AED(自動体外式除細動器)賃貸借契約
- 発注機関
- 沖縄県
- 所在地
- 沖縄県
- 公告日
- 2026年2月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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AED(自動体外式除細動器)賃貸借契約
一般競争入札公告AED(自動体外式除細動器)貸借契約について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。
令和8年2月10日沖縄県下水道事務所長 宮里 政規1 競争入札に付す事項⑴ 件名 AED(自動体外式除細動器)賃貸借契約⑵ 借り入れる機器等の名称、数量並びに機能等及び業務の内容 仕様書による⑶ 契約期間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(60か月)⑷ 機器等の納入場所①那覇浄化センター 〒900-0036 沖縄県那覇市西3-10-1②宜野湾浄化センター 〒901-2221 沖縄県宜野湾市伊佐3-12-1③具志川浄化センター 〒904-2234 沖縄県うるま市字州崎1④西原浄化センター 〒903-0103 沖縄県西原町小那覇875-102 入札及び契約に係る特記事項⑴ この競争入札に係る契約(以下「本契約」という。)は、地方自治法(昭和 22 年法律第67号)第234条の3及び沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年沖縄県条例第56号)第2条第1号の規定に基づく長期継続契約であり、前記1⑶の契約期間に関わらず、本契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本契約に係る県の歳入歳出予算に減額又は削除があった場合には本契約を解除する。
⑵ この競争入札は次年度の当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準備手続きであり、予算成立後に効力を生じる事業であることを踏まえ、県議会において当初予算案が否決された場合は、契約を締結しない。
3 入札参加資格の要件この競争入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
⑴ 営業年数が令和8年1月1日現在において3年以上ある者⑵ 沖縄県内に本社、支店又は営業所を有する者⑶ 県税に関し滞納がない者⑷ 賃貸機器に障害等が生じた際に、県の要求に応じて迅速に対応できる者⑸ AED(自動体外式除細動器)の賃貸に関し直近2事業年度以上の契約実績がある者4 入札に参加することができない者次に掲げる者は、この競争入札に参加することができない。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当する者⑵ 地方自治法施行令第167条の4第2項各号に該当する者で、その事実があった後3年間の範囲内で知事が定める入札参加停止期間を経過していない者5 入札参加資格確認の申請方法この競争入札に参加を希望する者は、次の関係書類を指定期限までに指定場所に提出すること。
関係様式は沖縄県下水道事務所ホームページに掲載する。
⑴ 提出書類① 一般競争入札参加資格確認申請書(第1号様式)② 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)③ 県税に関し滞納がないことを示す証明書⑤ 保守体制表(第2号様式)⑥ 契約実績表(第3号様式)※ ②及び③については、申請時点で交付から3か月以内のものに限る。
⑵ 提出期限令和8年2月27日(金)15時⑶ 提出場所及び問い合わせ先沖縄県下水道事務所庶務班〒901-2221 沖縄県宜野湾市伊佐三丁目12番1号電話番号 098-898-59886 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格の確認結果は、令和8年3月4日(水)までに郵便により通知する。
7 入札参加資格の有効期間この公告に基づく入札参加資格を確認した日から令和8年3月31日までとする。
8 仕様書等に関する質問及び回答仕様書等に関する質問は、次の指定期限までに指定の様式で行うこと。
⑴ 質問期限及び提出場所① 質問期限:令和8年2月18日(水)12時② 提出場所:5⑶と同じ⑵ 質問回答令和8年2月20日(金)12時までに沖縄県下水道事務所ホームページに掲載する。
9 入札の日時及び場所入札に参加しようとする者は、以下の日時及び場所へ入札書を持参すること。
郵送、電報及び電送による入札は認めない。
⑴ 入札日時:令和8年3月13日(金)13時30分⑵ 入札場所:沖縄県下水道事務所会議室(宜野湾市伊佐三丁目12番1号)10 入札の方法⑴ 入札金額は、契約期間における賃貸借、保証金、設置・返却及び保守等業務に要する一切の費用を含めた額(60か月の賃借料総額)とする。
⑵ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
11 入札保証金この競争入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)第100条第1項の規定により、見積もる契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。
ただし、同条第2項の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金を免除する。
納付方法及び還付等については別紙「入札保証金説明書」を参照すること。
