一般競争入札の実施について(令和8年度漁業取締船「しんぷう」、「げんかい」及び「つくし」用免税軽油単価契約)
- 発注機関
- 福岡県
- 所在地
- 福岡県
- 公告日
- 2026年2月9日
- 納入期限
- —
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- 開札日
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一般競争入札の実施について(令和8年度漁業取締船「しんぷう」、「げんかい」及び「つくし」用免税軽油単価契約)
一般競争入札の実施について(令和8年度漁業取締船「しんぷう」、「げんかい」及び「つくし」用免税軽油単価契約) 更新日:2026年2月10日更新 印刷 document.write(' '); document.write(' '); 公告 福岡県が発注する物品の調達について、次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年2月10日 福岡県知事 服部 誠太郎 1 調達内容 (1) 契約事項の名称 令和8年度漁業取締船「しんぷう」、「げんかい」及び「つくし」用免税軽油単価契約 (2) 契約内容及び特質等 入札説明書による (3) 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで (4) 履行場所 「しんぷう」、「げんかい」及び「つくし」係留地(福岡市中央区長浜船溜) 2 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。) 福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和6年4月福岡県告示第244号)に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿(物品)登載者) 3 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。) 次のすべての条件を満たすこと。 (1) 2の入札参加資格を有する者のうち、業種及び等級が次の条件を満たす者 大分類 中分類 業種名 等級 08 01 石油 AA ・ A (2) 福岡県内に本店、支店又は営業所等を有する事業者であること。 (3) 当該物品を迅速かつ確実に納品できると認められる者 (4) 納入する物品に係る保守、点検、修理その他アフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供できると認められる者 (5)納入しようとする物品が1の(2)に示した物品であることを証明する仕様申立書を農林水産部水産局漁業管理課に令和8年3月9日(月曜日)17時00分までに提出して承認を受けた者 ・仕様申立書の提出場所及び仕様申立書に関する問合せ先 農林水産部水産局漁業管理課 〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号 (電話番号)092-643-3555 (FAX) 092-643-3558 なお、提出した仕様申立書について説明を求められたときは、これに応じなければならない。 (6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者 (7) 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でない者 4 当該調達契約に関する事務を担当する部局の名称 福岡県総務部総務事務厚生課調達班 〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号 (電話番号)092-643-3092(ダイヤルイン) (FAX) 092-643-3109 5 契約条項を示す場所 4の部局とする。 6 入札説明書の交付 令和8年2月10日(火曜日)から令和8年2月24日(火曜日)までの福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第23号)第1条に規定する休日(以下「県の休日」という。)を除く毎日、9時00分から17時00分まで5の部局で交付する。 7 入札参加申請書の提出期限 令和8年2月24日(火曜日)午前11時00分 提出方法は持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着) なお、入札参加の確認結果は後日通知する。 8 仕様等に関する質問の期限 調達物品の仕様に関する質問は、必ず書面(ファックス可)にて令和8年2月27日(金曜日)の午前11時00分までに提出すること。 なお、簡易な質問はこの限りでない。 9 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 10 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法 (1) 提出場所 4の部局とする。 (2) 提出期限 令和8年3月23日(月曜日)15時00分 (3) 提出方法 持参(ただし、県の休日には受領しない。)又は郵便(書留郵便に限る。提出期限内必着)で行う。 11 開札の場所及び日時 (1) 場所 福岡県庁2号会議室(行政南棟地下1階) 福岡市博多区東公園7番7号 (2) 日時 令和8年3月24日(火曜日)10時00分 12 落札者がない場合の措置 開札をした場合において落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により、再度の入札を行う。ただし、開札の際入札者又はその代理人の全てが立ち会っており、その全てが同意する場合にあっては直ちにその場で、その他の場合にあっては別に定める日時、場所において行う。 13 入札保証金及び契約保証金 (1) 入札保証金 見積金額(税込)の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額(税込み)の100分の5以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合 イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件以上)したことを証明する書面 (当該発注者が交付した証明書)を提出する場合 (2) 契約保証金 契約金額(税込)の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合 イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件以上)したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合 14 入札の無効 次の入札は無効とする。 なお、12により再度入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができない。 (1) 入札金額の記載がない入札又は入札金額を訂正した入札 (2) 法令又は入札に関する条件に違反している入札 (3) 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札 (4) 所定の場所及び日時に到達しない入札 (5) 入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札 (6) 入札保証金又はこれに代わる担保の納付が見積金額(税込み)の100分の5に達しない入札 (7) 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札 (8) 入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止 期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。
)及び虚偽の申請を行った者がした入札 なお、落札者が契約締結前に指名停止となった場合は、落札者としての権利を失うものとし、契約を締結しない。 (9)入札書の日付がない入札又は日付に記載誤りがある入札 14 落札者の決定の方法 (1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 15 その他 (1) 契約書の作成を要する。落札者は暴力団排除条項を記載した誓約書を提出すること。 (2) 入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。 (3) その他、詳細は入札説明書による。 (4) 落札者が課税事業者である場合は、契約書に契約金額に併せて取引に係る消費税及び地方消費税の額を明示する必要があるので、直ちに、課税(免税)事業者届出書を提出すること。 入札説明書 [PDFファイル/1.98MB] 課税(免税)事業者届出書 [PDFファイル/44KB] このページに関するお問い合わせ先 総務事務厚生課総務事務厚生課調達班Tel:092-643-3092Fax:092-643-3109 chotatsuhan@pref.fukuoka.lg.jp
令和8年2月10日令和8年度漁業取締船「しんぷう」、「げんかい」及び「つくし」用免税軽油単価契約物 件 名入 札 説 明 書( 一 般 競 争 入 札 )総務事務厚生課・入札手続について・入札参加者心得 ~入札までの流れ(補足説明)~・入札参加者心得 入札日程表・仕様書・入札参加者心得・入札保証金・契約保証金についての注意事項・入札参加申請書・入札書及び記入例 ・委任状及び作成例・仕様申立書提出要領・仕様申立書・物品購入証明書(履行証明)・履行確認書(交付願)及び記入例・物品単価契約書(案)・誓約書入札説明書項目1 入札参加申請について入札参加条件は公告に記しています。
入札参加希望者は入札参加申請書の提出が必要です。
2 仕様申立書について・ ・ ・3 質問の受付について入札後、仕様等についての不知又は不明を理由として異議の申立てはできません。
調達班※入札日程表のとおり任意・ 入札方法等に関する一般的な質問は電話可です。
・ 回答は調達班執務室内に文書にて掲示します。
書面提出(FAX可)提出方法 提出先 提出期限 提出様式 注意事項 実際に納品しようとしている物品が、提示している仕様書の要件を確かに満たしていることの証明として、この入札説明書の中にある様式「仕様申立書」を提出し、承認を受けることが入札参加の条件となります。
