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令和8年度NPO運営支援のための講座・相談事業委託業務に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について

発注機関
香川県
所在地
香川県
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月11日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度NPO運営支援のための講座・相談事業委託業務に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について 業務委託契約に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について(公告)次のとおり企画提案方式により受託者を公募します。 なお、本公募は年度開始前の契約準備行為であり、令和8年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときにその効力が生じるものとします。 令和8年2月12日香川県知事 池 田 豊 人1 公募に付する事項(1)委託業務名令和8年度NPO運営支援のための講座・相談事業委託業務(2)委託期間契約締結日~令和9年3月19日(金)(3)契約限度額1,618,000円(消費税及び地方消費税を含む。)(4)委託業務の概要別添「令和8年度NPO運営支援のための講座・相談事業委託業務公募仕様書」のとおり2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とします。 ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体は、委託事業の対象者とはしないものとします。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2)香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3)会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4)香川県税に滞納のない者。 (香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号)第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されていない者は、香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出すること。 ただし、香川県税の納税義務がない者(任意団体など)を除く。 )(5)当該業務遂行に必要なノウハウを有し、かつ、事業目的の達成及び事業計画の遂行に必要な組織及び人員を有している者3 応募方法及び応募資格要件の確認結果の通知(1)応募意思表明書(様式1)及び応募資格要件に適合することを証明する書類(以下「応募意思表明書等」という。) を下記12の場所に提出(期間内必着)してください。 なお、香川県税の納税証明書を提出する場合は、原本の提出が必要となります。 (受付期間)令和8年2月12日(木)から令和8年2月25日(水)17:15まで(提出書類)・ 応募意思表明書(様式1)・ 応募者概要書(様式2)・ 応募資格に関する確認書(様式3)・ 香川県税の納税証明書(香川県会計規則(昭和39 年香川県規則第19 号)第180 条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されていない者(未納のない旨の証明))ただし、香川県税の納税義務がない者(任意団体など)を除きます。 (2)応募意思表明書等を提出した者全員に対し、令和8年2月26日(木)までに応募資格の確認結果を電子メールで連絡するとともに、後日書面でも通知します。 (3)応募資格要件に適合した者に限り、企画提案書を提出することができます。 4 説明会説明会は開催しません。 5 失格事由提出された企画提案書が次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったときは失格となります。 ① 提出書類受付期限までに所定の書類が整わなかったとき。 ② 提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど企画提案書が公募公告で示した要件に適合しないとき。 ③ 提出書類に虚偽又は不正があったとき。 ④ 提案の見積金額が契約限度額を上回るとき。 6 質問提出及び回答方法質問は、質問書(様式4)により受け付け、令和8年2月27日(金)に、応募資格要件に適合する者全員に電子メールにて回答します。 また、下記12の場所において閲覧に供します。 (受付期間)令和8年2月12日(木)から令和8年2月26日(木)17:15まで(提出方法)下記12の場所まで、電子メールで提出してください。 7 企画提案書の提出方法応募資格要件に適合した者は、仕様書に基づき作成した企画提案書等を、下記 12 の場所に持参または郵送により提出(期間内必着)してください。 (受付期間)令和8年2月27日(金)から令和8年3月12日(木)まで(土・日・祝日を除く。)