農業用資材価格高騰支援特別対策事業事務局運営業務について(公告)
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2026年2月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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農業用資材価格高騰支援特別対策事業事務局運営業務について(公告)
農業用資材価格高騰支援特別対策事業事務局運営業務に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について(公告)次のとおり企画提案方式(プロポーザル方式)により受託者を公募します。
令和8年2月10日香川県知事 池 田 豊 人1 公募に付する事項(1) 委託業務名農業用資材価格高騰支援特別対策事業事務局運営業務(2) 委託期間契約締結の日から令和8年3月31日(火)まで(ただし、本件の契約に係る予算について、次年度への繰越しが議会で可決されたときは、令和8年11月13日(金)まで)(3) 契約限度額42,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)(4) 委託業務の概要別添「農業用資材価格高騰支援特別対策事業事務局運営業務仕様書」のとおり2 応募資格次に掲げる要件を全て満たす法人又は団体とします。
ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人又は団体、暴力団若しくは暴力団員の統制下にある法人又は団体は、本事業の対象としないものとします。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとします。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4) 香川県税に滞納のない者。
香川県会計規則(昭和39年香川県会計規則第19号)第 180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されていない者は、香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出すること。
県税の納税義務がない者(任意団体など)を除く。
(5) 香川県内に本社、支社又は営業所を有し、香川県と緊密な連絡体制が構築できること。
3 応募方法及び応募資格要件の確認結果の通知(1) 応募方法① 提出書類ア 応募意思表明書(様式1)イ 応募者概要書(様式2)応募者の概要が分かる書類(会社案内、パンフレット等)を添付してください。
ウ 香川県税の納税証明書(全ての税目について未納のない旨の証明書) 1部応募意思表明書提出期日前3か月以内の日付けのものに限ります。
なお、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号)第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されている者又は県税の納税義務がない者(任意団体など)については、提出は不要です。
エ 商業・法人登記簿謄本又は登記事項証明書の全部事項証明(履歴事項証明) 1部応募意思表明書提出期日前3か月以内の日付けのものに限ります。
なお、香川県会計規則第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されている者については、提出は不要です。
② 受付期間及び受付時間(受付期間)令和8年2月10日(火)から令和8年2月24日(火)まで必着(土曜日、日曜日を除く。)(受付時間)8時30分から12時00分まで、13時00分から17時15分まで③ 提出方法14に示した場所に持参するか、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)によるものとし、電話、電報、FAX、電子メール、宅配便等は不可とします(郵便の場合は書留親展とし、信書便の場合は郵便における書留親展に相当する方法に限ります。)(2) 応募資格要件の確認結果の通知応募意思表明書等を提出した者全員に対し、令和8年2月27日(金)までに応募資格要件の確認結果を書面で通知します。
応募資格要件に適合した者に限り、6に示した応募申請書類を提出することができます。
なお、応募意思表明書等を提出した後に辞退する場合は、辞退届(様式任意)を提出してください。
4 説明会説明会は開催しません。
5 質問の受付及び回答応募意思表明書等を提出した者で、本応募に関して質問がある場合は、次の期間に質問書(様式3)により、14に示した場所にFAX又は電子メールで問い合わせてください。
口頭による質問は受け付けません。
なお、電子メールの場合は、件名を「農業用資材価格高騰支援特別対策事業事務局運営業務に関する質問」としてください。
受け付けた質問は、令和8年2月27日(金)までに、応募資格要件に適合した者全員にFAX又は電子メールで回答します。
なお、回答の際には質問者名は公表しません。
