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令和8年度就職支援セミナー事業

発注機関
厚生労働省東京労働局
所在地
東京都 千代田区
公告日
2026年2月11日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度就職支援セミナー事業 入札公告公示第74号次のとおり一般競争入札に付します。令和8年2月12日支出負担行為担当官東京労働局総務部長 大隈 由加里1 概要及び日程等(1)調達件名及び数量 令和8年度就職支援セミナー事業(2)履行期間又は履行期限 令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)(3)履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法 一般競争入札(最低価格落札方式)(5)入札説明書の交付令和8年2月12日(木)~令和8年2月27日(金)(下記2(1)のとおり)(6)入札説明会の日時及び場所実施しない(7)競争参加資格確認関係書類等の提出期限令和8年3月4日(水) 17時(8)入札書の提出期限 令和8年3月6日(金) 9時20分(9)開札の日時 令和8年3月6日(金) 9時30分2 照会先(1)入札説明書の交付、入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問合わせ先〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階東京労働局総務部会計課用度係担当:榎本 電話:03-3512-1607電子メール:enomoto-risa.fj0×mhlw.go.jp(2)提案書類の提出場所及び仕様に関する問合わせ先〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎12F東京労働局職業安定部職業安定課職業紹介第一係担当:綾部 電話:03-3512-1655電子メール:13-shoukai01×mhlw.go.jp※入札説明書の交付については、東京労働局ホームページからダウンロードして入手するとともに、上記(1)及び(2)のメールアドレスへ入手した旨を必ず連絡すること。なお、メールアドレスは迷惑メール防止のため、一部を変えていますので、「×」を「@」に置き換えてください。3 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者。(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者。(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者。(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者。(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者。(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者。(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)令和7・8・9年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格) 「役務の提供等」でA、B、C等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。(3)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者。イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者。(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。(5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(6)次に掲げる全ての事項に該当する者であること。なお、本公告における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。ア 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。ウ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和 46 年法律第 68 号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。エ 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。(7)プライバシーマーク付与認定、ISO/IEC27001認証(国際規格)、JIS Q 27001認証(日本産業規格)のうち、いずれかを取得している者又は支出負担行為担当官が本事業を履行するに足る個人情報保護体制を有すると認めた者であること。(8)過去に本事業と同等規模以上の類似業務の実績を有していること。(9)本業務の作業場所及びデータの保管場所は、日本国内とすること。(10)個人情報等の適切な管理が可能な作業場所や設備・機器が用意できること。4 入札方法等(1)入札方法入札金額は総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。(2)電子入札の利用本入札は電子調達システムで行う。ただし、電子調達システムにより難いものは、紙による入札を認める。 (3)開札場所東京労働局総務部会計課5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項期日までに入札説明書別紙3により令和7・8・9年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記2(1)まで提出すること。また、入札に参加を希望する者は、上記書類とあわせて競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者その他入札の条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該入札書は無効とする。(5)原則、契約書の締結は電子契約によること。(6)落札者の決定方法入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件を全て満たし、入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札金額が予決令第85条の規定に基づき設定された低入札価格調査基準に該当することとなったときは落札者の決定を保留し、予決令第86条第1項の規定に基づき調査(以下「低入札価格調査」という。)を行う。(7)手続における交渉の有無 無(8)その他 詳細は入札説明書及び仕様書による。 入 札 説 明 書「令和8年度就職支援セミナー事業」の調達に関わる入札公告(令和8年2月 12 日付)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 契約担当官等支出負担行為担当官 東京労働局総務部長 大隈 由加里2 調達内容(1)調達案件令和8年度就職支援セミナー事業(2)調達案件の仕様別添仕様書のとおり。(3)契約期間令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)(4)履行場所別添仕様書のとおり。(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。入札金額は総価とする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。また、この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。(6)入札保証金及び契約保証金免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。3 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者。(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者。(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者。(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者。(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者。(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者。(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者。(2)令和7・8・9年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格) 「役務の提供等」でA、B、C等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。(3)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者。イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者。(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。(5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(6)次に掲げる全ての事項に該当する者であること。なお、本公告における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。ア 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。ウ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。エ 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。(7)プライバシーマーク付与認定、ISO/IEC27001認証(国際規格)、JIS Q 27001認証(日本産業規格)のうち、いずれかを取得している者又は支出負担行為担当官が本事業を履行するに足る個人情報保護体制を有すると認めた者であること。(8)過去に本事業と同等規模以上の類似業務の実績を有していること。(9)本業務の作業場所及びデータの保管場所は、日本国内とすること。(10)個人情報等の適切な管理が可能な作業場所や設備・機器が用意できること。4 入札説明書の交付場所、問合せ先等(1)提案書類の提出場所、問合せ先等〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎12階東京労働局職業安定部職業安定課職業紹介第一係担当:綾部 電話:03-3512-1655電子メール:13-shoukai01×mhlw.go.jp※メールアドレスは迷惑メール防止で一部を変えているため、「×」を「@」に置き換えること。下記(3)に記載のメールアドレスも同様。(2)問い合わせ方法・受付期間ア 問い合わせ方法上記宛先へメールにて問い合わせること。メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。イ 問い合わせの受付期間令和8年2月12日(木)~令和8年2月27日(金)10時ウ 問い合わせに対する回答問い合わせに対する回答は、令和8年3月3日(火)17 時までに、質問者及び入札書類を交付しかつ入札に参加を希望する者に対しメール等で行う。 (3)契約条項を示す場所及び問合せ先〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階東京労働局総務部会計課用度係担当:榎本 電話:03-3512-1607電子メール:enomoto-risa.fj0×mhlw.go.jp(4)入札説明書の交付期間令和8年2月12日(木)から令和8年2月27日(金)まで5 入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しないため、事業内容等の質問等については、上記4(2)を踏まえて、問い合わせること。6 入札書の提出場所等本入札案件は、電子調達システム(https://www.geps.go.jp)により執行することとし、厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)及び入札書の提出は以下のとおりとする。原則、入札は電子入札によること。(1)電子調達システムにより入札を行う場合ア 入札書の提出期限令和8年3月6日(金)9時20分イ 電子調達システムにより入札する場合には、通信状況により提出期限時間内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間に余裕をもって行うこと。入札書の提出期限に遅れた場合は一切認めない。(2)紙による入札の場合ア 入札書の提出期限令和8年3月6日(金)9時~9時20分イ 入札書は別紙1の様式により作成し、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和8年3月6日(金)開札『令和8年度就職支援セミナー事業』の入札書在中」と朱書きし、上記4(3)へ提出すること。郵送、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。再度入札を希望する場合は、それぞれの封筒の封皮に「○回目」と記入し、何回目の入札書かわかるようにすること。ウ 入札書には電子くじ番号として、任意の3桁を記入しなければならない。入札書に電子くじの記載がない場合には、職員が任意の数字を電子調達システムに入力する。※電子調達システムでは、電子くじ番号に無作為の数字を加算して「確定くじ番号」が決定され、「確定くじ番号」は、落札者となるべき者が二者以上いる場合のくじ引き(8(2)参照)に使用される。エ 紙による入札の場合は、別紙6の様式を提出しなければならない。(3)入札者はその提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。(4)代理人による入札ア 代理人が電子調達システムにより入札に参加する場合は、当該システムで定める委任の手続きをあらかじめ終了しておかなければならない。なお、電子調達システムにおいては、復代理人による入札は認めない。イ 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、入札時までに別紙2による委任状を上記4(3)に提出しなければならない。なお、代表者名で入札する場合の委任状は不要とする。ウ 入札者又は代理人(以下「入札者等」という。)は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。(5)入札手続に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、令和8年3月4日(水)17時までに別紙3に記載のある競争参加資格等確認関係書類をスキャナ等により電子データ化したものを、電子調達システムに定める手続に従い提出しなければならない。なお、紙による入札の場合は、競争参加資格等確認関係書類の写しを上記4(3)契約条項を示す場所に提出すること。(6)入札の無効ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。