奈良国立大学機構(北魚屋他)大学院F棟他改修設計業務(設備)
- 発注機関
- 国立大学法人奈良国立大学機構
- 所在地
- 奈良県 奈良市
- 公告日
- 2026年2月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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奈良国立大学機構(北魚屋他)大学院F棟他改修設計業務(設備)
簡易公募型プロポーザル方式(拡大)に係る手続き開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))次のとおり技術提案書の提出を招請します。
本業務は「公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画」運用指針(平成8年6月17日事務次官等会議申合せ)記4に定める調達の対象外です。
令和8年2月10日契約担当国立大学法人奈良国立大学機構理事長 榊 裕 之1 業務概要(1)業務名 奈良国立大学機構(北魚屋他)大学院F棟他改修設計業務(設備)(2)業務内容 奈良女子大学(北魚屋)大学院F棟(鉄筋コンクリート造地上5階建て、延べ床面積2,230㎡)及び奈良教育大学(高畑)新館3号棟(鉄筋コンクリート造地上4階建て、延べ床面積1,430㎡)の全面改修工事に係る設備設計業務(3)履行期限 令和8年3月31日(火)但し、財政法の定めによる承認を得た場合は、令和8年9月30日(水)(大学院F棟(Ⅰ期工事分)の図面・積算業務の完成は、令和8年6月30日(火)、新館3号館の図面・積算業務の完成は、令和8年7月31日(金)大学院F棟(Ⅱ期工事分)の図面・積算業務の完成は、令和8年9月30日(水))まで、延長予定である。
(4)本業務は、「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針」に基づき、温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容をテーマとした技術提案を求め、技術的に最適な者を特定する環境配慮型プロポーザル方式の適用業務である。
2 参加資格、選定基準及び評価基準(1)技術提案書の提出を求める者に要求される資格次に掲げる条件を全て満たしている単体又は次に掲げる条件を全て満たしている 2者以上の者により構成される共同体であること。
1)奈良国立大学機構契約事務取扱規程第7条及び第8条の規定に該当しない者であること。
2)文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第3章第32条で定める競争参加資格について、令和7・8年度設計・コンサルティング業務に係る業種区分において「建築設備関係設計・施工管理業務」の競争参加資格認定を受けている者であること。
(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)3)参加表明書の提出期間の最終日から技術提案書の特定の日までに、文部科学省から、「設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成18年1月20日付け17文科施第346号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止措置を受けていないこと。
4)経営状況が健全であること。
5)不正又は不誠実な行為がないこと。
6)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する設計・コンサルティング業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
7)建築士法(昭和25律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
8)設備設計一級建築士又は建築設備士の資格を有する管理技術者を当該業務に配置できること。
(2)技術提案書の提出を求める者を選定するための基準① 担当予定技術者の能力資格、主要業務の実績、同種又は類似業務の実績② 技術提案書の提出を求める者の能力技術者数、技術力、主要業務の実績、同種又は類似業務の実績、ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況(3)技術提案書を特定するための評価基準① 担当予定技術者の能力資格、主要業務の実績、同種又は類似業務の実績② 技術提案書の提出を求める者の能力技術者数、技術力、主要業務の実績、同種又は類似業務の実績、ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況③ 業務の実施方針業務内容の理解度、実施方針の妥当性、実施手法の妥当性、工程計画の妥当性④ 課題についての提案提案の的確性、提案の独創性、提案の実現性課題:① 工期の短縮及コストの低減を目指した設計について② 温室効果ガス等の排出削減など効果的な環境負荷低減に関する提案3 手続等(1)担当部局〒630-8506 奈良市北魚屋東町国立大学法人奈良国立大学機構施設課企画係電話 0742-20-3580(2)説明書の交付期間及び場所交付期間は、令和8年2月10日(火)から令和8年2月24日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで。
上記(1)により交付する。
(3)参加表明書の提出期間、場所及び方法令和8年2月10日(火)から令和8年2月24日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の2月24日(火)は、12時00分まで)。
上記(1)に同じ持参、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。上記期間内必着。)により提出するものとする。
(4)技術提案書の提出期間、場所及び方法令和8年3月12日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の3月12日(木)は、12時00分まで)。
上記(1)に同じ持参、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。上記期間内必着。)により提出するものとする。
4 その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2)契約保証金 納付ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3)虚偽の内容が記載されている参加表明書又は技術提案書は、無効とする。
(4)手続における交渉の有無 無(5)契約書作成の要否 要(6)当該業務に直接関係する他の業務の契約を当該業務の契約の相手方と随意契約により契約する予定の有無 無(7)関連情報を入手するための照会窓口 記3(1)に同じ(8)記2(1)2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も記3(3)により参加表明書を提出することができるが、記3(4)の提出期間の最終日において、当該資格を満たしていなければならない。
(9)詳細は説明書による。
説明書「奈良国立大学機構(北魚屋他)大学院F棟他改修設計業務(設備)」に係る参加表明書及び技術提案書の提出に関する詳細は下記によるものとします。
本業務は「公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画」運用指針(平成8年6月17日事務次官等会議申合せ)記4に定める調達の対象外です。
記1 公示日 令和8年2月10日2 発注者 契約担当国立大学法人奈良国立大学機構 理事長 榊 裕之3 担当部局 〒630-8506 奈良市北魚屋東町国立大学法人奈良国立大学機構施設課企画係電話 0742-20-35804 業務概要(1)業務名 奈良国立大学機構(北魚屋他)大学院F棟他改修設計業務(設備)(2)業務内容 奈良女子大学(北魚屋)大学院F棟(鉄筋コンクリート造地上5階建て、延べ床面積2,230㎡)及び奈良教育大学(高畑)新館3号棟(鉄筋コンクリート造地上4階建て、延べ床面積1,430㎡)の全面改修工事に係る設備設計業務(3)履行期限 令和8年3月31日(火)但し、財政法の定めによる承認を得た場合は、令和8年9月30日(水)(大学院F棟(Ⅰ期工事分)の図面・積算業務の完成は、令和8年6月30日(火)、新館3号館の図面・積算業務の完成は、令和8年7月31日(金)大学院F棟(Ⅱ期工事分)の図面・積算業務の完成は、令和8年9月30日(水))まで、延長予定である。
(4)業務の詳細説明 別紙の「設計業務委託特記仕様書」及び別紙の「図面」のとおり(5)本業務は、「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針」に基づき、温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容をテーマとした技術提案を求め、技術的に最適な者を特定する環境配慮型プロポーザル方式の適用業務である。
5 参加表明書及び技術提案書の作成様式及び記載上の留意事項別紙の「参加表明書作成要領」及び別紙の「技術提案書作成要領」のとおり6 受注資格の喪失本件業務を受注した建設コンサルタント等(協力を受ける他の建設コンサルタント等を含む。以下同じ。)及び当該建設コンサルタント等と資本若しくは人事面において関連を有する製造業者及び建設業者は、本件業務に関するすべての建設工事及び建設関連業務の受注資格を失う。
