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入札公告「セキュリティ・キャンプ2026コネクト運営等業務」に係る一般競争入札

発注機関
独立行政法人情報処理推進機構
所在地
東京都 文京区
公告日
2026年2月9日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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入札公告「セキュリティ・キャンプ2026コネクト運営等業務」に係る一般競争入札 調達情報 トップページ 調達情報 入札 2025年度 入札公告「セキュリティ・キャンプ2026コネクト運営等業務」に係る一般競争入札 入札公告「セキュリティ・キャンプ2026コネクト運営等業務」に係る一般競争入札 公開日:2026年2月10日 独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 次のとおり一般競争入札(最低価格落札方式)に付します。 1.競争入札に付する事項 件名 セキュリティ・キャンプ2026コネクト運営等業務 調達内容等 入札説明書による 履行期限 入札説明書による 入札方法 入札説明書による 2.競争参加資格 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。また、資格を有しない場合は、登記簿謄本、納税証明書、営業経歴書及び財務諸表類を提出し、参加を認められた者であること。 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 3.入札者の義務 入札者は、入札説明書及び機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 入札者は、機構が交付する仕様書に基づいて、入札書等を提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 4.入札説明書 以下から入札説明書及びその他必要書類をダウンロードして下さい。 入札説明書(PDF:988 KB) 入札説明書(Word:199 KB) 入札書等記載例(PDF:118 KB) 5.入札書等の提出期間及び提出先 入札書等の提出期間 2026年2月19日(木曜日)から 2026年2月20日(金曜日) 17時00分まで 持参の場合の受付時間は、下記のとおりとする。月曜日から金曜日(祝祭日は除く)10時00分~17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)郵送の場合は必着とする。 入札書等の提出先 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス 独立行政法人情報処理推進機構 セキュリティセンター普及啓発・振興部 人材開発グループ 担当 後藤、冨士 持参の場合は13階受付にお越しください。 6.開札の日時及び場所 開札の日時 2026年2月25日(水曜日) 14時00分 開札の場所 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構 7.その他 入札保証金及び契約保証金 全額免除 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 落札者の決定方法 機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 契約書の作成 要。詳細は入札説明書による。 質問の方法等 質問書(入札説明書に記載の様式)に所定事項を記入の上、電子メールにて提出してください。受付期間については、入札説明書を確認してください。質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出してください。 お問い合わせ先 入札説明書等に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 セキュリティセンター普及啓発・振興部 人材開発グループ 担当 後藤、冨士 E-mail 入札行為に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当 松田 E-mail 更新履歴 2026年2月10日 入札公告を掲載 「セキュリティ・キャンプ2026コネクト運営等業務」に係る一般競争入札(最低価格落札方式)入 札 説 明 書2026年2月10日目 次Ⅰ.入札説明書.. .. .. .. .. 1Ⅱ.契約書(案).. .. .. .. 6Ⅲ.仕様書.. .. .. .. .. 16Ⅳ.その他関連資料.. .. .. .. 351Ⅰ.入札説明書独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の入札公告(2026年2月10日付公告)に基づく入札については、関係法令並びに機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところによる。 記1.競争入札に付する事項(1) 件名セキュリティ・キャンプ2026コネクト運営等業務(2) 調達役務の内容等仕様書記載のとおり。 (3) 履行期限仕様書記載のとおり。 (4) 入札方法落札者の決定は最低価格落札方式をもって行うため、①入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「6.(3)提出書類」に記載の提出書類を提出すること。 ②上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積もることとする。 なお、入札金額は、総価とする。 総価には納入等に係る全ての費用を含むものとする。 ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に 10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記入すること。 ④入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 また、資格を有しない場合は、登記簿謄本、納税証明書、営業経歴書及び財務諸表類を提出し、参加を認められた者であること。 (4) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 (5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 3.入札者の義務(1) 入札者は、入札説明書及び機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 (2) 入札者は、機構が交付する仕様書に基づいて、入札書等を提出期限内に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 4.入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない。 25.入札に関する質問の受付等(1) 質問の方法質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。 (2) 受付期間2026年2月10日(火)から2026年2月16日(月) 正午まで(3) 担当部署16.(4)のとおり6.入札書等の提出方法及び提出期限等(1) 受付期間2026年2月19日(木)から2026年2月20日(金)持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とし、郵送の場合は必着とする。 (2) 提出期限2026年2月20日(金) 17時00分必着上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。 (3) 提出書類次の書類を持参又は郵送にて提出すること。 No. 提出書類 部数① 委任状(代理人に委任する場合) 様式2 1通② 入札書(封緘) 様式3 1通③令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し【上記の資格を有しない場合】登記簿謄本(商業登記法第6条第5号から第9号までに掲げる株式会社登記簿等の謄本)、納税証明書(その3の3・「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のない証明用)、営業経歴書(会社の沿革、組織図、従業員数等の概要、営業品目、営業実績及び営業所の所在状況を含んだ書類)及び財務諸表類(直前2 年間の事業年度分に係る貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書)の原本又は写し※登記簿謄本及び納税証明書は、発行日から3 か月以内のものに限る。 - 1通④ 適合証明書(別添資料がある場合は、添付すること) 様式4 1通⑤ 入札書等受理票 様式5 1通(4) 提出方法①入札書等提出書類を持参により提出する場合入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(16.(4)の担当者名)を記載するとともに「セキュリティ・キャンプ2026コネクト運営等業務 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類を合わせて封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(16.(4)の担当者名)を記載し、かつ、「セキュリティ・キャンプ2026 コネクト運営等業務 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きすること。 なお、入札書等提出書類を持参により提出する場合は、持参日の前営業日正午までに 16.(4)の担当者宛に電子メールで連絡すること。 連絡がない場合は受領できない場合がある。 ②入札書等を郵便等(書留)により提出する場合二重封筒とし、表封筒に「セキュリティ・キャンプ 2026 コネクト運営等業務 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。 3(5) 提出先16.(4)のとおり※ 持参の場合、13階総合受付にて対応する。 