一般競争入札について(香芝市物価高騰対応重点支援ギフトカード支給事業に係る調達、発送、コールセンター等業務)
- 発注機関
- 奈良県香芝市
- 所在地
- 奈良県 香芝市
- 公告日
- 2026年2月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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一般競争入札について(香芝市物価高騰対応重点支援ギフトカード支給事業に係る調達、発送、コールセンター等業務)
香芝市公告次のとおり事前審査型条件付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告します。
令和8年2月12日香芝市長 三 橋 和 史1 入札に付する事項⑴ 件 名 香芝市物価高騰対応重点支援ギフトカード支給事業に係る調達、発送、コールセンター等業務⑵ 内 容 別紙仕様書のとおり⑶ 履行場所等 受注者の指定する場所⑷ 契約期間 契約締結日から令和9年1月29日まで⑸ 入札保証金 免除⑹ 契約保証金 香芝市契約規則(昭和39年規則第7号)第20条の規定による。
⑺ 入札方法 香芝市契約規則第5条第2項の規定による。
2 競争入札に参加する者に必要な資格この入札には、入札説明書に定める要件を全て満たす者が、参加することができます。
なお、要件を満たさない者がした入札は、無効となります。
3 入札日程手続等 期間、期日又は期限 場所等入札説明書等の交付令和8年 2月12日(木)から令和8年 2月25日(水)までホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/香芝市ホームページからダウンロードしてください。
競争入札参加申込書の提出令和8年 2月18日(水)午後5時00分まで送付先香芝市総務部管財課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp仕様書等に関する質問の提出令和8年 2月18日(水)午後5時00分まで送付先香芝市総務部管財課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp競争入札参加申込者に限り受け付けます。
電子メール送信後、電話にて着信確認を行ってください。
質問に対する回答期限令和8年 2月19日(木)午後5時00分ホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/質問がない場合は、回答書の掲載はありません。
入札書到着期限令和8年 2月24日(火)〒639-0299日本郵便株式会社 香芝郵便局留香芝市役所宛香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)を熟読の上、必ず市指定の様式及び方法により入札に参加してください。
封筒書式が異なる場合や送付書等指定の様式以外の書類が同封されている場合は、入札が無効となります。
開札 令和8年 2月25日(水)午前10時40分奈良県香芝市本町1397番地香芝市役所会議室棟第1会議室契約締結(予定)令和8年 3月 6日(金)契約担当課香芝市総務部総務情報課4 その他⑴ 問合せ先香芝市総務部管財課所在地:〒639-0292奈良県香芝市本町1397番地電 話:0745-44-3338⑵ その他詳細は、入札説明書によります。
入札説明書香芝市物価高騰対応重点支援ギフトカード支給事業に係る調達、発送、コールセンター等業務令和8年2月香芝市総務部管財課入札公告に基づく事前審査型条件付一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
入札に参加する者は、次の事項を熟読の上、入札しなければなりません。
1 競争入札に参加する者に必要な資格次の要件を全て満たす者のみが、この入札に参加できます。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
⑵ 会社更生法(平成14年法律第154号。以下「新法」といいます。)第17条の規定による更生手続開始の申立て(新法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」といいます。)に係る新法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」といいます。)第30条の規定による更生手続開始の申立てを含みます。
)をしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、新法に基づく更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含みます。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。
⑶ 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条の規定による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。
⑷ 平成12年4月1日以降に民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた場合は、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。
⑸ 公告日から落札決定までの間に、香芝市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要綱(令和7年告示第230号)による入札参加停止等の措置を受けていない者であること。
