令和8年度 京都市南部クリーンセンター昇降機設備保守・点検業務委託
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度 京都市南部クリーンセンター昇降機設備保守・点検業務委託
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.02.12 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 400441 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 令和8年度 京都市南部クリーンセンター昇降機設備保守・点検業務委託 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 1,872,000円 入札期間開始日時 2026.02.17 09:00から 入札期間締切日時 2026.02.19 17:00まで 開札日 2026.02.20 開札時間 09:00以降 種目 建物管理 内容 昇降設備保守管理 要求課 環境政策局 南部クリーンセンター 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年02月20日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年02月20日(金)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。
)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
仕 様 書環境政策局南部クリーンセンター(担当 西川、東端 電話 611-5363)件 名令和8年度 京都市南部クリーンセンター昇降機設備保守・点検業務委託契約期間 令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日契約条件1 業務の詳細は、「京都市昇降機設備保守・点検業務委託仕様書」による。
2 業務の履行場所施設名:京都市南部クリーンセンター所在地:京都市伏見区横大路八反田29番地 地内3 委託する昇降機設備(別表)による。4 保守・点検業務の作業実施日及び時間は、原則として以下とする。1、5、6、8号機水曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日の場合は翌日)9時から17時まで2、3、4、7号機平日(年末年始を除く)、9時から17時まで5 遠隔監視業務の有無( ☑を採用する。)☑有□無委託する昇降機設備メーカー及び型式機械室の有無設置年 階床数 用途積載量(kg)定員(名)速度(m/min)付加仕様1エレベータ1号機東芝エレベータ株式会社P15-CO60-2無2019年2乗用兼車いす仕様1000 15 60管制運転装置(地震時、火災時、自家発時、ピット冠水時)、停電時自動着床装置、オートアナウンス装置2エレベータ2号機東芝エレベータ株式会社P15-CO90-7無2019年7乗用兼車いす仕様1000 15 90管制運転装置(地震時、火災時、自家発時、ピット冠水時)、停電時自動着床装置、オートアナウンス装置3エレベータ3号機東芝エレベータ株式会社P15-CO60-4無2019年4乗用兼車いす仕様1000 15 60管制運転装置(地震時、火災時、自家発時、ピット冠水時)、停電時自動着床装置、オートアナウンス装置4エレベータ4号機東芝エレベータ株式会社R13-2S60-2無2019年2乗用兼車いす仕様850 13 60管制運転装置(地震時、火災時、自家発時、ピット冠水時)、停電時自動着床装置、オートアナウンス装置5エレベータ5号機東芝エレベータ株式会社P24-CO45-2無2019年2展望用乗用兼車いす仕様1600 24 45管制運転装置(地震時、火災時、自家発時、ピット冠水時)、停電時自動着床装置、オートアナウンス装置、蒸散式クーラー6エレベータ6号機東芝エレベータ株式会社P15-CO60-3無2019年3乗用兼車いす仕様1000 15 