沖縄県平和祈念資料館施設管理業務に係る一般競争入札
- 発注機関
- 沖縄県
- 所在地
- 沖縄県
- 公告日
- 2026年2月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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沖縄県平和祈念資料館施設管理業務に係る一般競争入札
一般競争入札に係る公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。)を次のとおり実施する。
令和8年2月10日沖縄県平和祈念資料館長 大城 友恵1. 一般競争入札に付する事項(1) 件名: 令和8年度沖縄県平和祈念資料館施設管理業務(2) 契約の内容:契約書(案)・仕様書のとおり(3) 業務場所: 沖縄県平和祈念資料館(沖縄県糸満市字摩文仁614-1)(4) 業務期間: 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(5) その他:本契約は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であり、翌年度において当該契約にかかる歳入歳出予算について、減額又は削除があった場合は、当該契約は一部又は全部を解除する。
2. 一般競争入札参加資格要件本入札に参加できる者は、次に掲げる(1)から(6)の要件を満たすこと。
(1) 沖縄県庁舎警備保障業務委託契約に係る指名競争入札参加者の資格に関する規程(平成元年沖縄県告示第808号)に基づく競争入札参加資格者名簿に登録された者かつ同規程別表第3に該当する者。
(2) 沖縄県庁舎清掃等委託契約に係る一般競争入札参加資格に関する規程(平成 8 年沖縄県告示第130号)に基づく一般競争入札参加資格者名簿に登録された者(3) 沖縄県内に本社(本店)、支社(支店・営業所等)を有し、契約に関する事務をこれら沖縄県内の事業所等で行う者。
(4) 累積欠損がなく、かつ、経営状態が良好である者。
(5) 本業務に必要な十分な知識及び経験を有する業務精通者及び技術者により業務を遂行できる者。
(6) コンプライアンス体制等の業務執行体制が十分に整備されている者。
3. 本入札に参加することができない者次に掲げる(1)から(5)までの要件に一つでも該当する者は本入札に参加することができない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当する者及び同条第2項各号に該当すると認められる者で、その事実があった後2年間の範囲内で知事が定める入札参加停止期間を経過していない者(2) 一般競争入札参加資格確認申請期日から入札日までの間において、本県の指名停止、または指名除外の措置を受けた者(3) 一般競争入札参加資格確認申請期日以前6ヵ月以内に、取引銀行において不渡手形及び不渡小切手を出した者(4) 会社更正法(昭和27年法律第172号)に基づく更生手続き開始の申立てがなされている者、または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされている者(5) 次の各号に該当する者ア 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその会計者、その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という。)イ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体ウ 法人でその役員のうちに暴力団等反社会勢力に属する者がいること4. 申請書等の提出及び本入札参加資格の確認本入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類を申請期間内に次の場所に提出し、本入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書及び資格確認資料を提出しない者、ならびに競争参加資格がないと判断された者は、本入札に参加することができない。
(1) 提出する書類ア 一般競争入札参加申請書イ 法人登記謄本の写し(最新のもので、6ヶ月以内に交付されたもの)ウ 地方公共団体等業務契約実績証明書(過去2箇年の実績がある場合のみ提出)エ 貸借対照表(直近2年分)オ 体制表(組織図)カ コンプライアンスポリシーキ プライバシーポリシー(2) 申請書等の提出期間令和8年2月10日(火)から令和8年2月25日(水)までの午前9時から正午、午後1時から5時。
(土日及び祝日を除く)郵送の場合は令和8年2月25日(水)午後5時必着(3) 申請書等の提出場所沖縄県平和祈念資料館 (TEL:098-997-3844)(4) 申請書等の提出方法持参もしくは郵送(書留もしくは特定記録郵便による。)で提出すること。
