山梨県広報誌「ふれあい」への広告掲載を取り扱う事業者に係る一般競争入札公告について
- 発注機関
- 山梨県
- 所在地
- 山梨県
- 公告日
- 2026年2月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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山梨県広報誌「ふれあい」への広告掲載を取り扱う事業者に係る一般競争入札公告について
入札公告次のとおり一般競争入札を実施する。
令和8年2月12日山梨県知事 長崎 幸太郎1.一般競争入札に付する事項(1)業務名令和8年度山梨県広告事業「山梨県広報誌への広告掲載取扱」(2)業務内容山梨県が管理する次の広報誌へ広告掲載を希望する広告主の募集等・山梨県広報誌「ふれあい」(7月、10月、1月、4月発刊分)(3)業務実施期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)落札の効果本入札は、年度開始前の契約準備行為であるため、本入札における落札の効果は、令和8年4月1日に令和8年度予算が発効した時において効力を生ずるものとする。
2.入札参加資格に関する事項(1)物品等に係る競争入札に参加する者に必要な資格等(令和3年山梨県告示第67号)に規定する物品等入札参加資格者名簿に登載されている者又は申請中の者であること。
(2)この公告に示した役務を確実に履行できると契約担当者が判断した者であること。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は法人であってその役員が暴力団員でないこと。
(4)この公告の日から入札の日までの間に山梨県から「山梨県物品購入等契約に係る指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。
(5)(1)から(4)までに掲げる者のほか、入札説明書に定める入札参加資格要件を満たす者であること。
3.入札説明書の交付について(1)入札説明書の交付期間令和8年2月12日(木)から同年2月18日(水)までの県の機関の休日を除く毎日午前9時から午後5時まで※所在地が県外にある事業者は(2)のメールアドレス宛に電子メールにて入札参加の意思表示及び連絡先(電話、ファクス番号)を送信し、入札説明書の送付を受けること。
メールを送信した場合にはその旨電話にて伝えること。
(2)入札説明書の交付場所〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1丁目6-1(山梨県庁本館3階)山梨県高度政策推進局広聴広報グループ 電話番号 055-223-1338E-mail koucho@pref.yamanashi.lg.jp(3)入札参加資格確認申請書の提出方法この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示す入札参加資格を満たすことを証明する書類を令和8年2月12日(木)から同年2月19日(木)の午前9時から正午、午後1時から午後5時までの間に(2)の場所に持参、又は書留郵便により提出し、この入札に参加する資格のあることの確認を受けること。
ただし、持参により提出する場合においては、県の機関の休日を除く。
4.入札について(1)入札書の提出方法、提出先及び期限入札書の提出は郵送のみとする。
入札説明書に示す宛先に、令和8年2月27日(金)午後5時までに到着するよう入札書を郵送すること。
(2)開札の日時及び場所日時 令和8年3月2日(月) 午前10時00分場所 山梨県庁本館 高度政策推進局地下会議室(3)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業務者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(4)落札者の決定方法この公告に示した役務を履行できると契約担当者が認めた入札であって、最も高い価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただしその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、入札を行った他の者のうち最高の価格をもって入札した者を落札者とすることもある。
入札回数は2回を限度とし、2回目の入札においても落札者がいないときは、最高入札価格者と協議することができるものとする。
5.入札に関する注意事項(1)入札参加者は、「入札説明書」、「仕様書」及び「契約書案」、「山梨県広告事業実施要綱」、「山梨県広告事業掲載基準」、「山梨県広報誌「ふれあい」及び山梨県ホームページへの広告の掲載に関する要領」を熟覧の上入札すること。
(2)入札参加者は、入札価格の設定根拠を説明できる見積内訳書を同封すること。
6.その他(1)入札保証金免除とする。
(2)契約保証金地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の16第1項及び山梨県財務規則第109条に規定する契約保証金を、別に定める期限までに納付すること。
ただし山梨県財務規則第109条の2の各号に該当する場合には免除とする。
納付された契約保証金は、最終回の納付に充当するものとする。
(3)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に要求される義務を履行しなかった者の提出した入札書その他入札説明書に示す無効の入札書による入札は、無効とする。
