長崎県精神科救急情報センター運営業務
- 発注機関
- 長崎県
- 所在地
- 長崎県
- 公告日
- 2026年2月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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長崎県精神科救急情報センター運営業務
一般競争入札の実施(公告)長崎県精神科救急情報センター運営業務について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。
令和8年2月12日長崎県知事 大石 賢吾1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名長崎県精神科救急情報センター運営業務(2) 業務の仕様等入札説明書のとおり(3) 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所長崎県内ほか(5) 入札の方法ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 入札書は郵送により提出すること。この場合、代理人による入札は認められないこと。
ウ 入札執行回数は3回を限度とする。3回までに落札者が決定しない場合、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第8号の規定により、見積を行う場合がある。
2 入札参加資格長崎県精神科救急情報センター運営業務に関する令和8年2月 12 日付けの一般競争入札の参加者の資格等(告示)に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。
3 入札参加資格を得るための申請の方法等入札を希望する者は、本県所定の審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の提出場所へ提出すること。
申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県福祉保健部障害福祉課(電話)095-895-2456(提出期限)令和8年2月20日17時00分4 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部を一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。
5 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県福祉保健部障害福祉課(電話)095-895-24566 契約条項を示す場所5の部局等とする。
7 入札説明書の交付方法(期間)この公告の日から令和8年2月20日までの間(県の休日を除く。)(場所)5の部局等とする。
なお、県のホームページから入手することもできる。
8 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札書の提出場所、受領期限及び提出方法(提出場所)5の部局等とする。
(受領期限)令和8年3月5日17時00分(必着)(提出方法)郵便(一般書留郵便、簡易書留郵便又は特定記録郵便など受取人が郵便物を受け取った記録が残る郵便により受領期限までに必着のこと)で行う。悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等、入札参加者に瑕疵のない特別な理由による郵便遅延が発生した場合、必要に応じて郵便遅延の理由を調査し、開札を延期することもある。
10 開札の日時及び場所令和8年3月6日 13時30分 長崎県庁行政棟1階入札室開札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に5の部局等に確認すること。
11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合12 再度の入札における入札者が代理人である場合の委任状の提出再度の入札における入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。
適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。
13 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(8)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。また、(6)及び(14)から(18)までは、入札書の提出方法が郵送の場合に限る。
(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。
(3) 入札者が連合して入札をしたとき。
(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。
(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。
(6) 入札書が所定の日時までに到達しないとき。
(7) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。
(8) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。
(9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。
(10) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。
(11) 入札書に入札金額又は入札者の記名押印がない等、入札者の意思表示が確認できないとき(入札者が代表者本人である場合に印影が長崎県へ届出済の印影でない場合及び入札者が代理人である場合に印影が委任状の代理人の印影でない場合を含む。)。また、再度の入札において入札者(代理人を含む)の押印が省略されている場合は、開札時に本人確認(確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・顔写真付きの社員証等)による。)ができないとき。
(12) 誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。
(13) 入札書の首標金額が訂正されているとき。
(14) 入札書が所定の方法以外の方法で提出されたとき。
(15) 代理人が入札したとき。
(16) 外封筒及び内封筒の二重封筒となっていないとき。
(17) 内封筒の中に複数の入札書が入っているとき。
(18) 内封筒に、入札件名の記載がないとき。
(19) 民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めたとき。
(20) その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。
13 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。
(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。
14 その他(1) 契約書の作成を要する。
(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。
(3) その他、詳細は入札説明書による。
長崎県精神科救急情報センター運営業務仕様書1 委託対象業務(1)対象者緊急な医療を必要とする精神障害者及び家族、消防機関等。
(2) 業務の実施時間24時間365日(3) 業務の実施範囲県内全県域を対象に実施する。
(4) 実施期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(5) 業務内容医療を必要とする精神障害者の受診相談、または消防機関等からの要請に対し外来受診可能な医療機関または入院可能な医療機関を紹介する。
受診相談以外の、緊急性が無い内容の相談(悩み相談等)は対象外とする。
2 業務の実施方法等について(1) 業務開始日程業務開始は令和8年4月1日午前0時からとする。通信テスト等は業務への支障がないよう、事前に調整して行うこと。
(2) 相談実施要件ア 業務の従事者本業務は、看護師、精神保健福祉士、その他適切な資格、経験を有する相談員により実施するものとする。
イ 実施体制〇電話相談に適切に対応できるよう、業務実施時間に、必要な人数を配備した体制とする。
〇相談業務対応者は、専任ではなく、他の相談業務との兼任でも差し支えない。
(3) 相談実施方法ア 対象者からの相談対応① 緊急ではない受診相談の場合・かかりつけ医療機関がある場合は、早めにかかりつけ病院への受診を促す。
・精神科受診歴がない場合は、本人家族の希望する地域の医療機関の情報を提供し、平日の受診を案内するなど精神科医療へ繋げていく。
② 平日夜間及び土曜の昼間・夜間などの診療時間外の受診相談で、受診が必要と判断した場合長崎県精神医療センターの連絡先を相談者へ案内する(間接紹介)、または、情報センターが長崎県精神医療センターへ直接電話する。(直接紹介)③ 休日(日曜・祝日)の昼間・夜間の受診相談で受診が必要と判断した場合県内各圏域に輪番病院を設定しているため、輪番病院を相談者へ紹介し、当番病院へ受診依頼の電話があることを事前に伝える。
④ 同一の利用者(と見込まれるもの含む)から緊急性のない内容の相談1日あたり2回までは、時間は5分以内とすることを告げて応じることとし、3回目以降は、緊急性がないと確認でき次第、「この電話は緊急な医療を必要とする方のための電話です。他の相談者が困っておられる可能性があるため、緊急の受診相談でない場合は、電話を終了させていただきます」と伝え、切電して差しつかえないものとする。
⑤電話対応マニュアルをはじめ、相談対応の実施方法は、別に定める「長崎県精神科救急情報センター業務マニュアル」等を可能な限り反映したものとなるよう努めること。
イ 相談内容の記録受託業者は、所定の様式に基づき、対象者からの相談内容を記録する。
(4)業務実績報告(月例報告書)受託業者は、毎月の相談実績等について「電話相談集計表(当月と年度累計の集計表、受理件数表)」をとりまとめ、翌月10日までに県に電子データで報告する。
当該報告書等の様式については、県と受託業者が協議のうえ、随時、改定できるものとする。
(5) システム要件ア 窓口電話の転送について・本業務は、県が設置した窓口電話を、受託業者が指定する電話番号に転送して実施する。
・自動転送される回線は、長崎県用の専用回線を設置すること。専用回線を設置できない場合は、長崎県精神科救急情報センターへの電話であると明確に判断できるようなシステムとすること。
・ システムの通信テストは、県と共同で行うこと。
イ 転送元固定電話番号までの通話料は、相談者が負担する。
ウ 転送先固定番号回線利用サービスに係る費用は、受託者が負担する。
エ 固定電話回線からコールセンターまでの間は、ボイスワープ(NTT サービス)により転送し、契約は受託者が行い、コールセンターでの相談が完了するまでの通話料は受託者が負担する。
(6) 個人情報保護対象者のプライバシー保護に努め、相談記録等の情報管理に十分配慮すること。
3.過去の相談実績令和5年度 :1,009件(24時間365日対応)令和6年度 :1,178件( 〃 )令和7年度(12月時点) : 930件( 〃 )