一般競争入札の公告(県庁舎構内電話交換設備保守業務)
- 発注機関
- 福岡県
- 所在地
- 福岡県
- 公告日
- 2026年2月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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一般競争入札の公告(県庁舎構内電話交換設備保守業務)
一般競争入札の公告(県庁舎構内電話交換設備保守業務) 更新日:2026年2月10日更新 印刷 document.write(' '); document.write(' '); 公告 福岡県が委託する業務について、次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年2月10日(火曜日) 福岡県知事 服部 誠太郎 1 競争入札に付する事項 (1) 委託業務の名称 県庁舎構内電話交換設備保守業務 (2) 委託業務の内容 入札説明書のとおり (3) 委託業務履行期間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで (地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約) (4) 委託業務履行場所 福岡県福岡市博多区東公園7番7号 福岡県庁舎 2 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。) 「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売り払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和6年4月16日福岡県告示第244号)」に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿(物品・サービス関係)登載者)。 なお、開札時において、競争入札参加資格者名簿(物品・サービス関係)に搭載されていない者の入札は無効とする。 3 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。) 令和8年2月26日(木曜日)現在において、次の条件を満たすこと。 (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと。 (2) 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止期間中でないこと。 (3) 福岡県建設工事競争入札参加者の格付及び選定要綱(昭和54年9月22日総務部長依命通達)第7条第2項の規定に基づく措置期間中でないこと。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者でないこと。 (5) 競争入札参加資格者名簿(物品・サービス関係)において、業種品目「電気通信機器」で、格付がAA等級であること。 (6) 福岡地区内に本店、支店又は営業所等を有する事業者であること。 (7) 次のアとイを履行した実績を有する者。 ア 1件の契約額が年額5百万円以上の電話交換設備保守業務契約 なお、当該契約は、契約の完了・未完了を問わず、令和5年1月1日以降、業務自体を12ヶ月以上連続して履行した実績のある契約とする。 イ 本委託業務の保守点検業務対象と同型のディジタル交換機の保守実績 ただし、ア、イ共に業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委託、請け負わせた実績は、実績とみなさない。 (8) 技術者として、次の人員を配置することができる者。 ・現場代理人として、電気通信設備の工事担任者資格 総合通信(旧AI・DD総合種を含む)を有するものを1名 ・点検、保守対応等で毎月10日程度常駐可能な技術員を1名以上 (それぞれ実務経験10年以上) (9) 前項の資格技術者は、入札参加申込受付の期限日において3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを要し、業務履行に際して原則として変更できない。ただし、入院、死亡、退職等のやむを得ない理由により、発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。 4 当該契約に関する事務を担当する部局の名称 福岡県総務部財産活用課設備管理係 〒812−8577 福岡市博多区東公園7番7号 電話番号 092−643−3091(ダイヤルイン) 5 入札説明書の交付 (1) 期間等 令和8年2月10日(火曜日)から令和8年3月19日(木曜日)までの毎日(ただし、福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第23号)第1条に規定する休日(以下「県の休日」という。)を除く)午前9時00分から午後5時00分まで (2) 場所 4の部局とする。 また、福岡県ホームページからダウンロードすることによる交付も行う。 