【入札関係】公共下水道施設維持管理業務委託(第26-105号)(単価契約)に係る一般競争入札について
- 発注機関
- 熊本県熊本市
- 所在地
- 熊本県 熊本市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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【入札関係】公共下水道施設維持管理業務委託(第26-105号)(単価契約)に係る一般競争入札について
2025 年度委 託 名 公共下水道施設維持管理業務委託(第26-105号)(単価契約)) 委託設計書熊本市令和 7 年度 (設計積算者) 04月 01日至 令和 09年 ( 2027年 ) 03月自 令和 08年 ( 2026年概 要31日履 行 場 所 熊本市東区・西区・南区・北区地内路 線 名履 行 期 間河 川 名 等委 託 価 格 円 円委 託 費 消 費 税 相 当 額 円 円委 託 費 円 円委 託 理 由本委託は、公共下水道管路の調査や清掃を行うこと。
また、市民等からの緊急的な要望に早急に対応することで、市民の安全で快適な生活に資することを目的に実施するもの。
業 務 内 容 単 位当 初前 回 数 量変 更今 回 数 量単価指数100%調査点検工 日 100※その他の単価については、別紙明細書のとおり ※業務内容については、別紙特記仕様書のとおり設 計 概 要変 更 回 数諸 経 費 区 分 下水道施設維持管理(管路) 令和07年度下水道施設維持管理 管路施設清掃工 工 種 区 分令和07年12月 公共 単 価 適 用 世 代熊本市(旧熊本市) 単 価 地 区令和07年09月 公共 機 損 適 用 世 代令和07年09月 下水道 歩 掛 適 用 世 代備 考公共下水道施設維持管理業務委託(第26-105号)(単価契約)総 括 表費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準業務費H001001 式業務委託料H002001 式下水道施設維持管理 管路施設清掃工01K00021 式合計Q00001熊本市上下水道局1公共下水道施設維持管理業務委託(第26-105号)(単価契約)業務委託料内訳書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準下水道施設維持管理 管路施設清掃工01K00021 式昼間M0001明 1 号1 式直接作業費計P0000001共通仮設費計H037011 式共通仮設費(率化)H008031 式共通仮設費率分Q009131 式純作業費H006001 式現場管理費Q0060131 式作業原価H005001 式熊本市上下水道局2公共下水道施設維持管理業務委託(第26-105号)(単価契約)業務委託料内訳書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準一般管理費等Q00501金銭的保証を必要とする1 式※(内 契約保証補正加算額)作業価格H004001 式消費税等相当額Q004011 式合計Q00402熊本市上下水道局3公共下水道施設維持管理業務委託(第26-105号)(単価契約)諸 経 費 設 定 情 報名 称 値【 週休2日補正 】 補正なし<下水道施設維持管理>【工区名称:下水道施設維持管理 管路施設清掃工01】 [工種] 下水道施設維持管理 管路施設清掃工 [主要項目] 施工地域 一般交通影響有り(2) 前払金支出割合区分 0%~5%以下 契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合 諸経費を前回金額に固定 前回金額に固定しない [共通仮設費] 率指定 する共通仮設費率指定(%) 13.36 [現場管理費] 率指定 する現場管理費率指定(%) 53.33 [一般管理費等] 率指定 する一般管理費率指定(%) 24.75 契約保証に係る額の対象額(円) 0 目標額(円) 0 工事価格端数調整 千円止め [消費税] (経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない熊本市上下水道局4公共下水道施設維持管理業務委託(第26-105号)(単価契約)【 第 1 号 明細書(M0001) 】昼間 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準特殊および緊急等清掃工M0016明 2 号1 式計P0000001熊本市上下水道局5公共下水道施設維持管理業務委託(第26-105号)(単価契約)【 第 2 号 明細書(M0016) 】特殊および緊急等清掃工 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準調査点検工D0248単 1 号100 日計P0000001熊本市上下水道局6公共下水道施設維持管理業務委託(第26-105号)(単価契約)【 第 1 号 単価表(D0248) 】調査点検工 1 日 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準測量技師;外業 TRA730管路調査技師(調査技師 1.00 人測量技師補;外業 TRA735管路調査助手(調査助手 1.00 人普通作業員TRA010管路調査作業員(調査作 1.00 人ダンプトラック運転工(4t使用)135kw 4t D0249単 2 号1 日計P0000001単位当たりP0000002熊本市上下水道局7公共下水道施設維持管理業務委託(第26-105号)(単価契約)【 第 2 号 単価表(D0249) 】ダンプトラック運転工(4t使用) 135kw 4t 1 日 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準軽油TTSX2434.8 l運転手(一般)TRA0751 人ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級 TM103000211 建設機械等算定表6 時間計P0000001単位当たりP0000002熊本市上下水道局8