(受付時間)8:30~12:00、13:00~17:15(提出書類)① 企画提案書(※)・提出部数:5部(正本(法人名入り):1部、副本(法人名なし):4部)・副本には商号、商標、業者名等が判別可能な文字・記号等は記載しないこと。 ② 見積書・提出部数:5部(正本(法人名入り):1部、副本(法人名なし):4部)・見積書の正本は、代表者の職・氏名を記載の上、押印又は責任者、担当者の職・氏名及び連絡先を記載することで押印省略したいずれかの書類を提出すること。 ・副本には商号、商標、業者名等が判別可能な文字・記号等は記載しないこと。 ・見積書のあて先は、「香川県知事 池田豊人」とすること。 ※企画提案書には、本公募に係る選定委員会の委員が提案内容の具体的なイメージを掴むことができるよう、次の内容を具体的に記載すること。 1 業務の実施について(1)マネジメント講座開催(4講座以上)について ※講座ごとに記載すること・開催講座のテーマ(参加者の需要等を見込んで設定すること)・具体的な講義内容・講座の日程・所要時間(時間配分を含む)(2)NPO相談対応について・相談業務に対する考え方、重視する点・相談対応の項目、相談記録の様式・相談窓口設置方法(対面、オンラインなどの相談方法について)・個別相談会の日程、会場(3)NPO法人現地診断について・現地診断業務に対する考え方、重視する点・現地で確認予定の項目、現地診断報告書の様式(4)事業周知について・広報の内容・方法等2 事業実施体制について・人員、組織体制表・業務スケジュール・類似事業の実績3 その他、業務目的達成のための工夫について8 審査基準別添「令和8年度NPO運営支援のための講座・相談事業委託業務企画提案書審査要領」(以下、「審査要領」という。)のとおり。 9 選定方法企画提案書について、審査要領に基づき、選定委員会において審査の上、契約の予定者を選定します。 なお、審査基準の下限の点数を1者も満たさない場合には、採用者なしとします。 また、選定の結果については、企画提案書を提出した者全員に文書で通知します。 10 契約書作成の要否要します。 11 電子契約の可否(1)可とします。 ※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するものをいう。 以下同じ。 )を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。 ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。 (2)電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を契約の候補者選定後の見積書提出時に、電子メールにより提出してください。 (3)電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。 12 応募・照会先〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号香川県 政策部 男女参画・県民活動課 中原、井出TEL:087-832-3174/FAX:087-831-1165E-mail:kenmin@pref.kagawa.lg.jp13 スケジュール2月12日(木) 公告開始、応募意思表明書受付開始、質問書受付開始2月25日(水) 公告終了、応募意思表明書受付締切2月26日(木) 応募資格要件の確認結果通知、質問書受付締切2月27日(金) 企画提案書受付開始、質問への回答及び閲覧3月12日(木) 企画提案書受付締切3月13日(金)~ 書類審査3月下旬 企画提案書審査結果通知、見積書徴収4月1日 契約締結(予定)14 その他(1)提出書類の作成及び関係書類の提出等に要する費用は、全て提出者の負担とします。 (2)提出書類は返却しません。 (3)委託契約の締結に当たっては、企画提案内容等を協議の上、契約事務を進めますので、今回提出した見積金額が契約金額とならない場合があります。 (4)県は、契約予定者と企画提案書等の内容を基に、委託内容、条件、経費等について協議・調整を行った上で、委託契約を締結します。 令和8年度NPO運営支援のための講座・相談事業委託業務 公募仕様書1. 委託業務名令和8年度NPO運営支援のための講座・相談事業委託業務2. 業務の目的本業務は、県内で活動するNPO法人等及びこれからNPO活動を始めようとする団体が、それぞれの活動段階に応じて自らの状況を整理し、次の段階へと活動をステップアップさせながら、社会環境や地域課題の変化に対応し、継続的に活動できる基盤を構築することを目的とする。 そのため、相談対応及び講座の実施を通じて、組織運営及び事業実施に係るマネジメント能力の向上を図り、より効果的かつ持続可能なNPO活動を展開できるよう支援するものとする。 3. 業務の内容本業務は、次の(1)マネジメント講座開催、(2)NPO相談対応、(3)NPO法人現地診断、(4)付随業務により構成する。 (1)マネジメント講座開催① 講座の構成ア NPO法人等の運営力及びマネジメント能力の向上に資する講座を、4講座以上開催すること。 イ 次の3テーマに関する講座は必須とし、残りの講座については、同一テーマの発展編又はその他必要と認められる内容とすることができる。 【必須講座】 法人・団体の管理運営に関する講座 (事務業務や各種手続等) 会計・税務に関する講座 承継・解散に関する講座② 各講座の実施条件等ア 対象者 香川県内で活動するNPO法人、ボランティア団体等で活動する者イ 開催時期 令和8年5月から令和9年2月までウ 形式・会場 会場を設けて受講生が集合する形式とする。  