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【県南広域振興局】令和8年度単価契約物品(灯油・重油)一般競争入札【特定調達】

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
カテゴリー
物品
公告日
2026年2月9日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【県南広域振興局】令和8年度単価契約物品(灯油・重油)一般競争入札【特定調達】 次のとおり一般競争入札に付する。 なお、この公告は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける調達に係るものである。 令和8年2月10日県南広域振興局長 菅 原 健 司1 調達内容(1) 購入等件名及び数量ア 灯油JIS1号 約190キロリットルイ 灯油JIS1号 約520キロリットルウ 重油JIS1種1号 約400キロリットルエ 重油JIS1種1号 約420キロリットル(2) 調達件名の特質等 入札説明書による。 (3) 納入期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 納入場所 県南広域振興局管内の岩手県所管(医療局及び企業局を除く。)各公所(5) 入札方法 (1)の件名ごとに1リットル当たりの単価(当該金額に1円未満の端数があるときは、小数点第2位までとする。)で入札に付する。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、小数点第3位までとし、小数点第4位以下を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 令和7年度において岩手県が発注する物品の製造の請負又は物品の買入れに係る競争入札のうち地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の規定が適用される調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等(令和6年岩手県告示第623号)に規定する特定調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格を取得した者であること。 (3) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。 3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 郵便番号023-0053 岩手県奥州市水沢大手町一丁目2番地県南広域振興局奥州審査指導監 電話番号0197-22-2851(郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記したもの)及び重量100gに見合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて申し込むこと。 また、岩手県のホームページから入札説明書をダウンロードすることも可能であること。 )(2) 入札及び開札の日時及び場所 令和8年3月23日午後2時 奥州地区合同庁舎2階第2会議室(入札書を郵送する方法により入札に参加しようとする場合は、書留郵便により、同月19日午後5時までに(1)の場所に提出すること。 )4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 免除(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、この公告に示した入札参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す仕様書等の書類を令和8年3月6日午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。 また、入札日の前日までの間において、県南広域振興局長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り入札に参加できるものとする。 (5) 入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (8) その他 詳細は、入札説明書による。 5 Summary(1) Nature and quantity of the products to be purchased:① Lamp oil JIS No.1 approximately 190KL② Lamp oil JIS No.1 approximately 520KL③ Fuel oil JIS class1 No.1 approximately 400KL④ Fuel oil JIS class1 No.1 approximately 420KL(2) Time-limit of tender:2:00 p.m., 23 March, 2026(By mail tenders must be submitted by 5:00 p.m., 19 March, 2026)(3) Contact Point for the notice:Oshu Investigation and Guidance Section, Southern Iwate Regional Development Bureau, 1-2Otemachi, Mizusawa, Oshu–shi, Iwate 023-0053, JAPAN TEL0197-22-2851 入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1) 購入等件名及び数量ア 灯油JIS1号 約190キロリットル(1回当たりの発注数量が1キロリットル未満)イ 灯油JIS1号 約520キロリットル(1回当たりの発注数量が1キロリットル以上)ウ 重油JIS1種1号 約400キロリットル(1回当たりの発注数量が8キロリットル未満)エ 重油JIS1種1号 約420キロリットル(1回当たりの発注数量が8キロリットル以上)数量は、過去の購入実績から算定した見込数量であり、購入することが確定した数量ではないこと。 (2) 納入期間(単価契約期間)令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(3) 納入場所県南広域振興局管内の岩手県所管(医療局及び企業局を除く。)各公所 別紙のとおり2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 令和7年度において岩手県が発注する物品の製造の請負又は物品の買入れに係る競争入札のうち地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の規定が適用される調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等(令和6年岩手県告示第623号)に規定する特定調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格を取得した者であること。 なお、上記資格を有しない者で入札に参加を希望する者は、次のとおり資格審査を受けることができる。 ア 資格審査申請書の提出場所及び問い合わせ先13(2)に同じ。 イ 提出期限令和8年3月6日(金)午後5時(3) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。 3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、仕様審査に必要な書類として、次の書類(以下「仕様書等」という。)を令和8年3月6日(金)午後5時までに13(2)の場所に各1部、提出しなければならない。 なお、仕様等について疑義がある場合は、仕様書等の提出期限の日までの間に入札公告等に掲げる問合せ先に説明を求めることができる。 