見積書提出期限:2月18日 門真市役所喫煙ブース設置工事
- 発注機関
- 大阪府門真市
- 所在地
- 大阪府 門真市
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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見積書提出期限:2月18日 門真市役所喫煙ブース設置工事
令和7年度見積合せ実施要領見積合せに付する事項、見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項等については、下記のとおりです。
令和8年2月10日門真市長 宮本 一孝記1 見積合せに付する事項⑴ 工事名 門真市役所喫煙ブース設置工事⑵ 工事場所 門真市中町1番1号 門真市役所⑶ 工事種別 とび・土工・コンクリート工事⑷ 工事概要ア 既存不要物の撤去イ めかくし堀V型パネルを設置⑸ 工期 契約締結日から令和8年3月 31日まで⑹ その他 本工事の見積合せは、予定価格を非公表とします。
なお、最低制限価格は設定しません。
2 見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項本見積合せに参加できる者は、次に掲げる要件にすべて該当する者とします。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。
以下「更生手続開始の申立て」という。
)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)又は門真市上下水道事業建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成25年4月1日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者、又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者。
⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成25年4月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者。
⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でない者。
⑺ 次のアからウまでの届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でない者。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務⑻ 本市の令和7年度建設工事入札参加資格者名簿に業種「とび・土工・コンクリート工事」で登録している市内業者(建設業法(昭和24年法律第100号)上の主たる営業所の所在地及び門真市と直接取引する支店又は営業所等が本市の区域内にある者をいう。
)であること。
⑼ とび・土工・コンクリート工事について、建設業法に基づく建設業の許可を受けていること。
⑽ 主任技術者を当該工事現場に配置ができること。
ただし、非専任となる主任技術者の兼務は、当該工事を含めて2件までとし、本市又は本市上下水道事業発注の単価契約は含まないものとする。
なお、配置する技術者については、提出期限日以前3ヶ月以上の直接かつ恒常的雇用関係にある事実を要します。
(配置予定技術者調書に掲げる現場代理人についても同じ)⑾ 現場代理人を当該工事現場に常駐で配置できること。
⑿ 本市又は本市上下水道事業発注の建設工事を現在施工中でないこと。
ただし、技術者の適正な配置が可能な市内業者は、この限りでない。
3 見積合せ参加の申出⑴ 本見積合せに参加を希望する者は、見積合せ参加申出書(様式A)及び見積書(様式は任意とする。)各1部を次のとおり提出しなければなりません。
なお、申請書類は持参又は郵送によるものとします。
ア 受付期間及び受付時間令和8年2月10日(火)から同年2月18日(水)(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ただし、郵送の場合は必着とします。
イ 提出先〒571-8585 門真市中町1番1号 門真市役所 本館3階門真市総務部総務課契約グループ電話 直通 06(6902)5746大代表 06(6902)1231(内線2218)代表 072(885)1231(内線2218)⑵ 見積合せの参加に必要な書類の交付見積合せの参加に必要な書類は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp)よりダウンロードで交付します。
ア 交付書類(ア) 見積合せ参加申出書(様式A)(イ) 配置予定技術者調書(様式B)(契約候補者のみ使用)(ウ) 社会保険に関する誓約書(様式C)(契約候補者のみ使用)(エ) 質問・回答書(様式D)(オ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(契約候補者のみ使用)イ 交付期間令和8年2月10日(火)から同年2月18日(水)の午後5時30分までウ 見積に対する質問見積に対する質問がある場合には、令和8年2月10日(火)から同年2月13日(金)正 午 ま で に 、質問・ 回 答 書 ( 様式D ) を電子メール に 添 付 し 、keiyaku@city.kadoma.osaka.jpまで、送信することとし、その他の方法については受付を行いません。
なお、質問に対する回答は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp)に質問者が特定できないようにした上で随時、公表します。
エ 現地調査現地調査を希望の際は、質問期間内に限り対応いたしますので、以下までお問い合わせください。