イ 代理人による入札において、入札時までに委任状の提出がない場合は、当該入札書は無効とする。ウ 別紙4及び別紙5の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。(7)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。(8)入札書及び競争参加資格確認関係書類等の日付は提出日とする。(9)提出書類以下の書類について、令和8年3月4日(水)17時までにスキャナ等により電子データ化したものを電子調達システムに定める手続きに従い提出すること。① 令和7・8・9年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し② 直近2年間の労働保険料領収書の写し、及び直近2年間の厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金いずれかの領収書の写し③ 競争参加資格に関する誓約書④ 適合証明書⑤ 障害者雇用状況報告書の写し⑥ 高年齢者雇用状況報告書の写し⑦ 誓約書⑧ 関係会社一覧表(関係会社がある場合に限る。)⑨ 会社概要(事業者の過去3か年度以内の就職支援の実績に関する資料を含む。)⑩ 就職支援セミナーの内容及び時間割等が明確に記載された計画書(案)⑪ 講師候補者一覧表⑫ 講師候補者プロフィール⑬ テキスト(案)⑭ 受託希望者における個人情報の管理を定めた社内規定等⑮ 再委託を行う場合の確認書類一式⑯ 過去3か年分の財務諸表7 開札の取扱い(1)開札の日時日時 令和8年3月6日(金)9時30分(2)電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより入札書を提出した場合には、開札場における立ち会いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻に端末の前で待機し、同システムにより開札に立ち会うものとする。(3)紙による入札の場合ア 紙により入札書を提出した場合には、開札は、原則として入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。なお、開札への立会を希望する場合は、令和8年3月4日(水)までに、上記4(3)の連絡先へメールにて連絡すること。イ 入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行うため、事前の連絡は不要である。開札の結果は電話等で連絡する。ウ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。エ 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。オ 入札者又はその代理人が開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書等を提示しなければならない。(4)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。 再度入札への参加を希望する場合は、あらかじめ再度入札のための入札書も同封しておくこと。紙による入札で入札者又はその代理人が開札に立ち会う場合にも、上記6(2)における入札書の提出時にあらかじめ再度入札のための入札書を同封すること。電子調達システムにおいては、再度入札通知書に示す時刻までに再度入札を行うものとする。8 その他(1)本入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)落札者の決定方法最低価格落札方式とする。ア 本入札説明書の要求要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者が次に該当する場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。また、次の場合は、入札者は事後の事情聴取及び関係資料等の提示について協力しなければならない。① 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合(低入札価格調査基準額を下回った入札があった場合に開札執行者は、入札者に対して「保留」を宣言し、予決令第86条に規定する調査(契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについて)を実施した上で落札者を決定し、後日入札者に通知する。)調査に当たって求める資料は以下のとおり。)・当該価格により入札した理由及び積算の妥当性が分かるもの(価格内訳書、工程表を含む)・契約の履行体制・契約期間中における他の契約請負状況・手持機械その他固定資産の状況・国及び地方公共団体等に対する契約の履行状況(※契約実績)・経営状況(設立・営業品目・資本金等(直近の財務諸表、全部事項証明))・信用状況(※賃金不払い及び下請代金支払い遅延状況等)・個人情報の取扱いに関する事項(セキュリティ体制)② その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められる場合イ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当省が用意した入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3)契約書の作成ア 本件の契約締結予定年月日は令和8年4月1日とする。ただし、契約締結日(履行期間又は契約期間の初日)までに政府予算案(暫定予算含む)が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。また、暫定予算となった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性や、本事業に係る予算の決定状況によって仕様の内容について変更が生じる可能性があるので、その際は別途協議する。イ 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、落札者からの落札額の内訳(請負金額内訳明細書)の提出後、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。ウ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が、遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案2通に記名押印をし、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。エ 上記のイの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。オ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。カ 契約締結後、国は契約に係る情報(契約日、契約の相手方の名称、住所、法人番号及び契約金額等)を公表する。(4)支払条件等適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。(5)人権尊重への取り組み入札参加者は、入札書の提出(GEPS の電子入札機能により入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。(6)インボイス制度の施行インボイス制度の施行に伴い、受託者が適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者または登録を受けていない課税事業者。以下「免税事業者等」という。)から課税仕入れを行う場合、仕入税額控除を行うことができなくなることによる受託者の負担については、国が支弁する。そのため、免税事業者等から課税仕入れを行うことを予定している場合は、増加する負担額を応札時点で事業総額に計上した上で、契約金額を見積もること。なお、その際は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までにおいては、免税事業者等からの仕入税額相当額の8割、令和8年10月1日から令和11年9月30日までにおいては、免税事業者等からの仕入税額相当額の5割を仕入税額とみなして控除することが可能である経過措置を踏まえること。なお、自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が、取引の相手方に対しその地位を利用して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となるおそれがある。仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことそれ自体が直ちに問題となるものではないが、見直しに当たっては優越的地位の濫用に該当する行為を行わないよう注意すること。○ 様式等別紙1 入札書作成様式別紙2 委任状別紙3 競争参加資格等確認関係書類別紙4 競争参加資格に関する誓約書別紙5 暴力団等に該当しない旨の誓約書別紙6 電子調達システム案件の紙入札方式での参加について別紙7 適合証明書別添1 令和8年度就職支援セミナー事業に関する仕様書別添2 令和8年度就職支援セミナー事業委託要綱別紙1入 札 書¥ -案件名:「令和8年度就職支援セミナー事業」上記のとおり入札説明書を承諾の上入札いたします。令和 年 月 日住 所商 号代表者代理人支出負担行為担当官東京労働局総務部長 殿電子くじ番号(任意の数字3桁を記入)※「電子くじ番号」に数字の記入がない場合は、職員が任意の番号を入力する。※代理人で入札する場合は、代表者氏名の下に代理人である者の氏名を記載し、別途委任状を添付すること。別紙2委 任 状(住所)私は、(氏名) を代理人と定め下記案件の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。 案件名:令和8年3月6日(金)開札令和8年度就職支援セミナー事業令和 年 月 日住 所商 号代表者支出負担行為担当官東京労働局総務部長 殿別紙3競争参加資格等確認関係書類1 提出書類(1) 令和7・8・9年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し(2)以下の直近2年間の保険料の領収書の写(①②ともに必須)①労働保険②厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金(以下、アを原則とし、用意できない場合はイ)ア 保険料の納付を受け付ける機関による証明日(提出日から6か月以内)において過去2年以上の保険料の滞納がないことの証明がなされた書面(写しの提出可)例:労働保険料等納入証明書(労働保険)、社会保険料納入証明書(社会保険)イ 直近2年間の領収書等納付状況を明らかにできる書類の写し例:納付書・領収証書(労働保険)、領収済通知書(健康保険、厚生年金保険)、健康保険料振込受付書(健康保険)(3)誓約書(別紙4及び別紙5)及び添付書類(4)《紙入札の場合のみ》電子調達システム案件の紙入札方式での参加について(別紙6)(5)適合証明書(別紙7)(6)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく令和5年の障害者雇用状況報告書の写し。法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇入れ計画の写し(障害者雇入れ計画の作成命令を受けていない場合は、現在の状況について障害者雇用状況報告に準じた文書。なお法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいることを示す書類)。ただし、常用労働者数が43人以下の事業主については様式1。(7)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく令和5年の高年齢者雇用状況報告書の写し。令和5年の高年齢者雇用状況報告において高年齢者雇用確保措置を未導入、若しくは、未提出の場合は、高年齢者雇用確保措置を定め、労働基準監督署に提出をして受領印のある就業規則の写し(適法に就業規則を提出していない場合にあっては、高年齢者雇用確保措置を講じていることを示す書類)。(8)関係会社(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち、「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」をいう。)がある場合には、当該関係会社に係る一覧表(様式2)2 提出期限 令和8年3月4日(水)17時(様式1)障害者の雇用状況に関する報告書「令和8年度就職支援セミナー事業」に係る入札に参加するに当たり、令和7年6月1日現在の障害者の雇用状況について、下記のとおり申し出ます。令和 年 月 日支出負担行為担当官○○労働局総務部長 殿事業主(ふりがな) ( ) 住所 〒氏名(Tel - - )雇用 状況① 常用雇用労働者の数(イ) 常用雇用労働者の数 (短時間労働者を除く) 人(ロ) 短時間労働者の数 人(ハ) 常用雇用労働者の数 [ イ+(ロ×0.5) ] 人(ニ) 法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数 人② 常用雇用身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数(ホ) 重度身体障害者の数 人(ヘ) 重度身体障害者以外の身体障害者の数 人(ト) 重度身体障害者である短時間労働者の数 人(チ) 重度身体障害者以外の身体障害者である短時間労働者の数 人(リ) 身体障害者の数 [ (ホ×2)+ヘ+ト+(チ×0.5) ] 人(ヌ) 重度知的障害者の数 人(ル) 重度知的障害者以外の知的障害者の数 人(ヲ) 重度知的障害者である短時間労働者の数 人(ワ) 重度知的障害者以外の知的障害者である短時間労働者の数 人(カ) 知的障害者の数 [ (ヌ×2)+ル+ヲ+(ワ×0.5) ] 人(ヨ) 精神障害者の数 人(タ) 精神障害者である短時間労働者の数 人(レ) (タ)のうち欄外注1及び注2に該当する者の数(ソ) 精神障害者の数 [ ヨ +{(タ-レ)×0.5}+ レ ] 人③ 計[ ②のリ + ②のカ + ②のソ ]人④ 実雇用率(③/①のニ×100) %注1 対象年の3年前の年に属する6月2日以降に雇い入れられた者であること。注2 対象年の3年前の年に属する6月2日より前に雇い入れられた者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること。注3 上記に該当する場合であっても、次の点に留意すること。① 精神障害者が退職した場合であって、その退職後3年以内に、退職元の事業主と同じ事業主(※)に再雇用された場合は、特例の対象とはならないこと。※ 退職元の事業主が、子会社特例やグループ適用、関係子会社特例又は特定事業主特例の適用を受けている場合は、その特例を受けているグループ内の他の事業主も「退職した事業主と同じ事業主」とみなす。② 療育手帳を交付されている者又は判定機関により知的障害があると判定されていた者が、雇入れ後、発達障害により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合は、療育手帳の交付日又は当該判定機関による判定の日を精神障害者保健福祉手帳の交付日とみなすこと。法人にあっては主たる事務所の所在地法人にあっては名称及び代表者の氏名(様式2)関 係 会 社 一 覧 表1.一般競争参加事業者フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主 た る 事 務 所 の 所 在 地2.