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安佐北区総合福祉センター空調冷暖房設備等の保守点検管理業務

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月9日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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安佐北区総合福祉センター空調冷暖房設備等の保守点検管理業務 入 札 公 告令和8年2月10日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名安佐北区総合福祉センター空調冷暖房設備等の保守点検管理業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 契約期間契約締結の日から令和12年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和12年3月31日まで⑸ 予定価格落札決定後に公表⑹ 最低制限価格落札決定後に公表⑺ 履行場所安佐北区総合福祉センター広島市安佐北区可部三丁目19番22号⑻ 入札方式ア 本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 イ 本件業務は、最低制限価格を設定して入札執行する案件である。 最低制限価格を下回る入札を行った者は、落札者とならない。 ⑼ 入札方法ア 入札金額は、4年間(履行期間)の総価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑽ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務」の登録種目「57冷暖房設備等の運転管理(常駐)」に登録されている者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。 ⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 ⑺ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ア 交付期間入札公告の日から令和8年2月27日(金)までの日(広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日を除く。)の午前8時30分から午後5時までイ 交付場所後記⑶に同じ。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒731-0221広島市安佐北区可部三丁目19番22号広島市安佐北区役所厚生部生活課(安佐北区総合福祉センター 4階)電話 082-819-0575(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ア 初度入札令和8年2月26日(木)・27日(金)の午前8時30分から午後5時まで(27日(金)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年3月3日(火)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。 入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。 ⑹ 入札執行課〒731―0292広島市安佐北区可部四丁目13番13号広島市安佐北区役所市民部区政調整課(安佐北区役所2階)電話 082-819-3903(直通)⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。 ⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年3月2日(月)午前11時15分(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市安佐北区可部四丁目13番13号広島市安佐北区役所3階 入札室⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内(最低制限価格以上に限る。)