⑹ 香芝市が締結する契約における暴力団排除措置要綱(平成24年4月1日施行)に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。
⑺ 納税義務の生じた市税等を滞納していないこと。
⑻ 令和7年度の香芝市物品・役務等競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
⑼ プライバシーマーク認定又はJIS Q27001:2023(ISO/IEC27001:2022)の認証を受けていること。
⑽ 過去2年の間に人口5万人以上の地方公共団体の給付事業又はこれに類する事業の受託実績が3件以上あること。
2 競争入札参加の申込み⑴ 競争入札参加資格の確認の実施この入札に参加しようとする者は、次のとおり競争入札参加申込書(参加資格確認資料を求めている場合は、添付資料を含みます。)を提出してください。
電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。
ア 提出書類競争入札参加申込書イ 提出方法入札公告の3に記載しているメールアドレス宛てに電子メールにより提出してください。
(添付可能なサイズは、10MBまで)電子メールでの提出が難しい場合は、入札事務担当課と調整後、提出書類等を締切日時までに提出してください。
ウ 確認結果競争入札参加申込書等を審査し、資格が確認でき次第、当該申込書に受付印を押印し、電子メールにより回答します。
確認できない場合も、電子メールによりその旨を回答します。
⑵ その他ア 提出された競争入札参加申込書等は、落札者決定における公正性及び透明性を高めるとともに、説明責任を果たすため、情報公開及び情報提供の対象となります。
イ 提出された競争入札参加申込書等は、返却しません。
ウ 競争入札参加申込書等の提出期限後における差し替え、追加及び再提出は、認めません。
エ 作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。
3 仕様書等に関する質問書の提出等仕様書等に関する質問書の提出は、入札参加者に限り電子メ-ルにて受け付けます。
電子メールの件名には、入札件名を明記してください。
提出については、まとめて1回とし、電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。
質問がない場合は、質問書の提出の必要はありません。
なお、質問があった場合は、回答期限までに回答書をホームページに掲載します。
4 入札の方法等⑴ 郵便による入札香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)に基づき、入札書を送付してください。
ア 入札書の郵送方法一般書留又は簡易書留郵便イ 入札書の送付先日本郵便株式会社 香芝郵便局留 香芝市役所宛ウ 到着期限日開札日前日までエ その他入札書の郵送開始日は、開札日の10日前とします。
郵便局の保管期間が10日間であるため、郵送開始日より早く郵送した場合、郵便物(入札書)が差出人に返却され、その入札書は、無効となります。
⑵ 開札の立会いア 入札参加者で、当該開札の立会いを希望する方は、1名に限り開札に立ち会うことができます。
イ 立会人は、入札参加者又は入札参加者の委任を受けた代理人でなければなりません。
ただし、入札参加者が他の入札参加者の代理人となること及び代理人が同一入札において複数の代理人となることはできません。
ウ 立会いを希望する方は、開札の開始時間までに開札場前に集合してください。
なお、委任状を持参しない代理人は、立会いできません。
⑶ くじによる落札者の決定落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある時は、くじ引きを行い、落札者を決定します。
なお、くじ引きを行う対象となるものが、当該入札の立会人として参加している場合は、その者がくじを引き、参加していない場合は、当該入札事務に関係のない職員が代わってくじを引きます。
この場合、くじ引きを辞退することはできません。
⑷ 入札回数等入札回数は、1回とします。
ただし、落札者がない場合は、1回を限り再度入札に付することがあります。
なお、当初の入札において、次のいずれかに該当する者は再度の入札に参加することはできません。
ア 入札を辞退した者又は入札書を提出しなかった者イ 最低制限価格を設定している場合において最低制限価格未満の価格で入札した者ウ その他、無効とされた入札をした者⑸ 入札書記載金額について落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を控除した金額を入札書に記載してください。
5 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消します。
⑴ 入札公告に示した競争入札に参加する資格のない者のした入札⑵ 競争入札参加申請書等に虚偽の記載をした者の入札⑶ 市長の定める入札条件に違反した入札⑷ 入札書に記名押印(電子入札にあっては、市長が別に定める記名押印に代わる措置)を欠く入札⑸ 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札⑹ 同一入札者がなした2以上の入札⑺ 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札⑻ 本市により競争入札参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において入札に参加する資格のない者の行った入札⑼ 入札金額内訳書の提出を求める入札において、入札書合計欄の額が入札額と同一でない、又は表の計算に間違いがある入札6 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内(最低制限価格を設ける入札のときは、予定価格以下及び最低制限価格以上の範囲内)で、入札金額が最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