関係会社フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主 た る 事 務 所 の 所 在 地(記載上の注意)「関係会社」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」及び当該事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。別紙4競争参加資格に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。2 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。3 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。4 事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。 5 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。6 前記1から5について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官東京労働局総務部長 殿別紙5誓 約 書□ 私□ 当社 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。令和 年 月 日住所(又は所在地)社名又は代表者名※個人の場合は生年月日が明らかとなる資料を、法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。【添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿法人(個人)名:役職名(フリガナ)生年月日氏名年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日別紙6電子調達システム案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札案件名 令和8年度就職支援セミナー事業2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)・認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため令和 年 月 日住 所商 号代表者支出負担行為担当官東京労働局総務部長 殿別紙7令和 年 月 日適 合 証 明 書入札説明書に記載の「競争参加資格」について以下のとおり適合することを証明いたします。住所商号又は名称代表者氏名案件名:令和8年度就職支援セミナー事業競争参加資格 適否 合格判定の拠となる事由経営の状況が健全であること。以下の写しを添付。・過去2か年度分の財務諸表・公認会計士若しくは監査法人による監査報告書の写し、又は、民間で使用されている「中小企業の会計の関する指針の適用に関するチェックリスト」(日本税理士会連合会作成)若しくは「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」(日本税理士連合会作成)を用いて税理士が確認した結果の写し「情報セキュリティマネジメントシステム(国際規格ISO/IEC27001又は日本産業規格JISQ27001)の認証」又は「プライバシーマーク付与(JISQ15001)」のうち、いずれかを取得している者又は支出負担行為担当官が本事業を履行するに足る個人情報保護体制を有すると認めた者であること。認定書等の写しの添付過去に本事業と同等規模以上の類似業務の実績を有していること。実績を有することが分かる資料(様式任意。概ね5か年度以内。国及び地方公共団体との契約があれば優先的に記載すること。)本業務の作業場所及びデータの保管場所は、日本国内とすること。作業場所及びデータの保管場所について、左記の条件を満たすことが分かる資料(所在地、写真等)を添付すること。個人情報等の適切な管理が可能な作業場所や設備・機器が用意できること。作業場所や設備・機器について、左記の条件を満たすことが分かる資料(レイアウト図、写真等)を添付すること。情報の漏えい、改ざん、消失等の事象が発生した場合において実施すべき事項、手法等が明確化されており、かつ、情報セキュリティ及び個人情報保護に関する教育体制が整備されていること。また、過去に重大な情報漏えい問題が発生していないこと。添付書類は不要オペレータの採用基準又はオペレータ業務に従事させる者に必要な基準として明確なものを有しており、当該基準に基づき、オペレータの採用や配置等を行った実績を有していること。基準及び実績を有することがわかる資料(様式任意)履行場所に関し、本業務が履行可能な施設、設備等を有していること。なお、自然災害やシステム災害等が生じた際、代替設備やバックアップ機能により、業務の継続履行が可能であること。履行場所等に関する資料(様式任意)※「適否」の判定に当たっては、「○」又は「×」のいずれかを記入すること。1令和8年度就職支援セミナー事業に関する仕様書1 目的委託者が指定する地域において、雇用保険受給資格者(雇用保険法(昭和49年12月法律第116号)第15条第1項に規定する受給資格を有する者。以下「受給資格者」という。)の再就職を実現するため、求職活動の進め方、自己理解、応募書類の作成、面接技法の向上等に係る講義・実習を内容とした就職支援セミナー(以下「セミナー」という。)を専門的なノウハウを有する民間事業者へ委託して実施することにより、これら求職者に必要な知識や技法を習得させ、円滑な求職活動の促進を図り、もってその早期再就職の可能性を高めようとするものである。 2 件名令和8年度就職支援セミナー事業の実施運営に伴う業務一式3 契約期間契約締結日~令和9年3月31日まで(予定)4 委託内容(1) 講師の手配(講師謝金及び旅費を含む)(2) セミナー内容の構成及びテキスト作成(3) セミナー周知用リーフレット及びポスターの作成と各安定所への配布(作成費用を含む)(4) セミナー当日の運営業務(5) セミナーの開催結果報告(6) その他セミナーの企画、運営に係る業務5 セミナーの具体的な内容(1) 対象者公共職業安定所(以下「安定所」という。)に求職登録を行っており、かつ公共職業安定所長が必要と認める者(受給資格者に限る)。(2) 実施日時及び実施回数別紙1のとおりとする。なお、実施回数の100分の10の範囲において、実施会場を変更する場合がある(変更後の場所も都内とし、原則人数は変更しない)。原則、定員に達した時点で受付を締切り、過剰予約は受付けない。また、予約のない当日参加希望者が来た場合には、事前予約のない参加は別添12認められない旨、丁重に説明すること。(3) 開催場所開催場所・日時・コースは、別紙1のとおりとし、安定所が用意した会場(別紙2参照)については原則無料で提供する。なお、会場設営のための立ち入り時間は、労働局担当者・安定所担当者と調整すること。調整の結果、設営を行う時間が短くなる可能性があるため、必要に応じて補助者等の派遣等調整を行うこと。(4) 内容基本セミナーは以下の5コース(基本コース3と演習コース2)とする。コース1 就職活動準備と自己理解・職業理解編(基本コース・座学)コース2 履歴書・職務経歴書の書き方編(基本コース・座学)コース3 面接対策編(基本コース・座学)コース4 書類選考対策セミナー(演習コース・個別カウンセリング)コース5 面接対策セミナー(演習コース・グループワーク・ロールプレイ)本人が希望するコースを受講できるものとし、各コースの内容は次のとおりとする。ア 基本コース基本コースの内容は、講師による講義(座学 120 分)とし、受講者に対して労働市場の現状や自分が置かれている状況等を認識させ、就職への動機付けを行うとともに、就職に必要な基本的事項について理解させることができる内容とする。また、講義は抽象的な内容とならないように配慮し、具体的な事例を取り入れるなどして、以下の内容を基本に3コースに分けた受講者に分かり易い特色あるセミナーを企画すること。なお、セミナー終了後に、受講者からの質問時間及び受講者同士のフリートーキングの時間を10分程度設けること。(ア) 再就職のための求職活動の進め方a 再就職までの過程適職選択を目的とした労働市場における自己の位置づけの分析、雇用環境の理解、求職活動方法の基礎知識の獲得、具体的な応募活動といった再就職までの過程について説明すること。b 求職活動の心構え再就職のための前向きな動機付け、意識の向上等、今後、求職活動を行っていく上で留意すべき点等を提示すること。c 労働市場に関すること。労働市場圏内における雇用失業情勢の現状(平均的な賃金水準、有効求人倍率等)、業種、職種毎の採用動向(業種毎の求人動向、求められる人材像等)及び労働市場の状況に係る把握方法等について、具体的に説明すること。3なお、特に雇用失業情勢の現状については、最新の各種指標を用いること。d 求職活動の方法安定所(附属施設含む)をはじめとする、再就職に役立つ機関や様々なツール(失業認定日における窓口相談、ハローワークセミナー、応募書類添削、面接トレーニング等)について説明し、安定所の利用勧奨を行うこと。(イ) 自己理解に関すること職務の棚卸しとアピールポイントの探し方などキャリアプランニングにより、求職活動を行うために必要となる自己についての理解を深めること(経歴の棚卸しの意義、長所・短所の発見、成功・失敗体験から)。(ウ) 求職活動のノウハウに関すること実際の求人応募を成功させるための履歴書・職務経歴書の書き方や求職活動に失敗する要因とその改善策等具体的な求職活動の方法を教授すること。a 魅力的な履歴書、職務経歴書作成履歴書・職務経歴書・添え状・送付用封筒等を作成する上で留意すべき点について説明すること。なお、説明に際しては、説明事項により複数の選択肢があることに留意し、例外を許容しないほどに受講者の行動を強く拘束する決めつけた表現は避けること。b 面接での自己アピール面接時に自己を的確にアピールするための方法について説明すること。なお、面接官が観察する事項、質問する事項等についても具体的事例を挙げて説明すること。イ 演習コース演習コースは、グループワークやロールプレイといった手法を取り入れることにより、受講者が実際に体験できる内容とし、実習を通して、受講者が自ら気付きながら就職に必要な知識や技法を学ぶことができる内容とする。書類選考対策セミナーでは、本人が当日持参した応募書類の個別指導・カウンセリングを実施する。求職者一人当たり 50 分と休憩 10 分の繰り返しにより実施。一会場当たり8名~16 名規模。カウンセラーの人数は、会場ごとに時間と収容人数に応じて必要な人数を配置すること。グループによる面接のロールプレイでは、求職者3~4名を1つのグループとし、グループの人数に応じ、求職者1人当たり 10~15 分ロールプレイ、15~20分解説を交代で行う。4トレーナーが面接官役を担当し解説を行う。求職者は求職者役以外のときは面接官役(質問はしない。面接官の位置から求職者役を観察するのみ)及び観察者役を割り当てる。トレーナーは1組に1名配置すること。上記のほか、以下の内容を基本に2コースに分けた受講者に分かり易い特色ある演習セミナーを企画すること。なお、講義中及びセミナー終了後に質問時間を設けること。また、受講者に一定の課題を与える場合には、受講者の基本的人権等に配慮し、課題の趣旨が理解できるようにすること。(ア) 自己理解に関することa 自己分析自分自身の興味、生活上の経験、習得した知識・技能等についてワークシート等を用いて分析させること。b 職務の棚卸し等職務上の経験、習得した知識、取得した資格等についてワークシート等を使用し分析させること。c 自己理解自己分析・職務の棚卸しを踏まえ、自己の「やりたいこと」「できること」について、ワークシート等を使用し把握させること。(イ) 求職活動のノウハウに関すること実際の求人応募を成功させるための履歴書・職務経歴書の書き方や求職活動に失敗する要因とその改善策等具体的な求職活動の方法を教授すること。 a 魅力的な履歴書、職務経歴書作成① 作成方法の留意点履歴書・職務経歴書・添え状・送付用封筒等を作成する上で留意すべき点について説明すること。なお、説明に際しては、説明事項により複数の選択肢があることに留意し、例外を許容しないほどに受講者の行動を強く拘束する決めつけた表現は避けること。② 履歴書の作成持参した履歴書がない場合は、求職者自身に実際に履歴書を作成させること。なお、実習中は、講師及びその補助を行うサブ講師が巡回し、個別に指導等も行うこと。③ 職務経歴書の作成持参した職務経歴書がない場合は、求職者自身に実際に職務経歴書を作成させること。なお、実習中は、講師及びその補助を行うサブ講師が巡回し、個別に指導等も行うこと。5b 面接での自己アピール① 面接時に自己を的確にアピールするための方法について説明すること。なお、面接官が観察する事項、質問する事項等についても具体的事例を挙げて説明すること。② 面接のロールプレイ面接のロールプレイ実施の際には、職務と関わりのない質問、公正採用選考の考え方から逸脱した質問等が行われることのないよう注意すること。(ウ) 個別添削持参した(作成された)履歴書や職務経歴書に対して、講師による個別添削(チェック、アドバイス)を実施すること。(5) 講師の手配セミナーを実施するに当たり、その目的を達成するのに十分な実績と能力を兼ね備えた講師として、以下のア、イ両方の要件を満たしている者をセミナー毎に1人以上必要とされる人数を手配し、講師の都合によりセミナーが中止とならないよう体制を整備すること。講師は、入札参加申込時に、講師候補者一覧表及び講師候補者プロフィールを提出し、承認を受けた者に限る。また、受託期間中に講師の変更、追加等を行う場合には、別紙10及び別紙11を使用し、2週間前までに承認を受けること。事前承認を得ない講師による講義等を行なった場合又は、虚偽の記載があることが判明した場合は、契約違反として契約の解除又は、以後の入札への参加を一定期間認めないなど所要の措置をとることがあるので留意すること。ア キャリアコンサルタント、キャリアコンサルティング技能士、産業カウンセラー、もしくはシニア産業カウンセラー資格保持者。イ 求職活動に関するセミナー講師の経験が3年以上であること(主催者は官公庁でなくても差し支えない。社員教育等の講師経験はこれに含まれないので留意すること)。さらに、各コースの内容についてそれぞれ経験があることが必要である。(例えば座学経験はあるが、書類添削やグループによるロールプレイの経験がないものについては、コース1~3の講義は可能であるが、コース4及びコース5の講師をすることは認めないものであること。)なお、セミナーの実施に当たっては、各講師による説明内容の隔たりをなくし、説明内容の標準化を図るため、令和8年4月(契約締結後であって、セミナー開始前まで)及び令和8年9月中に各1回講師全員に対し、管理研修等を実施すること。また、実施した研修内容を任意の様式により取りまとめ、東京労働局職業安定部職業安定課(以下「職業安定課」という。)担当者あてに遅滞なく報告すること(様式任意)。加えて、職業安定課担当者若しくは各安定所職員等が実際のセミナー実6施状況を確認した結果、職業安定課が求める水準に達していないと認められる場合、受講者から苦情等が申し出られた場合又は受講者のアンケート調査の中で評価が低い場合等については、講師を変更するものとし、変更に伴う経費は、受託者が負担するものとする。(6) 運営補助者セミナーを実施するに当たり、講師以外にセミナーの準備作業、会場設営、会場敷地内から受付までの誘導、受付業務及び講師補助業務、緊急時対応等、セミナーが円滑に運営されるための業務を行う補助者を1人以上手配し、途中の入退場、不測事態等に対応するため、必ずセミナー終了時まで在駐させること。補助者の人数は、各会場の状況に応じて手配すること。なお、補助者については、公共サービス業務に適した人材であれば、特に資格、経験を問わないこととするが、契約締結後速やかに職業安定課に任意の様式で氏名等を登録し、セミナー終了後に提出する別紙9に補助者の氏名を明記すること。また、受託期間中に運営補助者を変更、追加しようとする場合は、上記に準じ、職業安定課へ申し出ること。