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【電子入札】【電子契約】L棟機械室設備撤去作業等

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月9日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】L棟機械室設備撤去作業等 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和8年4月13日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第2課福富 春花(外線:080-9424-4406 内線:803-41088 Eメール:fukutomi.haruka@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 L棟契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和8年4月13日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年4月13日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年3月11日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所令和8年2月27日 11時00分核燃料サイクル工学研究所構内件 名 L棟機械室設備撤去作業等数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0802C00765一 般 競 争 入 札 公 告令和8年2月10日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 L棟機械室設備撤去作業等仕様書11.一般仕様1.1 件名L棟機械室設備撤去作業等1.2 目的及び概要本件は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)核燃料サイクル工学研究所が実施する原子力施設廃止措置促進事業「核燃料サイクル工学研究所施設の廃止措置」に関する、L 棟非管理区域である機械室に設置している設備の撤去を行ったのち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)第3条に定める廃棄物処分の履行を目的とする。 受注者は、関係法令、原子力機構の規則、基準等を十分理解し、受注者の責任と負担において本件を実施するものとする。 1.3 契約範囲及び対象設備1.3.1 契約範囲(1) 冷却装置群等の撤去対象物の解体、撤去(2) 撤去に伴う開口部の閉塞措置(3) 室内機械基礎の撤去(4) 有価物の解体、分別及び研究所内指定場所への運搬(5) 産業廃棄物の運搬処分(6) その他、本件に付随する作業(7) 提出図書の作成提出1.3.2 対象設備主な撤去対象物一覧を表2に撤去対象物配置図を図1に示す。 ・冷却装置群冷却装置本体 (図2) :7基冷凍機 (図3) :1基冷水槽 (図3) :1基冷却水ポンプ (図3) :3基・屋外冷却塔 (図4) :1基・分電盤 (図5) :5基・電線等 (図5) :1式・冷却水配管等 (図6) :1式・上水及び工水配管等(図7) :1式・ダクト等 (図8) :1式21.4 納期及び納入場所(1)納期令和9年3月31日(水)(2)管理区域内作業期間詳細は原子力機構担当者と協議の上、決定するものとする。 (3)納入場所原子力機構 核燃料サイクル工学研究所BE資源・処分システム開発部 環境管理課1.5 作業場所茨城県那珂郡東海村村松4-33原子力機構 核燃料サイクル工学研究所 L棟及び屋外1.6 提出図書1.6.1 入札前の提出図書(1)入札参加にあたっては、適正な作業量の見積もりを行うため、当該現場確認を行い原子力機構担当者より作業内容の説明を受け、本件に係る一連の作業内容を確認すること。 また、現場確認後、契約範囲の内容を十分理解した上で見積書及び工程表を作成し、原子力機構担当者に提出すること。 1.6.2 契約後の提出図書(1)受注者が提出する図書は表1のとおり。 (2)受注者が提出する全ての図書は、本契約件名を表紙に記すこと。 (3)受注者は表 1 に示す確認が必要な図書については確認図書として提出し、原子力機構の確認を受けること。 (4)受注者は作業着手時期を契約後の技術打合せで原子力機構担当者と協議し、その議事録を提出して、原子力機構の確認を受けること。 1.7 作業実施日時(1) 平日9時から16時30分を基本とする。 但し、原子力機構担当者と協議の上、認めた場合はこの限りではない。 (2) 休日(例 土、日、祝日)の作業は原則禁止とする。 但し、原子力機構担当者と協議の上、認めた場合はこの限りではない。 (3) その他、原子力機構が定める日(例 電気設備点検に伴う停電日)の作業は原則禁止する。 但し、原子力機構担当者と協議の上、認めた場合はこの限りではない。 31.8 本件作業に必要な資格及び機構内教育1.8.1 本作業に必要な資格(1) 第1種又は第2種電気工事士(2) 足場の組立て等作業主任者**足場を設営する場合(3) 足場の組立て等作業従事者特別教育修了**足場を設営する場合(4) 小型移動式クレーン運転技能講習終了**ユニック車を使用する場合(5) 移動式クレーン運転士免許**ラフタークレーンを使用する場合(6) 玉掛け技能講習修了**(4),(5)等により吊り上げ作業を実施する場合(7) 車両系荷役運搬機械等作業指揮者教育終了(8) 積卸し作業指揮者教育終了(9) その他、研削といしの取替え又は取替時の試運転の業務に係る特別教育の修了等解体作業を行う上で必要な資格1.8.2 本作業に必要な機構内教育(1) 作業責任者等教育(請負側)現場責任者**現場責任者又は分任責任者になる者。 新規認定又は更新認定を受ける必要がある者は機構内教育(学科3時間)を受講すること。 (2) 作業責任者等追教育*(学科1時間)1回以上/年*現場責任者又は分任責任者になる者。 有効期間内であって直近の教育修了日から1年を超えて新たに現場責任者又は分任責任者になる者は機構内教育(学科1時間)を受講すること。 1.9 支給品及び貸与品1.9.1 支給品(1) 作業及び仮設事務所(設置する場合)で使用する電気、水、その他、原子力機構と協議のうえ決定したものを支給する。 1.9.2 貸与品(1) 本作業を遂行するにあたり作業員用駐車場(8台)のほか、必要に応じ仮設現場事務所用地(1用地)貸与する。 その他、原子力機構と協議のうえ決定したものを貸与する。 (2) 受注者は、貸与期間中は最良な管理を行い、万一、受注者の責任による損4傷、滅失を生じた場合は弁償するものとする。 1.10 検収条件1.3 項の契約範囲の作業完了及び 1.6 項の提出図書の完納をもって検査合格(検収)とする。 なお産業廃棄物管理票(マニフェストB2,D,E票)が、廃掃法に定める期限内に原子力機構に返送されたことの確認並びに作業完了報告書の提出を以って、本仕様における産業廃棄物の処理処分が完結されたものと認める。 1.11 検査員及び監督員検査員一般検査 : 管財担当課長監督員作業の完了確認 : 環境管理課員提出図書の完納確認 : 環境管理課員1.12 グリーン購入法の推進(1) 本契約においてグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合はこれを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 1.13 機密の保持受注者は、本作業に関連して原子力機構より直接又は間接的に入手した情報については原子力機構の事前の承認を得ずして、その情報の一部又は全部をいかなる伝達手段によっても第三者に開示しないこと。 又は特定の第三者に対価をうけ、若しくは無償で提供することはできない。 但し、次のいずれかに該当するものはこの限りではない。 (1) 受注者が原子力機構から開示を受けた際、既に受注者が自ら所有していたもの。 (2) 受注者が原子力機構から開示を受けた際、既に公知又は公用であったもの。 (3) 受注者が原子力機構から開示を受けた後に、原子力機構、受注者がそれぞれの責によらないで公知又は公用となったもの。 (4) 受注者が正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わず入手したもの。 51.14 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議のうえ、その決定に従うものとする。 