提出については仕様申立書提出要領を熟読してください。
提出様式 注意事項持参・郵送・メールまたはFAX農林水産部水産局漁業管理課入札日程表のとおり別紙「仕様申立書」提出方法 提出先 提出期限 仕様書性能を満たす証明として同等品のカタログ等を添付してください。
承認又は不承認の決定に関しては、提出先の所属から通知します。
仕様申立書の写し(カタログ等添付資料は不要)及び仕様申立書承認通知書(いずれも写し)1部を調達班へ提出してください。
提出様式 注意事項持参又は郵送(書留郵便限定)調達班※2月24日(火) 午前11時00分 別紙「入札参加申請書」 入札参加申請は、事業者の代表者又は競争入札参加資格審査申請時に提出している委任状に記載された支店長・営業所長等の代理人(以下「代理人」という。)が行うこと。
・後日、本県より入札参加の可否を入札参加確認通知書で通知(5(3)イ履行確認書も同時期)~入札までの流れ(補足説明)~入札参加条件に適合しない者、入札参加申請書の提出がない者は、入札に参加することができません。
提出方法 提出先 提出期限4 委任状について ※調達班 福岡県総務部総務事務厚生課調達班(県庁南棟1階) 〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7 電話番号 092-643-3092 FAX 092-643-31095 入札保証金についてただし、(2)、(3)による場合は、入札保証金が免除されます。
(詳細は、別紙「入札保証金・契約保証金についての注意事項」を参照してください。)(1)入札保証金を現金又は小切手等により納付する場合入札保証金は郵送での受付をしていません。
入札保証金を納付される入札参加者には入札書の持参をお勧めします。
納付された入札保証金は入札終了後(落札者は契約締結後)に還付します。
なお、落札者は入札保証金を契約保証金の一部に充当することもできます。
万一、落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は本県に帰属します。
①②(2)入札保証金を免除するため、入札保証保険証書を提出する場合競争入札参加資格申請時に提出している委任状に記載された代理人の印持参又は郵送(書留限定)入札日程表のとおり 入札保証保険証書とは、保険会社との間に本県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときこれを証する書類です。
提出方法 提出先 提出期限 提出様式 注意事項※持参の場合は封筒に入れ、(入札案件名)を書いて提出。
※郵送の場合は封書にしたものをさらに封書にし、封筒の表に「(入札案件名) 入札保証保険証券在中」と記載して調達班へ郵送。
持参入札日程表のとおり調達班入札書を提出される際には、あらかじめ(1)により入札保証金を本県に納付していただきます。提出方法入札保証金提出様式 注意事項提出先保証金等納付書(委任状は別紙「委任状」を使用してください。
・ 小切手は銀行振出小切手(振出人及び支払人が同一金融機関であるもの)に限定します。
・ 調達班で準備している保証金等納付書(財務規則様式第144号)に必要事項を記入し、次の①~③のいずれかの印を押印又は署名して納付してください。
4により①、②の代表者等から委任を受けた委任状持参者は、受任者の私印提出期限・③本県に登録している代表者印調達班(入札保証保険証券の原本。)調達班委任事項発生時別紙「委任状」 入札手続きは入札参加申請者である事業者の代表者又は代理人により行っていただきますが、委任状を提出することによりその手続きを受任者に委ねることができます。
提出方法 提出先 提出期限 提出様式 注意事項 別紙「委任状」記載例を参照してください。
持参又は郵送(3)入札保証金を免除するため、物品購入証明書等を提出する場合ア 本県(調達班を除く。)若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)の物品購入証明書を提出する場合イ 調達班に契約実績があり、履行確認書(交付願)を提出する場合6 入札書について 入札書記入に当たっての注意事項等は次のとおりです。
(1)主な注意事項・・ ・・・・ ・ ・・ ・ (2)提出方法等 入札は入札書を提出した事業者の代表者又は代理人等(4により委任状で委任を受けた受任者を含む。)(以下「入札者」という。)を立ち会わせて実施します。
入札者が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、入札を延期し、又は中止することがあります。
提出方法 提出先調達班(別紙「物品購入証明書」を参照のこと) 入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。
電話、電報、FAX、電子メールその他の方法の入札は不可です。
入札書の日付は、漁業管理課が仕様申立書の承認通知書を発した日から入札書提出期限までのいずれかの日です。
開札日ではありませんのでご注意ください。
日付がないもの又は日付に記載誤りがあるものは無効となるので十分注意してください。
提出方法 提出先 提出期限 提出様式 注意事項持参又は郵送(書留限定)入札日程表のとおり※持参の場合は封筒に入れ、(入札案件名)を書いて提出。
委任状を提出する場合は、入札書の記名は委任を受けた人の名前となります。
入札金額は、本体価格の外、輸送費、関税等納入引き渡しに要する一切の諸経費を含めたものとなります。
持参又は郵送(書留限定)※郵送の場合は封書にしたものをさらに封書にし、封筒の表に「(入札案件名) 物品購入証明書在中」と記載して調達班へ郵送。
※持参の場合は封筒に入れ、(入札案件名)を書いて提出。
※郵送の場合は封書にしたものをさらに封書にし、封筒の表に「(入札案件名) 履行確認書(交付願)在中」と記載して調達班へ郵送。
委任状の提出がない場合は、本県に登録している代表者等の名前となります。
入札書の書き方及び注意点は別紙「入札参加者心得」、「記入例」を御覧ください。
特に、¥マークの横の入札金額、記名がないもの、入札金額を訂正したものは無効となります。
入札金額は消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかにかかわらず、契約希望金額の110分の100に相当する額を記載してください。
調達班入札日程表のとおり別紙様式「履行確認書(交付願)」物品購入証明書とは、過去2年の間に本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結したことを証する書類です。
調達班に契約実績がある場合には、物品購入証明書に代え、イにより履行確認書(交付願い)を提出してください。
提出期限 提出様式 注意事項7 開札 開札に当たっての注意事項等は次のとおりです。
(1)主な注意事項・ 本人確認のため、名刺を御持参ください。
・ 委任状のない受任者は立ち会いできません。
・ ・・ (2)開札の場所等提出方法 提出先持参又は郵送(書留限定)注意事項 提出期限 提出様式再度の入札の準備をお願いします。
落札者がない場合は、地方自治法施行令第167条の8の規定により、別に定める日時において再度の入札を行う。
ただし、開札の際、入札者のすべてが立会っている場合にあって、そのすべての同意が得られればその場で再度の入札を行います。
1回目の入札で有効な入札書を提出したものだけが2回目の入札に参加できるものとします。
注意事項入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとします。
2号会議室(県庁行政南棟地下1階)入札日程表のとおり開札の場所 開札日時別紙様式「入札書(見積書)(請書)」調達班入札日程表のとおり※持参の場合は封筒に入れ、(入札案件名)を書いて提出。
※郵送の場合は封書にしたものをさらに封書にし、封筒の表に「(入札案件名) 入札書在中」と記載して調達班へ郵送。
再度の入札を行っても落札者がない場合は、再度の入札で有効な最低価格の入札書を提出した者と随意契約を行うことがあります。
令和8年度漁業取締船「しんぷう」、「げんかい」及び「つくし」用免税軽油単価契約「しんぷう」、「げんかい」及び「つくし」係留地(福岡市中央区長浜船溜)令和8年4月1日~令和9年3月31日10 火 県ホームページ入札公告開始11 水12 木13 金14 土15 日16 月17 火18 水19 木20 金21 土22 日23 月24 火 入札参加申請書の提出〆切 ~11:0025 水26 木 入札参加申請結果通知27 金 質問受付締切~11:0028 土1 日2 月3 火4 水5 木 質問回答の掲示(調達班執務室内)15:00~6 金7 土8 日9 月 仕様申立書の受付締切~17:00(提出先:漁業管理課)10 火11 水12 木13 金14 土15 日16 月 仕様申立書承認通知期限17 火18 水19 木 仕様申立書及び同承認通知書写し提出期限(提出先:調達班)20 金21 土22 日23 月入札保証金の納付、入札保証金免除資料提出〆切 ~15:00入札書提出〆切 ~15:0024 火 開札 10:00~3月入札日程表案件名納品場所契約期間2月履行場所 履行期限令和8年4月1日~令和9年3月31日発注予定数量リットル242,0001 入札(見積)条件(1) 給油方法等についてア.給油船により海上で給油を行うこと。
タンクローリーによる陸上給油は不可。
イ.「しんぷう」「げんかい」「つくし」からの補給連絡に従い、24時間以内に給油すること。
(通常、前日の午前中に連絡するので、翌日の午前中の給油となる)ウ.給油に際し、「しんぷう」「げんかい」「つくし」からは機関長または機関員が立会う。
エ.移送ポンプの給油ホース内に軽油を完全に満たした後に、給油を開始すること。
オ.関係法令に定める安全基準を満たして給油をすること。
(2) 給油船についてア.軽油専用タンク・移送ポンプ・給油ホース・流量計を備えた船であること。
他の石油製品との混合が生じる恐れがあるため、兼用タンクの使用は不可。
洗浄しても不可。
イ.「しんぷう」「げんかい」「つくし」の給油要請数量に対して、1回で給油を済ませることのできる給油船を使用すること。
(「しんぷう」の最大軽油搭載量18,000リットル、「げんかい」の最大軽油搭載量9,000リットル「つくし」の最大軽油搭載量3,000リットル)2 その他(1) 発注予定数量は、あくまでも予定であり、発注を保証するものではないこと。