(7) 周知リーフレット等セミナー周知用リーフレット(A4×3倍サイズ両面4色カラーを巻3つ折りしたもの(コート紙 70.5kg)及びポスター(コート紙 86.5kg)を作成し、別紙3の納期・内訳により、必要部数が各安定所等へ届くよう手配すること。その際、必ず契約業者の納品書を添付すること。納品書は箱の中に封入せず、納品書とわかるように箱の見つけやすい位置に貼付しておくこと。 ※令和8年10月~令和9年3月の調布市市民プラザ研修室の予約の確定は令和8年6月以降となります。 ※調布市市民プラザあくろす会場については、会場の都合上、受付と誘導の2名が必要となります。 別紙2所属 会場名 所在地 電話番号 注意事項飯田橋 ハローワーク飯田橋 9階会議室〒112-8577東京都文京区後楽1-9-20飯田橋合同庁舎03-3812-8609(41#)(職業相談第一部門)上野 ハローワーク上野 3階大会議室〒110-8609東京都台東区東上野2-7-5偕楽ビル(東上野Ⅱ)03-5818-8609(41#)(職業相談部門)品川 ハローワーク品川 地下1階大会議室〒108-0014東京都港区芝5-35-303-5418-7357(計画紹介部門)大森 ハローワーク大森 3階大会議室〒143-8588東京都大田区大森北4-16-703-5493-8609(41#)(職業相談第一部門)渋谷 ハローワーク渋谷 神南ビル7階外部会議室〒150-0041東京都渋谷区神南1-3-4神南ビル03-3476-8609(41#)(職業相談第一部門)新宿 ハローワーク新宿 西新宿庁舎 2階会議室〒163-1523東京都新宿区西新宿1-6-1新宿エルタワー03-5325-9593(46#)(職業相談第三部門)池袋 ハローワーク池袋 本庁舎 5階大会議室〒170-8409東京都豊島区東池袋3-5-13ハローワーク池袋03-3987-8609(51#)(庶務課)サンシャイン庁舎ではありません池袋 石神井区民交流センター第2+3会議室〒177-0041東京都練馬区石神井町2-14-1練馬区役所 石神井公園区民交流センター03-3904-8609(ワークサポートねりま)サンシャイン庁舎ではありません王子 ハローワーク王子 3階大会議室〒114-0002東京都北区王子6-1-1703-6858-8111(企画調整部門)エレベーターは故障のため、使用不可です足立 東京芸術センター 9階会議室〒120-0034東京都足立区千住1-4-1東京芸術センター03-3870-8908(専門援助第一部門)墨田 ハローワーク墨田 3階会議室〒130-8609東京都墨田区江東橋2-19-1203-5669-8609(42#)(職業相談第一部門)木場 深川セントラルビル 6階会議室〒135-0042東京都江東区木場2-19-15深川セントラルビル03-3643-8609(41#)(職業相談第一部門)八王子 ハローワーク八王子 2階会議室〒192-0904東京都八王子市子安町1-13-1ハローワーク八王子042-648-8634(職業相談第一部門)八王子 日野市立福祉支援センター 2階会議室〒191-0031東京都日野市高幡1011日野市立福祉支援センター042-593-5991(ナイスワーク高幡)立川 ハローワーク立川 2階会議室〒190-8609東京都立川市緑町4-2立川地方合同庁舎042-525-8609(41#)(職業相談第一部門)立川 小平市福祉会館3階 第1集会室〒187-0043東京都小平市学園東町1-19-13小平市福祉会館042-344-1215(こだいら就職情報室)立川 小平市福祉会館3階 第2集会室〒187-0043東京都小平市学園東町1-19-13小平市福祉会館042-344-1215(こだいら就職情報室)立川 小平市中央公民館 2階講座室2〒187-8701東京都小平市小川町2-1325小平市中央公民館042-344-1215(こだいら就職情報室)立川 昭島市勤労商工市民センター 2階第一洋室〒196-0015東京都昭島市昭和町3-10-2昭島市勤労商工市民センター042-544-8617(あきしま就職情報室)青梅 ハローワーク青梅 分庁舎 1階会議室〒198-0042東京都青梅市東青梅3-20-7ハローワーク青梅分庁舎0428-24-9163(職業相談第一部門)セミナー会場一覧別紙2所属 会場名 所在地 電話番号 注意事項セミナー会場一覧青梅 あきる野市役所 別館 3階第1会議室〒197-0814東京都あきる野市二宮350あきる野市役所別館0428-24-9163(職業相談第一部門)青梅 あきる野市役所 別館 3階第4会議室〒197-0814東京都あきる野市二宮350あきる野市役所別館0428-24-9163(職業相談第一部門)三鷹西東京市役所田無第二庁舎4階会議室1~3〒188-8666東京都西東京市南町5-6-13西東京市役所田無第二庁舎0422-47-8617(職業相談第一部門)三鷹 東久留米市役所 1階市民プラザホール〒203-8555東京都東久留米市本町3-3-1東久留米市役所0422-47-8617(職業相談第一部門)三鷹 清瀬市生涯学習センターアミュービル6階講座室1〒204-0021東京都清瀬市元町1-2-11清瀬市生涯学習センターアミュー内0422-47-8617(職業相談第一部門)三鷹 武蔵野商工会館 4階市民会議室〒180-0004東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-7武蔵野商工会館0422-47-8617(職業相談第一部門)三鷹 ハローワーク三鷹 2階会議室181-8517三鷹市下連雀4-15-180422-47-8618(職業相談第一部門)町田 ハローワーク町田 本庁舎 2階会議室〒194-0022東京都町田市森野2-28-14町田合同庁舎042-732-8609(職業相談部門)分庁舎(森野ビル)ではありません町田ハローワーク町田 森野ビル庁舎 2階会議室194-0022町田市森野1-23-19小田急町田森野ビル2階042-732-8609(職業相談部門)令和6年6月~令和7年3月開催予定府中 ヒューリック府中タワー(低層棟2階)〒183-0044東京都府中市日鋼町1-1ヒューリック府中タワー(低層棟2階)042-336-8625(職業相談第一部門)ハローワーク府中庁舎ではありません府中 調布市市民プラザあくろす 3階〒182-0022東京都調布市国領町2-5-15コクティー042-480-8103(調布国領しごと情報広場)最寄駅:京王線国領駅府中 ヒューリック府中タワー(低層棟2階)〒183-0044東京都府中市日鋼町1-1ヒューリック府中タワー(低層棟2階)042-336-8625(職業相談第一部門)ハローワーク府中庁舎ではありません府中 調布市市民プラザあくろす 3階〒182-0022東京都調布市国領町2-5-15コクティー042-480-8103(調布国領しごと情報広場)最寄駅:京王線国領駅※会場の都合上、受付と誘導の2名必要となります。 別紙3ポスター年間分 合計 4月・5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分(納品年) 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2027(納品月日) 4/10 4/10 4/27 5/27 6/26 7/29 8/27 9/28 10/28 11/26 12/24 1/27 担当 所在地 電話番号労働局 東京労働局職業安定部 1 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5東京労働局職業安定部職業紹介第一係102-8305千代田区九段南1-2-1九段第3合同庁舎12階03-3512-1655ハローワーク飯田橋 1 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400ハローワーク飯田橋就職支援セミナー担当者112-8577文京区後楽1-9-20飯田橋合同庁舎03-3812-8609 ハローワーク飯田橋U-35 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10ハローワーク飯田橋U-35就職支援セミナー担当者102-0072千代田区飯田橋3-10-3東京しごとセンター3階03-5212-8609ハローワーク飯田橋 専門援助第三部門0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10ハローワーク飯田橋専門援助第三部門就職支援セミナー担当者102-0072千代田区飯田橋3-10-3東京しごとセンター1階03-5211-2360上野 ハローワーク上野 0 1,360 160 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120ハローワーク上野就職支援セミナー担当者110-8609台東区東上野4-1-203-3847-8609ハローワーク品川 1 2,530 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230ハローワーク品川就職支援セミナー担当者108-0014港区芝5-35-303-5418-7357品川区就業センター 1 275 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25品川区就業センター就職支援セミナー担当者141-0033品川区西品川1-28-3品川区立中小企業センター1階03-5498-6353ハローワーク大森 0 3,300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300ハローワーク大森就職支援セミナー担当者143-8588大田区大森北4-16-703-5493-8609蒲田ワークプラザ 0 550 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50蒲田ワークプラザ就職支援セミナー担当者144-0052大田区蒲田5-15-8蒲田月村ビル4階03-5711-8609ハローワーク渋谷 1 3,000 300 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270ハローワーク渋谷就職支援セミナー担当者150-0041渋谷区神南1-3-5渋谷神南合同庁舎03-3476-8609マザーズハローワーク東京 1 550 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50マザーズハローワーク東京就職支援セミナー担当者150-0002渋谷区桜丘町1-2 渋谷サクラステージセントラルビル SHIBUYAサイド10階03-5728-8609東京わかものハローワーク 1 550 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50東京わかものハローワーク就職支援セミナー担当者150-0002渋谷区渋谷2-15-1渋谷クロスタワー8階03-3409-0328ワークサポートめぐろ 1 550 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50ワークサポートめぐろ就職支援セミナー担当者153-8573目黒区上目黒2-19-15目黒区役所総合庁舎1階03-5722-9326ワークサポートせたがや 1 550 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50ワークサポートせたがや就職支援セミナー担当者154-0004世田谷区太子堂2-16-7世田谷産業プラザ2階 三軒茶屋就労支援センター内03-3413-8609ハローワーク新宿 西新宿庁舎職業相談第三部門3 8,250 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750ハローワーク新宿職業相談第三部門就職支援セミナー担当者163-1523新宿区西新宿1-6-1新宿エルタワービル23階03-5325-9593ハローワーク新宿 歌舞伎町庁舎専門援助第二部門0 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10ハローワーク新宿専門援助第二部門就職支援セミナー担当者160-8489新宿区歌舞伎町2-42-1003-3200-8609新宿わかものハローワーク 0 220 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20新宿わかものハローワーク就職支援セミナー担当者160-0023新宿区西新宿1-7-1松岡セントラルビル9階03-5909-8609杉並区就労支援センター杉並ハローワークコーナー0 550 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50杉並区就労支援センター杉並ハローワークコーナー就職支援セミナー担当者167-0032杉並区天沼3-19-16ウェルファーム杉並03-3398-8619ハローワーク池袋本庁舎0 550 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50ハローワーク池袋本庁舎 専門援助第二部門就職支援セミナー担当者170-8409豊島区東池袋3-5-1303-3987-8609ハローワーク池袋サンシャイン庁舎2 9,900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900ハローワーク池袋サンシャイン庁舎就職支援セミナー担当者170-6003豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 3階03-5911-8609ハローワークプラザ成増 1 1,100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100ハローワークプラザ成増就職支援セミナー担当者175-0094板橋区成増3-13-1アリエス2階03-5968-8609ワークサポートねりま 2 1,100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100ワークサポートねりま就職支援セミナー担当者177-0041練馬区石神井町2-14-1石神井公園ピアレスA棟2階(石神井公園区民交流センター内)03-3904-8609ハローワーク王子 3 1,180 180 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100ハローワーク王子就職支援セミナー担当者114-0002北区王子6-1-1703-5390-8609赤羽しごとコーナー 1 590 90 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50赤羽しごとコーナー就職支援セミナー担当者115-0045北区赤羽1-1-38赤羽区民事務所内03-3908-0161ハローワーク足立 1 1,870 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170ハローワーク足立就職支援セミナー担当者120-8530足立区千住1-4-1東京芸術センター6階03-3870-8609日暮里わかものハローワーク 1 220 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20日暮里わかものハローワーク就職支援セミナー担当者〒116-0013荒川区西日暮里2-29-3 日清ビル7階03-5850-8609マザーズハローワーク日暮里 1 330 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30マザーズハローワーク日暮里就職支援セミナー担当者〒116-0013荒川区西日暮里2-29-3 日清ビル5階03-5850-8611あだちワークセンター 1 550 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50あだちワークセンター就職支援セミナー担当者〒121-0816足立区梅島2-2-2 