(4)契約書作成の要否要(5)代金の納入山梨県が発行する納入通知書により、別途定める期日までに納入すること。
(6)入札又は開札の取消し又は延期による損害天災その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為があるなどにより明らかに競争の実効がないと認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。
この場合において、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。
(7)落札者が契約締結までの間に、2に定める入札参加資格に関する事項に掲げた参加資格のうち、一つでも満たさなくなった場合は契約を締結しない。
また、この場合において、県は損害賠償の責めを負わないものとする。
(8)その他詳細は、入札説明書による(入札説明書の交付を受けることは、入札者の参加資格の要件となる)。
山梨県広報誌「ふれあい」への広告掲載について(仕様書)令和8年2月12日(木)山梨県 高度政策推進局 広聴広報グループ■広報誌「ふれあい」■山梨県では、県の事業や施策などを県民の皆さんに知っていただくため、広報誌「ふれあい」を発行しています。
地域経済の活性化と財源の確保を図るため、ふれあいには各号4枠の広告掲載枠を設けて、有料広告を掲載しています。
◇ふれあい・7/1,10/1,1/1,4/1発刊・A4判 24ページ フルカラー・291,000部発行自治会を通じて、山梨県内の全世帯(自治会加入世帯に限る)に配布するほか、市町村役場、図書館、病院などの公共機関やコンビニエンスストアに備え付けられ、広範囲に行き渡ります。
保存性が高く、繰り返し読まれるので、県民の皆さんの目に触れる機会が多く、広告効果は抜群です。
■広告掲載場所(1)■裏表紙のページに2枠の広告枠があります■広告掲載場所(2)■県政ニュースのページに2枠の広告枠があります※誌面構成の都合上、県政ニュースのページ以外のページあるいは県政ニュースのページの下段にそれぞれ掲載することがあります。
■その他■1.掲載する広告のサイズ掲載する広告のサイズは縦50mm×横180mmです。
ただし、連続する2枠を使用することで、縦100mm×横180mmの広告を掲載することも可能です。
2.広告原稿について掲載する広告の原稿は、広告掲載取扱事業者または広告主が作成し、県が指定する日(掲載する広報誌発行日の原則45日前)までにデータで入稿してください。
3.広告の内容等掲載することのできる広告の内容は「山梨県広告事業掲載基準」によるものとします。
4.掲載の範囲広告を掲載するのは紙で配布する広報誌のみとし、県ホームページに掲載するPDF版には広告を掲載しません。
山梨県広告事業実施要綱(趣旨)第1条 この要綱は、県が保有する資産(県の発行する印刷物、県のホームページ等を含む。以下「県資産」という。)を広告媒体として有効活用し、民間事業者等の広告を掲載する事業(以下「広告事業」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(目的)第2条 広告事業は、民間事業者等の事業活動を促進し、地域経済の活性化を図るとともに、県の新たな財源を確保し、及び物品又は役務の提供を受け、もって県民サービスの維持・向上を図ることを目的とする。
(定義)第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 広告媒体 広告を掲載し、又は特定の名称を付与することができる県資産をいう。
(2) 広告掲載 広告媒体に民間事業者等の広告を掲載し、又は特定の名称を付与することをいう。
(3) 広告事業 県資産を広告媒体の用に供し、これに伴う広告料を徴収し、又は物品若しくは役務の提供を受けることをいう。
(広告事業の範囲)第4条 広告事業の実施に当たっては、広告媒体が有する県資産としての本来の目的に支障を生じさせないようにするとともに、当該広告事業の公共性に鑑み、社会的な信頼性及び公平性を損なうことのないよう十分配慮するものとする。
2 広告事業に係る掲載基準(以下「広告事業掲載基準」という。)は、別に定めるものとする。
(広告媒体ごとの募集方法等)第5条 広告媒体ごとの募集方法、予定価格、選定方法等については、原則として当該広告に係る広告媒体を所管する部長(財務規則第2条第1号に定める部長をいう。)が、別に定め、広告主又は広告取扱事業者(以下「広告主等」という。)を募集するものとする。
(広告掲載の中止等)第6条 部長は、次の各号にいずれかに該当するときは、広告掲載期間中であっても、広告掲載を中止し、又は広告掲載に係る契約を解除することができる。
(1) 指定する期日までに掲載する広告の提出がないとき。
(2) 広告主等が県の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為を行ったとき。
(3) 広告主等が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。
(4) 広告主等の倒産、破産等により広告掲載する必要がなくなったとき。
(5) 広告主等が書面により、広告掲載の取り下げを申し出たとき。
(6) 広告掲載期間中において広告事業掲載基準第2又は第3に該当するに至ったとき。
(7) 県の業務上、やむを得ない事由が生じたとき。
(広告掲載料の返還)第7条 既に納付した広告掲載料は、還付しない。
