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移動式気化熱冷風機購入[PDF:156KB]

発注機関
福島県会津若松市
所在地
福島県 会津若松市
カテゴリー
物品
公告日
2026年2月9日
納入期限
入札開始日
開札日
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移動式気化熱冷風機購入[PDF:156KB] 会津若松市公告 第 71 号会津若松市長 室井 照平1 案件番号 第 70001 号2 案件名 移動式気化熱冷風機購入3 納入場所 会津総合運動公園あいづ総合体育館、河東総合体育館4 業種 物品購入5 概要 仕様書による6 納入期限 まで7 予定価格 16,940,0008 入札参加資格要件① 会津若松市入札参加資格者名簿に登録されていること。 ② 登録内容 本市に下記物品営業種目の登録がある者厨房・冷暖房・空調機器 ― 冷暖房・空調機器販売③ 地域要件 市内業者、準市内業者 であること。 ④ 会津若松市入札参加停止等措置基準に基づく入札参加停止期間中でないこと。 ⑤ ⑥ この案件に参加する他の入札参加者と資本関係又は人的関係がないこと。 9 入札参加の申込① 提出書類 制限付一般競争入札参加申込書 (会津若松市ホームページに掲載)② 提出方法③ 提出先 会津若松市役所契約検査課 電話番号 0242-39-1212 0242-39-1413 メールアドレス keiyaku@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp④から まで10 設計図書等の閲覧① 閲覧場所② 閲覧期間 入札参加申込期間内とする。 11 設計図書等に対する質問① 質問方法② 質問書送付先 会津若松市役所契約検査課 電話番号 0242-39-1212 0242-39-1413メールアドレス keiyaku@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp③ 質問期限④ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び会津若松市財務規則(平成5年会津若松市規則第12号)第118条の規定に基づき、次のとおり制限付一般競争入札について公告する。 令和8年2月10日令和8年4月30日(木)円(税率10パーセントの消費税及び地方消費税を含む) 入札に参加できるのは、入札時(=開札時をいう。)において次の①から⑥に掲げる要件をすべて満たしている者とする。 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。 必ず指定様式によりFAX又は電子メールで送信すること。 なお、送信後、確認のため、必ず電話連絡すること。 FAX番号入札参加申込期間令和8年2月10日(火) 令和8年2月24日(火) (土日・祝日を除く毎日、午前8時30分から午後5時15分まで) 会津若松市役所ホームページ https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/ 及び契約検査課閲覧コーナーにおいて閲覧可。 本案件に関する質問は、原則として指定の質問書(会津若松市ホームページに掲載)によりFAX又は電子メールで送信すること。 なお、送信後、確認のため、必ず電話連絡すること。 FAX番号 (土日・祝日を除く毎日、午前8時30分から午後5時15分まで)令和8年2月18日(水) 午後5時15分まで質問に対する回答 質問書の回答は、後日すみやかに質問者にFAXで回答するとともに、市ホームページに掲載する。 12 入札方法① 提出書類 入札書 及び 価格内訳書 (会津若松市ホームページに掲載)・入札書及び価格内訳書は、市指定様式により提出すること。 ・入札書及び価格内訳書は、郵便入札用封筒に同封し、封印(裏面に割印)すること。 ・ ・② 入札方法 郵便による入札③ 郵送方法④ 宛先13 開札日時等① 開札日時② 開札場所14 入札回数15 入札保証金 免除16 入札参加資格審査17 入札の無効 ①市の入札参加資格に必要な資格のない者のした入札② ③会津若松市制限付一般競争入札に係る郵便入札実施要領第8条に該当する入札④その他、入札条件又は市において特に指定した事項に違反した入札18 契約事項 会津若松市財務規則及び契約条項に基づき契約締結する。 19 契約保証金① ②20 その他① ② ③本公告に係る規定、様式等については市ホームページで閲覧、ダウンロードが可能。 入札書記載金額(税抜き)と価格内訳書の合計金額は一致すること。 また、価格内訳書の各小計額又は合計額に誤りがないこと。 市指定サイズ(長形3号 長さ23.5cm、幅12cm)の郵便入札用封筒の表面に開札日、件名、「入札書在中」の文言を明記し、表面又は裏面に入札者の住所、商号又は名称を明記すること。 入札金額は総額で記載すること。 入札者は、課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 一般書留郵便又は簡易書留郵便の「配達日指定郵便」により以下に示す配達指定日に会津若松市役所に到着するよう郵送すること。 (1)配達指定日 令和8年3月3日(火)(2)郵便局窓口差出期限日 令和8年2月28日(土)※配達日指定郵便は、郵送できる期間が定められているため、差し出す予定の郵便局で事前に期日・時間の確認を必ず行うこと。 (3)郵送先 〒965-8601 会津若松市東栄町3番46号 会津若松市役所 契約検査課(4)留意事項 ・一般書留又は簡易書留の配達日指定郵便以外の方法で郵送された入札書、上記の配達指定日以外の日に到着した入札書は、郵便事情等の理由の如何を問わず無効とする。 ・質問書が提出される場合があるため、質問書提出期限後に郵送手続きを行うこと。 〒965-8601 会津若松市東栄町3番46号 会津若松市役所 契約検査課令和8年3月4日(水) 午後1時30分 会津若松市役所本庁舎6階 入札室 (会津若松市東栄町3番46号) 初度のみの1回とする。 初度の入札の結果、無効な入札等により予定価格内の入札がないときは、再度、郵便により入札を行う。 入札終了後、資格審査の対象となった落札候補者に審査関係書類(入札参加資格審査調書及びその他必要な書類)の提出についてFAXにより通知する。 当該書類の提出を求められた場合には、通知後2時間以内に当該書類をFAXにより市に提出し、到着の有無を契約検査課に確認すること。 なお、落札候補者が、当該方法により提出期限までに当該書類を提出しなかった場合は、当該入札は無効となるので注意すること。 (提出先)会津若松市役所契約検査課 電話番号 0242-39-1212 FAX番号 0242-39-1413地方自治法施行令第167条の4第2項各号に該当すると認められた者のした入札契約を締結しようとする者は、会津若松市財務規則第104条の規定により、請負代金又は契約代金の額(単価契約の場合は、単価に予定数量を乗じて得た額に、消費税及び地方消費税の額を加算して得た額)の100分の10以上の額の契約保証金を納付、又は契約保証金に代わる担保として有価証券又は債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、市長が確実と認める金融機関の保証に係る証書を提供しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを免除する。 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約を締結した場合。 会津若松市財務規則第105条第1項第4号の規定に該当する場合。 (過去2年間(契約期間が複数年度にわたる契約にあっては、契約締結日から起算して当該契約期間の2倍の期間を遡った期間。)に国(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条第9号に掲げる公庫、公団等を含む。 )又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたり締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるものであるとき。 )郵便による入札において事故が起きたときや、不正な行為があると認めたとき、その他入札が執行できない事由が生じたときは、入札を中止し又は延期する場合がある。 会津若松市制限付一般競争入札に係る郵便入札実施要領及び郵便入札の手引き並びに会津若松市入札心得を熟知のうえ、入札に参加すること。 移動式気化熱冷風機購入仕様書1.品 名 移動式気化熱冷風機2.規格・仕様 ・サイズ W160cm(以下)×D80cm(以下)×H180cm(以下) ・ファン経 90cm以上 ・変速方法 無段変速 ・最小風量 10,000㎥/h以上 ・最大風量 16,000㎥/h以上 ・冷却範囲 300㎡以上 ・騒音 65dB(1.5m)以下 ・フィルター厚 20cm以上 ・貯水容量 170リットル以上 ・給水方法 水道ホース接続、手動タンク供給 ・重量 100kg以下 ・機能 低水位自動停止装置を搭載 ・電源 単相100V3.数 量 14台4.納入期限 令和8年4月30日(木) 5.納入場所 会津総合運動公園あいづ総合体育館 10台(住所:会津若松市門田町大字御山字村上164) 河東総合体育館 4台 (住所:会津若松市河東町浅山字石堀山40-1)6.そ の 他 ⑴ 納入場所への搬入、設置を行うものとし、それまでにかかる費用全てを含 むものとする。 ⑵ 納入日時等については、事前に担当課と協議の上、決定すること。 ⑶ 荷降ろし位置等については、納入時に担当課職員の指示に従うこと。 ⑷ 納入時に担当課職員立会いの上、梱包を解き、製品の確認を受けること。 ⑸ 物品の設置完了後、担当課職員の確認を受けること。 また、担当課職員 及び施設管理者に対して、本製品の取扱いに係る説明を行うこと。 ⑹ 会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱を遵守すること。 第70001号契約書(案)1.案 件 名移動式気化熱冷風機購入2.納入場所会津総合運動公園あいづ総合体育館、河東総合体育館3.納入期限令和8年4月30日 4.契約代金額 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円 (〔 〕の部分は、受注者が課税業者である場合に使用する。)5.契約保証金 会津若松市財務規則第105条の規定に該当する場合には免除 別紙物品の供給について、発注者 会津若松市 と、受注者 とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日 住 所 福島県会津若松市東栄町3番46号 発注者 会津若松市代表者 会津若松市長 室井 照平住 所 受注者代表者 うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円(令和6年4月版)標準物品購入契約約款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の図面、仕様書、入札(見積)説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに発注者の指示(単価契約にあっては納入数量、納入期限等に関する指示を含む。)をいう。 以下同じ。 )に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の物品(以下「物品」という。)を契約書記載の納入期限(以下「納入期限」という。)内に納入し、発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約代金(単価契約にあっては納入完了した実績数量に応じた代金。以下同じ。)を支払うものとする。 3 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は発注者と受注者との協議がある場合を除き、物品を納入するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 この契約が終了した後も同様とする。 5 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とする。 6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 10 この契約に関する訴訟の提起又は調停の申立てについては、発注者の所在地の事務所を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (契約の保証)第2条 受注者は、会津若松市財務規則(平成5年会津若松市規則第12号)第105条の規定により契約保証金の全部の納付を免除された場合を除き、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、第3号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 ⑴ 契約保証金の納付 ⑵ 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締 結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額(単価契約にあっては単価に予定数量を乗じて計算される契約金額相当額。以下同じ。)の10分の1以上としなければならない。 (令和6年4月版)3 第1項の規定により、受注者が同項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 4 契約金額の変更があった場合には、発注者は保証の額が変更後の契約金額の100分の5以下になるときは、10分の1に達するまで保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。 2 受注者は、物品を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。 (条件変更等)第4条 受注者は、物品を納入するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。 ⑴ 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。 ⑵ 仕様書等の表示が明確でないこと。 ⑶ 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的要件が実際と相違すること。 ⑷ 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 発注者は、前項の規定による確認が請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者立会いのうえ、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立合いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後7日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上で、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。 5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、必要があると認められるときは、納入期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (仕様書等又は物品の納入に関する指示の変更)第5条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、仕様書等又は物品の変更の内容を受注者に通知して、仕様書等又は物品の納入に関する指示を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは納入期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (令和6年4月版)(物品の納入の中止)第6条 発注者は、必要があると認めるときは、物品の納入の中止内容を受注者に通知して、物品の納入の全部又は一部を中止させることができる。 