60管制運転装置(地震時、火災時、自家発時、ピット冠水時)、停電時自動着床装置、オートアナウンス装置7エレベータ7号機東芝エレベータ株式会社P11-CO60-2無2019年2乗用兼車いす仕様750 11 60管制運転装置(地震時、火災時、自家発時、ピット冠水時)、停電時自動着床装置、オートアナウンス装置8エレベータ8号機東芝エレベータ株式会社P17-CO105-5有2019年5非常用乗用兼車いす仕様1150 17 105管制運転装置(地震時)、停電時自動着床装置、オートアナウンス装置、蒸散式クーラー別表京都市昇降機設備保守・点検業務委託仕様書1 総則本仕様書は、京都市が委託する昇降機設備の保守・点検業務に係る仕様書である。
業務の実施にあたっては、本仕様書及び関係法令を遵守し、常に良好な状態に維持できるよう、保守・点検を確実に実施すること。2 契約の種別POG契約とする。3 用語の定義本仕様書において使用する用語の定義は、次のとおりとする。(1) 「保守」とは、清掃、注油、調整、消耗部品及び材料の補充・交換、ネジの増し締め等を行うことをいう。ここで、「消耗部品及び材料」とは、(別紙1)に示すものとする。(2) 「点検」とは、損傷、変形、摩耗、腐食、発生音等に関する異常・不具合の有無を測定器具の使用又は目視等により調査し、保守及びその他の措置が必要かどうかの判断を行うことをいう。点検は、計画的な実施に限らず、不時の故障・事故等が発生した場合の出動要請に対応する緊急点検も含まれる。また、本業務の一部において遠隔監視を行う場合にあっては、当該業務を含む。(3) 「POG(Parts・Oil・Grease の略)契約」とは、保守及び点検のみを行い、消耗部品及び材料を除き、劣化した部品の取替えや修理等を含まない契約方式をいう。(4) 「遠隔監視」とは、受託者の監視センター等において、通信回線を利用して常時昇降機設備の異常・不具合の有無を監視することをいう。(かご内のインターホン等による当該監視センターとの直接通話を含む。)(5) 「主たる業務」とは、本仕様書に定める委託事項のうち、履行場所において行う保守・点検作業をいう。(6) 「専門技術者」とは、昇降機設備の構造・仕様を熟知し、かつ昇降機の保全に関する相当の実務経験を有する技術者をいう。4 委託事項京都市(以下「甲」という。)は、受託者(以下「乙」という。)に対し、昇降機設備の保守・点検業務について次の事項を委託する。(1) 保守・点検作業の実施及び報告書の作成建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部)の最新版(以下「共通仕様書」という。)に掲げる昇降機設備の種類に応じて定められた作業項目、作業内容、周期により、現地で直接作業を行い、保守・点検報告書により点検結果及び異常個所を報告する。報告書の様式については乙が定めるものとする。(2) 建築基準法第12条第4項に規定する定期点検(以下「定期点検」という。)の実施及び報告書の作成ア 定期点検は契約期間内に1回実施するものとし、前回の定期点検実施後、概ね1箇年が経過する日を選定する。イ 定期点検結果の報告書は、「建築基準法施行規則」別記第三十六号の四様式による報告書、別記第三十六号の五様式による定期検査報告概要書及び「平成20年3月10日国土交通省告示第283号」第1各号に掲げる昇降機設備の種類に応じ、第2各号に定める検査結果表を利用する。(3) 遠隔監視の実施(遠隔監視「有」の場合)ア 乙の遠隔監視装置により、以下の故障・異常信号を受信した場合及びかご内のインターホン等により通報を受信した場合は、緊急に専門技術者を現地に派遣し、適切な措置を講じる。(ア) 閉じ込め故障(イ) 起動不能故障(ウ) かご停止時の着床不良(エ) ドア開閉故障(オ) 昇降機用動力電源及び制御盤電源の停電(カ) 遠隔監視装置の停電(キ) 安全装置動作(ク) 制御関連機器の異常イ 乙の遠隔監視装置により、地震による運転禁止から30分以内に自動診断運転を行い、運転に支障がないと判断した場合には、専門技術者の到着を待たずに仮復旧運転を行うこと。(4) 故障・事故等の対応ア 乙は、24時間出動体制を整え、不時の故障・事故等に対し、最善の手段で対処する。