1 競争入札に付する事項(1) 業務委託名公共下水道施設維持管理業務委託(第26-105号)(単価契約)(2) 目的及び概要公共下水道管路の調査及び清掃を行うこと、また、市民等からの緊急的な要望に早急に対応することで、市民の安全で快適な生活に資することを目的に実施するもの。
※詳細は仕様書を参照のこと。
(3) 履行場所熊本市東区・西区・南区・北区地内(4) 履行期間令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで2 担当部局〒862-8620 熊本市中央区水前寺六丁目2番45号熊本市上下水道局 維持管理部 水道維持課電話096-381-5610(直通)3 入札手続の種類この案件は、入札前に条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)の確認を行い、競争入札参加資格があると認められた者による入札の結果に基づき落札者を決定する方法により入札手続を行う。
4 競争入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。
(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者又は熊本市上下水道局業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市上下水道局業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱第7条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。
(2) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号及び熊本市上下水道局が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号)又は熊本市上下水道局物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(以下これらを「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
(7) 業として本件競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。
(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と熊本市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認めるものでないこと。
(9) 熊本市水道料金及び熊本市下水道使用料の滞納がないこと。
(10) 熊本市内に本店又は営業所等を有し、かつ下水道管路管理業(公益社団法人 日本下水道管路管理業協会)登録業者であること。
(11) 高圧洗浄車及び特殊強力吸引車を保有(リース又はレンタル契約によるものも可とする。ただし、契約期間が履行期間の全てを含んでいること。)していること。
(12) 平成27年度(2015年度)以降に日本国内において元請けとして、公共下水道管渠内の清掃及びテレビカメラ調査実績を有し、かつ、自ら業務を行った者であること。
(13) 管理技術者は、下水道管路管理主任技士(公益社団法人 日本下水道管路管理業協会)又は下水道管路管理専門技士(清掃部門又は調査部門)(公益社団法人 日本下水道管路管理業協会)の資格を有する者であること。
(14) 本件競争入札に事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。
以下同じ。
)として競争入札参加資格確認申請書を提出した場合、その組合員は単体として、競争入札参加資格確認申請書を提出することはできない。
本件競争入札に事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)及び(9)から(13)の要件を全て満たす者であること。
5 申請手続等(1) 申請書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)2月12日(木曜日)から令和8年(2026年)2月24日(火曜日)まで熊本市ホームページ及び熊本市上下水道局ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。
)。
郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。
担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。
熊本市ホームページ及び熊本市上下水道局ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。