7 契約書作成の要否等落札者は、契約の締結に当たって、香芝市契約規則(昭和39年香芝市規則第7号)及び仕様書に添付する契約書(案)に基づく契約書を作成することを要します。
契約書作成に要する費用については、落札者の負担とします。
本契約は、市長が落札者と共に契約書に記名押印しなければ、確定しないものとします。
電子契約を希望する場合は、落札者決定後に「電子契約サービス利用申出書」を電子メールにより提出してください。
8 契約の不締結落札決定後、契約までの間に、落札者が競争入札参加資格の制限又は入札参加停止を受けた場合は、契約を締結しません。
9 契約の解除契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがあります。
また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。
⑴ 役員等(法人にあっては、役員(非常勤である者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等及び物品・役務関係業務の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。
以下同じ。
)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
⑵ 暴力団(暴対法第2条2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑶ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ この契約に係る下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が⑴から⑸までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑺ この契約に係る下請契約等に当たり、⑴から⑸までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(⑹に該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該下請契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
⑼ 契約者が競争入札に関し不正な行為をしたとき。
⑽ 契約者がその責めに帰する事由により履行期限内又は履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑾ 契約者が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。
⑿ 契約者が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。
⒀ 契約者が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。
⒁ 契約者が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと認められるとき。
⒂ ⑴から⒁までに掲げるもののほか、契約者に契約関係を継続し難い重大な理由があると認められるとき。
10 議会の議決この入札に係る契約が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第9号)の規定により議会の議決に付すべき契約に該当する場合は、落札決定後に落札者との間で仮契約を締結するものとし、議会の議決を得たときに限り、本契約として効力を生じるものとします。
ただし、議会の議決を得られないときは、この契約は解除するものとし、市は、損害賠償の責めを負わないものとします。
11 その他⑴ 契約条項及び入札条件等については、入札公告及び本書によるほか、香芝市契約規則等の関連規定によります。
⑵ 個人情報の取扱いを伴う業務については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令に定めるもののほか、契約書における個人情報取扱特記事項を遵守しなければなりません。
12 入札に関する問合せ先〒639-0292 香芝市本町1397番地香芝市総務部管財課電話 0745-44-3338
競争入札参加申込書令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 担当者氏名 電 話 事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。
なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。
1 件名 香芝市物価高騰対応重点支援ギフトカード支給事業に係る調達、発送、コールセンター等業務2 履行場所等 受注者の指定する場所3 添付書類 入札説明書1⑼を証明できる写し入札説明書1⑽を証明できる契約書、仕様書等の写し質問書次のとおり質問します。
1 件名 香芝市物価高騰対応重点支援ギフトカード支給事業に係る調達、発送、コールセンター等業務2 開札日 令和8年2月25日3 契約担当課 香芝市総務部総務情報課番号質問質問がない場合、提出は不要です。
委任状令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。
1 件名 香芝市物価高騰対応重点支援ギフトカード支給事業に係る調達、発送、コールセンター等業務2 履行場所等 受注者の指定する場所