7.開札の日時及び場所(1) 開札日時2026年2月25日(水) 14時00分(2) 開札の場所東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス13階独立行政法人情報処理推進機構 会議室C8.入札保証金及び契約保証金全額免除9.支払いの条件納入物件の検収合格の後、適法な支払請求書を受理した場合において、翌月末日までに支払うものとする 。 10.契約者の役職及び氏名独立行政法人情報処理推進機構 理事長 齊藤 裕11.契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 12.入札の無効競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 13.落札者の決定方法機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 14.契約書作成の要否要15.契約条項契約書(案)による。 16.その他(1) 入札情報の開示契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表(注)するものとする。 (2) 入札内訳書の提出落札者は、機構担当者が別途指示する期限までに入札内訳書を提出しなければならない。 (3) 入札行為に関する照会先独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当:松田電話番号:03-5978-7502電子メール:fa-bid-kt@ipa.go.jp(4) 仕様書に関する照会先、入札に関する質問の受付、入札書類の提出先4〒113-6591東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス18階独立行政法人情報処理推進機構 セキュリティセンター普及啓発・振興部人材開発グループ担当:後藤、冨士電話番号:03-5978-7553電子メール:isec-jinzai-koubo@ipa.go.jp以上5(注)独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月 7日閣議決定)に基づく契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7 日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 (1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(5) 実施時期平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。 なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 6Ⅱ.契約書(案)○○○○情財第○○号契約書独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「セキュリティ・キャンプ2026コネクト運営等業務」に関する請負契約を締結する。 (契約の目的)第1条 甲は、別紙仕様書記載の「契約の目的」を実現するために、同仕様書記載の「セキュリティ・キャンプ2026コネクト運営等業務」(以下、「請負業務」という。)の完遂を乙に注文し、乙は本契約及び関係法令の定めに従って誠実に請負業務を完遂することを請け負う。 2 乙は、本契約においては、請負業務またはその履行途中までの成果が可分であるか否かに拘わらず、請負業務が完遂されることによってのみ、甲が利益を受け、また甲の契約の目的が達成されることを、確認し了解する。 (再請負の制限)第2条 乙は、請負業務の全部を第三者に請負わせてはならない。 2 乙は、請負業務の一部を第三者(以下「再請負先」という。)に請負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他甲所定の事項を、書面により甲に届け出なければならない。 3 前項に基づき、乙が請負業務の一部を再請負先に請負わせた場合においても、甲は、再請負先の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。 (責任者の選任)第3条 乙は、請負業務を実施するにあたって、責任者(乙の正規従業員に限る。)を選任して甲に届け出る。 2 責任者は、請負業務の進捗状況を常に把握するとともに、各進捗状況について甲の随時の照会に応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するものとする。 3 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。 (納入物件及び納入期限)第4条 納入物件、納入期限及びその他納入に関する事項については、別紙仕様書のとおりとする。 (契約金額)第5条 甲が本契約の対価として乙に支払うべき契約金額は、○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)とする。 (権利義務の譲渡)第6条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (実地調査)第7条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はその指名する第三者をして、請負業務の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことができる。 2 前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。 7(検査)第8条 甲は、納入物件の納入を受けた日から10日以内に、当該納入物件について別紙仕様書に基づき検査を行い、同仕様書に定める基準に適合しない事実を発見したときは、当該事実の概要を書面によって遅滞なく乙に通知する。 2 前項所定の期間内に同項所定の通知が無いときは、当該期間満了日をもって当該納入物件は同項所定の検査に合格したものとみなす。 3 請負業務は、当該納入物件が本条による検査に合格した日をもって完了とする。 4 第1項及び第2項の規定は、第1項所定の通知書に記載された指摘事実に対し、乙が適切な修正等を行い甲に再納入する場合に準用する。 (契約不適合責任)第9条 甲は、請負業務完了の日から1年以内に納入物件その他請負業務の成果に種類、品質又は数量に関して仕様書の記載内容に適合しない事実(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、相当の催告期間を定めて、甲の承認または指定した方法により、その契約不適合の修補、代品との交換又は不足分の引渡しによる履行の追完を乙に請求することができる。 但し、発見後合理的期間内に乙に通知することを条件とする。 2 前項において、乙は、前項所定の方法以外の方法による修補等を希望する場合、修補等に要する費用の多寡、甲の負担の軽重等に関わらず、甲の書面による事前の同意を得なければならない。 この場合、甲は、事情の如何を問わず同意する義務を負わない。 3 第1項において催告期間内に修補等がないときは、甲は、その選択に従い、本契約を解除し、またはその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項に関わらず、催告なしに直ちに解除し、または代金の減額を請求することができる。 一 修補等が不能であるとき。 二 乙が修補等を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に修補等をしなければ契約の目的を達することができない場合において、乙が修補等をしないでその時期を経過したとき。 四 前各号に掲げる場合のほか、甲が第1項所定の催告をしても修補等を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 4 第1項で定めた催告期間内に修補等がなされる見込みがないと合理的に認められる場合、甲は、前項本文に関わらず、催告期間の満了を待たずに本契約を解除することができる。 5 前各項において、甲は、乙の責めに帰すべき事由による契約不適合によって甲が被った損害の賠償を、別途乙に請求することができる。 6 本条は、本契約終了後においても有効に存続するものとする。 (対価の支払及び遅延利息)第10条 甲は、請負業務の完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払う。 なお、支払いに要する費用は甲の負担とする。 2 甲が前項の期日までに対価を支払わない場合は、その遅延期間における当該未払金額に対して、財務大臣が決定する率(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号))によって、遅延利息を支払うものとする。 3 乙は、請負業務の履行途中までの成果に対しては、事由の如何を問わず、何らの支払いもなされないことを確認し了解する。 (遅延損害金)第 11 条 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由による場合を除き、乙が納入期限までに納入物件の納入が終らないときは、甲は遅延損害金として、延滞日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当8する額を徴収することができる。 2 前項の規定は、納入遅延となった後に本契約が解除された場合であっても、解除の日までの日数に対して適用するものとする。 (契約の変更)第 12 条 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。 一 仕様書その他契約条件の変更(乙に帰責事由ある場合を除く。)。 二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。 三 税法その他法令の制定又は改廃。 四 価格に影響のある技術変更提案の実施。 2 前項による本契約の変更は、納入物件、納期、契約金額その他すべての契約内容の変更の有無・内容等についての合意の成立と同時に効力を生じる。 なお、本契約の各条項のうち変更の合意がない部分は、本契約の規定内容が引き続き有効に適用される。 (契約の解除等)第13条 甲は、第9条による場合の他、次の各号の一に該当するときは、催告の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。 但し、第4号乃至第6号の場合は催告を要しない。 一 乙が本契約条項に違反したとき。 二 乙が天災地変その他不可抗力の原因によらないで、納入期限までに本契約の全部又は一部を履行しないか、又は納入期限までの納入が見込めないとき。 三 乙が甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は談合その他不正な行為があったとき。 四 乙が破産手続開始の決定を受け、その他法的整理手続が開始したこと、資産及び信用の状態が著しく低下したと認められること等により、契約の円滑な履行が困難と認められるとき。 五 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、納入物件を納入する見込みがないと認められるとき。 六 乙が、甲が正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。 2 乙は、甲がその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、相当の期間を定めて、その履行を書面で催告し、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。 3 乙の本契約違反の程度が著しく、または乙に重大な背信的言動があった場合、甲は第1項にかかわらず、催告せずに直ちに本契約を解除することができる。 4 甲は、第1項第1号乃至第4号又は前項の規定により本契約を解除する場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)を乙に請求することができる。 5 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項所定の違約金の額を超える場合において、甲がその超える部分について乙に対し次条に規定する損害賠償を請求することを妨げない。 (損害賠償)第14条 乙は、乙の責に帰すべき事由によって甲又は第三者に損害を与えたときは、その被った損害を賠償するものとする。 ただし、乙の負う賠償額は、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、第 5 条所定の契約金額を超えないものとする。 2 第11条所定の遅延損害金の有無は、前項に基づく賠償額に影響を与えないものとする。 (違約金及び損害賠償金の遅延利息)第15条 乙が、第13条第4項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないとき9は、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。 (秘密保持及び個人情報)第16条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の履行に必要な範囲を超えて利用しない。 ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。 2 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制を定めたものを含み、以下に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。)について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出すること。 ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について甲に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。 また、契約期間中に、甲の要請により、情報セキュリティを確保するための体制及び対策に係る実施状況を紙媒体又は電子媒体により報告すること。 加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意を得ること。 なお、報告の内容について、甲と乙が協議し不十分であると認めた場合、乙は、速やかに甲と協議し対策を講ずること。 3 乙は、本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体)について、甲の許可なく当機構外で複製してはならない。 また、作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを甲が確認できる方法で証明すること。 4 乙は、本契約を終了又は契約解除する場合には、乙において本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)を速やかに甲に返却又は廃棄若しくは消去すること。 その際、甲の確認を必ず受けること。 5 乙は、契約期間中及び契約終了後においても、本契約に関して知り得た当機構の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。 ただし、甲の承認を得た場合は、この限りではない。 6 乙は、本契約の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示すること。 また、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従うこと。 7 乙は、本契約全体における情報セキュリティの確保のため、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準」等に基づく、情報セキュリティ対策を講じなければならない。 8 乙は、当機構が実施する情報セキュリティ監査又はシステム監査を受け入れるとともに、指摘事項への対応を行うこと。 9 乙は、本契約に従事する者を限定すること。 また、乙の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、本契約の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を甲に提示すること。 なお、本契約の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報を甲に再提示すること。 10 個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。 11 前各項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。 (知的財産権)第17条 請負業務の履行過程で生じた著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)、発明(考案及び意匠の創作を含む。)及びノウハウを含む産業財産権(特許その他産業財産権を受ける権利を含む。)(以下「知的財産権」という。)は、乙又は国内外の第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、第8条第3項の規定による請負業務完了の日をもって、乙から甲に自動的に移転するものとする。 また、本方針には、運営局により必要に応じた検温を実施する旨を含めること。 なお、検温の実施に必要な体温計等の器具は請負者が用意すること)- 会場内巡視の方針- 撮影の方針22- 本大会実施に伴い利用する会場内各部屋の開錠・施錠、及び部屋鍵の管理(部屋鍵を会場事業者から借り受け、返却する作業を含む。Room225・226は、本大会2日目と3日目のみ借り上げることに注意すること)方針- インシデント発生時・緊急時における想定対応手順- その他必要事項(5) 式典関連資料等の作成開講式及び閉講式の運営のため、開講式と閉講式のそれぞれで以下の資料等を作成し、本大会開催2週間前までを目途に IPA の承認を得ること。 なお、資料等の校了後は、式典の流れについて、事前にIPA 事務局(協議会事務局を含める可能性がある)と確認する場を持ち、その際に判明した課題等を解決した上で当日に備えること。 なお、使用実績のある同種の資料(セキュリティ・キャンプ事業関連の別大会で使用したもの)をIPAより提供するので、IPA事務局や会場事業者等への必要なヒアリングを行い請負者による要件定義を行った上で、本大会向けの資料として改めて作成すること。 ① 進行台本以下の内容を含めること。 なお、関係者が容易に時系列を理解できるようレイアウトを工夫すること。 - 司会者の読み上げ原稿- 講演者等の登壇、降壇の導線及び誘導のタイミング- 講演資料の表示に関する情報- 照明、音響等の切り替え等に関する情報- 講演者等の使用機材、使用ソフトウェア等の情報- その他必要事項② 来賓者の席において氏名及び肩書を掲示するための紙(前垂れ)③ 会場内投影資料会場内で投影するスライド資料。 以下の内容を含めること。 - 題目- 登壇者の氏名・所属・役職等- その他必要事項(6) 首提げ式名札ストラップ一式の作成本大会期間中における会場内の滞在に際して、来場者には主催者が配布する首提げ式名札ストラップ(名札、名札ケース、首提げストラップの 3 点で 1 組を想定。また、首提げストラップの色により関係者の種別を判別できるようにする)の着用を原則として義務付ける予定である。 請負者は IPA 事務局等への必要なヒアリングを行い必要な情報を入手した上で、以下のとおり首提げ式名札ストラップを本大会開催2週間前までを目途に作成すること。 ① 請負者が作成すべき首提げ式名札ストラップ(想定する作成組数及び首提げストラップの色に関する情報を含む)は以下1)~6)の範囲とする。 なお、協議会関連の見学者等が着用する首提げ式名札ストラップ(黒色を想定)は、協議会が作成するため、請負者の業務範囲外とする。 また、来場者のうち来賓及び会場事業者は、例外として首提げ式名札ストラップを着用しない想定である。 1) 受講生(紫、予備含め50組以上)2) 主査・プロデューサー・講師(緑、予備含め30組以上)3) チューター(黄緑、予備含め15組以上)4) IPA事務局、協議会事務局、運営局、機材事業者(黄、IPA事務局と協議会事務局用として30組に運営局の必要数を合計した数)5) 報道関係者(白、予備含め10組以上)6) IPA関連の見学者等(グレー、予備含め50組以上)② 名札を作成する際は以下の点に留意すること。 