なお、仕様書等の設計図書は、入札日までの間、2の担当部局で閲覧に供する。
(2) 申請書等の提出方法等本件入札の参加希望者は、競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格審査調書その他の必要書類(以下「申請書等」という。)を提出し、競争入札参加資格の有無については管理者の確認を受けなければならない。
提出方法等は、次によるものとする。
ア 提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。
郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。
(ア) 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)(イ) 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 水道料金等滞納有無調査承諾書(様式第3号)(エ) 入札参加者の同種業務の実績(様式第4号)(同種業務の実績は、申請書等提出日までに履行が完了したものに限る。)(オ) 同種業務の実績を証する契約書の写し(必須)。
なお、これだけでは同種業務の実績を有することが判断できない場合は、他の判断できる資料(図面、仕様書等の設計図書又は発注者の証明等)で併せて補完すること。
(カ) 下水道管路管理業登録証の写し(キ) 高圧洗浄車及び特殊強力吸引車の保有状況(様式第5号)(リース又はレンタル契約によるものも可とする。ただし、契約期間が履行期間の全てを含んでいること。)(ク) 高圧洗浄車及び特殊強力吸引車の自動車検査証の写し(リース又はレンタル車両の場合、リース又はレンタル契約が確認できる書類を添付すること。
)(ケ) 管理技術者の資格取得状況(様式第6号)(コ) 管理技術者の下水道管路管理主任技士(公益社団法人 日本下水道管路管理業協会)又は下水道管路管理専門技士(清掃部門又は調査部門)(公益社団法人 日本下水道管路管理業協会)の資格を証する資格証の写しイ 提出期限令和8年(2026年)2月24日(火曜日)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)2月24日(火曜日)までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。
ウ 提出部数1部とする。
エ 提出先(ア) 持参の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒862-8620 熊本市中央区水前寺六丁目2番45号熊本市上下水道事業管理者(熊本市上下水道局 維持管理部水道維持課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「競争入札参加資格確認申請書在中」を明記すること。
オ 留意事項(ア) 様式は、申請書等提出日時点で記載すること。
(イ) ア(オ)、(コ)の書面が添付されていない場合は、実績又は資格を有しているとは認めない。
また、ア(オ)により提出された書類では同種業務の実績を有することが判断できない場合も実績を有しているとは認めない。
(ウ) ア(ケ)管理技術者の資格取得状況(様式第6号)において、配置予定の管理技術者を特定することが困難な場合は、複数の候補者を記入してもよいこととする(ア(コ)資格証の写しも全ての候補者分を提出すること。
)。
この場合に、うち1人でも4(13)に規定された要件を満たさない場合は競争入札参加資格がないと認める。
(エ) 事業協同組合として本件競争入札に参加する場合は、競争入札参加者資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。
業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。
この場合に、うち1組合員でも4(9)から(14)に規定された要件を満たさない場合は競争入札参加資格がないと認める。
(3) 競争入札参加資格の確認競争入札参加資格の確認については、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(競争入札参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。
6 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、管理者に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 管理者は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
7 入札説明会入札説明会は実施しない。
8 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。
ア 提出方法書面(様式は自由)により持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。
ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期間令和8年(2026年)2月12日(木曜日)から令和8年(2026年)3月6日(金曜日)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時まで。
