町道1-14号配水管布設替工事
- 発注機関
- 埼玉県嵐山町
- 所在地
- 埼玉県 嵐山町
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026年2月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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町道1-14号配水管布設替工事
嵐山町入 札 公 告 第16号町道1-14号配水管布設替工事について、次のとおり制限付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。
令和 8年 2月12日嵐山町長 佐久間 孝光(公印省略)第1 共通事項1.入札手続等(1) この入札は、嵐山町電子入札運用基準、嵐山町競争入札参加者心得その他関係法令に基づき、埼玉県電子入札共同システム(以下「システム」という。)を利用して行う。
(2) 嵐山町事後審査型一般競争入札試行要綱に基づき、入札参加資格の審査は開札後に確認する。
2.入札参加資格特に定めのある場合を除き、当該入札に参加しようとする者は、「第2 個別事項」に定める入札参加資格のほか次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。
(1) 政令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) この工事の公告の日から落札決定の日までの期間に、埼玉県による入札参加停止、嵐山町の契約に係る入札参加停止等の措置に関する規程に基づく入札参加停止の措置又は嵐山町の契約に係る暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外の措置を受けていない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、嵐山町に対してこれらの手続開始の決定日以降の日を審査基準日とする再審査申請を行っている者を除く。
(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、嵐山町に対してこれらの手続開始の決定日以降の日を審査基準日とする再審査申請を行っている者を除く。
(5) 工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種に係る技術者の資格を有する者を、同法第26条の規定に基づき当該工事に配置できること。
なお、専任で配置する技術者は、参加申請日以前に継続して3カ月以上前から直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。
(6) システムを利用して行う入札のため、システムで利用可能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。
ただし、嵐山町が紙による入札を認めた場合はこの限りでない。
(7) 入札に参加できる者の形態は、単体企業とする。
(8) 経営状況が不健全でない者であること。
3.入札の無効次の各号の一に該当する入札は無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者がした入札(2) 競争参加資格確認申請書を提出しない者がした入札(3) 落札候補者となった者が、事後審査型一般競争入札参加資格審査確認申請書(様式第2号)を提出しないとき、その者がした入札(4) 入札参加資格の審査のために町長が行う指示に入札した者が従わないとき、その入札した者が行った入札(5) 電子証明書を不正に使用した者がした入札(6) 郵便、電報、電話、FAX等、本公告に示した入札手続によらない入札(7) 談合その他不正行為があったと認められる入札(8) 同一事項の入札に対して2以上の意思表示をした入札(9) 最低制限価格を設けているときは、最低制限価格を下回った入札(10) 入札金額見積内訳書の提出を求めた入札において、当該内訳書を提出しない者がした入札(11) 入札金額見積内訳書の提出を求めた入札において、当該内訳書の内容が認め難い者がした入札(12) 入札金額見積内訳書の提出を求めた入札において、当該内訳書の合計金額が入札書に記載した金額と一致しない者がした入札(いわゆる「値引き」と同意義による調整は認めない。)(13) 虚偽の申請書又は資料を提出した者がした入札(14) 紙入札とした場合において、次に掲げる入札をした者がした入札ア 入札者の記名及び押印がないものイ 記載事項を訂正した場合において、その箇所に押印(訂正印)のないものウ 押印された印影が明らかでないものエ 記載すべき事項の記入のない入札又は記入した事項が明らかでないものオ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものカ 代理人で、委任状を提出しない者がしたものキ 他人の代理を兼ねた者がしたものク 2通以上の入札書を提出した者がした入札又は2人以上の代理をした者がしたもの(15) 嵐山町競争入札参加者心得、建設工事に係る入札参加者の特記遵守事項、嵐山町電子入札運用基準及び嵐山町事後審査型一般競争入札施行要綱に定める条件に違反した入札(16) その他公告、入札に関する条件に違反した入札4.入札に関する注意事項(1) 入札に参加する者の数が1者であるときは、入札を執行しないものとする。