7 技術提案書の提出を求める者に要求される資格次に掲げる条件を全て満たしている単体又は次に掲げる条件を全て満たしている2者以上の者により構成される共同体であること。
① 奈良国立大学機構契約事務取扱規程第7条及び第8条の規定に該当しない者であること。
② 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第3章第32条で定める競争参加資格について、令和7・8年度設計・コンサルティング業務に係る業種区分において「建築設備関係設計・施工管理業務」の競争参加資格認定を受けている者であること。
(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)③ 参加表明書の提出期間の最終日から技術提案書の特定の日までに、文部科学省から、「設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成18年1月20日付け17文科施第346号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止措置を受けていないこと。
④ 経営状況が健全であること。
⑤ 不正又は不誠実な行為がないこと。
不正又は不誠実な行為とは、文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等において、契約の履行が不適切な状態が発生し、現に継続している事例をいう。
なお、「所管独立行政法人及び国立大学法人等」とは、別表1に記載する法人である。
⑥ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する設計・コンサルティング業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(イ)「暴力団員が実質的に経営を支配する設計・コンサルティング業者」とは、「法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者その他経営に実質的に関与している者、法人である場合はその役員、その支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者その他経営に実質的に関与している者又は団体である場合はその代表者、その理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。
(ロ)「これに準ずるもの」とは、次のいずれかに該当する者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。
1)法人等の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
2)法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。
3)法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
4)法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。
(ハ)「当該状態が継続している場合」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。
⑦ 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
⑧ 設備設計一級建築士又は建築設備士の資格を有する管理技術者を当該業務に配置できること。
8 技術提案書の提出を求める者を選定するための基準(1)担当予定技術者の能力資格、主要業務の実績、同種又は類似業務の実績(2)技術提案書の提出を求める者の能力技術者数、技術力、主要業務の実績、同種又は類似業務の実績、ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況9 技術提案書を特定するための評価基準(1)担当予定技術者の能力【審査のウェートは18分の4】資格、主要業務の実績、同種又は類似業務の実績(2)技術提案書の提出を求める者の能力【審査のウェートは18分の2】技術者数、技術力、主要業務の実績、同種又は類似業務の実績、ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況(3)業務の実施方針【審査のウェートは18分の6】業務内容の理解度、実施方針の妥当性、実施手法の妥当性、工程計画の妥当性(4)課題についての提案【審査のウェートは18分の6】提案の的確性,提案の独創性,提案の実現性課題:① 工期の短縮及びコストの低減を目指した設計について② 温室効果ガス等の排出削減など効果的な環境負荷低減に関する提案10 公示の写し 別紙のとおり11 契約書作成の要否等 要別紙の「契約書(案)」により契約書を作成するものとする。
12 支払条件 業務委託料は、受注者からの適法な請求に基づき1回に支払うものとする。
13 参加表明書の提出期間、場所及び方法等(1)記7②に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者(一般競争参加資格の認定を受けていない単体企業を構成員とする場合を含む。)も参加表明書を提出することができるが、記16(2)①の提出期間の最終日において、当該資格を満たしていなければならない。
(2)参加表明書の提出期間、場所及び方法等① 提出期間 令和8年2月10日(火)から令和8年2月24日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の2月24日(火)は、12時00分まで)。
③ 提出場所 記3に同じ④ 提出方法 持参、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。上記期間内必着。)により提出するものとする。
また、提出書類と共に、返信用封筒(表に返信先である貴社担当者の住所・会社名・部署名・氏名等を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金に相当する切手をはった長3号封筒)を添えて提出すること。
14 提出要請者の選定(1)参加表明者が、記7に掲げる資格を満たしているか否かの確認を記13(2)①の提出期間の最終日を基準日として行う。
(2)記7に掲げる資格を満たしている参加表明者の中から、記8に掲げる基準に基づき、技術提案書の提出を求める者(以下「提出要請者」という。)を選定する。
(3)(2)の選定の結果は、書面により令和8年3月5日(木)までに通知する。
15 非選定理由に対する質問書の提出期間、場所及び方法等(1)提出要請者に選定されなかった者は、書面(様式は自由)によりその理由について説明を求めることができる。
(2)質問書の提出期間、場所及び方法① 提出期間 令和8年3月5日(木)から令和8年3月16日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の3月16日(月)は、12時00分まで)。
② 提出場所 記3に同じ③ 提出方法 書面を持参、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。上記期間内必着)により提出するものとする。
(3)(1)の質問に対する回答期限及び方法① 回答期限 令和8年3月26日(木)② 回答方法 質問回答書を郵送する。
16 技術提案書の提出期間、場所及び方法等(1)記14(3)の通知により技術提案書の提出を求められた者は、技術提案書を提出することができる。
(2)技術提案書の提出期間、場所及び方法等① 提出期間 選定の結果の通知日から令和8年3月12日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の3月12日(木)は、12時00分まで)。
② 提出場所 記3に同じ③ 提出方法 持参、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。上記期間内必着)により提出するものとする。
また、提出書類と共に、返信用封筒(表に返信先である貴社担当者の住所所・会社名・部署名・氏名等を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金に相当すする切手をはった長3号封筒)を添えて提出すること。
(3)提出期間の最終日までに技術提案書を提出しない者は、技術提案書の提出を辞退したものとみなす。
(4)提出部数 技術提案書1部、付属様式6部17 技術提案書の特定(1)技術提案者が、記7に掲げる資格を満たしているか否かの確認を記16(2)①の提出期間の最終日を基準日として行う。
(2)記7に掲げる資格を満たしている技術提案者の技術提案書の中から、記9に掲げる基準に基づき、技術提案書を特定する。
なお、当該技術提案書に次ぐ技術提案書を次順位として特定する場合がある。
(3)(2)の特定の結果は、書面により令和8年3月24日(火)までに通知するとともに、技術提案書が特定された者を、記3及び、文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課契約情報室ホームページにより閲覧に供する。
ただし、令和7年度補正予算の本業務に係る示達以降に通知を行うものとする。
18 非特定理由に対する質問書の提出期間、場所及び方法等(1)技術提案書を特定されなかった者は、書面(様式は自由)によりその理由について説明を求めることができる。
(2)質問書の提出期間、場所及び方法① 提出期間 令和8年4月2日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の4月2日(木)は、12時00分まで)。