足立区役所別館2階03-3880-0957JOBコーナー町屋 1 330 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30JOBコーナー町屋就職支援セミナー担当者〒116-0002荒川区荒川7-50-9 センターまちや 3階 (ムーブ町屋内)03‐3819‐7771ハローワーク墨田 3 3,300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300ハローワーク墨田就職支援セミナー担当者130-8609墨田区江東橋2-19-1203-5669-8609かつしかワークプラザ 1 550 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50かつしかワークプラザ就職支援セミナー担当者124-0003葛飾区お花茶屋1-19-18ダイヤパレスステーションプラザお花茶屋2階03-3604-8609ハローワーク木場 0 4,400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400ハローワーク木場就職支援セミナー担当者135-8609江東区木場2-13-1903-3643-8609船堀ワークプラザ 1 1,100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100船堀ワークプラザ就職支援セミナー担当者134-0091江戸川区船堀3-7-17第5トヨダビル6階03-5659-8609ほっとワークえどがわ 1 330 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30ほっとワークえどがわ就職支援セミナー担当者132-8501江戸川区中央1-4-1江戸川区役所 東棟1階03-5662-0359ハローワーク八王子 1 3,500 500 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300ハローワーク八王子就職支援セミナー担当者192-0904八王子市子安町1-13-1042-648-8634八王子しごと情報館 0 350 50 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30八王子しごと情報館就職支援セミナー担当者192-0083八王子市旭町10-2八王子TCビル3階042-656-4788ナイスワーク高幡 0 350 50 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30ナイスワーク高幡就職支援セミナー担当者191-0031日野市高幡1011日野市立福祉支援センター2階0425-593-5991ハローワーク立川 1 4,000 500 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350ハローワーク立川職業相談第一部門就職支援セミナー担当者190-8609立川市緑町4-2立川地方合同庁舎042-525-8609ワークプラザ立川南 0 440 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40ワークプラザ立川南就職支援セミナー担当者190-0023立川市柴崎町3-9-2立川駅南口東京都・立川市合同施設4階042-523-1509こだいら就職情報室 0 440 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40こだいら就職情報室(ハローワーク立川)就職支援セミナー担当者187-0043小平市学園東町1-19-13小平市福祉会館3階042-344-1215東大和就職情報室 0 440 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40東大和就職情報室(ハローワーク立川)就職支援セミナー担当者207-8585東大和市中央3-930東大和市役所5階042-563-2111(内1194)あきしま就職情報室 0 440 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40あきしま就職情報室(ハローワーク立川)就職支援セミナー担当者196-0015昭島市昭和町3-10-2昭島市勤労商工市民センター1階042-544-8617東村山就職情報室 0 440 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40東村山就職情報室(ハローワーク立川)就職支援セミナー担当者189-8501東村山市本町1-1-1東村山市民センター1階042-306-4080ハローワーク青梅 0 2,340 260 220 220 220 220 200 200 200 200 200 200ハローワーク青梅就職支援セミナー担当者198-0042青梅市東青梅3-12-160428-24-8609ハローワークあきる野 0 340 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30あきる野ハローワーク求人情報コーナー就職支援セミナー担当者197-0814あきる野市二宮350あきる野市役所別館3階042-550-0458ハローワーク瑞穂 0 120 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10瑞穂ハローワーク求人情報コーナー就職支援セミナー担当者190-1221西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎2335番地瑞穂町役場庁舎3階042-568-5141ハローワーク三鷹 1 7,600 800 700 700 700 700 700 700 700 700 700 500ハローワーク三鷹就職支援セミナー担当者181-8517三鷹市下連雀4-15-18三鷹本庁舎0422-47-8617西東京就職情報コーナー 1 770 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70西東京就職情報コーナー(ハローワーク三鷹)就職支援セミナー担当者188-8666西東京就職情報コーナー西東京市南町5-6-13 2階042-464-1860東久留米ワークコーナー 1 550 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50東久留米ワークコーナー(ハローワーク三鷹)就職支援セミナー担当者203-8555東久留米ワークコーナー東久留米市本町3-3-1 2階042-470-7777清瀬ハローワーク就職情報室 1 550 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50清瀬ハローワーク就職情報室(ハローワーク三鷹)就職支援セミナー担当者204-0021清瀬市元町1-2-11アミュービル5階042-494-8609ハローワーク町田 0 560 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50ハローワーク町田就職支援セミナー担当者194-0022町田市森野2-28-14町田合同庁舎1階042-732-8609ハローワーク町田森野ビル庁舎 1 2,300 300 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200ハローワーク町田就職支援セミナー担当者194-0022町田市森野1-23-19小田急町田森野ビル2階042-732-8609ハローワーク府中 1 3,300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300ハローワーク府中職業相談第一部門就職支援セミナー担当者183-0045府中市美好町1-3-1042-336-8625調布国領しごと情報広場 1 1,100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100調布国領しごと情報広場就職支援セミナー担当者182-0022調布市国領町2-5-15コクティー2階042-480-8103永山ワークプラザ 1 550 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50永山ワークプラザ就職支援セミナー担当者206-0025多摩市永山1-5ベルブ永山4階042-375-0951合計 42 80,280 8,520 7,670 7,670 7,670 7,670 7,650 7,650 7,650 7,650 7,650 7,450就職支援セミナー リーフレット等配付数一覧リーフレット納品先所属配付先飯田橋品川大森渋谷新宿池袋王子墨田木場八王子足立立川青梅三鷹町田府中1就職支援セミナー リーフレット内容案(1面)東京労働局・都内ハローワーク主催雇用保険受給資格者対象 就職支援セミナー20xx年xx月分受講料無料【基本コース】(講義形式)コース1 就職活動準備と自己理解・職業理解編コース2 履歴書・職務経歴書の書き方編コース3 面接対策編【演習コース】コース4 書類選考対策セミナー(書類添削と個別カウンセリング)※ご自身で作成した応募書類をお持ち下さいコース5 面接対策セミナー(グループセミナー・面接ロールプレイ)申し込み方法電話①ご希望のコース番号 ②氏名 ③ご利用ハローワーク ④求職番号 ⑤雇用保険支給番号(雇用保険受給資格者証に記載)⑥電話番号をご確認の上、下記受付センターにお申込ください。予約センター電話番号 ○○○○―○○○―○○○(受付時間 平日9:00~17:00 土日祝休み)お申込の際は番号をよくご確認の上、お間違いのないようおかけください。WEB受付二次元コードを読み取り、東京労働局ホームページ内の「就職支援セミナー案内ページ」にアクセスしてください。ページ内に申込フォームのリンクが掲載されています。※ 原則として、同一コースの受講は1回とさせていただきます。(複数回の受講は認められません。)※ セミナーは予約制となります。また、受付は先着順となり、定員になり次第締め切ります。※ セミナーの予約は開催日の前日まで受け付けております。※ やむを得ずキャンセルする場合も受付センターに必ずご連絡ください。※ 当日は筆記用具と雇用保険受給資格者証をお持ちください。※ 遅刻・早退をされた方には受講証明書を交付できない場合があります。※ セミナー会場において会場準備の都合により、お子様の同伴は、ご遠慮いただいております。 20xx年xx月分のセミナーの受付開始は●月●日(■)からとなります。別紙42セミナーリーフレット内容案(コース案内面)座学コース コース① 「就職活動準備と自己理解・職業理解編」・求職活動のための準備・雇用を取り巻く環境・企業が求める能力と経験・自己表現トレーニング・コース№、実施日、開始時間、終了時間、地区、会場名、定員(人数)を記載した一覧表座学コース コース② 「履歴書・職務経歴書の書き方編」・キャリアの棚卸し・自己理解と自己分析・仕事理解の手順・応募書類の作成・コース№、実施日、開始時間、終了時間、地区、会場名、定員(人数)を記載した一覧表座学コース コース③ 「面接対策編」・面接での自己アピール・面接官が観察する事項、質問する事項・コース№、実施日、開始時間、終了時間、地区、会場名、定員(人数)を記載した一覧表演習コース コース④ 「書類選考対策セミナー」・応募書類のポイントと添削・カウンセリング※履歴書・職務経歴書をご持参ください。下記時間帯の中からお1人様1時間ごとの時間枠となります。(セミナー時間1人あたり50分)ご予約の時間枠をお間違いないようにお気をつけください。・コース№、実施日、開始時間、終了時間、地区、会場名、定員(人数)を記載した一覧表演習コース コース⑤ 「面接対策セミナー」・面接ロールプレイング・コース№、実施日、開始時間、終了時間、地区、会場名、定員(人数)を記載した一覧表セミナーリーフレット内容案(最終面)セミナー会場会場名・所在地・電話番号(該当月に行われる会場のみ記載)3主催:東京労働局・都内ハローワーク運営:株式会社●●●●(HPアドレス)別紙5うち他会場への振替件数うち他コースへの振替件数受講人数就職支援セミナー 受付等進捗状況報告(令和00年00月分)令和00年00月00日(○) 17:00現在管轄 会場コース番号実施日時 定員受付人数残数(定員残数-キャンセル等)受付終了により断った件数状況別紙61 実施コース名2 実施日3 実施時間帯4 実施会場5 担当講師名6 定員及び申込者数受講者名簿№ 氏 名 利用安定所 求職番号 雇用保険支給番号 電話番号 申込年月日 出欠就職支援セミナー 受講者名簿別紙7就職支援セミナー受講者アンケート本日は、お疲れさまでした。今後のセミナー運営の参考にいたしますので、以下のアンケートにご協力をお願いします。該当する項目の番号に○を付けてください。1 受講されたコースはどちらですか?① 基本コース ② 演習コース2 セミナーの内容についてはいかがでしたか?① 大変参考になった ② 参考になった③ あまり参考にならなかった ④ 参考にならなかった3 セミナーの時間はいかがでしたか?① ちょうどいい ② 長い ③ 短い4 前職を離職されて、どのくらいになりますか?① 1か月以内 ② 3か月以内 ③ 6か月以内④ 1年以内 ⑤ 1年以上5 次に受けるとすれば、具体的にどのような内容についてのセミナーを希望しますか?6 その他、セミナーの感想や、意見・希望等がありましたら、ご自由にご記入ください。最後に、性別と年齢をご記入ください。①男 ②女 ③回答しない ( )歳ご協力いただき、ありがとうございました。備 考① ② ③ ④ 無 ① ② ③ ④ 無 ① ② ③ ④ 無 ① ② ③ ④ 無 ① ② ③ 無 ① ② ③ ④ ⑤ 無飯田橋上 野品 川大 森渋 谷新 宿池 袋王 子足 立墨 田木 場八王子立 川三 鷹青 梅町 田府 中飯田橋上 野品 川大 森渋 谷新 宿池 袋王 子足 立墨 田木 場八王子立 川三 鷹青 梅町 田府 中0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0基本型(コース1,2,3)総 計基本型小計演習型小計演習型(コース4、5)就職支援セミナー 受講者アンケート集計表(令和○年○月分)東京労働局全体の内容について 時間について 離職期間について回答人数委託事業者名委託地域、安定所名実施回数受講者数テキストについて 講義内容について 進め方について別紙 8就職支援セミナー 受講者アンケート集計表(令和○年○月分)【項目1】 【項目2】 【項目3】 【項目4】 【項目5】 【項目6】 【アンケート項目7】 【アンケート項目8】 【その他】全体内容 テキスト 進め方 講義内容 時間 離職期間 次回受講希望のセミ セミナーの感想 要望事項 その他特記事項 性別 年齢セミナー日 コース 実施所 担当講師別紙 8就職支援セミナー 受講者アンケート集計表(令和○年○月分)【項目1】 【項目2】 【項目3】 【項目4】 【項目5】 【項目6】 【アンケート項目7】 【アンケート項目8】 【その他】全体内容 テキスト 進め方 講義内容 時間 離職期間 次回受講希望のセミ セミナーの感想 要望事項 その他特記事項 性別 年齢セミナー日 実施所 コース 担当講師別紙 8令和 年 月 日㊞日程 曜日 実施時間 コース名 会場名 実施人数 補助者㊞ ㊞ ㊞ ㊞ ㊞ ㊞ ㊞ ㊞ ㊞ ㊞就職支援セミナー 実施確認資料受託事業者名下記セミナー実施講師別紙9別紙10講師候補氏名 所持資格 資格取得日 必要な経験1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930講師候補者一覧表別紙10講師候補氏名 所持資格 資格取得日 必要な経験1 労働 太郎 キャリアコンサルタント 平成28年10月20日 有り2 労働 次郎 産業カウンセラー 平成12年4月20日 有り3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930講師候補者一覧表別紙11就職支援セミナー 講師候補者プロフィール令和○年○月○日現在1 氏名(ふりがな)2 生年月日3 職歴 年 月年 月年 月年 月年 月4 カウンセラー資格 資格の種類(該当するものに○印)・キャリアコンサルタント・キャリアコンサルティング技能士・産業カウンセラー・シニア産業カウンセラー資格取得日等 年 月 日5 求職者対象のセミナーの講師経験(1) 対象とした求職者はどういう方か(若年者、中高年齢者、女性、一般求職者など)(2) 実施したセミナーの内容① 座学② 個別カウンセリング③ 書類添削④ 面接ロールプレイ⑤ その他( )※ 仕様内容に合った講師か確認出来るようにセミナーの講師経験年数等についても記載すること。