【鹿角 建設部】道の駅こさか七滝自家用電気工作物保守点検業務委託の条件付き一般競争入札について
- 発注機関
- 秋田県
- 所在地
- 秋田県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
- —
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【鹿角 建設部】道の駅こさか七滝自家用電気工作物保守点検業務委託の条件付き一般競争入札について
- 1 -○ 秋田県条件付き一般競争入札公告次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。
令和8年2月10日契約担当者秋田県鹿角地域振興局長 永須 昭夫1 入札に付する事項(1)委 託 名 道の駅こさか七滝自家用電気工作物保守点検業務委託(2)委託場所 道の駅こさか七滝 鹿角郡小坂町上向字藤原地内(3)委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)委託概要 自家用電気工作物保守点検業務 1式2 入札参加資格入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者とする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 秋田県税に滞納がない者であること及び社会保険に加入し、かつ社会保険料に滞納がない者(適用除外事業所を除く。)であること。
(5) 公告日現在、庁舎等の維持管理業務についての一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成22年6月1日秋田県告示)第5条に規定する庁舎維持管理業者登録名簿に登載されていること。
① 希望する業務として「自家用電気工作物保安管理」に登録していること。
② 契約履行が可能な地域として「鹿角地域振興局管内」に登録していること。
(6) 秋田県内に本社又は営業所を有していること。
(7) 本委託を遂行するための有資格者を雇用しており、保安業務担当者として配置できること。
3 入札参加資格確認申請書等の提出(1) 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書及び仕様書に定められた書類を次により提出しなければならない。
① 提出書類等ア 入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 誓約書(様式第2号)ウ 登記事項証明書(登記簿謄抄本)の写し又は秋田県内に本社又は営業所があることを証明する書類の写し。
非法人の場合は、電気関係法令に定める資格者証の写し。
エ 保安業務担当者の資格証の写し及び雇用関係を確認できる書類等の写し。
② 提出期間令和8年2月10日(火)から令和8年2月25日(水)まで。
ただし、秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。
③ 提出時間午前9時から午後5時まで④ 提出場所秋田県鹿角地域振興局総務企画部総務経理課 総務経理チーム⑤ 提出部数1部⑥ 入札参加資格確認申請書の配布本公告と同時に秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」に公告日より掲載し配布するものとする。
(2) 入札参加資格の確認は、開札後に、原則として、落札者とするための確認を行う必要がある入札参加者(以下「落札候補者」という。)について行い、その他の者については、確認は行わ- 2 -ないものとする。
(3) 入札参加資格確認申請書を提出した者は、当該申請書を提出したあと落札者が決定されるまでの間において入札参加資格を有しないこととなったときは、開札前にあっては入札辞退届(様式第3号)を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。
4 設計図書等の交付本委託に係る仕様書、図面、契約書(案)、金額を記載しない内訳書(以下「設計図書等」という。)については、令和8年2月10日(火)から令和8年2月26日(木)までの期間、秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」に掲載する。
5 設計図書等に対する質問及び回答(1) 設計図書等に対する質問は、令和8年2月17日(火)までに鹿角地域振興局長に書面により行わなければならない。
(2) 上記質問に対する回答は、令和8年2月19日(木)までに秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」への掲載により行う。
6 入札保証金免除する。
7 契約保証金落札者は、契約書の提出と同時に契約金額の10分の1以上の額を保証する次に掲げる契約の保証の一を付さなければならない。
(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供(3) 銀行等又は保証事業会社の保証8 契約保証金の免除契約担当者は、次の各号の一に該当する場合は、契約保証金の全部または一部を免除する。
(1) 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
9 入札書等の提出等(1) 提出方法3により入札参加資格確認申請書を提出した者は、開札予定日時に鹿角地域振興局2階第2会議室に入札書を持参し提出するとともに、開札に立ち会わなければならない。