2 発注者は、前項の規定により物品の納入を一時中止した場合において、必要があると認めるときは、納入期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者が物品の納入の続行に備え、物品の納入の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (受注者の請求による納入期限の延長等)第7条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により納入期限内に物品の納入を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に納入期限の延長を申し出ることができる。 2 発注者は、前項の規定による申出があった場合において、必要があると認められるときは、相当と認める日数の延長を認めることができる。 (納入方法等)第8条 受注者は、物品を納入するときは、当該物品を納入場所に納入するとともに発注者の定める事項を記載した納品書を発注者に提出しなければならない。 2 受注者は、物品を納入しようとするときは、あらかじめ指定された場合を除き、物品を一括して納入しなければならない。 ただし、発注者がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。 3 受注者は、検収に不合格となった物品を除き、発注者に納入した物品を、その承諾を得ないで持ち出すことはできない。 (検収)第9条 発注者は、前条第1項の規定により受注者から物品の納入があったときは、その日から起算して10日以内に検収を行うものとする。 2 受注者は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項に規定する検収に立ち合うものとする。 3 受注者は、第1項に規定する検収に立ち会わなかったときは、検収の結果について異議を申し立てることができない。 4 第1項の物品の納入及び検収に直接要する費用は、受注者の負担とする。 ただし、発注者の故意又は過失により過分の費用を要した分については、この限りでない。 (引換え又は手直し)第10条 受注者は、納入した物品の全部又は一部が前条第1項の検収に合格しないときは、遅滞なく物品の修補、代替品の納入又は不足分の納入を行い、仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。 2 受注者は、前項の規定により物品の修補、代替品の納入又は不足分の納入が完了したときは、第8条第1項に規定する納品書を発注者に提出しなければならない。 3 前項の規定により、受注者から納品書の提出があったときは、前条第1項から第3項までの規定を準用する。 (令和6年4月版)(所有権の移転、引渡し及び危険負担)第11条 物品の所有権は、検収に合格したときに受注者から発注者に移転し、発注者に対し引き渡されたものとする。 2 前項に規定する所有権の移転前に生じた一切の損害は、受注者の負担とする。 ただし、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものは、この限りでない。 (契約代金の支払)第12条 受注者は、物品の納入が完了し、かつ、発注者の検収に合格したときは、契約代金を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により第9条第1項の期間内に検収をしないときはその期限を経過した日から検収をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (契約不適合責任)第13条 受注者は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、受注者に対し、物品の修補、代替品の納入又は不足分の納入による履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は当該履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて契約代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約代金の減額を請求することができる。 ⑴ 履行の追完が不能であるとき。 ⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 ⑶ 物品の性質又は発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 ⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (契約不適合責任期間等)第14条 発注者は、納入された物品に関し、第11条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、契約代金の減額の請求又は契約の解除(以(令和6年4月版)下この条において「請求等」という。 )をすることができない。 2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 7 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、受注者が当該契約不適合を知っていたときはこの限りでない。 8 納入された物品の契約不適合が発注者の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (発注者の任意解除権)第15条 発注者は、物品の納入が完了するまでの間は、次条又は第17条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 ⑴ 納入期限内に納入を完了しないとき又は納入期限経過後相当の期間内に納入を完了する見込みがないと認められるとき。 ⑵ 正当な理由なく、発注者の監督、検収の実施に当たり指示に従わないとき又は職務の執行を妨げたとき。 ⑶ 正当な理由なく、第13条第1項の履行の追完がなされないとき。 ⑷ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (令和6年4月版)(発注者の催告によらない解除権)第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 ⑴ 第3条の規定に違反し、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供したとき。 ⑵ 受注者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 ⑶ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 ⑷ 物品の性質や発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 ⑸ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 ⑹ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。 ⑺ 経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。 ⑻ 第19条又は第20条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 ⑼ 第25条第1項各号に該当したとき。 ⑽ 会津若松警察署長からの通知又は回答により受注者が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。 イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (令和6年4月版)キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合に、発注者が受注者に対して当 該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第18条 第16条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第19条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第20条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 ⑴ 第5条第1項の規定により仕様書等を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。 ⑵ 第6条第1項の規定による物品の納入の中止期間が契約日から納入期限までの日数の10分の5を超えたとき。 ただし、中止が物品の納入の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の物品の納入が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第21条 第19条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (合意解除)第22条 発注者は、必要と認めるときは、第15条から前条までの規定にかかわらず、受注者と協議して、この契約を解除することができる。 (解除の効果)第23条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。 2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受注者が既に物品の納入を完了した部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検収の上、当該検収に合格した部分の引渡しを受けることができる。 この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約代金を受注者に支払わなければならない。 3 前項に規定する既履行部分契約代金の額は、発注者と受注者が協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 (発注者の損害賠償請求等)(令和6年4月版)第24条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ⑴ 納入期限内に物品を納入することができないとき。 ⑵ 第16条又は第17条の規定により、物品の納入後にこの契約が解除されたとき。 ⑶ 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ⑴ 第16条又は第17条の規定により物品の納入前にこの契約が解除されたとき。 ⑵ 物品の納入前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号の場合においては、発注者は、契約金額から検収に合格した履行部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を請求することができる。 6 第2項の場合(第17条第6号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 (談合その他不正行為による賠償の予約)第25条 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による契約金額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 この契約の履行が完了した後も同様とする。 ⑴ 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 (令和6年4月版)以下「独占禁止法」という。 )第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該命令が確定したとき(確定した当該命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。 ⑵ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 次号及び次項第2号において同じ。 )において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 ⑶ 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 ⑷ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者が受注者に対してその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。 (受注者の損害賠償請求等)第26条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 ⑴ 第19条又は第20条の規定によりこの契約が解除されたとき。 ⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 第12条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率の割合で計算した額(100円未満の端数があるときは又は100円未満であるときは、(令和6年4月版)その端数又は全額を切り捨てる。 )の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (賠償金等の徴収)第27条 受注者がこの契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金支払いの日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)と、発注者の支払うべき契約代金の額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の延滞金を徴収する。 (相殺)第28条 発注者は、この契約において、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約代金請求権その他の債権と相殺し、不足があるときは追徴することができる。 (暴力団等からの介入の排除等)第29条 受注者は、暴力団、暴力団員又は社会的非難関係者から不当な要求行為を受けた場合は、速やかに不当要求の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 2 発注者は、契約からの暴力団等の排除を目的として、必要と認めるときは、受注者に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、その情報を管轄の警察署に提供することで、受注者が第17条第1項第10号に該当するか否かについて、照会できるものとする。 3 受注者は、前項の規定により、発注者が警察署へ照会を行うことについて承諾する。 (契約外の事項)第30条 この約款に定めのない事項については、会津若松市財務規則の定めるところによるほか、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。
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