競争入札参加申込書令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名担当者氏名電 話事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。
なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。
1 件 名 香芝市物価高騰対応重点支援ギフトカード支給事業に係る調達、発送、コールセンター等業務2 履行場所等 受注者の指定する場所3 添付書類 入札説明書1⑼を証明できる写し入札説明書1⑽を証明できる契約書、仕様書等の写し質問書次のとおり質問します。
1 件 名 香芝市物価高騰対応重点支援ギフトカード支給事業に係る調達、発送、コールセンター等業務2 開札日 令和8年2月25日3 契約担当課 香芝市総務部総務情報課番号 質問質問がない場合、提出は不要です。
委任状令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。
1 件 名 香芝市物価高騰対応重点支援ギフトカード支給事業に係る調達、発送、コールセンター等業務2 履行場所等 受注者の指定する場所
入札書令和8年2月25日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名 印次のとおり、入札します。
百億 拾億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 壱(上記には、消費税及び地方消費税を含まない額を記載してください。)ただし、件 名 香芝市物価高騰対応重点支援ギフトカード支給事業に係る調達、発送、コールセンター等業務履行場所等 受注者の指定する場所入札保証金 免除
業務委託契約書(案)1 件 名 香芝市物価高騰対応重点支援ギフトカード支給事業に係る調達、発送、コールセンター等業務2 履行場所3 契約期間 自 年 月 日至 年 月 日4 契約金額 金 円うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円5 契約保証金上記の委託業務について、発注者及び受注者は、それぞれ対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって業務委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和8年 月 日発注者 奈良県香芝市本町1397番地香芝市市 長 三 橋 和 史 印受注者 住所氏名(総則)第1条 発注者及び受注者は、上記の業務の委託契約に関し、この契約書に基づき、別冊の仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。)を履行しなければならない。
(委託業務の処理)第2条 受注者は、発注者に個人情報保護方針を策定したコンプライアンス・プログラム(以下「個人情報保護方針等」という。)を提出しなければならない。
2 受注者は、発注者が提供した個人情報については個人情報保護方針等に沿って、その他の媒体については善良なる管理者の注意をもって管理し、委託業務を処理しなければならない。
3 受注者は、この契約書に明示されていない事項であっても、業務の性質上当然必要なものは、発注者の指示に従い、受注者の負担でこれを処理しなければならない。
4 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を取得するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(委託業務の日程等)第3条 この契約による委託業務の遂行に当たり、必要となる資料及び報告書等の提出の期限等あらかじめ定めておく必要のある事項については、発注者及び受注者が協議の上、これを決定し、相互にその期限を厳守するものとする。
(業務処理責任者等)第4条 受注者は、委託業務に係る責任者を定め、責任者及び従事者(再委託先又は下請先の従事者を含む。)の氏名及び従事内容又は権限を発注者に通知しなければならない。
(一括再委託の禁止)第5条 受注者は、この契約について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(個人情報及び機密情報の守秘義務等)第6条 受注者は、委託業務を処理するに当たり、知り得た発注者の保有個人情報及び機密情報(以下「個人情報等」という。)について一切これを他に漏らし、若しくは外部に提供し、又は委託業務の処理に係る電子計算機を発注者の許可なく外部に接続してはならない。
2 前項に規定する受注者の守秘義務は、この契約終了後も継続するものとし、委託業務に従事した者(再委託先又は下請先の従事者を含む。)に対してこの契約終了後及び退職後も守秘義務が存続することを周知しなければならない。
3 前条ただし書の場合において、受注者は、再委託又は下請の相手方に対して、この契約中、発注者の個人情報等に対する受注者の遵守義務に係る条項を継承する旨を周知しなければならない。
(個人情報の保護)第7条 受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、香芝市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第23号)その他法令に定めるもののほか、別紙1に掲げる「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(緊急連絡先の提出)第8条 受注者は、委託業務に係る情報漏えい、サイバー攻撃による被害等の重大な情報セキュリティ事故(インシデント)等への対応に備え、緊急時の連絡先を発注者に通知しなければならない。
(委託業務の検収等)第9条 受注者は、発注者に対して業務完了報告書を提出する。