会場については、受託者と協議の上、必要に応じて県が手配するものとするが、受託者において手配することも妨げない。 エ 定員 各回25名以上オ 時間 講座2時間以上に加え、参加者同士の交流時間30分以上を設けること。  講座時間の概ね30%を実践演習に充てること。 カ その他 講座に必要な資機材は、受託者が準備すること。 ③ 運営管理業務ア 講座内容の企画及び講師の選定・調整 講師については、各講座のテーマについて知見を有する者で、講義等の実績のある者とし、県と協議の上選任すること。 自団体の役職員を講師とすることも可能とする。 イ 受講者の募集、受付管理及び連絡対応※ (4)付随業務参照ウ 資料作成、印刷、会場設営、当日の進行管理 テキスト等資料の作成にあたっては、受講者が理解しやすい内容(構成、レイアウト、文字、図など)とし、講座開催の10日前までに県へデータを提出し、内容について了承を得ること。  当日使用する資料・アンケート用紙等は、必要部数を印刷すること。 エ 講座終了後のアンケート実施及び集計※ (4)付随業務参照オ 受講機会確保のためのアーカイブ配信等の実施 可能な範囲で行うこと。 (2)NPO相談対応NPO運営に係る相談業務として、次の①相談窓口設置及び②NPO個別相談会を実施する。 本業務におけるNPO相談対応の実施期間は、令和8年4月中旬から令和9年3月中旬までを予定する。 ① 相談窓口設置(常設型相談)ア 対象者 香川県に事務所を置くNPO法人(設立予定を含む) 香川県内で活動するNPO・ボランティア団体イ 業務内容NPO法人の設立・法制度、NPO活動において生じる団体運営(財務、会計、労務、資金調達、広報、承継、解散等)に関する相談に対応する相談窓口を設置し、次に掲げる助言及び情報提供を行う。  NPO法人の設立・運営や市民活動に関するさまざまな相談への助言、情報提供 NPO法人の認定(特例認定)取得に向けたさまざまな相談への助言、情報提供 法律、会計等の専門性の高い相談への助言、情報提供※情報提供には適切な窓口への引継ぎや紹介を含むものとする。 ウ 相談体制 上記相談に対応できる十分な知識及び能力を有し、コーディネートが可能な者を相談員として配置すること。  専門性の高い相談については、法律、税務、労務等の専門資格を有する者を専門相談員として配置すること。 なお、配置が困難な場合は、専門家の助言を得られる体制を確保すること。 エ 相談方法 対面のほか、メール、電話、オンライン(インターネット会議ツール)による相談を可とする。  対面による相談の会場については、受託者と協議の上、必要に応じて県が手配するものとするが、受託者において手配することも妨げない。  オンライン相談に必要なシステムは、受託者が用意すること。 オ 相談件数及び相談時間 相談件数目標 : 月3件、年間33件(軽微な相談を除く。) 相談時間 : 1件あたり最大60分程度 同一団体からの相談は、原則3回までとする。 ② 個別相談会(出張・集中型相談)ア 位置付け個別相談会は、①相談窓口設置による相談対応を補完するため、相談窓口設置場所以外の会場において、対面による個別相談を集中的に実施するものとする。 イ 対象者①相談窓口設置の対象者と同一とする。 ウ 実施内容 相談窓口設置場所以外の会場において、個別相談会を2回以上実施すること。  会場及び日程は、県と協議の上決定するものとする。  会場については、必要に応じて県が手配するものとするが、受託者において手配することも妨げない。 エ 相談体制①相談窓口設置に準じた体制とする。 オ 相談件数及び相談時間 相談件数 : 1回あたり6件程度(計12件を目標) 相談時間 : 1件あたり最大60分程度 同一団体からの相談は1回までとする。 (3)NPO法人現地診断※実施期間は、(2)NPO相談対応に定める期間と同一とする。 ア 対象者 香川県に主たる事務所を置くNPO法人イ 業務内容 相談対応のみでは事務局運営等に不安があるNPO法人に対し、相談員を法人の事務所等に派遣し、法令及び定款に基づいた適正な法人運営が行われているかを確認するとともに、課題や改善点等について助言を行う。  対象法人は、県と協議の上決定するものとする。  現地で確認すべき項目等については、受託者が整理し、県に提案すること。 ウ 実施体制・方法 NPO法人の事務局運営に関する実務経験と知識を有する者を配置すること。  実施場所は、法人の主たる事務所とするが、法人が他の場所を希望する場合等は、この限りではない。  受託者は、県と協議の上、法人への派遣の有無を決定するものとし、派遣することとなった場合は、現地診断希望者と調整の上、日時及び実施場所を決定し、当該法人に通知すること。  法人への派遣に係る旅費は、委託金額に含めるものとする。 エ 実施件数 1団体あたり1回のみとする。  契約期間を通して、現地診断の件数は2件を下限とする。 (4)付随業務本業務の円滑かつ効果的な実施を図るため、受託者は、上記(1)マネジメント講座開催、(2)NPO 相談対応、(3)NPO法人現地診断に付随して、次に掲げる業務を行うものとする。 ① 広報用チラシ等の企画、作成及び印刷ア 本事業の目的、内容、対象者、申込方法等を分かりやすく周知するための広報用チラシ等を企画し、県と協議の上、デザイン案を作成すること。 