(セミナー講師の経験が3年以上。社員教育等の講師経験は含まれない)本様式は、応札者が確認をした内容(所持資格、経験)に基づき作成すること。 別紙11就職支援セミナー 講師候補者プロフィール令和○年○月○日現在1 氏名(ふりがな) ●● ●●2 生年月日 昭和●●年●●月●●日3 職歴 平成●●年●●月 株式会社▲▲入社平成●●年●●月 同退職令和●●年●●月 ■■株式会社入社令和●●年●●月 同退職年 月4 カウンセラー資格 資格の種類(該当するものに○印)・キャリアコンサルタント・キャリアコンサルティング技能士・産業カウンセラー・シニア産業カウンセラー資格取得日等 令和●●年●●月●●日(キャリアコンサルタント)平成●●年●●月●●日(産業カウンセラー)5 求職者対象のセミナーの講師経験(1) 対象とした求職者はどういう方か(若年者、中高年齢者、女性、一般求職者など)令和●●年●●月~●●月:有料職業紹介事業者である▲▲社にて45歳以上の登録者向け面接対策講座講師令和●●年●●月~●●月:雇用保険受給者向け就職支援セミナー講師(■■労働局委託事業)(2) 実施したセミナーの内容① 座学(●年●ヶ月)② 個別カウンセリング③ 書類添削(●年●ヶ月)④ 面接ロールプレイ(●年●ヶ月)⑤ その他( )記載例複数所持している場合、一覧表の資格名および資格取得日は本欄のより上にあるものを記載すること。欄外注釈のとおり社員教育は経験対象とならないため留意すること。※ 仕様内容に合った講師か確認出来るようにセミナーの講師経験年数等についても記載すること。(セミナー講師の経験が3年以上。社員教育等の講師経験は含まれない)本様式は、応札者が確認をした内容(所持資格、経験)に基づき作成すること。別紙12令和 年 月 日通報窓口の周知完了報告書受託者名当社が東京労働局と契約しました「令和8年度就職支援セミナー事業」の実施に当たりまして、厚生労働省では、受注者が契約に違反した場合、受注業者の社員等から通報を受け付ける専用窓口を設置していることを、以下のとおり当社社員へ周知しましたので、報告します。【周知方法】(掲示板への掲示、メール等、周知の方法を具体的に記載すること。)【周知内容】(周知した内容を具体的に記載すること。)1別紙13令和 年 月 日令和8年度就職支援セミナー事業に係るデータ等の利用後の廃棄について受託者名業務履行中に作成・活用されたデータ等については、下記のとおり廃棄しましたので、報告します。記1 データの媒体等及び廃棄方法(該当する①データの媒体等と②その廃棄方法の両方に○をつけてください。)・①電磁的記録媒体 ― ②裁断・①紙媒体 ― ②焼却 or 溶解 or 裁断・①外部ネットワークに物理的に接続していないパソコンのデータ ― ②データ消去・その他 ①(媒体等の種類を記載) ― ②(廃棄方法を記載)※ ①と②の組み合わせがない場合も「その他」に記載願います。2 廃棄が完了した年月日令和 年 月 日※上記1の廃棄が全て完了した年月日を記入してください。 別紙14①安定所 ②会場名 ③会場の住所 ④テキスト類送付先飯田橋ハローワーク飯田橋9階会議室〒112-8577東京都文京区後楽1-9-20飯田橋合同庁舎〒112-8577東京都文京区後楽1-9-20飯田橋合同庁舎 ハローワーク飯田橋職業相談第一部門あて上野ハローワーク上野3階大会議室〒110-8609東京都台東区東上野2-7-5〒110-8609東京都台東区東上野2-7-5ハローワーク上野 庶務課あて品川ハローワーク品川地下1階大会議室〒108-0014東京都港区芝5-35-3〒108-0014東京都港区芝5-35-3ハローワーク品川 計画紹介部門あて大森ハローワーク大森3階大会議室〒143-8588東京都大田区大森北4-16-7〒143-8588東京都大田区大森北4-16-7ハローワーク大森 庶務課あて渋谷ハローワーク渋谷神南ビル7階外部会議室〒150-0041東京都渋谷区神南1-3-4神南ビル〒150-0041東京都渋谷区神南1-3-5ハローワーク渋谷 庶務課あて新宿ハローワーク新宿西新宿庁舎2階会議室〒163-1523東京都新宿区西新宿1-6-1新宿エルタワービル〒163-1523東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワービル23階 ハローワーク新宿職業相談第三部門あて池袋ハローワーク池袋本庁舎 5階大会議室〒170-8409東京都豊島区東池袋3-5-13ハローワーク池袋〒170-8409東京都豊島区東池袋3-5-13ハローワーク池袋 4階 庶務課あて王子ハローワーク王子3階大会議室〒114-0002東京都北区王子6-1-17〒114-0002東京都北区王子6-1-17ハローワーク王子 企画調整部門あて足立東京芸術センター9階会議室〒120-8530東京都足立区千住1-4-1東京芸術センター9F〒120-8530東京都足立区千住1-4-1 東京芸術センター6F ハローワーク足立専門援助第一部門あて墨田ハローワーク墨田3階会議室〒130-8609東京都墨田区江東橋2-19-12〒130-8609東京都墨田区江東橋2-19-12ハローワーク墨田庶務課あて令和8年度就職支援セミナー会場説明書別紙14①安定所 ②会場名 ③会場の住所 ④テキスト類送付先令和8年度就職支援セミナー会場説明書木場深川セントラルビル6階会議室〒135-0042東京都江東区木場2-19-15深川セントラルビル〒135-0042東京都江東区木場2-13-19ハローワーク木場 庶務課あてハローワーク八王子2階会議室〒192-0904東京都八王子市子安町1-13-1ハローワーク八王子〒192-0904東京都八王子市子安町1-13-1ハローワーク八王子 庶務課あて日野市立福祉支援センター 2階会議室〒191-0031東京都日野市高幡1011日野市立福祉支援センター〒191-0031東京都日野市高幡1011日野市立福祉支援センター2階ナイスワーク高幡 あてハローワーク立川2階会議室〒190-8609東京都立川市緑町4-2立川地方合同庁舎〒190-8609東京都立川市緑町4-2 立川地方合同庁舎 ハローワーク立川職業相談第一部門あて小平市福祉会館3階第2集会室〒187-0043東京都小平市学園東町1-19-13小平市福祉会館〒187-0043東京都小平市学園東町1-19-13小平市福祉会館こだいら就職情報室あて小平市中央公民館2階講座室2〒187-8701東京都小平市小川町2-1325小平市中央公民館〒187-0043東京都小平市学園東町1-19-13小平市福祉会館こだいら就職情報室あて昭島市勤労商工市民センター 2階第一洋室〒196-0015東京都昭島市昭和町3-10-2昭島市勤労商工市民センター〒196-0015東京都昭島市昭和町3-10-2昭島市勤労商工市民センターあきしま就職情報室あてハローワーク青梅分庁舎 1階会議室〒198-0042東京都青梅市東青梅3-20-7ハローワーク青梅分庁舎〒198-0042東京都青梅市東青梅3-20-7ハローワーク青梅 分庁舎3階庶務課あてあきる野市役所別館 3階第1会議室〒197-0814東京都あきる野市二宮350あきる野市役所別館〒197-0814東京都あきる野市二宮350あきる野市役所 別館3階あきる野ハローワークあて八王子立川青梅別紙14①安定所 ②会場名 ③会場の住所 ④テキスト類送付先令和8年度就職支援セミナー会場説明書西東京市役所 田無庁舎502・503会議室〒188-8666東京都西東京市南町5-6-13西東京市役所田無庁舎〒188-8666東京都西東京市南町5-6-13 2階西東京就職情報コーナー東久留米市役所1階市民プラザホール〒203-8555東京都東久留米市本町3-3-1東久留米市役所〒203-8555東京都東久留米市本町3-3-1東久留米ワークコーナーあて三鷹産業プラザ 7階701・702会議室〒181-8525東京都三鷹市下連雀3-38-4三鷹産業プラザ〒181-8525東京都三鷹市下連雀4-15-18 1階ハローワーク三鷹 職業相談部門あて清瀬けやきホール4階第4会議室204-0021東京都清瀬市元町1-6-6清瀬けやきホール〒204-0021東京都清瀬市元町1-4-5クレア4階清瀬ハローワーク就職情報室あて(送付先要確認)清瀬市生涯学習センター6階会議室〒204-0021東京都清瀬市元町1-2-11清瀬市生涯学習センター〒204-0021東京都清瀬市元町1-4-5クレア4階清瀬ハローワーク就職情報室あて(送付前要確認)ハローワーク三鷹2階会議室181-8517東京都三鷹市下連雀4-15-18ハローワーク三鷹〒181-8517東京都三鷹市下連雀4-15-18ハローワーク三鷹あて武蔵野商工会館4階市民会議室〒180-0004東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-7 武蔵野商工会館〒181-8517東京都三鷹市下連雀4-15-18ハローワーク三鷹あてハローワーク町田本庁舎 2階会議室(4月・5月)〒194-0022東京都町田市森野2-28-14町田合同庁舎〒194-0022東京都町田市森野2-28-14ハローワーク町田町田合同庁舎 庶務課あてハローワーク町田森野ビル庁舎 2階会議室(6月~3月)194-0022東京都町田市森野1-23-19小田急町田森野ビル2階〒194-0022東京都町田市森野1-23-19小田急町田森野ビル2階ハローワーク町田 森野ビル庁舎職業相談部門あて三鷹町田別紙14①安定所 ②会場名 ③会場の住所 ④テキスト類送付先令和8年度就職支援セミナー会場説明書ヒューリック府中タワー(低層棟2階)〒183-0044東京都府中市日鋼町1-1ヒューリック府中タワー(低層棟)〒183-0045東京都府中市三好町1-3-1ハローワーク府中職業相談第一部門あて調布市市民プラザあくろす 2階、3階〒182-0022東京都調布市国領町2-5-15コクティー〒182-0022東京都調布市国領町2-5-15コクティー2階調布国領しごと情報広場あて府中別添2令和8年度就職支援セミナー事業委託要綱(通則)第1条 令和8年度就職支援セミナー事業(以下「委託事業」という。)の委託については、この要綱の定めるところによる。(委託事業の目的)第2条 委託事業は、東京労働局が指定する地域において、雇用保険受給資格者(雇用保険法(昭和49年12月法律第116号)第15条第1項に規定する受給資格を有する者。以下「受給資格者」という。)の再就職を実現するため、求職活動の進め方、自己理解、応募書類の作成、面接技法の向上等に係る講義・実習を内容とした就職支援セミナー(以下「セミナー」という。)を専門的なノウハウを有する民間事業者へ委託して実施することにより、これら求職者に必要な知識や技法を習得させ、円滑な求職活動の促進を図り、もってその早期再就職の可能性を高めることを目的とする。 (委託先に対する委託の申入れ)第3条 東京労働局長(以下「委託者」という。)は、前条に規定する委託事業の目的を確実に達成することができ、委託先として適当と認める者に対し、本要綱を添えて、様式第1号「令和8年度就職支援セミナー事業受託依頼書」(以下「依頼書」という。)により、委託の申入れを行うものとする。(受託書等の提出)第4条 前条の申入れを受けた者は、当該申入れを承諾するときは、依頼書を受理した日から14日以内に、様式第2号「令和8年度就職支援セミナー事業受託書」(以下「受託書」という。)に様式第3号「令和8年度就職支援セミナー事業実施計画書」(以下「実施計画書」という。)を添付して、委託者に提出するものとする。なお、再委託を行う場合は、次条に規定する契約書第7条第2項前段の書類を併せて提出するものとする。(実施計画書等の審査及び契約の締結)第5条 委託者は、前条の規定により受託書を提出した者(以下「受託者」という。)が受託書と併せて提出した実施計画書について審査し、委託事業の目的等に照らし適当と認めるときは、支出負担行為担当官東京労働局総務部長は、様式第4号「令和8年度就職支援セミナー事業委託契約書」(以下「契約書」という。)により受託者と契約を締結するとともに、受託者が再委託を希望する場合は契約書第7条第2項前段の承認を必要とするものとする。(表明確約)第6条 受託者は、契約書第 32 条及び第 33 条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。2 受託者は、契約書第 32 条及び第 33 条の各号の一に該当する者を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再委託先(再委託以降の全ての委託先を含む。)並びに自己、下請負人又は再委託先が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。)としないことを確約しなければならない。(契約書)第7条 委託事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。(様式第1号)職発第 号(元号) 年 月 日殿東京労働局長 印令和8年度就職支援セミナー事業受託依頼書標記について、下記委託事業を受託されたく依頼申し上げます。なお、受託について承諾いただいた場合は、別添の令和8年度就職支援セミナー事業委託要綱を参照の上、同要綱様式第2号「令和8年度就職支援セミナー事業受託書」及び様式第3号「令和8年度就職支援セミナー事業実施計画書」を提出いただくようお願いいたします。記1 委 託 事 業 名 令和8年度就職支援セミナー事業2 委託事業の内容 「令和8年度就職支援セミナー事業委託要綱」に基づく事業の実施3 委 託 期 間 (元号) 年 月 日から(元号) 年 月 日まで(様式第2号)番 号(元号) 年 月 日東京労働局長 殿受託者名令和8年度就職支援セミナー事業受託書(元号) 年 月 日付職発第 号により委託の申入れのあった「令和8年度就職支援セミナー事業」の実施を受託いたします。なお、受託事業の実施内容は、別添様式第3号「令和8年度就職支援セミナー事業実施計画書」のとおりです。(様式第3号)番 号(元号) 年 月 日東京労働局長 殿受託者名令和8年度就職支援セミナー事業実施計画書令和8年度就職支援セミナー事業については、別紙1の令和8年度就職支援セミナー事業実施計画により実施することとし、当該計画実施に係る所要経費の内訳は別紙2のとおりです。また、当該計画実施にあたり誤送付等の防止対策として、別紙3の令和8年度就職支援セミナー事業送付手順書及びアップロード手順書のとおり実施します。別紙1令和8年度就職支援セミナー事業実施計画受託者名委託事業の事項委託事業の内容(x)誤送付等の防止対策(x)送付手順書及びアップロード手順書の作成及び作業者への徹底事業期間(元号) 年 月 日 ~ (元号) 年 月 日委託費の額円別紙2令和8年度就職支援セミナー事業費積算内訳受託者名委託事業対象経費委託費の額備考円合 計別紙3番 号(元号) 年 月 日東京労働局長 殿受託者名令和8年度就職支援セミナー事業送付手順書及びアップロード手順書個人情報等(政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準において定義付けされている機密性2情報及び機密性3情報)の適切な取扱い及び漏えい防止を徹底するため下記のとおり実施します。