② 提出場所 記3に同じ③ 提出方法 持参、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。上記期間内必着。)により提出するものとする。
(3)(1)の質問に対する回答期限及び方法① 回答期限 令和8年4月13日(月)② 回答方法 質問回答書を郵送する。
19 説明書に対する質問書の提出期間、場所及び方法等(1)説明書に対する質問がある場合は、書面(様式は自由)により提出すること。
(2)質問書の提出期間、場所及び方法① 提出期間 令和8年3月3日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の3月3日(火)は、12時00分まで)。
② 提出場所 記3に同じ③ 提出方法 持参、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。上記期間内必着。)により提出するものとする。
(3)(1)の質問に対する回答期限及び方法① 回答期限 令和8年3月9日(月)② 回答方法 全参加者の質問に対する質問回答書を郵送等により行う。
(4)(3)②の質問回答書の閲覧期間及び場所① 閲覧期間 (3)①の回答の日から令和8年3月12日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで。
② 閲覧場所 記3に同じ。
20 その他(1)手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)参加表明書及び技術提案書の作成及び提出に要する費用は、参加表明者及び技術提案者の負担とする。
(3)契約保証金 納付ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(4)参加表明書又は技術提案書の無効等① 同一の者が単体又は共同体の構成員として複数の参加表明書を提出した場合若しくは参加表明者が他の参加表明者の協力事務所になっている場合は、当該参加表明書は全て無効とする。
② 虚偽の内容が記載されている参加表明書又は技術提案書は無効とし、提出要請者としての選定及び技術提案書の特定についてはこれを取消す。
③ 参加表明書又は技術提案書が次の条件の一に該当する場合は失格となることがある。
(イ)別紙の「参加表明書作成要領」又は別紙の「技術提案書作成要領」に示された条件に適合しないもの。
(ロ)提出期限、場所及び方法等に適合していないもの。
(ハ)記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。
(ニ)記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。
(ホ)許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの。
(5)手続における交渉の有無 無(6)当該業務に直接関連する他の業務の契約を当該業務の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無(7)関連情報を入手するための照会窓口 記3に同じ(8)参加表明書及び技術提案書は、返却しない。
(9)参加表明書及び技術提案書は、本手続以外に参加表明者及び技術提案者に無断で使用しない。
ただし、参加表明書及び技術提案書は、公正性、透明性及び客観性を確保するため必要があるときは、参加表明者及び技術提案者と協議の上、公表することがある。
(10)参加表明書及び技術提案書は、特定を行う作業に必要な範囲において、複製を作成することがある。
(11)参加表明書及び技術提案書の提出期間以降における参加表明書及び技術提案書の差し替え及び再提出は認めない。
また、参加表明書及び技術提案書に記載された担当予定技術者は、病休、死亡、退職等の極めて特別の理由があると認めた場合を除き変更することはできない。
なお、当該技術者の変更を認めた場合を除き当該技術者を配置できない場合は、提出要請者としての選定及び技術提案書の特定についてはこれを取り消す。
(12)参加表明書及び技術提案書の作成のために発注者より受領した資料は、発注者の了解なく公表又は他の目的のために使用することはできない。
(13)特定された者の技術提案に盛り込まれた内容のうち、発注者が実施すべきと判断したものについては、特記仕様書に明記することとする。
(14)提出要請者の選定及び技術提案書の特定その他の手続に不服がある者は、上記15(3)の回答及び上記18(3)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(日曜日、土曜日及び祝日を除く)以内に書面により発注者に対して再苦情の申し立てを行うことができる。
当該再苦情申し立てについては、入札監視委員会が審議を行う。
(15)プロポーザル方式の趣旨に鑑み特定された技術提案書の内容が基本設計業務の実施条件になるものではない。
別表1「所管独立行政法人及び国立大学法人等」各国立大学法人大学共同利用機関法人人間文化研究機構 自然科学研究機構高エネルギー加速器研究機構 情報・システム研究機構国立研究開発法人日本原子力研究開発機構独立行政法人国立青少年教育振興機構独立行政法人国立女性教育会館 独立行政法人国立科学博物館独立行政法人国立美術館 独立行政法人国立文化財機構国立研究開発法人科学技術振興機構 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構独立行政法人日本スポーツ振興センター独立行政法人日本芸術文化振興会独立行政法人日本学生支援機構独立行政法人国立高等専門学校機構(各高等専門学校)独立行政法人国立特別支援教育総合研究所独立行政法人大学入試センター国立研究開発法人物質・材料研究機構 国立研究開発法人防災科学技術研究所国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構独立行政法人教職員支援機構独立行政法人日本学術振興会 国立研究開発法人理化学研究所国立研究開発法人海洋研究開発機構独立行政法人大学改革支援・学位授与機構公立学校共済組合 日本私立学校振興・共済事業団文部科学省共済組合 放送大学学園※ 上記は、現行の法人ですが、統合及び名称変更等以前の法人が発注した工事の実績についても含みます。
参加表明書作成要領業務名:奈良国立大学機構(北魚屋他)大学院F棟他改修設計業務(設備)1. 総則1)参加表明書(技術資料を含む。)の用紙サイズは、特に定めた場合を除いて、全てA4縦とし各々1枚とする。2)技術資料には、参加表明者名その他社章など参加表明者が判別できるもの及び氏名など個人が判別できるものを記載することはできない。3)技術資料に記載する主要業務、同種業務及び類似業務とは、平成22年度以降に完成・引渡が完了した新設(改築を含む)に係る設計業務(設備)で次に掲げる条件を満たしているものをいう。① 主要業務【代表的な設計業務。】② 同種業務【平成22年度以降に、元請として完了した鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の校舎、庁舎又は公共施設の建物に係る、次のいずれかの工事で、設備実施設計の実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。
(1)延床面積1,140㎡以上の新築・増築工事(2)改修延床面積1,140㎡以上の内装改修を含む全面改修工事ただし、①の主要業務を除く。
】③ 類似業務【平成22年度以降に、元請として完了した鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建物に関する、新築、増築又は全面改修工事で、延床面積850㎡以上の設備実施設計の実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。
ただし、①の主要業務を除く。
】4)本業務は、総括技術者及び主任技術者からなる設計チームを組んで行うものとする。総括技術者は設計チームの中心となる技術者であり全体を総括し、主任技術者は各分野の中心となる技術者であり各分野の責任者とする。5)総括技術者及び主任技術者は、本業務に専念できる者であり、かつ、総括技術者は、自設計事務所に所属する者であること。6)同じ技術者が複数の役割及び分野を担当することはできない。7)参加表明書を提出する設計事務所は、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていることを証明する書類の写しと、文部科学省における令和7・8年度設計・コンサルティング業務「建築設備関係設計・施工管理業務」の競争参加資格の認定をうけている「競争参加資格認定通知書」の写しをそれぞれ1枚添付すること。8)参加表明書を提出する設計事務所は、「納税証明書(国税通通則法施行規則別紙第八号書式その一の法人税、消費税及び地方消費税の証明並びに同第八号書式その三又はその三の三の未納の税額がないことの証明)」の写しをそれぞれ1枚添付すること。2. 総括技術者の資格及び実績(様式1)1)「1 資格」は、当該業務を行うにあたり関連する資格を「建築設備士」及び「技術士」を優先して記入すること。2)「2 主要業務実績」は、平成22年度以降に担当者(相当程度の責任をもって業務に従事した者)として従事し、完了した業務を1件記入すること。3)「3 同種・類似業務実績」は、平成22年度以降に担当者(相当程度の責任をもって業務に従事した者)として従事した同種又は類似業務を「同種業務」を優先して少なくとも1件は記入(3件以内)すること。
4)さらに、「3 同種・類似業務実績」の「施設名等」欄には、施設名、用途、発注者名及び敷地の所在地町村名を記入すること。
