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8年度十勝西部森林管理署デジタル複合機及び保守業務(第1号~第4号)(電子調達対象案件)

発注機関
林野庁北海道森林管理局
所在地
北海道 札幌市
公告日
2026年2月11日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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8年度十勝西部森林管理署デジタル複合機及び保守業務(第1号~第4号)(電子調達対象案件) 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。ただし、本入札に係る契約の締結は、令和8年度予算が成立し、当該業務に係る予算示達がなされることを条件とします。令和8年2月12日分任支出負担行為担当官十勝西部森林管理署長 信田 孝広1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)により行う。なお、システムによる入札によりがたい者は、発注者へ事前に届け出る事により紙入札で参加することができるものとする。(1)物 件 名入札物件番号 物 件 の 名 称第1号 8年度十勝西部森林管理署デジタル複合機賃貸借及び保守業務第2号 8年度清水森林事務所ほかデジタル複合機賃貸借及び保守業務第3号 8年度大樹森林事務所ほかデジタル複合機保守業務第4号 8年度十勝西部森林管理署広幅複写機保守業務(2)規格及び数量 別紙仕様書のとおり(3)納入場所 別紙仕様書のとおり(4)履行期間 別紙仕様書のとおり2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の事情がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』においてA、B、CまたはDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(3) 北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4) ア システムにより入札する場合令和8年3月2日(月曜日)午後5時までに上記(2)の証明書類をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ システムにより入札できない場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(2)の証明書類及び提案する機種が仕様書等に適合すると確認できる書類等(カタログを含む)と別添「紙入札参加届」を令和8年3月2日(月曜日)午後5時までに5の(1)イに示す場所に電子メール、郵送又は持参により提出しなければならない。また、委任状がある場合は、当日の入札開始時刻10分前までに6の(2)に示す場所に提出しなければならない。なお、委任状提出時に本人確認を行うことがある。3 入札の方法(1) 前記1に示す物件ごとに入札するので、紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号・物件名を明瞭に記載して入札内訳書を添付すること。また、システムにより入札する場合は、入札内訳書を入札書に添付すること。なお、入札金額は入札内訳書に各項目の予定数量に単価を記入し、乗じた金額の合計が入札書の金額となるので、入札内訳書の合計額と入札金額が一致していることを確認すること。入札内訳書の合計額と入札金額が一致していない場合は、その入札書を無効とする。(2) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。4 契約条項及び北海道森林管理局競争契約入札心得を掲載する場所並びに日時(1) 掲載場所 契約条項については、北海道森林管理局のホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』(2) 日 時 令和8年2月12日(木曜日)~令和8年3月2日(月曜日)5 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 受領期限 令和8年2月20日(金曜日) 午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)イ 提出場所 〒080-0809 帯広市東9条南14丁目2番地2十勝西部森林管理署 総務グループ 経理担当電話0155-24-6118メールアドレス:h_tokachiseibu@maff.go.jpウ 提出方法 書面の持参、電子メール、システム、又は郵送による(様式自由)。 郵送による場合は、受領期限必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、書面、電子メール及びシステムにより行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。掲載期間 令和8年2月24日(火曜日)~令和8年3月1日(月曜日)6 入札及び開札の日時、場所及び提出方法(1) システムにより入札する場合入札開始日 令和8年2月26日(木曜日)午前9時00分入札締切 令和8年3月3日(火曜日)午前10時00分締切後直ちに開札する。(2) 紙入札により入札する場合場 所 十勝西部森林管理署 大会議室(2階)帯広市東9条南14丁目2番地2日 時 令和8年3月3日(火曜日)午前10時00分入札開始。締切後直ちに開札する。(3) 郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。日 時 令和8年3月2日(月曜日)午後5時00分まで送付先 〒080-0809 帯広市東9条南14丁目2番地2十勝西部森林管理署 総務グループ 経理担当※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。※ 本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。7 入札保証金及び契約保証金免除する。8 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 契約にあたっては契約書を作成するものとし、システムによる契約を可とする。11 その他(1) 本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。(2) 契約締結日は令和8年4月1日以降とするが、令和8年度予算成立が4月1日以降となった場合は予算成立日とする。また、暫定予算となった場合は、暫定予算の期間分のみの契約とする。(3) システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の了承を得ることにより、紙入札に変更することができるものとする。(4) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html(5) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 紙入札参加届1 発注物件(業務)名2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。 (申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。 (調達予定日:令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加を致します。 令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官十勝西部森林管理署長信田 孝広 殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、 の代金上記のとおり、入札心得、指名通知書記載事項及び現場説明事項を承知の上、入札します。 (注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。 2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。 別紙 (第1号物件)数量1台 円 円①1ヶ月当たり賃貸料(上記①) 円 × 60ヶ月 = 円②円1ヶ月当たり保守料(上記③)円 × 12ヶ月 = 円④賃貸借料金 円 + 保守料金 円(上記④)= 円 (入札書に記載する金額と一致させること)※上記金額には消費税及び地方消費税が含まない。 ※なお、予定数量は見込みであり最低発注数を保証するものではない③3.合計金額(入札金額)円 円 円38,000枚円 円1,001~3,000枚3,001枚以上円基本料金(500枚まで含む)501~4,000枚4,001枚以上1~1,000枚区分 単価区分2.保守料金(1ヶ月)入 札 内 訳 書1.賃貸借料金設 置 場 所 メーカー及び機種 1 ヶ 月 当 り 単 価十勝西部森林管理署計計モノクロフルカラーフルカラープリント予定数量16,000枚12,000枚10,000枚円1~1,000枚1,001~3,000枚3,001枚以上予定金額(円)円 円 円 円円 円 円単価(円)円円 円 円 円(上記②)別紙 (第2号物件)円 円 円 円①1ヶ月当たり賃貸料(上記①) 円 × 60ヶ月 = 円②計 円1ヶ月当たり保守料(上記③)円 × 12ヶ月 = 円④賃貸借料金 円 + 保守料金 円(上記④)= 円 (入札書に記載する金額と一致させること)※上記金額には消費税及び地方消費税が含まない。 ※なお、予定数量は見込みであり最低発注数を保証するものではない円③(上記②)円 円入 札 内 訳 書設 置 場 所区分1.賃貸借料金メーカー及び機種 1 ヶ 月 当 り 単 価清水森林事務所計数量1台芽室森林事務所3.合計金額(入札金額)2.保守料金(機種1台あたり1ヶ月分)八千代森林事務所円 円501枚以上1台1台予定数量600枚300枚単価区分501枚以上1~500枚501枚以上基本料金(500枚まで含む)モノクロフルカラーフルカラープリント円 円300枚1~500枚円 円 円1,200枚予定金額(円)円3台単価円別紙(第3号物件)計 円1ヶ月当たり保守料(上記①)円 ② (②の金額は入札書に記載する金額と一致させること)※上記金額には消費税及び地方消費税が含まない。 ※なお、予定数量は見込みであり最低発注数を保証するものではない保守料金(機種1台あたり1ヶ月分)①入 札 内 訳 書円区分円1,200枚1~500枚501枚以上円 円円 円 円 円円 円 円予定金額(円)円 × 12ヶ月×2台 =モノクロフルカラーフルカラープリント予定数量600枚300枚300枚単価区分基本料金(500枚まで含む)501枚以上1~500枚501枚以上単価(円)円別紙(第4号物件)1ヵ月当たり保守料 円 × 12ヶ月 = 円※上記金額には消費税及び地方消費税を含まない。 ※上記金額は入札書に記載する金額と一致させること。 ※ 予定数量は見込みであり、最低発注数を保証するものではない十勝西部森林管理署入 札 内 訳 書保守料金(1ヵ月当たり)台数 設置場所 機種名1台 リコー IM CW2200H様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。 記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官十勝西部森林管理署長信田 孝広 殿賃 貸 借 契 約 書(案)1.賃貸借物件名2.契 約 金 額 金 円(うち消費税及び地方消費税額 金 円)月額は別紙のとおり3.借 入 期 間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで4.設 置 場 所 別紙仕様書のとおり5.契約保証金 免除上記件名(以下「契約物件」という。)について、分任支出負担行為担当官 十勝西部森林管理署長 信田 孝広(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、契約物件を乙が責任をもって賃貸させることによって、上記各項及び次の各契約条項によって請負契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。 この契約成立の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者(甲) 住 所 帯広市東9条南14丁目2番地2氏 名 分任支出負担行為担当官十勝西部森林管理署長 信田 孝広請負者(乙) 住 所氏 名別紙1.機種、設置場所、賃貸借料金(月額)令和8年4月1日~令和13年3月31日賃貸借料(月額) 備考円 円 円 円 円2.年度別賃貸借料令和8年4月1日~令和13年3月31日1 清 水 森 林 事 務 所1 芽 室 森 林 事 務 所計 円 令 和 1 1 年 度 12ヵ月 円/年令 和 1 2 年 度 12ヵ月 円/年令 和 9 年 度 12ヵ月 円/年令 和 1 0 年 度 12ヵ月 円/年令 和 8 年 度 12ヵ月 円/年1 八 千 代 森 林 事 務 所計 4 賃貸借料の月額は、上記のとおりとする。ただし、乙の責に帰すべき理由により使用できなかった期間があった場合は、日割り計算により算出した額を当該賃貸借料より減額することとする。 年度 使用月数 賃貸借料 備考機種 台数 設置場所1 十 勝 西 部 森 林 管 理 署契 約 条 項第1章 総則(契約の目的)第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書並びに仕様書に添付された図面(以下「仕様書等」という。)の定めに従い契約物品を甲の指定する場所に設置して甲の使用に供するとともに、あわせて責任を持って甲に契約物品を賃貸させるものとし、甲は、その代金を乙に支払うものとする。 (代金)第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63 年法律第108 号)第28 条第1項及び第29 条並びに地方税法(昭和25 年法律第226 号)第72 条の82 及び第72 条の83 の規定に基づき、契約金額に110 分の10 を乗じて算出した額である。 2 月の中途において契約し、又は解約した場合は、月額代金の30 分の1を1日当たりの料金とし、これに当月の賃貸借日数を乗じて算定するものとする。なお、その金額に円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。 (設置場所及び借入期間)第3条 契約物品の設置場所は、次のとおりとする。 1 設置場所:仕様書のとおり2 乙は、前項第1号記載の設置場所に契約物品の設置を完了するものとする。 3 契約物品の借入期間は、仕様書のとおりとする。 (債権譲渡の禁止)第4条 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25 年政令第350 号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10 年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成16 年法律第154 号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、特定目的会社又は信託会社に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29 年法律第89号)第467 条若しくは動産及び債権の債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10 年法律第104 号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。 3 第一項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22 年勅令第165 号)第42 条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。 (再委託)第5条 乙は、本契約の全部を第三者(以下「再委託を受ける者」という。)に委託することはできないものとする。ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部を再委託する場合は、本契約の請負者(以下「請負者」という。)は、あらかじめ再委託を受ける者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲又は甲の指定する者に提出し、甲の承認を受けなければならない。 なお、請負者は甲から承認を受けた内容を変更しようとするとき、あるいは、再委託を受ける者が更に再委託する場合についても同様に甲から承認を受けなければならない。 2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ再委託を受ける者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50 パーセント以内の業務とする。 3 乙は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する書面を甲に提出し、あらかじめ甲の承認を得なければならない。 4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。 5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。 6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。 7 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託を受ける者の行為について、甲に対してすべての責任を負うものとする。 8 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託を受ける者と約定しなければならない。 9 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再委託比率が50 パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100 万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から第6項までの規定は、適用しない。 (代理人の届出)第6条 乙は、この契約の履行に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。 (仕様書等の疑義)第7条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。 2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。 ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りでない。 (図面等の承認)第8条 仕様書等に特に定めがある場合は、乙は図面を作成して甲の承認を受けるものとし、甲の承認を受けた当該図面(以下「承認図面」という。)は、仕様書に添付された図面の一部となったものとみなす。承認図面が仕様書に添付された図面に定めるところと矛盾する場合は、承認図面が優先する。 2 乙は、承認図面に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行を免れない。ただし、前項の承認が、内容の変更を条件として与えられた場合に、乙が当該条件に対して異議を申し立てたにもかかわらず、甲がその条件によることを求めたときは、この限りでない。 (設置計画の届出)第9条 乙は、甲が指示した場合は甲の指定する書面により速やかに設置の計画を甲に届け出るものとし、これを変更しようとするときも同様とする。 (物品の運送等に係る諸経費)第10 条 包装、梱包及び設置場所までの運送並びに契約物品の据付け調整等(仕様書等に含めた場合に限る。)に必要な費用は、代金に含まれるものとする。 2 契約期間の満了に伴う契約物品の撤去及び運送等に必要な経費は乙の負担とする。 第2章 契約の履行(監督)第10 条の2 甲は、この契約の適正な履行を確保するため、必要がある場合は、監督職員を定め、乙の作業場所等に派遣して業務内容及び甲が提供した資料等の保護・管理が、適正に行われているか等について、甲の定めるところにより監督をさせ、乙に対し必要な指示をすることができる。 