ウ 提出先2の担当部局ファックス :096-381-5612メールアドレス:suidouiji@city.kumamoto.lg.jp(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
なお、熊本市ホームページ及び熊本市上下水道局ホームページにも掲載する。
ア 閲覧期間令和8年(2026年)3月11日(水曜日)までに開始し、令和8年(2026年)3月16日(月曜日)までとする。
イ 閲覧場所2の担当部局9 入札に参加する者が1者である場合の措置入札に参加する者が1者である場合は、再度公告して申請書等の提出期限を延長するものとする。
この場合、必要に応じて案件に係る競争入札参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。
10 入札及び開札等(1) 5(3)の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、入札に参加するものとする。
持参又は郵送によるものとし、電送(ファックス、電子メール等)により提出されたものは受け付けない。
入札代理人が持参する場合は、別途委任状を提出すること。
なお、再入札において、再入札書の提出がなかった者は、再入札を辞退したものとみなす(再々入札も同様とする。)。
(5) 入札書を提出した後は開札の前後を問わず、引換え又は取消しをすることができない。
(6) 一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、いったん開札して確認のうえ、すべての入札書を無効とする。
(7) 熊本市工事競争入札心得(平成2年告示第107号)第7条に準じるほか、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。
なお、競争入札参加資格があると確認された者であっても、落札決定の時において4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合は、競争入札参加資格のない者に該当するものとする。
(8) 無効とした入札書は、返却しないものとする。
(9) 入札書は、令和8年(2026年)3月16日(月曜日)午前10時00分の入札後直ちに開札する。
この場合に、入札者が開札に立ち会わないときは、本件入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。
11 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
(3) 最低制限価格は設定しない。
12 契約方法この案件は、電子契約にて締結することができる。
なお、電子契約を行う場合、契約の締結にあたって、契約締結の確認の依頼のために使用する電子メールアドレスは、4(1)に掲げる参加資格者名簿に登録する際に申請したメールアドレスとする。
その他、熊本市上下水道局電子契約実施要綱(令和7年10月1日施行)に定めるところによる。
13 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金規程第2条において準用する規則第5条第2項第4号に定めるところにより、免除とする。
(3) 契約保証金規程第2条において準用する規則第22条の定めるところにより、落札者は、予定総額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。
ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、次に掲げる場合は、契約保証金を免除とする。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保険証券を契約締結の時までに提出したとき。
イ 落札者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。
(4) 契約書(案)熊本市ホームページ及び熊本市上下水道局ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。
(5) 申請書等に関する事項ア 提出期限までに申請書等を提出しなかった場合は入札参加者として認められないものとする。
イ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 提出された申請書等は、返却しない。
エ 提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
オ 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。
カ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この申請書等を無効とし、競争入札参加資格の取消し、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
(6) 競争入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの間に、競争入札参加資格があると認めた者が競争入札参加資格はないものと判明した場合には、競争入札参加資格確認の通知を、理由を付して取り消すものとする。
この取り消しの通知を受けた者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、管理者に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面により説明を求めることができる。