なお、作成にあたってはレイアウトや印字内容等23を都度IPAに確認し、承認を得て進めること。 1) 本項①1)~3)に対応する首提げ式名札ストラップは以下の点を踏まえること。 ・名札ケースは封入可能なサイズを郵便はがき相当(148×100mm程度)とすること。 ・名札に記載する情報は、想定保持者の氏名・氏名(ふりがな)・関係者種別(主査・プロデューサーの場合を想定)・所属クラス・大会名・個別取材を拒否する意思の表示等を想定している。 ・名札は想定保持者の所属するクラス等により色分けがされる等、視認性を高めること。 ・首提げストラップには、IPAが指定する語句(「IPA セキュリティ・キャンプ2026コネクト」を想定)を印字すること。 なお、印字前に IPA へデザイン案を提示し、承認を得ること。 2) 本項①4)~6)に対応する首提げ式名札ストラップは以下の点を踏まえること。 ・名札に記載する情報は、想定保持者の関係者種別・大会名等を想定しているが、IPAと協議して方針を決定し、進めること。 なお、関係者種別は大きなポイントで表記する等、視認性の面を工夫すること。 ・名札は想定保持者の関係者種別により色分けがされる等、視認性を高めること。 ・首提げストラップには、IPAが指定する語句(「IPA セキュリティ・キャンプ2026コネクト」を想定)を印字すること。 なお、印字前に IPA へデザイン案を提示し、承認を得ること。 ③ 作成した首提げ式名札ストラップのうち、本項①1) 6)のストラップ及び本項①4) 5)の一部のストラップは原則として来場受付の際に請負者から配布対象者に渡すことを想定すること。 本項①2) 3) のストラップ及び本項①4) 5)の一部のストラップは本大会開催 1 週間前までを目途に協議会事務局に送付すること。 なお、一度配布したストラップの回収は想定していないが、具体的な運用方針は、IPA 事務局等への必要なヒアリングを行い請負者による要件定義を行った上で、IPAの承認の下で決定すること。 (7) 修了証書の作成① 請負者は IPA 事務局等への必要なヒアリングを行い必要な情報を入手した上で、以下のとおり修了証書を本大会開催1週間前までを目途に作成し、当日の受け渡しに備えること。 用紙:鳳凰枠用紙、A4たて、クリーム色、OA対応書体:毛筆書体枚数:受講生の人数分※修了証書には2か所の押印箇所を設ける予定であり、IPAと協議会の印を印刷または捺印する。 印を印刷する場合、その印刷は請負者が行うこと。 なお、IPA の印は印刷することを予定しており、請負者の印刷後は直ちに原版に係る全てのもの(複製及び電子媒体を含む)を破棄、消去または返却(以下、「廃棄等」という)した上で、廃棄等を行った後、速やかに IPA が指定する様式の確認書を提出すること。 また、協議会の印を捺印する場合、請負者から協議会に修了証書を受け渡し、協議会の捺印後は当該修了証書を回収すること。 なお、捺印作業には一定の期間を要するので、スケジュール策定には十分に留意すること。 ※使用実績のある同種の資料(セキュリティ・キャンプ事業関連の別大会で使用したもののイメージ)を IPA より提供するので、必要に応じて参考とすること。 なお、氏名の表記は原則として外字を含めて対応すること。 ※捺印ミス等に備えて、数枚の予備を用意すること。 ② 本修了証書及び別に交付される文書(A4 サイズを予定)を収めるホルダーを以下の仕様で用意すること。 なお、別に交付される文書の発行は中止となる可能性があるので、実際に用意するホルダーの仕様の方針は契約後に改めてIPAへ確認した上で決定すること。 1) サイズ:修了証書(A4)及び別に交付される文書(A4)のそれぞれを見開き両面に収納2) 必要数:受講生の人数分3) コーナー:ビニール・紙・リボン等による加工処理、収納面ごとに4箇所(両面で8箇所)。 4) 素材:紙5) 色:表紙は紺または青系色とすること。 文書を収納する面(両面)はクリーム系色とするこ24と。 6) その他:小口処理がなされていること。 (8) 会場内案内表示の作成来場者向けの会場内の案内・誘導を目的として、必要な表示(会場内案内掲示、各部屋前における実施講義に関する情報や取材可否等の案内掲示、各部屋内における関係者種別ごとの着席エリアの案内掲示、会場内における首提げ式名札ストラップの着用に関する案内、宿泊施設内の掲示(特に受講生が宿泊するエリアに不審者が立ち入らないよう注意喚起すること)等)を掲示場所とともに検討し、作成すること。 なお、案内表示作成及び設置の方針策定にあたっては、IPA 事務局や会場事業者等への必要なヒアリングを行い請負者による要件定義を行った上で行い、IPAの承認の下で進めること。 (9) 食物アレルギー対応方針策定IPAが別途契約して、本大会1日目の昼食・夕食、本大会2~3日目の朝食・昼食・夕食、本大会4日目の朝食・昼食について、来場者に対して提供する予定(本大会関係者のうち、受講生は全員に提供し、受講生以外は予め各食に登録のあった者に提供する)である。 請負者は IPA事務局や会場事業者等への必要なヒアリングを行い、食物アレルギー対応方針を策定し、IPA の承認を得ること。 また、食物アレルギー対応方針の策定後、食事の提供予定がある者を対象に食物アレルギーの有無を確認し、会場事業者が定める所定の期日までに、会場事業者へ必要な情報を伝達すること。 さらに、食物アレルギーを有する者には、食事提供に際しての必要な案内を別途行うこと。 (10) 来場受付関連準備本大会開催期間中における来場者の受付(来場受付)について、IPA 事務局や会場事業者等への必要なヒアリングを行い請負者による要件定義を行った上で、来場受付の場所(会場 1F を想定しているが、要件定義の結果を踏まえて決定すること)の決定及び手順(来場受付手順)策定を行い、本大会開催 2 週間前までを目途にIPAの承認を得ること。 さらに、来場者の予定(食事・宿泊の提供予定を含む)について、IPA 事務局への必要なヒアリングを行い請負者による要件定義を行った上で、登録・管理方針を策定し、また IPA 事務局から必要な情報を入手した上で来場受付に用いる来場者名簿を作成すること。 なお、来場受付手順の策定にあたっては以下の点を踏まえること。 ① 受講生に対する受付本大会1日目12:30~13:30に予定している。 受付業務は請負者が行い、4名以上の人員が従事することを想定すること。 手順には以下の点を含めること。 - 本人確認(本人確認書類の提示をもって、本人を確認すること)- 資料等の配布(首提げ式名札ストラップ等を想定。受講生は、受付後に開講式の会場へ移動する予定であるため、講義を実施する部屋の受講生の各席も利用して、受付時の配布物を最小限にするよう努めること)- 受講生からの手荷物一時預り(本大会 1 日目の受付後、チェックインまでの間において、受講生が希望する場合に手荷物を預り、チェックイン時に返却すること。手荷物の管理は、予め請負者が用意した荷札を用いる形式等を想定しているが、IPAと協議して方針決定すること。)- 未到着者の把握と未到着者への状況確認等の必要な対応(原則として、到着予定者全員の到着を待って、受付対応を終了すること。なお、到着予定者に遅延のあった際は、遅延に伴う対応も併せて行うこと。)② 受講生以外の来場者に対する受付来賓、IPA事務局、運営局、機材事業者、報道関係者、IPA関連の見学者等の受付を各日以下の時間帯に予定している。 受付業務は請負者が行い、1名以上の人員が従事することを想定すること。 本大会1日目:12:30から最終講義終了までの間本大会2~3日目:午前中1番目の講義開始15分前から最終講義終了までの間本大会4日目:午前中1番目の講義開始15分前から閉講式終了までの間手順には以下の点を含めること。 なお、主査、プロデューサー、講師、チューター、協議会事務局、25協議会関連の見学者等(一部、報道関係者を含む場合がある)の受付は協議会事務局が行うので、請負者の受付業務から対象外として想定している。 - 本人確認(名刺の受領等をもって、来場者名簿に名前のある者であるか確認すること)- 資料等の配布(首下げ式名札ストラップ、来場者インフォメーション資料等を想定。)- 指定する者の呼び出し(報道関係者等、IPA が事前に指定した来場者があった際には、IPA が指定した者を呼び出すこと。)- 来賓のうち、IPAが指定する来賓(各日最大5 名程度を想定)の来場時は、受付後の案内(入場、着席、退席等)も行うこと- 来場者の記録(本大会終了後にIPAに提出すること)- 来場者名簿に名前の無い者が来場した場合におけるIPA事務局への入場の是非の確認(IPA事務局が入場を認めた者は氏名と所属を記録すること)- その他、不審者を会場に侵入させないための工夫等③ 宿泊施設利用に伴うチェックイン・チェックアウト宿泊施設は、本大会1日目15:00以降にチェックインが可能であり、本大会4日目10:00までにチェックアウトする必要がある。 本大会関係者分のチェックイン及びチェックアウト(宿泊部屋の鍵の受け渡しを含む)は、請負者により行うこと(ただし、会場事業者に直接チェックインまたはチェックアウトすることを、会場事業者と調整した上で方針決定することを妨げない)。 なお、受講生のチェックイン時刻は本大会1日目の16:30~17:30、チェックアウト時刻は本大会4日目の最初の講義前を想定しているが、契約後に改めて IPA に確認すること。 また、受講生以外のチェックインとチェックアウトの日付は、各人で異なるので、注意すること。 (11) 各部屋レイアウト等の作成講習施設の各部屋について、机・椅子等の配置を含めたレイアウトを当機構の要望を踏まえて作成し、会場事業者へ連携の上、本大会1日目11:30を目途に設営を終えること。 また、各部屋が所在するフロアの共用部分において必要な設営についても同様に、会場事業者へ連携の上、本大会 1 日目11:30を目途に終えること。 なお、共通講義を行う部屋については、レイアウトに加えて、受講生の着席方針を IPA に事前に確認した上で、要件定義し、座席表を作成すること。 また、宿泊施設の各部屋については、IPA 事務局や会場事業者等への必要なヒアリングを行い請負者による要件定義を行った上で、宿泊施設部屋割り案を作成し、会場事業者が別途定める期日までに宿泊施設部屋割りとして確定すること。 (12) 飲料水の調達講義中における受講生の水分補給を目的として、以下の要領で飲料水を調達すること。 なお、調達した飲料水は本大会開催期間中に請負者から受講生へ配布すること。 本大会1日目:受講生1名あたり2本(350ml以上のペットボトル1本)本大会2~3日目の各日:受講生1名あたり3本(350ml以上のペットボトル1本)本大会4日目:受講生1名あたり2本(350ml以上のペットボトル1本)(13) 機材・備品等の配送本大会で使用する機材・備品等の配送を以下の要領で行うこと。 なお、IPA 事業所からの搬出作業及びIPA事業所への搬入作業に係る人員は十分な人数(2025年度全国大会時の実績7名)を見込んでおくこと。 本大会開催前:下記の物品を3月23日から3月25日までの間にIPA事業所(東京都文京区)から搬出し、3月25日の午前中から17時までに会場へ配送・設置すること。 なお、発送及び到着に関する詳細(具体的な作業時間帯等)は IPA と協議の上、決定すること。 また、本作業にはPC設定作業を含まない。 - ・JITBOX 2 台分相当の機材等(JITBOX1 台あたり 最大 幅 1040mm × 奥行1040mm × 高さ1700mmを想定。140~160サイズ程度30個口相当の機材等を想26定。)- ・会見ボード(収納ケースのサイズは 幅 560 mm × 奥行 415 mm × 高さ960 mm、高さはタイヤ高を除く。収納ケースを含めた重さは約40kg)本大会開催後:下記の物品を3 月29日の16時から17 時までの間を目途に会場から撤去・搬出し、3月30日の午前中を目途にIPA事業所(東京都文京区)へ返送し、指定する場所に設置すること。 なお、発送及び到着に関する詳細(具体的な作業時間帯等)は請負者が会場事業者と調整した上で、IPA 事務局から承諾を得て決定すること。 また、本設営作業にあたる人員は6名以上を想定すること。 該当日 時間帯 Room221及び222の使用形態本大会1日目 開講式から21:00までの講義 連結した状態本大会1日目 22:00から翌朝8時まで (使用不可)会場事業者が部屋を分割する本大会2日目 8:00から8:45頃までの間 請負者によるレイアウト設営本大会2日目 9:00から17:30までの講義 分割した状態本大会2日目 17:30過ぎ 会場事業者が部屋を連結する本大会2日目 連結完了後から18:15頃までの間 請負者によるレイアウト設営本大会2日目 18:30から21:00までの講義 連結した状態本大会2日目 22:00から翌朝8時まで (使用不可)会場事業者が部屋を分割する本大会3日目 8:00から8:45頃までの間 請負者によるレイアウト設営本大会3日目 9:00から17:30までの講義 分割した状態本大会3日目 17:30過ぎ 会場事業者が部屋を連結する本大会3日目 連結完了後から18:15頃までの間 請負者によるレイアウト設営本大会3日目 18:30から21:00までの講義 連結した状態本大会4日目 9:00から16:00までの講義 連結した状態27(16) その他必要となる備品等の調達会場に無料で付帯する備品の他に、本大会の運営に必要となる備品や消耗品等がある場合は、別途請負者が調達すること。 284.2 運営体制の構築本大会会場現地における事前準備、閉講式終了後の撤去作業、受講生来場から閉講式終了までの間の運営対応等のため、下表に記載した要員を含めた上で現地運営局を構築すること(ただし、請負者の判断で、下表に定める以外の要員を手配することを妨げない)。 現地運営局員は、受講生対応に備えて男女両性の担当者により構成すること。 なお、現地運営局員は専用ベストや腕章を用意して着用する等、来場者から容易に識別できるよう工夫すること。 本仕様に記載されていない事項で本大会の運営のために必要な事項が発生した場合、適宜 IPA との協議を行い、対応方針を決定すること。 ※本大会会場現地における事前準備は本大会1日目の9:00から開始することを予定している。 また、本大会4日目の会場撤去の終了は17:00までに終えることを想定すること。 ※現地運営局員に対して、会場における食事(本大会1日目の昼食・夕食、本大会2~3日目の朝食・昼食・夕食、本大会 4 日目の朝食・昼食。朝食の提供は原則として前夜から宿泊している場合に限る)を IPAから提供することが可能。 希望する場合は、契約後速やかに IPA事務局に必要数を申し出ること。 ※常駐者の会場における宿泊(1 名 1 室利用を想定)費用は IPAが負担する。 また、常駐者以外の現地運営局員であっても、IPA が本大会の運営に必要と認める範囲で、会場における宿泊費用は最大 5 名分をIPAが負担する。 ※現地運営局員は、必要な引継ぎを行った上で途中交代可とする。 また、下表において特段の記載が無い限り、各要員は兼務可とする。 ※現地運営局員間の円滑な情報連携のため、請負者により電話、オンライン上の連絡ツール、トランシーバー等を必要に応じて用意すること。 ※各要員の従事期間中における休憩は、要員間で調整して適宜取得すること。 責任者 現地運営局の責任者。 現地運営局の要員を指揮し、IPAとの連絡窓口となる。 受講生の病気・怪我・災害時等のインシデント発生時には IPA事務局等と協力して現地対応を指揮すること。 人数:1名従事期間:本大会1日目の準備開始(9時)から本大会4日目の会場撤去終了まで。 各日においては、責任者または副責任者により、下記時間帯に主稼働することを想定している。 - 本大会 1 日目 準備開始から、当該日程のプログラムがすべて終了し各部屋を施錠するまで- 本大会 2 日目 朝 8:00 から、当該日程のプログラムがすべて終了し各部屋を施錠するまで- 本大会 3 日目 朝 8:00 から、当該日程のプログラムがすべて終了し各部屋を施錠するまで- 本大会 4 日目 朝 8:00 から、当該日程のプログラムがすべて終了し会場の撤去作業が終了するまで備考:本大会 1 日目の準備開始から本大会4 日目の会場撤去終了までの間は、夜間帯を含め原則として会場に滞在し、従事時間外であってもインシデントの発生した際には速やかに対応すること。 副責任者との兼務は不可。 副責任者 責任者の代理。 29人数:1名以上従事期間:責任者と同じ備考:本大会 1 日目の準備開始から本大会4 日目の会場撤去終了までの間は、夜間帯を含め原則として会場に滞在し、従事時間外であってもインシデントの発生した際には責任者と協力して速やかに対応すること。 責任者との兼務は不可。 来場受付員 来場者の受付に従事する担当者。 人数:本大会 1 日目の受講生受付時は 4 名以上、それ以外の受付時は1名以上従事期間:各日において主稼働する時間帯は、4.1(10)で定めた来場受付手順に従うこと。 会場巡視員 講義が実施される各部屋を巡回し、問い合わせ対応等を適宜行うとともに、会場内を適宜巡視する担当者。 人数:2名以上従事期間:本大会 1 日目の受講生受付開始から本大会 4 日目の閉講式終了までの下記時間帯。 - 本大会1日目 12:30~22:00- 本大会2日目 8:00~22:00- 本大会3日目 8:00~22:00- 本大会4日目 8:00~閉講式終了受講確認員 受講生の出欠確認を行う担当者。 受講生の不在時には当該受講生の探索も行うこと。 人数:1名以上従事期間:本大会1日目から本大会4日目までの間における、共通講義及び専門講義の時間帯。 開錠・施錠員 本大会で使用する会場内各部屋の開錠と施錠を行う担当者。 人数:1名以上従事期間:本大会 1 日目の準備開始から本大会4 日目の会場撤去終了までの下記時間帯。 - 本大会1日目 9:00~22:00- 本大会2日目 8:00~22:00- 本大会3日目 8:00~22:00- 本大会4日目 8:00~閉講式終了撮影員 本大会の記録及び報告書類等に用いる写真を撮影する担当者。 人数:1名以上従事期間:本大会 1 日目の受講生受付から本大会4 日目の閉講式終了までの間、適宜。 備考:本大会 4 日目に予定するプログラム「写真撮影」に伴う誘導のための人員は、別途用意すること。 式典運営員 開講式及び閉講式における司会、誘導、修了証書授与等の運営全般の他、準備撤去作業を行う担当者。 人数:開講式は5名以上、閉講式は10名以上従事期間:本大会1日目の開講式及び本大会4日目の閉講式。 また、準備撤去作業に必要な時間帯。 会場転換作業員 会場事業者がRoom221及び222の部屋を分割または連結後、次30の講義開始15分前を目途に4.1(11)で作成したレイアウトのとおり設営を行う担当者。 人数:6名以上従事期間:4.1(15)で作成した会場転換作業方針のとおり4.3 開催期間中の業務4.2 で構築した現地運営局は、以下の業務に従事すること。 なお、本大会の性質(宿泊を伴う規模の大きい研修事業)上、開催期間中に不測の事態が発生することも考えられる。 以下に記載した以外の業務であっても、適宜 IPA 事務局と協力して、現地運営局により積極的に対応し、課題解決を図ること。 (1) インフォメーションセンターの運営本大会 1 日目から 4 日目までの間、受講生をはじめとした来場者向けの案内窓口として会場内にインフォメーションセンターを設置し、下記時間帯に運営すること。 なお、インフォメーションセンターの運営時間中は、原則として現地運営局員が常時1名以上待機すること。 - 本大会 1 日目 準備開始から、当該日程のプログラムがすべて終了し各部屋を施錠するまで。 - 本大会2日目~3日目 8:00から、当該日程のプログラムがすべて終了し各部屋を施錠するまで。 - 本大会4日目 8:00から、当該日程のプログラムがすべて終了し会場の撤去作業が終了するまでインフォメーションセンターの運営は、以下の点を踏まえて行うこと。 - インフォメーションセンターは現地運営局の本部を兼ねることとし、IPA 事務局への必要な報告の他、本大会運営に関する諸課題を協議する場とすること。 - 受講生やその他の本大会関係者から、問い合わせや要望、緊急連絡等があった際には適宜対応すること。 - 体調不良者が発生した際は必要な対応を行うこと。 なお、受講生が体調不良の際は、検温を行う等して、受講継続の可否を IPA 事務局と協議して決定し、当該受講生に必要な案内を行うこと。 - 事故等、インシデントの発生時には、IPA事務局と協力して現地対応を行うこと。 - 4.1(14)で定めた機材等管理方針に基づき、IPA が指定する機材・備品等の貸出・管理を行うこと。 - インフォメーションセンターには、IPA 事務局と協議会事務局の本部が同室する予定である。 - 請負者が予め受講生向けに用意した飲料水は、適宜配布すること。 (2) 来場受付業務来場受付員は、4.1(10)で策定した来場受付手順に基づき、受付等に従事すること。 受講生から当日遅延・欠席連絡等の緊急連絡があった際は適宜必要な対応を行うこと。 (3) 会場巡視業務会場巡視員は、4.1(4)で作成した運営マニュアルに基づき、共通講義及び専門講義を実施する時間帯においては、講義が実施される各部屋を巡回し、運営局への問い合わせ対応や受講生他の来場者に対する必要な案内及び不審者対応等を行うこと。 また、共通講義または専門講義以外の時間帯においては、会場内(会場内のうち、本大会で使用するフロア)を適宜巡回し問い合わせ対応等にあたるとともに、インシデント発生時の対応に従事すること。 (4) 受講確認業務受講確認員は、4.1(4)で作成した運営マニュアルに基づき、受講生の出欠確認を行い、IPA事務局に必要な報告を行うこと。 受講生に不在者のあった場合は、会場事業者と必要な連携を図った上で、受講生を探索し、当該受講生を発見次第、直ちに受講を促すこと。 31(5) 開錠・施錠業務開錠・施錠員は、4.1(4)で作成した運営マニュアルに基づき、会場事業者と必要な連携を図った上で、本大会実施に伴い利用する会場内各部屋の開錠・施錠、及び部屋鍵の管理を行うこと。 なお、開錠・施錠のタイミングは以下を想定している。 - 朝の開錠は8:00を想定している(ただし、本大会1日目は準備開始時刻とする)。 - 夜の施錠は22:00を想定している(ただし、本大会4日目は撤去作業終了時刻とする)。 - 上記、朝の開錠から夜の施錠までの間は、必要に応じて部屋毎に開錠・施錠を行うことを想定している。 (6) 撮影業務撮影員は、本大会の記録及び報告書類等に用いる写真撮影を以下の要領で行うこと。 - 撮影時間は以下を想定しているが、実際の時間帯は当機構と協議して最終決定すること。 本大会1日目 受講生受付から当該日程の最後の講義(共通講義または専門講義)まで。 本大会2~3日目 当該日程の最初の講義から最後の講義まで。 本大会4日目 当該日程の最初の講義から閉講式終了まで。 ・本大会2日目から3 日目までは、同一時間帯に最大6つのプログラムを並行して実施予定である。 原則としてすべてのプログラムを対象として撮影すること。 ・写真撮影は、全体の写真や個人(登壇者、講師、チューター、受講生)にフォーカスした写真など、多様なアングルから行うこと。 特に講師やチューターが受講生に個別に指導している場面の種類が多いこと。 また、当機構から要望のあった撮影についても適宜対応すること。 ・プログラムを実施する部屋の他、パブリックスペース等を含む研修会場全体を撮影すること。 なお、撮影箇所には下記を含めること。 ‐ 食事会場(食事中の様子)- 掲示等の設営の状況- 会場の外観‐ 受付- その他、会場内における様子や受講生の雰囲気・一部の受講生と講師等、合計5名程度に対して、各30分程度の個別インタビューを予定しているので、その様子を撮影すること。 本大会2日目~3日目の昼食または夕食時に予定しているが、詳細な予定はIPA事務局に確認すること。 ・本大会4日目の12:20~12:40に、プログラム「写真撮影」を予定している。 下記のとおり想定する構図での撮影を行うとともに、対象者への必要な誘導や撮影現場の指揮を行うこと。 撮影場所は、共通講義を行う部屋「Room221、222 の連結」を想定しているが、請負者により事前に場所が適切かどうかを検討した上で、IPA の承認を得て、最終決定すること。 なお現場での対応は、撮影員の他、他の現地運営局員も協働して誘導等にあたること。 なお、誘導はフロア移動を伴う可能性があるため、十分な人員を確保しておくこと(セキュリティ・キャンプ事業関連の別大会での実績は7名(直前の講義場所における誘導1名、移動経路における誘導4名、撮影場所における誘導2名))。 - 受講生全員(40名程度)が集合した構図- 受講生全員と講師・チューター含めた全体が集合した構図<注意事項>・当機構や会場事業者に事前に確認し、撮影不可とされるプログラム・人物・物品が映り込まないよう撮影すること。 ・本業務の遂行に必要な機材、消耗品等の手配に伴う費用をはじめとした一切の必要経費は請負者が負担すること。 ・画像データは、IPA及び協議会のWeb サイト・広報冊子等への掲載、及び各種報道機関等へ提供することが想定されるので、これに適した画質・品質であること。 ・納品時、画像データは撮影した日付ごとにまとめた形式にすること。 また、閲覧者が写真を撮影し32た部屋や場面を容易に理解できるよう、工夫すること。 ・納品データ全体のサムネイルデータを含めること。 ・撮影におけるイメージはIPAより事前に提示する資料を参考とすること。 ・納品データ数はおおよそのカット数を事前にIPA事務局と協議して決定しておくこと。 (セキュリティ・キャンプ事業関連の別大会実績である2,500~3,000枚程度を目安として想定している)(7) 式典運営業務4.1(5)で作成した進行台本に基づき、式典関連資料等及び 4.1(7)で作成した修了証書を用いて、以下のとおり、開講式と閉講式を運営(式典中の運営の他、運営のための準備及び撤去作業を含む一連の作業)すること。 ① 開講式における式典運営員は 5 名以上を想定することとし、事前に当日の計画を IPAと協議した上で最終決定すること。 なお、各要員の作業は以下を想定している。 - 司会進行 1名- 会場内投影資料の投影操作 1名- 会場内誘導(登壇者に対する導線の案内、来場者への着席案内、照明操作等) 3 名(上手・下手・入口付近に各1名)- 前垂れ(4.1(5)で請負者が作成したもの)の掲示 要員数は検討すること- IPA 会見ボードの設営・撤去(設置場所は式典会場前方を想定している。収納箱から展開したIPA会見ボードのサイズは、幅3482mm 高さ2224mm 奥行322mmを想定している。) 要員数は検討すること。 ② 閉講式における式典運営員は10名以上を想定することとし、事前に当日の計画をIPAと協議した上で最終決定すること。 なお、各要員の作業は以下を想定している。 - 司会進行 1名- 会場内投影資料の投影操作 1名- 会場内誘導(登壇者に対する導線の案内、来場者への着席案内、照明操作等) 4 名(上手・入口付近に各1名、下手に2名)- 証書等授与補助 2名- 会場転換作業 2名(演台・マイク台の入替等)- 修了証書及び修了証書と別に交付される文書の配布(修了証書と別に交付される文書として、経済産業省が発行する激励文を予定。式典までに受け取りの上、配布に備えること。) 要員数は請負者が検討すること- 前垂れ(4.1(5)で請負者が作成したもの)の掲示 要員数は検討すること- IPA 会見ボードの設営・撤去(設置場所は式典会場前方を想定している。収納箱から展開したIPA会見ボードのサイズは、幅3482mm 高さ2224mm 奥行322mmを想定している。) 要員数は検討すること。 ③ 修了証書及び修了証書と別に交付される文書は、閉講式中は数名の受講生代表に対してのみ授与するので、閉講式中に授与しない受講生に対しては、式典後または IPA と事前に協議して決定したタイミングで式典運営員から配布(授与)すること。 なお、修了証書及び修了証書と別に交付される文書は、閉講式開始前の段階で、4.1(7)で用意したホルダーに収納して配布に備えておくこと。 また、修了証書と別に交付される文書は、本大会 4 日目の昼頃に届く予定なので、到着次第、速やかにホルダーへ収納できるよう十分な要員を確保すること(セキュリティ・キャンプ事業関連の別大会での実績は10名)。 ④ 開講式と閉講式それぞれで、開始に先立ち IPA 事務局を含めたリハーサルを実施すること。 リハーサルは、本大会 1 日目午前中の実施を想定しているが、実際の実施方針は準備作業の進捗等を踏まえて、IPAと協議の上で決定すること。 ⑤ IPA が指定する来賓(開講式・閉講式で各 2 名程度を想定)に対して、受付から式典会場への誘導(記章バラの着用案内、早着時における途中控室への案内を含む)を行うこと。 (8) 会場転換業務334.1(15)で策定した会場転換作業方針に基づき、Room221 及び 222 を対象に、所定のレイアウトを設営すること。 (9) 会場準備業務会場準備(本大会 1 日目午前中を想定)として、現地運営局は以下の業務を想定して十分な要員を確保しておくこと。 ① IPAまたは協議会が別途以下の物品を調達し会場に納品する予定なので、請負者は事前に IPA事務局や会場事業者等への必要なヒアリングを行い必要な情報を入手した上で、納品確認、立ち会い、設置、配布準備等の納品後に必要な対応を行うこと。 - ノベルティ他受講生向けの配布物(具体的な物品は未定。受講生に配布することを想定。)- ポスター(会場内に掲示する。 )- 機材事業者が納品する機材(通信用機材、OAタップ等を予定)- その他IPAが指定する物品(物品の有無と配置に関する詳細は、別途IPA事務局に確認すること)② 配布資料のある場合はその準備、会場内案内表示(4.1 で作成したもの)の掲示、受講生向けに用意した飲料水(4.1で用意したもの)の配布準備等の事前準備を適切に実施すること。 ③ 来場受付を設営すること。 (4.1で策定した来場受付手順に基づき行うこと)④ 会場内各部屋のレイアウトについて、IPA が事前に提供するレイアウトで設営すること。 (4.1 で作成したレイアウトに基づき行うこと)⑤ 請負者が配送した機材・備品等(4.1で配送したもの)を受け取り、設置すること。 ⑥ その他本大会開催にあたり必要な準備作業を行うこと(10) 会場撤去業務閉講式後、設営・掲示物撤収等の原状復帰作業(会場事業者に原状復帰作業として必要な作業を予め確認しておくこと。レイアウトの復帰や掲示物の撤去、遺失物の有無の最終確認等、会場事業者に部屋を引き渡すにあたって必要な作業一式を想定すること)を行うこと。 また、以下に挙げる作業も併せて行うこと。 なお、本大会の運営に影響しない範囲で、撤去作業は閉講式終了を待たずに行うことも可とする。 ① 機材等管理方針(4.1で策定)に基づき管理対象とした機材・備品等をIPA事務局に返却すること。 ② 4.1で定める、請負者がIPAへ配送(返送)する機材・備品等を配送すること。 また、当該配送以外で、別に IPA事務局が定める発送物がある場合は、配送事業者への引き渡し(配送料金はIPAへの着払い形式を想定している)を行うこと。 ③ 請負者が本大会運営のために用意した物品等の回収・廃棄すること。 ④ 会場内における遺失物の確認すること。 なお、遺失物のあった場合は会場事業者と連携の上、該当者への適切な連絡を含めた必要な対応を行うこと。 (11) その他現地業務その他、本大会運営に必要な業務を行うこと。 4.4 実施報告書の作成本業務の実施結果の報告として、実施報告書を作成すること。 実施報告書には以下の内容を含めること。 1) 請負者の実施作業項目全般の内容、結果2) 請負者のキャンプ期間中の実施内容(日毎)3) 今後のための改善提案等5. 実施体制(1) 本大会の準備・実施、必要作業等が遂行可能な体制であること。 (2) 4.2に記載した運営実施体制を構築できること。 34(3) 教育関係セミナーやイベントの企画及び実施経験者を要員に含めること。 (4) 本大会と類似した40名程度の宿泊を伴う講義・研修等の運営実績を有すること。 (5) 本業務に従事する全ての者において、業務を遂行する能力があることを証明できること。 具体的には、各業務従事者の略歴(氏名、所属、役職、学歴、職歴、業務経験、研修実績その他経歴、専門的知識その他の知見、母語及び外国語能力、国籍等)を提出し、業務遂行能力を証明すること。 (6) 本事業の実施体制並びに情報保全に係る履行体制に関する資料(様式 6 情報取扱者名簿及び様式 7情報管理体制図)を提出し、適合すると認められること(7) 以下の資料が提出されていること。 ・情報管理に対する社内規則等(社内規則がない場合は代わりとなるもの。)6. その他留意事項(1) 作業は本仕様の他、IPA との協議又は承認に基づき行うものとし、必要に応じて適宜会議の場を持つ等によって、作業内容の調整を行うものとする。 (2) 業務上、個人情報等の機密性の高い情報を含む資料を印刷する場合、必要最小限の範囲に留めるとともに廃棄時にはシュレッダー処分をする等、情報の取扱いに十分に注意すること。 なお、印刷した資料には、識別番号を付与する等して管理面も気を付けること。 (3) 請負者の作業に伴う会場の損傷等の責任は、請負者が負うものとする。 (4) 環境配慮事項① 共通事項本件履行にあたっては、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100 号。以下「グリーン購入法」という。)による環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和 7 年 1 月 28 日変更閣議決定。以下「基本方針」*という。)に示されている「印刷用紙」及び「印刷」に係る【判断の基準】を満たすこと。 ② 印刷資材ア 紙又は板紙へのリサイクルに阻害要因となる材料を使用しないこと。 イ 「印刷」の【判断の基準】表1「古紙リサイクル適性ランクリスト」に示された「Aランク」の資材を使用すること。 また、請負者は表3「資材確認票」を作成し、契約時に IPA財務部担当者に提出すること。 ウ 植物由来の油を使用したインキが使用されていること。 ③ 印刷工程「印刷」の【判断の基準】表2「オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷の各工程における環境配慮項目及び基準」に示された措置が講じられているか確認を行うため、請負者は、表 4「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を作成し、契約時にIPA財務部担当者に提出すること。 *基本方針の掲載場所:環境省グリーン購入.nethttps://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html7. 情報セキュリティ対策に関する要件(1) 本事業の過程で収集・作成する情報は、本事業の目的の他に利用しないこと。 但し、本事業の実施以前に公開情報となっていたものについては除く。 (2) 本事業の過程で収集・作成する情報が第三者に漏えいしないよう、アクセス制御、暗号化、通信の保護等の適切な情報セキュリティ対策を施すこと。 (3) 本事業に係る情報セキュリティ対策の管理体制を、事前に書面にて説明すること。 (4) 資本関係・役員等の情報、委託事業の実施場所、委託事業従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報提供を行うこと。 (5) 本事業係る情報セキュリティインシデントが発生した場合には、本事業の IPA担当者に、速やかに35連絡すること。 本事業に係る情報セキュリティインシデントが発生した場合でも事業実施に支障をきたさないよう対策を準備し、対策内容を事前に書面にて説明すること。 (6) 本事業の過程で収集・作成する情報の受け渡しは、直接、IPA 担当者に手渡しする場合を除き、アクセス制御、暗号化、通信の保護等の適切な情報セキュリティ対策が施された手段にて行うこと。 (7) 本事業の過程で収集・作成する情報のうち、当機構が別途秘密情報であると指定するものについては、本事業終了後、当機構との間で合意した安全な方法により廃棄/抹消し、その事実を(3)に記載の管理体制の責任者が確認し、書面にて報告すること。 (8) 事業実施期間中、必要に応じて IPAが要請する場合は情報セキュリティ対策の履行状況について、IPAに説明し、承認を得ること。 (9) 本事業の過程で情報セキュリティ対策が不十分であることが判明した場合は、対処について IPAと速やかに協議し、必要な対策を行うこと。 (10) 本事業の一部を別の事業者に請負わせようとする場合は、上記(1)~(9)の措置の実施を契約等により再請負先に担保させること。 (11) 本事業の過程で収集・作成する情報のうち、IPA が秘密情報であると指定するものを保管する際やIPA との間で秘密情報の受け渡しする際にクラウドサービスを利用する場合は「クラウドサービス利用のための情報セキュリティマネジメントガイドライン」 に記載されている情報セキュリティ対策を行うこと。 情報管理体制図に記載すべき事項は以下のとおりである。 別記様式7を参照のこと。  本委託業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱うすべてのもの。 (再委託先も含む。) 委託業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。  情報管理に関する社内規則等を有している場合には提出すること。 8. 納入関連(1) 納入期限2026年3月31日(火)(2) 納入場所独立行政法人情報処理推進機構セキュリティセンター普及啓発・振興部 人材開発グループ(3) 納入物件以下の電子データ・実施報告書(A4判、Microsoft Office Word形式等)・画像データ(jpg形式等)※記録媒体(CD-R、DVD-R、SD メモリーカード等)または当機構が許可するオンラインストレージサービスを用いて納入すること。 ※作業の過程で発生及び作成した全ての電子データも提出すること。 9. 検収条件・仕様書で要求した事項が実施され、本大会を特段の問題なく終了すること。 以上36Ⅳ.その他関連資料【資料1】独立行政法人情報処理推進機構入札心得(趣 旨)第 1 条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。 (仕様書等)第2条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。 2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 3 入札者は、入札後、第 1 項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 (入札保証金及び契約保証金)第3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 (入札の方法)第4条 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。 (入札書の記載)第5条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 (直接入札)第6条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。 この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。 2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 (郵便等入札)第7条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あて書留で提出しなければならない。 この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。 2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を同封しなければならない。 37(代理人の制限)第8条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。 2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。)第71条第1 項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが出来ない期間は入札代理人とすることができない。 (条件付きの入札)第9条 予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行ったものは、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。 この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。 (入札の取り止め等)第 10 条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。 (入札の無効)第11条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 (1) 競争に参加する資格を有しない者による入札(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札(3) 委任状を持参しない代理人による入札(4) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札(5) 金額を訂正した入札(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(7) 明らかに連合によると認められる入札(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当職員等の審査の結果採用されなかった入札(10) 入札書受領期限までに到着しない入札(11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札(12) その他入札に関する条件に違反した入札(開 札)第 12 条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。 (調査基準価格、低入札価格調査制度)第13条 工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について機構会計規程細則第26条の3第1項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。 38(1) 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲で契約担当職員等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(2) 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。 3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。 (落札者の決定)第14条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。 2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。 3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。 (1) 最低価格落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者(2) 総合評価落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点が最も高かった者(再度入札)第 15 条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。 2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。 (入札書に使用する言語及び通貨)第 18 条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 (落札決定の取消し)第 19 条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 以上40(別記)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1. 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 41【資料2】予算決算及び会計令【抜粋】(一般競争に参加させることができない者)第 70 条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 42(様式1)質問書枚数 枚中/ 枚目年 月 日質 問 書独立行政法人情報処理推進機構 御中(担当部署:セキュリティセンター普及啓発・振興部人材開発グループ)会 社 名:担当部署 :担当者名 :電 話 :ファックス:電子メール:「セキュリティ・キャンプ2026コネクト運営等業務」(2026年2月10日付公告)に関する質問書を提出します。 資料名ページ項目名質問内容(1) 質問書(様式)には、機構ウェブサイトにて公開している入札説明書の資料名、ページ及び項目名を記載すること。 (2) 質問は、本様式1 枚につき1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。 (3) 質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、質問書に公表しない旨を記入すること。 (4) 質問者の企業名等は公表しない。 43(様式2)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人)委 任 状私は、下記の者を代理人と定め、「セキュリティ・キャンプ 2026 コネクト運営等業務」の入札に関する一切の権限を委任します。 代 理 人(又は復代理人)所 在 地所属・役職名氏 名使用印鑑44(様式3)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人、復代理人氏名)印入 札 書入札金額 ¥ (税抜)(※ 下記件名に係る費用の総価を記載すること)件 名 「セキュリティ・キャンプ2026コネクト運営等業務」契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。 45(様式4)適 合 証 明 書年 月 日独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 殿所 在 地会 社 名代表者氏名 印「セキュリティ・キャンプ2026コネクト運営等業務」(2026年2月10日付公告)の入札に際し、別添のとおり、貴機構の仕様に適合することを証明するため、本証明書を提出いたします。 また、本証明書に示した以外の事項にあっても、貴機構の仕様の全ての事項を満たすことを証明します。 なお、落札した場合には、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合には、貴機構の指示の下、全社を挙げて直ちに対応いたします。 (本件に関する問い合わせ先)担当部署 :担当者名 :電 話 :ファックス:電子メール:46(別紙)適合証明書詳細一覧表仕様書の要件 詳細内容 適合1 本大会の準備・実施、必要作業等が遂行可能な体制であること。 2 4.2 に記載した運営実施体制を構築できること。 3 教育関係セミナーやイベントの企画及び実施経験者を要員に含めること。 4 本大会と類似した40名程度の宿泊を伴う講義・研修等の運営実績を有すること。 5 本業務に従事する全ての者において、業務を遂行する能力があることを証明できること。 具体的には、各業務従事者の略歴(氏名、所属、役職、学歴、職歴、業務経験、研修実績その他経歴、専門的知識その他の知見、母語及び外国語能力、国籍等)を提出し、業務遂行能力を証明すること。 6 本事業の実施体制並びに情報保全に係る履行体制に関する資料(様式6情報取扱者名簿及び様式 7 情報管理体制図)を提出し、適合すると認められること7 以下の資料が提出されていること。 ・情報管理に対する社内規則等(社内規則がない場合は代わりとなるもの。)(注1)適合欄には、仕様書の要件に適合している場合は「○」、不適合の場合は「×」を記載すること。 (注 2)詳細内容欄には、適合の具体的な内容を記載すること。 記載内容を証明するもの(資格を証する書面、体制図等)を添付し、当該資料の該当箇所を詳細内容欄に記載すること。 47(様式5)入札書等受理票(控)受理番号件名:「セキュリティ・キャンプ2026コネクト運営等業務」に関する提出資料【入札者記載欄】提出年月日: 年 月 日法 人 名:所 在 地: 〒担 当 者: 所属・役職名氏名TEL FAXE-Mail【IPA担当者使用欄】No. 提出書類 部数 有無 No. 提出書類 部数 有無① 委任状(委任する場合) 1通 ② 入札書(封緘) 1通③資格審査結果通知書の写し※1通④ 適合証明書 1通⑤ 入札書等受理票 本通 -※又は登記簿謄本等の原本または写し。 切り取り受理番号入札書等受理票年 月 日件 名 「セキュリティ・キャンプ2026コネクト運営等業務」に関する提出資料法人名(入札者が記載):担当者名(入札者が記載): 殿貴殿から提出された入札書等を受理しました。 独立行政法人情報処理推進機構 セキュリティセンター普及啓発・振興部人材開発グループ担当者名:48(様式6)情報取扱者名簿(しめい)氏名 個人住所 生年月日 所属部署 役職 パスポート番号及び国籍(※4)情報管理責任者(※1) A情報取扱管理者(※2)BC業務従事者(※3)DE再委託先 F(※1)受託事業者としての情報取扱の全ての責任を有する者。 必ず明記すること。 (※2)本委託業務の遂行にあたって主に保護すべき情報を取り扱う者ではないが、本委託業務の進捗状況などの管理を行うもので、保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 (※3)本委託業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 (※4)日本国籍を有する者及び法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)以外の者は、パスポート番号等及び国籍を記載。 (※5)個人住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること。 49(様式7)情報管理体制図(例)【情報管理体制図に記載すべき事項】・ 本委託業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う全ての者。 (再委託先も含む。)・ 委託業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。 ・ 情報管理規則等を有している場合で上記例を満たす情報については、情報管理規則等の内規の添付で代用可能。 再委託先業務従事者情報取扱管理者情報管理責任者AB(進捗状況管理)DC(経費情報管理)EF情報取扱者

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