6 入札参加申込み (1) 提出書類 入札説明書中の別紙「入札参加申込みに係る提出書類」のとおり (2) 提出場所 4の部局とする。 (3) 申込受付期間 令和8年2月10日(火曜日)から令和8年2月26日(木曜日)までの県の休日を除く毎日、午前9時00分から午後5時00分(ただし、受付最終日については午後3時00分)まで (4) 提出方法 持参または郵送により提出すること。(郵送は書留郵便に限る。期間内必着。) 7 入札の日時、場所及び方法 (1) 日時 令和8年3月23日(月曜日) 午後0時30分 (2) 場所 福岡県庁舎行政棟 財産活用課(南棟9階) (3) 入札方法 入札書は、入札者又はその代理人が直接持参のうえ提出すること。 8 開札の日時及び場所 入札終了後直ちに7の(2)の場所で行う。 9 落札者がない場合の措置 開札をした場合において落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行う。再度の入札は、直ちにその場で行う。 10 入札保証金及び契約保証金 (1) 入札保証金 見積金額(年額ではなく、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの履行期間に係る見積金額(消費税及び地方消費税を含む。)。以下同じ。)の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上の保険金額とし、入札日以前から令和8年4月1日までを保険期間とするもの)を締結し、その証書を提出する場合 イ 過去2年の間に本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2件以上締結し、誠実に履行したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合 (2) 契約保証金 契約金額(年額ではなく、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの履行期間に係る契約金額。以下同じ。)の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上の保険金額とし、契約締結の日から令和13年3月31日までを保険期間とするもの)を締結し、その証書を提出する場合 イ 過去2年の間に本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。
)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これをすべて誠実に履行したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を2件以上提出する場合 (3)契約の規模 (1)及び(2)の「規模をほぼ同じくする契約」とは、履行期間(5年分)に係る見積金額及び契約金額の内、1年分に相当する金額の2割に相当する金額より高い金額(契約が複数年にわたる場合は、1年分相当金額)の契約とする。 11 入札の無効 次の入札は無効とする。 (1) 金額の記載がない入札 (2) 法令又は入札に関する条件に違反している入札 (3) 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札 (4) 所定の場所及び日時に到達しない入札 (5) 入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札 (6) 入札保証金が10の(1)に規定する金額に達しない入札 (7) 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札 (8) 入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札 12 最低制限価格の有無 有 13 落札者の決定方法 (1) 予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 14 その他 (1) 契約書の作成を要する。 (2) 入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報、その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。 (3) その他詳細は入札説明書による。 入札説明書 [PDFファイル/120KB] 仕様書 [PDFファイル/246KB] 入札参加申込みに係る提出書類 [PDFファイル/115KB] このページに関するお問い合わせ先 財産活用課 設備管理係 Tel:092-643-3091 Fax:092-643-3093 メールでのお問い合わせはこちら
入 札 説 明 書福岡県が発注する県庁舎構内電話交換設備保守業務に係る一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は、下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。
この場合において、当該仕様等について疑義がある場合は、下記13によること。
