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令和8年度 特用林産物等の放射性物質濃度調査業務(単価)

発注機関
林野庁
所在地
東京都 千代田区
カテゴリー
役務
入札資格
A B C D
公告日
2026年2月11日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度 特用林産物等の放射性物質濃度調査業務(単価)(PDF : 158KB) 入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付します。 なお、本事業に係る契約の締結は、当該事業に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。 記1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度 特用林産物等の放射性物質濃度調査業務(単価)(2)仕 様 仕様書のとおり(3)履 行 期 限 令和9年3月26日(金曜日)(4)納 入 場 所 林野庁林政部経営課特用林産対策室(本館7階ドアNo.本710)2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条各号のいずれかに該当する者でないこと。 なお、競争に参加する者が未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者である場合は、同条の特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者でないこと。 (3)「令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」を有する者であること。 (4)下記6(2)の提出書類の提出期限の日から、下記7の開札の時までの間において林野庁長官から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (5)次の条件を満たす者であること。 ① ゲルマニウム半導体検出装置を複数所有し、1日50点以上の測定が可能であること。 ② 食品中の放射性物質に関する検査を実施することが可能であるとして、厚生労働省に登録された分析機関であること。 ③ 放射性物質測定に係るISO/IEC17025を取得し、外部精度管理におけるZスコアの絶対値が、検査核種全て2以下であること。 (6)複数の団体が本請負事業の受託のために組織した共同事業体(民法(明治29年法律第89号)上の組合に該当するもの。 以下同じ。 )による参加も可とする。 この場合において共同事業体は、本請負事業を実施すること等について業務分担及び実施体制等を明確にした、構成する各団体(以下「構成員」という。)の全てから同意を得た規約書、全構成員が交わした協定書又は全構成員間での契約締結書(又はこれに準ずる書類)(以下「規約書等」という。)を作成する必要があり、全構成員の中から代表者を選定し、代表者は本請負事業に係る競争入札の参加及び事業の請負契約手続を行うものとする。 規約書等の作成にあたっては、事業分担及びその考え方並びに実施体制について、明確に記載すること。 また、構成員は、上記(1)から(5)の要件に適合している必要がある。 ただし、(5)の①については、全構成員で合算して当該条件を満たす者であることと読み替えるものとする。 なお、共同事業体に参加する構成員は、本入札において他の共同事業体の構成員となること又は単独で参加することはできない。 3 電子調達システムの利用本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。 4 入札方法入札金額は、上記件名に係るそれぞれ1点当たりの単価及び概算総価(単価に予定数量を乗じた金額)を記載すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 5 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1)場 所 林野庁林政部経営課特用林産対策室(本館7階ドアNo.本710)(電話 03-6744-2289)(2)日 時 令和8年2月12日(木曜日)~令和8年3月13日(金曜日)(ただし、行政機関の休日を除く。)午前10時~午後5時(入札説明書は、林野庁のウェブサイト、調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101)のほか上記交付場所において無料にて交付する。 郵送又はメールによる入札説明書の交付を希望する場合は、5(1)まで電話で問い合わせること。 )(3)入札説明書 入札説明書には、入札書・委任状、入札心得、契約書(案)を含む。 また、本事業に関する過去の実績を閲覧することができる。 (4)入札説明会 実施しない。 6 入札書の提出場所及び提出期限入札書は以下の日時までに提出し、開札は下記7の場所及び日時に行う。 (1)提出場所 (紙入札による場合)林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(本館7階ドアNo.本759)(電子入札による場合)電子調達システムにより提出する。 (2)提出期限 令和8年3月13日(金曜日)午後5時(ただし、郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)による入札書の受領期限については、令和8年3月13日(金曜日)午後5時とする。 )7 開札の場所及び日時開札は、以下の場所及び日時に実施する。 (1)場 所 入札室(本館7階 ドアNo.766)(2)日 時 令和8年3月16日(月曜日) 午後2時8 再度入札開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。 この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。 ただし、郵送による入札があった場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。 場所、日時、入札締切等については応札者全員にメールや電話等で通知する。 9 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 10 入札保証金及び契約保証金 免除する。 11 契約書作成の要否 要12 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 13 入札における留意点入札書を提出する際には、2の(3)に規定する資格を得ている者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び2の(5)を証明する資料を持参、郵送又は電子調達システムにより林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(本館7階ドアNo.本759)へ提出し、入札資格の確認を受けること。 これを提出しないこと等により資格が確認できない場合は、入札に参加できない場合がある。 14 その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。 以上公告する。 