2 甲は、監督職員を定めたとき、その職員の氏名並びに権限及び事務の範囲を乙に通知するものとする。 3 乙は、監督職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。 4 監督職員は、職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げないものとする。 5 監督を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。 (物品の設置)第11 条 乙は、契約物品を設置場所に設置(仕様書等に定める契約物品の据付け調整等を含む。以下同じ。)しようとするときは、甲又は甲が指定する設置場所の局所の長に通知するものとする。 2 乙は、契約物品を設置したときは、これを証明する資料を添付した書面により、甲に遅滞なく通知するものとする。 3 第1項の場合において、乙は、当該物品の数量、外観等について、甲若しくは甲が指定する設置場所の局所の長又はそれぞれの指定する職員の確認を受けたのち、その指示するところにより開梱の上、その指定する場所に設置するものとする。 4 乙は、第三者に契約物品を設置させる場合には、仕様書等に定める設置方法及び第3項に規定する事項を物品を持ち込む者に遵守させるものとする。 (履行完了等の届出)第12 条 乙は、甲が指示した場合は、仕様書に定めるところに従い、仕様書に定める範囲の業務を終了する都度、仕様書に定める期限までに書面をもって甲に届け出るものとする。 (検査)第13 条 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、契約物品を使用した月の翌月の10 日以内に、甲の指示に基づき乙の立会いを求めて、甲の定めるところにより検査を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。ただし、乙が立ち会わない場合は、乙の欠席のまま検査をすることができる。 2 甲は、必要があると認めるときは、乙が契約物品を設置する前に、甲の指定する場所で検査を行うことができる。 3 甲は、前2項の規定により不合格の判定をした場合、速やかに乙に対してその結果を通知するものとする。 4 乙は、検査職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。 5 乙は、検査に先立ち検査職員の指示するところにより、社内検査を実施した場合は、社内検査成績書を甲に提出するものとする。 6 検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。 7 甲は、前各項に定める検査に関する事務を第三者に委託することができる。この場合、甲は、適宜の方法により乙にその旨通知するものとする。 (物品の管理)第14 条 乙は、甲に対して契約物品の取扱い及び管理について、適切な指導を行わなければならない。 2 甲は、契約物品を善良なる管理者の注意義務をもって使用及び管理するものとする。 3 契約期間における甲の責めに帰すべき事由による契約物品の滅失、毀損等の責任は、甲の負担とする。 4 乙は、物件に所有権の表示をするものとする。 (保 険)第14 条の2 乙は、物件について借入期間中乙を被保険者とする動産総合保険契約を締結させ、その費用を負担するものとする。 2 甲は、前項の保険契約に定める保険事故が生じたときは直ちに乙に通知するものとする。 3 甲は、保険事故により保険会社から乙に支払われた保険金の限度内において、乙に対する賠償金の支払義務を免れるものとする。 (物品の取替又は改造)第15 条 甲は、自己の都合により契約物品を取り替え、又は改造する場合は、あらかじめ文書をもって乙に通知し、乙の承認を得て行うものとする。この場合に要する費用は、甲の負担とする。 (物件の返還及び返還物件のデータ消去)第15 条の2 甲は、この契約が期間満了、契約解除等により終了したときは、契約物品を乙に返還するものとする。 2 乙は、契約物品について、仕様書に定める期限までに撤去作業等を実施し、その結果を書面により甲に報告した上で、検査職員の検査を受けなければならない。なお、物件の返還後、撤去作業等完了までの間における物件の破損等により生じた修理等費用については乙が負担するものとする。 3 契約物品の返還に要する荷造り及び運送の費用は、乙が負担するものとする。 (代金の支払)第16 条 乙は、第13 条の検査に合格したときは、甲が契約物品を使用した月の翌月に、当該月にかかる月額代金を甲に書面(以下「請求書」という。)をもって請求するものとする。 2 甲は、前項の適法な請求書を受理した日から30 日以内(以下「約定期間」という。)に月額代金を乙に支払わなければならない。 (支払遅延利息)第17 条 甲は、約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。 2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100 円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。 3 甲が第13 条第1項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ、前2項の計算の例に準じ、第1項に定める利率をもって計算した金額を乙に対して支払うものとする。 (国庫債務負担行為に係る契約の特則)第17 条の2 国庫債務負担行為に係る契約において、各会計年度における代金の支払の限度額は、次のとおりとする。 令和8 年 度 円令和9 年 度 円令和10年 度 円令和11年 度 円令和12年 度 円(設置期限の猶予)第18 条 乙は、設置期限までに義務を履行できない相当の理由があるときは、あらかじめ、その理由及び設置予定日を甲に申し出て、設置期限の猶予を書面により申請することができる。この場合において、甲は、設置期限を猶予しても、支障がないと認めるときは、これを承認することができる。この場合、甲は原則として甲が承認した設置予定日まではこの契約を解除しないものとする。 2 乙が設置期限までに義務を履行しなかった場合、乙は、前項に定める設置期限の猶予の承認の有無にかかわらず、設置期限の翌日から起算して、契約物品設置の日(設置遅延後甲が契約を解除したときは、解除の日。)までの日数に応じて、当該物品の契約金額に民法第404 条第4 項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額の遅滞金を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100 円未満であるときは、この限りでない。 3 前項に規定する場合において、その期間の代金は、1か月を30 日とする日割計算をもって減額するものとする。ただし、甲が契約物品を使用できなかった期間の業務を乙において処理した場合は、この限りでない。 4 第2項の規定による遅滞金のほかに、第24 条第1項の規定による違約金が生じたときは、乙は甲に対し当該違約金を併せて支払うものとする。 5 甲は、乙が設置期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害(甲の支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。)について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第24 条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。 第3章 契約の効力等(契約物品の設置不能等の通知)第19 条 乙は、理由の如何を問わず、設置期限までに契約物品を設置する見込みがなくなった場合、又は契約物品を設置することができなくなった場合は、直ちに甲にその旨を書面により通知するものとする。 (契約不適合責任)第20 条 設置された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 3 甲が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第18 条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。また、その期間の代金は、第18 条第3項の規定に準じて計算した金額を減額するものとする。ただし、甲が物品を使用できなかった期間の業務を乙において処理した場合は、この限りでない。 4 甲は、第1項に規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が第1項に規定する甲の請求に応じない場合、第23 条第1 項の規定により、この契約を解除することができる。この場合において、乙は甲に対し、第24 条第1項の規定による違約金を支払うものとする。ただし、甲は返還すべき契約物品が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないものとする。 5 甲は、第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第24 条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。 6 甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。 7 第1項の規定に基づく契約物品の履行の追完の義務の履行については、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。 8 第1項の規定に基づき履行の追完がされ、再度引き渡された契約物品に、なお本条の規定を準用する。 9 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。 第4章 契約の変更等(契約の変更)第21 条 甲は、契約物品の履行が完了するまでの間において、必要がある場合は、設置期限、設置場所、契約期間、契約数量、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、この契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。 