なお、協議結果は、打合せ議事録で確認する。 1.15 一般事項(1) 受注者は、作業進行に際し綿密な計画による工程を組み、作業資材、労務安全対策等の諸般の準備を行うと共に各種作業手順に係る必要図書を提出し、確認後、当該図書に記載する諸般事項を遵守の上、作業の安全かつ迅速な進捗を図る。 また、作業遂行上、既設物の保護に留意し、そのために必要な処置を講ずると共に、火災や盗難その他の事故防止に努める。 (2) 受注者は、作業にあたり核燃料サイクル工学研究所「共通安全作業基準・要領」を遵守すること。 また、作業現場の安全衛生管理は法令に従い、請負者の責任において自主的に行うこと。 なお、災害が発生した場合には、核燃料サイクル工学研究所の基準に基づき速やかに通報連絡すること。 (3) 受注者(現場責任者)は、作業着手に先立ち、原子力施設という特殊性を考慮し作業員の技量・資格を確認し、当該作業に適合していることを認識した上で原子力機構担当者へ報告し、原子力機構担当者の確認後、教育・訓練等を十分に実施のうえ、作業の安全について十分に打合せしたのち着工すること。 (4) 受注者は、作業計画書及び作業に必要な提出書類を作業開始1月前までに延滞なく提出すること。 なお、作業計画書等の作成に当たっては、原子力機構核燃料サイクル工学研究所共通安全作業基準・要領に従い、本作業の概要から具体的な作業手順に至るまでを詳細に記述し、更に作業のまとまり毎にホールドポイントを明記したものを作成すること。 ホールドポイントでの確認は、作業管理上、安全に重要な影響を及ぼす可能性が考えられるタイミングで、次の手順に進むための状態になっているか、準備が整っているかを現場責任者が一旦立ち止まって確認する行為であり、見落としやチェック漏れを防止するため、ホールドポイントであることを明示するとともに、太字やアンダーライン、囲い等により、その他の作業手順と明確に識別できるよう工夫すること。 (5) 受注者は、作業の安全を確保するため、2.1項に示す法規・規程等を遵守するとともに安全確保を目的とする原子力機構の指示に従うものとする。 (6) 受注者は、上記の遵守すべき法規・規格基準等を十分理解した上で作業を行うものとする。 なお、これに従わないことにより発生した原子力機構への損害及び災害等について、受注者はそのすべての責務を負うものとする。 (7) 受注者は、作業にあたっては、本仕様書に定める事項の他、作業計画書等6を十分理解のうえ実施するものとし、受注者はあらかじめ業務の分担、人員配置、スケジュール、実施方法等について実施要領を定め、原子力機構の確認を受けるものとする。 (8) 受注者は、元請事業者の中から現場責任者(請負側)を選任すること。 作業場所が複数箇所にわたる場合は、現場分任責任者(請負側)を選任すること。 なお、選任にあたっては、当該作業に必要な専門資格を有している者、若しくは十分な実務経験年数を有している者の中から本作業に関するすべての事項を管理し指揮統制できる力量を有する者を選任し、現地作業期間中の全工程に渡り作業現場に常駐させて作業管理に責任を持ち、規律の維持、労働災害防止にあたる。 また、現場責任者は作業の管理及び労働災害防止に専念するため、作業者を兼務しない作業体制とし、更に本作業の現場責任者は本契約の常駐とし、他の契約で同時に行われる作業と兼務を行うことは不可とする。 なお、核燃料サイクル工学研究所が行う作業責任者等教育(請負側)の認定者がいない場合は、同教育(月 1 回開催)を受講し合格した者の中から現場責任者、分任責任者及び放射線管理責任者を選任すること。 (9) 受注者は、毎日の作業に先立ち必ず TBM 及び KY を実施し、その内容を当日の作業開始前に原子力機構担当者に報告し確認を受けるものとする。 なお、諸事情等で遅れて参加する作業員に関しても、必ずTBM及びKYを実施したのちに作業開始とする。 また、受注者は、作業期間中、作業現場の見やすい位置に現場責任者名及び連絡先等を表示するものとする。 その他、毎日の作業終了時に原子力機構担当者と打合せを行い、作業の進捗及び明日の作業予定を報告するものとする。 (10) 保安活動として原子力機構が計画する教育訓練を実施している間等、安全管理体制の構築が困難な時間帯は原則として本作業を中断するものとする。 また、トラブル等発生時の対応(作業の中断及び再開に向けた処置対応)については作業担当課室長の指示のもと対応するものとする。 (11) 次に示す事態が発生又は確認された場合、若しくはそのおそれや予兆を認めた場合は、直ちに作業を中断し、原子力機構担当者に報告すること。 a)作業員の負傷又は職業性疾病が発生した場合。 b)火災・爆発の発生等、原子力機構核燃料サイクル工学研究所規則「事故対策規則」に定める事故が発生した場合。 c)設備等に安全上の問題が生じた場合。 d)作業手順書の準備やホールドポイントの確認、作業体制の整備等に問題が生じた場合。 e)作業体制への不安や作業手順への疑問など、作業手順や作業体制の整備等に問題が生じた場合。 7f)作業内容の変更又は異種作業へ移行する際において、当初計画していた作業内容を逸脱する場合(計画外作業となる場合)。 g)契約に定める請負作業の範囲を逸脱する場合。 h)作業の継続が安全上の問題を生じる恐れがある場合。 i)その他、作業内容に疑義が生じた場合。 (12) 施設設備の保守として原子力機構が計画する停電等、予め指定する期日は作業不可とする。 1.16 品質マネジメントに関する事項(1) 受注者は、原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識したうえで品質マネジメント計画書を提出し、原子力機構の確認を得るものとする。 (2) 品質マネジメント計画書は、JEAC4111-2013「原子力安全のためのマネジメントシステム規程」、JISQ9001「品質マネジメントシステム-要求事項」で述べる品質管理目標等を参考に作成すること。 (3) 受注者は、原子力機構が定める「核燃料物質使用施設品質マネジメント計画書」に基づき実施する品質マネジメント活動に協力しなければならない。 (4) 受注者は、引合時、契約期間中、組織変更時、品質マネジメント計画書変更時及び不適合が発生した際に担当者から要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。 1.17 受注者の責任及び義務1.17.1 責任(1) 受注者は、原子力機構に供給する範囲について必要な業務及び発生する問題について全責任を負い、原子力機構の意図に合致したものを期間内に原子力機構に引き渡すこととする。 (2) 原子力機構が設計変更等について受注者に要求又は提案した事項に受注者が同意した場合は、それによって生ずる責任は特に定めたものを除き、受注者が負うものとする。 (3) 受注者と下請業者との契約において、下請業者が負うべき責任といえども、原子力機構に対してはその責任の所在は全て受注者にあるものとする。 (4) 受注者が原子力機構に申し出る種々の確認事項、検査結果等報告事項については、確認後といえども受注者の負う責任は免れないものとする。 1.17.2 義務(1) 受注者は、本業務範囲において原子力機構が求める仕様に合致し、かつ、より有効な手法を発見した場合は、原子力機構に提案するものとする。 8(2) 受注者は、原子力機構が本仕様書の範囲で監督等のために、受注者並びに下請業者等の工場に立ち入ることを要請した場合は、これに応じるものとする。 (3) 受注者は、現地作業の際、原子力機構の定める諸規定等を遵守するとともに、労働安全衛生関係法令に基づいて労働災害の防止に努めるものとする。 (4) 受注者は、作業員の資質が欠けることのない様に、本件に関する教育・訓練を十分に行い、無知によるトラブル防止を図るものとする。 (5) 受注者は、現地作業の際、異変、異常等が生じた場合に原子力機構担当者に速やかに連絡、報告することを周知徹底するものとする。 1.18 特記事項(1) 受注者は、原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (2) 受注者は、業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (3) 受注者は、異常事態等が発生した場合、原子力機構担当者の指示に従い行動するものとする。 (4) 受注者は作業における安全確保のため作業員に作業内容や遵守すべき事項を周知徹底すること。 (5) 受注者は、従事者に関して労働基準法、労働安全衛生法、その他法令上の責任及び従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うものとする。 (6) 受注者は、利用を許可された設備、機器、物品等は滅失破損が生じないよう、使用・管理を行うものとする。 (7) 受注者は、上記の各項目に従わないことにより生じた原子力機構の損害及びその他の損害についてすべて責を負うものとする。 (8) 仮設現場事務所を設置する場合、事前に用地貸与許可願を申請し、機構の許可を得た後に設置すること。 また、請負業者等が設置した事務所等の事故対策所登録届出書を作成押印し速やかに担当課に提出すること。 (9) 受注者は、作業に係る安全衛生管理の強化と徹底を図るため、工期が1か月以上の場合、安全衛生強化推進協議会に入会すること。 (10) 受注者は、感染症及び熱中症対策を講ずるとともに、作業員の日々の健康9管理に努め、体調不良者が発生した場合は速やかに報告すると共に、原子力機構の指示に従うこと。 (11) 受注者は、原子力機構の求めに応じ、中間処理場等の現地確認(マニフェストの照合確認を含む)に対応すること。 (12) 受注者は、いかなる場合においても再委託してはならない。 (13) 受注者(中間処理業者)は、中間処理物の再委託(最終処分等)をすることを認める。 (14) 作業完了報告書には、産業廃棄物の運搬車両への積込み作業前、積込み作業中、積込み完了、運搬先荷おろし前及び荷おろし完了後及び中間処理施設等の写真を添付すること。 また、運搬車両と共に運搬先の中間処理場の処分業の許可の掲示板の写真も添付すること。 1.19 環境への配慮(1) 受注者は、原子力機構環境基本方針を踏まえ、省エネルギー、省資源に努めること。 (2) 受注者は、原子力機構構内に乗り入れる車両のアイドリングを禁止し、自動車排気ガスの低減に努めること。 102.技術仕様2.1 適用法令・規格・基準等本仕様書に係る作業については、以下の法規等を含む関連する全ての法規、条例、規格、基準等を遵守及び準拠するとともに、全ての工程において品質管理に万全を期すものとする。 2.1.1 関係法令(1) 労働基準法(2) 労働安全衛生法(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律2.1.2 規格・基準(1) 核燃料サイクル工学研究所 共通安全作業基準・要領(2) 核燃料サイクル工学研究所 安全衛生管理規則(3) 核燃料サイクル工学研究所 電気工作物保安規程(4) BE資源・処分システム開発部 放射線保安規則適用施設及び放射線障害予防規程適用施設に係る品質マネジメント要領書(5) BE資源・処分システム開発部 安全作業基準(6) 原子力機構 事故対策規程(7) 核燃料サイクル工学研究所 事故対策規則(8) BE資源・処分システム開発部 事故対策手順(9) その他、原子力機構の定める諸規則・基準等2.2 作業条件本作業は次の条件で実施する。 ①熱中症予防のため、現場責任者は作業前の体調確認において、作業者の食事の接種状況などを含めた体調確認を徹底するとともに作業中のWBGT値を30分間隔で測定し、31以上となった場合は、現場責任者が作業者の体調を確認し、必要に応じて休憩時間を延長して体調の回復を図ること。 また、作業前中後における僅かな体調変化の自己申告の重要性を理解・実践させるとともに作業者間の声掛け、現場責任者による体調確認及び確認頻度をより徹底すること。 ②受注者は実施項目を基に作業手順書を作成提出し、原子力機構の確認を得ること。 112.3 冷却装置群等の撤去2.3.1 冷却装置群の撤去(1) 無電圧であることを確認したうえで、各冷却装置、冷凍機及び冷却水ポンプの電源ケーブルを離線し端末処理を行った後、撤去する。 (2) 冷却装置本体を床面に固定しているアンカーボルトは床面付近で切断するとともに、撤去後の処置として平滑化を行う。 (3) 冷凍機、冷水槽及び冷却水ポンプが設置されている基礎は、部屋床面と同等のレベルまではつり撤去したのち、床面凹凸箇所のモルタル補修を行う。 2.3.2 屋外冷却塔の撤去(1) 無電圧であることを確認したうえで、電源ケーブルを離線し端末処理を行った後、冷却塔、冷媒*配管及び操作盤等を撤去する。 (2) 冷却塔を基礎に固定しているアンカーボルトは基礎付近で切断するとともに、撤去後の処置として平滑化を行う。 (3) 壁の開口部に原子力機構担当者の許可を得た金属板等を取り付けコンクリートビスで固定し、金属板等及びコンクリートビス周囲にシーリングを行い、雨水浸入防止措置を講じる。 * 冷媒は回収済み2.3.3 分電盤、電線等の撤去(1) 無電圧であることを確認したうえで、各分電盤のケーブルを離線し端末処理を行った後、撤去する。 なお、壁面コンセント、照明スイッチ、照明器具、火災報知器、誘導灯及び関連電線は撤去対象外とするほか、撤去対象物について機構担当者と確認を行ったうえで作業を実施する。 (2) 各分電盤が設置されている基礎は、部屋床面と同等のレベルまではつり撤去したのち、床面凹凸箇所のモルタル補修を行う。 (3) 撤去対象の電線が壁を貫通し隣室に接続されている場合は、壁近傍やボックス等の中で切断し、端末処理を行う。 2.3.4 配管、ダクト等の撤去(1) 高所の配管、ダクト等を撤去する際は、足場等を設置することにより、解体時の落下、崩落防止措置を講じる。 なお、天井の蛍光灯器具が干渉する場合は、天井の蛍光灯器具を取り外す。 (2) 金属製ダクトをハンドリング可能な任意の位置で切断し撤去する。 なお、ダクトの外周に付いている保温材も含めて撤去する。 (3) 配管、ダクト等は要所をサポート(バンド及び吊ボルトで建家天井の梁12等に固定)されているため、ダクトサポート及び吊ボルト等を固定部近傍で切断するとともに、撤去後の処置として平滑化を行う。 (4) 壁の開口部に原子力機構担当者の許可を得た金属板等を取り付けコンクリートビスで固定し、金属板等及びコンクリートビス周囲にシーリングを行い、雨水浸入防止措置を講じる。 (5) 上水管及び工水管の水抜きを行った後、高所にあるバルブ付近のフランジで取り外し撤去する。 撤去後は閉止フランジを取り付ける。 (6) 床面排水配管については、再使用できるよう床上で配管等を切り放したのち、プラグ、キャップ又は目皿等を取り付ける。 2.4 廃棄物の搬出方法及び処理処分(1) 廃棄物は原子力機構指定の場所に廃棄物分類ごとに集積する。 なお、減容及び追加分別処理等が必要な場合は、屋外の原子力機構指定の場所に作業エリアを設けて実施すること。 (2) 受注者は、原子力機構の指示に基づき産業廃棄物の運搬車両に積載して搬出するものとする。 なお、産業廃棄物の運搬車両は受注者側で準備するものとし、車両側面等に産廃運搬用車両である旨を表記するプレート等が貼付されていること。 (3) 受注者は、搬出した産業廃棄物の中間処理による減量化及びリサイクル化を図るとともに、減量化されない産業廃棄物については、適正に最終処分場において処分すること。 本業務を行うに際し、都道府県知事等の許可を得ていることを条件とし、受注者の責任において処理処分を完結させるものとする。 2.5 その他、本件に付随する作業(1) 高所(床上2m以上)における撤去作業を行う場合は、立馬、作業足場、ローリングタワー等を受注者が手配し、設置する。 (2) 作業足場等を設置し高所で行う作業は、墜落制止用器具(胴ベルト型)を着用しフックを腰より高い堅固な箇所に掛けて行うこと。 (3) 設備撤去後の床面等の処置として、アンカーボルトの平滑化、床面凹凸箇所のモルタル補修を行うこと。 (4) その他、作業上の安全確保を目的とする作業について、適宜原子力機構と協議の上実施すること。 (5) 本件作業に係るデータ取得として、以下項目を記録し作業報告書として提出(フリーフォーマット可)すること。 ① 各作業の作業時間(日数)及び人工数② 廃棄物量(分類毎)13③ 使用した工具類、保護具等の名称、仕様及び写真④ 作業前中後の写真、その他、必要な記録上記記録の記載内容は、適宜原子力機構担当者と協議の上、決定するものとする。 2.6 提出図書の作成提出受注者は、1.6項及び表1に従い図書を作成し、原子力機構担当者に提出すること。 2.7 調達製品の維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る。)の提供受注者は、本契約において対象となっている調達製品の安全な維持又は運用に資するため、調達製品の維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る。)を提供すること。 