また、種類として「同種」又は「類似」の別を記入すること。5)「立場」欄は、当該業務における役割(総括技術者、主任技術者、その他の別)及び業務種類(基本設計、実施設計の別)を記入すること。
なお、当該業務における役割が主任技術者又はその他の場合は、担当分野(電気設備担当、機械設備担当などの別)及び具体的な役割を記入すること。3. 総括技術者の主要業務の実績(様式2)1)総括技術者の資格及び実績(様式1)に記入した主要業務の内容、設計コンセプト等について写真等(外観及び内部の写真又は透視図等。サイズは自由。コピーでも可。)を貼付した用紙1枚の範囲内で記述すること。2)総括技術者の主要業務の実績(様式2)には、別紙で代表階の平面図(用紙サイズは自由)1点を添付すること。3)設計事務所の主要業務の実績(様式8)として技術資料を作成するものについては、その旨を明記することで代えることができる。4. 総括技術者の同種又は類似業務の実績(様式3)1)総括技術者の資格及び実績(様式 1)に記入した同種又は類似業務の中から「同種業務」を優先して1件を選び、当該業務の内容、設計コンセプト等について写真等(外観及び内部の写真又は透視図を1枚。サイズは自由。コピーでも可。)を貼付した用紙1枚の範囲内で記述すること。
2)総括技術者の同種又は類似業務の実績(様式3)には、別紙で代表階の平面図(用紙サイズはA4又はA3)1枚を添付すること。
3)ただし、設計事務所の同種又は類似業務の実績(様式9)として技術資料を作成するものについては、その旨を明記することで代えることができる。5. 主任技術者の資格及び実績(様式4)1)主任技術者の資格及び実績(様式4)は、電気設備、機械設備の担当分野毎に作成すること。2)「1 資格」欄は、当該業務を行うに当たり関連する資格を優先して記入すること。3)「2 主要業務実績」は、平成22年度以降に担当者(相当程度の責任をもって業務に従事した者)として従事し、完了した業務を1件記入すること。
4)「3 同種・類似業務実績」は、平成22年度以降に担当者(相当程度の責任をもって業務に従事した者)として従事した同種又は類似業務を「同種業務」を優先して記入(3件以内)すること。5)さらに、「3 同種・類似業務実績」の「施設名等」欄には、施設名、用途、発注者名及び敷地の所在市町村名を記入すること。
また、種類として「同種」又は「類似」の別を記入すること。
6)「立場」欄は、当該業務における役割(総括技術者、主任技術者、その他の別)及び業務種類(基本設計、実施設計の別)を記入すること。なお、当該業務における役割が主任技術者又はその他の場合は、担当分野(電気設備担当、機械設備担当などの別)及び具体的な役割を記入すること。
6. 主任技術者の主要業務の実績(様式5)1)主任技術者の主要業務の実績(様式5)は、「電気設備担当主任技術者」及び「機械設備担当主任技術者」についてのみ作成すること。
2)主任技術者の資格及び実績(様式4)に記入した主要業務の内容、設計コンセプト等について写真等(外観及び内部の写真又は透視図等。サイズは自由。コピーでも可。)を貼付した用紙1枚の範囲内で記述すること。
3)主任技術者の主要業務の実績(様式5)には、別紙で代表階の平面図(用紙サイズは自由)1点を添付すること。
4)ただし、設計事務所の主要業務の実績(様式8)として技術資料を作成するものについては、その旨を明記することで代えることができる。
7. 主任技術者の同種又は類似業務の実績(様式6)1)主任技術者の同種又は類似業務の実績(様式6)は、電気設備、機械設備の担当分野毎に作成すること。2)「主任技術者」については、主任技術者の資格及び実績(様式4)に記入した同種又は類似業務の中から「同種業務」を優先して1件を選び、各担当分野に関する当該業務の内容、設計コンセプト等について写真等(外観及び内部の写真又は透視図等。サイズは自由。コピーでも可。)を貼付した用紙1枚の範囲内で記述すること。
3)主任技術者の同種又は類似業務の実績(様式6)には、別紙で代表階の平面図(用紙サイズは自由)1枚を添付すること。4)ただし、設計事務所の同種又は類似業務の実績(様式9)及び総括技術者の同種又は類似業務の実績(様式3)として技術資料を作成するものについては、その旨を明記することで代えることができる。8. 設計事務所の主要業務等の実績等(様式7)1)「1 技術者数・技術力」は、当該業務を行うにあたり関連する資格を有する技術者(以下「技術者」という。)の人数及び資格について記入すること。なお、協力設計事務所の技術者の人数については、( )書き内数で明記すること。
複数の資格を有する技術者については、「一級建築士」、「建築設備士」及び「技術士」を優先して、このうちいずれか一つの資格の保有者として取り扱うこと。2)「2 協力設計事務所」は、全ての協力設計事務所の法人等名を記入すること。
3)「3 主要業務実績」は、平成22年度以降に完了した業務を1件記入すること。
4)「4 同種・類似業務実績」は、平成22年度以降に完了した同種又は類似業務を「同種業務」及び「単体又はJV受注業務」を優先して少なくとも1件は記入(3件以内)すること。
5)さらに、「4 同種・類例業務実績」の「施設名等」欄には、施設名、用途、発注者名及び敷地の所在市町村名を記入すること。
また、種類として「同種」又は「類似」の別を記入すること。
6)「受注形態」欄には、単体、JV(設計共同体の構成員として受注)、協力(協力者として参加)の別を記入すること。
7)「業務内容」欄には、業務種類(基本設計、実施設計の別)、分野(電気設備、機械設備などの別)、作業内容(基本図作成、詳細図作成、設計計算、数量集計などの別)及び具体的な業務内容を記入すること。9. 設計事務所の主要業務の実績(様式8)1)設計事務所の主要業務等の実績等(様式7)に記入した主要業務の内容、設計コンセプト等について写真等(外観及び内部の写真又は透視図等。サイズは自由。コピーでも可。)を貼付した用紙1枚の範囲内で記述すること。2)設計事務所の主要業務の実績(様式8)には、別紙で代表階の平面図(用紙サイズは自由)1点を添付すること。
10. 設計事務所の同種又は類似業務の実績(様式9)1)設計事務所の主要業務等の実績等(様式7)に記入した同種又は類似業務の中から「同種業務」を優先して1件を選び、当該業務の内容、設計コンセプト等について写真等(外観及び内部の写真又は透視図等。サイズは自由。コピーでも可。)を貼付した用紙1枚の範囲内で記述すること。2)設計事務所の同種又は類似業務の実績(様式9)には、別紙で代表階の平面図(用紙サイズは自由)1枚を添付すること。11.ワーク・ライフ・バランス等の推進(様式10)ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況について、「有」・「無」のいずれかに〇をつけること。
認定がある場合は、証明することができる資料を添付すること。
令和 年 月 日契約担当 国立大学法人奈良国立大学機構理事長 榊 裕 之 殿(提出者)【住所】【法人等名】【代表者等氏名 】 参加表明書業務名 奈良国立大学機構(北魚屋他)大学院F棟他改修設計業務(設備)上記業務の技術提案書に基づく選定の参加について関心がありますので、参加表明書資料6部(文部科学省における令和7・8年度設計・コンサルティング業務の競争参加資格認定通知書、単体又は設計共同体の「納税証明書(国税通則法施行規則別紙第八号書式その一、その三又はその三の三の未納の税額がないことの証明)」のコピー各1枚を含む。
)を添えて参加表明書を提出します。
(様式1) 【技術資料】総括技術者の資格及び実績1 資格資 格取得年月日登 録 番 号S・H・R 年 月 日S・H・R 年 月 日S・H・R 年 月 日S・H・R 年 月 日S・H・R 年 月 日2 主要業務実績(同種・類似業務実績以外の実績)業 務 名施 設 名 等構造・規模完成年月日施設名:用 途:発注者:所在地:構造地上 階地下 階延床面積㎡H・R 年 月 日業 務内 容役割:・総括・主任・その他 業務種類:・基本設計・実施設計3 同種・類似業務実績業 務 名施 設 名 等構造・規模完成年月日種 類:・同種・類似施設名:用 途:発注者:所在地:構造地上 階地下 階延床面積㎡H・R 年 月 日立場役割:・総括・主任・その他 業務種類:・基本設計・実施設計担当分野:具体的役割:種 類:・同種・類似施設名:用 途:発注者:所在地:構造地上 階地下 階延床面積㎡H・R 年 月 日立場役割:・総括・主任・その他 業務種類:・基本設計・実施設計担当分野:具体的役割:種 類:・同種・類似施設名:用 途:発注者:所在地:構造地上 階地下 階延床面積㎡H・R 年 月 日立場役割:・総括・主任・その他 業務種類:・基本設計・実施設計担当分野:具体的役割:総括技術者は,自設計事務所又は自設計共同体の構成員である設計事務所に所属する者です。
総括技術者は,本業務に専念できる者です。