ただし、入札後、仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
1 公告日令和8年2月10日(火曜日)2 競争入札に付する事項(1) 委 託 名 県庁舎構内電話交換設備保守業務(2) 委託場所 福岡県福岡市博多区東公園7番7号 福岡県庁舎(3) 委託概要 県庁舎構内電話交換設備保守業務 1式(4) 契約期間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)3 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。
以下同じ。
)「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和6年4月16日福岡県告示第244号)」に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿(物品・サービス関係)登載者)。
4 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)令和8年2月26日(入札参加申請書提出期限日)及び入札日現在において次の条件を満たすこと。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(2) 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止期間中でないこと。
(3) 福岡県建設工事競争入札参加者の格付及び選定要綱(昭和54年9月22日総務部長依命通達)第7条第2項の規定に基づく措置期間中でないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者でないこと。
(5) 競争入札参加資格者名簿(物品・サービス関係)において、業種品目「電気通信機器」で、格付がAA等級であること。
(6) 福岡地区内に本店、支店又は営業所を有する事業者であること(7) 次のアとイを履行した実績を有する者。
ア 1件の契約額が年額5百万円以上の電話交換設備保守業務契約なお、当該契約は、契約の完了・未完了を問わず、令和5年1月1日以降、業務自体を12ヶ月以上連続して履行した実績のある契約とする。
イ 本委託業務の保守点検業務対象と同型のディジタル交換機の保守実績ただし、ア、イ共に業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委託、請け負わせた実績は、実績とみなさない。
(8) 技術者として、次の人員を配置することができる者。
・現場代理人として、電気通信設備の工事担任者資格 総合通信(旧AI・DD総合種を含む)を有するものを1名・点検、保守対応等で毎月10日程度常駐可能な技術員を1名以上(それぞれ実務経験10年以上)(9) 前項の資格技術者は、入札参加申込受付の期限日において3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを要し、業務履行に際して原則として変更できない。
ただし、入院、死亡、退職等のやむを得ない理由により、発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。
5 当該調達契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地福岡県総務部財産活用課設備管理係〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号(県庁行政棟9階)電話番号 092-643-3091ファクシミリ 092-643-30936 契約条項を示す場所5の部局とする。
7 契約書作成の要否要8 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札参加申込み(1) 提出書類ア 入札参加申請書イ 別紙「入札参加申込みに係る提出書類」のとおり(2) 提出場所5の部局とする。
(3) 提出期限令和8年2月10日(火曜日)から令和8年2月26日(木曜日)までの県の休日を除く毎日、午前9時00分から午後5時00分(ただし、受付最終日については午後3時00分)まで(4) 提出方法持参または郵送により提出すること。
なお、郵送の場合は次の手続きによる。
ア 郵送する書類の名称、枚数を記載した目録を作成すること。
イ 6の部局の名称及び所在地を宛名とする書留とすること。
ウ 封書表面に「令和8年2月10日公告、県庁舎構内電話交換設備保守業務」と明記の上、「入札参加申請書在中」と朱書きすること。
エ 書類の分割郵送は認めない。
オ 郵送する場合の期限は、令和8年2月26日(木曜日)午後3時までに5の部局に必着とする。
(5) その他ア 入札参加の申し込みをしない者は、入札に参加できない。
イ 提出書類の作成に係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 提出書類は、本県において無断で他の目的のために使用しないものとする。
エ 提出書類は返却しない。