(2) 開札予定日時令和8年2月26日(木) 午前11時30分(3) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) その他① 入札執行回数は、2回までとする。
② 入札参加者が1者であった場合であっても、入札を執行するものとする。
10 落札者の決定方法(1) 予定価格の範囲内で入札した者のうち入札価格が最も低い者を落札候補者とする。
この場合において、該当する者が2者以上であるときは、くじの方法により順位を決定し、最上位者を落札候補者とする。
(2) (1)の落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有することが確認された場合は当該落札候補者を落札者とする。
ただし、落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合は落札者として決定しない。
- 3 -(3) (2)によって落札者が決定しなかった場合は、予定価格の範囲内で入札した者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に低い者(該当する者が2者以上である場合は(1)後段の方法により最上位者を決定する。
ただし、当該落札候補者がくじにより決定された者である場合は当該くじの次順位者とする。
)を落札候補者とし、(2)の確認等を行うものとする。
(4) 落札者が決定するまで、上記方法を順次繰り返すものとする。
(5) 契約担当者は、(2)において落札候補者が入札参加資格を有しないことと決定したときは、当該落札候補者に対し、資格なしと決定された理由を付した資格確認結果通知書を速やかに通知する。
(6) (5)の通知を受けた者は、当該通知の日の翌日から起算して2日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求することができる。
(7) 落札者となった者は、秋田県税及び社会保険料に滞納がないことを証する書面を速やかに提出しなければならない。
11 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格がないことが確認された者のした入札(2) 開札日から落札決定の日までの間において、2に掲げる要件を満たさないこととなったことが確認された者のした入札(3) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札(4) 同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札(5) 談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札(6) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札(7) 委任状を持参しない代理人のした入札(8) 記名押印を欠く入札(9) 入札書を提出した者のうち開札に立ち会わなかった者のした入札(10) 上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札12 その他(1) 入札に関する説明会及び現場説明会は、実施しない。
(2) 入札参加資格に関するヒアリングは、実施しない。
ただし、必要と認めた場合には説明を求めることがある。
(3) 提出された入札参加資格確認申請書等は、返却しない。
なお、入札参加資格確認申請書等を公表し、又は無断で使用することはしない。
(4) 入札参加資格確認申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
(5) 委託期間は、事情により変更することがある。
(6) 入札参加者は、設計図書等を熟知し、入札にあたっての留意事項を遵守しなければならない。
(7) 落札決定から契約締結までの間において、落札者が2に掲げる要件を満たさないこととなった場合は、契約担当者は、当該落札者と契約を締結しないことができる。
(8) 本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、秋田県財務規則の定めるところによる。
13 問い合わせ先入札に関する事項課 所 名:秋田県鹿角地域振興局総務企画部総務経理課 総務経理チーム住 所:秋田県鹿角市花輪字六月田1電話番号:0186-22-0456設計図書等に関する事項課 所 名:秋田県鹿角地域振興局建設部保全・環境課 道路保全チーム住 所:秋田県鹿角市花輪字六月田1電話番号:0186-23-2316
1令和8年度 道路管理費道の駅こさか七滝自家用電気工作物保守点検業務委託08-G101-Y4特 記 仕 様 書1 電気工作物所在地鹿角郡小坂町上向字藤原35番地3 道の駅こさか七滝2 目的自家用電気工作物の適正な管理を行い、電気事故防止に努める。
3 電気工作物の概要設備容量 23.0kVA(100V/200V)予備発電容量 34.0kVA(200V)4 委託業務内容(1)別表「維持及び運用に関する巡視、点検及び測定・試験の基準(需要設備)」に準拠して、月次・年次の各点検を実施すること。
(2)電気管理技術者又は、電気保安法人による保安管理とする。
(3)臨機の対応について① 発注者が電気工作物についての異常を連絡したときは、随時点検を行い事故防止に努めること。