門真市総務部財産活用課電話 直通 06-6902-5742⑷ 仕様書の取得仕様書は、次のとおり取得してください。
ア 交付期間 3⑵イに同じイ 交付方法 本市ホームページよりダウンロードしてください。
4 見積合せの方法等ア 見積書は1つのものとする。
イ 本見積合せにおいては、金額の最低の者を契約候補者とし、見積合せ参加資格の確認後、契約の相手方と決定するものとします。
ただし、契約するに当たっては、見積り金額が、予定価格の制限の範囲内であることとします。
ウ 最低額の同額見積りが2者以上になった場合、価格交渉を行い、より安価な見積額を提示した業者を契約候補者と決定するものとします。
エ 見積合せ参加者が、1者に満たない場合は見積合せを中止します。
オ 契約金額決定に当たっては、見積書に記載された単価の金額毎に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、見積者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載してください。
5 見積合せ終了後、契約候補者となった者に提出を求める書類(契約の相手方の決定)見積合せ終了後、見積合せ参加資格の確認を行うため、最上位の契約候補者に電話連絡を行いますので、書類の提出を求められた場合は、速やかに次の⑴から⑺までの書類を提出すること。
なお、契約候補者が、見積合せ参加資格を有していないと確認された場合には、次順位者以降について順次同様の確認を行って契約の相手方を決定します。
⑴ 建設業許可を証明する書面(建設業の許可証明書等)の写し⑵ 最新の経営規模等評価結果通知書(総合評定値通知書)の写し⑶ 配置予定技術者調書(様式B)⑷ 配置予定する技術者の資格を証明する書面の写し⑸ 契約候補者と配置予定技術者との雇用関係を証明する書面(保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗り(マスキング)した健康保険証等)の写し⑹ 社会保険に関する誓約書(様式C)⑺ 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(届出書記載の電子メールアドレス宛にメールにて提出)6 見積りの無効次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とします。
⑴ 見積合せ参加申出書を提出していない者のした見積り⑵ 本見積合せに参加する資格を有しない者のした見積り⑶ 見積りに際して談合、不正行為等を行ったと認められる見積り⑷ 所定の日時又は場所に提出しない見積り⑸ 記名を欠く見積り⑹ 金額を訂正した見積り又は金額の記載の不明瞭な見積り⑺ 誤字、脱字等により、意思表示が不明瞭な見積り⑻ その他見積りに関する条件に違反した見積り⑼ 必要とする書類を添付しない見積り⑽ 見積合せ参加資格の事後審査に際し、必要な書類を提出しない者のした見積り7 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。
⑵ 契約候補者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。
なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。
8 契約保証金契約金額の100分の10以上。
ただし、門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
9 支払条件 竣工払10 その他⑴ 見積合せ参加者は、本要領のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。
⑵ 本見積合せに関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。
⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。
ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。
⑷ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込んでください。
⑸ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。
⑹ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除する等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むこと。
⑺ 見積合せ行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。
11 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 本館3階門真市総務部総務課契約グループ電話 直通 06(6902)5746大代表 06(6902)1231(内線2218)代表 072(885)1231(内線2218)
門真市役所喫煙ブース設置工事仕様書1 総則契約締結日から令和8年3月 31 日までの間、喫煙ブース設置工事を実施する。
2 一般事項⑴ 施工場所門真市中町1番1号 門真市役所⑵ 工事概要① 既存不要物の撤去② めかくし堀V型パネルを設置3 留意事項⑴ 作業に必要な人員については、市との協議の上、定めること。
⑵ 作業については総務部財産活用課職員の指示の下、行うこと。
4 その他⑴ 工事については、職員の執務に支障を来さないよう実施すること。
⑵ 工事については、建築物等の損傷及び汚損のないよう留意し、工事終了後は後片付け及び清掃を行うこと。
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