FAX 及び電子メールによる提出は受け付けない。
なお、提出された書類は返却しない。
(5) 入札参加資格の確認結果通知入札参加資格の有無については、申込書確認の上、申請者に通知する。
(6) 資格の有効期間この公告に基づき資格を取得してから契約締結日までとする。
(7) 資格審査申請事項の変更入札参加の資格を有する者は、当該資格の有効期間内に次に掲げる事項に変更があったときは、遅延なく資格審査申請事項変更届出を提出しなければならない。
ア 商号または名称イ 住所または所在地及び電話番号ウ 氏名(法人にあたっては、代表者の氏名)エ 使用印鑑(8) 資格の取り消し等ア 入札参加の資格を有する者が3に該当するに至った場合においては、当該資格を取り消し、またはその事実があった後、県が定める期間は競争入札に参加させない。
イ 入札参加資格を取り消したときは、当該者にその旨を通知する。
5. 入札執行の場所及び日時入札書は持参により提出すること。
なお、郵送または電報による入札は認めない。
(1) 入札会場 沖縄県平和祈念資料館 1階会議室(2) 入札日時 令和8年3月5日(木) 11時00分 開始6. 入札及び契約の手続きにおいて使用する言語ならびに通貨日本語及び日本国通貨7. 入札保証金本入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)第100条の規定により、見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金またはこれに代わる担保を納付または提供すること。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部または一部の納付を免除することができる。
(1) 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合(2) 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)または本県もしくは本県以外の地方公共団体と同種、同規模の契約を2回以上締結し、これらを全て誠実に履行したことを証明する書面を提出する場合8. 入札書に記載する金額入札金額については、本業務に要する一切の費用を含めた額とする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするもので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
9. 入札に関する注意事項(1) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。
(2) 入札書、委任状には、業務名及び業務を実施する場所をこの公告の記載に従い記入すること。
(3) 代理人が行う委任状の提出がない場合は、入札に参加することができない。
なお、委任状は代理人の印鑑では訂正できない。
11.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
なお、無効入札をした者は、再度の入札に加わることができない。
(1) 入札参加資格者のない者が行った入札(2) 入札者に求められる事項を履行しなかった者が行った入札(3) 同一人物が同一事項について行った2通以上の入札(4) 2人以上の者から委託を受けた者が行った入札(5) 委任状を持参しない代理人の行った入札(6) 入札書の表記金額を訂正した入札(7) 入札書の表記金額、氏名、印章または重要な文字が誤脱し、または不明な入札(8) 入札条件に違反した入札(9) 談合その他不正の行為があった入札(10) 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札12. 落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格の範囲内で最低価格の入札をした者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者またはくじを引かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3) 開札をした場合において落札者がいない場合は、再度入札を行う。
この場合において、再度の入札は直ちにその場で行うものとする。
なお、再度の入札は2回のみとする。
(4) 再度の入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。
13. 最低制限価格最低制限価格を設定する。
最低制限価格を下回って入札した場合は、失格とする。