(2) 契約単価は消費税を含む単価とする。
(入札書(見積書)記載単価×1.10=契約単価)ただし、小数点第3位以下は切り捨てるものとする。
(3) 請求書は1月毎とし、月間使用量に契約単価を乗ずること。
(4) 請求書送付先は、「しんぷう」給油分は農林水産部水産局漁業管理課とし、「げんかい」及び「つくし」給油分は水産海洋技術センターとする。
以上、入札(見積)に関する事項を十分理解し、すべて了知した上で入札(見積)すること。
契約担当者:総務事務厚生課 調達班 福地 電話:092-643-3092主管課担当者:漁業管理課 漁場環境係 岩﨑 電話:092-643-3555入 札 ( 見 積 ) 仕 様 書規 格 品 質 等 は 下 記 及 び 見 本 の と お り に つ き熟 覧 の う え 入 札 ( 見 積 ) し て く だ さ い 。
記請求先「しんぷう」給油分…漁業管理課「げんかい」及び「つくし」給油分・・・水産海洋技術センター「しんぷう」、「げんかい」及び「つくし」係留地(福岡市中央区長浜船溜)摘 要品 名 規格 摘 要1 免税軽油軽油JIS2号 又はこれと同等のもの※ 仕様書の要件を満たすことの証明として、「仕様申立書」を別途指示する日時までに福岡県農林水産部水産局漁業管理課に提出して、その承認を得ること。
(仕様申立書及び承認通知書の写し1部を総務事務厚生課調達班に提出すること。) 4 開札(入札)中は、一切の発言を認めないので静粛にすること。
入 札 参 加 者 心 得 入札(見積)に当たっては、下記事項に十分留意してください。
1 入札に関する事項を十分理解し、全てを了知した上で入札すること。
2 上記の入札に関する事項とは、入札説明書、仕様書、契約書案及び見本並びに係員が説明 する入札に関する諸事項をいうものであること。
3 上記入札事項について、不明な点、疑問な点、その他理解できない点があった場合は、入 札説明書で定める期限までに問い合わせること。
(5) 入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札。
5 入札に参加する者は、入札について談合又は何等の協議もしてはならない。
6 県に提出した入札書は、書換えたり、撤回することができないので、誤算や、違算又は、 見込み違い等のないように十分注意すること。
7 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載 すること。
また、金額はアラビア数字で記入すること。
8 次の入札書は無効となるものであること。
なお、無効入札をした者は、2回目の入札に参 加することはできない。
(1) 入札金額の記載がないもの。
又は入札金額を訂正した入札。
(2) 法令又は入札に関する条件に違反している入札。
(3) 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札。
(4) 所定の場所及び日時に到着しない入札。
16 入札参加者は、人権に関する法令を遵守するとともに、自社で人権侵害が発生しないよう 予防措置を講じるなど、人権尊重に取り組むよう努めるものとする。
(6) 入札保証金又はこれに代わる担保の納付が、見積金額(入札しようとする金額の100分 の110=税込金額)の100分の5に達しない入札。
(7) 金額の重複記載、誤字又は脱字により、必要事項を確認できない入札。
(8) 入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間 中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札。
なお、落札者が契約締結前に指名停止となった場合は、落札者としての権利を失うもの とし、契約を締結しない。
(9) 入札書の日付のないもの、又は日付に記載誤りがある入札。
9 入札は、本人又は代理人によって行われることとなるが、代理人の場合は、委任状を入札 前に提出し、その確認を受けた後に入札に参加すること。
10 入札は、第一回で落札者が決定しない場合は、再度の入札を行うことがあること。
このと き第二回目の入札に参加する意思のないときは入札書に辞退の旨を記入し係員に提出するこ と。
11 入札にあたり不正な行為が行われたと認められるに足る事実が判明した場合は、退場を命 じること、又は、入札を中止することもあること。
12 入札は、県の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申し込みをした者を契約の相 手方とするが、当該契約の確定は、県が提出した契約書に双方がともに押印するとともに、 落札者が暴力団排除条項を記載した誓約書に記名押印又は署名したときであること。
13 落札者は、直ちに県の指示に従い契約確定のための事務手続きを進めることについて協力 すること。
14 落札者が契約を締結しないときは、次の最低価格入札者に意思の確認を行ったうえで、見 15 入札書は、県の定める様式によるものとし、あらかじめ用意しておくこと。
保証期間・・・「開札日」から14日間(開札日含む)でお願いします。
特約条項・・・「定額てん補」の特約を付けてください。
(3) 物品購入証明書(履行確認書「交付願」を含む。)を提出する。
※様式は入札説明書中の「物品購入証明書」又は「履行確認書(交付願)」を参照のこと。
※契約書の写しは証明書の代わりになりません。
【契約保証金について】落札後の契約保証金も入札保証金と同様の取扱いですが、契約金額(税込み)に乗ずる率が変わります。
① 保証金納付② 保証保険③ 物品購入証明書なお、入札保証金を納付された方が落札された場合、入札保証金を契約保証金の一部に充当することも 「過去2年間の間」とは、本件入札の「開札日」から過去2年間の間に「納入年月日」が含まれていることを要件とします。
履行期限ではありませんのでご注意ください。
また、単価契約を実績として挙げる場合は、一度調達班へご連絡ください。
※「入札保証金・契約保証金」についての注意事項(熟読をお願いします。)入札書を提出される方は、以下に挙げるいずれかの手段で入札保証金(又はそれに代わるもの)を入札日程表に示す期限までに県に提出して頂く必要があります。
(1) 入札保証金を納める。
入札保証金となる金額は、入札しようとする金額の100分の110(=税込み金額)の5%以上です。
この場合、現金及び小切手とも「保証金等納付書」に記名押印又は署名していただきます。
【現金又は小切手を持参する場合】調達班にて「保証金等納付書」を記載していただきます。
【納付書での入金をご希望の場合】①調達班にて「保証金等納付書」を記載いただいた後、納付書を発行いたします。
原則、直接窓口でのお受け取りをお願いいたします。
②入札日程表に示す入札保証金の納付期限までに必ず納付してください。
③入札保証金の納付確認のため、入札保証金の納付期限までに収納機関の領収印のある「保管証書(領収書)の写し(コピー等)」を持参、郵送(*注1)又はFAX(*注2)により提出してください。
*注1)郵送の場合は、必ず入札案件名及び入札関係書類在中と朱書きした封筒に封入の上、書留等によること。
期日必着。
*注2)FAXの場合は送信後に必ず書類到着の確認のため電話連絡等を行うこと。
期日必着。
※入札保証金の納付期日までに納付の確認ができない場合は、入札に参加できない場合がありますのでご注意ください。
※納付書発行の際、福岡県の債権者登録が必要です。
事前に登録の有無を確認してください。
※納付書で納金された場合は、口座振込により返還します。
振込まで多少時間を要しますのでご了承ください。
(2) 入札保証保険に入ってその証券を提出する。
保険金額・・・入札しようとする金額の100分の110(=税込み金額)の5%以上です。
これは、「過去2年間の間に、本県もしくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との間に締結した同種・同規模の契約を履行したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)」を提出することです。
証明書は、過去2年間のもの2件が必要です。
また、同種・同規模とは、入札しようとする金額の100分の110(=税込み金額)の、20%を超える同種の契約をいいます。
(例:250万円が入札金額の場合、契約希望金額が275万円となり、その20%となる55万円を超える契約(=550,001円以上)の実績が2件必要となります。
)※物品購入証明書(履行確認書(交付願)を含む。
)は、入札者が履行した契約に限ります。
他の支店や、(契約業務を本店から支店や営業所に委任されている場合は)本店の履行証明は受付することができませんので、ご注意ください。
入札保証金 契約保証金5% 10%5% 10%20% 20%可能です。
(様式第1号)令和 年 月 日 福岡県総務部総務事務厚生課長 殿事業者住所事業者名 代表者名資格者番号※1入札案件名申請者の登録業種申請者の入札参加資格における格付け※2(入札参加申請締切日において)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立ての有無(入札参加申請締切日において)国、都道府県及び市町村より指名停止期間中であるか入札保証金の納付又は減免方法福岡県内に本店を有するか※福岡県内に本店を有しない場合は、以下の項目を記入すること。
※2 入札参加資格決定通知書に記載しています。
担当者 所長等に委任している場合には、代理人名・住所となります。
※3 増資又は減資により、競争入札参加資格申請時に申請した資本金額と異なる場合○○は、3ヶ月以内に発行された登記事項証明書の原本又は写しを添付してください。
氏 名 電話番号FAX番号(入札参加確認通知書送付先)申請者の資本金額又は出資の総額 ※3(個人事業主は記載不要)申請者の常時使用する従業員の数(本店及び全ての支店等の合計数)人 ※1 競争入札参加資格申請時に、県外に本店があり、代表者が代理人(支店長・営業 有する ・ 有しない福岡県内に支店又は営業所等を有するか 有する ・ 有しない中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条各号における営業の種類卸売業・サービス業・小売業・その他(いずれかひとつに○をすること)AA ・ A 有・無期間中である ・ 期間中でない現金(持参 ・ 納付書)・小切手・履行確認書・入札保証保険証券・物品購入証明書その他( )入札参加申請書 下記入札案件に参加したく申請いたします。