12 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
⑴ 競争に参加する資格を有しない者のした入札⑵ 委任状を持参しない代理人のした入札⑶ 入札書の表記金額を訂正した入札⑷ 入札書の表記金額、氏名、印影若しくは重要な文字が誤脱し、又は不明瞭な入札⑸ 同一人が同一事項についてした2通以上の入札⑹ 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札⑺ 連合その他不正の行為があった入札⑻ その他入札に関する条件に違反した入札13 落札者の決定方法⑴ 有効な入札書を提出した者で、予定価格以内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
⑵ 予定価格以内で最低の同価格をもって申込みをした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
⑶ 入札は再入札を含めて3回までとする。
14 契約の締結落札者の決定後、7日以内に賃貸借契約を締結しなければならない。
ただし、契約担当者が特に指示したときは、この限りでない。
15 契約保証金沖縄県財務規則第101条第2項第9号の規定により免除する。
16 本公告の配布資料⑴ 一般競争入札公告⑵ 【公告別紙】入札保証金説明書⑶ 【資料1】仕様書⑷ 【資料2】契約書案⑸ 【資料3】入札参加資格登録申請、入札関係様式(質問書様式含む)17 その他⑴ 入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
⑵ この競争入札参加に要する費用は、申請者の負担とする。
⑶ 提出された申請書類一式は返却しない。
⑷ 入札参加にあたっては本公告、配付資料及び沖縄県土木建築部入札心得を熟読した上で臨むこと。
仕様書1 賃貸借機器AED(自動体外式除細動器) 4台2 AED設置場所⑴ 那覇浄化センター 〒900-0036 沖縄県那覇市西3-10-1⑵ 宜野湾浄化センター 〒901-2221 沖縄県宜野湾市伊佐3-12-1⑶ 具志川浄化センター 〒904-2234 沖縄県うるま市字州崎1⑷ 西原浄化センター 〒903-0103 沖縄県西原町小那覇875-103 賃貸借期間令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(60か月)4 納入期限令和8年3月31日(火)5 納入方法持込み(各浄化センター管理者と事前に日程調整のうえ持ち込むこと。)6 AEDの規格等⑴ 医療機器として薬事法の承認を得ていること。
⑵ 新品・未使用であること。
⑶ 製造メーカーによる保証期間を5年以上有していること。
⑷ 製造メーカーの公表する耐用年数を5年以上有していること。
※販売会社の独自基準による耐用期間は認めない。
⑸ 日本語の音声ガイダンス機能を有したオートショックAEDであること。
⑹ 毎日自動で行うセルフチェック機能を有し、常にAEDが正常に作動する状態を保てること。
なお、セルフチェック機能とは、バッテリーの残量、スピーカーテスト等、本体の不具合を診断し、異常を知らせる機能をいう。
⑺ 目視でAEDの仕様可否状態を確認する表示を有し、確認のためのインジケータが一つであること。
⑻ AEDのセルフチェック結果等をLTE回線などによりオンライン監視し、異常検知時に連絡を行うなど、日常点検のサポート機能を有すること。
なお、AED設置場所において、AED等の機器を、沖縄県のネットワーク機器に接続(wi-fi接続、Bluetooth接続など)し、インターネット環境を利用することはできないため留意すること。
⑼ 小児用パッドを備えること。
ただし、兼用パッドで切替え可能な場合はこの限りでない。
⑽ 電極パッド装着後、電気ショックが不要となった場合のガイダンスがあること。
⑾ 施設管理者の了解を得たうえで、AED設置場所を示す表示を取り付けること。
7 仕様内訳⑴ AED本体について①AED本体は、「2 AED設置場所」の各所にそれぞれ1台ずつ設置する。
②AED本体1台に対する付属品は、バッテリー1個、専用キャリングケース1個、電極パッド2組、レスキューキット(ハサミ、手袋など)1組とすること。
⑵ AED設置場所を示す表示についてAED設置場所を示す表示は、1台につき2枚とすること。
なお、契約期間中に表示が不明瞭となるなど、認識に支障がでた場合には、速やかに交換すること。
⑶ AED本体の設置について①設置に要する一切の経費は賃貸借料に含まれるものとする。
②施設への設置にあたっては、施設管理者と十分な協議を行うこと。
⑷ AED本体付属品の交換について①バッテリー及び電極パッドの消耗品に係る交換時期を収納ボックスに明記するとともに、期限到来までに交換(発送も可)を行うものとする。
また、救命処置に使用したことにより消費した電極パッド及びレスキューキットについても、直ちに交換(発送も可)を行うものとする。
②契約期間中における、バッテリー、電極パッド及びレスキューキットの交換及び調整に要する一切の経費は賃貸借料に含まれるものとする。
ただし、訓練に使用した電極パッドの交換に要する経費は賃貸借料に含まれないものとする。
⑸ AEDの保守について通常の管理下において機器に不具合が生じた場合は、直ちに対応するものとし、保守に要する経費は賃貸借料に含まれるものとする。
8 納品について各浄化センターへ納品した際は、納品書に職員の検査印を受領後、沖縄県下水道事務所へ提出すること。
9 その他の特記事項⑴ 自主回収、リコールの対象となった場合は、同等品以上の代替品を準備するなど迅速に対応すること。
⑵ AEDを使える人の育成のため、講習(ウェブ講習など)の情報を提供すること。