2 発注者は、受注者から前項の業務完了報告書が提出されたときは、直ちに検収を行い、検収の結果、当該内容の全部若しくは一部が契約に違反し、又は不適当と認めた場合は、受注者は、無償で再処理を行うものとする。
(契約金額の支払)第10条 受注者は、前条第2項の検収に合格したときは、速やかに支払請求書を発注者に提出し、発注者は、支払請求書受理後30日以内に契約金額を受注者に支払うものとする。
(危険負担)第11条 委託業務の実施に起因して発注者若しくは第三者に損害を及ぼした場合又は納入前の成果物に滅失若しくは毀損の損害が生じた場合は、発注者の責めに帰すべき場合を除き、受注者の負担とする。
2 納入後の成果物に滅失毀損が生じた場合には、受注者の責めに帰すべき場合を除き、発注者の負担とする。
(目的外使用の禁止)第12条 受注者は、発注者が文書をもって指示したとき以外は、この契約による委託業務に係る個人情報等をこの契約の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(権利義務譲渡の禁止)第13条 受注者は、この契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承してはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(データ等の保護管理及び廃棄等)第14条 受注者は、委託業務に係るデータの処理、保管及び移転の各段階において、当該データの保護及び管理が適正に行われるよう万全の注意を払わなければならない。
2 この契約が完了した時点において、受注者は、発注者が提供した個人情報等の廃棄(文書にあっては、シュレッダー等による裁断等を施すものとする。)及び記録内容の完全な消去又は発注者に対し、個人情報等が記録された文書、磁気媒体等の返還を行わなければならない。
3 受注者は、委託業務の完了時に、発注者が提供した個人情報等の廃棄が完了した旨の完了証明書を提出しなければならない。
(データ記録媒体等の搬送)第15条 受注者は、データ記録媒体等の搬送に当たっては、記録媒体毎の物理的特性に留意するとともに、搬送中におけるデータの散逸、毀損等事故のないよう安全確保に万全の対策を講じなければならない。
(事故発生報告等)第16条 受注者は、委託業務を処理する過程で事故が発生し、又は発生するおそれがあることを知った場合には、データ記録媒体の記録内容が第三者に漏えいし、又は毀損等しないよう適切な措置を講ずるとともに直ちに発注者に報告し、必要な指示を受けなければならない。
2 前項の場合において、受注者は、事故発生の原因、委託業務処理への影響、再発防止策等を記載した事故発生報告書を速やかに発注者に提出しなければならない。
(遅延利息)第17条 受注者がその責めに帰すべき理由により履行期限内にこの契約を履行しないときは、履行期限の翌日から履行の日までの期間の日数に応じ、契約金額から既済部分又は既納部分に対する相当額を控除した額について、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を遅延利息として発注者に支払わなければならない。
この場合において、遅延利息の額が100円未満であるときは、その金額又は端数を切り捨てるものとする。
2 発注者がその責めに帰すべき理由により、第10条の規定による契約金額の支払が遅れた場合は、受注者は、未受領金額につき、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率により計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約内容の変更)第18条 発注者は、必要によりこの契約の内容を変更し、又は契約の履行を一時中止することができる。
この場合において、委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、発注者及び受注者で協議の上、決定するものとする。
2 前項の規定により契約を変更するときは、発注者及び受注者が記名押印した書面によって行うものとする。
(契約不適合責任)第19条 発注者は、完了した委託業務及び引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、修補又は代替物の引渡し若しくは不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の解除権)第20条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
⑴ 受注者が正当な理由なく、着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ 受注者が個人情報等の管理に関する契約事項を履行しないことにより発注者又は第三者に損害が生じたとき。
⑶ 受注者の責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
⑸ 受注者が次条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑹ 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(法人にあっては役員(非常勤である者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(業務委託契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。
以下同じ。