令和8年2月12日支出負担行為担当官林野庁長官小坂善太郎1.農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当庁のホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/cyotatu_nyusatu/attach/pdf/index-13.pdf)を御覧ください。 2.農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 入 札 説 明 書支出負担行為担当官林野庁長官この度、下記により一般競争入札を執行するので、希望があれば入札に参加されたい。 なお、本事業に係る契約締結は、当該事業に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。 記1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度 特用林産物等の放射性物質濃度調査業務(単価)(2)仕 様 仕様書のとおり(3)履 行 期 限 令和9年3月26日(4)納 入 場 所 林野庁林政部経営課特用林産対策室(本館7階ドアNo.本710)2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、競争に参加する者が未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者である場合は、同条の特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)「令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)」の「役務の提供等」に格付けされている者であること。 (4)下記6の提出書類の提出期限の日から下記7の開札の時までの間において、林野庁長官から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (5)次の条件を満たす者であること。 ① ゲルマニウム半導体検出装置を複数所有し、1日50点以上の測定が可能であること。 ② 食品中の放射性物質に関する検査を実施することが可能であるとして、厚生労働省に登録された分析機関であること。 ③ 放射性物質測定に係るISO/IEC17025を取得し、外部精度管理におけるZスコアの絶対値が、検査核種全て2以下であること。 (6)複数の団体が本請負事業の受託のために組織した共同事業体(民法(明治29年法律第89号)上の組合に該当するもの。 以下同じ。 )による参加も可とする。 この場合において共同事業体は、本請負事業を実施すること等について業務分担及び実施体制等を明確にした、構成する各団体(以下「構成員」という。)の全てから同意を得た規約書、全構成員が交わした協定書又は全構成員間での契約締結書(又はこれに準ずる書類)(以下「規約書等」という。)を作成する必要があり、全構成員の中から代表者を選定し、代表者は本請負事業に係る競争入札の参加及び事業の請負契約手続を行うものとする。 規約書等の作成にあたっては、事業分担及びその考え方並びに実施体制について、明確に記載すること。 また、構成員は、上記(1)から(5)の要件に適合している必要がある。 ただし、(5)の①については、全構成員で合算して当該条件を満たす者であることと読み替えるものとする。 なお、共同事業体に参加する構成員は、本入札において他の共同事業体の構成員となること又は単独で参加することはできない。 3 電子調達システムの利用本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。 4 入札方法及び必要書類の提出(1)入札方法入札金額は、上記件名に係るそれぞれ1点当たりの単価及び概算総価(単価の予定数量を乗じた金額)を記載すること。 ただし、1点当たりの単価には、試料の受領及び返送に係る送料は含まない。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2)必要書類の提出入札者は、以下の書類各1部を下記6に定める提出期限までに提出場所に提出すること。 ① 令和7・8・9年度資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し② ゲルマニウム半導体検出装置の管理台帳の写し及び写真③ ISO/IEC17025認定書の写し④ 外部精度管理におけるZスコアの絶対値が、検査核種全て2以下であることの証明書⑤ 共同事業体として参加する者においては、共同事業体の結成、運営等に関する規約書等5 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1)場 所 林野庁林政部経営課特用林産対策室(本館7階ドアNo.本710)(直通番号 03-6744-2289)(2)日 時 令和8年2月 12日~令和8年3月 13日(ただし、行政機関の休日を除く。)午前10時~午後5時(入札説明書は、林野庁のウェブサイト、調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101)のほか上記交付場所において無料にて交付する。 郵送又はメールによる入札説明書の交付を希望する場合は、5(1)まで電話で問い合わせること。 )(3)入札説明書 入札説明書には、入札書・委任状、入札心得、契約書(案)を含む。 また、本事業に関する過去の実績を閲覧することができる。 (4)入札説明会 実施しない。 6 入札書及び必要書類等の提出場所及び提出期限(1)提 出 場 所 林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(本館7階ドアNo.本759)(2)提 出 期 限 令和8年3月13日 午後5時7 入札執行の場所及び日時(1)場 所 林野庁入札室(農林水産省本館7階 ドアNo.本 766)(2)日 時 令和8年3月16日 午後2時(ただし、郵送(書留郵便に限る。)による入札書の受領期限については、令和8年3月13日 午後5時とする。 )8 再度入札開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。 この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。 ただし、郵送による入札があった場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。 場所、日時、入札締切等については応札者全員にメールや電話等で通知する。 9 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 10 入札保証金及び契約保証金 免除する。 11 契約書作成の要否 要12 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 13 その他(1)入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 その他の入札事項に関する事項については入札心得によるものとする。 1.