オ 受付期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。
11 入札参加確認通知書面により競争入札参加資格の有無を令和8年3月5日(木曜日)までに通知する。
12 競争入札参加資格がないと決定した者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと決定された者は、競争参加資格がないと決定された理由について説明を求めることができる。
(2) (1)の説明を求める場合は、令和8年3月 12 日(木曜日)までに書面を提出して行わなければならない。
(ただし、県の休日は除く)。
(3) 書面は直接持参するものとし、郵送又は伝送によるものは受け付けない。
(4) 説明を求められたときは、令和8年3月 19 日(木曜日)までに説明を求めた業者に対し回答書により回答する。
(5) (2)の書面の提出先は、次のとおりとする。
5に同じ。
13 仕様等に関する質疑応答(1) 質問書の受付仕様等に関する質問がある場合は、次のとおり書面により提出すること。
なお、書面は、受付場所への持参又は電子メールにより提出すること。
ア 場所5に同じ。
なお、電子メールの場合は、「setsubikanri@pref.fukuoka.lg.jp」へ送付すること。
イ 期間令和8年2月 12 日(木曜日)から令和8年3月 12 日(木曜日)までの県の休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで(2) 質問書に対する回答質問書に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。
ア 場所5に同じ。
イ 期間令和8年3月 16 日(月曜日)から令和8年3月 23 日(月曜日)までの県の休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで14 入札の場所、日時及び方法(1) 日時令和8年3月 23 日(月曜日)午後0時 30 分(2) 場所福岡県庁舎 行政棟9階 財産活用課(3) 入札の方法ア 入札書(別紙様式)は、入札者又はその代理人が直接持参のうえ提出するものとし、郵便、電話、電報、ファクシミリ等その他の方法による入札は認めない。
イ 代理人が入札に参加するときは、委任状(別紙様式)を提出し、入札書には、会社名及び代表者名と代理人の氏名を併記すること(押印不要)。
ウ 入札執行回数は、2回とする。
エ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費全に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金(年額ではなく、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの履行期間に係る契約希望金額。)の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
オ 入札書には様式1の内訳書を添付すること。
様式1は、入札書と袋綴じ又はホチキス留めの上、割印すること。
カ 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
キ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更、又は取消しをすることができない。
ク 入札者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。
ケ 入札者が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することができる。
15 開札の場所及び日時(1) 場所14(2)の場所で行う。
(2) 日時14の入札終了後直ちに行う。
(3) 開札をした場合において、落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の8第4項により再度の入札を行う。
再度の入札は、直ちにその場で行う。
なお、再度の入札を行う場合において、17に規定する無効入札をした者は、これに加わることが出来ない。
(4) 再度の入札を行っても落札者がいない場合は、再度の入札で有効な入札書を提出した者の中で最低価格の入札書を提出した者と随意契約を行うことがある。
16 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積金額(年額ではなく、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの履行期間に係る見積金額。以下同じ。)の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上の保険金額とし入札日以前から令和8年4月1日までを保険期間とするもの)を締結し、その証書を提出する場合。