以上14表1 提出図書№ 図書名 部数*1 提出時期 確認1 品質マネジメント計画書 1 契約後速やかに -2 作業工程表 1 契約後速やかに 要3 ※委任又は下請負届*2 1 契約後速やかに 要4 ※作業計画書 1 作業開始1月前 要5 ※作業要領書 1 作業開始1月前 -6 ※作業等安全組織・責任者届 1 作業開始1月前 要7 ※作業等安全組織図 1 作業開始1月前 -8 ※安全衛生チェックリスト 1 作業開始1月前 要9 ※ワークシート 1 作業開始1月前 要10 ※作業員名簿 1 作業開始1月前 -11 有資格者証明書の写し 1 作業開始1月前 -12 ※KY実施記録 1 作業当日 要13 作業日報 1 作業実施日の翌出勤日 -14 作業報告書 1 納期前 要15 作業報告書電子データ(DVD等) 1 納期前 -16 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 1産業廃棄物の運搬車両への積込み作業前-17 産業廃棄物処分業許可証の写し 1産業廃棄物の運搬車両への積込み作業前-15№ 図書名 部数*1 提出時期 確認18作業完了報告書(中間処理場等の写真添付) 1 作業完了後速やかに -19産業廃棄物管理票(マニフェストB2,D,E票) 1 作業完了後速やかに -20 ※用地貸与許可願*3 1 作業開始1月前 -21 ※安全衛生強化推進協議会入会届*4 1 作業開始1月前 -22 ※安全衛生強化推進協議会退会届*4 1 作業終了後速やかに -23 打合せ議事録*5 1 打合せ後速やかに 要24 その他原子力機構が必要とする書類 必要数 その都度 -※原子力機構指定様式*1 提出部数に返却用を含まない。 *2 委任又は下請負を行う場合提出する。 *3 仮設現場事務所を設置する場合。 *4 作業期間が1か月以上かつBE資源・処分システム開発部安全衛生強化推進協議会に入会済の会社でない場合提出する。 *5 これら記録に記載される事項は、本仕様書と同等の効力を有する。 16表2 主な撤去対象物一覧表名称 数量 備考水冷却装置A 1基約2500mm×約700mm×約1650mm、約150kg(配管系含む)水冷却装置B 1基 約700mm×約300mm×約1650mm、約60kg水冷却装置C 1基 約1700mm×約800mm×約1650mm、約830 kg水冷却装置D 1基 約550mm×約820mm×約1600mm、約150 kg水冷却装置E 1基 約1200mm×約650mm×約1230mm、約395 kg水冷却装置F 1基 約600mm×約700mm×約2250mm、約200 kg水冷却装置G 1基約1700mm×約1200mm×約1800mm、約300 kg(配管系含む)冷凍機 1基 約3200mm×約1200mm×約1800mm、約2,280 kg冷水槽 1基φ約1400mm×H約2600mm、約300 kg(SS材、保温材・ALラッキング含む)冷却水ポンプ 3基約750mm×約1200mm×約700mm、約150 kg(1基)約600mm×約1000mm×約600mm、約100 kg(2基)分電盤a 1基 約500mm×約700mm×約300mm、約30kg分電盤b 1基 約900mm×約2700mm×約300mm、約100kg分電盤c 1基 約900mm×約2700mm×約300mm、約100kg分電盤d 1基 約1700mm×約2700mm×約450mm、約250kg分電盤e 1基 約1000mm×約1950mm×約400mm、約100kg屋外冷却塔 1基 約3000mm×約2200mm×約2500mm、約800 kg冷却水配管及び塔類 1式総延長約220m(種類15A、20A、25A、32A、40A、50A、65A、125A及びラッキング付配管等)上水配管 1式 総延長約53m(種類20A、保温材・バルブ含む)工水配管 1式 総延長約17m(種類20A、保温材・バルブ含む)空調ダクト 2式約1100 mm×約700 mm×総延長約16m(保温材含む)17名称 数量 備考換気ダクト 1式φ約180mm×総延長約22m(ダクトファン、ダンパ含む)換気扇 2基 約500 mm×約500 mm×約150 mm流し台 1基 約450 mm×約900 mm×約1,800 mmラック 2基 約300 mm×約900 mm×約800 mm18図1 撤去対象物配置図19図2 冷却装置本体20図3 冷凍機、冷水槽冷却水ポンプ21図4 屋外冷却塔22図5 分電盤及び電線等23図6 冷却水配管等24図7 上水及び工水配管等25図8 ダクト等

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