で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 本件業務は、電子入札システムの電子くじ機能(以下「電子くじ」という。)によるくじ引きにより落札候補者を決定する電子くじ対象案件である。 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札後、直ちに電子くじによるくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、電子くじによるくじ引きが困難な場合には、原則として、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参等により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限令和8年3月2日(月)の午後5時まで(再度入札を実施する場合は、令和8年3月4日(水)の正午まで)ただし、前記4⑼ウによりくじ引き(電子くじによるくじ引き及び開札後直ちに行うくじ引きを除く。)を行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ 最低制限価格を下回る入札オ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 長期継続契約本件公告に示した契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。 次年度以降の歳入歳出予算が減額又は削減された場合は、契約の変更又は解除を行うことがある。 この場合、本市は、当該契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 仕 様 書1 委託業務名安佐北区総合福祉センター空調冷暖房設備等の保守点検管理業務2 目的本業務は、安佐北区総合福祉センター(以下「施設」という。)における冷暖房設備、空調・換気設備、給排水衛生設備及びその他の電気設備等の保守点検及び運転管理を主たる業務とし、委託業務全般について、関係法令に基づき業務を実施し、設備の円滑かつ経済的な運転、事故の未然防止及び設備の機能低下の防止を図るものとする。 3 施設の概要別紙「安佐北区総合福祉センター建物及び設備機器の概要」のとおり4 履行期間令和8年4月1日から令和12年3月31日まで5 業務実施日時業務委託に従事する日時は、以下のとおりとする。 (1)従事日8月6日及び12月29日から1月3日以外の日区 分 令和8年度 令和9年度(閏年) 令和10年度 令和11年度年間業務日数 358日 359日 358日 358日(2)従事時間通常 午前8時から午後10時まで火曜日及び祝日 午前8時から午後9時まで祝日が火曜日の場合は直後の休日でない日 午前8時から午後9時まで(3)自家用電気工作物保守点検業務の年次点検日区 分 令和8年度 令和9年度(閏年) 令和10年度 令和11年度年間業務日数 1日 1日 1日 1日(4)その他受注者は、臨時又は緊急の事由により発注者が必要と認める場合には、直ちに発注者の指示に従い業務を履行するものとする。 6 委託業務内容(1) 保守点検業務ア 建物内設備機器を原則定時に巡視し、機能点検を行うことで状態を把握する。 イ 必要に応じ機器の清掃・注油・調整を行い、常に良好な状態を維持する。 ウ 設備機器等の軽微な修理を行う。 エ 事故、故障、破損等が生じた場合、原因の究明を行う。 (2) 運転管理業務ア 設備機器運転中は、防災センターにおいて運転状況を監視し、負荷容量に応じて設置された機器の機能を常時良好に保持する。 イ 設備機器の運転操作・運転状況の監視及び点検調整及び運転記録の作成を行う。 ウ 設備機器の運転について十分把握し、運転異常が生じた場合は、適切な応急処置を行い、速やかに発注者に連絡する。 7 保守点検、運転管理の詳細(1) 電気設備ア 日常巡視点検、手入れ、測定、調整イ 発電気室、電動機の設置されている室等の整理、清掃ウ 記録簿、図書、工具、計器、予備品等の整理・管理エ 不点照明灯の取替えオ 避雷設備の点検カ 電気使用量の計量、記録キ 事故、故障、破損等のあった場合の原因の究明ク 軽微な修理等(2) 自動制御装置(監視装置)…運転管理ア 自動制御装置の操作イ 館内の空調設備等の稼働状況のモニター監視ウ 自動制御装置を用いた空調設備の運転時間、外気及び室内の温度・湿度の計測記録エ 電気、水道、雑用水、ガス、燃料の使用状況の記録(メーター等の確認を含む)オ 