ただし、広告主等の責めに帰すことができない事由により、広告掲載を中止し、又は広告掲載に係る契約を解除したときはこの限りでない。
(広告主等の責務)第8条 掲載した広告に関する一切の責任は、広告主等が負う。
2 広告に虚偽があることが判明した場合は、広告の掲載の中止等適切な措置をとるものとし、これに伴い生じる経費は広告主等が負担する。
3 第三者から、広告掲載に関連して苦情の申立て又は損害賠償の請求等があったときには、自らの責任で解決しなければならない。
(広告審査委員会)第9条 広告事業の適否を審査するため、広告審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会の委員長は、総務部次長(人事課長事務取扱及び財政課長事務取扱となる次長を除く。)を、委員は、知事政策局次長、産業労働部次長(産業労働部長があらかじめ指定する者)をもってあてる。
ただし、委員長が審査に関し必要と認めるときは、これら以外の者を委員に加えることができる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(審査委員会の会議)第10条 審査委員会の会議は、新たな広告事業を始めようとするとき、又は広告掲載の適否について疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めたときに、委員長が招集する。
2 審査委員会の会議は、委員長がその議長となる。
3 審査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、審査委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(審査委員会の庶務)第11条 審査委員会の庶務は、総務部資産活用課において処理する。
附 則この要綱は、平成20年3月11日から施行する。
附 則この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則この要綱は、平成29年3月1日から施行する。
附 則この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附 則この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
山梨県広告事業掲載基準第1 趣旨山梨県広告事業実施要綱(以下「要綱」という。)第4条第2項に規定する広告事業の掲載基準について定めるものとする。
第2 業種又は事業者次のいずれかに該当する業種又は事業者の広告は掲載しない。
なお、広告を掲載中において、これらに該当するに至った場合も同様とする。
(1) 次のいずれかに該当すると認めるに足りる相当の理由のあるもの① 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)② 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)③ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者。
例えば、次のようなものをいう。
ア 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどした者イ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持・運営に協力し、又は関与している者ウ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者エ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が暴力団、暴力団員又はアからウまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結している者④ 役員等に暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者がいる法人等⑤ 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者がその経営に実質的に関与している法人等(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に該当するもの(3) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に定めるインターネット異性紹介事業に該当するもの(4) 貸金業法第2条第1項に規定する貸金業に該当するもの(5) たばこに係るもの(6) ギャンブルに係るもの(7) 法令等の定めのない医療類似行為を行うもの(8) 民事再生法又は会社更生法による再生又は更正手続中のもの(9) 違法又は不適当な行為により営業停止その他不利益処分を受けているもの(10)県の指名停止措置を受けているもの(11)行政機関からの行政指導による改善がなされていないもの(12)その他県資産に広告掲載することが適当でない業種又は事業者と認められるもの。
例えば、次のようなものをいう。
① 連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引、又はこれに類する取引に関するもの② 興信所・探偵事務所等に関するもの第3 掲載基準次のいずれかに該当するものは、広告媒体に掲載することができない。