② 事故が発生したときは、速やかに対応すること。
(4)電気関係法令諸手続について① 電気関係法令に基づく諸手続について、発注者を指導又は代行すること。
② 電気関係法令に基づき立ち入り検査が行われるときは、立ち会うこと。
(5)報告各種点検実施後は、発注者に速やかに報告書を提出すること。
また、事故発生時に対応したときも同様に報告書を提出すること。
5 その他(1)秋田県鹿角地域振興局長は、委託期間にかかわらず、契約を締結した日の属する年度の翌年度の歳入歳出予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる。
この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(2)この契約に要する一切の費用は、委託料に含むものとする。
(3)本仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者が協議の上決定すること。
(4)受注者は、契約満了の際速やかに業務完了届けを発注者に提出すること。
2別表維持及び運用に関する巡視、点検及び測定・試験の基準(需要設備)1 維持及び運用の巡視、点検及び測定・試験設備 点検項目定期点検臨時点検月次点検 年次点検1回/2か月 1回/1年 1回/3年 必要の都度接地工事接地線、保護管等外観点検 ○ ○接地抵抗測定 ○漏えい電流測定 ○非常用予備発電装置原動機、始動装置及び付属装置外観点検 ○ ○始動・停止試験 ○ ○継電器の動作試験 ○発電機及び励磁装置外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○遮断器、開閉器、配電盤、制御配線等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○電圧、周波数(回転数)の測定 ○継電器の動作試験 ○インターロック試験 ○蓄電池設備蓄電池外観点検 ○ ○電圧測定 ○比重測定 ○液温測定 ○充電装置及び付属装置外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○3注1 ○印は、各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用する。
2 「月次点検」とは、設備が運転中の状態において点検を実施するものをいい、「年次点検」とは、主として停電により設備を停止状態にして点検を実施するものをいう。
3 電気工作物の設置状態により点検項目の一部又は全部を省略することがある。
(1)引込設備の絶縁抵抗測定は、停電範囲により実施できないことがある。
(2)接地抵抗測定は、過去の実績によりその一部又は全部を省略することがある。
(3)絶縁油の酸価度試験及び絶縁破壊電圧試験は、過熱・変色、汚損等の異常がない場合、又はPCB油混入のおそれがある場合、一部又は全部を省略することがある。
(4)変圧器の二次側より配電盤の主開閉器電源側の絶縁抵抗測定は、当該電路の接地線の取外しが困難な場合、漏えい電流測定に替えることがある。
(5)次の設備以外の継電器の動作試験及び開閉器と継電器の連動試験にあっては、その一部又は全部を省略することがある。
a 引込設備の区分開閉器b 受電設備の主遮断装置及びこれと同一場所に設置された遮断器、負荷開閉器c 非常用予備発電装置の遮断器、開閉器4 各点検項目は、機器ごとの信頼性並びに各点検項目と同等と認められる手法によって確認した場合にあっては、その結果により当該点検の一部に替えることがある。
(1)負荷設備の絶縁抵抗測定は、低圧電路の絶縁状態を監視する「低圧絶縁監視装置」、「漏電監視装置」等を用いる場合、その監視により当該点検に替えることがある。
(2)引込設備、受電設備及び配電設備の絶縁抵抗測定は、機器ごとの信頼性により、3年に2回以内の範囲において部分放電検出等による「絶縁診断測定」に替えることがある。
(3)引込設備の継電器の動作試験及び開閉器と継電器の連動試験は、機器ごとの信頼性により、3年に2回以内の範囲において「制御配線点検」及び「継電器単体試験」に替えることがある。
5 低圧需要設備の移動用の非常用発電設備については、装置を電路に接続しない期間においては、月次点検の周期を6か月に1回とする。
6 使用中の電気工作物について、「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)」(経済産業省)の規程に基づき、機器銘板の記載内容を目視又は設備台帳の確認により、同内規の別表に掲げられた電気工作物の「種類」、「製造者名」、「表示記号」等と照合して、高濃度のポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するかどうかを確認する。
7 蓄電池設備点検のうち、蓄電池における比重測定及び温度測定は、内部抵抗に変えることがある。
2 臨時点検電気工作物に事故・故障が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、その都度点検及び測定・試験を行う。
路線・河川海岸・港名位 置 図「この地図は国土地理院長の承認を得て同院発行の二万五千分の一の 地勢図を複製した物である。(承認番号)平成17 総使、 第9-237号」図面番号縮尺 設計 照査調査箇所 地内図面名称委託名秋 田 県1:委託番号年度50,000N