力率及び電力デマンド計の監視カ 防災センター内の整理、清掃キ 記録簿、図書、工具、計器、予備品等の管理、整理(3) 空調冷暖房設備及び機械換気設備ア 保守点検項目に基づく空調冷暖房設備及び機械換気設備の機能点検、清掃、調整イ 空調冷暖房設備及び機械換気設備の運転、操作、調整及び運転時間、内外温湿度等の記録、検討ウ 燃料等の使用状況の調査、記録エ 潤滑油等の補給及び取替えオ エアーフィルターの点検、清掃、取替えカ 空調機械室その他関連諸室の整備、点検、清掃キ 記録簿、図書、工具、計器、予備品等の整理・管理ク 第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項(平成26年12月10日経済産業省、環境省告示第13号)に基づき3か月に1回以上実施する簡易点検、記録(フロン排出抑制法に基づく)ケ 事故、故障、破損等のあった場合の原因の究明コ 軽微な修理等(4) 給排水衛生設備ア 保守点検項目に基づく給排水衛生設備機能点検、清掃、調整イ 上水、ガスの使用量の計量、記録ウ 各ポンプの運転調整エ 水槽清掃の際、槽内機器の点検、整備オ 受水槽ポンプ室その他関連諸室の整備、清掃カ 記録簿、図書、工具、計器、予備品等の整理・管理キ 事故、故障、破損等のあった場合の原因の究明ク 軽微な修理等(5) 冷温水発生機ア 機器の運転操作、記録イ 事故、故障、破損等のあった場合の原因の究明ウ 軽微な修理等(6) 消防設備ア 監視盤の監視イ 消防設備機器(火災報知器、スプリンクラー、消火栓、防火ダンパー等)の目視点検ウ 非常時及び故障時の操作エ 事故、故障、破損等発生時の原因究明及び復旧のための対応オ 軽微な修理等(7) ドア等ア ドア及びサッシの開閉調整イ ドア及びシャッターの機能点検ウ 自動ドアの溝清掃エ 防火戸の開閉状態の確認オ 事故、故障、破損等のあった場合の原因の究明カ 軽微な修理等(8) 地下重油タンクア 日常点検(月に1回)イ 残量及び漏えい点検ウ 記録簿の作成(年度末に1回、発注者へ提出)(9) 残留塩素の測定(毎週1回)採取日時、場所、検査結果、所見の提出(10) その他設備ア 防水扉の作動点検イ 地下排煙機の試運転点検ウ 共用部分の誘導灯点検エ LPガス使用量計測記録(11)定期点検毎年1回、次の点検を行う。 (実施日については、発注者の承認を受けること。)ア 建築設備定期点検(年1回)建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第4項その他関係法令に基づき、建築物の昇降機以外の建築設備について、損傷、腐食その他劣化の状況の点検を実施し、所定の報告書を必要に応じて写真を添付して、発注者に提出する。 なお、建築設備検査員等、建築設備点検の資格を有する者を従事させること。 また、点検によって設備の現状を把握し、不具合・事故発生を未然に防止するよう計画的に保守点検を行うこと。 イ 防火設備定期点検(年1回)平成28年6月の建築基準法改正に伴い追加された、防火設備点検を実施し、所定の報告書を必要に応じて写真を添付して、発注者に提出する。 なお、防火設備検査員等、防火設備点検の資格を有する者を従事させること。 また、点検によって設備の現状を把握し、不具合・事故発生を未然に防止するよう計画的に保守点検を行うこと。 (12) 立会等発注者が、別途契約により実施している設備関係業務及び設備管理上関係のある業務については立会のうえ、これに関する記録を作成し発注者にそれぞれ提出するものとする。 (13) その他火災・緊急事態が発生した際の初動措置の実施8 委託業務実施にあたっての留意事項(1) 受注者は、施設の設備と同規模程度以上の設備の保守点検管理に従事した経験と知識を有する人員を常に防災センターに配置すること。 (2) 受注者は、危険物取扱者免状乙種第四類以上の資格を有する者に従事させること。 (3) 受注者は、基本的なパソコン操作のできる者に従事させること。 (4) 受注者は、電気設備、空調冷暖房設備等、当該業務にかかる機器の取扱いに精通した者を従事させること。 (5) 従事者は、施設の設備を適切に保守点検管理し、安全な運転操作を行うこと。 また、事故の未然防止及び設備の機能低下の防止を図るため、定期的に施設内を巡回して設備等の故障、破損等の発見に努めること。 (6) 受注者は、委託業務契約締結後速やかに引継ぎを受け、履行開始までに従事者へ十分な教育を行い、委託業務に支障をきたさないようすること。 (7) 従事者は、常に受注者名入りの統一した衣服を着用すること。 