13. その他(1) 申請者及び資格確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
(2) 契約担当者は、提出された申請書及び資格確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
(3) 申請者及び資格確認資料の受理後、書類内容を審査し、書類の記載漏れや添付漏れがあった場合は、競争参加資格無しとなり、入札に参加できなくなることがある。
(4) 本業務は、公金事務が含まれているため、落札者は、指定公金事務取扱者の指定手続きが必要であり、指定の手続き完了後に契約する。
なお、審査の結果指定できなかった場合は、契約できなくなることがある。
(5) その他、詳細については、入札説明書による。
14. 本案件に関する質問・回答質疑については、質疑書に質問事項を記載のうえ、以下のとおり提出するものとする。
質疑事項がなければ提出は不要とする。
(1) 提出期間 令和8年2月10日(火)から2月18日(水)までの午前9時から午後5時。
(土日及び祝日を除く)(2) 提出場所 〒901-0333 沖縄県糸満市字摩文仁614-1沖縄県平和祈念資料館 総務班 (担当:安里)FAX 098-997-3947 メール:xx021070@pref.okinawa.lg.jp(3) 質疑書の提出方法持参または電送(FAXまたは電子メール)による。
提出期間を過ぎたものは受け付けない。
なお、提出された書類は返却しない。
※電送で提出する場合は、必ず電話で到達確認を行うこと。
(4) 回答方法回答日から2月25日(水)までの間、沖縄県平和祈念資料館ホームページで公表する。
ただし、質問がない場合は公表しない。
入 札 説 明 書沖縄県平和祈念資料館が発注する令和 8 年度沖縄県平和祈念資料館施設管理業務に係る一般競争入札(以下「入札」という。)については、関係法令に定めることのほか、本案件入札公告及びこの入札説明書によるものとする。
1 公告日令和8年2月 10日(火)2 一般競争入札に付する事項(1) 件 名: 令和8 年度沖縄県平和祈念資料館施設管理業務(2) 業務場所: 沖縄県平和祈念資料館(糸満市字摩文仁614-1)(3) 業務内容: 仕様書による(4) 業務期間: 令和8 年 4 月 1 日から令和9年3月 31日まで3 入札に参加する者に必要な資格本案件入札公告に示すとおり。
4 入札保証金本入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)第100条の規定により、見積る契約金額の 100 分の5以上の入札保証金またはこれに代わる担保を納付または提供すること。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部または一部の納付を免除することができる。
(1) 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合(2) 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)または本県もしくは本県以外の地方公共団体と同種・同規模の契約業務を2回以上締結し、これらを全て誠実に履行したことを証明する書面を提出する場合5 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地名 称 沖縄県 知事公室 平和祈念資料館 総務班所在地 沖縄県平和祈念資料館(糸満市字摩文仁614-1)6 一般競争入札参加申請書の提出等本案件入札公告に示すとおり。
7 入札説明会入札説明会は行わない。
8 最低制限価格設定する。
最低制限価格の算出方法は、沖縄県財務規則第 129 条で定める範囲内の額で発注者が定めるものとする。
最低制限価格を下回る入札を行った者は失格とする。
9 入札の方法本案件入札公告に示すとおり。
10 落札者の決定方法本案件入札公告に示すとおり。
11 契約保証金沖縄県財務規則(昭和 47 年沖縄県規則第 12 号)第 101 条の規定により、契約金額の100分の10以上の契約保証金またはこれに代わる担保を納付または提供すること。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部または一部の納付を免除することができる。
(1) 保険会社との間に県を被保険者とする契約保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合(2) 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)または本県もしくは本県以外の地方公共団体と同種、同規模の契約を2回以上締結し、これらを全て誠実に履行したことを証明する書面を提出する場合
施設管理業務仕様書Ⅰ 清掃業務1 対象施設及び範囲沖縄県平和祈念資料館の館内及び館外。