また、情報セキュリティインシデントが発生した際は速やかに報告致します。記(1) ・・・・・・(様式第4号)令和8年度就職支援セミナー事業委託契約書令和8年度就職支援セミナー事業委託要綱(以下「委託要綱」という。)に基づく令和8年度における事業(以下「委託事業」という。)の委託について、支出負担行為担当官東京労働局総務部長 大隈 由加里(以下「甲」という。)と受託者名(役職)(氏名)(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する。(委託事業)第1条 東京労働局長(以下「委託者」という。)は、委託事業の実施を乙に委託する。(委託事業の実施)第2条 乙は、令和8年度就職支援セミナー事業仕様書(以下「仕様書」という。)、委託要綱及び別紙1「令和8年度就職支援セミナー事業実施計画」(以下「実施計画」という。) に基づき委託事業を実施しなければならない。(委託期間)第3条 委託事業の委託期間は、契約締結日から令和9年3月31日までとする。(委託費の支払)第4条 甲は、乙に対し、委託事業に要する経費(以下「委託費」という。)として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度として支払うものとする。2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た金額である。3 乙は、委託費を別紙2「令和8年度就職支援セミナー事業委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。)にしたがって使用しなければならない。4 委託費は、原則として支払うべき額を確定した後、精算にて支払うものとする。 特に、委託事業に携わる者が、委託事業以外の事業を行う場合は、それぞれの事業での個人別等の業務分担表を作成し、業務分担を明確化しなければならない。2 乙は、旅費等の支払については、出勤簿、活動日誌、復命書及び帳簿等に基づき、実績に応じて適正に支給を行わなければならない。なお、旅費等の支給が概算払で行われている場合は、出張後に旅費の精算を適正に行うものとする。特に、中止された出張等について旅費の回収を適正に行うものとする。また、航空賃を支給する旅費については、領収書及び搭乗券の半券の提出により搭乗日だけでなく、パック割引、早期割引などの適用の有無についても確認し、適正な支給を行わなければならない。3 乙は、物品の購入・役務の提供等の契約について、契約のとおり納品・履行されたことを確認して支払を行わなければならない。このとき、必要に応じ帳簿等と照らし合わせて確認するものとする。(関係書類の整備・保存等)第 14 条 乙は、委託費については、その内容を明らかにするため、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、これに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。2 乙は、前項の書類等は、委託事業が終了等した日の属する年度の終了後7年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。(実施状況の報告)第 15 条 委託者は、委託事業の実施状況を把握するため必要があると認めたときは、乙に対し、委託要綱様式第 15 号「令和8年度就職支援セミナー事業実施状況報告書」の提出を求めることができる。2 乙は、前項の規定により委託者から令和8年度就職支援セミナー事業実施状況報告書の提出を求められた場合は、その要求があった日から 20 日以内に提出しなければならない。3 委託者は、令和8年度就職支援セミナー事業実施状況報告書の内容から必要があると認める場合は、当該業務の実施について指示をすることができる。(実施に関する監査等)第 16 条 委託者は、委託事業の実施に関し必要があるときは、乙に対して関係書類及び資料の提出を求め、報告をさせ又は質問するなどの監査を行うことができる。 この場合において、乙は、当該監査に応じなければならない。2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができる。 この場合において、乙は、再委託先をして当該措置に応じさせなければならない。(業務完了報告書の提出)第 17 条 乙は、業務終了後、直ちに委託要綱様式第 16 号「業務完了報告書」を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。(検査の実施)第 18 条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後 10 日以内又は国の会計年度の末日のいずれか早い日までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。2 乙は、審査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。この場合に要する費用は乙が負担しなければならない。3 前項の規定は、不合格後の再審査の際にも適用するものとする。(実施結果報告書の提出)第 19 条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して 30 日以内又はその翌年度の4月 10 日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 17 号「令和8年度就職支援セミナー事業実施結果報告書」を委託者に提出しなければならない。(委託費の精算等)第 20 条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して 30 日以内又はその翌年度の4月 10 日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 18 号「令和8年度就職支援セミナー事業精算報告書」を、委託者を経由して甲に提出しなければならない。なお、乙は、甲に提出する前に、帳簿等における出入金の状況及び内容が、令和8年度就職支援セミナー事業精算報告書の支出額・残額と齟齬がないか確認しなければならない。2 甲は、前項に定める令和8年度就職支援セミナー事業精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託要綱様式第 19 号「令和8年度就職支援セミナー事業委託費確定通知書」により委託者を経由して乙に通知するものとする。ただし、第4条第4項ただし書の規定による概算払により、乙に支払った委託費に残額が生じたとき又は乙に支払った委託費により発生した収入があるときは、甲は、期間を定めて、委託要綱様式第 20号「令和8年度就職支援セミナー事業委託費確定通知及び返還命令書」により、委託者を経由して乙に通知するとともに返還を命ずるものとする。3 委託費の額の確定は、第4条第1項に規定する委託費の限度額と委託事業に要した額を経費区分毎に比較し、いずれか低い額をもって行う。4 乙は、第2項前段に規定する委託要綱様式第 19 号により通知を受けたときは、直ちに官署支出官に対して、委託要綱様式第5号を提出するものとする。(延滞金及び加算金)第 21 条 乙は、前条第2項ただし書に規定する委託費の残額を甲の指定する期日までに支払わないときは、その期日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し、告示に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を加算して返納しなければならない。2 乙は、前条第2項ただし書に規定する収入を甲の指定する期日までに支払わないときは、その期日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。3 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、更に委託費を受領した日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、年20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないものとする。4 甲は、前項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部の返還を免除することができる。5 乙は、第3項に規定する委託費の返還について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その期日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年 3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。延滞金、元本(返還する委託費)及び第3項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、元本の順とする。(損害賠償)第 22 条 乙は、本契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。2 甲は、第 27 条第1項第7号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。3 乙は、本契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。4 乙は、第1項に規定する損害賠償金について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その期日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年 3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。(公表等の制限)第 23 条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表してはならない。(守秘義務等)第 24 条 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に漏らし又は他の目的に使用してはならない。(個人情報の取扱い)第 25 条 乙は、本契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を他に漏らしてはならない。2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに委託要綱様式第 21 号「個人情報保護管理及び実施体制報告書」を委託者に提出しなければならない。なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。3 乙は、本契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、本契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。 4 乙は、本契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を当該契約による目的以外のために委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。5 乙が本契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。6 乙は、個人情報の漏えい等安全確保の上で問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、被害状況等について委託要綱様式第 22 号「個人情報漏えい等事案発生報告書」により、速やかに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。7 乙は、個人情報の管理の状況について、委託要綱様式第 23 号「個人情報管理状況報告書」により、年1回以上委託者に報告しなければならない。8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができる。9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を第三者に再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第 26 条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告しなければならない。(契約の解除等)第 27 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。また、本契約の再委託先が次の各号のいずれかに該当する場合も、同様とする。(1)乙又はその役員若しくは使用人が、競争参加資格に定めた事項に違反したことにより行政処分を受け又は送検されたとき。(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した書類等に虚偽があったことが判明したとき。(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。(4)第 16 条に規定する監査において、関係書類及び資料を提出せず若しくは虚偽の資料を提出し、報告をせず若しくは虚偽の報告をし又は質問に対して回答せず若しくは虚偽の回答をするなどして監査を拒んだとき(再委託先にこれらの行為をさせ委託先をして監査を拒ませたときを含む。)。(5)第 20 条第1項の規定に基づき提出する令和8年度就職支援セミナー事業精算報告書その他委託事業に関し乙が行う甲への報告(第 16 条の報告を除く。)において、報告をせず又は虚偽の報告をしたとき。(6)本契約に違反したとき。(7)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき。2 甲は、前項の規定により、契約を全部解除したときは、第 20 条の規定に準じて委託費の精算を行う。ただし、前項各号に規定する事由について故意又は重大な過失がないことを、乙が客観的かつ合理的な証拠により立証した場合を除き、甲は委託費の一部又は全部を支払わないことができる。また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができる。更に、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。(契約の解除に係る違約金)第 28 条 前条第1項第1号から第6号のいずれかに該当するときは、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(談合等の不正行為に係る契約解除)第 29 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下次条において同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下次条において同じ。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第 30 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人が刑法第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(違約金に関する延滞金)第 31 条 乙は、第 28 条及び前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、その期日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、年 3.0%の割合で計算した額の延滞金を甲の指示に基づき支払わなければならない。