9 報告事項等(1) 受注者は、契約締結後速やかに発注者に対し、現場責任者及び従事者の氏名、上記7の資格者証の写し等を提出するとともに、その承認を得なければならない。 現場責任者及び従事者に変更があったときも、また同様とする。 (2) 広島市委託契約約款第6条に定める委託業務実施計画書は年間計画書及び月間計画書とし、次に掲げるとおり提出して、発注者の承認を受けなければならない。 ア 年間計画書令和8年度分については契約締結後速やかに提出し、次年度以降は各年度履行開始日の前月25日までに提出すること。 イ 月間計画書令和8年度4月分については契約締結後速やかに提出し、次月以降は各月履行開始日の前月25日までに提出すること。 (3) 広島市委託契約約款第12条に定める委託業務実施報告書は業務日誌及び月間報告書とし、業務日誌は毎日(休日等の場合には翌日)前日分を提出し、月間報告書は翌月の10日(ただし、3月分については、3月31日)までに提出して、それぞれ発注者の確認を受けるものとする。 (4) 残留塩素の測定の報告書については、月間報告書に添付して提出すること。 (5) 建築基準法第12条第4項に基づく昇降機以外の建設設備の損傷、腐食その他劣化の状況の点検の報告書は、定期点検結果報告書、建築設備定期点検項目表及び建築設備定期点検表を作成し、毎年5月31日までに提出すること。 (いずれも書面2部及び電子記録媒体1部を提出すること。)(6) 防火設備点検の報告書は、法令に適したものとし、毎年5月31日までに提出すること。 (いずれも書面2部及び電子記録媒体1部を提出すること。)10 検査完了期日(期限)発注者による毎月の業務の検査完了期日(期限)は、翌月19日(ただし、委託業務実施報告書を受領した日の翌日から起算して9日目に当たる日が早く到来する場合は、当該日)とする。 ただし、これらの日が3月31日を越える場合は、3月31日とする。 11 経費の負担等委託業務を行うため必要な経費のうち、次に掲げるものは発注者の負担とする。 (1) 電気料金、上下水道料金及びガス料金(2) 燃料・潤滑油(3) 軽微な修理に必要な材料ただし、残留塩素の測定に伴う経費については、受注者の負担とする。 なお、受注者は、電気、水道及びガスの使用に当たっては、効率的に使用するよう努め、一時に大量に使用する場合は、事前に発注者の承認を得ること。 庁舎・施設の使用及び業務の遂行に当たっては、「広島市環境マネジメントシステム」の運用に協力し、環境汚染の防止、省エネルギー・省資源、廃棄物の減量及びリサイクルなど、環境への影響に配慮して行うこと。 12 その他(1) 受注者は委託期間の期間満了又は解除後の受注業者が業務に支障をきたさないよう、十分なる引継ぎを行わなければならない。 (2) この仕様書に疑義のあるとき、又は定めのない事項については、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。 別紙安佐北区総合福祉センター建物及び設備機器の概要― 概 要 ―構造・規模 鉄骨鉄筋コンクリート造、地下1階、地上8階建敷地面積 2,026.41㎡延床面積 7,985.94㎡各階面積 地 階 1,556.96㎡1 階 646.75㎡2 階 916.92㎡3 階 916.92㎡4 階 916.92㎡5 階 729.67㎡6 階 729.67㎡7 階 729.67㎡8 階 729.67㎡PH階 112.79㎡(駐車・駐輪 928.69㎡)施工年月日 平成11年 9月30日電気設備 (その他)1. 受変電設備受電電力 三相三線 6.6KV変 圧 器 単 相 100KVA(一般電灯盤1)変 圧 器 単 相 100KVA(一般電灯盤2)変 圧 器 三 相 150KVA(一般動力盤1)変 圧 器 三 相 100KVA(一般動力盤2)変 圧 器 三 相 50KVA(レントゲン盤)変 圧 器 三 相 200KVA(非常動力盤1)変 圧 器 スコットトランス三相-単相200KVA(非常電灯盤1)契約電力 465KW・自家発電設備(ガスタービン)定格出力 500KVA燃 料 槽 20,000リットル(特A重油)・蓄電池設備直流電源装置用(ア) 容 量 150AH/10HR、54セル(イ) 蓄電池 シール型鉛蓄電池自家発電装置用(ア) 容 量 300AH、12セル(イ) 蓄電池 シール型鉛蓄電池・避雷針設備一式・動力盤設備一式・分電盤設備一式2.電灯コンセント設備(ア) 全庁舎蛍光灯照明。 