イ 過去2年の間に本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2件以上締結し、誠実に履行したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合。
(2) 契約保証金契約金額(年額ではなく、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの履行期間に係る契約金額。)の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上の保険金額とし、契約締結日から令和13年3月31日までを保険期間とするもの)を締結し、その証書を提出する場合。
イ 過去2年の間に本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)と種類及び規模を同じくする契約を2件以上締結し、誠実に履行したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合。
17 入札の無効次の入札は無効とする。
なお、地方自治法施行令167条の8の規定により再度入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができない。
(1) 金額の記載がない入札(2) 法令又は入札説明書において示した条件等に違反している入札(3) 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札(4) 所定の場所及び日時に到達しない入札(5) 入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明しない入札(6) 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札(7) 入札保証金が16に規定する金額に達しない入札(8) 入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札18 最低制限価格の有無(1) 最低制限価格は有とする。
(2) 予定価格の直接人件費の81%を最低制限価格の直接人件費とする。
(3) 最低制限価格の一般管理費等、業務管理費及び直接物品費は予定価格と同額を計上する。
予定価格の直接人件費×81%最低制限価格 最低制限比較価格 業務原価 直接業務費 直接人件費消費税等相当額 一般管理費等 業務管理費 直接物品費予定価格と同額を計上する19 落札者の決定方法(1) 予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
21 その他(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報及びその他の県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。
(3) 契約書作成の要否 要(4) 発注者が、競争性が確保されないと判断した場合は入札を取りやめる場合がある。
(5) 人権尊重の取組入札参加者は、人権に関する法令を遵守するとともに、自社で人権侵害が発生しないよう予防措置を講じるなど、人権尊重に取り組むよう努めるものとする。
(6) 落札者は契約の締結に当たって、業務委託契約書第27条第1項各号に該当しないこと及びこれに該当する者を下請人にしないこと等について誓約する誓約書を提出すること。
誓約書を提出しない場合は、契約を締結しないものとする。
県庁舎構内電話交換設備保守業務仕様書令和8年2月福岡県総務部財産活用課(業務委託)共通仕様書1 総則特記仕様書に記載してある事項の他、一般的な事項は本仕様書による。
2 法令、規則関連規定受注者は、労働基準法、職業安定法、労働者災害補償保険法、労働安全衛生法、その他の関係法令上の全ての責任を負うものとする。
業務に伴い適用を受ける法令、規則、基準、指針、資格等についてはこれを遵守し、遺漏のないようにする。
3 現場責任者の資格業務のうち法令上規制のあるものについては、有資格者のうちから現場責任者を定め、その取扱いをしなければならない。
4 業務員の資格業務に携わる者であって、法令上規制のあるものについては、有資格者がその取扱いをしなければならない。
5 使用機器及び材料業務に使用する機器、工具、材料は、品質良好のもので、規格等指定のある機器、工具及び材料は規格品を使用する。
6 業務の工程(1)現場責任者は、業務の実施に先立ち、業務の工程表を作成し、担当職員の承認を得るものとする。
(2)業務の工程に変更の必要が生じ、その内容が重要と判断されるときは、変更工程表を作成し担当職員の確認を受ける。
7 業務計画業務に際しては、点検、測定など庁舎の安全と衛生環境に関する総合的な計画を作成し業務を系統的かつ統一的に実施する。
8 記録等の提出点検記録等は、現場責任者が点検整理の上、定められた日時までに担当職員に提出し、確認を受ける。
その他の業務に関する記録は、担当職員の要請の都度現場責任者が作成の上担当職員に提出する。
9 諸手続き現場責任者は、業務履行上関係のある諸法令、条例及び規則を遵守するとともに、定められた必要な官公署等への連絡及び手続きは遅滞なくこれを処理し、手続き書類等を担当職員に提出する。