農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当庁のホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/chotatu_nyusatu/attach/pdf/index-13.pdf)を御覧ください。 2.農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 入 札 心 得(総則)第1条 林野庁長官の所掌に属する物品の製造その他の請負契約、物品の買入れ契約、委託契約その他の契約に関する入札については、法令その他に定めるもののほか、この心得によるものとする。 (入札等)第2条 入札参加者は、あらかじめ入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。 この場合において、入札の公告、公示、入札説明書、仕様書、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。 2 入札参加者は、入札書(別紙様式第1号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、宛名及び入札件名を表記し、入札の公告に示した日時までに入札しなければならない。 ただし、電子調達システムによる入札参加者は、入札書提出入力画面上において入札書を作成し、公告又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。 3 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。 4 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、その入札前に代理人の資格を示す委任状(別紙様式第2号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。 5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。 6 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。 7 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。 8 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第3号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。 (公正な入札の確保)第3条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 3 入札参加者は、落札決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 (入札の取りやめ等)第4条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をする等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (無効の入札)第5条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 競争に参加する資格を有しない者のした入札(2) 委任状を持参しない代理人のした入札(3) 記名のない入札(電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していないのした入札)(4) 金額を訂正した入札(5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(6) 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札(7) 入札時刻に遅れてした入札(8) 暴力団排除に係る誓約事項(別紙様式第3号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札(9) その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第6条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。 この場合第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とする。 2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。 3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。 4 郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。 (低入札価格調査制度、調査基準価格)第7条 林野庁所管に係る製造その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、契約ごとに予定価格に10分の6を乗じて得た額(調査基準価格)に満たない場合とする。 2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。 (落札者の決定)第8条 予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査の上、落札者を後日決定する。 この場合は、最低の価格をもって入札した者であっても、必ずしも落札者とならない場合がある。 2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、結果を落札者及び最低価格入札者(最低価格入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨お知らせする。 (同価格の入札)第9条 落札となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。 2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者又は郵便による入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (契約書の提出)第10条 落札者は、契約書を作成するときは、林野庁長官から交付された契約書の案に記名押印の上、落札決定の日から5日以内に林野庁長官に提出しなければならない。 ただし、林野庁長官が事情やむを得ないと認めるときは、この期間を延長することができる。 2 落札者は、入札金額の内訳書を速やかに提出しなければならない。 3 林野庁長官は、落札者が第1項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。 (異議の申立)第11条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (その他の事項)第12条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。 別紙様式第2号委 任 状私は、 を(復)代理人と定め、支出負担行為担当官林野庁長官の発注する「令和8年度 特用林産物等の放射性物質濃度調査業務(単価)」に関し、下記の権限を委任します。 