(7) 落札者の決定後契約締結までの間に、落札者が4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。
(8) 申請書等の提出及び入札にあたっては、熊本市工事競争入札心得に準じて実施する。
(9) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。
(10) 管理技術者の確認等ア 管理技術者の資格取得状況(様式第6号)に記載した配置予定の管理技術者は、原則として履行が完了するまで変更できないものとする。
ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない事由が生じたときは、当初の配置予定の管理技術者と同等以上の資格及び経験を有する者を配置するものとして管理者の承認を得た場合に限り、変更することができるものとする。
この場合に管理者の承認を得るためには、診断書その他管理者が必要と認める書類を提出しなければならない。
イ アに違反した場合は、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うものとする。
公共下水道施設維持管理業務委託(単価契約)標準仕様書第1章 総 則1.適用範囲本仕様書は、熊本市上下水道局維持管理部下水道維持課が委託する公共下水道施設維持管理業務に適用する。
2.委託目的本委託は、公共下水道管路の調査や清掃を行うこと。
また、市民等からの緊急的な要望に早急に対応することで、市民の安全で快適な生活に資することを目的に実施するもの。
3.委託内容(1) 本委託に関する内容については、本書及び公共下水道施設維持管理業務委託(単価契約)特記仕様書のとおりとする。
(2)本委託の履行場所は、位置図に示す区域とする。
4.単価設定及び支払額、工種(1)代表単価本委託の業務委託料算定の基準となる工種の単位数量当たりの単価である代表単価(税抜)は、別紙設計概要のとおりとし、この単価を単価指数100%とする。
(2)代表単価以外の各工種の単位数量当りの単価代表単価以外の各工種の単位数量当りの単価(税抜)は、代表単価に対するその割合を表した別紙明細書記載のそれぞれの単価指数(%(小数点第3位以下切り捨て))を代表単価に乗じた額(1円未満の端数は切り捨て。)とする。
(3)契約単価(1単位当りの額)業務委託料の算出に用いる契約単価は、各工種の単位数量当りの単価を別紙明細書記載のそれぞれの単位数量で除した1単位当りの額(1円未満の端数切り捨て)とする。
(4)業務委託料業務委託料は、検査に合格した作業が完了した数量に各工種の契約単価を乗じた額(1円未満の端数切り捨て)の合計額に消費税相当額を加えた額とする。
(5)適用工種本委託に対する適用工種は別紙の明細書のとおりである。
本委託期間は、委託者から指示があった場合、受託者は本委託に対する適用工種については対応しなければならない。
また、明記されていない工種が発生する場合は、委託者と受託者との協議を行い決定する。
(6)予定見込数量別紙明細書の予定見込数量は、あくまで予定数量であるので実施数量に増減が生じる。
(7)予定総額予定総額は、あくまで予定見込数量により算定した総額であるので、実施数量により総額に増減が生じる。
5.用語の定義本仕様書において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)承諾とは、受託者の発議により、受託者が調査職員に報告し、調査職員が了解することをいう。
(2)協議とは、調査職員と受託者が対等の立場で、合議することをいう。
6.法令等の遵守(1)受託者は、清掃作業等を実施するにあたり、次に掲げる法律及びこれに関連する法令・条例・規則、その他関連法規等を遵守しなければならない。
1)道路法 (昭和27年法律第180号)及び同法関連法規2)下水道法 (昭和33年法律第79号)及び同法関連法規3)道路交通法 (昭和35年法律第105号)及び同法関連法規4)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び同法関連法規(2)使用人に対する、諸法令等の運用、適用は、受託者の負担と責任のもとで行うこと。
(3)建設業退職金共済組合及び建設労災補償共済制度に伴う運用については、受託者の責任において行うこと。
業務完了検査に際して、対象労働者(被共済者)の共済手帳への建設業退職金共済証紙貼付実績に係る報告書を作成し、調査職員へ提出すること。
報告書の様式は調査職員の指示に従うこと。
(4)本委託において、受託者は法定外の労災保険に付さなければならない。
(5)適用を受ける諸法令に改定等があった場合は、最新のものを使用すること。
7.提出書類(1)受託者は、契約締結後、すみやかに次の書類を提出し、作業に着手すること。
1)着手届2)管理技術者等通知書3)工程表4)緊急連絡届5)酸素欠乏危険作業主任者届(2)提出した書類の内容を変更する必要が生じた時は、ただちに変更届を提出すること。
8.官公署への手続き受託者は、契約締結後、速やかに関係官公署等に、業務に必要な道路使用、交通の制限等の届出、または許可申請を行い、その許可等を受けること。
9.現場体制(1)受託者は、契約締結後、速やかに現場代理人、並びに清掃の技術及び経験を有する管理技術者を定めるとともに、現場に管理技術者を常駐させて、所定の業務に従事させること。
(2)管路内の作業を行う場合は、酸素欠乏危険作業主任者を定め、現場に常駐させ、所定の業務に従事させること。