10 担当職員の立会い現場責任者は、担当職員の指定する業務及び作業の中間及び全ての作業終了後には、担当職員の立会いを求め、検査を受ける。
ただし、担当職員が承認した場合は、立会いによらず記録等により確認を受ける。
11 業務の安全確保(1)現場責任者は、業務の実施に当たって、火災、傷害、盗難等の予防に注意するとともに、業務の安全を十分確保する。
(2)業務員は、常に整理整頓を心掛け、業務終了時には速やかに後片付け清掃を行い、現場責任者の確認を受ける。
(3)現場責任者は、施設管理業務全体の円滑な進捗を図るため、担当職員の指示に従い、他の施設管理業務の現場責任者等と協力すること。
12 危害及び損害の予防業務に実施に当たっては、県又は第三者の人畜、施設又は備品に危害又は損害を与えないように現場責任者は万全の措置を行う。
危害若しくは損害を与えた場合又はその恐れのある場合には、現場責任者は直ちに担当職員に報告しその指示を受ける。
13 破損箇所に対する処置業務中に発見した破損、故障箇所について、業務員は材料部品を交換し記録するとともに、現場責任者は担当職員に報告しその確認を受ける。
14 業務員の服務規律(1)業務員は、業務時間中あらかじめ県の了解を得た服装又は名札を着用し、業務員であることを明瞭にする。
(2)現場責任者は、業務実施中に業務員を指揮し、担当職員と連絡を密にし遺漏のないように努める。
15 業務時間執務に支障がない点検、検査等は、平日9時から17時までに行い、支障がある場合は、閉庁後又は閉庁日に行うものとする。
16 その他業務に入る際には、施設管理者と業務内容を十分に打ち合わせたうえで着手すること。
17 人権尊重の取組入札参加者は、人権に関する法令を遵守するとともに、自社で人権侵害が発生しないよう予防措置を講じるなど、人権尊重に取り組むよう努めるものとする。
1 業務名称 県庁舎構内電話交換設備保守業務2 履行場所 福岡市博多区東公園7番7号3 履行期限 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで4 目的5 対象設備 別添業務実施要領のとおり。
6 業務概要 (1) 構内交換機の保守及び各種データの作成、保管等(2) 定期点検。
点検の種類及び頻度は別添業務実施要領による。
(3) 既設端子板から電話機ローゼット迄の線路保全(4) 机の電話機の取外し、取付け(5) 番号変更のうち、端子板及びMDFの切替のみで可能なもの(6) 番号廃止による電話機及びローテンションの撤去、MDFの配線整理 及び隣接ジャンクションボックス迄の屋内線引戻し(7) 内線電話機移設、新設等に伴う原図管理(8) 利用電話サービス変更に伴うデータ設定変更(9) 各端子板の回線収容計画に関する技術的助言(10) 対象設備以外の以下の設備についても、保全に関しては協力をし、 工事等の作業に立ち会うものとする。
ア 福岡県防災・行政情報通信ネットワーク設備 イ 専用線等 ウ 公衆電話 エ 加入単独電話(11) 現交換機にて使用可能な下記の電話機の納品を行う。
(毎年度) ア 一般電話機(DX230相当品) 30台 イ 多機能電話機(FC651C2相当品) 5台 ウ PHS子機(FSP8WX1J4相当品) 10台7 一般事項 その他の一般的な事項については、共通仕様書のとおりとする。
8 提出書類 別添業務実施要領特記仕様書本業務は、県庁舎に設置している構内電話交換設備等の機能を適切な状態に維持するため、定期点検、技術員等の派遣、障害対応、図面・データ等の管理等を行うものである。
本業務の範囲は、本仕様書及び別添の業務実施要領に定めるほか、庁内の電話設備の通信環境を良好に保つために必要となる一切を含むものとする。
保守業務実施要領1 適用の範囲この実施要領は、県庁舎構内電話交換設備保守業務に適用する。
2 業務の目的本業務の目的は、電気通信事業法及び端末設備等規則の規定並びにこの実施要領に基づき、保守点検、機器の監視及び障害の復旧を行うほか、電気通信事業者、他の行政機関等による情報通信設備の施設に必要な連絡及び調整を行い、対象設備が円滑かつ効率的に運用されるよう図ることとする。
3 業務の実施(1)受注者は、契約開始後速やかに保守点検業務計画書及び現場代理人を定め、県に報告を行うものとする。
なお、業務計画の変更及び現場代理人の異動を行ったときは、速やかに県に報告を行うものとする。
(2)保守点検業務は、計画的かつ効率的に実施し、二次的障害を発生させないように留意しなければならない。
(3)保守点検業務の対象を別表(1)に示す。
(4)点検項目及び基準を、別表(2)に示す。
ただし、別表(2)に記載されていない事項であっても、保守点検業務の性質上、当然必要と考えられるものは、実施するものとする。
なお、点検内容を予め書面により提出し、県担当者の承認を得るものとする。
(5)保守点検業務及び障害対応のために交換機の機能を停止する必要のある場合には、あらかじめ県担当者の承認を得て、実施するものとする。
(6)保守点検業務中に異常を発見した場合は、直ちに県担当者に報告し、指示を受けるものとする。