(2) 入札に際しては、仕様書・数量計算書・図面等(以下「設計図書等」という。)、嵐山町競争入札参加者心得及び現場等を熟知のうえ嵐山町電子入札運用基準に基づき参加すること。
(3) 落札候補者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札予定価格とするので、入札者は、消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 入札回数は再度入札を含め2回までとする。
ただし、初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。
(5) 入札者は、その提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することができない。
(6) 入札の辞退は、嵐山町電子入札運用基準に基づき、原則としてシステムにより行うものとする。
(7) 紙入札とした場合、次に掲げる事項ア 入札書は封かんのうえ、入札者の氏名等を表記し、工事ごとに別に定める方法により提出しなければならない。
イ 入札者が代理人をもって入札させるときは、委任状(町指定様式)を提出しなければならない。
ウ 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
エ 指定された期限までに入札書が提出されない場合は、辞退したものとみなす。
(8) 入札にあたっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に違反する行為を行ってはならない。
5.入札参加申込及び開札日時(1) 入札参加を希望する者は、工事ごとに別に定める期間内に、システム等により競争参加資格確認申請書を提出すること。
(2) 入札書の提出期間及び開札日時は、工事ごとに別に定める。
6.設計図書等の閲覧又は貸出し(1) 設計図書等の閲覧又は貸出し(以下「設計図書等の閲覧等」という。)の方法は、工事ごとに別に定める。
(2) 設計図書等に関する質疑及び回答の方法、質疑の受付期間並びに回答日は、工事ごとに別に定める。
7.最低制限価格工事ごとに別に定めるものとし、価格の算出方法及び取扱いは、嵐山町最低制限価格制度試行要綱によるものとする。
この場合において、入札価格が最低制限価格を下回った者は、再度入札に参加することはできない。
8.調査基準価格工事ごとに別に定めるものとし、低入札価格調査制度に係る調査基準価格を設ける場合には、嵐山町建設工事低入札価格調査制度試行要綱に基づくものとする。
9.失格基準価格工事ごとに別に定めるものとし、低入札価格調査制度に係る失格基準価格を設ける場合には、嵐山町建設工事低入札価格調査制度試行要綱に基づくものとする。
10.工事成績判断基準工事ごとに別に定めるものとし、低入札価格調査制度に係る工事成績判断基準を設ける場合には、嵐山町建設工事低入札価格調査制度試行要綱に基づくものとする。
11.落札候補者の決定(1) 落札候補者は、町の予定価格の制限の範囲内の価格で、最低の価格をもって入札した者とする。
ただし、最低制限価格を設けている場合は、町の予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者とする。
(2) 落札候補者とすべき同額の入札をした者が2者以上いる場合、システムのくじにより落札候補者の入札参加資格を審査するための順位を決定する。
(3) 低入札価格調査制度に係る調査基準価格を設けている場合において、調査基準価格未満の入札があった場合には、低入札価格調査を実施した上で、落札候補者とするか否かを決定する。
(4) 低入札価格調査制度に係る失格基準価格を設けている場合において、失格基準価格を下回る入札を行った者は、落札候補者としない。
(5) 低入札価格調査制度に係る工事成績判断基準を設けている場合において、工事成績判断基準を下回る者が調査基準価格を下回る価格で入札を行った場合、その者を落札候補者としない。
(6) 第3号に該当する入札を行った者のうち、前2号に該当しない者は、嵐山町建設工事低入札価格調査制度試行要綱に基づく低入札価格調査に協力しなければならない。
また、この場合において、低入札価格調査に応じないとき、又は求められた資料を指定された期日までに提出しないときは、契約締結の意思がないものとみなし、落札候補者としない。
(7) 落札候補者があるときは、当該落札候補者の入札参加資格を審査するため、落札決定を保留する。
12.入札参加資格の事後審査及び確認書類の提出等(1) 嵐山町事後審査型一般競争入札試行要綱に基づき入札執行後に確認する。
(2) 落札候補者となった者は、次に掲げる入札参加資格確認書類(以下「確認書類等」という。)を提出しなければならない。
なお、確認書類等を提出しない場合又は提出された確認書類等に不備・不足がある場合は、その者がした入札を無効とする。