(様式2) 【技術資料】総括技術者の主要業務の実績業務名(様式3) 【技術資料】総括技術者の同種又は類似業務の実績業務名(様式4) 【技術資料】主任技術者の資格及び実績 担当分野:1 資格 資 格取得年月日登 録 番 号S・H・R 年 月 日S・H・R 年 月 日S・H・R 年 月 日S・H・R 年 月 日S・H・R 年 月 日2 主要業務実績(同種・類似業務実績以外の実績)業 務 名施 設 名 等構造・規模完成年月日施設名:用 途:発注者:所在地:構造地上 階地下 階延床面積㎡H・R 年 月 日業 務内 容役割:・総括・主任・その他 業務種類:・基本設計・実施設計3 同種・類似業務実績業 務 名施 設 名 等構造・規模業務完了年月日種 類:・同種・類似施設名:用 途:発注者:所在地:構造地上 階地下 階延床面積㎡H・R 年 月 日立場役割:・総括・主任・その他 業務種類:・基本設計・実施設計担当分野:具体的役割:種 類:・同種・類似施設名:用 途:発注者:所在地:構造地上 階地下 階延床面積㎡H・R 年 月 日立場役割:・総括・主任・その他 業務種類:・基本設計・実施設計担当分野:具体的役割:種 類:・同種・類似施設名:用 途:発注者:所在地:構造地上 階地下 階延床面積㎡H・R 年 月 日立場役割:・総括・主任・その他 業務種類:・基本設計・実施設計担当分野:具体的役割:(様式5) 【技術資料】主任技術者の主要業務の実績担当分野:業務名:(様式6) 【技術資料】主任技術者の同種又は類似業務の実績担当分野:業務名:(様式7) 【技術資料】設計事務所の主要業務等の実績等1 技術者数・技術力資 格人 数一級建築士、建築設備士、技術士 人その他の資格(代表例: ) 人2 協力設計事務所3 主要業務実績(同種・類似業務実績以外の実績)業 務 名施 設 名 等受注形態構造・規模完成年月日施設名:用 途:発注者:所在地:・単体・JV・協力構造地上 階地下 階延床面積㎡H・R 年 月 日業 務内 容4 同種・類似業務実績業 務 名施 設 名 等受注形態構造・規模完成年月日種 類:・同種・類似施設名:用 途:発注者:所在地:・単体・JV・協力構造地上 階地下 階延床面積㎡H・R 年 月 日業 務内 容種 類:・同種・類似施設名:用 途:発注者:所在地:・単体・JV・協力構造地上 階地下 階延床面積㎡H・R 年 月 日業 務内 容種 類:・同種・類似施設名:用 途:発注者:所在地:・単体・JV・協力構造地上 階地下 階延床面積㎡H・R 年 月 日業 務内 容(様式8) 【技術資料】設計事務所の主要業務の実績業務名(様式9)【技術資料】設計事務所の同種又は類似業務の実績業務名 (様式10) 【技術資料】ワーク・ライフ・バランス等の推進業務名女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業(※労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る)・プラチナえるぼし認定企業)又は一般事業主行動計画策定済(常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る)有 ・ 無次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(トライくるみん認定企業・くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)有 ・ 無青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)有 ・ 無注1 有・無のいずれかに○をつけること。
注2 認定を受けていることを証明できる資料を添付すること。
誓約書貴機構における「奈良国立大学機構(北魚屋他)大学院F棟他改修設計業務(設備)」についての技術提案書の特定に参加するにあたり、説明書の記7①③⑤⑥について、下記のとおり誓約します。
記1 奈良国立大学機構契約事務取扱規程第7条及び第8条の規定に該当する者ではありません。
2 参加表明書の提出期限の日から技術提案書の特定の日までに、文部科学省から「設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成18年1月20日付け17文科施第346号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止措置を受けることはありません。
3 文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等において、契約の履行が不適切な状態が発生し、現に継続している不正又は不誠実な行為はありません。
4 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する設計・コンサルティング業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注設計・コンサルティング業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者ではありません。
令和8年 月 日 国立大学法人奈良国立大学機構理事長 殿住 所法人等名代表者等氏名
設 計 業 務 委 託 契 約 書(案)業務名 奈良国立大学機構(北魚屋他)大学院F棟他改修設計業務(設備)業 務 委 託 料 金 円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)建築士法第22条の3の3に定める記載事項 別紙のとおり発注者 国立大学法人奈良国立大学機構理事長 榊 裕之 と受注者【法人等名、代表者等氏名】との間において、上記の業務について、上記の業務委託料で、次の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。
第1条 受注者は、別冊の設計仕様書に基づいて、業務を完了する。
第2条 業務は、 において実施する。
第3条 業務の履行期間は、令和8年 月 日から令和8年3月31日とする。
第4条 契約保証金は、 円を納付する。
ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
第5条 業務委託料は、受注者からの適法な請求に基づき1回に支払うものとする。
第6条 業務委託料の請求書は、国立大学法人奈良国立大学機構施設課に送付するものとする。
第7条 完了通知書は、国立大学法人奈良国立大学機構施設課に送付するものとする。
第8条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
この証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和8年 月 日発 注 者奈良市北魚屋東町国立大学法人奈良国立大学機構理事長 榊 裕 之 印受 注 者【住 所】【法人等名】【代表者等氏名】 印
(別紙)建築士法第22条の3の3に定める記載事項対象となる建築物の概要 設計業務委託特記仕様書のとおり業務の種類、内容及び方法 設計業務委託特記仕様書のとおり作成する設計図書の種類 設計業務委託特記仕様書のとおり設計に従事することとなる建築士・建築設備士【氏名】:【資格】:( )建築士 【登録番号】【氏名】:【資格】:( )建築士 【登録番号】(建築設備の設計に関し意見を聴く者)【氏名】:【資格】:( )設備士 【登録番号】( )建築士※従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨記載する。
建築士事務所の名称建築士事務所の所在地区分(一級、二級、木造) ( )建築士事務所開設者氏名 (法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名)(注)契約後に本様式に変更が生じる場合には、契約変更の対象となるため、速やかに報告すること。
技術提案書評価基準評 価 項 目 評 価 事 項 配点1 担当予定技術者の能力1-1 資格1-2 主要業務の実績1-3 同種又は類似業務の実績40点2 業務の実施方針2-1 業務内容の理解度2-2 実施方針の妥当性2-3 実施手法の妥当性2-4 工程計画の妥当性60点3 課題についての提案3-1 提案の的確性3-2 提案の独創性3-3 提案の実現性60点4 技術提案書の提出者の能力4-1 技術者数、技術力4-2 ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況4-3 主要業務の実績4-4 同種又は類似業務の実績20点総 合 評 価180点
技術提案書作成要領業務名:奈良国立大学機構(北魚屋他)大学院F棟他改修設計業務(設備)1. 総則技術提案書(技術資料を含む。)の用紙サイズは、特に定めた場合を除いて、全て A4 縦とする。
2. 業務の実施方針(様式11)1)業務の実施方針(様式11)は、①業務の実施に当たっての方針、業務内容についての提案等、②業務実施に当たっての取組体制、技術者チームの特徴、③特に重視する分野毎の設計上の配慮事項、その他業務を実施するに当たって配慮すること(提案を求めている課題を除く。)などを、用紙2枚の範囲内で記述すること。
2)業務の実施方針(様式11)には、文章を補完するための最小限の写真、イラスト及びイメージ図並びにエスキス及びスケッチを記載又は貼付することができる。
ただし、具体的な設計図、模型(模型写真を含む。)及び透視図等を記載又は貼付することはできない。
3. 協力設計事務所(様式12)1)協力設計事務所(様式12)は、協力設計事務所を予定している場合に記入すること。
2)複数者の協力設計事務所がある場合は、別々の用紙に記入すること。
3)「協力内容」欄は、業務区分(基本設計、実施設計など)及び作業内容(基本図作成、詳細図作成、設計計算、数量集計等の別)を記入すること。
4)「延従事予定技術者数」欄は、担当業務区分毎に延従事予定技術者人数を記入すること。
4. 技術者名等一覧(様式13)1)技術者名等一覧(様式13)は、参加表明書に記載した総括技術者及び主任技術者について記述すること。
2)「所属」欄は、当該総括技術者及び当該主任技術者が所属する設計事務所名を記入すること。
5. 工程計画等(様式14)1)「1 業務実施体制」は、業務の実施体制(単体、設計共同体の別)を記入すること。
「2 設計共同体」は、設計共同体の構成員及び出資比率又は分担業務分野区分(電気設備担当、機械設備担当などの別)を記載すること。
2)「3 工程計画」の「業務分野」欄は、主な業務分野(電気設備、機械設備などの別)を記載すること。
3)「3 工程計画」の「工程計画」欄は、業務分野毎の主な作業内容(例:基本図作成、詳細図作成、設計積算、数量集計などの別)の実施時期を実線で記入すること。