ア 試験成績表イ 供給体制調書ウ 入札参加資格を有することを証する書面令和5・6・7年度物品購入等競争入札参加資格者名簿に登載されている場合は物品購入等競争入札参加資格審査結果通知書の写し(2) (1)の書類の提出に当たっては、次の事項を記載した「送付書」を添えるものとする。 ア 提出年月日イ 入札参加者の住所及び氏名、印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)電話及びFAX番号、担当者名(問い合わせ先)ウ 調達件名(物品名)エ 提出する書類の名称(3) 仕様書等を提出した者は、入札日の前日までの間において当該仕様書等に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (4) 仕様書等は、岩手県において審査するものとし、基本的仕様及び特質等を満たし、かつ、迅速な供給体制が整備されていると認められた仕様書等を提出した者に限り入札に参加できるものとする。 なお、仕様書等の補足、補正等は認めるが、令和8年3月13日(金)午後5時までとする。 また、審査結果は、令和8年3月18日(水)までにFAXにより通知する。 4 入札の方法等(1) 1(1)の件名ごとにぞれぞれ入札を行う。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、小数点第3位までとし小数点第4位以下を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2) 入札書を直接提出する場合は、5(1)の日時に5(2)の場所に持参すること。 (3) 入札書を郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は、令和8年3月19日(木)午後5時までに13(2)の場所に必着のこと。 また、封書は二重封筒とし、入札書を中封筒に密封の上、当該中封筒及び外封筒の表面に次の事項を記載すること。 ア 氏名(法人にあっては商号又は名称)イ 「3月23日入札 灯油及び重油の入札書在中」なお、電報、電送その他の方法による入札は認めない。 (4) 入札金額以外の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印で押印をしておかなければならない。 また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。 (5) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。 5 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時令和8年3月23日(月)午後2時(2) 場所奥州地区合同庁舎2階第2会議室(岩手県奥州市水沢大手町一丁目2番地)6 入札保証金免除7 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。 (1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札書(4) 記名押印のない入札書(5) 入札金額を訂正した入札書(6) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9) 代理人が委任状を提出しないで提出した入札書(10) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書8 入札書に関する事項入札書は、県で示す書式により次のことを表示し押印すること。 (1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3) 宛名は、県南広域振興局長とする。 (4) 入札単価(5) 品目(6) 規格等(7) 納入期間(8) 納入場所9 落札者の決定方法(1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第 21 号)第 100 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 10 開札に立ち会う者に関する事項開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札参加者又はその代理人の立ち会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。 11 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。 (2) 再度入札に参加できる者は、初度の入札に参加して入札をした者に限る。 (3) 入札執行回数は3回を限度とし、この限度内において落札者がない場合は、入札を打ち切ることとする。 なお、郵送による場合は、「辞退扱い」とするものとする。 12 契約に関する事項(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (2) 落札者は、契約保証金として契約金額に1(1)の数量を乗じて得た額の100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。 ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。 イ 落札者が過去2年の間に国又は地方公共団体と、種類及び規模が同程度以上の契約を履行しており、その契約書の写しを2件分以上提出したとき。 (3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。 (4) 契約条項は、別添契約書案のとおりとする。 (5) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。 13 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。 (2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地県南広域振興局奥州審査指導監〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町一丁目2番地 電話番号0197-22-2851令和 年 月 日県南広域振興局長 様所在地又は住所氏名(商号又は名称)代表者職・氏名 印電話番号FAX番号(担当者名)送 付 書下記調達件名に係る一般競争入札に参加したく、別添のとおり仕様審査に必要な書類を提出します。 記1 調達件名(物品名) 令和8年度単価契約(灯油・重油)2 参加希望一覧No. 品目 規格等参加希望の有無(○印)1灯油JIS1号 1キロリットル未満 配達2 JIS1号 1キロリットル以上 配達3重油JIS1種1号 8キロリットル未満 配達4 JIS1種1号 8キロリットル以上 配達2 提出書類(1)試験成績表(2)供給体制調書(3)入札参加資格を有することを証する書面令和5・6・7年度物品購入等競争入札参加資格者名簿に登載されている場合は物品購入等競争入札参加資格審査結果通知書の写し入 札 書令和8年3月23日県南広域振興局長 様所在地又は住所商号又は名称代表者職・氏名 印代理人氏名 印次のとおり入札します。 No. 品 目 規格等 単位 入札単価(税抜)1 灯 油JIS1号1回当たりの発注数量が1キロリットル未満㍑ 円2 灯 油JIS1号1回当たりの発注数量が1キロリットル以上㍑ 円3 重 油JIS1種1号1回当たりの発注数量が8キロリットル未満㍑ 円4 重 油JIS1種1号1回当たりの発注数量が8キロリットル以上㍑ 円注)入札単価は、1リットル当たりの消費税抜き価格であること納入期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで納入場所 県南広域振興局管内の岩手県所管(医療局及び企業局を除く。)各公所委 任 状令和 年 月 日県南広域振興局長 様委任者 所在地又は住所商号又は名称代表者(職)氏名 印私は、下記の者を代理人と定め、次の事項を委任します。 