イ 乙は、昇降機設備に閉じ込め又は機能停止が生じた場合は、甲からの連絡により、可能な限り速やかに、専門技術者を現地に派遣し適切な措置を講じるよう努める。この場合において、甲の出動依頼から現地に到着するまでの目標時間は30分とする。(5) 情報提供乙は、昇降機設備の安全確保及び関係法令の改正等に係る情報を収集し、適宜甲に提供する。(6) 「昇降機の適切な維持管理に関する指針(国土交通省)」(以下「指針」という。)に関すること。ア 乙は、次に掲げる責任を果たすよう努めなければならない。(ア) 本契約に基づき、甲に対して保守・点検の結果(不具合情報を含む)を文書等により報告しつつ、適切に保守・点検の業務を行う。(イ) 点検の結果、本契約の範囲を超える修理又は機能更新が必要と判断した場合は、当該修理又は機能更新が必要な理由等について、文書等により十分な説明を行う。(ウ) 甲が昇降機設備の維持管理に関する助言を求めた場合その他必要に応じて、適切な提案又は助言を行う。(エ) 昇降機設備において、安全な運行に支障が生じるおそれのある製造上の欠陥の可能性があると判断した場合は、速やかに甲及び当該昇降機設備の製造者にその旨を伝える。(オ) 対象昇降機設備に係る不具合情報を収集・検討し、保守・点検の方法が原因となるものがないか、その検討を行う。イ 昇降機設備における死亡事故若しくは重傷事故が発生した場合、その事故の原因が機器の異常等に起因する可能性があるとき、乙は、迅速かつ有効な再発防止対策につなげるという公益性の観点から、速やかに甲と協同し指針別表1の昇降機事故報告書を作成すると共に、報告に係る業務の補助・代行を行う。(7) 非常用エレベーターに関すること別表に記載のとおり、8号機は非常用エレベーターであり、消防活動を支える重要な設備となるため、乙は1次、2次消防運転に係る点検を特に重点的に行うこと。(8) 展望用エレベーターに関すること5号機は展望窓付きエレベーターであり、かご外面の窓及び昇降路内の窓の定期的な清掃が必要であるため、契約期間内に1回、当該箇所の窓ふき清掃(汚れを取るために必要な場合は、水拭きや洗剤等を使用)を行うこと。(9) 空調に関すること5号機及び8号機はクーラー付き、それ以外の号機はファン付きのエレベーターであるため、フィルターの清掃及び運転の確認を行うこと。5 再委託等の禁止乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。6 委託料の支払い(1) 委託料は、原則として複数回に分割し、既済部分の対価に相当する額を支払うものとする。分割の回数は甲乙協議の上定める。(2) 乙は、前項で定めた期間ごとに実施する業務及びその経費を示した内訳書を、甲に提出する。(3) 乙は、業務の日程等の変更に伴い内訳書に変更が生じる場合は、速やかに変更した内訳書を甲に提出しなければならない。(4) 委託料の前払いは行わない。7 費用の負担等(1) 甲は、本業務の実施に伴い必要となる電気・水道を無償提供する。
(2) 乙は、本業務を実施するため現地の状況に応じて、乙の負担により、乙が所有する機器・部品・備品・電話等の配線(以下「所有機器等」という。)を対象昇降機設備又は建物に設置する。(3) 甲の責めに帰すべき事由又は甲の意向による所有機器等の修理、取替等に要する費用は、甲の負担とする。(4) 乙は、本契約が終了したときは、乙の負担により、所有機器等を速やかに撤去する。撤去工事に伴って生じる建物の修復に要する費用は乙の負担とする。8 業務従事者(1) 乙は、契約後速やかに、自社社員の中から主たる業務の実施に必要な業務従事者を必要人数配置する。(2) 業務従事者は、昇降機の保守・点検に係る実務経験を有し、本業務の主たる業務を現場において担当する。(3) 乙は、業務従事者の雇用を証明する書類(雇用証明書等)の写しを添付した業務従事者経歴書(別紙2)を甲に提出する。(4) 乙は、契約期間中に業務従事者を変更する時も同様に、事前に業務従事者経歴書を甲に提出すること。(5) 乙は、緊急時の対応等、業務の都合上やむを得ない場合に限り、一時的に業務従事者に代わり、代替要員により本業務の主たる業務を現場において行うことができる。