2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。 3 乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において、必要があるときは、設置期限、契約期間を変更するため、甲と協議することができる。 (事情の変更)第22 条 甲、乙は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。 2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して、協議を行う場合に準用する。 (甲の催告による解除権)第23 条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 一 乙が設置期限(第18 条第1項により猶予を承認した場合は、その日。)までに、契約物品を設置しなかったとき又は設置できないことが客観的に明らかなとき。 二 契約物品が第13 条第1項の規定による検査に合格しなかったとき。 三 第20 条第4項に該当するとき。 四 前3号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。 五 この契約の履行に関し、乙若しくはその代理人、使用人に不正又は不誠実な行為があったとき。 (甲の催告によらない解除権)第23 条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。 一 債務の全部の履行が不能であるとき。 二 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。 五 乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。 六 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。 七 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。 一 債務の一部の履行が不能であるとき。 二 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1 項及び第2 項に該当する場合とみなす。 一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16 年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14 年法律第154 号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11 年法律第225 号)の規定により選任された再生債務者(甲の責めに帰すべき事由による場合)第23 条の3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (甲の任意解除権)第23 条の4 甲は、第23 条又は第23 条の2に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。 (甲の損害賠償請求等)第23 条の5 甲は、第18 条第5項又は第20 条第5 項に規定する場合のほか、乙がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。 一 債務の履行が不能であるとき。 二 乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。 (違約金)第24 条 乙は、第23 条又は第23 条の2の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解約部分に対する金額の100 分の20 に相当する金額を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100 円未満であるときは、この限りでない。 2 前項の規定による違約金のほかに、第18 条第2項の規定による遅滞金が生じているときは、乙は甲に対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。 3 第1項の規定は、甲に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。 (乙の解除権)第25 条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 2 前項の規定は、乙が乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。 3 前項に規定による損害賠償の請求は、解除の日から30 日以内に書面により行うものとする。 (知的財産権)第26 条 乙は、契約物品の使用、収益及び処分が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証する。乙は、第三者の知的財産権の侵害に関する請求、訴訟等により甲に生じる一切の損害を賠償するものとする。 2 乙は、仕様書等に知的財産権に関する特別の定めがあるときは、これに従うものとする。 (支払代金の相殺)第27 条 この契約により乙が甲に支払うべき金額があるときは、甲はこの金額と乙に支払う代金を相殺することができる。 第5章 談合等の排除特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第28 条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。 一 公正取引委員会が、乙、乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18 項若しくは第21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 二 乙、乙の代理人(乙、乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40 年法律第45 号)第96 条の6若しくは第198 条又は独占禁止法第89 条第1項若しくは第95 条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 2 乙は、この契約に関して、乙、乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第29 条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100 分の10 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 一 公正取引委員会が、乙、乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 二 公正取引委員会が、乙、乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 三 公正取引委員会が、乙、乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18 項又は第21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 四 乙、乙の代理人(乙、乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96 条の6若しくは第198 条又は独占禁止法第89 条第1項若しくは第95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100 分の10 に相当する額のほか、契約金額の100 分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 一 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。 二 前号の納付命令又は審決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 第6章 暴力団排除特約条項(属性要件に基づく契約解除)第30 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第31 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第31 条の2 乙は、第30 条の各号及び第31 条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。 2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請負が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。 (下請負契約等に関する契約解除)第32 条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (損害賠償)第33 条 甲は、第30 条、第31 条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第30 条、第31 条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第34 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 第7章 秘密の保全等(秘密の保持及び情報セキュリティの確保)第35 条 甲、乙は、この契約の実施に際して知り得た相手方の秘密をこの契約の終了後においても、第三者に漏らし、又はほかの目的に利用してはならない。 2 乙は、従業員を甲の設置場所に立ち入らせる場合は、当該従業員に身分証明書を携行させなければならない。 3 乙は、この契約の実施に際しては農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則等について説明を受けた上、次の各号を遵守し情報セキュリティを確保するものとする。 