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さいたま市中央区役所駐車場管理業務の入札情報について

発注機関
埼玉県さいたま市
所在地
埼玉県 さいたま市
公告日
2026年2月9日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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さいたま市中央区役所駐車場管理業務の入札情報について さいたま市告示第253号さいたま市中央区役所駐車場管理業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。 令和8年2月10日さいたま市長 清 水 勇 人1 一般競争入札に付する事項⑴ 件名さいたま市中央区役所駐車場管理業務⑵ 履行場所さいたま市中央区下落合5-7-10⑶ 業務概要入札説明書、仕様書のとおり⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで2 一般競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 ⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(物品等)(以下「名簿」という。の業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「建築物管理」、営業品目(大分類)「管理業務」内の営業品目(小分類)「駐車場管理」、等級区分がA級又はB級で登載され、本市内に本社を有している者であること。 ⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。 ⑷ 入札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 ⑸ 入札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 ⑹ 過去5年間に、国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と、当該業務と種類及び規模(駐車台数35台以上)を同じくする契約を1回以上締結し、かつ、履行した実績を有する者であること。 3 入札手続の方法本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準(令和7年さいたま市制定)に基づき、入札手続を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。 電子入札システムで利用可能な電子証明書(ICカード)を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了している者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 4 入札説明書の交付さいたま市ホームページ及び埼玉県入札情報公開システムに掲載する。 さいたま市ホームページ URLhttps://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/003/p127581.html⑴ 交付期間告示の日から令和8年2月27日(金)まで⑵ 交付費用無償5 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。 名簿に登載されている者であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 ⑴ 提出書類入札説明書に記載のとおりとする。 ⑵ 提出期間告示の日から令和8年2月27日(金)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前9時から午後4時まで)6 競争入札参加資格の確認通知入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。 なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。 ⑴ 交付場所さいたま市中央区下落合5-7-10 さいたま市中央区役所区民生活部総務課電話 048-840-6013⑵ 交付日時令和8年3月6日(金)午前9時から午後4時まで⑶ その他郵送希望者については、5の書類提出時において返信用定形封筒に110円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。 7 入札手続等⑴ 入札方法総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑵ 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。 なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。 イ 提出期間令和8年3月11日(水)から令和8年3月16日(月)まで(持参の場合は、休日を除く午前9時から午後4時まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。)ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先〒338-8686 さいたま市中央区下落合5-7-10 さいたま市中央区役所区民生活部総務課⑶ 入札保証金見積もった金額の100分の5以上を納付すること。 ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。 ⑷ 開札の日時及び場所ア 日時令和8年3月17日(火)午前10時10分イ 場所6⑴に同じ⑸ 最低制限価格設定する。 なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加することができない。 ⑹ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、同条第4項及び第5項に基づいて作成した最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ⑺ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。 ⑻ 入札事務を担当する課さいたま市中央区下落合5-7-10 さいたま市中央区役所区民生活部総務課電話 048(840)6013 FAX 048(840)61607 契約手続等⑴ 契約保証金契約金額の100分の10以上を納付すること。 