(3)受託者は、善良な作業員を選定し、秩序正しい作業を行わせ、かつ、熟練を要する作業には、相当の経験を有する者を従事させること。
(4)受託者は、適正な作業の進捗を図るとともに、そのために十分な数の作業員を配置すること。
(5)作業標示板は、道路工事現場における標示施設等の設置基準に基づき設置すること。
10.再委託の届出(1)受託者は、業務の一部を再委託する場合、着手に先立ち、再委託届書を提出すること。
作業期間中に再委託業者を変更する場合も同様である。
(2)作業の実施にあたって、著しく不適当であると認められる再委託業者は、交代を命ずることがある。
この場合は、受託者は、ただちに必要な措置を講じること。
11.地先住民等との協調(1)作業着手前に履行場所周辺の家屋や店舗などに対し、熊本市上下水道局からのお知らせ(別紙様式7)をもって周辺住民への周知徹底を図ること。
夜間作業を実施する場合は、作業員の不必要な大声の禁止、建設機械の騒音の低減等に努めなければならない。
(2)受託者は地先住民等からの要望、もしくは地先住民等との交渉があった時は、遅滞なく調査職員に申し出て、その指示を受け、誠意を持って対応し、その結果を速やかに報告すること。
(3)受託者は、いかなる理由があっても、地先住民等から報酬、または手数料等を受け取ってはならない。
なお、下請負人及び使用人等についても、上記の行為の内容について、十分監督指導すること。
(4)使用人等が前項の行為を行った時は、受託者がその責任を負うこと。
12.損害賠償及び補償(1)受託者は、下水道施設に損害を与えた時は、ただちに調査職員に報告し、その指示を受けるとともに、速やかに現状復旧すること。
(2)受託者は、作業にあたり、万一注意義務を怠ったことにより、第三者に損害を与えた時は、その復旧及び賠償に全責任を負うこと。
(3)委託に係る賠償責任保険等に加入し、本委託の契約後、速やかに証券等の写しを調査職員に提出すること。
13.清掃作業記録写真受託者は、次の各号に従って、清掃作業記録写真を撮影し、清掃作業完了時には、工種ごとに工程順に編集したものを、清掃作業記録写真帳に整理し、完了届に添付して調査職員に提出すること。
(1)管渠内から、作業前後の状況を同一方向で撮影すること。
ただし、管渠内からの撮影が困難な場合は、他の適切な方法で撮影を行うこと。
(2)人力または機械の別による作業状況を、背景を入れて撮影すること。
(3)写真には、作業件名、撮影場所、撮影対象及び受託者名を明記した黒板を入れて撮影すること。
(4)写真は、原則としてカラー撮影とすること。
(5)撮影頻度1)伏越し箇所:全箇所撮影すること。
2)そ の 他:着手前完了写真については、全スパン撮影すること。
管径別に1スパン程度に対し、1箇所の割合で撮影すること。
作業状況写真については、管径別に撮影すること。
14.ワンデーレスポンスの実施について(1)本委託はワンデーレスポンスの対象業務である。
ワンデーレスポンスとは、受託者から書面による協議等に対して、調査職員が原則として1日以内に回答するよう対応することである。
ただし、1日以内の回答が困難な場合は、受託者と協議のうえ、回答予定日を設けるなど、何らかの回答を1日以内にするものである。
(2)ワンデーレスポンスは、「公共工事にかかるワンデーレスポンス実施の手引き(案)」に基づき実施する。
(3)受託者は作業現場において諸問題が発生した場合、原因を整理したうえで速やかに調査職員へ報告すること。
ただし、やむを得ない緊急の場合はこれによらないものとするが、速やかに書面を作成するものとする。
第2章 安 全 管 理1.一般事項(1)受託者は、公衆公害、労働災害及び物件損害等の未然防止に努め、労働安全衛生法、酸素欠乏症等防止規則、並びに市街地土木工事公衆災害防止対策要綱等の定めるところに従い、その防止に必要な措置を十分講ずること。
(2)作業中は、気象情報に十分注意を払い、豪雨出水、地震等が発生した場合は、ただちに対処できるような対策を講じておくこと。
(局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等安全対策の手引き参照)(3)事故防止を図るため、安全管理については、作業計画書に明示し、受託者の責任において実施すること。
2.安全教育(1)受託者は、作業に従事する者に対して、定期的に当該作業に関する安全教育を行い、作業員の安全意識の向上を図ること。
(2)受託者は、労働省令で定める酸素欠乏危険作業に係る業務について、特別な教育を行うこと。
3.労働災害防止(1)現場の作業環境は、常に良好な状態に保ち、機械器具その他の設備は常時点検して、作業に従事する者の安全を図ること。
(2)マンホール、管渠などに出入りし、またはこれらの内部で作業を行う場合は、労働省令で定める酸素欠乏危険作業主任者の指示に従い、酸素欠乏空気、有毒ガスなどの有無を、作業開始前と作業中は常時調査し、換気等事故防止に必要な措置を講じるとともに、呼吸用保護具等を常備すること。
なお、酸素及び硫化水素の測定結果は、記録、保存し、調査職員が提示を求めた場合は、その指示に従うこと。
(3)下水道管渠内作業を行う場合には、「下水道維持管理指針 総論編マネジメント編-2014年版」(平成26年9月(公社)日本下水道協会)第3章第4節、「下水道管渠内作業の安全管理に関する中間報告書」(平成14年4月下水道管渠内作業の安全管理委員会)等に基づき、硫化水素中毒対策として、現地の状況を把握するとともに適切な防止措置を取ること。