また、質問者の企画提案そのものに関わる質問については、質問者にのみ回答します。
(1)受付期間及び受付時間令和8年2月12日(木)9時から令和8年2月24日(火)17時15分まで(必着)6 応募申請書類の提出応募資格要件の確認結果通知受領後、(1)に示す応募申請書類を提出してください。
なお、応募申請書類の提出は1応募者につき1件とします。
(1) 提出書類① 応募申請書(様式4)【提出部数】正本1部② 企画提案書様式は問いませんが、A4判(長辺綴じ)を基本とします。
ただし、図面等で縮小が困難なものは、A3判をA4判に折ってください。
【提出部数】正本1部(表紙に応募者名を記載したもの。)、副本7部(※)※ 副本には、応募者を判別することが可能な文字、記号等は一切記載しないでください。
③ 見積書消費税及び地方消費税を含んだ金額を1(3)に示す契約限度額の範囲内で見積もることとし、経費の内訳も記載してください。
【提出部数】正本1部(応募者である法人又は団体の所在地、商号又は名称及び代表者の職氏名を記載したもの。)、副本7部(※)※ 副本には応募者を判別することが可能な文字、記号等は一切記載しないでください。
④ 応募者の概要及び事業実績調書(様式5)以下の書類を添付してください。
ア 直近1事業年度の決算書(貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主資本等変動計算書)イ 過去における同種の事業実績に係る契約書及び仕様書の写し【提出部数】様式5及びアについては、正本1部、副本7部(※)イについては1部(応募者の概要及び事業実績調書(様式5)正本に添付すること。
)※ 副本には、応募者を判別することが可能な文字、記号等は一切記載しないでください。
添付書類についても同様とします。
(2) 受付期間及び受付時間(受付期間)令和8年2月27日(金)から令和8年3月6日(金)まで必着(受付時間)8時30分から12時00分まで、13時00分から17時15分まで(3) 提出方法14に示した場所に持参するか、郵便又は信書便によるものとし、電話、電報、FAX、電子メール、宅配便等は不可とします(郵便の場合は書留親展とし、信書便の場合は郵便における書留親展に相当する方法に限ります。)。
7 失格事由提出された応募申請書類が次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったときは失格となります。
(1) 提出書類受付期限までに所定の書類が整わなかったとき。
(2) 提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど応募申請書類が公募公告で示した要件に適合しないとき。
(3) 提出書類に虚偽又は不正があったとき。
(4) 提案の見積金額(消費税及び地方消費税を含む。)が1(3)に示した契約限度額を上回るとき。
(5) 8(1)のプレゼンテーションに出席しなかったとき。
(6) 審査の公平性に影響を与える行為があったとき。
(7) 審査会委員に対して、直接、間接問わず接触を求めた場合又は接触したとき。
(8) 他の提案者と応募提案の内容又はその意思について相談を行ったとき。
(9) 事業者選定終了までの間に、他の提案者に対して応募提案の内容を意図的に開示したとき。
8 契約候補者の選定等(1) 選定方法応募者から提出された応募申請書類の内容を「農業用資材価格高騰支援特別対策事業事務局運営業務プロポーザル方式選定委員会」(以下「選定委員会」という。)において、選定委員が、別添「農業用資材価格高騰支援特別対策事業事務局運営業務契約候補者選定に係る評価基準」に基づき採点した評価点数の合計点が最も高い者を契約候補者として選定します。
合計点が最も高いものが複数の場合は、選定委員の協議により選定します。
審査は、書面による審査及び応募者によるプレゼンテーションによるものとしますが、応募者が多数の場合、選定委員会は、書面による審査によりプレゼンテーションに参加する応募者を選定します。
プレゼンテーションは、応募者ごとに、提案内容について15分以内で説明し、説明終了後に選定委員が質問することにより行います。
1応募者あたりのプレゼンテーションは、説明と質疑を合わせて25分以内とします。
プレゼンテーションの日時は、応募者に別途通知します。
なお、評価の結果、最低基準点(満点の6割)を満たす企画提案がない場合は、契約候補者を選定しません。
(2) 選定結果の通知県は、契約候補者選定後に、選定結果を各応募者あてに書面で通知します。
なお、選定に至った経過については非公表とします。
9 契約の締結(1) 県は、契約候補者と応募申請書類の内容をもとに委託内容、条件、経費等について協議、調整を行った上で、委託契約を締結します。
(2) 協議等が整わない場合又は2の応募資格を満たさなくなった場合のほか、事故等特別な理由により契約が不可能になった場合は、8の契約候補者の選定等において、次点の提案となった応募者と協議の上、契約を締結することがあります。
(3) 受託者は、契約の範囲内で、本業務の実施について県の指示に従うものとします。
(4) 契約の内容については、県の随意契約の公表の対象とします。