)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴対法第2条2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約に係る下請契約、再委託契約、資材又は原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)を締結するに当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ この契約に係る下請契約等を締結するに当たり、アからオまでのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該下請契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ク この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合に受けた損害の賠償を受注者に請求することができる。
3 第1項の規定により発注者がこの契約を解除したときは、契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
ただし、契約保証金が免除されているときは、受注者は、違約金として契約金額の10分の1に相当する金額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 第1項の規定により発注者がこの契約を解除したときは、受注者は、発注者にその損失の補償を求めることができない。
(受注者の解除権)第21条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 第18条の規定により契約の内容を変更したため、委託料が3分の2以上減少したとき。
⑵ 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(その他の提出書類)第22条 受注者は、この契約に定めるもののほか、発注者が指定する必要な書類について、発注者の指示により提出しなければならない。
(契約の費用)第23条 この契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。
(疑義等の決定)第24条 この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項の解釈について疑義が生じた場合は、発注者及び受注者が誠意をもって協議の上、決定する。
(管轄裁判所)第25条 発注者と受注者の間で訴訟の必要が生じた場合は、発注者の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
別紙1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(取得の制限)第3 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(個人情報の適切な管理)第5 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(責任体制の整備)第6 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)第7 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業責任者を変更した場合は、速やかに書面により発注者に報告しなければならない。
3 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
(従事者の監督及び教育)第8 受注者は、この契約による業務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行うとともに、関係法令、内部規程等についての教育及びこの契約による業務の適切な履行に必要な教育を行わなければならない。
2 受注者は、この契約による業務に従事している者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(複写及び複製の禁止)第9 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託における条件)第10 受注者は、発注者の許諾を得た場合に限り、この契約による業務の一部を第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)である場合を含む。
)に再委託をすることができる。
なお、再委託先が再々委託を行う場合も同様とする。
2 発注者は、前項の承諾をするに当たっては、少なくとも、次に定める条件を付するものとする。
なお、再委託先が再々委託を行う場合も同様の条件を付するものとする。
⑴ 受注者は、業務の一部を再委託する場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にしなければならない。
⑵ ⑴の場合、受注者は、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
⑶ 受注者は、再委託先に対してこの委託業務の一部を委託した場合は、その履行状況を管理し、監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理及び監督の状況を報告しなければならない。
⑷ ⑶の場合、受注者は、発注者自らが再委託先に対して再委託された業務の履行状況を管理し、及び監督することについて、再委託先にあらかじめ承諾させなければならない。
(資料等の返還等)第11 受注者は、この契約による業務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後、直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。