記・入札及び見積に関する一切の権限・(復代理人の選定に関する一切の権限)令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名代理人所属先住所代理人所属先・役職代理人氏名支出負担行為担当官林 野 庁 長 官 殿(注)1.用紙の寸法は、A4判とし、縦長に使用すること。 2.復代理人を選定する場合は、適宜括弧内を記載すること。 別紙様式第3号暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約いたします。 仕 様 書1 事業名 令和8年度 特用林産物等の放射性物質濃度調査業務(単価)2 目的東京電力福島第一原子力発電所事故の放射性物質の影響により、きのこ・山菜類等の特用林産物は、依然として食品の基準値を超える放射性セシウムが検出されている。 安全な特用林産物を安定供給するには、放射性物質検査を的確に実施することが重要であるとともに、「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方(原子力災害対策本部)」に基づく出荷制限の解除に向け、検体数を増加し検査結果が安定して基準値を下回るかを確認するための検査を行うことが必要となっている。 今後、放射性物質検査の検体数が増加し、また、きのこ、山菜等は収穫時期が短期間に集中することから、各自治体の検査体制を支援するため、自治体から提供される特用林産物等の放射性物質濃度を測定するものである。 3 業務の履行期間契約締結の日から令和9年3月26日まで4 業務内容受注者は、発注者が別途指定する者から受領した特用林産物等について、試料を調製するとともに、ゲルマニウム半導体検出装置を用いたガンマ線スペクトル解析により、指定の放射性核種ごとの放射性物質濃度を測定し、その結果を報告すること。 (1) 調査対象及び予定調査点数契約締結の日から令和9年3月19日までに受領した特用林産物等2,050点(きのこ類、山菜類:850点、きのこ原木、土壌:1,200点)とする。 なお、調査点数は、調査の実態によって変動し、実績点数を保証するものではない。 (2) 調査項目137Cs(セシウム137)及び 134Cs(セシウム134)とする。 なお、きのこ原木については含水率を測定し、含水率12%に換算した値とし、土壌については絶乾状態での値とすること。 (3) 調査方法① 分析用試料の調製きのこ類、山菜類については、肉眼で判別可能な異物(植物残渣、土)等の混入が確認された場合には、それらを除去すること。 きのこ原木については、ビニールシートの上で、きのこ原木を丸太の軸と直角方向に12回程度鋸断し、おが粉を集め(合計120g以上)、十分に撹拌・混合させる(目安:直径12㎝のきのこ原木の場合、電動丸鋸で1回鋸断すると10g採取)こととするが、これと同等以上の精度が得られる採取方法がある場合は、それを採用して差し支えない。 土壌については、乾燥機を用いて105℃で乾燥させること。 なお、試料の作成に当たっては、その都度、試料作成用具の清掃を徹底し試料間の混合防止策等を講じること。 ② 分析方法「放射能測定法シリーズ7ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー(文部科学省)」及び「放射能測定法シリーズ29緊急時におけるガンマ線スペクトル解析法(文部科学省)」に記載の方法に従うこと。 また、「食品中の放射性物質の試験法について(平成24年3月15日付け厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)」を参照すること。 なお、測定に用いる容器は、試料の容量に応じて使い分けること。 ③ 機器の校正上記の測定法に定める適切な手順、方法により機器校正を実施すること。 また、受注者が、土、がれき等の測定を行っている場合には、ゲルマニウム半導体検出器及び測定室の清掃を入念に行い、ちり、ほこり等の除去に努めること。 ④ 検出下限値137Cs及び134Csの検出下限値は、セシウム合計で10Bq/kg(きのこ原木は含水率換算後)以下とし、担当職員が別途指示した場合はそれに従うこと。 (4) 試料の受領、保管及び返送① 試料の受領受注者は、地方自治体から送料着払で受注者宛に送付される試料を受領すること。 なお、その際の送料は受注者が負担し、実費を月ごとに取りまとめて、林野庁に請求すること。 請求の際には、一覧表、伝票のコピー及び受領した試料の写真を添付すること。 ② 試料の保管受注者は、受領した分析用試料について、分析開始までに腐敗しないよう、冷蔵等で適切に保管すること。 また、分析後の残試料について、担当職員が別途指示する場合、冷蔵等で保管すること。 なお、指示がない場合は適切に廃棄することとし、これに係る費用については受注者が負担すること。 ③ 試料の返送受注者は、試料を送付した地方自治体等が希望する場合は、地方自治体等が指定する住所に試料を返送すること。 なお、その際の送料は受注者が負担し、実費を月ごとに取りまとめて、林野庁に請求すること。 また、請求の際には、一覧表、伝票のコピー及び返送した試料の写真を添付すること。 (5) 分析結果の報告受注者は、分析終了後、きのこ類、山菜類については分析用試料を受領した翌日の午後5時までに、きのこ原木、土壌については分析用試料を受領した5日後の午後5時までに、分析結果(様式1-1~3)を電子メールにより担当職員に報告すること。 なお、受領又は保管している分析用試料が極端に集中する等の特段の事情が生じた場合は、担当職員の指示により報告日を別途定める場合がある。 また、月末に、月の分析点数(様式2-1~3)を電子メールにより担当職員に報告することとし、履行期限終了時に、上記の様式を取りまとめて、電子記録媒体1部及び紙媒体1部を提出すること。 5 環境配慮のチェック・要件化(みどりチェック)の実施受注者は、委託事業の実施に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の関連する環境関係法令のうち、該当する法令を遵守するとともに、エネルギーの節減、悪臭及び害虫の発生防止、廃棄物の発生抑制、適正な循環利用及び適正な処分等の取組に努めることとし、事業の最終報告時に環境負荷低減のみどりチェック実施状況報告書(様式3)を提出し、最終の完了検査の際に発注者の確認を受けること。 なお、様式3のアからオの各項目についての実施に努め、実施した又は努めた項目にチェックを入れること。 (1) 主な環境法令① エネルギーの節減・エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)② 悪臭及び害虫の発生防止・悪臭防止法(昭和46年法律第91号)③ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)・プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)④ 生物多様性への悪影響の防止・水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)・湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)⑤ 環境関係法令の遵守等・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)・地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)等6 その他(1) 分析法の標準作業手順書(SOP)を契約締結後5日(行政機関の休日を除く。)