10 契約書作成の要否要します。
11 電子契約の可否(1) 可とします。
※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。
ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。
(2) 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を契約の候補者選定後の見積書提出時に電子メールにより提出してください。
(3) 電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。
12 スケジュール(予定)令和8年2月10日(火)公告開始令和8年2月24日(火)公告終了、応募意思表明書受付締切、質問の受付締切令和8年2月27日(金)応募資格要件の確認結果通知、質問への回答令和8年3月6日(金)応募申請書類の受付締切令和8年3月12日(木)選定委員会の開催(プレゼンテーションの実施)令和8年3月中旬 選定結果の通知、契約締結13 その他(1) 企画提案に要した経費(応募申請書類作成経費、県への説明に要する経費等)は応募者の負担とします。
(2) 提出された応募申請書類は、返却しません。
(3) 応募申請書類を受け付けた後の追加及び修正は認めません。
(4) 応募申請書類に虚偽事項を記載していることが判明した場合、当該応募申請書類は無効とします。
(5) 応募者は、今回の業務委託に関して知り得た事実について、その秘密を守らなければなりません。
ただし、県の承認を得たときはこの限りではありません。
14 応募・照会先〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号香川県農政水産部農業生産流通課 TEL:087-832-3420FAX:087-837-2481E-mail:seiryu@pref.kagawa.lg.jp
1農業用資材価格高騰支援特別対策事業事務局運営業務仕様書この仕様書は、委託者 香川県(以下「甲」という)が委託する「農業用資材価格高騰支援特別対策事業事務局運営業務」(以下、「委託業務」という。)を受託する者(以下「乙」という。)の業務について、必要な事項を定めたものである。
1 業務の目的農業用生産資材の価格高騰の影響を受ける農業者の負担軽減を図るため、価格高騰額の一部を支援することを目的とする補助金(以下「補助金」という。)について、事業の周知、申請書類の受付・審査、交付決定通知の送付、問い合わせ対応等の事務局運営業務を委託し、補助金の交付を迅速かつ的確に処理することを目的とする。
2 委託期間契約締結日から令和8年3月31日(火)まで(ただし、本件の契約に係る予算について、次年度への繰越しが議会で可決されたときは、令和8年11月13日(金)まで)3 事業費(契約上限額)受託者事務経費(上限額) 42,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)なお、受託者事務経費について、申請・問い合わせ件数等の業務量を踏まえた甲と乙の協議(人員配置の見直し)により、増額・減額を含む変更を行う場合がある。
4 制度の概要「農業用資材価格高騰支援特別対策事業補助金交付要綱」(以下「交付要綱」という。)については、現在、策定中であり、令和8年2月中旬頃を目途に公表を予定しているが、制度の概要は概ね以下のとおり予定している。
(1)補助対象農業者次の(ア)から(オ)までの要件をいずれも満たし、申請日時点において認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織又は多様な農業人材のいずれかである耕種農業者(※)とする。
(ア)香川県内に住所を有する個人又は香川県内に主たる事業所を有する法人等であること。
(イ)申請日時点において、営農を行っており、引き続き香川県内で営農を継続する意思を有すること。
(ウ)直近(個人の場合は令和7年の決算とする。)の決算書(集落営農組織の場合は規約及び共同販売経理の決算書)があり、それにおける生産資材費(種苗費、肥料費、農薬衛生費、諸材料費の合計)が20万円以上あること。
(エ)農業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
(オ)県税に滞納がないこと。
(※) 耕種農業者とは、売上の過半を作物販売が占める農業者をいう。
(2)補助金額4(1)に規定する補助対象者に対し、直近(個人の場合は令和7年の決算とする。)の決算書類における「種苗費」「肥料費」「農薬衛生費」「諸材料費」の合計額に2割を乗じた額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)なお、補助金の交付は、1交付対象農業者につき1回限りとし、30万円を限度とする。
(3)申請受付期間(予定)令和8年5月11日(月)から令和8年7月31日(金)まで(郵便又は信書便(※)により提2出する場合は、令和8年7月31日(金)の当日消印有効とする。