(4)作業中、酸素欠乏空気や有毒ガスなどが発生した場合は、ただちに必要な措置を講ずるとともに、調査職員及び他関係機関に緊急連絡を行い、その指示により、適切な措置を講ずること。
(5)資格を必要とする諸機械を取り扱う場合は、必ず有資格者をあて、かつ、交通誘導警備員を配置すること。
4.公衆災害防止(1)作業中は、常時、作業現場周辺の居住者及び通行人の安全、並びに交通、流水等の円滑な処理に努め、現場の保安対策を十分講ずること。
(2)作業現場には、下水道管路内清掃・調査工と明示した標識を設けるとともに、夜間には十分な照明及び保安灯を施し、通行人、車両交通等の安全の確保に努めること。
(3)作業区域内には、交通誘導警備員を配置し、車両及び歩行者の通行の誘導、並びに整理を行うこと。
(4)作業に伴う交通処理及び保安対策は、本仕様書に定めるところによるほか、関係官公署の指示に従い、適切に行うこと。
(5)前項の対策に関する具体的事項については、関係機関と十分協議して定め、協議結果を調査職員に提出すること。
5.その他(1)受託者は、調査にあたって、下水道施設またはガス管等の付近では、絶対に裸火を使用しないこと。
(2)事故が発生した時は、緊急連絡体制に従い、ただちに調査職員及び関係官公署に報告するとともに、速やかに必要な措置を講ずること。
(3)前項の通報後、受託者は事故の原因、経過及び被害内容を調査のうえ、その結果を書面により、ただちに当市に届け出ること。
第3章 調 査 及 び 清 掃 工1.一般事項(1)受託者は、業務計画書に作業箇所、作業順序等を定め、事前に調査職員に報告した上で、作業に着手すること。
(2)管口を傷めないようにガイドローラなどを使用するなど、必要な保護措置を講じ、下水道施設に損傷を与えないよう十分留意すること。
(3)仮締切を必要とする場合は、調査職員の承諾を得ること。
この仮締切は、上流に溢水が起こらない構造で、かつ、作業中の安全が確保されるものとすること。
ただし、上流に溢水が生じる恐れがある時は、ただちにこれを撤去すること。
(4)騒音規正法、振動規正法及び当市公害防止条例等の公害防止関係法令に定める、規制基準を遵守するために必要な措置を講ずること。
(5)受託者が調査職員の指示に反して、作業を続行した場合及び調査職員が事故防止上危険と判断した場合は、作業の一時中止を命ずることがある。
(6)道路その他の工作物を、搬出土砂等で汚損させないこと。
汚損させた時は、作業終了の都度、洗浄・清掃すること。
(7)作業終了後は、速やかに使用機器、仮設物等を搬出し、作業場所の清掃に努めること。
(8)昼間作業は、通常8:00~17:00、夜間作業は、22:00~6:00迄とするが、道路使用許可条件を厳守して実施すること。
なお、緊急時については、委託者と協議すること。
2.調査及び清掃工(1)土砂等の流下防止作業にあたって、下流側に土砂等を流出させてはならない。
万一、下流側に土砂等を流出させた場合は、影響区間の流出土砂等を受託者の責任で取り除くこと。
(2) 土砂等の積込み、運搬ア 受託者は、作業にあたって、十分な運搬車両を配置すること。
イ 運搬車両は、事前に委託者に届出を行うこと。
ウ 運搬車両は、その使用にあたって、土砂等の流出・飛散、並びに臭気の漏洩のおそれのない構造の車両とすること。
エ 積み込みにあたっては、土砂等の飛散により、通行者及びその他の工作物を汚損させないように措置を講ずること。
オ 土砂等の運搬にあたっては、水切りを十分に行い、途中漏落しないような措置を講ずること。
カ 土砂等の運搬にあたっては、積載超過のないようにすること。
(3)土砂等の処分土砂等の処分は、熊本市上下水道局中部浄化センターで土砂搬入受付簿(別紙様式8)に記入のうえ沈砂池にて処分すること。
(4)機械による清掃作業1)高圧洗浄車の使用にあたっては、高圧により、管渠を損傷することのないよう、吐出圧に留意すること。
2)本業務においては、高圧洗浄車及び特殊強力吸引車を使用し、清掃を行うこと。
第4章 そ の 他1.そ の 他(1)作業箇所において、下水道施設に破損、不等沈下、腐食等の異状を発見した場合は、速やかに調査職員に報告すること。
(2)その他特に定めのない事項については、速やかに調査職員に報告し、指示を受けて処理すること。
公共下水道施設維持管理業務委託(単価契約)特記仕様書本業務は、原則平日昼間の作業を行う。
現場状況等の条件によっては夜間作業を指示することがある。
1.業務内容(1)緊急・要望対応緊急・要望対応とは、市民の生活に支障をきたさないよう迅速な対応を行うものである。
主な対応内容は以下の通りである。
・管渠、公共桝のつまり・臭気・人孔蓋騒音・段差補修・陥没・TVカメラ及び取付管カメラ調査(陥没原因箇所や取付管位置の特定) 等受託者は、平日昼間において常に人員、車両を確保し、迅速な対応ができる体制を整えておかなければならない。
作業中であっても同様とする。
(2)定期調査・清掃定期調査・清掃とは、熊本市上下水道局が管理する公共下水道施設のうち、構造などの観点から委託者が定期的に調査及び清掃が必要であると定めた箇所の調査及び清掃を行うものである。
受託者は、委託者からの指示を受けた箇所を調査し、その結果を報告すること。
また、清掃が必要だと思われる場合は、委託者と協議のうえ指示を受けなければならない。
(3)土砂等の処分について受託者は、熊本市上下水道局中部浄化センターの沈砂池内に堆積した土砂を定期的に清掃しなければならない。
(4)その他上記項目以外の業務については、委託者と受託者で協議を行い、指示することがある。