なお、広告を掲載中において、これらに該当するに至った場合も同様とする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの。
例えば、次のようなものをいう。
① 法令等により製造、販売、提供等をすることが禁止されている商品又はサービスを提供するもの② 法令等に基づく許可等を受けていない商品又はサービスを提供するもの③ その他粗悪品等広告掲載が適当でないと認められる商品又はサービスの提供に係るもの④ 商標、著作権その他の財産権を無断で使用するもの(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの。
例えば、次のようなものをいう。
① 暴力、とばく、覚せい剤等規制薬物の乱用、売春等の行為を推奨し、又は肯定、美化したもの② 醜悪、残虐、猟奇的である等公衆に不快感を与えるおそれのあるもの③ 性に関する表現で、露骨、わいせつなもの又は裸体を含むもの④ 犯罪を誘発するもの又はそのおそれのあるもの⑤ その他社会的秩序を乱すおそれがあるもの(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの。
例えば、次のようなものをいう。
① 他の者をひぼう、中傷、名誉毀損、信用毀損、業務妨害若しくは排斥するもの又はそのおそれのあるもの② 人種、性別、心身の障害等に関する差別的な表現その他不当な差別につながる表現等を含み、基本的人権を侵害するもの又はそのおそれのるもの③ 第三者の氏名、写真を無断で使用するもの及びプライバシーを侵害するもの又はそのおそれのあるもの(4) 政治性のあるもの。
例えば、次のようなものをいう。
① 公の選挙若しくは投票の事前運動に該当するもの又はそのおそれのあるもの(選挙広告を含む。)② 政治団体による政治活動を目的とするもの又はそのおそれのあるもの(政党広告を含む。)(5) 宗教性のあるもの。
例えば、次のようなものをいう。
① 宗教団体による布教推進等を目的とするもの又はそのおそれのあるもの(宗教団体の広告を含む)(6) 個人又は法人の名刺広告(7) 社会問題についての特定の主義又は主張に当たるもの。
例えば、次のようなものをいう。
① 個人又は団体の意見広告② 国内世論が大きく分かれている社会問題等に関する主義若しくは主張又はこれらを含むもの(8) 虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認するおそれがあるもの。
例えば、次のようなものをいう。
① 統計、文献、専門用語等を引用し、又は取引等に関して表示すべき事項を明記せずに、実際よりも、又は他の事業者のものよりも著しく優良若しくは有利であるかのように消費者を誤認させる表示又は表現(合理的な根拠を示す資料を求めたときに提出されない場合は、不当な表示とみなす)② 射幸心をあおる表示又は表現③ 誇大な表現を含むもの④ 社会的に認められていない許認可、保証、賞又は資格等を使用して権威づけようとするもの⑤ 投資信託等の広告で、元本等が保証されているかのように誤認させる表現のもの⑥ 他人名義の広告⑦ その他消費者を誤認させるおそれのある表示又は表現(編集記事とまぎらわしい体裁・表現で、広告であることが不明確なものを含む。)(9) 比較広告。
例えば、次のようなものをいう。
① 自己の供給する商品等について、これと競争関係にある特定の商品等を比較対象商品等として明示又は暗示するもの② 商品等の内容又は取引条件を比較するもので、二重価格表示があるもの又は第三者が推奨若しくは保証する記述があるもの(10)良好な景観の形成又は風致の維持等を害するおそれのあるもの。
例えば、次のようなものをいう。
① 色又はデザイン等が景観と著しく違和感があり、公衆に不快感を起こさせるもの(11)県の施策と反する効果又は影響が生ずるおそれのあるもの。
(12)その他県資産の性質等により広告掲載することが適当でないと認められるもの。
例えば、次のようなものをいう。
① 県が広告主を支持し、又はその商品若しくはサービス等を推奨し、あるいは保証しているかのような表現のもの(県が別に認証等を行っている商品又はサービス等に係るものを除く。)② 品位を損なう表現のもの③ 投機を著しくあおる表現のもの④ 債権取立て、示談引き受けなどに関するもの⑤ 謝罪、釈明などのもの⑥ 訪ね人、養子縁組などのもの⑦ 暴力団又は暴力団の構成員を賞揚若しくは鼓舞し、又は暴力団排除活動に異論を唱える内容を含むもの⑧ 人事募集広告第4 掲載基準の適用第3に定める掲載基準の適用については、広告媒体ごとに具体的な内容を判断し、その上で修正・削除が必要な場合は、広告主等に依頼できるものとする。
広告主等は正当な理由がない場合は、修正・削除に応じなければならない。
第5 個別の基準この基準に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告掲載に係る個別の基準が必要な場合は、広告媒体を所管する部長が別に定める。
附 則この基準は、平成20年3月11日から施行する。
附 則この基準は、平成23年4月1日から施行する。
附 則この基準は、平成26年6月19日から施行する。
附 則この基準は、令和2年10月9日から施行する。
山梨県広報誌「ふれあい」及び山梨県ホームページへの広告の掲載に関する要領(趣旨)第1条 この要領は、山梨県広告事業実施要綱及び山梨県広告事業掲載基準(以下「掲載基準」という。) に基づき、山梨県広報誌「ふれあい」 (以下「ふれあい」という。) に掲載する広告及び山梨県が公開・管理するホームページ(以下「県ホームページ」という。)に掲載するバナー広告の取り扱いに関し必要な事項について定めるものとする。