ア 事後審査型一般競争入札参加資格審査確認申請書(様式第2号)イ 最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しウ 配置予定技術者経歴書(様式第3号)※配置予定技術者経歴書については、2名分まで提出可能とする。
ただし、やむを得ない場合を除き、提出した配置予定技術者経歴書に記載されている技術者の中から、配置する技術者を契約日までに決定すること。
エ 配置予定技術者の技術検定等合格証明書等の写し及び監理技術者の資格を要する工事においては所属建設業者がわかる監理技術者資格証の表面、裏面の写し。
なお、交付年月日が平成16年3月1日以降のものにあっては、監理技術者講習修了証の写しを添付すること。
オ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し(専任で配置する技術者にあっては、参加申請日以前に継続して3ヶ月以上の雇用関係を証明できること。なお、エに掲げる監理技術者資格者証の写しをもって確認できる場合は、これを省略できる。)カ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、当該施工実績を証明する契約書及び工事概要の記載された設計図書等の写し又は財団法人日本建設情報総合センターが提供する「工事実績情報システム(コリンズ)」の竣工時工事カルテ受領書(工事概要の記載されているもの)の写しキ 上記アからエまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類(3) 確認書類等の提出期限等は次に掲げるとおりとする。
なお、工事ごとに定める別の提出期限等がある場合はこの限りではない。
ア 提出期限 落札候補者であることを通知された日の翌日から起算して2日以内(土日祝祭日を除く。)とする。
イ 提出場所 嵐山町役場 総務課 財政契約担当ウ 提出方法 原則として、持参により提出するものとする。
(4) 入札参加資格確認の審査は、当該確認書類等の提出期限の翌日から起算して原則として、3日以内(休日を除く。)に行うものとする。
ただし、入札参加資格の審査に疑義が生じた場合はこの限りではない。
13.落札者の決定(1) 入札参加資格確認の審査を行った結果、入札参加資格を有していることが確認されたときは、その者を落札者として決定し、システム等により通知するものとする。
(2) 入札参加資格確認の審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないことを確認したときは、システム等により通知するものとする。
(3) (2)の通知を受理した者は、当該通知日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)に、その理由について苦情申出書(様式第7号)により説明を求めることができる。
(4) 町長は、(3)の苦情申出書を受理した日の翌日より起算して5日以内(休日を除く。)に、回答書(様式第8号)により回答するものとする。
(5) 当該苦情の申出は、(1)の事務の執行を妨げるものではない。
14.落札者の周知方法入札結果は、落札者決定後にシステムで公開するとともに、嵐山町役場総務課財政契約担当において閲覧に供する。
15.入札保証金入札保証金は免除とする。
16.契約保証金落札者は、契約の締結後遅滞なく、請負代金額の10分の1以上の保証を付さなければならない。
17.契約条項等(1) 嵐山町契約規則、嵐山町建設工事請負契約約款等については、嵐山町役場総務課財政契約担当において閲覧することができる。
また、嵐山町公式ホームページにおいても掲載する。
(2) この工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条に基づき分別解体等の実績が義務付けられた工事に該当する場合、落札者は速やかに必要書類を事業担当課に提出すること。
(3) 嵐山町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和38年条例第36号)第2条の規定に基づき、町議会の議決に付さなければならない契約については、落札者決定後、工事請負仮契約を締結し、町議会の議決後にこれを本契約とする。
なお、議会の議決が得られなかった場合、仮契約は無効とし、嵐山町は一切の責任を負わないものとする。
18.異議の申立て入札参加者は、入札後、この公告、嵐山町契約規則、嵐山町事後審査型一般競争入札試行要綱、嵐山町建設工事請負契約約款、設計図書等、嵐山町競争入札参加者心得、嵐山町電子入札運用基準及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
19.その他(1) 提出された書類は返却しない。
(2) 本入札の公告日から落札決定までの期間において、嵐山町競争入札参加資格者名簿に登載されている業種、格付け及び申請事業所の所在地が、「第2 個別事項」の入札参加資格において要件とした事項に該当しない者が行った入札は、入札参加資格の審査を行わず無効とする。
(3) 落札者は、建設業法に基づき、確認書類等に記載した適正な技術者等を現場に配置すること。
