さいたま市HIV及び梅毒迅速検査・相談業務の入札情報
- 発注機関
- 埼玉県さいたま市
- 所在地
- 埼玉県 さいたま市
- 公告日
- 2026年2月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
さいたま市HIV及び梅毒迅速検査・相談業務の入札情報
さいたま市告示第259号さいたま市HIV及び梅毒迅速検査・相談業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。
令和8年2月10日さいたま市長 清 水 勇 人1 競争入札に付する事項⑴ 件名さいたま市HIV及び梅毒迅速検査・相談業務⑵ 履行場所埼玉県さいたま市大宮区錦町682番地2 JACK大宮内又は市が指定する場所⑶ 業務概要仕様書のとおり⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。
⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(物品等)(以下「名簿」という。)の業種表・営業品目一覧のうち、業務区分「催物、映画、広告、その他の業務」、営業品目(大分類)「その他の業務」、営業品目(小分類)「検体検査業務」又は「臨床検査業務」で登載されている者であること。
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。
⑷ 開札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑸ 開札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑹ 令和3年度以降に、国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体において、当該業務と同種・同規模の委託業務の契約を締結し、誠実に履行した実績を有する者であること。
3 入札手続の方法本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準(令和7年さいたま市制定)に基づき、入札手続を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。
電子入札システムで利用可能な電子証明書(ICカード)を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了している者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。
4 入札説明書の交付埼玉県入札情報公開システム及びさいたま市ホームページに掲載する。
さいたま市ホームページURLhttps://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/003/p127696.html⑴ 交付期間告示の日から令和8年2月25日(水)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分から午後5時15分まで)⑵ 交付費用無償5 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。
名簿に登載されている者であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。
⑴ 提出書類及び提出方法入札説明書に記載のとおりとする。
⑵ 受付期間4⑴に同じ6 競争入札参加資格の確認通知入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。
なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。
⑴ 交付場所さいたま市中央区鈴谷7-5-12 さいたま市保健所感染症対策課感染症情報係電話 048(767)8353⑵ 交付日時令和8年3月2日(月)及び令和8年3月3日(火)午前8時30分から午後5時15分まで⑶ その他郵送希望者については、5の書類提出時において返信用封筒に110円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。
7 入札手続等⑴ 入札方法総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。
なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。
イ 提出期間令和8年3月5日(木)から令和8年3月9日(月)まで(持参の場合は、休日を除く午前9時00から午後4時00分まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。)ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先〒338-0013 さいたま市中央区鈴谷7-5-12 さいたま市保健所感染症対策課⑶ 開札の日時及び場所ア 日時令和8年3月10日(火)午前10時00分イ 場所さいたま市中央区鈴谷7-5-12 さいたま市保健所感染症対策課⑷ 入札保証金見積もった金額の100分の5以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑸ 最低制限価格設定する。
なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加することができない。
⑹ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、同条第4項及び第5項に基づいて作成した最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑺ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。