2 人員の配置業務を適正・誠実に遂行できる者2名を配置する。
3 業務の実施時間開館日の8:00~17:00その他防災訓練及び沖縄戦についての学習会等のため勤務を命ずる時間。
開館日は12月29日~1月3日以外の毎日。
4 業務内容(1) 日常清掃ア タイル、長尺シート、石面及びカーペット等の清掃①常設展示室及び海と礎の回廊(毎日)②その他の場所(適宜)イ 展示ケースの清拭(毎日)ウ ガラス手すりを含む手すり等の清拭(適宜)エ 窓ガラスの清拭(適宜)オ トイレの清掃(毎日)カ トイレのチリ紙及び石鹸の補給(毎日)キ 灰皿、くずかご処理(毎日)ク 館外のチリ拾い、花木への散水等委託者が指示すること(適宜)ケ 芳香剤を館内14カ所に設置し、定期的に交換すること(2) 定期清掃ア 長尺シート洗浄ワックス塗布仕上げ (年1回)イ タイル及び石面洗浄 (年1回)ウ カーペットの薬液洗浄 (年1回)エ 窓ガラス清拭 (年1回)オ 階段、手すり、シャッター及び門扉等の錆落とし (年1回)カ 建物の塩流し及び館外石面の洗浄 (年1回)キ 池の洗浄 (年2回)(3) その他ア 職員による展示室清掃の際には、協力すること。
5 業務実施要領(1) 日常清掃は次のとおり行うものとする。
ア 清掃は4の(1)に示すとおり行うことを原則とする。
但し、その汚染状況に応じて委託者が必要と認めた場合は随時行うものとする。
イ 長尺シート、タイル面及び石面はモップ掃除を行う。
ウ カーペット面は真空掃除機をかける。
エ トイレの不具合箇所については修理を行う。
修理困難な場合は委託者と協議してその指示に従うこと。
オ 汚物、くずかご、灰皿等の内容物は、糸満市が定めるゴミの分別基準に従い分別した後、構内の塵芥置き場に運ぶ。
カ トイレのチリ紙及び石鹸(箱も含む)の補給は受託者の負担により行う。
キ 玄関マットは適宜取り替え、洗浄を行う。
(2) 定期清掃は次のとおり行うものとする。
ア 長尺シート及びタイル面の洗浄ワックス塗布仕上げ。
イ カーペットの薬液洗浄。
ウ 窓ガラス清掃。
エ 階段、手すり、シャッター及び門扉等の薬液を用いての錆落とし。
オ 建物の塩流し、館外石面の洗浄。
カ 池の洗浄。
キ 上記定期清掃の具体的な期日については、調整の上、決定する。
ク 清掃は休館日や閉館時間後等に行う。
ケ 業務の実施に当たっては、別紙業務面積表、業務箇所図面によることとする。
6 日誌の記録作業員は、毎日日誌を記録するものとする。
Ⅱ 警備業務1 対象施設及び業務の範囲沖縄県平和祈念資料館の館内及び館外。
2 人員の配置業務を適正・誠実に遂行できる者2名を配置する。
ただし、休館日(12月29日~1月3日)及び暴風警報発令中は1名を配置する。
3 業務の実施時間勤務時間は警備員Aは8:00から17:00までと警備員Bは9:00から19:00までの2名体制とする。
その他防災訓練及び沖縄戦についての学習会等のため勤務を命ずる時間。
通常営業日は12月29日~1月3日以外の毎日。
休館日(12月29日~1月3日)の勤務時間は8:00から17:00とする。
4 業務内容(1) 不審者の排除(2) 出入利用者のチェック(3) 非常時の応急措置(4) 館内外の巡視及び施錠の確認(5) 警報装置等の操作(6) 機械警備の操作(セット及び解除)5 業務実施要領(1) この業務に従事する者の定位置は、通用口横の守衛室又は受付カウンター付近とし、その場で出入りする者のチェックを行うこと。
(2) 不審な者や物品等については、常に誰何を行い、盗難等の防止に努めること。
(3) 盗難、火災、事故の発生には常に注意を払い、これらを発見した場合は、直ちに関係機関に通報又は依頼するとともに係員に報告すること。
(4) モニターの監視については、係員から指示された事項を遵守し実行すること。
(5) 緊急事態の発生により援助を必要とする場合は、応援を求めるなど状況に応じ適切な処置をとること。
6 日誌の記録作業員は、毎日日誌を記録するものとする。
Ⅲ 受付業務1 人員の配置受付業務にふさわしく、業務を適正・誠実に遂行できる者3名を配置し、常に接遇等の資質の向上を図ることとする。
昼休みは交代制とし、常時2名配置すること。
2 委託業務の実施時間開館日の8:30~17:15その他防災訓練及び沖縄戦についての学習会等のため勤務を命ずる時間。
開館日は12月29日~1月3日及び燻蒸作業日(3日間:令和8年度は7月14日~16日を予定)以外の毎日。
3 業務内容(1) 来館者への案内。
(2) 入館者数の記録並びに半券のもぎり業務。
(3) 音声ガイド機器の貸し出し及び返却業務。
(4) 徴収した観覧料の保管。
(5) 沖縄県平和祈念資料館及び平和の礎の設置及び管理に関する条例(昭和49年沖縄県条例第30号)第5条第1項及び別表第1に定める観覧料(以下「収入金」という。)を、沖縄県平和祈念資料館を利用する者から徴収、沖縄県に納入までに関する業務。