4 技術員の派遣(1)受注者は、本業務を確実に履行するため、電気通信事業法に基づく電気通信設備の工事担任者資格 総合通信(旧AI・DD総合種を含む)を有する者であって構内交換設備の保守に精通した者を、現場代理人として選任するものとする。
(2)対象設備に故障、緊急に復旧を要する障害等が発生したことを覚知した場合、又は当該事象が発生した旨の連絡を県担当者から受けた場合には、直ちに復旧に必要な技術員(現場代理人を含むものとし、当該作業の実施に資格を要する場合は、当該作業を許可される有資格者とする。以下同じ。)を派遣し、機能の回復を図るものとする。
(3)対象設備のうち、内線電話機(コードレス電話機、ダイヤルイン化したファクスを含む。以下同じ。)に障害が発生した旨の連絡が県担当者からあった場合には、直ちに技術員を派遣し、調査、修理、改修等を実施をしなければならない。
(4)受注者は、県庁舎行政棟9階電話交換機室に施設されている障害自動通報装置により、常時、障害を監視しなければならない。
また、当該装置からの障害発生通報を受けた場合には、直ちに障害の状況を把握し、技術員の派遣及び県担当者への連絡を行い、県担当者の指示を受け障害の復旧を図らなければならない。
(5)次の各号に該当する場合には、県担当者の要請に基づき、立会いのために県庁舎に技術員を派遣し、業務の処理に協力するものとする。
ア 業務対象外の線路に関する工事等が行われるときイ 福岡県災害対策本部規程により県庁舎内に第2配備以上の体制が取られたとき(6)前項までのほか、以下に掲げる期間、技術員を電話交換機室に常駐させ、業務を実施すること。
ア 外観点検、障害受付、記録の作成等のために、週1日、8時30分から17時15分までイ 前号の業務に加え、月1回、年4回及び年2回点検、トラヒックデータの打出し、通話料金データの打出し等のために、月1回、連続する5日間(平日)、8時30分から17時15分まで(7)派遣された技術員は、実施した保守業務の内容を作業報告書等に記録し、当日の作業終了時に、県担当者に提出するものとする。
5 その他の業務前項までのほか、以下に挙げるものは本業務に含むものとする。
(1)内線電話機に障害が発生した場合の修理、改修(2)内線電話機の撤去。
(新設、移設は除く。)(3)電話引出コード立上位置不良及び絶縁不良の改修(4)電話交換機室に施設されている情報通信設備の回線等に、障害が発生した場合の県担当者への連絡及び回線試験等の処置(5)通話料金管理装置による通話料金明細の作成(6)トラフィックデータ等のデータ作成(7)線路構成図、ケーブル系統図、MDF実装図等の管理(8)多機能電話機(幹部秘書電話機等)のデータ設定変更及び職員に対する使用方法の指導6 経費の負担(1)保守点検作業に起因する事故が発生した場合は、全て受注者においてその責を負うものとし、損害に対する賠償も受注者の負担とする。
ただし、受注者の責に帰することができない事由により事故が発生した場合はこの限りではない。
(2)日常の保守管理業務に要する資材等のうち、下表に掲げるものは受注者の負担とし、他の資材については県が負担する装置名 保守用資材等交換機、付属装置中継台各種パッケージ、ヒューズ類、ランプ類、その他の修理用消耗材料(ただし、パッケージについては故障対応交換に限る。)本配線盤、中間配線盤ジャンパー線配線 PVC屋内電話線(2Pカッド線)、ビニールテープ、両面テープ、ワイヤープロテクタ及び付属品(ローテンションを除く)電話関係 送受器、送受器コード、モジュラーコード、モジュラー端子、その他修理用消耗材料その他 保守点検、障害修理等の報告用紙ウエス、機器注油用油脂類、保守用工具、測定器具類7 提出書類本業務において提出すべき各種書類提出時期、部数はそれぞれ下表のとおりとする。
提出時期 部数着手届、保守点検業務計画書契約後速やかに 各1部業務完了届 業務完了後速やかに 1部点検報告書 県担当者の指示による 1部障害対応報告書 対応後速やかに 1部設備管理資料(番号表、図面等)県担当者の要求に応じて 必要部数8 その他(1)保守点検業務に関しては、善良な管理者としての注意を持って、火災、盗難、その他の事故防止を図るものとする。
(2)技術員は、保守管理業務に必要とする電話番号表、線路番号表、端子番号表、幹線系統図、電話管路図等をに変更があった場合は、随時、配線管理装置その他に記録し、常に最新の状態を保つとともに、県担当者から要求があった場合は、それを提供すること。
(3)技術員は、県から支給される保守用資材の在庫管理を行うものとする。
(4)保守業務に関し、関係機関に対する必要な申請、届出等の諸手続は、県担当者の指示により技術員が代行するものとする。
(5)技術員は、常に電話交換機室の整理整頓を心がけ、業務終了時には速やかに後片付け、清掃を行い、併せて施錠の確認を確実に行うものとする。
(6)保守管理業務に伴い必要となる電話回線(障害自動通報装置用回線等)の開設及び維持管理は、受注者の負担にて行うものとする。