記令和8年度漁業取締船「しんぷう」、「げんかい」及び「つくし」用免税軽油単価契約 (様式第1号)令和 年 月 日 福岡県総務部総務事務厚生課長 殿事業者住所 〇〇〇・・・事業者名 〇〇〇・・・ 代表者名 〇〇〇・・・資格者番号※1 〇〇〇・・・(9で始まる8桁の番号です)入札案件名申請者の登録業種申請者の入札参加資格における格付け※2(入札参加申請締切日において)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立ての有無(入札参加申請締切日において)国、都道府県及び市町村より指名停止期間中であるか入札保証金の納付又は減免方法福岡県内に本店を有するか※福岡県内に本店を有しない場合は、以下の項目を記入すること。
福岡県内に支店又は営業所等を有するか※2 入札参加資格決定通知書に記載しています。
担当者※1 競争入札参加資格申請時に、県外に本店があり、代表者が代理人(支店長・営業 所長等に委任している場合には、代理人名・住所となります。
※3 増資又は減資により、競争入札参加資格申請時に申請した資本金額と異なる場合○○は、3ヶ月以内に発行された登記事項証明書の原本又は写しを添付してください。
氏 名 電話番号FAX番号(入札参加確認通知書送付先)有する ・ 有しない 福岡県内に本店を有しない場合に記載する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条各号における営業の種類卸売業・サービス業・小売業・その他(いずれかひとつに○をすること)申請者の資本金額又は出資の総額 ※3(個人事業主は記載不要)〇〇〇・・・申請者の常時使用する従業員の数(本店及び全ての支店等の合計数)〇〇人 AA ・ A いずれか該当するものを〇で囲む有・無期間中である ・ 期間中でない現金(持参 ・ 納付書)・小切手・履行確認書・入札保証保険証券・物品購入証明書その他( ) 有する ・ 有しない<記載例>入札参加申請書 下記入札案件に参加したく申請いたします。
記令和8年度漁業取締船「しんぷう」、「げんかい」及び「つくし」用免税軽油単価契約例)0801 石油 資格者名簿に登載されている代表者(本社で登載されている場合は代表取締役等、支店等で登載されている場合は支店長等名 押印は不要です。
中分類を記入してください。
該当業種については、HPをご覧ください。
¥ 上記のとおり入札(見積)いたします。
福岡県知事殿住所氏名合計 年月日免税軽油 仕様申立書のとおり242,000リットル適要(表)入 札 書 ( 見 積 書 ) ( 請 書 ) 納 期 限 令和8年4月1日~令和9年3月31日 納入先 「しんぷう」、「げんかい」及び「つくし」係留地(福岡市中央区長浜船溜)品 名 規格 数量 単価 金額1 契約内容 上記のとおり2 契約金額 ¥(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ )3 私の責任において契約を解除されたときは、違約金として契約金額の100分の10の金額を納入します。
なお、この場合、別途損害賠償の請求をされても異議はありません。
4 私の責任において履行期限までに履行を終わらなかったときは、遅滞損害金として遅延日数に応じ1年に○つき、未納部分の代金の2.5パーセントの金額を納入します。
5 私は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除されても異議ありません。
○ この場合において、解除により私に損害があっても、福岡県にその損害の賠償を求めません。
(1) 公正取引委員会が、私に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第○ 3条の規定に違反する行為(私を構成事業者とする事業者団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為○ を含む。以下「独占禁止法違反」という。)があったとして同法第49条に規定する排除措置命令を行い、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、私に独占禁止法違反があったとして同法第62条第1項に規定する課徴金の納付を○ 命じ、かつ、当該納付命令が確定したとき。
(3) 私又は私の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
6○私は、前項の規定により福岡県が契約を解除することができるときにおいては、契約を解除するか否かを○問わず、契約金額の100分の20に相当する金額を賠償金として福岡県の指定する期間内に福岡県に支払い○ます。
契約の履行が完了した後も同様とします。
ただし、福岡県が支払う必要がないと認めるときは、この限○りではありません。
7○私は、福岡県に生じた実際の損害額が前項に定める金額を超える場合において、福岡県が当該超える金○額を併せて請求することについて異議ありません。
福岡県知事殿契約者住所氏 名 印12 3 45 律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を記入すること。
遅滞損害金に係る「未納部分の代金の パーセント」には、政府契約の支払遅延防止等に関する法取引に係る消費税及び地方消費税の額は、課税事業者のみ記入することとし、金額は、契約金額に110分の10を乗じて得た額(1円未満切捨て)を内数で記入すること。
軽減税率対象品目については、備考1中「110分の100」とあるのは「108分の100」と、備考2中「10%」とあるのは「8%」と、備考3中「110分の10」とあるのは、「108分の8」と読み替えるものとする。
(裏) 年月日 備考 入札(見積)金額は、契約希望金額の110分の100に相当する金額を記入すること。
(1円未満切捨て)を記入すること。
契約金額は、入札書(見積書)に記載された金額に当該金額の10%に相当する金額を加算した金額8○私が次の各号のいずれかに該当する旨、警察本部から福岡県に対し通知があったときは、直ちにこの契約を解除されても異議ありません。
この場合において、解除により私に損害があっても、福岡県にその損害の賠償を求めず、かつ、違約金として福岡県に契約金額の100分の10の金額を納入します。
(1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)○であるとき。
(2) 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは○法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合○を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。
(3) 構成員等であることを知りながら、これを雇用し、又は使用しているとき。
(4) 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降全○ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき(事実を知らずに契約等を締結した○場合であっても、当該事実の判明後速やかに、契約の解除など適切な是正措置を行わないときを含む。)。
(5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組○織又は構成員等を利用したとき。
(6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
(7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは○第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは○構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
(8) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有○しているとき(暴力的組織又は構成員等と飲食、遊技等を共にすること、暴力的組織又は構成員等が主催す○るパーティーその他の会合に出席すること等)。
9 前項第1号又は第2号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を求められたときは、速や○かに提出します。
¥ ←入札金額(税抜き価格、訂正は不可) 上記のとおり入札(見積)いたします。
入札書提出日→福岡県知事殿 (開札日と間違わないこと)住所氏名 年月日福岡市博多区○○○○○●●●●●●(株)代表取締役 △△ △△合計 ○,○○○,○○○0 0 0 ○○○,○○○ ○,○○○,○○○免税軽油 仕様申立書のとおり242,000リットル○○○,○○○ ○,○○○,○○○0 0適要入 札 書 ( 見 積 書 ) ( 請 書 ) ◎,◎◎◎,◎◎◎ー納 期 限 令和8年4月1日~令和9年3月31日 納入先 「しんぷう」、「げんかい」及び「つくし」係留地(福岡市中央区長浜船溜)品 名 規格 数量 単価 金額0 ○○○,○○○ ○,○○○,○○○入札参加資格者名簿に登載されている法人の代表者本人が入札する場合の記入例1 契約内容 上記のとおり2 契約金額 ¥(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ )3 私の責任において契約を解除されたときは、違約金として契約金額の100分の10の金額を納入します。
なお、この場合、別途損害賠償の請求をされても異議はありません。
4 私の責任において履行期限までに履行を終わらなかったときは、遅滞損害金として遅延日数に応じ1年につき、未納部分の代金の2.5パーセントの金額を納入します。
5 私は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除されても異議ありません。
この場合において、解除により私に損害があっても、福岡県にその損害の賠償を求めません。