入札件名:令和8年度単価契約№ 品目 規格 地区名1 ガソリン ハイオク(JIS1号)2 ガソリン レギュラー(JIS2号)3 ガソリン レギュラー(JIS2号) 配達 金ケ崎4 軽油 JIS規格5 軽油 JIS規格 配達6 軽油 JIS規格 免税 配達 金ケ崎7 灯油JIS1号1回当たりの発注数量が1キロリットル未満8 灯油JIS1号1回当たりの発注数量が1キロリットル以上9 重油JIS1種1号1回当たりの発注数量が8キロリットル未満10 重油JIS1種1号1回当たりの発注数量が8キロリットル以上記1 受任者受任者使用印氏 名2 委任事項 入札に関する一切の権限3 委任期間 令和8年3月23日(契約書書式例)物品の供給及び単価等に関する契約書(案)岩手県(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)とは、物品の供給及び単価等について、次のとおり契約を締結する。 第1 乙は、甲に対し、末尾の表に掲げる物品を供給するものとする。 第2 契約期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 第3 契約保証金 金 円第4 甲は、契約物品を購入する場合は、その都度、数量、納入場所及び納入期限を定めて、乙に購入の申込みをするものとする。 第5 乙は、甲から契約物品の購入申込みがあったときは、末尾の表に掲げる単価をもって、甲の指定した場所及び期限内に、その都度申込数量を納入するものとする。 第6 乙は、物品を納入したときは、その旨を甲に通知し、甲は、速やかに物品検収員をして、乙又は乙の指定する者の立会いの上、当該物品が契約の内容に適合するかどうかを検収するものとする。 2 乙又はその指定する者が、前項の検収に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。 3 物品の所有権は、第1項の検収に合格したときに乙から甲に移転するものとする。 4 第1項の規定による検収のために必要な費用及び前項の規定により所有権が移転する前に物品に生じた損害は、乙の負担とする。 ただし、当該損害について、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該損害は、甲の負担とする。 第7 乙は、検収の結果不合格となった物品を遅滞なく引き取り、速やかに代品を納入するものとする。 この場合における検収は、第6の定めるところによる。 第8 乙が行う代価の請求は、納入した月の初日から末日までの分をとりまとめて、当該納入した日の属する月の翌月に行うことを常例とするものとする。 ただし、納入の都度請求することを妨げない。 2 乙は、請求額の計算において、契約単価に数量を乗じて得た金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 3 甲は、前2項の規定により、乙から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内にその代価を支払うものとする。 第9 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、第8第3項に定める代価の支払を遅延した場合においては、乙に対して、支払の日までの日数に応じ、当該代価につき年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 第10 乙は、自己の責めに帰すべき理由によりそれぞれの納入期限までに物品を納入しない場合は、違約金として、遅延日数に応じ、当該納入期限までに納入しなかった数量に係る代価相当額につき年2.5パーセントの割合で計算した額に相当する金額を甲に支払わなければならない。 第11 甲は、納入された物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。 2 前項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。 第12 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 乙が、納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。 (2) 乙が、正当な理由なく、第11第1項の履行の追完を行わないとき。 (3) 乙が、契約の履行について不正の行為をしたとき。 (4) その他乙又はその代理人が、この契約に違反したとき。 第13 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。 (2) 乙が、契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 乙が、債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達成することができないとき。 (4) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が第12の規定による催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (6) 次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与していると認められるものを、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は物品の製造の請負又は物品の買入れの契約を締結する権限をもつ事務所の代表者その他経営に実質的に関与していると認められるものをいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。 ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 第14 第12又は第13の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。 第14 第12又は第13の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙は、損害賠償として第1に規定する契約単価に予定数量を乗じて得た額の100分の5に相当する額を甲に納付するものとする。 第15 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。 第16 乙は、この契約から生ずる債権を第三者に譲り渡し、又は担保に供してはならないものとする。 ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 2 前項ただし書の規定により売掛金債権を譲渡した場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第38条第2項の規定により会計管理者が支出負担行為の確認をした旨の通知を受けた時点で生ずるものとする。 3 乙は、第三者に債務の弁済を行わせないものとする。 第17 乙が、契約不適合の物品を納入した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができない。 ただし、乙が納入のときにその不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 第18 第5に定める単価は、税法等の改正による場合、又は経済変動により適当でないと認められるときは、甲、乙協議のうえ改定することができる。 第19 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲、乙協議するものとする。 この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。 令和 年 月 日甲 岩手県契約担当者 県南広域振興局長 印乙 印品 名 規格等 単 位 単 価リットル円(うち消費税額 円)備考 ・単価欄の「消費税額」は、取引に係る消費税及び地方消費税の額である。 ・規格等欄の数量は、1回当たりの発注数量である。
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