4)「3 工程計画」の「延従事予定技術者数」欄は、総括技術者、主任技術者及びその他技術者毎に延従事予定技術者数を記入すること。
また、協力設計事務所に依存する部分については、( )書き内数で明記すること。
6. 課題についての提案(様式15)1)課題についての提案(様式15)は、次に掲げる課題についての基本的な考え方を、それぞれA4用紙1枚にまとめて記述すること。
課題:① 工期の短縮及びコストの低減を目指した設計について課題:② 温室効果ガス等の排出削減など効果的な環境負荷低減に関する提案2)課題についての提案(様式15)には、文章を補完するための最小限の写真、イラスト及びイメージ図並びにエスキス及びスケッチを記載又は貼付することができる。
ただし、具体的な設計図、模型写真及び透視図等を記載又は貼付することはできない。
令和 年 月 日国立大学法人奈良国立大学機構理事長 榊 裕 之 殿(提出者)【住所】【法人等名】【代表者等氏名 印】 技 術 提 案 書業務名 奈良国立大学機構(北魚屋他)大学院F棟他改修設計業務(設備) 上記業務について、技術資料6部を添えて技術提案書を提出します。
(様式11) 【技術資料】 設計事務所名:業務の実施方針※業務の実施方針については、設計業務委託特記仕様書の内容を踏まえての提案を記述すること。
(様式12) 【技術資料】 設計事務所名:協力設計事務所法人等名代表者等名所在地協力内容延従事予定技術者数(人日)(様式13) 【技術資料】設計事務所名:技術者名等一覧1 総括技術者氏名:生年月日:大正・昭和・平成 年 月 日( 才)所属:2 電気設備担当主任技術者氏名:生年月日:大正・昭和・平成 年 月 日( 才)所属:3 機械設備担当主任技術者氏名:生年月日:大正・昭和・平成 年 月 日( 才)所属:(様式14) 【技術資料】 設計事務所名:工程計画等1 業務実施体制 ・単体・設計共同体2 設計共同体 構成員名: , , , , 出資比率: : : : : 分担業務分野区分: , , , ,3 工程計画(様式15) 【技術資料】設計事務所名:課題についての提案課題①:工期の短縮及びコストの低減を目指した設計について(様式15) 【技術資料】設計事務所名:課題についての提案課題②:温室効果ガス等の排出削減など効果的な環境負荷低減に関する提案
- 1 -設計業務委託現場説明書1. 設計業務名 奈良国立大学機構(北魚屋他)大学院F棟他改修設計業務(設備)2. 履行期限 令和8年3月31日(火)まで但し、財政法の定めによる承認を得た場合は、令和8年9月30日(水)(大学院F棟(Ⅰ期工事分)の図面・積算業務の完成は、令和8年6月30日(火)、新館3号館の図面・積算業務の完成は、令和8年7月31日(金)大学院F棟(Ⅱ期工事分)の図面・積算業務の完成は、令和8年9月30日(水))まで、延長予定である。
3. 一般事項現場説明書の適用方法(1) ・印で始まる事項については,○印を付した事項のみ適用する。
(2) 文中の各欄に数字,文字,記号等を記入する事項については記入してある事項のみ適用する。
(3) 印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。
4. 設計業務委託共通仕様書における読替等(1) 公共建築設計業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)中「調査職員」とあるのは,「監督職員」に読み替えるものとする。
(2) 製造請負契約基準中「完納期限」とあるのは,「履行期限」に読み替えるものとする。
5. 業務計画書共通仕様書に定める業務計画書の内容は次のとおりとする。
なお,プロポーザルに付した場合には,業務計画書の提出を省略できる。
(1) 業務実施体制(2) 管理技術者の経歴等(3) 主任技術者の経歴等(4) 協力者の名称,分担業務分野等6. 業務工程表○・提出する。
・提出しない。
(1) 受注者は,業務工程表を作成し,次の事項を記載しなければならない。
ア 業務工程イ 発注者が必要に応じて指示するその他の事項(2) 受注者は,業務工程表の重要な内容を変更する場合は,その理由を明確にし,その都度,変更業務工程表を発注者に提出しなければならない。
(3) 受注者は,発注者が指示した事項については,更に詳細な業務工程に係る資料を提出しなければならない。
7. 製造請負契約基準の運用(1) 総則① 発注者の指示は,設計仕様書を補足するものであって,発注者は,設計仕様書の内容- 2 -に実質的変更を加えるような指示を受注者に行うことはできない。
② 業務を行うに当たって必要とされる具体的遵守事項,業務の詳細及び発注者が意図する成果物の具体的内容は,設計仕様書に定めるところによるものとする。
③ 基準第1の5の請求等は,請求簿,通知簿,報告簿その他の帳簿に必要な事項を記載し,発注者及び受注者が署名押印することにより書面の交付に代えることができる。
(2) 製造の施行の調整① 発注者は,基準第2に規定する調整として,契約書若しくは設計仕様書の変更又は業務の中止を伴う調整を行うことはできない。
② 基準第2に規定する「必要があるとき」とは,受注者若しくは発注者から設計業務を受注している第三者のいずれかからの申出があり発注者が承諾した場合又は発注者が設計業務全体の円滑な実施のために必要と判断した場合をいう。
③ 受注者は,基準第2に規定する発注者の調整に従ったことを理由として,業務委託料の変更又は必要な費用の負担を発注者に請求することはできない。
(3) 下請負人の通知等基準第6に規定する「その他必要な事項」とは,業務の一部を委任し,又は請け負わせた第三者の住所,当該業務の内容,担当責任者の氏名,資格及び経歴とする。
(4) 特許権等の使用① 受注者は,基準第7の規定により講じている措置の内容を発注者に通知しなければならない。
② 発注者が特許権等の対象となっている実施方法等の使用を指定した場合において,設計仕様書,発注者の指示又は発注者と受注者との協議に特許権等の対象である旨の明示がないときに,受注者がその存在を知ったときは,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
③ 基準第7のただし書きの規定により受注者が費用の負担を発注者に請求する場合は,受注者が特許権等を有する第三者と補償条件の交渉等を行う前に発注者と受注者とが協議しなければならない。
(5) 監督職員発注者は,基準第8の4に規定する権限を監督職員に委任しない場合は,その内容を受注者に通知しなければならない。
当該通知がない場合は,基準第8に規定するすべての権限を監督職員は有するものとみなす。
(6) 履行報告① 受注者は,発注者の指示により,業務の実施状況について発注者に報告しなければならない② 受注者は,発注者の請求に応じて実施済の業務の成果,業務の進捗状況,今後の残業務内訳及びその工程計画その他必要な事項を付して発注者に報告しなければならない。
(7) 製造の中止基準第14の2に規定する「増加費用」とは,中止期間中,業務の続行に備えるため人員,機械器具等を保持するために必要とされる費用,中止に伴い不必要となった人員,機械器具等の配置転換に要する費用,業務を再開するための人員,機械器具等の配置転換に- 3 -要する費用等をいう。
(8) 受注者の請求による履行期限の延長① 発注者は,受注者から基準第15に規定する履行期限の延長の請求があった場合は,必要があると認められる範囲で,履行期限の延長を承諾するものとする。
(9) 請負代金額の変更方法等基準第18の2に規定する「請負代金の変更事由が生じた日」とは,基準11の10おいては,発注者が返還の請求を行った日,基準第12においては,設計仕様書若しくは指示を訂正若しくは変更し,又は発注者と受注者との協議が行われた日,基準第13条においては,設計仕様書等の変更が行われた日,基準第14においては,発注者が業務の一時中止を通知した日をいう。
(10) 検査及び引渡し① 受注者は,製造が完成した場合は,設計業務完了通知書とともに成果物を発注者に提出し,基準第20(基準第22条の2において準用する場合を含む。)の検査を受けるものとする。
② 発注者は,基準第20条(基準第22の2において準用する場合を含む。)に規定する検査に当たっては,受注者に対して書面をもって検査日を通知する。
(11) 請負代金の支払請負代金は,受注者からの適法な支払請求書に応じて奈良国立大学機構財務課から1回に支払うものとする。
(12) 瑕疵担保基準第23に規定するかし担保責任は,基準第20(基準第22の2において準用する場合を含む。)に規定する検査を受けたことをもって免れるものではない。
(13) 履行遅滞の場合における損害金等① 基準第20(基準第22の2において準用する場合を含む。)に規定する検査に要した日数は,基準第24条の2に規定する遅延日数に算入しない。
② 履行期間内に業務が完了し,基準第20(基準第22の2において準用する場合を含む。)に規定する検査に不合格の場合は,当該業務が完了した日から契約書記載の履行期限までの日数は,基準第24の2に規定する遅延日数に算入しない。
(14) 契約保証金受注者は,基準第25に規定する保証を付した場合は,次の①から③のいずれかの方法で行わなければならない。
① 契約保証金として納付するものが,現金の場合は,本機構が指定する金融機関等に振り込むこと。
② 債務不履行による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書及び契約保証金納付書を提出すること。