(6) 収入金があるときは、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号、以下「財務規則」という。)に定める調定元帳(財務規則様式第104号(その2))により調定する。
(7) 収入金の徴収にあたっては、口頭又は掲示により納入の通知を行うものとし、また収入金の徴収は直接現金徴収によるものとし、収入金を納付した者に対し、領収書(観覧券)を交付し、その日の収入金合計について日計締切書(観覧者人数及び収入金額)を作成する。
(8) 財務規則第32条及び条例第5条第3項の規定により、収入金は前納とする。
(9) 収入金を収納したときは、当該収入金を現金払込書(財務規則様式第20号(その2))により、原則として、徴収した日の直近の火曜日までに県の指定金融機関等に払い込むものとする。
ただし、火曜日が休日等にあたるため、払い込むべき指定金融機関等が休業の場合又は沖縄県平和祈念資料館が休館日の場合には、その日後に最も近い、指定金融機関等が休業でない日に払い込むこととする。
また、これにかかわらず、必要と認めるものについては、別に定める期間までに払い込むこと。
(10) 調定したとき、及び収入金の払い込みをしたときは、調定報告書および収納金払込報告書(財務規則様式第26号)により、当該月分を翌月の10日までに関係書類を添付の上、沖縄県知事公室長に報告しなければならない。
(11) 収入金について、現金出納簿(財務規則様式第113号)を備えて、徴収及び払い込みの都度、これを記帳し、関係書類とともに整理しておかなければならない。
ただし、徴収金整理簿において、特に認めた場合においては作成を省略することができる。
徴収した収入金の取扱いにあたっては、十分なる注意を払い、盗難又は紛失があったときは、速やかに報告しなければならない。
また、自己の責に帰すべき事由により収入金の盗難又は紛失があったときは、その損害を賠償しなければならない。
4 業務実施要領(1) 受付業務員の定位置は、受付カウンター及びもぎりカウンターとする。
(2) 開館前にカウンターの清拭を行う。
(3) 制服を受託者で準備し、着用する。
(4) つり銭は、必要な金額を受託者で準備する。
(5) 徴収した観覧料については、1日の観覧者(有料・無料別)の報告や関係書類の作成など、別紙フロー図に基づき処理する。
(6) 観覧料徴収及び払込に使用する用紙は受託者で準備する。
(7) 現金の保管については受託者にて金庫を準備する。
Ⅳ 環境衛生管理業務1 業務の目的建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下、「ビル管理法」という。)及び労働安全衛生法に基づく事務所衛生基準規則に定める環境衛生管理基準を確保することを目的とする。
2 業務の範囲沖縄県平和祈念資料館の館内及び館外。
3 建築物環境衛生管理技術者の選任館内の維持管理全般が環境衛生上適正に行われるように監督するため、ビル管理法第6条に定める建築物環境衛生管理技術者を選任すること。
なお、当該管理技術者は、建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者を充てるとともに、ビル管理法施行規則第1条に定める主務官庁への届け出は受託者が行うものとする。
4 業務実施要項(1) 空気環境測定(2カ月に1回、17ポイント)浮遊粉塵量、一酸化炭素、二酸化炭素、気流及び相対湿度の測定を行う。
(2) 照度の測定(6カ月に1回、17ポイント)空気環境測定を実施する際に同時に実施する。
(3) ねずみ等害虫駆除(6カ月に1回、館内全域 10,179㎡)(4) ホルムアルデヒド量の測定(年1回)事務所、警備室、男子更衣室、女子更衣室、資料調査研究室、中央監視室の6ポイントを予定。
(5) 給水設備ア 飲料水水質検査(1回)16項目、11項目、12項目とする。
イ 雑用水(水栓便所用水)水質検査(2カ月に1回)ウ 残留塩素検査(飲料水・雑用水)(週に1回)エ 貯水槽の清掃(1回)オ 簡易専用水道法定検査(1回)Ⅴ 機械警備業務1 警備対象物件沖縄県平和祈念資料館。
2 警備時間機械警備開始から解除時間までとする。
3 警備方法(1) 設置した警報装置の監視により警備対象に対する不法侵入・盗難・火災等を早期に発見し、関係機関に通報すると共に緊急出動し、必要な応急措置を行う。
(2) 警報装置の点検・修理・修復を行う。
(3) 必要に応じて警備巡回車にて巡回警備を行う。
4 費用負担(1) 警報装置の設置及び保守点検の費用は、受託者が負担する。
ただし、受託者の責めによらない場合には、この限りではない。
(2) 契約終了による警報装置の撤去及びこれに伴う付帯費用は、受託者の負担とする。
ただし、受託者の責めによらない場合には、この限りではない。