一 システムの管理重要なシステムを追加、変更、廃棄等した場合は、その際の設定、構成等の履歴を記録し、厳重に管理すること。 二 システムの開発システム開発及び保守時の事故・不正行為対策のため、次の事項を必ず定めることとする。 a 責任者、監督者を定めること。 b 作業者及び作業範囲を明確にすること。 c システム開発及び保守等の事故・不正行為に係るリスク分析を行うこと。 d 開発・保守するシステムは、可能な限り運用システムと切り離すこと。 e 開発・保守に際しては、可能な限りソースコードの提出をすること。 f 開発・保守に際しては、セキュリティ上問題となりうるおそれのあるソフトウェアを使用しないこと。 g 開発・保守の際のアクセス制限を明確にすること。 h 機器の搬出入は、システム管理者が立ち会いを求め、その内容を確認してもらうこと。 i 開発・保守記録の提出をすること。 j マニュアル等は、定められた場所に納入すること。 k 開発・保守を行った者のユーザID、パスワードを当該開発・保守終了後速やかに抹消すること。 三 システムの導入a 新たにシステムを導入する場合は、原則として既に稼働しているシステムに接続する前に、十分な試験を行うこと。ただし、導入前に十分な試験を行うことが困難な場合は、リスク分析を行い、システム管理者と協議の上、その結果を踏まえ対処方針を決定すること。 b 試験に使用したデータ及びその結果は厳重に保管すること。 四 ソフトウェアの保守及び更新a ソフトウェア(独自開発ソフトウェア、汎用ソフトウェア)を更新又は一部修正プログラムを組み込む場合は、不具合、他のシステムとの相性等の確認を行うこと。 b 情報セキュリティに重大な影響を及ぼす不具合に対処した修正プログラムについては速やかに組み込むこと。また、更新することによって、従来に増して強固なセキュリティ対策ができる場合は、早期にシステム管理者に情報を提供すること。 五 情報機器の廃棄等情報が記録された情報機器を廃棄する場合は、その内容が絶対に復元できないようにすること。 なお、情報機器の廃棄に関しては、データ消去実施日時、HDD 情報、実施結果、消去方法等の消去記録とコメントを記した消去作業完了証明書を提出すること。 第8章 雑則(調査)第36 条 甲は、契約物品について、その原価を確認する場合、又はこの契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。 2 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。 (紛争の解決)第37 条 甲、乙は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満に解決するものとする。 (裁判所管轄)第38 条 この契約に関する訴えは、札幌地方裁判所の専属管轄に属するものとする。 (評価内容の担保)第39 条 乙がこの契約において履行すべき内容は、仕様書及び入札に際して乙が提出した提案書並びにその他の書類で明記したすべての内容とする。 1.賃貸借期間 賃貸借期間 自 令和8年4月1日 至 令和13年3月31日2.設置場所及び数量1台3.デジタル複合機(フルカラー)の構成及び機能等基本機能/コピー機能形式解像度 書き込み時複写サイズ連続複写速度(A4ヨコ) モノクロカラーファーストコピータイム(A4ヨコ) モノクロカラーウォームアップタイム 主電源立ち上げ時リカバリータイム(スリープ復帰時間)手差し標準トレイ自動両面原稿送り装置 積載枚数両面コピー機能メモリ容量ハードディスク容量(SSD可)プリンター機能解像度連続プリント速度(A4ヨコ) モノクロカラーインターフェイス対応OSスキャナ機能原稿読み取りサイズ読み取り解像度 600dpi×600dpi以上出力形式読み取り速度(A4ヨコ・200dpi) モノクロカラーインターフェイスフィニッシャー機能スライドソート機能ステイプル機能中綴じ機能パンチ機能トレイその他設置サイズ 占有寸法本体電源本体最大消費電力グリーン購入法国際エネルギースタープログラムエコマークTEC値セキュリティリサイクル機4.運用等 運用に必要なマニュアル及び資料等は複合機1台につき1部提供し、操作についての説明を行うこと。 5.搬入・搬出・調整等 (1)搬入は担当職員の指示に従うものとし、賃貸借期間の始期から使用可能な状態に設置・設定すること。 なお、既存機の撤去等は、既存機の賃貸人と協議の上搬入前に完了させること。 (2)設置・設定にはネットワーク設定及び機器の説明を含むものとし、設定にかかる経費は受注者の負担とする。 6.責任の所在 製造者のいかんに関わらず、受注者が最終的に責任を負うこと。 7.その他 (1)詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項については、担当職員と受注者が必要に応じ、打合せを行うこと。 (2)当該複合機における保守サービスの拠点が十勝総合振興局管内にあること。 40秒以下デジタル複合機賃貸借契約仕様書(物件番号第1号)項 目 内 容2,400dpi×4,800dpi以上A3~ハガキ65枚/分以上65枚/分以上4.9秒以内6.8秒以内コンソール又はデスクトップ 十勝西部森林管理署(帯広市東9条南14丁目2-2)可能であること。 装備していること。250枚以上収容可能であること。 装備していること。(1パス両面対応とする。)8.0GB以上960GB以上項 目 内 容基本機能/コピー機能の連続複写速度(A4ヨコ)に準ずる。 基本機能/コピー機能の連続複写速度(A4ヨコ)に準ずる。 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T及びUSB2.0以上Windows11に対応していること。 項 目 内 容1,200dpi×1,200dpi以上対象外、新品機に限る。 20枚以上2穴以上項 目 内 容AC100V/20A以下2.0kW以下適合していること。 適合していること。 適合していること。 0.9kWh以下暗号化、上書き消去A4で200部または1,500枚以上1,800mm×790mm以内31秒以下項 目 内 容有すること。 1カ所、2カ所基本機能/コピー機能の複写サイズに準ずる。 PDF/TIFF/JPEG片面150枚/分以上片面150枚/分以上給紙方式580枚×4段以上(オプション装着可)1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T及びUSB2.0以上1.賃貸借期間 賃貸借期間 自 令和8年4月1日 至 令和13年3月31日2.設置場所及び数量1台1台3.デジタル複合機(フルカラー)の構成及び機能等基本機能/コピー機能形式解像度 書き込み時複写サイズ連続複写速度(A4ヨコ) モノクロカラーファーストコピータイム(A4ヨコ) モノクロカラーウォームアップタイム 主電源立ち上げ時リカバリータイム(スリープ復帰時間)手差し標準トレイ自動両面原稿送り装置 積載枚数両面コピー機能メモリ容量ハードディスク容量(SSD可)プリンター機能解像度連続プリント速度(A4ヨコ) モノクロカラーインターフェイス対応OSスキャナ機能原稿読み取りサイズ読み取り解像度 600dpi×600dpi以上出力形式読み取り速度(A4ヨコ・200dpi) モノクロカラーインターフェイスフィニッシャー機能スライドソート機能その他設置サイズ 占有寸法本体電源本体最大消費電力グリーン購入法国際エネルギースタープログラムエコマークTEC値セキュリティリサイクル機4.運用等 運用に必要なマニュアル及び資料等は複合機1台につき1部提供し、操作についての説明を行うこと。 5.搬入・搬出・調整等 (1)搬入は担当職員の指示に従うものとし、賃貸借期間の始期から使用可能な状態に設置・設定すること。 なお、既存機の撤去等は、既存機の賃貸人と協議の上搬入前に完了させること。 (2)設置・設定にはネットワーク設定及び機器の説明を含むものとし、設定にかかる経費は受注者の負担とする。 6.責任の所在 製造者のいかんに関わらず、受注者が最終的に責任を負うこと。 7.その他 (1)詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項については、担当職員と受注者が必要に応じ、打合せを行うこと。 (2)当該複合機における保守サービスの拠点が十勝総合振興局管内にあること。 適合していること。 適合していること。 0.29kWh以下暗号化、上書き消去対象外、新品機に限る。 十勝西部森林管理署 清水森林事務所(上川郡清水町南2条7丁目2) 十勝西部森林管理署 芽室森林事務所(河西郡芽室町東1条南5丁目2-3)項 目 内 容1,200mm×760mm以内AC100V/15A以下1.5kW以下適合していること。 項 目 内 容有すること。(オプション装着可)基本機能/コピー機能の複写サイズに準ずる。 PDF/TIFF/JPEG片面80枚/分以上片面80枚/分以上1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T及びUSB2.0以上1,200dpi×1,200dpi以上基本機能/コピー機能の連続複写速度(A4ヨコ)に準ずる。 基本機能/コピー機能の連続複写速度(A4ヨコ)に準ずる。 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T及びUSB2.0以上Windows11に対応していること。 項 目 内 容装備していること。120枚以上収容可能であること。 装備していること。 6.0GB以上250GB以上項 目 内 容7.4秒以内30秒以下10秒以下給紙方式 可能であること。 590枚×2段以上(オプション装着可)コンソール又はデスクトップ600dpi×600dpi以上A3~ハガキ25枚/分以上25枚/分以上5.1秒以内項 目 内 容デジタル複合機賃貸借契約仕様書(物件番号第2号) 十勝西部森林管理署 八千代森林事務所(河西郡中札内村大通北3丁目3) 1台[特約]【情報セキュリティに係る遵守事項】1 システムの管理重要なシステムを追加、変更、廃棄等した場合は、その際の設定、構成等の履歴を記録し、厳重に管理すること。2 システムの開発システム開発及び保守時の事故・不正行為対策のため、次の事項を必ず遵守することとする。(1)責任者、監督者を定めること。(2)作業者及び作業範囲を明確にすること。(3)システム開発及び保守等の事故・不正行為に係るリスク分析を行うこと。