ア 債務不履行による損害金の支払の保証ができる者は,出資の受入れ預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行,信託会社,保険会社,信用金庫,信用金庫連合会,労働金庫,労働金庫連合会,農林中央金庫,商工組合中央金庫,信用協同組合,農業協同組合,水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の- 4 -前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。
イ 保証書の宛名の欄には,国立大学法人奈良国立大学機構理事長 榊 裕之と記載するように申し込むこと。
ウ 保証債務の内容は,設計業務委託契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
エ 保証書上の保証に係る業務の業務名の欄には,設計業務委託契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。
オ 保証金額は,契約保証金の金額以上とすること。
カ 保証期間は,履行期限を含むものとすること。
キ 保証債務履行請求の有効期間は,保証期間経過後6カ月以上確保されるものとすること。
ク 請負代金額の変更又は履行期限の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては,国立大学法人奈良国立大学機構理事長の指示に従うこと。
ケ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,金融機関等から支払われた保証金は,国立大学法人奈良国立大学機構に帰属する。
なお,違約金の金額が保証金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
コ 受注者は,銀行等が保証した場合にあっては,業務完了後,国立大学法人奈良国立大学機構理事長から保証書(変更契約書を含む。)の返還を受け,銀行等に返還すること。③ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券を提出すること。
ア 公共工事履行保証証券とは,保険会社,銀行,農林中央金庫その他財務大臣の指定する金融機関(以下「保険会社等」という。)が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
イ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には,国立大学法人奈良国立大学機構理事長 榊裕之と記載するように申し込むこと。
ウ 証券上の主契約の内容としての工事名等の欄には,設計業務委託契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。
エ 保証金額は,請負代金額の10分の1の金額以上とする。
オ 保証期間は,履行期限を含むものとすること。
カ 業務委託料の変更又は履行期限の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては,国立大学法人奈良国立大学機構理事長の指示に従うこと。
キ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,保険会社等から支払われた保証金は,国立大学法人奈良国立大学機構に帰属する。
なお,違約金の金額が保証金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
(15) 発注者の解除権発注者は,基準第 26 の一から三の規定による契約解除をしようとする場合は,明らかに履行不能と認められる場合を除いて,相当の期間を定めて受注者に催告を行う。
- 5 -8. その他(1) 管理技術者① 受注者は業務の管理を行う管理技術者を定め,設計仕様書に定めるところによりその氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
管理技術者を変更した場合も同様とする。
② 管理技術者の資格及び経歴その他設計仕様書に定めるものとし,受注者は,通知書に当該資格の資格証又は免許証の写しを添付しなければならない。
③ 管理技術者は,契約の履行に関し,業務の管理及び統括を行うほか,発注者から管理技術者等に対する措置請求の受理,管理技術者等に対する措置請求に係る事項の決定及び通知,監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときに発注者に対してその理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことの請求,発注者から監督職員に係る事項の通知の受理,設計仕様書の訂正又は変更,履行期限の変更,請負代金額の変更,検査の成果物の引渡し申し出及び引渡し請負代金額の請求及び受領,賠償金等(賠償金,損害金及び違約金をいう。)の請求及び受領並びに契約解除に係る権限を除き,契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
④ 受注者が自己の有する権限のうち管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがある場合には,あらかじめ当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
⑤ ④に規定する通知がない場合は,受注者の一切の権限を管理技術者は行使することができるものとみなす。
(2) 管理技術者等に対する措置請求発注者又は受注者が判断する措置で,不適当な行為を繰り返さないための是正措置の指示,当該管理技術者等の交代の請求その他適当な措置をいう。
(3) 公共建築設計者情報サービス(PUBDIS)への登録この業務の受注者は,業務内容等について,あらかじめ監督職員の確認を受け,業務完了後10日以内に公共建築設計者情報サービス(PUBDIS)に業務カルテ情報として登録すること。
(4) 設計業務成績評定についてこの業務は,文部科学省が定めた設計業務成績評定要領(平成20年1月17日付け19文科施第369号)による設計業務成績評定の対象業務である。
- 1 -設計業務委託現場説明書1. 設計業務名 奈良国立大学機構(北魚屋他)大学院F棟他改修設計業務(設備)2. 履行期限 令和8年3月31日(火)まで但し、財政法の定めによる承認を得た場合は、令和8年9月30日(水)(大学院F棟(Ⅰ期工事分)の図面・積算業務の完成は、令和8年6月30日(火)、新館3号館の図面・積算業務の完成は、令和8年7月31日(金)大学院F棟(Ⅱ期工事分)の図面・積算業務の完成は、令和8年9月30日(水))まで、延長予定である。
3. 一般事項現場説明書の適用方法(1) ・印で始まる事項については,○印を付した事項のみ適用する。
(2) 文中の各欄に数字,文字,記号等を記入する事項については記入してある事項のみ適用する。
(3) 印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。
4. 設計業務委託共通仕様書における読替等(1) 公共建築設計業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)中「調査職員」とあるのは,「監督職員」に読み替えるものとする。
(2) 製造請負契約基準中「完納期限」とあるのは,「履行期限」に読み替えるものとする。
5. 業務計画書共通仕様書に定める業務計画書の内容は次のとおりとする。
なお,プロポーザルに付した場合には,業務計画書の提出を省略できる。
(1) 業務実施体制(2) 管理技術者の経歴等(3) 主任技術者の経歴等(4) 協力者の名称,分担業務分野等6. 業務工程表○・提出する。
・提出しない。
(1) 受注者は,業務工程表を作成し,次の事項を記載しなければならない。
ア 業務工程イ 発注者が必要に応じて指示するその他の事項(2) 受注者は,業務工程表の重要な内容を変更する場合は,その理由を明確にし,その都度,変更業務工程表を発注者に提出しなければならない。
(3) 受注者は,発注者が指示した事項については,更に詳細な業務工程に係る資料を提出しなければならない。
7. 製造請負契約基準の運用(1) 総則① 発注者の指示は,設計仕様書を補足するものであって,発注者は,設計仕様書の内容- 2 -に実質的変更を加えるような指示を受注者に行うことはできない。
② 業務を行うに当たって必要とされる具体的遵守事項,業務の詳細及び発注者が意図する成果物の具体的内容は,設計仕様書に定めるところによるものとする。
③ 基準第1の5の請求等は,請求簿,通知簿,報告簿その他の帳簿に必要な事項を記載し,発注者及び受注者が署名押印することにより書面の交付に代えることができる。
(2) 製造の施行の調整① 発注者は,基準第2に規定する調整として,契約書若しくは設計仕様書の変更又は業務の中止を伴う調整を行うことはできない。
② 基準第2に規定する「必要があるとき」とは,受注者若しくは発注者から設計業務を受注している第三者のいずれかからの申出があり発注者が承諾した場合又は発注者が設計業務全体の円滑な実施のために必要と判断した場合をいう。
③ 受注者は,基準第2に規定する発注者の調整に従ったことを理由として,業務委託料の変更又は必要な費用の負担を発注者に請求することはできない。
(3) 下請負人の通知等基準第6に規定する「その他必要な事項」とは,業務の一部を委任し,又は請け負わせた第三者の住所,当該業務の内容,担当責任者の氏名,資格及び経歴とする。
(4) 特許権等の使用① 受注者は,基準第7の規定により講じている措置の内容を発注者に通知しなければならない。
② 発注者が特許権等の対象となっている実施方法等の使用を指定した場合において,設計仕様書,発注者の指示又は発注者と受注者との協議に特許権等の対象である旨の明示がないときに,受注者がその存在を知ったときは,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