)(※)申請書類は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)により受け付けるものとする。
なお、郵便の場合は書留親展とし、信書便の場合は郵便における書留親展に相当する方法に限る。
5 業務の内容交付要綱に基づき、公募要領及びチラシの印刷・発送、補助金専用ホームページの開設・運用、補助金広報、申請書類の受付・審査、交付(不交付)決定通知の送付及びこれらの業務に関連する甲の支出事務に必要なデータ等の作成、申請受付用コールセンター業務等を行う。
採択件数の想定は2,000件(申請件数は2,100件程度までを想定)で見積もりを行うこと。
(1)スケジュール(予定)補助金の交付は、以下のスケジュールで行うことを予定しており、それに対応する経費を見積もること。
予 定 年 月 日 内 容令和8年2月中旬 業務委託公告(プロポーザル方式)令和8年3月中旬 業務委託に係る選考委員会開催、契約候補者の選定令和8年3月中旬 業務委託契約の締結令和8年4月 乙による事務局・コールセンターの開設と補助金の周知令和8年5月11日(月)~7月31日(金)申請書類の受付(乙において実施)令和8年5月11日(月)~8月21日(金)頃審査(乙において実施)令和8年6月1日(月)~9月18日(金)頃交付(不交付)決定(甲において実施)、交付(不交付)決定通知発送(乙において実施)令和8年6月1日(月)~10月16日(金)頃補助金支払い(甲において実施)令和8年10月30日(金)頃 事務局・コールセンターの閉鎖令和8年11月6日(金)頃 業務委託実績報告書の提出令和8年11月13日(金) 業務委託期間の満了申請又は審査の状況に応じ、甲と乙で協議の上、上記のスケジュールを見直す場合がある。
(2)業務フロー業務フロー(予定)のイメージは以下のとおり。
補助金の周知、補助金に関する問い合わせ等対応(乙)・ 郵送、ホームページ等による補助金の周知・ 農業改良普及センター、市役所・町役場等を通じた補助金の周知・ 補助金に関する問い合わせ等への対応↓3申請(申請者)・ 申請書類を入手し、郵便又は信書便により申請↓申請書類の受付・審査、補助金に関する問い合わせ等対応(乙)・ 申請書類の開封・ 受付印の押印、必要書類の確認、不備等の申請者への確認・ 補助金に関する問い合わせ等への対応・ 申請者一覧データの提供↓交付の決定(甲)・ 交付(不交付)決定↓交付(不交付)決定通知の送付(乙)・ 交付決定通知書、不交付決定通知書の送付↓補助金支払(甲)、振込ができなかった場合の対応(乙)↓業務委託実績報告書提出(乙)、業務委託期間の満了↓業務委託料の支払い完了(3)業務内容の詳細業務内容の詳細については以下のとおり。
① 補助金の周知・交付業務乙は、上記(2)業務フローに基づき補助金の周知を行うとともに、申請期限内に受け付けた申請書類の全てに対応し、申請書類の受付、審査、交付(不交付)決定通知の送付などを行い、業務の状況等について、甲の指示等により、適宜、報告すること。
また、これらの業務に関連する甲の支出事務に必要なデータ等(甲が別に指定する)の作成を行うとともに、交付業務を適正に実施できる体制を整備すること。
Ⅰ 補助金の周知ア 補助金周知チラシ(A4カラー両面、必要に応じて添付資料を追加)を4,000部印刷し、甲と協議の上で別に指定する県内2,150か所程度(対象者2,100人、関係機関50か所程度)に発送すること。
イ 補助制度の周知を行うため、補助金専用ホームページを開設し、運用すること。
ウ 補助金について、コールセンター開設前・開設期間中において、制度の周知(制度の概要や申請受付期間、コールセンターの電話番号など)を図ること。
周知の方法については自由提案を行うこと。
なお、具体的な広告等の内容については、甲と協議の上、決定すること。
Ⅱ 事務局の開設本件業務を行うため、事務局を開設すること。
ア 開設場所開設場所は甲と適宜、連絡調整等が円滑に実施できる場所とし、乙で選定すること。
4イ 設備等電話機や電話回線、机等、業務上必要な設備、機材等は乙が準備すること。
なお、個人情報の保護が図られるよう、必要なセキュリティを確保すること。
ウ 開設の時期及び業務の実施体制・ 開設の時期は、令和8年4月とする。
・ 交付業務を迅速に行うことができるよう、甲と協議の上、対象者数から想定される業務量に対応可能な体制を整えるとともに、効率的に業務を実施するため、繁忙期には応援体制を組むなど臨機応変の対応を行うこと。
Ⅲ 申請書類の受付申請書の受付体制を整備するとともに、申請書類の受付及び必要書類の確認を行うこと。
なお、甲への報告は、原則として開庁時間(8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。))中に行うこと。
Ⅲ 対応マニュアルの作成・ 事業全般に対する問い合わせに対応できるよう、対応マニュアル及び想定問答集を作成し、甲の確認を受けた後、業務従事者に周知すること。
想定問答集については、制度について一定、想定されるものを甲から示すが、問い合わせ状況に応じて随時、更新を行うこと。
・ 対応に疑義がある場合は、甲と協議の上、対応を決定すること。