別表1保守対象設備一覧交換機設置場所 行政棟9階電話交換機室機器名称 設備の概要 数量ディジタル交換機 局線現用/実装(LEGEND-V) INS15004IP電話用回線9 /11回線クロック同期用1内線現用/実装アナログ 2441/2496回線ディジタル 205/224回線 一式PHSアンテナ 76/80回線専用線 現用/実装LDトランク 3/8回線局線中継台 FC1330ATG局線中継台 6台料金管理装置 パソコン 1台プリンター 1台 一式保守コンソール パソコン 1台プリンター 1台 一式警報装置 6灯式警報装置 一式主配線盤(MDF) V側 28X10 H側 27X10 一式中間配線盤(IDF) 行政棟及び議会棟内 一式内線電話機 一般内線電話機ディジタル多機能電話機ディジタルコードレス子機及び基地局内線電話機 フロアダクト内ケーブル・ドーテーション及び引出コード(モジュラージャックまで)中継台通話録音装置 VR-518H 1台夜間応答装置 3回線用 2台IP電話用機器 VoIP-GW Netcommunity VG-2300 7台CE Netcommunity BR500 2台GE-PON-ONU 3台OG2310Xi 2台UPS本体及び増設バッテリユニット 一式一式一式交換機機器実装明細記号名 名 称 パッケージ数 回線数F32LCB 32回線内線試験機能付加入者回路 78 2496回線F8LCK 8回線長距離内線回路 7 56回線F32DTB 32回線ディタル多機能内線回路 7 224回線F8BSAA 8回線ディジタルコードレス基地局用回路 10 80回線F4LDTJ 4回線LD出入トランク 2 8回線F2ATLA 2回線局線中継台制御トランク 3 6回線F8BLIJ 8回線話中インターフェース回路 2 16回線F16CBB 16回線アナログ局線トランク 3 48回線F16LCN 16回線内線試験機能付加入者回路 1 16回線FPRIAC ISDN 1500用局線トランク 11 12回線F8MXTA 8回線ミキサートランク 1 8回線F8PRCC 8回線PB信号受信器 10 80回線F8TKJC ディジタルトーキトランク 1 8回線F3VTKK 3回線可変ディジタルトーキトランク 1 3回線F8MDRJ 8回線モデム信号受信トランク 2 16回線FSSDPK SSD表示外部出力パッケージ 2 ―FCKSLJ クロックセレクタ 2 ―F2CFTK 2回線8者会議トランク 1 ―別表2点検項目及び基準点検・試験項目 基準 備 考中央制御装置 外観点検 日常 システム監視システム制御装置 各種機能動作試験データ制御装置 ファイルの確認記憶装置局データバックアップ 1式局データの出力保存 年4回外観点検 訪問時各種機能動作試験 訪問時機械による自動試験保管パッケージ 1式各種機能動作試験 年2回機械による自動試験信号装置 1式各種可聴信号音の確認 月1回各架警報表示 1式各種警報動作試験 月1回パッケージの障害表示の確認 疑似障害による警報試験アラーム種別の確認システムアラーム表示の確認システムコードレス交換機 外観点検及びアンテナ設備 各種機能動作試験保守管理装置 各種機能動作試験 トラヒックデータの打ち出し 月1回料金管理装置 ディスプレイ表示の確認 通話料金データ打ち出し 月1回プリンター印字状態の表示 プリンタドライブベルト交換 適時課金メータのFDDバックアッププリンター印字状態の表示音声応答装置 1式応答機能確認通話録音装置 6台録音・再生機能試験自動通報装置 1式自動通報機能試験局線中継台 キー動作、表示試験局線発着信及び内線接続試験サービス機能試験Vo-IP-GW 7台外観点検 訪問時GE-PON-ONU 3台外観点検 訪問時OG2330Xi 2台外観点検 訪問時UPS本体 1式 外観点検 訪問時主配線盤 1式外観点検 訪問時中間配線盤 1式外観点検 年2回内線電話機 1式外観点検 障害時配線 1式外観点検 年1回交換機架内、外部中継台内部付属装備内、外部機械室等の床 訪問時予備品、工具 員数点検、整頓 年4回付属装置月1回IP電話用機器1式 年4回年2回月1回1式機 器 名 称実装パッケージ障害表示 年4回交換機月1回1式1式1式構内 清掃年2回 1式中継台年4回 6台令和8~12年度県庁舎構内電話交換設備保守業務内訳書名 称 摘 要 単位 員数 単 価 金 額 備 考県庁舎構内電話交換設備保守業務 業務価格(5年分) 年 5 内訳書(単年分)式 1 10% 保全業務費内訳書 消費税及び地方消費税相当額名 称 摘 要 単位 員数 単 価 金 額 備 考内訳書(単年分)A 直接人件費 式 1 第1号明細書B 直接物品費 式 1 第2号明細書C 直接業務費 A+BD 業務管理費 式 1E 業務原価 C+DF 一般管理費等 式 1H 業務価格(単年分) 年 1 E+F内訳書(単年分)名 称 摘 要 単位 員数 単 価 金 額 備 考A 直接人件費明細1 点検業務交換機本体 式 1局線中継台 6台 式 1MDF・IDF 式 1電話保守コンソール 式 1料金管理装置 式 1通話録音装置、音声応答装置式 1内線電話機 式 1その他運用業務トラフィック測定、図面修正、通話課金管理等式 1データ管理費 バックアップ含む 式 1宅内障害保全 式 1小計第1号明細書名 称 摘 要 単位 員数 単 価 金 額 備 考B 直接物品費明細一般電話機 台 30多機能電話機 台 5PHS子機 台 10その他雑材料 式 1小計第2号明細書