(4)開発・保守するシステムは、可能な限り運用システムと切り離すこと。(5)開発・保守に際しては、可能な限りソースコードの提出をすること。(6)開発・保守に際しては、セキュリティ上問題となりうるおそれのあるソフトウェアを使用しないこと。(7)開発・保守の際のアクセス制限を明確にすること。(8)機器の搬出入は、運用管理者が立ち会いを求め、その内容を確認してもらうこと。(9)開発・保守記録の提出をすること。(10)マニュアル等は、定められた場所に納入すること。(11)開発・保守を行った者のユーザーID、パスワードを当該開発・保守終了後速やかに抹消すること。3 システムの導入(1)新たにシステムを導入する場合は、原則として既に稼動しているシステムに接続する前に、十分な試験を行うこと。ただし、導入前に十分な試験を行うことが困難な場合は、リスク分析を行い、運用管理者と協議の上、その結果を踏まえた対処方針を決定すること。(2)試験に使用したデータ及びその結果は厳重に保管すること。4 ソフトウェアの保守及び更新(1)ソフトウェア(独自開発ソフトウェア、汎用ソフトウェア)を更新又は一部修正プログラムを組み込む場合は、不具合、他のシステムとの相性等の確認を行うこと。(2)情報セキュリティに重大な影響を及ぼす不具合に対処した修正プログラムについては速やかに組み込むこと。また、更新することによって、従来に増して強固なセキュリティ対策ができる場合は、早期に運用管理者に情報を提供すること。5 情報機器の廃棄等情報が記録された情報機器を廃棄する場合は、その内容が絶対に復元できないようにすること。なお、情報機器の廃棄に関しては、データ消去実施日時、HDD情報、実施結果、消去方法などの消去記録とコメントを記した消去作業完了証明書を提出すること。6 他の情報システムとの接続他の情報システムと接続する場合は、事前に十分な試験を行うこと。試験を行うことが困難な場合は、リスク分析を行い、運用管理者と対処方針を協議すること。7 運用管理(1)保守を行う要因の業務範囲及び責任範囲を明確にすること。(2)運用管理者との連絡体制を確立すること。なお、保守対象時間外であっても緊急時には連絡の取れる体制とすること。(3)ネットワーク構成等の重要な情報は、公開しないこと。(4)ユーザーの情報は、厳重に管理すること。(5)業務上知り得た情報は、外部に漏らさないこと。8 事後対応(1)情報セキュリティに関する事案がある場合は、署運用管理者に報告し、速やかに原因の究明に努めること。(2)事案に係る関係機器のアクセス記録及び事案内容並びに経過について整理し、保存すこと。また、事案に係る再発防止の措置を検討し、速やかに対策を講じること。 保守業務請負契約書(案)1.件 名2.仕 様 別紙仕様書のとおり3.契 約 金 額 金 円(うち消費税及び地方消費税額 金 円)4.履 行 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで5.履 行 場 所 別紙仕様書のとおり6.検 査 場 所 履行場所に同じ7.契約保証金 免除上記件名(以下「業務」という。)について、分任支出負担行為担当官 十勝西部森林管理署長信田 孝広(以下「甲」という。)と (以下「乙」とい。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって請負契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。 この契約成立の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者(甲) 住 所 帯広市東9条南14丁目2番地2氏 名 分任支出負担行為担当官十勝西部森林管理署長 信田 孝広請負者(乙) 住 所氏 名別紙(第1号物件)保守料(1ヵ月あたり)台数予定数量単価区分 単位単価(円)1~500 枚501~4,000 枚4,001~ 枚1~1,000 枚1,001~3,000 枚3,001~ 枚1~1,000 枚1,001~3,000 枚3,001~ 枚 枚 円円10% 円 円※なお、予定数量は見込みであり、最低発注数を保証するものではない1合計金額消費税年間保守料(①×12ヵ月)単 価 内 訳 書機種名 区分予定金額(円)備考フルカラー 10,000モノクロ 16,000フルカラープリント12,000① 機種計 38,000別紙(第2号物件) 予定数量 単価区分 単位 単価(円)清水森林事務所芽室森林事務所 501~ 枚八千代森林事務所 1~300 枚301~ 枚1~300 枚301~ 枚計 1,800 枚 円円 × 12ヵ月 × 3台 = 円②10% 円 円※なお、予定数量は見込みであり、最低発注数を保証するものではない合計金額 ①1ヶ月当たり保守料(①) 消費税フルカラープリント900各1台モノクロ 600基本料金(500枚まで含む)式フルカラー 300単 価 内 訳 書保守料金(1ヵ月、1台当たり)設置場所・機種 台数 区分 予定金額(円) 備考別紙(第3号物件)予定数量 単価区分 単位 単価(円)大樹合同森林事務所 501~ 枚広尾合同森林事務所 1~300 枚301~ 枚1~300 枚301~ 枚計 1,800 枚 円円 × 12ヵ月 × 2台 = 円②10% 円 円※なお、予定数量は見込みであり、最低発注数を保証するものではないモノクロ 600基本料金(500枚まで含む)式各1台フルカラー 300(機種:IM C2510F)単 価 内 訳 書保守料金(1ヵ月、1台当たり)設置場所・機種 台数 区分 予定金額(円) 備考消費税合計金額 ①1ヶ月当たり保守料(①)別紙(第4号物件)円 × 12ヶ月 = 円10% 円 円十勝西部森林管理署 1 リコー IM CW2200H 広幅単 価 内 訳 書保守料金(1ヶ月)設置場所 台数 機種名 備考消費税合計金額1ヶ月当たり保守料契 約 条 項第1章 総則(契約の目的)第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書及び仕様書に添付された文書等(以下「仕様書等」という。)に定める契約物品を納入期限までに、仕様書で指定する場所に納入し、甲は、その代金を乙に支払うものとする。 (代金)第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて算出した額である。 (納入期限及び納入場所)第3条 納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。 一 納入期限:頭書のとおり二 納入場所:頭書のとおり2 乙は、前項第1号記載の納入期限までに同項第2号記載の納入場所に契約物品を納入するものとする。 (債権譲渡等の禁止)第4条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて債権の譲渡を行い、乙又は乙から債権を譲り受けた者が甲に対し、民法第467条若しくは債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第2条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。 3 第一項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。 (再委託)第5条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者(以下「再委託を受ける者」という。)に委任し、又は請け負わせてはならない。 なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。 2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ再委託を受ける者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。 3 乙は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する書面を甲に提出し、あらかじめ甲の承認を得なければならない。 4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。 5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。 6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。 7 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託を受ける者の行為について、甲に対してすべての責任を負うものとする。 8 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託を受ける者と約定しなければならない。 9 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から第6項までの規定は、適用しない。 (代理人の届出)第6条 乙は、本契約に基づく業務に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。 (製造工場の届出)第7条 甲が指示した場合、乙はこの契約書作成の日から5日以内に、製造工場名及びその所在地を書面をもって甲に届けるものとする。 (仕様書等の疑義)第8条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。 2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りでない。 (図面等の承認)第9条 仕様書等に特に定めがある場合は、乙は図面又は見本等を作成して甲の承認を受けるものとし、甲の承認を受けた当該図面又は見本等(以下「承認図面等」という。)は、仕様書に添付された図面又は見本等の一部となったものとみなす。承認図面等が仕様書に添付された図面、見本又は図書に定めるところと矛盾する場合は、承認図面等が優先する。 2 乙は、承認図面等に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行を免れない。ただし、前項の承認が、内容の変更を条件として与えられた場合に、乙が当該条件に対して異議を申し立てたにもかかわらず、甲がその条件によることを求めたときは、この限りでない。 (納入計画の届出)第10条 乙は、甲が指示した場合は、甲の指定する書面により速やかに納入の計画を甲に届け出るものとし、これを変更しようとするときも同様とする。 (包装、梱包及び運送)第11条 乙は、仕様書等に定めるところにより、契約物品に必要な包装及び梱包を行うものとする。 2 包装、梱包及び納入場所までの運送並びに契約物品の据付け調整等(仕様書等に含めた場合に限る。)に必要な費用は、代金に含まれるものとする。 第2章 契約の履行(検査の申請、物品の納入等)第12条 乙は、契約物品を納入場所に納入(仕様書等に定める契約物品の据付け調整等を含む。以下同じ。)しようとするときは、書面により検査の申請を行い、甲の指示を受けるものとする。 2 乙は、契約物品を納入するときは、書面により甲又は甲が指定する納入場所の局所の長に通知するものとする。 3 前項の場合において、乙は、当該物品の数量、外観等について、甲若しくは甲が指定する納入場所の局所の長又はそれぞれの指定する職員の確認を受けたのち、その指示するところにより開梱の上、その指定する場所に格納するものとする。 4 乙は、甲が指定する納入場所の局所に納入する契約物品については、甲の指示するところにより、納入したことを証明する資料を添付した書面により、甲に遅滞なく通知するものとする。 5 乙は、第三者に契約物品を納入させる場合には、仕様書等に定める納入方法及び第3項に規定する事項を契約物品を持ち込む者に遵守させるものとする。 (検査)第13条 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前条の規定により申請を受理した日から起算して10日以内に、乙の立会を求めて、甲の定めるところにより検査を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。ただし、乙が立ち会わない場合は、乙の欠席のまま検査をすることができる。 2 甲は、必要があると認めるときは、乙が契約物品を納入する前に、乙の製造工場又は甲の指定する場所で検査を行うことができる。 3 甲は、前2項の規定により合格又は不合格の判定をした場合は、速やかに乙に対し、その結果を通知するものとする。なお、前条の規定による申請を受理した日から起算して14日以内に通知をしないときは、合格したものとみなす。 4 乙は、検査職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。 5 乙は、検査に先立ち検査職員の指示するところにより、社内検査を実施した場合は、社内検査成績書を甲に提出するものとする。 6 検査職員は、検査に当たり、必要があると認めるときは、契約物品の品質性能に関し、必要な書類の提出を求めるほか、契約物品の一部を破壊、分解又は理化学試験により検査をすることができる。 7 検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。 8 甲は、前各項に定める検査に関する事務を第三者に委託することができる。この場合、甲は、適宜の方法により乙にその旨通知するものとする。 (代品等に係る検査)第14条 乙は、前条に規定する検査に不合格となった場合は、第15条の規定により値引受領する場合及び第21条第2項の規定により減額請求する場合を除き、遅滞なくこれを引き取るものとする。また、乙は、甲の要求があれば、甲の指定する期間内に改めて代品を納入し、検査を受けるものとする。この場合において、履行遅滞が生じたときは、乙はその責めを免れることができないものとする。 2 前項の場合において、相当期間内に乙が引き取らないときは、甲は、乙の負担において、当該物品を返送し、又は保管を託すことができる。 3 前条の規定は、第1項の代品の検査の場合に準用する。 (値引受領)第15条 甲は、第13条の規定による検査の結果、不合格となった契約物品について、使用上支障がないと認めたときは、契約金額について相当額を減額して、その納入を認めることができる。 (所有権及び危険負担の移転)第16条 契約物品の所有権は、第14条の規定による検査に合格し、甲が当該物品を受領したとき又は前条の規定により甲が当該物品の納入を認め、それを受領若しくは第21条第2項の規定により減額請求した場合において、甲が当該物品の納入を認め、それを受領したときに、乙から甲に移転するものとする。 2 前項の規定により契約物品の所有権が甲に移転したときに、甲は乙の責めに帰すべからざる事由による契約物品の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。 3 契約物品の包装等は、仕様書等に特に定めのあるものを除き、契約物品の所有権の移転とともに甲に帰属するものとする。 (代金の請求及び支払)第17条 乙は、契約物品を納入した場合において、甲の行うすべての検査に合格したときは、支払請求書により代金を甲に請求するものとする。 2 甲は、前項に定める適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払うものとする。 (支払遅延利息)第18条 甲は、約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。 2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。 3 甲が第14条第1項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ、前2項の計算の例に準じ、第1項に定める利率をもって計算した金額を乙に対して支払うものとする。 (納入期限の猶予)第19条 乙は、納入期限までに義務を履行できない相当の理由があるときは、あらかじめ、その理由及び納入予定日を甲に申し出て、納入期限の猶予を書面により申請することができる。この場合において、甲は、納入期限を猶予しても、契約の目的の達成に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。この場合、甲は原則として甲が承認した納入予定日まではこの契約を解除しないものとする。 2 乙が納入期限までに義務を履行しなかった場合、乙は、前項に定める納入期限の猶予の承認の有無にかかわらず、納入期限の翌日から起算して、契約の履行が完了した日(納入期限遅延後契約を解除したときは、解除の日。)までの日数に応じて、当該契約金額に民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額の遅滞金を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りでない。 3 前項の規定による遅滞金のほかに、第29条第1項の規定による違約金が生じたときは、乙は甲に対し当該違約金を併せて支払うものとする。 4 甲は、乙が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害(甲の支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。)について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第29条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。 第3章 契約の効力等(契約物品の納入不能等の通知)第20条 乙は、理由の如何を問わず、納入期限までに契約物品を納入する見込みがなくなった場合、又は契約物品を納入することができなくなった場合は、直ちに甲にこの旨を書面により通知するものとする。 (契約不適合責任)第21条 納入された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 3 甲が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第19条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。 4 甲は、第1項に規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が第1項に規定する甲の請求に応じない場合、この契約を解除することができる。この場合において、乙は甲に対し、第29条第1項の規定による違約金を支払うものとする。ただし、甲は返還すべき契約物品が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないものとする。 5 甲は、第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第29条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。 6 甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。 7 第1項の規定に基づく成果物の履行の追完の義務の履行については、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。 8 第1項の規定に基づき履行の追完がされ、再度引き渡された契約物品に、なお本条の規定を準用する。 9 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。 第4章 契約の変更等(契約の変更)第22条 甲は、契約物品の納入が完了するまでの間において、必要がある場合は、納入期限、納入場所、契約数量、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、この契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。 2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。 3 乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において、必要があるときは、納入期限を変更するため、甲と協議することができる。 (事情の変更)第23条 甲並びに乙は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。 