7Ⅳ 研修の実施、自由提案・ 業務従事者に対し、問い合わせへの円滑な対応に必要となる知識や情報、技能等の習得や、個人情報の取扱いに関する研修を実施すること。
・ 研修の実施に要する費用は、委託料の積算に含めること。
・ 同種の事務に携わるなどによるコールセンター業務に係るノウハウの蓄積を活かした、申請者の満足度や応答率等を高効率で確保する運営等について、自由提案を行うこと。
③ その他付随する業務Ⅰ 業務委託実績報告書の提出・ 補助事業が完了した日から起算して10日を経過した日又は令和8年11月6日(金)のいずれか早い日までに業務委託実績報告書を提出すること。
Ⅱ その他その他、本件業務を円滑に進めるため必要な事務について、甲と協議の上、実施すること。
6 委託業務実施計画書の作成乙は、業務委託契約締結後(契約締結に係る費用は乙の負担とする。)速やかに、各業務に必要となる期間や人員等を記載した業務実施計画書を作成し、甲に提出しなければならない。
乙は、当該計画書を変更したときは、速やかに甲に提出しなければならない。
甲が、申請状況に応じた体制の見直し(増員又は減員)など、当該計画書の変更が必要と認めるときは、乙は、協議に応じなければならない。
7 業務の実施体制乙は、次の者を選任しなければならない。
(1)統括責任者委託業務を統括し、その遂行についての指揮監督を行い、部門責任者等の指導を行うとともに、委託業務の遂行について甲への報告を行う。
(2)部門責任者業務従事者への指導を行うほか、業務の遂行にあたって甲との協議及び連絡調整を行う。
(3)業務従事者事務局において各業務に従事する。
8 報告事項次の項目について、甲に報告すること。
(1)随時報告業務運営に係る体制の見直しが必要となった場合は、甲に速やかに報告の上、協議すること。
(2)日次報告1日の業務が完了したときは、以下の項目を翌開庁日の正午までに甲に報告しなければならない。
報告様式は任意とするが、各項目について、少なくとも以下の事項を記載すること。
① 問い合わせ受付件数、問い合わせ内容及び業務従事者の人数等8② 申請受付・審査件数及び業務従事者の人数等③ 交付決定通知書等の発送件数及び業務従事者の人数等(3)完了報告委託業務が完了したときは、次のとおり事業実績報告書等を電子媒体及び紙媒体で甲に提出すること。
① 業務委託実績報告書Ⅰ 報告期限補助事業が完了した日から起算して10日を経過した日又は令和8年11月6日(金)のいずれか早い日までⅡ 業務委託実績報告書への記載事項及び添付書類ア 委託業務の実施内容イ 補助金対応実績・ 申請一覧及び支出明細書(甲が別に指定する)・ 申請情報、交付の要件を満たす者の情報、交付の要件を満たさない者の情報のデータベースを記録した書類・ 申請書類(添付書類を含む。)の原本ウ コールセンターの対応実績・ 対応実績一覧エ 委託業務に係る支出の費目別内訳オ 委託業務に係る業務別の配置人員数一覧カ その他事業実施の説明に必要な書類(4)事故報告業務の遂行に当たり、不適切な事務処理や事故及び遅延が生じた場合又は生じる見込みとなった場合、その他取扱いに疑義が生じた場合は、直ちに甲に報告し、協議を行うこと。
9 経 理本委託業務の経理は、次のとおり行うこと。
(1)本委託業務の実施に要する経費は、他の事業と経理を区分すること。
また、帳簿及びすべての証拠書類は、事業の完了年度の翌年から5年間、保管しなければならない。
(2)必要となる事務局、コールセンターの事務所及び備品(消耗品を除く。)の調達については、レンタルやリースで対応すること。
10 個人情報の保護等個人情報の保護等に当たっては、次の項目を遵守すること。
(1)セキュリティ対策を徹底し、書類や情報の漏洩や滅失等が起こらないようにすること。
(2)個人情報については、別添「個人情報取扱特記事項」を遵守し、適切な管理を行うこと。
(3)申請情報等のデータベースの管理に当たっては、情報漏洩、情報改ざん、不正アクセス、コンピュータウイルスの感染、情報資産の紛失・盗難、破壊及び情報システムの停止等を生じることのないよう、情報セキュリティ対策を徹底すること。
(4)業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用しないこと。
本委託業務の終了後も同様とする。
911 委託料の概算払甲は、乙の請求により必要があると認めるときは、委託料の全部又は一部を概算払することができる。
概算払を請求する場合は、事前に甲と協議すること。
12 変更契約(1)当初契約において想定した事務量に一定の増減が見込まれる場合には、甲と乙で協議の上、変更契約を締結することができる。
(2)委託業務に係る郵送料等、実績に応じて変動する経費については変更契約を行うものとする。
13 留意事項(1)乙は、組織的・自立的な業務運営を行い、委託業務の遂行はもとより、甲との連携や連絡調整が円滑に実施できる体制を構築すること。
(2)本委託業務の実施に当たっては、次の項目を遵守すること。
① 事務処理を迅速かつ適正に行うこと。
② 特定の法人又は個人に対して、有利又は不利になるような取扱いをしないこと。
③ 申請者の立場に立った誠実な対応を心がけること。
④ 申請者の意見や要望を業務に反映し、サービスの向上を図ること。