⑻ 入札事務を担当する課さいたま市中央区鈴谷7-5-12 さいたま市保健衛生局保健所保健所管理課電話 048(840)2205 FAX 048(840)2228⑼ 業務を担当する課さいたま市中央区鈴谷7-5-12 さいたま市保健衛生局保健所感染症対策課電話 048(767)8353 FAX 048(840)22308 契約手続等⑴ 契約保証金契約金額(支払限度額)の100分の10以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑵ 契約書作成の要否要⑶ 議決の要否否8 その他⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。
⑵ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書等についての不明を理由として、異議申し立てすることはできない。
⑶ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
⑷ 契約条項等は、さいたま市保健衛生局保健所感染症対策課及びホームページにおいて閲覧できる。
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html⑸ 詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書令和8年2月10日さいたま市告示第259号により公告した「さいたま市HIV及び梅毒迅速検査・相談業務」の一般競争入札については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
1 件名さいたま市HIV及び梅毒迅速検査・相談業務2 競争入札参加資格確認申請に関する事項(1)提出方法埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により、競争入札参加資格確認申請時に競争入札参加資格申込兼資格確認申請書を添付して提出してください。
入札参加資格の確認のための必要書類については、別途、提出期間内に持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、紙入札参加承認申請書とともに、持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
(2)提出書類ア 競争入札参加資格等確認申請書(原則、電子入札システムにより提出)イ 紙入札参加承認申請書(電子入札システムを利用できない場合のみ提出)ウ 令和3年度以降に「さいたま市HIV及び梅毒迅速検査・相談業務」と同規模の契約実績があることを証明する書類(ア)契約書の写し(契約期間、契約相手方、規模、業務内容が確認できるもの)(イ)履行を証明する書類の写し(3)提出期間ア 電子入札システムにより提出する場合告示の日から令和8年2月25日(水)までイ 紙により提出する場合告示の日から令和8年2月25日(水)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分から午後5時15分まで)。
なお、郵送の場合は、同日必着とし、郵送後に電話連絡すること。
(4)電子入札システム以外の提出先さいたま市保健所感染症対策課感染症情報係〒338-0013さいたま市中央区鈴谷7-5-12電 話 048-767-8353(直通)FAX 048-840-2230電子メール kansenshotaisaku@city.saitama.lg.jp3 仕様に関する質問方法(1)提出方法電子入札システムにより行います。
電子入札システムを利用できない場合は、質問書を持参、郵送、電子メール又はFAXで提出してください。
(2)電子入札システム以外の提出先2(4)に同じ(3)受付期間公告日から令和8年2月25日(水)まで(休日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで)(4)回答方法令和8年2月27日(金)までに、電子入札システムに掲載します。
電子入札システムを利用できない場合は、電子メール又はFAXにて回答します。
4 入札保証金に関する事項(1)入札保証金の納付期限 令和8年3月9日(月)(2)入札保証金の納付場所 さいたま市の指定する金融機関(3)その他 入札保証金の納付を要するとされた者は、本市が交付した納付書により、見積もった金額の100分の5以上を入札日までに納付した上で、納付書兼領収書の写し(本市の指定金融機関の領収印があるものに限る。)を納付期限までに提出してください。
郵送による提出の場合、入札書とともに同一の封筒に入れ、入札してください。
5 入札保証金の納付免除に関する事項(1)競争入札に参加しようとする者が、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付免除となります。
ア 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者。
イ 保険会社との間にさいたま市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2)入札保証金の納付免除を申請する場合は、令和8年2月25日(水)までに、入札保証金免除申請書に次の書類を添付して提出してください。
ア (1)のアに該当する場合 令5年4月1日以降に履行が完了した国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約書の写し又は履行を証明する書類の写し(2件分)イ (1)のイに該当する場合 入札保証保険証券の原本6 入札及び開札に関する事項(1)最低制限価格設定します。