(1) 公正取引委員会が、私に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反する行為(私を構成事業者とする事業者団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違反」という。)があったとして同法第49条に規定する排除措置命令を行い、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、私に独占禁止法違反があったとして同法第62条第1項に規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付命令が確定したとき。
(3) 私又は私の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
6 私は、前項の規定により福岡県が契約を解除することができるときにおいては、契約を解除するか否かを問わず、契約金額の100分の20に相当する金額を賠償金として福岡県の指定する期間内に福岡県に支払います。
契約の履行が完了した後も同様とします。
ただし、福岡県が支払う必要がないと認めるときは、この限りではありません。
7 私は、福岡県に生じた実際の損害額が前項に定める金額を超える場合において、福岡県が当該超える金額を併せて請求することについて異議ありません。
↓これより下は記入しないこと ↑ 押印不要¥ ←入札金額(税抜き価格、訂正は不可) 上記のとおり入札(見積)いたします。
入札書提出日→福岡県知事殿 (開札日と間違わないこと)住所氏名←シ 年月日福岡市博多区○○○○○●●●●(株)福岡支店支店長 △△ △△ 代理人 ■■ ■■合計 ○,○○○,○○○0 0 0 ○○○,○○○ ○,○○○,○○○免税軽油 仕様申立書のとおり242,000リットル○○○,○○○ ○,○○○,○○○0 0適要入 札 書 ( 見 積 書 ) ( 請 書 ) ◎,◎◎◎,◎◎◎ー納 期 限 令和8年4月1日~令和9年3月31日 納入先 「しんぷう」、「げんかい」及び「つくし」係留地(福岡市中央区長浜船溜)品 名 規格 数量 単価 金額0 ○○○,○○○ ○,○○○,○○○1 契約内容 上記のとおり2 契約金額 ¥(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ )3 私の責任において契約を解除されたときは、違約金として契約金額の100分の10の金額を納入します。
なお、この場合、別途損害賠償の請求をされても異議はありません。
4 私の責任において履行期限までに履行を終わらなかったときは、遅滞損害金として遅延日数に応じ1年につき、未納部分の代金の2.5パーセントの金額を納入します。
5 私は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除されても異議ありません。
この場合において、解除により私に損害があっても、福岡県にその損害の賠償を求めません。
(1) 公正取引委員会が、私に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反する行為(私を構成事業者とする事業者団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違反」という。)があったとして同法第49条に規定する排除措置命令を行い、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、私に独占禁止法違反があったとして同法第62条第1項に規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付命令が確定したとき。
(3) 私又は私の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
6 私は、前項の規定により福岡県が契約を解除することができるときにおいては、契約を解除するか否かを問わず、契約金額の100分の20に相当する金額を賠償金として福岡県の指定する期間内に福岡県に支払います。
契約の履行が完了した後も同様とします。
ただし、福岡県が支払う必要がないと認めるときは、この限りではありません。
7 私は、福岡県に生じた実際の損害額が前項に定める金額を超える場合において、福岡県が当該超える金額を併せて請求することについて異議ありません。
県外に本店がある法人で、支店が入札参加者名簿に登載されており、支店長以外の者(委任を受けた代理人)が入札する場合の記入例↓これより下は記入しないこと↑ 押印不要¥ ←入札金額(税抜き価格、訂正は不可) 上記のとおり入札(見積)いたします。
入札書提出日→福岡県知事殿 (開札日と間違わないこと)住所氏名←シ 年月日福岡市博多区○○○○○●●●●●●(株)代表取締役 △△ △△ 代理人 ■■ ■■合計 ○,○○○,○○○0 0 0 ○○○,○○○ ○,○○○,○○○免税軽油 仕様申立書のとおり242,000リットル○○○,○○○ ○,○○○,○○○0 0適要入 札 書 ( 見 積 書 ) ( 請 書 ) ◎,◎◎◎,◎◎◎ー納 期 限 令和8年4月1日~令和9年3月31日 納入先 「しんぷう」、「げんかい」及び「つくし」係留地(福岡市中央区長浜船溜)品 名 規格 数量 単価 金額0 ○○○,○○○ ○,○○○,○○○1 契約内容 上記のとおり2 契約金額 ¥(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ )3 私の責任において契約を解除されたときは、違約金として契約金額の100分の10の金額を納入します。
なお、この場合、別途損害賠償の請求をされても異議はありません。
4 私の責任において履行期限までに履行を終わらなかったときは、遅滞損害金として遅延日数に応じ1年につき、未納部分の代金の2.5パーセントの金額を納入します。
5 私は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除されても異議ありません。
この場合において、解除により私に損害があっても、福岡県にその損害の賠償を求めません。
(1) 公正取引委員会が、私に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反する行為(私を構成事業者とする事業者団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違反」という。)があったとして同法第49条に規定する排除措置命令を行い、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、私に独占禁止法違反があったとして同法第62条第1項に規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付命令が確定したとき。
(3) 私又は私の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
6 私は、前項の規定により福岡県が契約を解除することができるときにおいては、契約を解除するか否かを問わず、契約金額の100分の20に相当する金額を賠償金として福岡県の指定する期間内に福岡県に支払います。
契約の履行が完了した後も同様とします。
ただし、福岡県が支払う必要がないと認めるときは、この限りではありません。
7 私は、福岡県に生じた実際の損害額が前項に定める金額を超える場合において、福岡県が当該超える金額を併せて請求することについて異議ありません。
↓これより下は記入しないこと代表取締役以外の者(委任を受けた代理人)が入札する場合の記入例↑ 押印不要年 月 日 福岡県知事 殿(委任者)住所会社名氏名 下記の者を代理人と定め、次の事項を委任します。
代理人氏名(委任事項)令和8年度漁業取締船「しんぷう」、「げんかい」及び「つくし」用免税軽油単価契約に係る以下の事務 1 入札及び見積に関する事務2 入札保証金又は保証物の納付並びに払戻請求及び領収に関する事務3 契約保証金又は保証物の納付並びに払戻請求に関する事務委 任 状記委任状作成例(名簿登載者から入札担当者への委任状)年 月 日 福岡県知事 殿(委任者)住所 〇〇〇・・・会社名 〇〇〇・・・氏名 〇〇〇・・・ 下記の者を代理人と定め、次の事項を委任します。
記代理人氏名 ○○〇〇(押印不要です)(委任事項)令和8年度漁業取締船「しんぷう」、「げんかい」及び「つくし」用免税軽油単価契約に係る以下の事務 1 入札及び見積に関する事務2 入札保証金又は保証物の納付並びに払戻請求及び領収に関する事務3 契約保証金又は保証物の納付並びに払戻請求に関する事務委 任 状記1 資格者名簿に登載されている代表者(本社で登載されている場合は代表取締役、支店等で登載されている場合は支店長等)が、入札を代理人に行わせるときに提出する書類です。
入札前までに提出してください。
2 委任者の欄には資格者名簿に登載されている代表者名を記載してください。
(本社で登載の場合は代表取締役等、支店等で登載の場合は支店長等名)。
3 委任者及び代理人氏名欄の押印は不要です。
資格者名簿に登載されている代表者(本社で登載されている場合は代表取締役、支店等で登載されている場合は支店長等の氏名)※押印は不要です。
仕様申立書提出要領1 目的 納入しようとする物品が、仕様書に示す各項目及び条件等に適合することを証明するものです。
2 提出等について※メール、FAXでの提出も可とします。
(1)提出先 福岡県農林水産部水産局漁業管理課 〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7-7 電話番号 092-643-3555 メールアドレス gyokan@pref.fukuoka.lg.jp FAX番号 092-643-3558 (2)提出書類 仕様申立書、カタログ等の添付資料(3)提出期限 令和8年3月9日(月) 17時00分までなお、提出された仕様申立書について確認を行い、訂正が必要になることも考えられますので、余裕を持って提出してください。
郵送する場合は提出期限必着です。
必要に応じ補足説明を行うとともに、添付資料として各品目の内容を確認できる資料等(カタログ等)を必ず添付してください。
資料については、日本語表記(日本語以外の言語については日本語訳添付)し、A4版で作成してください。
3 仕様申立書承認通知について仕様申立書審査終了後、福岡県農林水産部水産局漁業管理課から令和8年3月16日(月)までに通知します。
4 総務事務厚生課への提出について 仕様申立承認通知書を受け取られましたら、次の2点を総務事務厚生課調達班までご提出ください。
郵送・メール可です。