イ 広報用チラシは、(1)マネジメント講座開催及び(2)NPO相談対応の2種類を作成することとし、仕様(判型、色数、部数等)については、それぞれ[A4判両面、フルカラー、1,000枚]を目安に、県と協議の上で決定し、印刷を行うこと。 ウ 完成したチラシについては、電子データ(PDF形式等)及び印刷物を県に提出すること。 ② 参加者募集及び広報の実施ア (1)マネジメント講座開催及び(2)NPO 相談対応について、対象者に広く周知し、参加を促すため、効果的な広報手法を企画・実施すること。 なお、(3)NPO 法人現地診断については、県と協議の上対象となるNPO法人に対して案内すること。 イ 広報にあたっては、ウェブサイト、SNS、メール配信等、受託者が有する媒体やネットワークを活用すること。 ウ 広報内容、方法及び実施時期については、事前に県と協議の上決定すること。 ③ アンケートの実施、集計及び分析ア (1)マネジメント講座開催の各講座、(2)NPO 相談対応及び(3)NPO 法人現地診断の終了後に、参加者又は相談者を対象としてアンケートを実施すること。 イ アンケートの設問内容については、事前に県と協議の上決定すること。 ウ 回収したアンケートについては、集計及び分析を行い、結果を県に報告すること。 ④ 事業実施報告書の作成ア (1)マネジメント講座開催の各講座終了後に実施するアンケートについては、結果を集計し、講座終了から10日以内に県へ報告すること。 イ (2)NPO相談対応、(3)NPO法人現地診断に係る相談記録及び個別の報告書を作成し、実施日の翌月10日までに県へ報告すること。 ウ 本業務全体の実施状況、相談及び講座の実施結果、アンケートの集計・分析結果、課題及び今後の取組に向けた考察等を取りまとめた事業実施報告書を作成し、県に提出すること。 エ 事業実施報告書の記載内容及び様式については、県と協議の上決定するものとする。 (5)役割分担① 県が行うことア 本業務全体の統括及び進行管理に関する協議・調整イ 本業務に係る実施方針、日程等についての協議及び承認ウ (1)マネジメント講座開催及び(2)NPO相談対応に使用する会場の手配(必要に応じて)エ 県内に主たる事務所を有するNPO法人に対する広報用チラシの送付オ 成果物及び業務実施状況の確認並びに検収② 受託者が行うことア 本仕様書に基づく業務の企画、準備、実施及び進行管理イ 講師及び相談員の確保・調整ウ 講座及び相談の運営、参加者の受付管理及び連絡対応エ 資料、広報物等の作成オ アンケートの実施、集計及び分析カ 成果物及び報告書の作成・提出4 委託期間契約締結の日から令和9年3月19日まで5 委託金額1,618,000円(消費税及び地方消費税を含む)以内とする。 6 支払方法精算払7 特記事項等① 本事業実施に関する準備・進行管理、その他必要な業務は受託者の責任において行うこと。 なお、事業実施に当たっては、県に対し連絡、報告を行い、県の指示に従うこと。 ② 本事業の成果物並びにデザインの著作権(著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 21条から第28 条までに規定する権利をいう。 以下同じ。 )は、受託者又は第三者に従前から帰属していた著作物の著作権を除き、引渡しのときに県に帰属する。 ただし、成果物等に第三者に帰属する著作物の著作権が含まれている場合には、受託者は、あらかじめ当該第三者との間で、県、県の指定する者及び受託者に対して、第三者の所有する著作物の利用、複製、翻訳及び改変を許諾する旨を書面で確認するものとする。 また、県及び県の指定する者は、受託者又は第三者に著作権が留保された著作物につき、業務及び業務の目的に沿った事業(この契約終了後の事業を含む。)の実施に必要な範囲において、無償で利用、複製、翻訳及び改変することができるものとする。 ③ 受託者は、業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。 ただし、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所、再委託を行う業務の範囲、契約金額、再委託の必要性その他甲が必要とする事項を記載した書面を県に提出し、県の書面による承認を得たときは、この限りでない。 再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。 ④ 受託者は、この契約による業務を実施するため個人情報を取り扱うに当たっては、、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)のほか、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 ⑤ 受託者決定後、協議により、採用された企画を一部変更することがある。 ⑥ 天災その他社会情勢等により、事業が中止となった場合や業務の完了に影響が出た場合は、変更契約を締結し、本業務の準備に要した経費を上限(ただし、契約金額以内で、県が適切と認める範囲に限る。)に委託料を支払うものとする。 ⑦ 必要に応じて、参加者のための手話通訳等を用意するなど、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第7条第2項に規定される必要かつ合理的な配慮を行うこと。 ⑧ 本仕様書に定めのない事項及び不明な点が生じたときは、県と協議すること。 