(2)落札者の決定方法予定価格の110分の100の価格の範囲内で、最低制限価格の110分の100の価格以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
(3)再度入札の実施初度入札において落札者がいないときは、新たに日時及び場所を定め、再度入札を行います。
再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とします。
ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することができません。
再度入札は1回とします。
また、再度入札の到達期限までに入札書の提出がない場合は、辞退として取り扱うものとします。
(4)開札時の入札参加者立ち会いは不要です。
(5)開札結果落札者の決定については、開札日に電子入札システムにおいて通知します。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、個別に通知します。
また、開札結果については、後日、入札情報公開システムに掲載します。
7 その他必要な事項(1)入札方法ア 電子入札システムから入札金額を記録してください。
やむを得ない事情により電子入札システムが使用できず、紙による入札を実施する場合は、事前に「紙入札参加承認申請書」を提出してください。
イ 紙による入札の場合は、市指定の入札書をもって行い、表に「さいたま市長」、「件名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を書いた封筒に入札書を入れて提出してください。
代理人が持参により入札書を提出する場合においては、委任状を提出してください。
なお、郵便による入札を行う場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きの上、必ず郵便書留にて送付してください。
(2)契約手続等契約予定日 令和8年3月中旬(3)電子入札システムにおける会社名や代表者の変更等の取り扱い会社名や代表者の変更等により電子証明書の情報の変更(再取得)が間に合わない場合等、競争入札参加資格者名簿の登録内容と電子証明書の情報が相違となる場合は、紙による入札を実施してください。
(4)地方自治法第234条の3に基づく、長期継続契約により契約を締結します。
従って、当該契約を締結した会計年度の翌年度以降のさいたま市歳出予算における当該契約金額に基づく予算措置がなされない場合は、本契約を変更又は解除する場合があります。
4さいたま市HIV及び梅毒迅速検査・相談業務委託仕様書1 件 名 さいたま市HIV及び梅毒迅速検査・相談業務2 履行場所 埼玉県さいたま市大宮区錦町682番地2 JACK大宮内又は市が指定する場所3 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 業務内容 業務委託特記仕様書による。
5 一般事項(1)業務遂行上必要な事項は、別に業務委託特記仕様書に定める。
(2)受託者は、契約締結後本委託に関する次のアからウまでの書類を委託者に提出する。
書類の内容については、事前に委託者と協議すること。
なお、イについては委託者の承諾を受ける。
ウについては、業務完了時に完了報告書と併せて提出する。
ア 各業務の責任者及び組織体制イ 実施計画書及び業務員名簿ウ 実施報告書(3)受託者は、事故を早期に発見し、迅速かつ適切な処置をとるとともに、委託者に連絡する。
(4)受託者は、業務上知り得た市の秘密事項を第三者に漏らしてはならない。
このことは、契約の解除後及び期間満了後においても同様とする。
(5)受託者は、業務の実施にあたって、委託者又は第三者に損害を及ぼしたときは、委託者の責任に帰する場合のほかは、その賠償の責任を負う。
(6)受託者は、危害発生の防止を図るとともに業務にあたる施設等の概要、状態等を十分把握する。
(7)上記(1)から(6)の他、委託者の依頼に基づく業務については協議による。
(8)本仕様書及び業務委託特記仕様書に記載されていない事項、法令により義務付けられている事項及びその他の事項についても、軽微な変更など業務上当然に必要な事項として、業務履行の範囲に含まれるものとする。
なお、疑義の生じた場合には、委託者と受託者で協議し取り決める。
(9)受託者は、契約締結前に委託者と受託者で協議し、委託者の承諾後に支払内訳書を作成し提出する。
(10)受託者は、業務を履行するにあたり、人権の尊重を基本とするとともに、人権に関する社員研修の実施等により、業務従事者が人権に配慮することができるよう努めること。
51.事業目的HIV及び梅毒検査を希望する市民等に、より検査が受け易い環境を確保するため、交通アクセスのよい駅前に検査場所を確保し、休日に検査事業を実施する。
また、行政では介入することが難しい同性愛者等の個別施策層を対象とした広報活動、普及啓発及び検査相談を実施する。
2.内 容(1) 検査会場の使用に係る各種手続※検査会場の確保について、委託者が協力するものとする。
(2) 検査の予約等の対応及び相談日時ア. 電 話:原則毎週月~金曜日 12時~18時(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)イ. メール:随時(3) 検査の実施ア. 日 時:(ア) 実施日:原則毎月第2日曜日(年間12回)(イ) 事前準備、検査及び後片付け等:7時30分~18時00分イ. 場 所:埼玉県さいたま市大宮区錦町682番地2 JACK大宮内又は市が指定する場所ウ. 対 象 者:検査を希望する者(原則予約制。受検者数見込は80名程度)エ. 検査及び相談内容:(ア) HIV迅速検査:検査前後のカウンセリング、検査(検査当日の確認検査を含む。)及び検査結果告知。