①2に記載の仕様申立書写し(添付資料は不要です) ②3に記載の仕様申立承認通知書写し提出先:福岡県総務事務厚生課調達班 〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7(行政南棟1階) 電話番号 092-643-3092E-mail:chotatsuhan@pref.fukuoka.lg.jp 提出期限:令和8年3月19日(木) 17時00分まで福岡県農林水産部水産局漁業管理課長 殿 事業者住所 事業者名 代表者名 資格者番号■納入予定物品免税軽油 規格※ 製品の仕様が確認できるカタログ・パンフレット等を添付すること。
令和年月日仕様申立書令和8年度漁業取締船「しんぷう」、「げんかい」及び「つくし」用免税軽油単価契約に係る入札に関し、納入予定の製品が下記のとおり仕様書の要件を満たすことを申し立てます。
記 上記契約内容のとおり誠実に履行されたことを証明します。
令和 年 月 日証明者名 印数量 規格物品購入証明書商号及び営業所納 入 者 住 所備考 金額(円)代 表 者 名品名 納入年月日契約年月日納 期 限 上記契約内容のとおり誠実に履行されたことを証明します。
令和 年 月 日証明者名 印納 入 者 住 所商号及び営業所代 表 者 名物品購入証明書契約年月日納入年月日 品名 規格 数量 金額(円) 備考納 期 限「過去2年間の間」とは、本件入札の「開札日」から過去2年間の間に「納入年月日」が含まれていることを要件とします。
※履行期限ではありませんのでご注意ください。
(単価契約を実績として挙げる場合は、一度調達班へご連絡ください。)契 約 年 月 日履 行 期 限 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日納入者住所商号及び営業所代表者名上記案件について、履行確認書の作成を依頼します。
期限(入札日程表に記載)までに提出してください。
(総務事務厚生課調達班用)令和8年度漁業取締船「しんぷう」、「げんかい」及び「つくし」用免税軽油単価契約履 行 確 認 書 ( 交 付 願 )案件名 契約金額(円) 備考 納入年月日年 月 日 年 月 日 ¥ ¥本確認書を使用する入札案件名契 約 年 月 日履 行 期 限令和○○年 ○月○○日令和○○年 ○月○○日令和○○年 ○月○○日令和○○年 ○月○○日納入者住所商号及び営業所 株式会社○○○○代表者名 ○○ ○○上記案件について、履行確認書の作成を依頼します。
令和8年度漁業取締船「しんぷう」、「げんかい」及び「つくし」用免税軽油単価契約(総務事務厚生課調達班用)〇〇年〇〇月〇〇日 ○○○○○ ¥ ○,○○○,○○○ 需○○ 福岡市○○区○○丁目 ○○-○○期限(入札日程表に記載)までに提出してください。
〇〇年〇〇月〇〇日 ○○○○○ ¥ ○,○○○,○○○ 需○○履 行 確 認 書 ( 交 付 願 )納入年月日 案件名 契約金額(円) 備考本確認書を使用する入札案件名整理番号が分かる場合は記載して下さい。
押印は不要です。
「過去2年間の間」とは、本件入札の「開札日」から過去2年間の間に「納入年月日」が含まれていることを要件とします。
※履行期限ではありませんのでご注意ください。
(単価契約を実績として挙げる場合は、一度調達班へご連絡ください。)契約年月日、履行期限、契約金額については、間違いのないようご注意ください。
物 品 単 価 契 約 書(案)物品の売買に関し、福岡県(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)との間に下記のとおり単価契約を締結する。
(売 買)第1条 受注者は、別表1に掲げる物品(以下「物品」という。)を同表記載の規格、単価等で発注者に売渡し、発注者はこれを買い受ける。
(契約保証金等)第2条 契約保証金、契約履行の場所、履行期限等は次の各号のとおりとする。
(1) 契約保証金 福岡県財務規則第170条各号により減免できる場合のほかこれを徴する。
(2) 契約履行の場所 漁業取締船「しんぷう」、「げんかい」及び「つくし」 係留地(福岡市中央区長浜船溜)(3) 履行期限 補給連絡後24時間以内(契約期限)第3条 この契約の有効期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
(検 査)第4条 受注者が物品を納入するときは、あらかじめその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、受注者が物品を納入するときは、受注者の立会いのもとに検査を行う。
(代金の支払)第5条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請求書により売買代金の支払いを発注者に請求する。
2 発注者は、「しんぷう」に対し納品した物品については漁業管理課に、「げんかい」及び「つくし」に対し納品した物品については水産海洋技術センターに請求するものとする。
3 発注者は、前項の請求があったときは、その日から30日以内に受注者に支払わなければならない。
(請求方法)第6条 受注者が前条により請求を行うときは、月締めで1か月ごとに請求書を作成し発注者に請求しなければならない。
2 受注者の作成する請求書は、物品ごとの納入合計数量に別表1記載の単価を乗じて得た金額を端数処理し、その端数処理した物品ごとの金額の総価を請求金額とする。
(契約不適合責任)第7条 納入された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、発注者は受注者に対し、物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(納期の延期)第8条 発注者は、受注者の申請により、天災地変その他受注者の責めに帰すべき事由によらないで履行期限までに履行できないと認めたときは、納期の延期をすることができる。
(価格改定)第9条 この契約期間中における免税軽油の価格改定については次の各号とおりとする。
(1) 価格改定を1か月ごとに行うものとする。
(2) 資源エネルギー庁資源・燃料部石油流通課「石油製品小売市況調査(都道府県別)」における軽油店頭価格(消費税込)福岡の週次調査における最新(資源エネルギー庁ホームページ掲載)の価格(以下「石油製品価格」という。)の変動を改定の基準とする。
(3) 開札時点の石油製品価格と契約単価を確認の上、その差額を令和8年度の契約期間において維持するものとする。
石油製品価格及び契約単価との差額は別表2のとおりとする。
(4) 毎月の第3週の公表時(原則、水曜日14時)での石油製品価格を基準とし、翌月の価格改定を行う。
ただし4月の価格については開札時の価格とする。
(5) 価格はその月の納品分に適用する。
(発注者の催告による解除権)第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
また、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(1)履行期限までに債務の履行を終わらないとき。
(2)正当な理由なく、第7条第1項の履行の追完がなされないとき。
(3)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(1)債務の履行を終わらせることができないことが明らかであるとき。
(2)受注者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4)物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6)第13条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(7)受注者が発注者との信頼関係を破壊する行為を行ったと認められるとき。
2 発注者は、この契約に関して受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の解除をすることができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(1) 公正取引委員会が、受注者に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反する行為(受注者を構成事業者とする事業者団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を含む。
以下「独占禁止法違反」という。
)があったとして同法第49条に規定する排除措置命令を行い、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、受注者に独占禁止法違反があったとして同法第62条第1項に規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付命令が確定したとき。
(3) 受注者又は受注者の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
3 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下本項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。
(2) 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。
(3) 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
(4) 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
(5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
(6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
(7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
(8) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第12条 前二条各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第13条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第14条 前条に定める事項が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)履行期限までに債務の履行を終わらせることができないとき。
