郵送期限:2月25日 門真市機密文書廃棄業務委託
- 発注機関
- 大阪府門真市
- 所在地
- 大阪府 門真市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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郵送期限:2月25日 門真市機密文書廃棄業務委託
令和8年度見積合せ実施要領見積合せに付する事項、見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項等については、下記のとおりです。
令和8年2月12日門真市長 宮本 一孝記1 見積合せに付する事項⑴ 件名 門真市機密文書廃棄業務委託⑵ 履行場所ア 門真市役所(門真市中町1番1号)イ 門真市環境水道部(門真市泉町7番 23 号)ウ 門真市保健福祉センター(門真市御堂町 14 番1号)エ 門真市クリーンセンター(門真市深田町 19 番5号)⑶ 概要 市が廃棄する機密文書の引取り及び処理に関する業務⑷ 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで2 見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項本見積合せに参加できる者は、次に掲げる要件にすべて該当する者とします。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。
以下「更生手続開始の申立て」という。
)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成 25 年4月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。
⑺ 令和7年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「廃棄物処理・運搬業務、古物買取、その他処分」に登録していること。
⑻ 令和2年4月1日から申請締切日までに国又は地方公共団体と同種業務の契約を締結し、誠実に履行したこと。
⑼ 廃棄に伴う処理工場が、本市役所から法定速度を遵守した上で、自動車で概ね1時間以内の場所に位置していること。
3 見積合せ参加の申出⑴ 本見積合せに参加を希望する者は、見積合せ参加申出書(様式A)及び見積書(様式B)各1部を次のとおり提出しなければなりません。
なお、申請書類は持参又は郵送によるものとします。
ア 受付期間及び受付時間令和8年2月12日(木)から同年2月25日(水)(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ただし、郵送の場合は必着とします。
イ 提出先〒571-8585 門真市中町1番1号 門真市役所 本館3階門真市総務部総務課文書法規グループ電話 直通 06(6902)5684大代表 06(6902)1231(内線2214)代表 072(885)1231(内線2214)⑵ 見積合せの参加に必要な書類の交付見積合せの参加に必要な書類は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)よりダウンロードで交付します。
ア 交付書類(ア) 見積合せ参加申出書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 見積書(様式B)(エ) 質問・回答書(様式C)(ォ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(電子契約希望者のみ使用)イ 交付期間 令和8年2月12日(木)から同年2月25日(水)の午後5時30分までウ 仕様書に対する質問仕様書に対する質問がある場合には、次の①に定める期間に次の②の問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。
また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。
① 期間令和8年2月12日(木)から同年2月16日(月)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。
② 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 本館3階門真市総務部総務課文書法規グループ電話 直通 06(6902)5684大代表 06(6902)1231(内線2214)代表 072(885)1231(内線2214)FAX 06(6905)3264電子メールアドレス soumu@city.kadoma.osaka.jp③ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和8年2月17日(火)までに質問者が特定できないようにした上で随時、公表します。
4 見積合せの方法等ア 本見積合せにおいては、金額の最低の者を契約候補者とし、見積合せ参加資格の確認後、契約の相手方と決定するものとします。
ただし、契約するに当たっては、見積り金額が、予定価格の制限の範囲内であることとします。
イ 最低額の同額見積りが2者以上になった場合、価格交渉を行い、より安価な見積額を提示した業者を契約候補者と決定するものとします。
ウ 見積合せ参加者が、1者に満たない場合は見積合せを中止します。
エ 契約金額決定に当たっては、見積書に記載された単価の金額毎に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、見積者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載してください。
なお、加算した金額に1円未満の端数があるときは、小数点以下第2位までとします(小数点第3位切り捨て)(例)契約者の見積書記載の単価金額が¥70.86 とすると、¥70.86×110/100=77.946小数点第3位以下は切り捨てるので単価契約金額は¥77.94オ 契約代金の請求は、単価契約金額に予定数量を乗じて得た金額(乗じて得た金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を請求することを前提とします。
5 見積りの無効次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とします。
⑴ 見積合せ参加申出書を提出していない者のした見積り⑵ 本見積合せに参加する資格を有しない者のした見積り⑶ 見積りに際して談合、不正行為等を行ったと認められる見積り⑷ 所定の日時又は場所に提出しない見積り⑸ 記名を欠く見積り⑹ 金額を訂正した見積り又は金額の記載の不明瞭な見積り⑺ 誤字、脱字等により、意思表示が不明瞭な見積り⑻ その他見積りに関する条件に違反した見積り⑼ 必要とする書類を添付しない見積り⑽ 見積合せ参加資格の事後審査に際し、必要な書類を提出しない者のした見積り6 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。
⑵ 契約の相手方として確認され、通知を受けたときは、速やかに契約締結の申出をしなければなりません。
なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。
契約候補者の意向確認を得た上で、3⑵ア(オ)電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。
