を満たす者が業務を実施すること。
ア 一級建築士イ 二級建築士ウ 建築基準適合判定資格者エ 建築設備検査員⑶ 前項⑵に当たっては、「建築設備定期点検業務基準(公共建築物用)」(一般財団法人日本建築設備・昇降機センター発行)を参照し、建築設備定期点検項目表を作成すること。
なお、実施時期については、年一回(10月)に行うものとする。
⑷ 基町庁舎内における前項⑵に係る非常用照明器具数については、基町庁舎内非常用照明器具一覧表(別紙2)のとおり。
6 法令等の遵守受注者は、あらかじめ広島市水道局(以下「局」という。)に対し、現場責任者及び作業に従事する従業員の氏名等を報告するとともに、資格、検定、認定等を必要とする作業において、これを証する書類を提出して、その承認を受けなければならない。
現場責任者又は従業員に変更があった時もまた同様とする。
7 用語この仕様書で使用する用語の定義は次によるものとする。
⑴ 保守とは、機器の必要とする性能又は機能を維持する目的で行う消耗部品又は材料の取替、注油、汚れ等の除去、部品調整等の軽微な作業をいう。
⑵ 点検とは、機器の機能及び劣化の状態を調べることをいい、機器の機能に異常又は劣化がある場合は、必要に応じ対応措置を判断することを含む。
8 作業時間受注者は、毎月の目視点検について局の勤務時間内に実施するものとする。
ただし、目視点検以外の点検については、夜間又は休日に実施することとなるため、局係員と事前に協議した上で定めるものとする。
なお、停電を伴う作業については、10月の休日に実施するものとする。
※ 休日とは、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する日をいう。
9 作業実施計画受注者は、局係員と事前に協議した上、実施計画書を提出するものとする。
10 履行受注者は、作業に必要な人員、器具、工具及び作業用消耗品を確保し、作業の円滑な履行に努めるものとする。
また、履行に際しては、あらかじめ局係員と協議して、作業日時、作業方法等の詳細について定めるものとする。
11 緊急の作業⑴ 受注者は、当該機器に何らかの異常があり、局係員から緊急に作業の依頼があった場合、適切な処置を行うものとする。
ただし、これに要した費用は、別途精算するものとする。
⑵ 受注者は、本作業中に故障又は事故が発生した場合、直ちに局係員に報告するとともに、適切な処置を講ずるものとする。
12 安全対策その他⑴ 受注者は、作業にあたり、関係法令を遵守し労働災害等の防止に必要な措置を講じ、常に安全管理に努めるものとする。
⑵ 受注者は、作業にあたり、高所、地下での作業、その他特に危険が予想されるところでは事故防止に努めるものとする。
13 部品等の交換受注者は、保守点検に要する部品等の交換は、全て受注者の費用により交換するものとする。
また、交換により不要となった部品については、受注者が持ち帰り、適正な廃棄等を行うこと。
14 作業報告書の提出受注者は、作業終了後、速やかに委託業務実施報告書を局係員に提出し、作業の履行状況を明らかにするものとする。
15 建物内施設等の利用建物内の便所、エレベーター等の一般供用施設は、利用することができる。
16 その他この仕様書に疑義があるとき、または定めのない事項については、別途協議して定めるものとする。
別紙1 機 器 名 数 量 点 検 及 び 保 守 内 容 高圧気中開閉器 1台 目視点検、動作確認、清掃 断路器 2組 本体構造点検、操作装置点検、動作確認、絶縁抵抗測定、清掃 避雷器 1組 目視点検、絶縁抵抗測定、清掃 限流ヒューズ 1式 目視点検、絶縁抵抗測定、清掃 ヒューズ 1式 目視点検、絶縁抵抗測定、清掃 計器用変流器 7組 目視点検、絶縁抵抗測定、清掃 計器用変圧器 3組 目視点検、絶縁抵抗測定、清掃 地絡方向継電器 1個 設定値確認、動作確認、特性試験、トリップテスト、清掃 地絡継電器 10個 設定値確認、動作確認、特性試験、トリップテスト、清掃 過電流継電器 7個 設定値確認、動作確認、特性試験、トリップテスト、清掃 不足電圧継電器 1個 設定値確認、動作確認、特性試験、トリップテスト、清掃 高圧真空遮断器 9台 構造点検、動作確認、絶縁抵抗測定、清掃 高圧真空接触器 3台 構造点検、動作確認、絶縁抵抗測定、清掃 直列リアクトル 3組 目視点検、絶縁抵抗測定、清掃 高圧進相コンデンサ 3台 目視点検、絶縁抵抗測定、清掃 高圧負荷開閉器 9台 構造点検、動作確認、絶縁抵抗測定、清掃 モールド変圧器 9台 目視点検、絶縁抵抗測定、清掃 高圧配電盤 11面 目視点検、断線・ゆるみ点検、操作スイッチ点検、接地抵抗測定、絶縁抵抗測定、清掃 高圧電路 1式 絶縁抵抗測定 低圧配電盤 10面 目視点検、断線・ゆるみ点検、操作スイッチ点検、絶縁抵抗測定、清掃 動力制御盤 48面 目視点検、断線・ゆるみ点検、絶縁抵抗測定、清掃 分電盤 43面 目視点検、断線・ゆるみ点検、絶縁抵抗測定、清掃 幹線ケーブル 1式 絶縁抵抗測定 機 器 名 数 量 点 検 及 び 保 守 内 容 充電器75A 1式 目視点検、構造点検、特性確認試験、シーケンス試験、指示計器校正、設定値確認 蓄電池 MSE 300AH 54セル 1式 目視点検、比重測定、温度測定、電圧測定、液面点検、清掃 (注)上記で「目視点検」は1回/月点検、その他項目は1回/年とする。
保守点検等対象物件一覧表2 直流電源設備1 高圧受変電設備基町庁舎内非常用照明器具一覧表 別紙2階別蛍光灯20W2灯ハロゲン電球30Wハロゲン電球9W蛍光灯器具白熱灯器具蛍光灯40W1灯蛍光灯40W2灯蛍光灯40W3灯蛍光灯 32W2灯蛍光灯20W1灯蛍光灯20W2灯蛍光灯36W3灯蛍光灯36W4灯蛍光灯55W3灯LEDスクエアタイプ□450LEDスクエアタイプ□600蛍光灯96W6灯蛍光灯27Wダウンライト蛍光灯30W4灯屋上 2 4 5 1 413F 1 40 2 10 1 12 7212F 1 36 2 39 21 4 1 2 911F 1 35 2 97 5 1 6 4 910F 1 39 2 10 6 10 1 15 249F 1 31 2 62 5 1 5 98F 1 34 2 41 7 1 13 13 97F 1 44 2 103 7 1 2 2 96F 1 8 45 2 14 9 1 4 95F 1 35 2 43 42 1 3 1 6 94F 1 36 2 33 45 4 1 6 93F 1 34 2 76 1 5 1 6 82F 1 2 31 2 39 3 1 2 261F 1 2 3 25 15 1 38 7B1F 1 19 5 15 36 1 3B2F 2 6 5 16 1 3総計 18 4 3 37 480 39 624 93 21 2 74 14 2 75 17 4 250 7予備電源別置型 発電器回路 予備電池内蔵型