5 緊急報告先緊急報告先は、下記のとおりとする。
役職 沖縄県平和祈念資料館 総務班長6 警備報告毎日の警備状況については、月1回月報を提出する。
但し事故発生時または、改善・連絡事項については、その都度報告する。
7 基地局の場所受託者は基地局の場所を明確にすること。
沖縄県平和祈念資料館 観覧料 フロー図 その1沖縄県平和祈念資料館施設管理業務受託者受付を閉鎖受付係が発券機から日計締切書を出力、徴収金額と照合現金及び日計締切書を受付係が事務所へ移送照合した金額等を調定元帳へ記入、現金を封入封入した現金を金庫へ入庫金庫から現金を出庫現金払込書の作成日計締切書の確認(観覧料、入館者数等の確認)16:30頃16:40頃16:50頃仕様書にて定められた日受付事務所指定金融機関等指定金融機関等へ払い込み※観覧料の徴収から払い込みまでの流れ及び関係書類の作成報告については観覧料 フロー図 その2に記載時間 場所沖縄県平和祈念資料館 観覧料 フロー図 その2施設管理業務受託者沖縄県平和祈念資料館入館者県指定金融機関等①使用料の徴収※原則前納とする②観覧券の交付③日計締切書の作成④調定元帳の作成⑥現金払込書による払い込み※徴収した日の直近の火曜日まで⑦調定報告書及び収納金払込報告書の提出※毎月10日までに提出※日毎作成⑤現金出納簿の作成財務規則第20号(その2)百拾億千百拾万千百拾円 百拾億千百拾万千百拾円 百拾億千百拾万千百拾円上記のとおり振り込みます。
上記のとおり振り込みます。
上記のとおり領収しました。
金融機関の印指定(指定代理・収納代理)金融機関 指定(指定代理・収納代理)金融機関 指定(指定代理・収納代理)金融機関 銀行 支店 殿 銀行 支店 殿 銀行 支店 殿取扱先代表取締役㊞ 代表取締役㊞ 代表取締役金融機関の印金融機関の印 取扱先 取扱先令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日受託者 受託者 受託者領収年月日 令和 年 月 日 領収年月日 令和 年 月 日 領収年月日 令和 年 月 日収入金沖縄県平和祈念資料館観覧料令和 年 月 日( )分収入金沖縄県平和祈念資料館観覧料令和 年 月 日( )分収入金沖縄県平和祈念資料館観覧料令和 年 月 日( )分 の内容 の内容 の内容納入義務者 納入義務者 納入義務者住所・氏名 住所・氏名 住所・氏名項 目 節 調定番号金額 金額 金額款 項 目 節 調定番号 款主務課 年度 会計 主務課款 項 目 節 調定番号ID番号 年度 会計 主務課 年度 会計沖縄県 沖縄県 沖縄県現金払込書兼領収済通知書 現金払込書控 領収証財務規則様式第26号本月分 計前月までの累計本月分 計前月の未払込額計差引翌月へ繰越本月払込額令和 年 月分調 定 額収 納 済 額今 月 の 払 込 額 (款)使用料及び手数料 (項)使用料 (目)総務使用料 (節)平和祈念資料館使用料種 別調 定件 数金 額前月までの累計本月の領収額払 込件 数金 額本 月 分 の 内 訳平和祈念資料館観覧料調定収納金払込報 告 書備考1 受託者にあつては委託収納領収証(副)を添付すること。
上記のとおり報告します。
令和 年 月 日収納受託者 氏名 ㊞ 沖縄県知事公室長 殿財務規則様式第104号(その2)(款)使用料及び手数料(項)使用料(目)総務使用料(節)平和祈念資料館使用料備考 戻入元帳として使用するときは、科目欄は使用しない。
団体 大人 小人一般 大人 小人一般 大人 小人小人団体 大人 小人一般 大人 小人一般 大人 小人団体 大人 小人一般 大人 小人一般 大人 小人小人団体 大人 小人一般 大人 小人一般 大人 小人団体 大人 小人一般 大人 小人団体 大人 小人小人一般 大人 小人団体 大人 小人団体 大人 小人一般 大人 小人団体 大人一般 大人 小人団体 大人 小人一般 大人 小人団体 大人 小人一般 大人 小人団体 大人 小人一般 大人 小人一般 大人 小人団体 大人小人一般 大人 小人0調 定 元 帳0 0 0 0 団体 大人0 0 0 0 小人 団体 大人0 0 0 0 団体 大人0 0 0 0 小人 団体 大人0 0 0 0 0 0 0 0一般 大人 小人0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0小人小人小人一般 大人団体 大人団体 大人(かい)0 0令和 年 月 日大人大人小人小人㊞ ㊞一般団体収入徴収者㊞(支出命令者)年度㊞収入額年月日調定番号(戻入元帳)令和 年納入期限令和調定元帳収入年月日 月 日 00001収入徴収者出納員取扱担当者収入未済額調定額納入義務者住所氏名財務規則様式第113号摘要 受 払 残円 円 円年度現金出納簿出納員確認者備考 1 各会計ごとに口座を設けて記載すること。
2 摘要欄には款名、払込金融機関名等を記載すること。
年月日印 印現金出納簿