(2)第7条第1項に規定する契約不適合があるとき。
(3)前二号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、別表1記載の単価に、本契約において発注者が示した予定発注数量を乗じた額の100分の10に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
この違約金の徴収は、受注者に対する発注者の損害賠償の請求を妨げない。
(1)第10条又は第11条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
(3)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人がこの契約を解除したとき。
(4)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人がこの契約を解除したとき。
(5)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等がこの契約を解除したとき。
3 前二項各号に規定する債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項(第3号から第5号までを除く。)の規定は適用しない。
4 第1項第1号の場合においては、発注者は、受注者がその責めに帰するべき事由によって履行期限までに履行を終わらなかったときは、遅滞損害金を徴収する。
5 前項の遅滞損害金の額は、履行期限の翌日から起算し、物品の完納までの期間に応じ、1年につき未納部分の代金の2.5パーセントに相当する金額とする。
6 第2項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、発注者は受注者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
(賠償の予定)第16条 前条の規定にかかわらず、受注者は、第11条第2項の規定により発注者が契約を解除することができるときにおいては、契約を解除するか否かを問わず、別表1記載の単価に、本契約において発注者が示した予定発注数量を乗じた額の100分の20に相当する金額を賠償金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。
契約の履行が完了した後も同様とする。
ただし、発注者が支払う必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。
(受注者の損害賠償請求等)第17条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その請求の根拠となる債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第13条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき2 第5条第3項の規定による売買代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間)第 18 条 受注者が、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない物品を発注者に引き渡した場合において、発注者がその不適合を知った日から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(補 則)第19条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行について必要な事項は、民法(明治29年法律第89号)、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)その他日本国の法令及び福岡県財務規則(昭和39年福岡県規則第23号)の定めるところによる。
(協 議)第20条 この契約に定めるもののほか、疑義を生じたとき、又は必要な事項については、発注者と受注者が協議して定める。
この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和8年 月 日発注者 福岡県代表者 福 岡 県 知 事 服 部 誠 太 郎受注者 住 所(事務所の所在地)氏 名(会社の名称及び代表者名) 印別表1品 名 規 格 単位契約単価(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)備考免税軽油 1リットル¥(¥ )別表2 (円/リットル)免税軽油契約単価(a)(取引に係る消費税及び地方消費税を除く単価)石油製品価格(開札日時点)(b)(取引に係る消費税、地方消費税及び軽油取引税相当額を除く額)差 額(b-a)(取引に係る消費税、地方消費税及び軽油取引税相当額を除く額)( )( )( )※別表2の石油製品価格(開札日時点)の取引に係る消費税、地方消費税及び軽油取引税相当額を除く額の算出については、石油製品価格(開札日時点)から軽油取引税額を減じた額を1.10で除した額とする。
ただし、小数点第3位以下は切り捨てるものとする。
物 品 単 価 契 約 書(案)物品の売買に関し、福岡県(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)との間に下記のとおり単価契約を締結する。
(売 買)第1条 受注者は、別表1に掲げる物品(以下「物品」という。)を同表記載の規格、単価等で発注者に売渡し、発注者はこれを買い受ける。
(契約保証金等)第2条 契約保証金、契約履行の場所、履行期限等は次の各号のとおりとする。
(1) 契約保証金 福岡県財務規則第170条各号により減免できる場合のほかこれを徴する。
(2) 契約履行の場所 漁業取締船「しんぷう」、「げんかい」及び「つくし」 係留地(福岡市中央区長浜船溜)(3) 履行期限 補給連絡後24時間以内(契約期限)第3条 この契約の有効期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
(検 査)第4条 受注者が物品を納入するときは、あらかじめその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、受注者が物品を納入するときは、受注者の立会いのもとに検査を行う。
(代金の支払)第5条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請求書により売買代金の支払いを発注者に請求する。
2 発注者は、「しんぷう」に対し納品した物品については漁業管理課に、「げんかい」及び「つくし」に対し納品した物品については水産海洋技術センターに請求するものとする。
3 発注者は、前項の請求があったときは、その日から30日以内に受注者に支払わなければならない。
(請求方法)第6条 受注者が前条により請求を行うときは、月締めで1か月ごとに請求書を作成し発注者に請求しなければならない。
2 受注者の作成する請求書は、物品ごとの納入合計数量に別表1記載の単価を乗じて得た金額を端数処理し、その端数処理した物品ごとの金額の総価を請求金額とする。
(契約不適合責任)第7条 納入された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、発注者は受注者に対し、物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(納期の延期)第8条 発注者は、受注者の申請により、天災地変その他受注者の責めに帰すべき事由によらないで履行期限までに履行できないと認めたときは、納期の延期をすることができる。
(価格改定)第9条 この契約期間中における免税軽油の価格改定については次の各号とおりとする。
(1) 価格改定を1か月ごとに行うものとする。
(2) 資源エネルギー庁資源・燃料部石油流通課「石油製品小売市況調査(都道府県別)」における軽油店頭価格(消費税込)福岡の週次調査における最新(資源エネルギー庁ホームページ掲載)の価格(以下「石油製品価格」という。)の変動を改定の基準とする。
(3) 開札時点の石油製品価格と契約単価を確認の上、その差額を令和8年度の契約期間において維持するものとする。
石油製品価格及び契約単価との差額は別表2のとおりとする。
(4) 毎月の第3週の公表時(原則、水曜日14時)での石油製品価格を基準とし、翌月の価格改定を行う。
ただし4月の価格については開札時の価格とする。
(5) 価格はその月の納品分に適用する。
(発注者の催告による解除権)第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
また、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(1)履行期限までに債務の履行を終わらないとき。
(2)正当な理由なく、第7条第1項の履行の追完がなされないとき。
(3)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(1)債務の履行を終わらせることができないことが明らかであるとき。
(2)受注者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4)物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6)第13条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(7)受注者が発注者との信頼関係を破壊する行為を行ったと認められるとき。
2 発注者は、この契約に関して受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の解除をすることができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(1) 公正取引委員会が、受注者に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反する行為(受注者を構成事業者とする事業者団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違反」という。)があったとして同法第49条に規定する排除措置命令を行い、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、受注者に独占禁止法違反があったとして同法第62条第1項に規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付命令が確定したとき。