7 契約保証金契約の締結に際しては、契約単価にそれぞれの予定数量を乗じた金額を合計し、その総合計金額の100分の5以上の契約保証金を納めなければなりません。
ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
8 支払条件部分払及び完了払(検査完了後、請求書の受理日より30日以内の支払)9 その他⑴ 見積合せ参加者は、実施要領のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。
⑵ 本見積合せに関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。
⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。
ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。
⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。
⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。
⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。
⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。
10 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 本館3階門真市総務部総務課文書法規グループ電話 直通 06(6902)5684大代表 06(6902)1231(内線2214)代表 072(885)1231(内線2214)
門真市機密文書廃棄業務委託契約仕様書1 目的この仕様書は、市が廃棄する機密文書(以下「廃棄文書」という。)を適正に処理することを目的とし、廃棄文書の引取り及び処理(以下「業務」という。)に関して、その仕様について必要な事項を定めるものである。
2 適用範囲本仕様書は、契約に適用する。
また、機密文書廃棄業務委託の履行に際し、本仕様書及び関係する法令を遵守し、履行しなければならない。
3 契約期間業務受注者は、市が保管している廃棄文書を次の期間において全量を引き取るものとする。
契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで4 契約の内容⑴ 契約金額及び発注代金業務の契約金額は、廃棄文書の引取量1キログラム当たりの額(消費税及び地方消費税の額を含む。)とし、市は、契約金額に廃棄文書の引取量を乗じて得た額(以下「発注代金」という。)を業務受注者に支払うものとする。
また、業務の実施に必要な機材等に係る費用は、契約金額に含まれるものとし、全て業務受注者の負担とする。
⑵ 発注代金の請求業務受注者は、本庁分と上下水道事業分のそれぞれの発注代金について、市が指定する請求書によりそれぞれ作成の上、毎引取り終了後、請求するものとする。
⑶ 発注代金の支払市は、市が指定する請求書の送付を受けたときから30日以内に発注代金の支払を行わなければならない。
5 業務の実施方法⑴ 廃棄文書の引取り業務受注者は、次に定めるところにより廃棄文書を引き取るものとする。
① 引取時期 引取は原則として4月、7月、10月及び1月に1日ずつ計4日実施するものとする。
ただし、必要に応じ協議の上、引取時期又は引取回数を変更することができる。
② 引取場所 各回の引取場所は、次の表に掲げるとおりとする。
ただし、必要に応じ協議の上、引取場所を変更することができることとする。
月引取場所本庁分 上下水道事業分4 月午 前門真市役所(門真市中町1番1号)【他の月と同内容】-門真市環境水道部(門真市泉町7番23号)午 後門真市役所(門真市中町1番1号)【書庫保存文書の廃棄】- -7月 門真市役所(門真市中町1番1号)門真市保健福祉センター(門真市御堂町14番1号)門真市環境水道部(門真市泉町7番23号)10月 門真市役所(門真市中町1番1号)門真市クリーンセンター(門真市深田町19番5号)門真市環境水道部(門真市泉町7番23号)1月 門真市役所(門真市中町1番1号)-門真市環境水道部(門真市泉町7番23号)※ 4月は同日に午前(午前9時から午前9時30分までを予定)・午後(午後1時から午後4時までを予定)の2回引取りを行う。
③ 使用車両 業務受注者が用意する箱型車両又はパッカー車を使用するものとし、業務受注者は、収集及び運搬中に廃棄文書が散逸しないよう細心の注意を払うとともに必要な措置を講じなければならない。
また、廃棄文書の収集において、過積載にならないよう引取量に応じた車両の確保を行うこと。
④ 配車及び人員 1回の引取りにおける箱型車両等(4トン車以下)の台数及び積込みに必要な人員については、次の表に掲げるとおりとすること。
月 車両 人員4月午前 3台以上 3人以上午後 3台以上 3人以上7月 3台以上 3人以上10月 3台以上 3人以上1月 3台以上 3人以上⑤ 引取量 業務受注者は、各引取時において、引取量が分かるようにしておかなければならない。
⑵ 処理方法業務受注者は、次に定めるところにより廃棄文書を裁断等再資源化ができる形により処理し、情報が流出することのないようその機密保持に努めなければならない。
① 処理前の廃棄文書は、機密保持の観点から適正に管理すること。
② 裁断、圧縮、梱包等を実施する際は、漏えい、紛失、飛散、残置等を防止するための適正な管理を図ること。
③ 業務受注者は、毎引取り終了後、速やかに引取量を書面で報告すること。
⑶ 禁忌品の取扱い① 市は別に定める基準に従い、廃棄文書から禁忌品を事前に取り除くものとする。
ただし、金属及びプラスティック類(ホッチキス・クリップ・ファイル綴じ金具等)、繊維類(綴じ紐・布台紙・書類保管袋等)、不純物を含有した紙類(写真光沢紙、ネガフィルム)等については、一定数量混入しているものとする。
② 引き取った文書に禁忌品が混入していたときは、業務受注者は、自らの責任において廃棄処分する。
この場合において、業務受注者は、焼却処分等により適正に廃棄しなければならない。
ただし、市が必要と認めた物は返還させることができる。
⑷ 市の立会い市は必要に応じ、廃棄文書の引取り及び廃棄文書の処分工程は、市職員が立会いの上、確認することができるものとする。
なお、廃棄に伴う処理工場は、本市役所から法定速度を遵守した上で、自動車で概ね1時間以内の場所に位置していること。
6 報告義務等⑴ 業務受注者への報告市は、引取りに際して廃棄文書の量及び状態等の必要な情報を事前に通知する。
⑵ 市への報告業務受注者は、次に該当するときは、速やかに市に報告し、その指示に従うこと。
① 業務受注者又は第三者によって、処理をするべき文書の内容が漏れるような事態になったとき。
② 盗難等によって未処理の文書を紛失したとき。
7 秘密保持業務受注者は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守し、自らの従業員に対し、秘密の保持を徹底させなければならない。
8 損害賠償等の責任万が一、廃棄文書の目的外利用又は個人情報の流出等の事件によって本市に損害が生じた場合、業務受注者は本市が指示する対応策を講じるとともに、損害賠償等の責任を負うこと。
なお業務受注者が第三者所有の溶解処理場等を利用した場合において、当該第三者の関係人によって発生した事件についても同様とする。