2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して、協議を行う場合に準用する。 (甲の催告による解除権)第24条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 一 乙が納入期限(第19条第1項により猶予を承認した場合は、その日。)までに、契約物品を納入しなかったとき又は納入できないことが客観的に明らかなとき。 二 第13条第1項の規定による検査に合格しなかったとき。 三 第21条第4項に該当するとき。 四 前3号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。 五 この契約の履行に関し、乙又はその代理人、使用人に不正又は不誠実な行為があったとき。 (甲の催告によらない解除権)第25条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。 一 債務の全部の履行が不能であるとき。 二 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。 五 乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。 六 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。 七 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。 一 債務の一部の履行が不能であるとき。 二 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1 項及び第2 項に該当する場合とみなす。 一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154 号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225 号)の規定により選任された再生債務者(甲の責めに帰すべき事由による場合)第26条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (甲の任意解除権)第27条 甲は、第24条又は第25条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。 (甲の損害賠償請求等)第28条 甲は、第19条第4項又は第21条第5項に規定する場合のほか、乙がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。 一 債務の履行が不能であるとき。 二 乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。 (違約金)第29条 乙は、第24条又は第25条の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解約部分に対する価格の100分の20に相当する金額を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。 2 前項の規定による違約金のほかに、第19条第2項の規定による遅滞金が生じているときは、乙は甲に対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。 3 第1項の規定は、甲に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。 (乙の解除権)第30条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 2 前項の規定は、乙が乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。 3 前項の規定による損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に書面により行うものとする。 (知的財産権)第31条 乙は、契約物品の使用、収益及び処分が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証する。乙は、第三者の知的財産権の侵害に関する請求、訴訟等により甲に生じる一切の損害を賠償するものとする。 2 乙は、仕様書等に知的財産権に関する特別な定めがあるときは、これに従うものとする。 (支払代金の相殺)第32条 この契約により乙が甲に支払うべき金額があるときは、甲はこの金額と乙に支払う代金を相殺することができる。 第5章 談合等の排除特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第33条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。 一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 二 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第34条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 四 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 一 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。 二 前号の納付命令又は審決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 第6章 暴力団排除特約条項(属性要件に基づく契約解除)第35条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を 解除することができる。 一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第36条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第37条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。 2 乙は、前二条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請負が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。)としないことを確約するものとする。 (下請負契約等に関する契約解除)第38条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (損害賠償)第39条 甲は、第35条、第36条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第35条、第36条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第40条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 第7章 秘密の保全(秘密の保全)第41条 甲は、この契約の履行に際して、知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。 第8章 雑則(調査)第42条 甲は、契約物品について、その原価を確認する場合、又はこの契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。 2 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。 (紛争の解決)第43条 甲並びに乙は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満に解決するものとする。 (評価内容の担保)第44条 乙がこの契約において履行すべき内容は、仕様書及び入札に際して乙が提出した提案書並びにその他の書類で明記したすべての内容とする。 (裁判所管轄)第45条 この契約に関する訴えは、釧路地方裁判所の専属管轄に属するものとする。 1,業務内容 (1) 常時、良好な状態を保つため、定期・随時の機器点検・補修等必要なメンテナンスを行うこと。 (2) 故障等が発生した場合は迅速に対応すること。 (3) トナーカートリッジ等の消耗品(ステープル、用紙類除く)の供給は速やかに行うこと。 2,使用予定数量(1台あたり)物件 設置場所設置機種・台数プリント区分月使用予定枚数年間使用予定枚数枚数区分500枚まで501~4,000枚4,001枚以上1,000まで枚1,001~3,000枚3,001枚以上1,000枚まで1,001~3,000枚3,001枚以上計 38,000枚 456,000枚500枚まで(基本料金内)501枚以上500枚まで501枚以上500枚まで501枚以上計 1,800枚 21,600枚500枚まで(基本料金内)501枚以上500枚まで501枚以上500枚まで501枚以上計 1,800枚 21,600枚第4号 十勝西部森林管理署リコーIM CW2200H1台- - - -※予定数量は見込みであり最低発注数を保証するものではない。 ※保守料金の計算方法はプリント区分及び枚数区分に応じた1カ月の使用枚数に単価を乗じて算出する。 ただし、第2号及び第3号物件のモノクロプリントはプリント枚数500枚までは基本料金に含むものとする。 なお、プリント区分毎に1ヵ月の使用枚数の0.3%を不良出力分として控除する。 3,600枚10,800枚モノクロフルカラー600枚300枚 3,600枚7,200枚第2号第3号清水森林事務所芽室森林事務所八千代森林事務所大樹合同森林事務所広尾合同森林事務所リコーIM C2510F各所1台未定各所1台モノクロフルカラーフルカラープリントフルカラープリント192,000枚10,000枚 120,000枚12,000枚 144,000枚600枚300枚900枚7,200枚16,000枚900枚 10,800枚保守業務仕様書十勝西部森林管理署 第1号モノクロフルカラーフルカラープリント未定1台

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