(広告の規格等)第2条 ふれあいに掲載する広告の掲載位置及び規格は、原則として次のとおりとする。
(1)位置 ふれあい中の県が指定する場所(2)枠数 年4号発行 各号4枠(3)規格 縦50ミリメートル、横180ミリメートル2 県ホームページに掲載するバナー広告の掲載位置及び規格は、原則として次のとおりとする。
(1)位置 県ホームページ中の県が指定する場所(2)枠数 仕様書に定める(3)規格 縦50ピクセル、横200ピクセル10KB以下のJPEGもしくはGIFによる静止画像(広告の内容)第3条 ふれあい及び県ホームページに掲載する広告の内容は、掲載基準に基づき県が判断する。
(広告取扱事業者)第4条 ふれあい及び県ホームページに広告を掲載する枠は、県と広告掲載に関する契約を締結した者(以下「広告取扱事業者」という。)に適正な価格で提供するものとする。
2 広告取扱事業者は、競争入札により選定する。
3 競争入札を行うにあたり必要な事項は、県が別に定める。
(広告主の募集)第5条 広告取扱事業者が取り扱う広告枠へ広告を掲載する者(以下「広告主」という。)の募集は、広告取扱事業者が行う。
(広告掲載の事前協議)第6条 広告取扱事業者は、ふれあいへの広告掲載を希望する者の広告案を取りまとめ、ふれあい発行日から起算して原則45日前までに県に協議するものとする。
協議が遅延する場合は、ふれあい発行日から起算して45日前までにその旨県に申し出るものとする。
2 広告取扱事業者は、県ホームページへの広告掲載を希望する者(次条第1項において「広告掲載希望者」という。)の広告案及びリンク先を取りまとめ、掲載開始日から起算して15日前までに県に協議するものとする。
(広告の掲載決定)第7条 県は、前条の規定による協議を受けたときは、広告案(ホームページのバナー広告については、広告からのリンク先として広告掲載希望者が指定したホームページの内容を含む)について掲載基準に基づき審査を行い、当該広告掲載の可否を決定する。
この場合において、県は、必要に応じて広告取扱事業者及び広告掲載希望者に対し、説明を求めることができる。
2 県は、前条の規定により提出された広告案の修正が必要であると判断した場合は、広告取扱事業者に修正を依頼することができる。
広告取扱事業者は正当な理由がない場合は、修正に応じなければならない。
3 広告掲載の可否の決定にあたっては、地域性、公共性の高い広告を優先させるものとする。
(掲載決定の取り消し)第8条 県は、次の各号のいずれかに該当するときは、第7条による広告掲載決定を取り消すことができるものとする。
(1)当該広告が掲載基準に合致しなくなったと認められるとき(2)その他広告の掲載に支障が生じたとき2 前項の規定により広告掲載決定を取り消したときは、契約金額の減額は行わない。
また、広告主への補償も行わない。
(掲載の取り下げ)第9条 広告主は、自己の都合により広告の掲載を取り下げることができる。
2 広告主は、前項の規定により広告を取り下げるときは、広告取扱事業者を通じて書面により県に申し出なければならない。
3 第1項の規定により広告掲載が取り下げられた場合、県は広告取扱事業者が県に納入すべき契約金額の減額は行わないものとする。
(バナー広告の掲載中止)第10条 県は、次の各号のいずれかに該当するときは、バナー広告の掲載を直ちに中止できるものとする。
(1)掲載基準に合致しないと判断したとき(2)その他、バナー広告の掲載を継続することが適切でないと判断したとき2 前項の規定により、バナー広告の掲載を中止したときは、当該広告取扱事業者に通知するものとする。
(バナー広告の変更)第11条 バナー広告の広告取扱事業者は、事業の実施期間内において、広告の内容等を月単位で変更することができる。
2 前項の規定により広告取扱事業者が広告を変更しようとするときは、第6条及び第7条の規定を準用する。
3 前項の規定により提出された広告原稿の変更は第6条第2項の規定を準用する。
(バナー広告のリンク先の変更)第12条 バナー広告の広告取扱事業者は、広告のリンク先を変更するときは、あらかじめ変更後のリンク先について第7条の規定により審査を行うとともに、変更しようとする日から起算して10日前までに変更の可否について県と協議しなければならない。
(広告取扱事業者の責務)第13条 広告取扱事業者は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告取扱事業者は、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為、その他不正な行為を行ってはならない。
3 広告取扱事業者は、広告の掲載により第三者に損害を与えたときは、広告取扱事業者の責任及び負担において解決しなければならない。
(報告の徴収)第14条 県は、第三者から広告の内容に関し苦情が寄せられた場合その他必要があると認める場合は、広告取扱事業者に対し、広告主に事実関係を確認し、その結果を県に書面で報告するよう求めることができる。
(その他)第15条 この要領に定めるもののほか、広告の取扱いに関して必要な事項は、県が別に定める。
附 則(施行期日)この要領は平成21年3月19日から施行する。
この要領は平成24年1月23日から施行する。
この要領は平成26年4月1日から施行する。
この要領は平成30年4月1日から施行する。
この要領は令和3年2月8日から施行する。