2.業務手順(1)委託者から作業指示書(別紙様式1)により発注(2)受託者にて現地確認及び調査を行う。
(必要に応じて委託者と対応方法等の協議を行うこと。)(3)清掃業務等の作業実施(4)業務完了後、作業内容を調査・清掃等作業日報(別紙様式2)にて委託者へ提出すること。
また、作業報告書(別紙様式3)、位置図、写真、実績報告書(別紙様式4)、実施工程表、交通誘導警備員集計表(別紙様式5)、安全訓練実施状況、必要に応じ、その他書類を提出する(5)委託者より提出書類の確認を受ける3.業務委託料の支払い受託者は、完了した業務について、月単位で委託料の支払いを請求することができる。
請求する場合は、前月までの作業報告書等を整理し、翌月10日までに完了届(別紙様式6)を用い、作業報告書等を添付し委託者に通知しなければならない。
4.その他受託者は、仕様書に明記されていない事項及び現場作業において、疑義が生じた場合は、委託者と協議のうえ、指示を受けなければならない。
河 川 名 等概 要31日履 行 場 所 熊本市東区・西区・南区・北区地内路 線 名) 04月 01日至 令和 09年 ( 2027年 ) 03月履 行 期 間自 令和 08年 ( 2026年設計積算者委 託 名 公共下水道施設維持管理業務委託(第26-105号)(単価契約)) 委託設計書熊本市令和 7 年度 ( 2025 年度委 託 価 格 円 円委 託 費 消 費 税 相 当 額 円 円委 託 費 円 円委 託 理 由本委託は、公共下水道管路の調査や清掃を行うこと。
また、市民等からの緊急的な要望に早急に対応することで、市民の安全で快適な生活に資することを目的に実施するもの。
業 務 内 容 単 位当 初前 回 数 量変 更今 回 数 量単価指数100%調査点検工 日 100※その他の単価については、別紙明細書のとおり ※業務内容については、別紙特記仕様書のとおり設 計 概 要変 更 回 数諸 経 費 区 分 下水道施設維持管理(管路) 令和07年度下水道施設維持管理 管路施設清掃工 工 種 区 分令和07年12月 公共 単 価 適 用 世 代熊本市(旧熊本市) 単 価 地 区令和07年09月 公共 機 損 適 用 世 代令和07年09月 下水道 歩 掛 適 用 世 代備 考公共下水道施設維持管理業務委託(第26-105号)(単価契約)総 括 表費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準業務費H001001 式業務委託料H002001 式下水道施設維持管理 管路施設清掃工01K00021 式合計Q00001熊本市上下水道局1公共下水道施設維持管理業務委託(第26-105号)(単価契約)業務委託料内訳書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準下水道施設維持管理 管路施設清掃工01K00021 式昼間M0001明 1 号1 式直接作業費計P0000001共通仮設費計H037011 式共通仮設費(率化)H008031 式共通仮設費率分Q009131 式純作業費H006001 式現場管理費Q0060131 式作業原価H005001 式熊本市上下水道局2公共下水道施設維持管理業務委託(第26-105号)(単価契約)業務委託料内訳書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準一般管理費等Q00501金銭的保証を必要とする1 式※(内 契約保証補正加算額)作業価格H004001 式消費税等相当額Q004011 式合計Q00402熊本市上下水道局3公共下水道施設維持管理業務委託(第26-105号)(単価契約)【 第 1 号 明細書(M0001) 】昼間 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準特殊および緊急等清掃工M0016明 2 号1 式計P0000001熊本市上下水道局4公共下水道施設維持管理業務委託(第26-105号)(単価契約)【 第 2 号 明細書(M0016) 】特殊および緊急等清掃工 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準調査点検工D0248単 1 号100 日計P0000001熊本市上下水道局5公共下水道施設維持管理業務委託(第26-105号)(単価契約)【 第 1 号 単価表(D0248) 】調査点検工 1 日 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準測量技師;外業 TRA730管路調査技師(調査技師 1.00 人測量技師補;外業 TRA735管路調査助手(調査助手 1.00 人普通作業員TRA010管路調査作業員(調査作 1.00 人ダンプトラック運転工(4t使用)135kw 4t D0249単 2 号1 日計P0000001単位当たりP0000002熊本市上下水道局6公共下水道施設維持管理業務委託(第26-105号)(単価契約)【 第 2 号 単価表(D0249) 】ダンプトラック運転工(4t使用) 135kw 4t 1 日 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準軽油TTSX2434.8 l運転手(一般)TRA0751 人ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級 TM103000211 建設機械等算定表6 時間計P0000001単位当たりP0000002熊本市上下水道局7