ただし、 一部白熱灯及び屋外庭園灯17台・水銀灯 3基(イ) 誘導灯・非常照明3.弱電設備一式① 電話設備② 放送設備③ インターホン設備④ 電気時計設備⑤ テレビ共聴設備⑥ ITV監視設備⑦ 駐車場管制設備⑧ 防犯設備4.防災設備① 自動火災報知設備② 防排煙設備③ 非常放送設備④ スプリンクラー設備⑤ 泡消火設備⑥ 二酸化炭素消火設備⑦ 連結送水管設備5.エレベーター設備6.機械駐車装置7.ホバーリング施設8.防潮提装置空気調和設備(1)熱源設備ア 冷温水発生機 60USRT 3基イ 冷却塔 60USRT 3基ウ 密閉式膨張タンク タンク容量:500㍑ 最高使用圧力:9.9kg/c㎡ 1台エ 地下オイルタンク 貯油量:20,000㍑(特A重油) 1基オ オイルサービスタンク 貯油量:190㍑ 1基(2)ポンプ設備ア 冷却水ポンプ 11.0KW 3台イ 冷温水一次ポンプ 5.5KW 3台ウ 冷温水二次ポンプ 5.5KW(空気調和機系統) 2台エ 冷温水二次ポンプ 5.5KW(ファイコイル系統) 2台オ オイルギヤーポンプ 0.4KW(往系統・還系統) 各2台(3)空気調和機ア システム型 1F 風量 11,200CMH 1台(全熱交換器組込) 2F 風量 4,200CMH 1台4F 風量 4,800CMH 1台5F 風量 4,000CMH 1台6F 風量 7,500CMH 1台7F 風量 5,400CMH 1台イ 垂直型 3F 風量 6,600CMH 1台(4)空冷ヒートポンプエアコンア ビル用マルチエアコン 冷房能力 56kw 1台(室外機) 冷房能力 45kw 1台冷房能力 28kw 1台冷房能力 35.5kw 1台イ ビル用マルチエアコン 天吊カセット(4方向) 冷房能力 4.5kw 8台(室内機) 天吊カセット(2方向) 冷房能力 2.8kw 9台天吊カセット(2方向) 冷房能力 3.6kw 2台天吊カセット(2方向) 冷房能力 5.6kw 4台天吊カセット(4方向) 冷房能力 3.6kw 6台天吊カセット(4方向) 冷房能力 7.1kw 4台ウ パッケージエアコン 天吊カセット(4方向) 冷房能力 4.5kw 2台エ ルームエアコン 壁掛型 冷房能力 2.5kw 2台(5)ファンコイルユニット 天吊カセット型(2方向)2F 26台3F 6台4F 23台5F 20台6F 5台7F 25台天井隠ぺい型 2F 4台4F 3台5F 2台6F 19台7F 2台(6)送風機設備ア 給気ファン B1F電気室 風量:12,000CMH 出力:3.7 kw 1台B1F発電機室 風量: 2,100CMH 出力:0.4 kw 1台B1F空調機械室 風量: 7,800CMH 出力:1.5 kw 1台B1F受水槽室 風量: 2,100CMH 出力:0.4 kw 1台7 F実習室 風量: 3,250CMH 出力:0.45 kw 1台3 F栄養相談室 風量: 1,700CMH 出力:0.3 kw 1台8 F体育ホール室 風量:12,000CMH 出力:3.7 kw 1台イ 排気ファン B1F電気室 風量:12,000CMH 出力:2.4 kw 1台B1F発電機室 風量: 2,100CMH 出力:0.4 kw 1台B1F空調機械室 風量: 7,800CMH 出力:1.5 kw 1台B1F受水槽室 風量: 2,100CMH 出力:0.4 kw 1台7 F実習室 風量: 3,250CMH 出力:0.45 kw 1台3 F栄養相談室 風量: 1,700CMH 出力:0.3 kw 1台8 F体育ホール室 風量:12,000CMH 出力:3.7 kw 1台B1F駐車場 風量:21,000CMH 出力:5.5 kw 1台B1F便所 風量: 200CMH 出力:0.08 kw 1台B1F電話交換機置場 風量: 200CMH 出力:0.08 kw 1台4.5F浴室 風量: 200CMH 出力:0.03 kw 2台1.2.5.7.8F便所 風量: 1,400CMH 出力:0.3 kw 5台3.4F便所 風量: 1,600CMH 出力:0.3 kw 2台3 F検尿洗濯室 風量: 1,000CMH 出力:0.15 kw 1台3 F地域子育てセンター 風量: 250CMH 出力:0.08 kw 1台3 F歯科相談室 風量: 250CMH 出力:0.04 kw 1台4 F区社協事務室 風量: 350CMH 出力:0.04 kw 1台1 Fロビー 風量: 210CMH 出力:0.04 kw 1台2.4.7F喫煙コーナー 風量: 210CMH 出力:0.04 kw 3台4 F共同作業室 