③ 基準第7のただし書きの規定により受注者が費用の負担を発注者に請求する場合は,受注者が特許権等を有する第三者と補償条件の交渉等を行う前に発注者と受注者とが協議しなければならない。
(5) 監督職員発注者は,基準第8の4に規定する権限を監督職員に委任しない場合は,その内容を受注者に通知しなければならない。
当該通知がない場合は,基準第8に規定するすべての権限を監督職員は有するものとみなす。
(6) 履行報告① 受注者は,発注者の指示により,業務の実施状況について発注者に報告しなければならない② 受注者は,発注者の請求に応じて実施済の業務の成果,業務の進捗状況,今後の残業務内訳及びその工程計画その他必要な事項を付して発注者に報告しなければならない。
(7) 製造の中止基準第14の2に規定する「増加費用」とは,中止期間中,業務の続行に備えるため人員,機械器具等を保持するために必要とされる費用,中止に伴い不必要となった人員,機械器具等の配置転換に要する費用,業務を再開するための人員,機械器具等の配置転換に- 3 -要する費用等をいう。
(8) 受注者の請求による履行期限の延長① 発注者は,受注者から基準第15に規定する履行期限の延長の請求があった場合は,必要があると認められる範囲で,履行期限の延長を承諾するものとする。
(9) 請負代金額の変更方法等基準第18の2に規定する「請負代金の変更事由が生じた日」とは,基準11の10おいては,発注者が返還の請求を行った日,基準第12においては,設計仕様書若しくは指示を訂正若しくは変更し,又は発注者と受注者との協議が行われた日,基準第13条においては,設計仕様書等の変更が行われた日,基準第14においては,発注者が業務の一時中止を通知した日をいう。
(10) 検査及び引渡し① 受注者は,製造が完成した場合は,設計業務完了通知書とともに成果物を発注者に提出し,基準第20(基準第22条の2において準用する場合を含む。)の検査を受けるものとする。
② 発注者は,基準第20条(基準第22の2において準用する場合を含む。)に規定する検査に当たっては,受注者に対して書面をもって検査日を通知する。
(11) 請負代金の支払請負代金は,受注者からの適法な支払請求書に応じて奈良国立大学機構財務課から1回に支払うものとする。
(12) 瑕疵担保基準第23に規定するかし担保責任は,基準第20(基準第22の2において準用する場合を含む。)に規定する検査を受けたことをもって免れるものではない。
(13) 履行遅滞の場合における損害金等① 基準第20(基準第22の2において準用する場合を含む。)に規定する検査に要した日数は,基準第24条の2に規定する遅延日数に算入しない。
② 履行期間内に業務が完了し,基準第20(基準第22の2において準用する場合を含む。)に規定する検査に不合格の場合は,当該業務が完了した日から契約書記載の履行期限までの日数は,基準第24の2に規定する遅延日数に算入しない。
(14) 契約保証金受注者は,基準第25に規定する保証を付した場合は,次の①から③のいずれかの方法で行わなければならない。
① 契約保証金として納付するものが,現金の場合は,本機構が指定する金融機関等に振り込むこと。
② 債務不履行による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書及び契約保証金納付書を提出すること。
ア 債務不履行による損害金の支払の保証ができる者は,出資の受入れ預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行,信託会社,保険会社,信用金庫,信用金庫連合会,労働金庫,労働金庫連合会,農林中央金庫,商工組合中央金庫,信用協同組合,農業協同組合,水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の- 4 -前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。
イ 保証書の宛名の欄には,国立大学法人奈良国立大学機構理事長 榊 裕之と記載するように申し込むこと。
ウ 保証債務の内容は,設計業務委託契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
エ 保証書上の保証に係る業務の業務名の欄には,設計業務委託契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。
オ 保証金額は,契約保証金の金額以上とすること。
カ 保証期間は,履行期限を含むものとすること。
キ 保証債務履行請求の有効期間は,保証期間経過後6カ月以上確保されるものとすること。
ク 請負代金額の変更又は履行期限の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては,国立大学法人奈良国立大学機構理事長の指示に従うこと。
ケ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,金融機関等から支払われた保証金は,国立大学法人奈良国立大学機構に帰属する。
なお,違約金の金額が保証金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
コ 受注者は,銀行等が保証した場合にあっては,業務完了後,国立大学法人奈良国立大学機構理事長から保証書(変更契約書を含む。)の返還を受け,銀行等に返還すること。③ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券を提出すること。
ア 公共工事履行保証証券とは,保険会社,銀行,農林中央金庫その他財務大臣の指定する金融機関(以下「保険会社等」という。)が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
イ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には,国立大学法人奈良国立大学機構理事長 榊裕之と記載するように申し込むこと。
ウ 証券上の主契約の内容としての工事名等の欄には,設計業務委託契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。
エ 保証金額は,請負代金額の10分の1の金額以上とする。
オ 保証期間は,履行期限を含むものとすること。
カ 業務委託料の変更又は履行期限の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては,国立大学法人奈良国立大学機構理事長の指示に従うこと。
キ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,保険会社等から支払われた保証金は,国立大学法人奈良国立大学機構に帰属する。
なお,違約金の金額が保証金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
(15) 発注者の解除権発注者は,基準第 26 の一から三の規定による契約解除をしようとする場合は,明らかに履行不能と認められる場合を除いて,相当の期間を定めて受注者に催告を行う。
- 5 -8. その他(1) 管理技術者① 受注者は業務の管理を行う管理技術者を定め,設計仕様書に定めるところによりその氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
管理技術者を変更した場合も同様とする。
② 管理技術者の資格及び経歴その他設計仕様書に定めるものとし,受注者は,通知書に当該資格の資格証又は免許証の写しを添付しなければならない。
③ 管理技術者は,契約の履行に関し,業務の管理及び統括を行うほか,発注者から管理技術者等に対する措置請求の受理,管理技術者等に対する措置請求に係る事項の決定及び通知,監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときに発注者に対してその理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことの請求,発注者から監督職員に係る事項の通知の受理,設計仕様書の訂正又は変更,履行期限の変更,請負代金額の変更,検査の成果物の引渡し申し出及び引渡し請負代金額の請求及び受領,賠償金等(賠償金,損害金及び違約金をいう。)の請求及び受領並びに契約解除に係る権限を除き,契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
④ 受注者が自己の有する権限のうち管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがある場合には,あらかじめ当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
⑤ ④に規定する通知がない場合は,受注者の一切の権限を管理技術者は行使することができるものとみなす。
(2) 管理技術者等に対する措置請求発注者又は受注者が判断する措置で,不適当な行為を繰り返さないための是正措置の指示,当該管理技術者等の交代の請求その他適当な措置をいう。
(3) 公共建築設計者情報サービス(PUBDIS)への登録この業務の受注者は,業務内容等について,あらかじめ監督職員の確認を受け,業務完了後10日以内に公共建築設計者情報サービス(PUBDIS)に業務カルテ情報として登録すること。
(4) 設計業務成績評定についてこの業務は,文部科学省が定めた設計業務成績評定要領(平成20年1月17日付け19文科施第369号)による設計業務成績評定の対象業務である。