また、陽性者に対する医療機関への紹介状の発行及び予約支援、医療機関へ受診するまでの相談支援並びに感染症法に基づく発生の届出(イ) 梅毒迅速検査:検査前後のカウンセリング、検査、検査結果告知及び陽性者に対する医療機関への受診勧奨オ. 費 用:無料(対象者からの料金徴収は行わない。)カ. 業務に従事する者の職種:医師、看護職、臨床検査技師、心理職、事務職・・・各1名以上(4) HIV陽性者・エイズ患者会等の紹介(5) 検査会場に関する医療法その他関係法令についての、医療施設としての許認可手続きに関する業務(6) 従事者及びHIV検査や医療、予防啓発に従事する機会のある委託者の職員へ、研修を行うア. 従事者に対し、HIV/エイズ及び梅毒や性感染症全般について、その他検査・相談業務にあたり必要になる知識や技術に関する研修を行う。
イ. HIV及び梅毒の検査や医療、予防啓発に従事する機会のある委託者の職員等に対し、検査・相談業務での適切な対応や支援にあたり必要となる知識・コミュニケーション・技術さいたま市HIV及び梅毒迅速検査・相談業務委託特記仕様書6に関する研修を行う。
研修の内容は、委託者と受託者が協議のうえ決定する。
(7) HIV及び梅毒迅速検査普及啓発(同性愛者等の個別施策層及びその他一般向け)ア. 同性愛者等の個別施策層向け(ア) 同性愛者等が交流するSNS及び施設への検査の周知(通年)(イ) 市内の商業施設における同性愛者等を対象としたPR、資材配布(通年)(ウ) 同性愛者等を対象とした予防啓発プログラム(年1回)同性愛者等特有のリスクや実践的な予防方法の提供のため、HIV陽性者を含む同性愛者等による、HIV予防のための実践的スキルの向上を図るための同性愛者等を対象とした予防啓発プログラムを市内で実施(90分~120分程度)イ. その他一般向け(ア) 迅速検査の実施にあたっての周知(インターネット、ホームページへの掲載及びポスター、チラシの作成及び配布)(通年)(イ) 検査会場における本市の作成した啓発資材の設置及び配布(通年)(8) さいたま市エイズ対策推進協議会における委託業務内容に関する資料の作成及び報告(9) その他業務にあたって必要な業務3.業務に係る経費について委託料には、業務に伴う経費として、以下の経費を含むものとする。
(1) HIV及び梅毒迅速検査にかかる検査キット・機材の購入費及び保守管理料(2) 採血に使用する消耗品の購入費(3) 問診票、受付票等の用紙類の購入費(4) 検体の廃棄処理(採血に使用した注射針等の医療廃棄物の処理を含む。)にかかる経費(5) 業務に必要な電気及び電話の使用料(6) 検査会場及び機材借用料(7) 機材運搬用の自動車関係費用(ガソリン代を含む。)(8) その他業務にあたって必要な費用4.業務に従事する者の資格、業務の責任者及び組織体制等(1) HIV及び梅毒迅速検査・相談業務に従事する者は、医師・看護職・臨床検査技師・心理職等の資格を有する者、またはそれと同等の技能を有する者とする。
(2) 検査受付・会場誘導等に関わる従事者については、資格等は問わない。
(3) 責任者は、業務実施にあたり、委託業務内容を十分理解し、市民等からの問い合わせに対し円滑に対応できるよう指揮監督する者とする。
(4) 責任者は、従事者の勤務状況を把握し、業務の向上に努めるとともに、業務に従事する者に対し、マニュアルに応じた適正な指導、育成を行うこととする。
(5) 業務に従事する者の中から、1名責任者を選任し、常に委託者と連絡の取れる体制をとることとする。
7(6) 検体の検査を受託者が実施する場合は、衛生検査所登録証明書の写しを委託者に提出する等、検査体制について、報告すること。
5.服務規律(1) 業務に従事する者は、名札を着用するとともに、常に身分証明書を携帯するものとする。
(2) 業務に従事する者は、業務対象が市民等であることを十分に認識し、礼儀正しく品行を慎み、親切丁寧な対応を心がけ、仮にも粗暴な言動があってはならない。
(3) 業務に従事する者は、勤務中の飲酒、所定の場所以外での喫煙、その他職務遂行を怠るような行動をとってはならない。
(4) 業務に従事する者は、検査会場等の使用については、衛生管理、施設の保守、火災防止等に留意し、必要に応じて室内の清掃を行う。
6.業務報告(1) 毎月の業務を完了したときは、完了日から1週間以内に完了報告書及び月間の実施報告書を委託者へ提出すること。
なお、実施報告書の内容は、予約人数、相談人数、検査人数、検査結果及び業務に従事した者等とし、その他は委託者と受託者が協議して定める。
(2) 契約期間の全ての業務を完了したときは、完了日から2週間以内に完了報告書及び期間中の実施報告書を委託者へ引渡すこと。
なお、実施報告書の内容は、毎月の実施報告書の内容に加え、研修、普及啓発等とし、その他は委託者と受託者が協議して定める。
7.事故の処理等(1) 業務において事故が発生した場合、受託者は直ちに事故の経緯、状況等を調査し、委託者に報告しなければならない。
(2) 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、受託者が負担するものとする。
ただし、その損害が委託者の責に帰する事由による場合においては、その損害のために必要を生じた経費は、委託者が負担するものとし、その額は受託者と委託者が協議して定める。
8.その他の事項(1) 本仕様書に記載されていない事項であっても、法令により義務付けられている事項及び軽微な変更など業務上当然に必要な事項については、業務履行の範囲に含まれるものとする。
(2) 本仕様書に定める事項について、疑義が生じた場合または本仕様書に定めのない事項については、委託者、受託者協議のうえ、これを定める。