担当 香川県政策部男女参画・県民活動課 中原・井出TEL:087-832-3174 / FAX:087-831-1165 (別記)個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、この契約による事務の処理に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (適正管理)第3 乙は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (管理及び実施体制)第4 乙は、この契約による個人情報の取扱いの責任者及び事務に従事する者(資料等の運搬に従事する者を含む。以下「従事者」と総称する。)の管理体制・実施体制を定め、甲に書面(参考様式1)で報告しなければならない。 また、乙は、前項の責任者及び従事者を変更する場合は、甲に書面(参考様式2)で報告しなければならない。 (再委託の禁止)第5 乙は、この契約による事務の全部又は一部について第三者に再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 以下同じ。 )をしてはならない。 ただし、乙は、委託先及び委託の範囲を甲に対して報告し、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合に限り、再委託をすることができる。 この場合において、乙は、この契約により乙が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。 このため、乙は、乙と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記すること。 (取得の制限)第6 乙は、この契約による事務の処理のために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (従事者の監督)第7 乙は、従事者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 また、乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (派遣労働者等の利用時の措置)第8 乙は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の従事者に行わせる場合は、正社員以外の従事者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 また、乙は、甲に対して、正社員以外の従事者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (複写又は複製の禁止)第9 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 また、事務の処理を行う場所に、資料等の複写が可能な媒体を持ち込んではならない。 (作業場所の指定等)第10 乙は、この契約による事務の処理について、甲の庁舎内において甲の開庁時間内に行うものとする。 この場合において、乙は、その従事者に対して常にその身分を証明する書類を携帯させなければならない。 なお、乙は、甲の庁舎外で事務を処理することにつき、当該作業場所における適正管理の実施その他の安全確保の措置についてあらかじめ甲に届け出て、甲の承諾を得た場合は、当該作業場所において事務を処理することができる。 (資料等の運搬)第11 乙は、その従事者に対し、資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他の安全確保のために必要な指示を行わなければならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第12 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報を当該契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (遵守状況の報告)第13 乙は、契約内容の遵守状況について、定期的に又は甲の求めに応じて、個人情報の取扱状況を記録し、甲に報告するものとする。 (監査等)第14 甲は、この契約による安全確保の措置の実施状況を調査するため必要があると認めるときは、乙及び再委託先に対して、監査、実地検査又は調査(以下「監査等」という。)を行うことができる。 この場合において、乙及び再委託先は、合理的事由のある場合を除き、監査等に協力しなければならない。 2 甲は、この目的を達するため、乙に対して必要な資料の提出を求め、又はこの契約による業務の処理に関して、必要な指示をすることができる。 (資料等の返還等)第15 乙は、この契約による事務の処理のために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報を記録した資料等は、この契約による事務処理の完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとし、甲の承諾を得て行った複写又は複製物については、消去又は廃棄をしなければならない。 2 乙は、個人情報を消去又は廃棄をしたときは、甲に完全に消去又は廃棄をした旨を証する書面(参考様式3)を速やかに提出しなければならない。 (事故発生時における報告)第16 乙は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の事故が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。 (損害賠償)第17 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 再委託先の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも、同様とする。 参考様式1(第4関係)個人情報の管理体制等報告書香川県知事 殿年 月 日受託者名 住所又は所在地氏名又は商号代表者氏名令和8年度NPO運営支援のための講座・相談事業委託業務に関する個人情報の管理体制等について、次のとおり報告します。 1 管理責任体制に関する事項個人情報取扱責任者(所属・役職) (氏名)(連絡先)※ 「個人情報取扱責任者」は、この委託業務による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいいます。 2 従事者に関する事項従事者(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)※ 「従事者」は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。 お預かりした個人情報は、委託業務を実施する受託者の個人情報保護に係る責任体制の把握又は受託者に対し必要に応じて行う指示等のために利用します。 参考様式2(第4関係)個人情報の管理体制等変更報告書香川県知事 殿年 月 日受託者名 住所又は所在地氏名又は商号代表者氏名令和8年度NPO運営支援のための講座・相談事業委託業務に関する個人情報の管理体制等について、次のとおり変更しました(します)ので報告します。 1 管理責任体制に関する事項個人情報取扱責任者(所属・役職) (氏名)(連絡先)※ 「個人情報取扱責任者」は、この委託業務による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいいます。 2 従事者に関する事項従事者(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)※ 「従事者」は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。 お預かりした個人情報は、委託業務を実施する受託者の個人情報保護に係る責任体制の把握又は受託者に対し必要に応じて行う指示等のために利用します。 参考様式3(第15関係)年 月 日個人情報が記録された電子情報の消去・廃棄について香川県知事 殿受託者名 住所又は所在地氏名又は商号代表者氏名令和8年度NPO運営支援のための講座・相談事業委託契約「個人情報取扱特記事項 第15」に基づき、個人情報が記録された電子情報については、適正に消去・廃棄をしたことを報告します。 NPO運営支援のための講座・相談事業令和8年度公募スケジュール公募公告仕様書交付応募意思表明質問 企画書 審査 契約2月 9日 月10日 火11日 水・祝12日 木 開始 受付開始 受付開始13日 金14日 土15日 日16日 月17日 火18日 水19日 木20日 金21日 土22日 日23日 月・祝24日 火25日 水 終了 締切26日 木 確認結果通知 締切27日 金 回答 受付開始28日 土3月 1日 日2日 月3日 火4日 水5日 木6日 金7日 土8日 日9日 月10日 火11日 水12日 木 締切13日 金 書類審査14日 土15日 日16日 月17日 火18日 水19日 木20日 金・祝21日 土22日 日23日 月24日 火 結果通知25日 水26日 木 見積書提出27日 金28日 土29日 日30日 月31日 火4月 1日 水 契約締結 令和8年度NPO運営支援のための講座・相談事業委託業務企画提案書審査要領1 審査方法審査は、企画提案内容に基づき、県に設置された選定委員会において書類審査により行う。 2 審査基準選定委員会の各委員(4名)の評価点数の合計を応募者の得点とし、最も得点の高い応募者を委託先として選定する。 なお、審査の結果、応募者全てが最低基準点(満点の6割)に達しない場合、採用者なしとする。 審査項目 審査事項 配点 基準提案内容企画内容全体が事業の趣旨に沿っているか。 155段階評価優 良 普通 可 劣15 12 9 5 0マネジメント講座の内容、提案のポイントは優れているか。 155段階評価優 良 普通 可 劣15 12 9 5 0相談対応・現地診断の内容、提案のポイントは優れているか。 155段階評価優 良 普通 可 劣15 12 9 5 0業務スケジュールについて、実現性のある企画が具体的に提案されているか。 155段階評価優 良 普通 可 劣15 12 9 5 0経 費見積書は妥当と考えられるか。 52段階評価妥当 妥当でない5 0経費に見合う効果が見込まれるか。 105段階評価優 良 普通 可 劣10 8 6 3 0遂行能力過去の実績が優れているか。 105段階評価優 良 普通 可 劣10 8 6 3 0当該業務を実施するための人員・組織体制が整っているか。 155段階評価優 良 普通 可 劣15 12 9 5 0合計 100

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