(3) 受注者又は受注者の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
3 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下本項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。
(2) 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。
(3) 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
(4) 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
(5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
(6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
(7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
(8) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第12条 前二条各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第13条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第14条 前条に定める事項が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)履行期限までに債務の履行を終わらせることができないとき。
(2)第7条第1項に規定する契約不適合があるとき。
(3)前二号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、別表1記載の単価に、本契約において発注者が示した予定発注数量を乗じた額の100分の10に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
この違約金の徴収は、受注者に対する発注者の損害賠償の請求を妨げない。
(1)第10条又は第11条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
(3)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人がこの契約を解除したとき。
(4)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人がこの契約を解除したとき。
(5)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等がこの契約を解除したとき。
3 前二項各号に規定する債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項(第3号から第5号までを除く。)の規定は適用しない。
4 第1項第1号の場合においては、発注者は、受注者がその責めに帰するべき事由によって履行期限までに履行を終わらなかったときは、遅滞損害金を徴収する。
5 前項の遅滞損害金の額は、履行期限の翌日から起算し、物品の完納までの期間に応じ、1年につき未納部分の代金の2.5パーセントに相当する金額とする。
6 第2項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、発注者は受注者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
(賠償の予定)第16条 前条の規定にかかわらず、受注者は、第11条第2項の規定により発注者が契約を解除することができるときにおいては、契約を解除するか否かを問わず、別表1記載の単価に、本契約において発注者が示した予定発注数量を乗じた額の100分の20に相当する金額を賠償金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。
契約の履行が完了した後も同様とする。
ただし、発注者が支払う必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。
(受注者の損害賠償請求等)第17条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その請求の根拠となる債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第13条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき2 第5条第3項の規定による売買代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求する別表1品 名 規 格 単位契約単価(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)備考免税軽油 1リットル¥(¥ )別表2 (円/リットル)免税軽油契約単価(a)(取引に係る消費税及び地方消費税を除く単価)石油製品価格(開札日時点)(b)(取引に係る消費税、地方消費税及び軽油取引税相当額を除く額)差 額(b-a)(取引に係る消費税、地方消費税及び軽油取引税相当額を除く額)( )( )( )※別表2の石油製品価格(開札日時点)の取引に係る消費税、地方消費税及び軽油取引税相当額を除く額の算出については、石油製品価格(開札日時点)から軽油取引税額を減じた額を1.10で除した額とする。
ただし、小数点第3位以下は切り捨てるものとする。
(表)誓 約 書令和 年 月 日福岡県知事 殿住 所氏名又は名称及び代表者名(記名押印又は署名)私は、福岡県が福岡県暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の県の事務又は事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員はもとより、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を入札、契約から排除していることを認識したうえで、裏面の記載事項について説明を受け、これを了解し、下記事項について、誓約いたします。
なお、これらの事項に反する場合、契約の解除等、貴県が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。
記1 物品単価契約書第11条第3項(以下「暴力団排除条項」という。)各号のいずれにも該当しません。
2 暴力団排除条項第1号又は第2号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。
※ 上記1の暴力団排除条項各号の解釈については、裏面にてご確認下さい。
(裏)<物品単価契約書抜粋(暴力団排除条項)>第11条1~2 略3 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下本項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。
(2) 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。
(3) 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
(4) 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
(5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
(6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
(7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
(8) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
第15条 略2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、別表1記載の単価に、本契約において発注者が示した予定発注数量を乗じた額の100分の10に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
この違約金の徴収は、受注者に対する発注者の損害賠償の請求を妨げない。
(1) 第10条又は第11条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)~(5) 略3~5 略6 第2項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、発注者は受注者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
暴力団排除条項各号の解釈について(1) 暴力団排除条項第3号及び第4号関係構成員等である事実を知らずに、構成員等を雇用している場合又は暴力的組織若しくは構成員等である等の事実を知らずに、その者と下請契約若しくは資材、原材料の購入契約等を締結した場合であっても、当該事実の判明後速やかに、解雇に係る手続や契約の解除など適切な是正措置を行わないときは、当該事実を知りながら行っているものとみなす。
(2) 暴力団排除条項第8号関係「密接な交際」とは、例えば友人又は知人として、会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にするなどの交遊をしていることである。
「社会的に非難される関係」とは、例えば構成員等を自らが主催するパーティその他の会合に招待するような関係又は構成員等が主催するパーティその他の会合に出席するような関係である。