代替要員は、業務従事者に求められる資格及び実績を有する者とする。9 業務主任(1) 乙は、契約後速やかに、業務従事者の中から委託業務の技術上の管理をつかさどる者(以下「業務主任」という。)を1名以上選任する。(2) 業務主任は、以下の全ての項目に該当する要件を満たす者とする。ア 建築基準法第12条第3項に規定する建築設備等検査員に含まれる昇降機等検査員の資格を有する者イ 委託する昇降機設備と同型又は類似の昇降機の保守・点検について、5年以上の実務経験を有する者(3) 主たる業務の実施に際しては、業務主任は原則として現場に常駐し、業務従事者を統括し、指揮・監督を行う。(4) 乙は、昇降機等検査員資格者証の写しを添付した業務主任経歴書(別紙3)を甲に提出する。10 連絡方法等乙は、業務の着手に当たり、業務主任が勤務する事業所の所在地、電話番号及び連絡体制をあらかじめ書面(別紙4)で甲に提出する。11 日程表等(1) 乙は、業務の着手に当たり、甲と協議のうえ業務日程表を作成し提出する。(2) 業務日程表に変更が生じた場合は、変更業務日程表を速やかに作成し提出する。12 業務の報告(1) 乙は、保守・点検作業、定期点検及び緊急対応等を実施したときは、遅滞なく報告書を作成し甲に提出する。報告書は、計測値の記載、写真の添付等により、可能な限り、具体的な作業結果を記載する。(2) 点検箇所が「平成20年3月10日国土交通省告示第283号」別表の(に)判定基準に該当する場合(異常及び劣化が著しい箇所)については、修理方法及び修理費用の見積りを作成し提出する。(3) 乙は、本業務の実施状況、結果等について、甲に対し都度説明を行う。(4) 乙は、点検の実施により、消耗品及び雑材料以外で次年度に整備すべき内容が想定される場合、これらを併せて報告する。13 業務の引継ぎ(1) 乙は、本業務の着手に当たり、前年度の点検結果等について、前年度の受託者から確実に引継ぐ。(2) 乙は、本業務の終了にあたり、点検結果等を次年度の受託者に確実に引継ぐ。
(別紙2)年 月 日業務従事者・代替要員 経歴書会社名所属部署氏 名保守・点検に係る資格等(保有している場合)昇降機等検査員 ・ その他の社内資格等(名称: )取得年月日番 号昇降機設備保守・点検業務に携わった経歴所属 期間 具体的な業務内容~~~~~(注) 添付書類・雇用証明書等、雇用を証明する書類の写し・昇降機等検査員資格者証、保守・点検に係る社内資格の写し(保有している場合)(別紙3)年 月 日業 務 主 任 経 歴 書会社名所属部署氏 名昇降機等検査員資格取得年月日番号同型又は類似の昇降機設備に係る保守・点検実績(5年以上の経歴を記載すること)製造者 機種・型式仕様保守・点検実績(年数)駆動方式機械室の有無定格速度 その他ロープ式・油圧式・( ) 有・無 中低速・高速【特記事項】・仕様欄は、該当するものを○で囲む。( )内は表記のないものを記入。・定格速度は、速度が105m/min以下のものを「中低速」に、速度が120m/min以上のものを「高速」に分類。(注) 添付書類・雇用証明書等、雇用を証明する書類の写し・昇降機等検査員資格者証の写し(別紙4)年 月 日連 絡 体 制 表本社会社名所在地代表者氏名電話番号ファックス番号業務主任が勤務する事務所業務主任氏名事業所所在地電話番号ファックス番号業務主任が不在の場合の連絡先事業所所在地電話番号ファックス番号緊急時に30分以内に専門技術者を本業務の履行場所に常時派遣できる拠点施設事業所所在地到着に要する時間移動手段24時間情報監視センター(遠隔監視の場合)事業所所在地電話番号ファックス番号(別紙5)年 月 日業 務 引 継 書昇降機設備の保守・点検業務委託の契約満期に伴い、業務の引継ぎが完了したので報告します。業務件名契約期間 年 月 日 ~ 年 月 日引継実施日 年 月 日引継内容 別紙引継事項参照(本件受託者)会社名所 属業務主任氏名 ㊞(後 任 者)会社名所 属業務主任氏名 ㊞引 継 事 項処理方法、意見等要重点点検項目要是正項目その他の懸案事項(注)その他の引継資料があれば本引継書に添付すること。