⑤ 業務の処理について甲が調査し又は報告を求めたときは、直ちにこれに応じること。
(別記)個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、この契約による事務の処理に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(適正管理)第3 乙は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(管理及び実施体制)第4 乙は、この契約による個人情報の取扱いの責任者及び事務に従事する者(資料等の運搬に従事する者を含む。以下「従事者」と総称する。)の管理体制・実施体制を定め、甲に書面(参考様式1)で報告しなければならない。
また、乙は、前項の責任者及び従事者を変更する場合は、甲に書面(参考様式2)で報告しなければならない。
(再委託の禁止)第5 乙は、この契約による事務の全部又は一部について第三者に再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
以下同じ。
)をしてはならない。
ただし、乙は、委託先及び委託の範囲を甲に対して報告し、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合に限り、再委託をすることができる。
この場合において、乙は、この契約により乙が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。
このため、乙は、乙と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記すること。
(取得の制限)第6 乙は、この契約による事務の処理のために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(従事者の監督)第7 乙は、従事者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
また、乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)第8 乙は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の従事者に行わせる場合は、正社員以外の従事者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
また、乙は、甲に対して、正社員以外の従事者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(複写又は複製の禁止)第9 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
また、事務の処理を行う場所に、資料等の複写が可能な媒体を持ち込んではならない。
(作業場所の指定等)第10 乙は、この契約による事務の処理について、甲の庁舎内において甲の開庁時間内に行うものとする。
この場合において、乙は、その従事者に対して常にその身分を証明する書類を携帯させなければならない。
なお、乙は、甲の庁舎外で事務を処理することにつき、当該作業場所における適正管理の実施その他の安全確保の措置についてあらかじめ甲に届け出て、甲の承諾を得た場合は、当該作業場所において事務を処理することができる。
(資料等の運搬)第11 乙は、その従事者に対し、資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他の安全確保のために必要な指示を行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第12 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報を当該契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(遵守状況の報告)第13 乙は、契約内容の遵守状況について、定期的に又は甲の求めに応じて、個人情報の取扱状況を記録し、甲に報告するものとする。
(監査等)第14 甲は、この契約による安全確保の措置の実施状況を調査するため必要があると認めるときは、乙及び再委託先に対して、監査、実地検査又は調査(以下「監査等」という。)を行うことができる。
この場合において、乙及び再委託先は、合理的事由のある場合を除き、監査等に協力しなければならない。
2 甲は、この目的を達するため、乙に対して必要な資料の提出を求め、又はこの契約による業務の処理に関して、必要な指示をすることができる。
(資料等の返還等)第15 乙は、この契約による事務の処理のために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報を記録した資料等は、この契約による事務処理の完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとし、甲の承諾を得て行った複写又は複製物については、消去又は廃棄をしなければならない。