風量: 210CMH 出力:0.04 kw 1台4 F社会復帰相談室 風量: 210CMH 出力:0.04 kw 1台3 F処置室 風量: 450CMH 出力:0.08 kw 1台4 F小会議室 風量: 450CMH 出力:0.08 kw 1台7 F事務室 風量: 300CMH 出力:0.08 kw 1台5 Fスタッフルーム 風量: 300CMH 出力:0.08 kw 1台7 F研修室1 風量: 1,400CMH 出力:0.3 kw 1台7 F研修室2 風量: 1,330CMH 出力:0.3 kw 1台6 F喫煙コーナー 風量: 650CMH 出力:0.15 kw 1台7 F会議室 風量: 650CMH 出力:0.15 kw 1台6 F倉庫 風量: 610CMH 出力:0.15 kw 1台1 F自販機コーナー 風量: 500CMH 出力:0.08 kw 1台B1.5Fシャワー室 風量: 200CMH 出力:0.03 kw 2台B1F空調機械室附室 風量: 200CMH 出力:0.03 kw 1台2 F倉庫1 風量: 600CMH 出力:0.08 kw 1台4 F倉庫2 風量: 600CMH 出力:0.08 kw 1台3 F機械室 風量: 2,450CMH 出力:0.3 kw 1台エレベーター機械室 風量: 1,400CMH 出力:0.05 kw 1台非常エレベーター機械室 風量: 1,700CMH 出力:0.1 kw 1台4 F倉庫1 風量: 100CMH 出力:0.024kw 1台7 F倉庫2・4 風量: 100CMH 出力:0.024kw 2台7 F印刷室 風量: 100CMH 出力:0.024kw 1台2 F倉庫2 風量: 300CMH 出力:0.064kw 1台2 F更衣室(男・女) 風量: 300CMH 出力:0.064kw 2台4 F休憩室1・2 風量: 300CMH 出力:0.064kw 2台7 F倉庫1 風量: 300CMH 出力:0.064kw 1台B1Fボンベ庫 風量: 400CMH 出力:0.088kw 1台5 F倉庫1 風量: 400CMH 出力:0.088kw 1台B1F福祉機器保管室 風量: 600CMH 出力:0.108kw 1台3 F暗室 風量: 600CMH 出力:0.108kw 1台ウ 排煙ファン B1F空調機械室 風量: 8,000CMH 出力:3.7 kw 1台(7)小型全熱交換機 天吊隠蔽型 風量: 150CMH 出力:0.09 kw 4台天吊隠蔽型 風量: 600CMH 出力:0.425kw 2台(8)中央監視装置(付属機器を含む) 1式衛生設備(1)水槽設備ア 受水槽 FRP 40㎥(有効容量) 1基イ 高架水槽 SUS 12㎥(有効容量) 1基(2)ポンプ設備ア 揚水ポンプ 11 KW 1台イ 湧水槽用水中ポンプ 1.5 KW 2台ウ 汚水槽用水中ポンプ 5.5 KW 2台エ 雑排水槽用水中ポンプ 1.5 KW 2台オ 深井戸ポンプ 0.75KW 1台カ 補給水ポンプ 0.75KW 1台キ 泡消火ポンプ 30 KW 1台ク スプリンクラーポンプ 22 KW 1台(3)給湯設備ア 電気温水器 35L 3 KW 10台イ 電気温水器 20L 2 KW 6台ウ 電気温水器 15L 1.5 KW 1台エ 電気温水器 200L 2.4 KW 1台 (4)その他〔大 便 器〕 BF 洋式1個1F 洋式2個 和式3個 身障者用1個2F 洋式2個 和式3個 身障者用1個3F 洋式2個 和式3個 身障者用1個 小児用1個4F 洋式2個 和式3個 身障者用3個5F 洋式2個 和式3個 身障者用3個6F 洋式2個 和式3個 身障者用1個7F 洋式2個 和式3個 身障者用1個8F 洋式2個 和式3個 身障者用1個〔小 便 器〕 1F 4個2F 4個3F 4個 小児用1個4F 4個5F 4個6F 4個7F 4個8F 4個〔洗 面 器〕 BF 2個1F 5個 身障者用1個2F 5個 身障者用1個3F 11個 身障者用1個4F 5個 身障者用2個5F 6個 身障者用2個6F 5個 身障者用1個7F 6個 身障者用1個8F 5個 身障者用1個〔洗面化粧台〕 BF 1個2F 3個3F 7個4F 2個6F 3個〔手 洗 器〕 1F 1個2F 1個3F 1個4F 2個5F 2個6F 1個7F 1個8F 1個〔流 し 台〕 BF 1個1F 1個2F 1個3F 6個4F 2個5F 3個6F 1個7F 7個

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