(属性要件に基づく契約解除)第 32 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(行為要件に基づく契約解除)第 33 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(下請負契約等に関する契約解除)第 34 条 乙は、契約後に下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再委託先(再委託以降の全ての委託先を含む。)並びに自己、下請負人又は再委託先が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。)が第 32 条及び前条の各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。(契約解除に基づく損害賠償)第 35 条 甲は、第 32 条、第 33 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第 32 条、第 33 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。3 乙は、前項に規定する損害賠償金について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年30%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。(不当介入に関する通報・報告)第 36 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行わなければならない。(情報セキュリティ対策に関する監査)第 37 条 甲は、乙に対して仕様書等に定める情報セキュリティ対策に関する監査を行うことができる。2 甲は、前項に規定する監査を行うため、甲の指名する者を乙の事業所、工場その他の関係場所に派遣することができる。3 甲は、第1項に規定する監査の結果、乙の情報セキュリティ対策が厚生労働省の定める基準を満たしていないと認められる場合は、その是正のため必要な措置を講じるよう求めることができる。4 乙は、前項の規定による甲の求めがあったときは、速やかに、その是正措置を講じなければならない。5 前各項の規定は、乙の下請負者について準用する。ただし、第3項に規定する甲が行う是正のための求めについては、乙に対し直接行うものとする。6 乙は、甲が乙の下請負者に対し監査を行うときは、甲の求めに応じ、必要な協力をしなければならない。(事故等発生時の措置)第 38 条 乙は、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生したときは、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。2 次に掲げる場合において、乙は、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。(1)保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン(以下「サーバ等」という。)に悪意のあるコード(情報システムが提供する機能を妨害するプログラムの総称であり、コンピューターウイルス及びスパイウェア等をいう。以下同じ。)への感染又は不正アクセスが認められた場合(2) 保護すべき情報が保存されているサーバ等と同一のネットワークに接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染が認められた場合3 第1項に規定する事故について、それらの疑い又は事故につながるおそれのある場合は、乙は、適切な措置を講じるとともに、速やかに、その詳細を甲に報告しなければならない。 4 前3項に規定する報告のほか、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性又は将来発生する懸念について乙の内部又は外部から指摘(報道を含む。)があったときは、乙は、当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの全ての背景及び事実関係の詳細を速やかに甲に報告しなければならない。5 前各項に規定する報告を受けた甲による調査については、前条の規定を準用する。6 乙は、第1項に規定する事故が本契約に与える影響等について調査し、その後の措置について甲と協議しなければならない。7 第1項に規定する事故が乙の責めに帰すべき事由によるものである場合には、前項に規定する協議の結果、とられる措置に必要な費用は、乙の負担とする。8 前項の規定は、甲の損害賠償請求権を制限するものではない。(契約履行後における乙の義務等)第 39 条 第 37 条及び第 38 条の規定は、契約履行後においても準用する。ただし、当該情報が保護すべき情報でなくなった場合は、この限りでない。2 甲は、契約履行後における乙に対する保護すべき情報の返却、提出等の指示のほか、業務に支障が生じるおそれがない場合は、乙に保護すべき情報の破棄を求めることができる。3 乙は、前項の求めがあった場合において、保護すべき情報を引き続き保有する必要があるときは、その理由を添えて甲に協議を求めることができる。(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第 40 条 甲は、第 18 条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。(1) 甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと。(2) 直ちに代金の減額を行うこと。2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。(疑義の決定)第 41 条 本契約に定めのない事項又は本契約に関し生じた疑義については、その都度、甲と乙が協議の上、決定するものとする。(紛争等の解決方法)第 42 条 本契約に定めのない事項又は本契約に関し生じた紛争については、その都度、甲と乙が協議の上、解決するものとする。2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。本契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。(元号) 年 月 日甲 東京都千代田区霞が関1-2-2支出負担行為担当官東京労働局総務部長 大隈 由加里 印乙 住 所受託者名(役職) (氏名) 印別紙1令和8年度就職支援セミナー事業実施計画委託事業の事項委託事業の内容事業期間(元号) 年 月 日 ~ (元号) 年 月 日委託費の額円別紙2令和8年度就職支援セミナー事業委託費交付内訳委託対象経費区分委託費の額1 人 件 費円2 管 理 費円3 事 業 費円4 消 費 税円合 計円※ 会計勘定が複数ある場合には、会計勘定ごとの内訳と合算額を記載すること。 (様式第9号)番 号(元号) 年 月 日東京労働局長 殿受託者名令和8年度就職支援セミナー事業中止(廃止)承認申請書令和8年度就職支援セミナー事業を下記により中止(廃止)したいので申請します。記1 中止(廃止)する事業内容2 中止(廃止)理由3 中止期間(廃止年月日)(様式第 10 号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官東京労働局総務部長 殿受託者名令和8年度就職支援セミナー事業再委託承認申請書令和8年度就職支援セミナー事業の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。記1 再委託の相手方住 所氏 名2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 委託する相手方が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。(様式第 11 号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官東京労働局総務部長 殿受託者名令和8年度就職支援セミナー事業再委託内容変更承認申請書令和8年度就職支援セミナー事業の実施にあたり、その一部を再委託することとし、(元号) 年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。記(変更前)(変更後)1 再委託の相手方2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 変更後の事業者が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。(様式第 12 号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官東京労働局総務部長 殿受託者名履行体制図届出書令和8年度就職支援セミナー事業委託契約書第8条第1項の規定により、下記のとおり届け出します。記【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業所名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業所名 住所 契約金額(円) 業務の範囲A 東京都○○区・・・BC(様式第 13 号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官東京労働局総務部長 殿受託者名履行体制図変更届出書令和8年度就職支援セミナー事業委託契約書第8条第2項の規定により、下記のとおり届け出します。記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図(様式第 14 号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官東京労働局総務部長 殿受託者名財産処分承認申請書今般、令和8年度就職支援セミナー事業により取得した財産について、下記のとおり処分をしたいので、令和8年度就職支援セミナー事業委託契約書第 11 条第3項の規定により申請します。記1.財産の品目2.数量3.取得年月日4.取得価格5.取得後の使用状況6.処分事由及び方法※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。(様式第 15 号)番 号(元号) 年 月 日東京労働局長 殿受託者名令和8年度就職支援セミナー事業実施状況報告書令和8年度就職支援セミナー事業実施状況を別紙により報告します。別紙令和8年度就職支援セミナー事業実施状況報告書受託者名1 事業実施状況内 容備 考計 画 実 施 状 況 及 び 見 込2 経費状況(1) 収入 (単位:円)区 分 受 入 済 額今 後 の 受 入予 定 額合 計 備考(2) 支出 (単位:円)区 分 支 出 済 額今 後 の 支 出予 定 額合 計 備考(様式第 16号)番 号(元号) 年 月 日検査職員東京労働局総務部総務課○○ ○○ 殿受託者名業務完了報告書契約件名 令和8年度就職支援セミナー事業上記の業務について、(元号) 年 月 日をもって完了したので、令和8年度就職支援セミナー事業委託契約書第 17条の規定に基づき報告します。(様式第 17号)番 号(元号) 年 月 日東京労働局長 殿受託者名令和8年度就職支援セミナー事業実施結果報告書令和8年度就職支援セミナー事業の実施結果について別紙のとおり報告します。別紙令和8年度就職支援セミナー事業実施結果受託者名計画内容具体的実施状況備考(様式第 18 号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官東京労働局総務部長 殿受託者名令和8年度就職支援セミナー事業精算報告書令和8年度就職支援セミナー事業の精算について下記のとおり報告します。記1 精算報告(別紙1のとおり)(1)委託契約額 金 円也(2)支出額 金 円也(3)差引額 金 円也(4)雑収入(預金利息等) 金 円也(5)返還額((3)+(4)) 金 円也2 委託費支出内訳明細(別紙2のとおり)別紙1令和8年度就職支援セミナー事業委託費支出等実績受託者名(単位:円)区 分 委託契約額 流用増減額 ①流用後の額 ②支出額③差引額(①-②)④雑収入(預金利息等)返還額(③++④)備 考合 計※③差引額は、経費区分毎に①>②である場合のみ記載すること。別紙2令和8年度就職支援セミナー事業委託費支出内訳明細受託者名委託事業対象経費支出額備考円合 計円(様式第 19号)番 号(元号) 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官東京労働局総務部長 印令和8年度就職支援セミナー事業委託費確定通知書(元号) 年 月 日付け「令和8年度就職支援セミナー事業委託契約書」により契約を締結した令和8年度就職支援セミナー事業の実施に係る委託費の額については、(元号) 年 月 日付け令和8年度就職支援セミナー事業精算報告書に基づき、令和8年度就職支援セミナー事業委託契約書第20条第2項の規定により、下記のとおり確定したので通知します。記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也(様式第 20号)番 号(元号) 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官東京労働局総務部長 印令和8年度就職支援セミナー事業委託費確定通知及び返還命令書(元号) 年 月 日付け「令和8年度就職支援セミナー事業委託契約書」により契約を締結した令和8年度就職支援セミナー事業の実施に係る委託費の額については、(元号) 年 月 日付け令和8年度就職支援セミナー事業精算報告書に基づき、令和8年度就職支援セミナー事業委託契約書第 20条第2項ただし書の規定により、下記のとおり確定したので通知します。なお、確定額を超えて、既に交付した委託費及び交付した委託費により発生した収入については、令和8年度就職支援セミナー事業委託契約書第20条第2項ただし書の規定により(元号) 年 月 日までに下記金額を返還するよう命じます。 記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也3 返 還 額 金 円也① 委託費の残額 円② 預 金 利 息 円(様式第21号)番 号(元号) 年 月 日東京労働局長 殿受託者名個人情報保護管理及び実施体制報告書令和8年度就職支援セミナー事業委託契約書第 25 条第2項の規定により、下記のとおり報告します。記1. 管理体制2. 実施体制(様式第22号)個人情報漏えい等事案発生報告書(第○報)受託者名 発生場所委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(1)委託者への事案報告年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(2)発覚年月日 年 月 日 曜日 -(3)発生年月日 年 月 日 曜日 -(4)事案の概要(様式第23号)番 号(元号) 年 月 日東京労働局長 殿受託者名個人情報管理状況報告書令和8年度就職支援セミナー事業委託契約書第 25 条第7項の規定により、下記のとおり報告します。記1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守( している ・ していない )3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守( している ・ していない )5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却( している ・ していない )6 その他講じた措置(自由記載欄)

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