ただし、さいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。 ⑵ 契約書作成の要否要⑶ 議決の要否否8 その他⑴ 提出された一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 ⑵ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 ⑶ 契約条項等は、さいたま市中央区役所区民生活部総務課及びホームページにおいて閲覧できる。 https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html⑷ 詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書令和8年2月10日さいたま市告示第253号により公告した入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。 1 件名さいたま市中央区役所駐車場管理業務2 競争入札参加資格確認申請に関する事項(1) 提出方法埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により、競争入札参加資格確認申請時に競争入札参加申込兼資格確認申請書を添付して提出してください。 入札参加資格の確認のための必要書類については、別途、提出期間内に持参、郵送又は電子メールにて提出してください。 なお、電子入札システムを利用できない場合は、紙入札参加承認申請書とともに、持参、郵送又は電子メールにて提出してください。 (2) 提出書類競争入札参加申込兼資格確認申請書を提出するときは、次に掲げる(ウ)又は(エ)の書類を添付してください。 過去5年間に、国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と、当該業務と種類及び規模(駐車台数35台以上)と同規模の契約実績があることを証明する書類(ア)競争入札参加申込兼資格確認申請書(原則、電子入札システムにより提出)(イ)紙入札参加承認申請書(電子入札システムを利用できない場合のみ提出)(ウ)契約書の写し(エ)履行を証明する書類の写し(3)提出期間ア 電子入札システムにより提出する場合告示の日から令和8年2月27日(金)までイ 紙により提出する場合告示の日から令和8年2月27日(金)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前9時から午後4時まで)(4)電子入札システム以外の提出先さいたま市中央区役所区民生活部総務課〒338-8686さいたま市中央区下落合5-7-10電 話 048-840-6013(直通)FAX 048-840-6160電子メールchuoku-somu@city.saitama.lg.jp3 仕様に関する質問方法(1)提出方法電子入札システムにより行います。 電子入札システムを利用できない場合は、質問書を持参、郵送、電子メール又はFAXで提出してください。 (2)電子入札システム以外の提出先2(4)に同じ(3) 提出期間告示の日から令和8年2月27日(金)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く、午前9時から午後4時まで)(4) 回答方法令和8年3月6日(金)までに、電子入札システムに掲載します。 電子入札システムを利用できない場合は、電子メール又はFAXにて回答します。 4 入札保証金に関する事項(1)入札保証金の納付期限 令和8年3月16日(月)(2)入札保証金の納付場所 さいたま市の指定する金融機関(3)その他 入札保証金の納付を要するとされた者は、本市が交付した納付書により、見積もった金額の100分の5以上を入札日までに納付した上で、納付書兼領収書の写し(本市の指定金融機関の領収印があるものに限る。)を納付期限までに提出してください。 郵送による提出の場合、入札書とともに同一の封筒に入れ、入札してください。 5 入札保証金の納付免除に関する事項(1)競争入札に参加しようとする者が、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付免除となります。 ア 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者。 イ 保険会社との間にさいたま市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 (2)入札保証金の納付免除を申請する場合は、令和8年2月27日(金)までに、入札保証金免除申請書に次の書類を添付して提出してください。 ア (1)のアに該当する場合 過去2年に履行が完了した国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約書の写し又は履行を証明する書類の写し(2件分)イ (1)のイに該当する場合 入札保証保険証券の原本6 入札及び開札に関する事項(1)最低制限価格設定します。 (2)落札者の決定方法予定価格の110分の100の価格の範囲内で、最低制限価格の110分の100の価格以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 (3)再度入札の実施初度入札において落札者がいないときは、新たに日時及び場所を定め、再度入札を行います。 再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とします。 ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することができません。 再度入札は1回とします。 また、再度入札の到達期限までに入札書の提出がない場合は、辞退として取り扱うものとします。 (4)開札時の入札参加者立ち会いは不要です。 (5)開札結果落札者の決定については、開札日に電子入札システムにおいて通知します。 なお、電子入札システムを利用できない場合は、個別に通知します。 また、開札結果については、後日、入札情報公開システムに掲載します。 7 その他必要な事項(1)入札方法ア 電子入札システムから入札金額を記録してください。 やむを得ない事情により電子入札システムが使用できず、紙による入札を実施する場合は、事前に「紙入札参加承認申請書」を提出してください。 イ 紙による入札の場合は、市指定の入札書をもって行い、表に「さいたま市長」、「件名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を書いた封筒に入札書を入れて提出してください。 