(4) この公告に定めのない事項は、嵐山町契約規則、嵐山町事後審査型一般競争入札試行要綱、嵐山町競争入札参加者心得、嵐山町電子入札運用基準並びに一般競争入札及び指名競争入札に関する諸規程等の例によるものの他、町長が別に定めるものによるものとする。
(5) この入札に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)、その他関係諸法令等に違反するなどの不正行為の事実があったことが明らかとなった場合は、契約締結後であっても当該入札を無効とし、又は契約を解除し、違約金を求めることがある。
20.この公告の件についての問い合わせ先〒355-0211 埼玉県比企郡嵐山町大字杉山1030番地1嵐山町役場 総務課 財政契約担当電 話:0493-62-2151FAX:0493-62-5935メールアドレス:nyusatsu@town.ranzan.saitama.jp第2 個別事項入札対象工事工事/委託番号 20260227001工事名 町道1-14号配水管布設替工事工事場所 嵐山町大字菅谷地内工事概要概算数量発注方式による発注DIP-GX φ150 L=130m仕切弁5基、消火栓1基DIP-GX φ75 L=12m仕切弁2基HIVP φ75 L=4m工 期 契約確定日 から 令和8年3月31日 まで事業担当課 上下水道課入札方法制限付き事後審査型一般競争入札埼玉県電子入札共同システム(以下「システム」という。)を利用して執行するものとし、入札参加資格の審査を開札後に行う方式(ダイレクト入札)で行う。
入札参加形態 単体企業とする。
入札参加資格令和7・8年度嵐山町競争入札参加資格者名簿に、本公告日現在、次の条件をすべて満たす登載がある者であること。
所在地区分嵐山町内に本店(主たる事業所を含む)又は契約締結の権限を有する代理人を置く支店・営業所を有するもの資格者名簿登載業種等名簿登載業種 土木工事業-土木一式工事で登載されている者施工実績等 求めない。
その他工事に対応する建設業法の許可業種に係る技術者の資格を有する者を、同法第26条の規定に基づき当該工事に配置できること。
なお、専任で配置する技術者は、参加申請日以前に継続して3カ月以上前から直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。
経営状況が不健全でない者であること。
競争入札参加確認申請書受付期間令和8年2月13日 午前8時30分 から令和8年2月20日 午後3時00分 まで紙入札により参加を希望する場合は、次の方法により入札参加申請を行うものとする。
①申請方法 「紙入札方式参加申請書」(様式1)を提出②提出方法 簡易書留による郵送(嵐山町役場 総務課財政契約担当 宛)③提出期間 上記競争参加資格確認申請書受付期間内(必着とする。)④その他 紙による入札を承認した場合「紙入札方式参加申請書」(様式1)の写しに押印し返送するため、入札参加申請をする場合は、余裕を持って申請を行うこと。
設計図書等閲覧方法 埼玉県電子入札 入札情報公開システム(以下「公開システム」という。)に掲載公開日 令和8年2月12日質疑提出日時 令和8年2月16日 午前8時30分 から 午後3時00分まで提出方法 電子メールによる。
電子メールアドレス nyusatsu@town.ranzan.saitama.jp回答方法 公開システムに掲載する。
回答掲載日 令和8年2月18日 ただし、回答可能になり次第掲示する。
その他① 受け付けた質疑に対する回答は、同内容のものであっても全て回答し掲載する。
② 入札者から質問が無い場合でも「質問に対する回答」を利用して発注者から入札参加者へお知らせを提示することがある。
③ 回答に対する再質疑は受け付けない。
入札期間令和8年2月24日 午前8時30分 から令和8年2月26日 正午 まで紙入札により参加する場合は、「紙入札方式参加申請書」(様式1)の返送時に同封する「紙入札参加者への注意事項」を熟知のうえ、入札を行うこと。
①提出書類 入札書(電子町指定様式)、〈該当時〉委任状(町指定様式)入札金額見積内訳書(町指定様式)②提出方法 簡易書留による郵送又は総務課窓口に持参③提出期間 上記入札期間内必着④その他 「紙入札方式参加申請書」(様式1)返送時に同封する書類は次のとおり。
・「紙入札参加者への注意事項」 ・入札書(電子町指定様式)・入札金額見積内訳書(町指定様式) ・「入札書等記載例」開札日時 令和8年2月27日 午前8時30分予定価格(入札書比較価格) 設定する。
(落札者決定後公表)調査基準価格 設定しない。
失格基準価格 設定しない。
工事成績判断基準 設定しない。
最低制限価格 設定する。
(落札者決定後公表)低価格入札者を落札者(候補者)とするか否かの決定方法-入札金額見積内訳書 提出を要する(町指定様式)。
システム等による入札書提出の際に添付すること。
「第1 共通事項」12(2)カで定める書類要しない。
契約保証金落札者は、嵐山町契約規則に基づき、この契約の締結と同時に請負代金額の10分の1以上の保証を付さなければならない。
支払条件前金払 有り(その額は、契約金額の40パーセント以内とする。)中間前金払 無し部分払い 無しその他 紙入札による場合は、入札書のシステム入力は嵐山町職員が行う。