2 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(取扱状況等についての指示等)第12 発注者は、定期に及び必要があると認めるときは、個人情報の取扱状況及びこの契約の遵守状況について、受注者に対して、必要な指示を行い、若しくは報告若しくは資料の提出を求め、又は実地の調査をすることができる。
この場合において、受注者は、拒んではならない。
(事故発生時における報告)第13 受注者は、個人情報の漏えい等その他のこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、必要な調査、再発防止のための措置等について発注者の指示に従うものとする。
(損害賠償等)第14 受注者は、その責めに帰すべき事由により、この契約による業務の処理に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
なお、再委託先の責めに帰すべき事由により、発注者又は第三者に損害を与えた場合も同様とする。
2 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、この契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
1香芝市物価高騰対応重点支援ギフトカード支給事業に係る調達、発送、コールセンター等業務に係る調達仕様書この仕様書は、香芝市(以下「発注者」という。)が委託する「香芝市物価高騰対応重点支援ギフトカード支給事業に係る調達、発送、コールセンター等業務」を受託する者(以下「受注者」という。)の業務について、必要な事項を定めるものとする。
1 業務名称香芝市物価高騰対応重点支援ギフトカード支給事業に係る調達、発送、コールセンター等業務2 基本的要件受注者は、次の基本的要件を満たした上で、委託業務を実施する。
また、この仕様書に記載のない細部事項についても、委託業務の遂行のために必要な事項は、受注者が実施するものとする。
⑴ 業務方針受注者は、昨今の物価高騰に対する支援事業として、発注者が香芝市内(以下「市内」という。)に所在する全世帯を対象にバニラVisaギフトカード(以下「ギフトカード」という。)を送付するに当たり必要となる業務を受託する。
また、受注者は、ギフトカードが利用可能な期間中、利用方法等に関する問合せに対応するコールセンターを設置し、及び運営するとともに、未利用者に対して利用促進を行う。
⑵ 対象者ア 令和8年2月1日時点で発注者の住民基本台帳に登録のある者イ 配偶者からの暴力等を理由に避難している者等の特別な配慮を要する者で、香芝市長が支給対象者であると認める者⑶ ギフトカードの予定枚数及び予定する対象者数ギフトカードの予定枚数及び予定する支給対象者数は、次のとおりである。
ア ギフトカード予定枚数 :34,000枚(予備を含む。)イ 予定する支給対象世帯数 :33,600世帯ウ 予定する支給対象者数 :78,100人エ 支給金額 :8,000円/人⑷ 履行期間履行期間は、契約締結日から令和9年1月29日までとする。
ただし、ギフトカードの利用期限(有効期限)は、令和8年10月31日とし、ギフトカードの発注者への納品は、同年4月中を見込むこと。
その他詳細なスケジュールは、発注者と受注者の協議により決定する。
2⑸ 履行場所受注者側で用意した日本国内の場所において、業務を行うこと。
業務場所は、事前に発注者に報告すること。
⑹ 実施体制の報告受注者は、あらかじめ発注者にこの業務の実施体制を報告すること。
また、実施体制に変更が発生した場合は、直ちに変更後の実施体制を報告すること。
なお、実施体制では、次に掲げる事項を明らかにすること。
ア 委託業務の統括責任者の氏名その他必要な事項イ 発注者との連絡窓口となる担当者の氏名その他必要な事項ウ コールセンター業務に従事する業務従事者の氏名その他必要な事項3 業務内容⑴ 業務概要受注者は、ギフトカードを調達し、発注者が別途示す「香芝市物価高騰対応重点支援ギフトカード支給事業対象者リスト」(以下「対象者リスト」という。)に基づき、各世帯に合わせた金額をギフトカードに入金の上、同封物と共に封入封かんを行い、発注者に納品する(郵便局への持込みは、発注者が行う予定としている。)。
また、受注者は、ギフトカードの利用方法等に関する問合せ窓口としてのコールセンターを設置し、及び運営する。
⑵ ギフトカード要件ア 予定枚数分のギフトカードを調達すること。
ギフトカードは、市内に所在する全世帯を対象として、世帯ごとに1枚送付することから、それぞれのギフトカードに発注者が示す対象者リストに基づき、世帯に属する対象者数に8,000円を乗じた額を入金すること。
イ 調達するギフトカードの総数は、令和8年2月1日時点の市内の世帯数及び対象者数に基づき算定の上、確定する。
ウ 再発行の対応等に備え、予備のギフトカードを調達すること。
エ ギフトカードの利用期限(有効期限)は、令和8年10月31日とすること。
⑶ 対象者リストの受渡しア 発注者は、受注者に対して、対象者リストのCSVデータを暗号化圧縮し、圧縮ファイルとパスワードをそれぞれデジタルデータ記録媒体(DVD又はCD-Rをいう。以下「DVD等」という。)にて直接受け渡しすることを前提とする。
ただし、VPNによる閉域ネットワークを用いるとともに、ISMAP相当のクラウドサービスを利用する等、高いセキュリティを担保できると発注者が認める場合には、伝送によるデータの受渡しを可能とする3(メールや一般的なネットワークによる伝送等、情報セキュリティリスクが高い手法は、認めない。)。
イ 当該CSVデータは、行政事務標準文字(UTF-8)、シフトJIS、JIS2004(UTF-8)又は統一文字コード(UTF-8)のいずれかの文字情報での提供を想定すること。