代理人が持参により入札書を提出する場合においては、委任状を提出してください。 なお、郵便による入札を行う場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きの上、必ず郵便書留にて送付してください。 (2)契約手続等契約予定日 令和8年3月24日(火)(3)電子入札システムにおける会社名や代表者の変更等の取り扱い会社名や代表者の変更等により電子証明書の情報の変更(再取得)が間に合わない場合等、競争入札参加資格者名簿の登録内容と電子証明書の情報が相違となる場合は、紙による入札を実施してください。 (4)地方自治法第234条の3に基づく、長期継続契約により契約を締結します。 従って、当該契約を締結した会計年度の翌年度以降のさいたま市歳出予算における当該契約金額に基づく予算措置がなされない場合は、本契約を変更又は解除する場合があります。 - 1 -さいたま市中央区役所駐車場管理業務仕様書1 件 名 さいたま市中央区役所駐車場管理業務2 履行場所 さいたま市中央区下落合5-7-103 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 業務範囲(別紙参考図参照)さいたま市中央区役所本館南側一般来庁者用駐車場5 業務内容 「さいたま市中央区役所駐車場管理業務特記仕様書」による。 6 一般事項(1)業務遂行上必要な事項は、別に業務特記仕様書に定める。 (2)受託者は、契約締結後本委託に関する次のアの書類を委託者に提出する。 書類の内容については、事前に委託者と協議する。 ア 業務従事者名簿(責任者及び組織体制記載)(3)受託者は、事故を早期に発見し、迅速かつ適切な処置をとるとともに、委託者に連絡する。 (4)受託者は、委託業務の実施上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 このことは、契約の解除後及び期間満了後においても同様とする。 (5)受託者は、業務の実施にあたって、委託者又は第三者に損害を及ぼしたときは、委託者の責任に帰する場合のほかは、その賠償の責任を負う。 (6)受託者は、事故の未然防止を図るとともに業務にあたる場所の概要、状態等を十分把握する。 (7)受託者は、上記(1)から(6)の他、次の業務を行う。 ア 他の委託業者や施設関係者との連絡調整イ 業務履行確認検査の立会い及びその準備(8)本仕様書及び業務委託特記仕様書に記載されていない事項、法令により義務付けられている事項及びその他の事項についても、軽微な変更など業務上当然に必要な事項として、業務履行の範囲に含まれるものとする。 なお、疑義の生じた場合には、委託者と受託者で協議し取り決めるものとする。 (9)受託者は、業務を履行するにあたり、利用者の人権の尊重を基本とするとともに、業務従事者に対し、人権に関する研修や啓発を実施するよう努めること。 (10)受託者は、契約締結前に委託者と協議し、委託者の承諾後に支払内訳書を作成し提出する。 (11)契約後、受託者は速やかに委託者と業務について打合せをすること。 - 2 -さいたま市中央区役所駐車場管理業務特記仕様書1 業務の責任者業務を適正に履行するため、責任者を選任する。 責任者は、業務実施に当たり庁舎及び敷地内の状況を十分把握し、来庁者に迷惑のかからぬよう指揮監督し、常に委託者と連絡の取れる体制をとる。 また、業務従事者の勤務状況を把握し、業務の向上に努める。 2 管理業務勤務体制(1)業務時間は月曜日から金曜日(土、日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び、12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日)を除く)午前9時00分から午後4時50分までとする。 (2)係員は常時1名以上を配置すること。 また、午前10時から午後3時までは2名以上配置すること。 (3)業務遂行上係員には、第三者から一目で管理業務を行っていることが認識されるような受託業者指定の制服及び名札を着用させること。 3 業務従事者の資質の確保管理業務を充分理解でき、かつ機敏に対応できる者を業務従事者として配置すること。 特に、業務従事者は、業務対象が公共施設であることを十分に認識し、来庁者に対しては、礼儀正しく親切丁寧に応対することができるものを配置すること。 4 負担区分業務に必要な制服、名札、備品、消耗品等については、受託者の負担とする。 5 服務規律(1)業務従事者は、一般人が業務従事者であることが分かる所定の制服、名札を着用する。 (2)業務従事者は、勤務中の飲酒、所定の場所以外での喫煙、その他職務遂行を怠るような行動をとってはならない。 (3)業務従事者は、特別な理由のない限り勤務場所を離れてはならない。 6 管理業務内容(1)一般来庁者用駐車場の車の出入りについては、安全に十分注意し誘導する。 また、長時間駐車の監視を行い適正な利用に努める。 (2)駐車場・駐輪場において、常に巡視を行うと共に適切な誘導・指示(親切、丁寧な言葉使い)を行い、通行に支障等がないよう注意を払い駐車場の有効利用に努める。 (3)区役所来庁以外での駐車が明らかな場合は、運転者または所有者に退去を求める。 (4)長時間駐車、区役所来庁以外での駐車の常習者については車両のナンバーを控え、庁舎管- 3 -理者(総務課長)に報告し、その対策を求める。 (5)通路等駐車場以外の場所には、駐停車しないよう指導する。 (6)公用車については、所定の駐車場に駐車するよう指導する。 (7)毎日の駐車場利用状況を、業務日誌等に記入し提出する。 7 軽微な変更(1)現場の状況に応じて、この仕様書に記載されていない事項についても誠意をもって行う。 (2)施設管理業務上、当然実施しなければならないものは、受託者の負担による。 8 緊急時の処置事故の早期発見、未然防止に努めるとともに、火災、停電、断水、その他災害が発生した場合は速やかに関係部署と連絡し、適格な措置を行う。 9 区役所窓口の休日開設時の対応区役所窓口の休日開設にあわせて延べ13日間は、午前9時00分から午後4時50分まで、常時1名以上配置すること。 10 業務内容引継ぎ受託者は、本契約の履行期間末月において委託者が指定する期日に、委託者が指名した者に対し、当該業務の継続性を確保するための引継ぎ説明を実施すること。 11 その他(1)業務の実施にあたっては、支障のないよう研修等事前準備に万全を期す。 (2)その他項目に明記されていない事項については、委託者と受託者で協議して定める。

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