2 乙は、個人情報を消去又は廃棄をしたときは、甲に完全に消去又は廃棄をした旨を証する書面(参考様式3)を速やかに提出しなければならない。
(事故発生時における報告)第16 乙は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の事故が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
(損害賠償)第17 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
再委託先の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも、同様とする。
参考様式1(第4関係)個人情報の管理体制等報告書香川県知事 殿年 月 日受託者名 住所又は所在地氏名又は商号代表者氏名○○委託業務に関する個人情報の管理体制等について、次のとおり報告します。
1 管理責任体制に関する事項個人情報取扱責任者(所属・役職) (氏名)(連絡先)※ 「個人情報取扱責任者」は、この委託業務による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいいます。
2 従事者に関する事項従事者(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)※ 「従事者」は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。
お預かりした個人情報は、委託業務を実施する受託者の個人情報保護に係る責任体制の把握又は受託者に対し必要に応じて行う指示等のために利用します。
参考様式2(第4関係)個人情報の管理体制等変更報告書香川県知事 殿年 月 日受託者名 住所又は所在地氏名又は商号代表者氏名○○委託業務に関する個人情報の管理体制等について、次のとおり変更しました(します)ので報告します。
1 管理責任体制に関する事項個人情報取扱責任者(所属・役職) (氏名)(連絡先)※ 「個人情報取扱責任者」は、この委託業務による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいいます。
2 従事者に関する事項従事者(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)※ 「従事者」は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。
お預かりした個人情報は、委託業務を実施する受託者の個人情報保護に係る責任体制の把握又は受託者に対し必要に応じて行う指示等のために利用します。
参考様式3(第15関係)年 月 日個人情報が記録された電子情報の消去・廃棄について香川県知事 殿受託者名 住所又は所在地氏名又は商号代表者氏名○○委託契約「個人情報取扱特記事項 第15」に基づき、個人情報が記録された電子情報については、適正に消去・廃棄をしたことを報告します。
農業用資材価格高騰支援特別対策事業事務局運営業務契約候補者選定に係る評価基準委託業務に係る企画提案の評価基準については、次のとおりとする。
1 契約候補者の決定方法提案された企画について審査を行い、各選定委員の評価点数の合計点が最も高い者を契約候補者として選定する。
合計点が最も高い者が複数の場合は、選定委員の協議により選定する。
ただし、最低基準点として、満点の6割に相当する点数を設定し、この点数を満たす企画提案がない場合は、契約候補者を選定しないこととする。
2 審査方法企画提案内容に基づき、選定委員会において審査を実施する。
3 評価方法下記の評価表の各項目について評価し、各選定委員の評価点数の合計点を当該提案者の得点とする。
<評価表>評 価 項 目 審 査 の ポ イ ン ト 配点1 業務実施のスケジュール・業務の開始から終了まで、業務の実施に必要な全体スケジュールが示されているか。
102業務の実施体制・本件業務専用の事務スペース、電話機、電話回線等が確保され、必要なセキュリティ対策が実施されるものであるか。
・業務を実施するため、研修等の実施により必要な経験や実績、知識等を有するスタッフが確保され、業務量に応じて適切な人数が配置されるようにされているか。
・県との連絡・情報共有の体制が十分に確保されているか。
203補助金の問い合わせへの対応・問い合わせ等に対して統一的かつ適切な対応がなされるようなマニュアルの整備や、業務の実施に必要な知識や技能、電話応対スキルを有するスタッフが確保されているか。
104 申請書類の審査・補助金が、交付要綱に沿って適切に審査がなされるよう、体制が整っているか。
・申請内容等の情報はデータベースで一元管理できるものとなっているか。
155 補助金制度の周知 ・対象者への効果的な周知広報の提案がなされているか。
106 過去の事業実績・過去に同種の事業実績があり、提案内容の実施に信頼がおけるか。
157 財務の状況 ・財務の状況は、健全な状態であるか。
108 経費の積算・積算内訳及び根拠が明確に示されているか。
・提案内容に対して経費が適切に積算されているか。
10合 計 100