ウ 個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他法令に定めるもののほか、業務を処理するための個人情報の取り扱いについては、契約書の別記「個人情報取扱特記事項」に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑷ 発送リストの作成受注者は、対象者リストに基づいて配送に係る管理を行う。
⑸ 封入物及び封筒の作成ア 封入物については、ギフトカード等とは別に、文書(利用方法の説明、FAQ、広報文言等を含むものをいう。)及び約款の最大2枚を同封すること。
詳細な仕様については、発注者と受注者の協議により決定する。
イ 使用する封筒は、窓開き封筒とする。
仕様の詳細については、発注者と受注者の協議により決定する。
ウ 受注者は、発注者の指示に基づき、アに係る文書及び約款のデザインを作成すること。
デザインについては、印刷前に発注者の承認を得ること。
⑹ 封入封かん業務ア 封入封かんの処理は、対象者リストに基づき、⑸イで指定した封筒へ封入し、封かんを確実に行うこと。
イ 受注者は、封入封かんの数量等を管理すること。
ウ ギフトカードは世帯ごとに入金額が異なることを踏まえ、誤封入を防ぐための十分な措置を講ずること。
⑺ 封入封かん成果物の発送ア 発送物は信書に該当するものを含むため、簡易書留を利用した対面による受渡しとすること。
なお、郵便局への持込みは発注者が行うが、発送費用は受注者が負担すること。
イ 宛て所尋ね当たらず等による返送があった場合は、発注者が再発送又は発注者の窓口での手渡しを行うが、再発送に係る費用も受注者の負担とすること(入札額では、最大で2,000件程度の再発送を見込むこと。)。
⑻ コールセンターの設置及び運営受注者は、対象者に対して次の内容を実現するために必要となるコールセンターを設置し、及び運営すること。
ア コールセンターの対応事項4(ア)物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の制度概要の説明(イ)ギフトカードの利用方法説明(ウ)郵便未着となったギフトカードの再発送受付(エ)その他ギフトカードに係る問合せ対応イ 対応言語日本語、英語、中国語、韓国語及びベトナム語に対応すること。
ウ 開設期間及び時間(ア)開設期間は、令和8年5月1日から同年10月31日までとする。
ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
(イ)開設時間は、午前9時00分から午後5時00分までとする。
エ 設置場所及び設備(ア)コールセンターの設置場所及び必要な設備は、受注者の負担により用意すること。
(イ)ギフトカード発送直後のピーク時の市民からの問合せ等を考慮して必要十分な電話回線を準備すること。
オ 履行上の注意発注者の裁量判断を伴う業務、事業趣旨、要配慮者に対する問合せ等、受注者にて判断できない事項に対して速やかに対応できるよう、発注者との円滑な情報連携の体制を整備すること。
⑼ 再発行対応(誤送付、窃盗等)ア 受注者は、誤送付、窃盗等の事由によりギフトカードの再発行が必要となった場合の受付、発注者への引継ぎ、関係記録の整理等の支援を行うこと。
イ ギフトカードは、対象者の責めに帰すべき事由によらない場合に限ることを前提として、再発行の可否は、発注者が判断するものとする。
ウ 再発行に際して、受注者は、発注者の指示に基づき再発送するギフトカードを作成し納品すること。
ただし、予備のギフトカードは、初回発送分に合わせて先に納品し、発注者の指示に基づきギフトカードを有効化する等の方法を認める(詳細は、発注者と受注者の協議により決定する。)。
⑽ ギフトカードの利用停止措置受注者は、ギフトカードの不正利用が疑われる等、発注者がその利用を停止する必要があると判断した場合は、発注者の指示に基づき、対象となるギフトカードを利用停止できる体制を整えること。
4 その他⑴ 報告ア 封入封かんした成果物の納品に際し、納品件数及び各ギフトカードが一意に定まる情報等を報告すること(様式は、任意とする。)。
イ 「月次業務完了報告書」(様式は、任意とする。)を月ごとに作成し、翌5月20日までに提出すること。
なお、年度末については、その月の末日に提出すること。
⑵ 精算処理ア ギフトカードの利用期限後に、次の金額と同等の金額を発注者に返還すること。
(ア)郵送されなかった予備のギフトカードの額面額(イ)対象者に郵送したが未着となったギフトカードの額面額(ウ)対象者が利用したギフトカードに保有されている残額(エ)その他未利用となっている金額イ 発送費用(簡易書留に係る郵送料をいう。)について、入札額との差額(不用額)を発注者に返還すること。
ウ 返還額の報告に当たっては、費用実績が分かる明細を作成した上で、発注者に報告すること。
⑶ 個人情報保護の徹底と守秘義務業務の全ての段階において、個人情報の保護に十分な対策を講ずること。
受注者は、業務に際し知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
契約期間の終了後も同様とする。
⑷ データの取扱い受注者は、業務の履行に際し知り得た情報について、次のとおり対応すること。
ア 受託業務終了後、速やかに対象者リストを廃棄し、消去すること。
イ 対象者リストの廃棄及び消去の完了後、受注者は、データ廃棄報告書(様式は、任意とする。)を発注者へ提出すること。
また、対象者リスト等のデータが記録されているDVD等は、発注者に返却すること。
⑸ 調達範囲委託業務には、ギフトカードの作成及び納品に係る費用、封入物の作成及び封入封かんに係る費用、ギフトカードに入金する支給額、発送費用、コールセンターの運営費用、清算処理に係る事務費用、予備発送物の準備に係る費用その他この業務遂行に当たり必要となる全ての費用を含めること。
なお、受注者は、契約時に委託業務の内訳書(各費用の明細)を提出すること。