以内に紙媒体又は電磁媒体により提出すること。 (2) 受注者が行った測定方法及び測定結果等について、再測定の必要があると認められる場合は、担当職員と協議を行った上で、再測定を行うこととする。 なお、これに係る経費は受注者が負担すること。 (3) 仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた事項については、担当職員と協議の上処理すること。 (4) 本業務に関して知り得た業務上の秘密を、当該業務の契約期間にかかわらず第三者に漏らさないこと。 様式1-1放射性物質検査結果(きのこ類、山菜類)○○県 報告日:令和○年○月○日 検査機関 ○○検体番号 品目 検体搬入日 結果判明日 セシウム134セシウム134検出下限値セシウム137セシウム137検出下限値セシウム合計セシウム合計検出下限値※ セシウム合計値については有効数字2桁、セシウム134及びセシウム137の個別の値については有効数字3桁で記載。 結果(Bq/kg)様式1-2放射性物質検査結果(きのこ原木)○○県 報告日:令和○年○月○日 検査機関 ○○検体番号 品目 検体搬入日 結果判明日含水率(%)セシウム134セシウム134検出下限値セシウム137セシウム137検出下限値セシウム134 セシウム137 セシウム合計※ おが粉の場合は、きのこ原木(おが粉)と記載。 ※ セシウム合計値については有効数字2桁、セシウム134及びセシウム137の個別の値については有効数字3桁で記載。 ※ 不検出の場合は、不等号(<)を記載。 結果(Bq/kg) 含水率12%換算値(Bq/kg)様式1-3放射性物質検査結果(土壌)○○県 報告日:令和○年○月○日 検査機関 ○○検体番号 品目 検体搬入日 結果判明日 セシウム134セシウム134検出下限値セシウム137セシウム137検出下限値セシウム合計セシウム合計検出下限値※ セシウム合計値については有効数字2桁、セシウム134及びセシウム137の個別の値については有効数字3桁で記載。 ※ 不検出の場合は、不等号(<)を記載。 結果(Bq/kg)様式2-1放射性物質の検査件数(きのこ類、山菜類)検査機関 ○○報告月 報告日 ○○県 ○○県 ○○県 ○○県 ○○県 ○○県 ○○県 合計令和○年○月○日合 計○月様式2-2放射性物質の検査件数(きのこ原木)検査機関 ○○報告月 報告日 ○○県 ○○県 ○○県 ○○県 ○○県 ○○県 ○○県 合計令和○年○月○日合 計※おが粉の場合は、本様式で別様に作成。 ○月様式2-3放射性物質の検査件数(土壌)検査機関 ○○報告月 報告日 ○○県 ○○県 ○○県 ○○県 ○○県 ○○県 ○○県 合計令和○年○月○日合 計○月様式3令和8年度 特用林産物等の放射性物質濃度調査業務「環境配慮のチェック・要件化」(みどりチェック)実施状況報告書受注者名担当者名連絡先以下のアからオの取組について、実施状況を報告します。 ア エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。 番号具体的な事項実施した/努めた非該当1事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。  2事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。  3事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。  4事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。  5夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。  6その他( )・「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 番号具体的な事項実施した/努めた非該当1対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討する(もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携する)。  2対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。  3事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。  4その他( )・「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 番号具体的な事項実施した/努めた非該当1臭気が発生する可能性がある機械・設備(食品残さの処理や堆肥製造等)を使用する場合、周辺環境に影響を与えないよう定期的に点検を行う。  2臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃棄などに努める。  3その他( )・「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 番号具体的な事項実施した/努めた非該当1事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。  2資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。  3事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。  4その他( )・「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )オ みどり戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。 番号具体的な事項実施した/努めた非該当1「環境配慮のチェック・要件化」(みどりチェック)チェックシート解説書-民間事業者・自治体等編-にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。  2事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。  3従業員等の向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。  4作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。 また、定期的な研修などを実施するように努めている。  5資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。  6作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。  7 労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。  8その他( )・「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )

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